裁判官弾劾法
平成5年5月7日 改正
第5条
【裁判官訴追委員・予備員】
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訴追委員又はその予備員が辞職しようとするときは、委員長を経由して、その者の属する議院の許可を受けなければならない。但し、国会の閉会中は、その者の属する議院の議長の許可を受けて辞職することができる。
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委員長は、国会の開会中その職務を行う場合においては、両議院の議長の協議して定めるところにより、職務雑費を受ける。国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第9条第2項の規定は、この場合について準用する。
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参照条文
第10条
【議事】
第11条の2
【訴追委員の派遣】
第15条
【訴追の請求】
2
高等裁判所長官はその勤務する裁判所及びその管轄区域内の下級裁判所の裁判官について、地方裁判所長はその勤務する裁判所及びその管轄区域内の簡易裁判所の裁判官について、家庭裁判所長はその勤務する裁判所の裁判官について、弾劾による罷免の事由があると思料するときは、最高裁判所に対し、その旨を報告しなければならない。
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参照条文
第23条
【口頭弁論】
2
罷免の訴追を受けた裁判官が口頭弁論の期日に出頭しないときは、更に期日を定めなければならない。その裁判官が正当な理由がなくその期日に出頭しないときは、前項の規定にかかわらず、その陳述を聴かないで審理及び裁判をすることができる。
第29条
【証拠】
2
証拠については、刑事訴訟に関する法令の規定を準用する。但し、弾劾裁判所及び弾劾裁判所の裁判長は、勾引、押収若しくは捜索その他人の身体、物若しくは場所について、強制の処分をし、若しくはすることを命じ、又は過料の決定をすることはできない。
第29条の2
【裁判員の派遣】
第44条
【証人等に対する罰則】
2
訴追委員会から証人の出頭及び証言又は記録の提出の要求を受け、正当の理由がないのに証人として出頭せず、若しくは虚偽の陳述をし、又は記録を提出せず、若しくは虚偽の記録を提出した者もまた前項と同様とする。