国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律
平成22年12月10日 改正
第3条
第10条
1
各議院の議長、副議長及び議員は、その職務の遂行に資するため、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第1条第1項に規定する旅客会社及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項に規定する新会社の鉄道及び自動車に運賃及び料金を支払うことなく乗ることができる特殊乗車券の交付を受け、又はこれに代えて若しくはこれと併せて両議院の議長が協議して定める航空法第102条第1項に規定する本邦航空運送事業者が経営する同法第2条第20項に規定する国内定期航空運送事業に係る航空券の交付を受ける。
2
前項の規定による航空券の交付は、当該交付を受けようとする議長、副議長及び議員の申出により、予算の範囲内で、当該申出をした者に係る選挙区等及び交通機関の状況を勘案し、各議院が発行する航空券引換証の交付をもつて、行うものとする。
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参照条文
第11条の2
1
各議院の議長、副議長及び議員で六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者は、それぞれの期間につき期末手当を受ける。これらの基準日前一月以内に、辞職し、退職し、除名され、又は死亡したこれらの者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。
2
期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあつては、辞職、退職、除名又は死亡の日現在)において同項に規定する者が受けるべき歳費月額及びその歳費月額に百分の四十五を超えない範囲内で両議院の議長が協議して定める割合を乗じて得た額の合計額に、特別職の職員の給与に関する法律第1条第1号から第43号までに掲げる者の例により一定の割合を乗じて得た額とする。この場合において、任期満限の日又は衆議院の解散による任期終了の日に在職した各議院の議長、副議長及び議員で当該任期満限又は衆議院の解散による選挙により再び各議院の議員となつたものの受ける当該期末手当に係る在職期間の計算については、これらの者は引き続き国会議員の職にあつたものとする。
第11条の3
五月十六日から五月三十一日までの間又は十一月十六日から十一月三十日までの間に、各議院の議員の任期が満限に達し、又は衆議院の解散によりその任期が終了したときは、その任期満限の日又は衆議院の解散による任期終了の日に在職する各議院の議長、副議長及び議員は、それぞれ六月一日又は十二月一日まで引き続き在職したものとみなし、前条の期末手当を受ける。
第11条の4
六月二日から十一月十五日までの間又は十二月二日から翌年五月十五日までの間に、各議院の議員の任期が満限に達し、又は衆議院の解散によりその任期が終了したときは、その任期満限の日又は衆議院の解散による任期終了の日に在職する各議院の議長、副議長及び議員は、それぞれ六月二日又は十二月二日からその任期満限の日又は衆議院の解散による任期終了の日までの期間におけるその者の在職期間に応じて第11条の2第2項の規定により算出した金額を、期末手当として受ける。
附則
5
議員の歳費月額は、第一条及び国会法第三十五条の規定にかかわらず、昭和五十六年三月三十一日までの間は、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律による改正前の特別職の職員の給与に関する法律別表第一に掲げる政務次官の俸給月額に相当する金額とする。
6
平成五年六月二日から一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間に衆議院が解散されたことにより受けることとなる第十一条の四の規定による期末手当については、第十一条の二第二項中「特別職の職員の給与に関する法律の規定により期末手当を受ける職員の例により」とあるのは、「一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律第十九条の四第二項の規定の例により」とする。
7
議長及び副議長の歳費月額は、平成十一年三月三十一日までの間は、それぞれ特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律による改正前の特別職の職員の給与に関する法律(次項において「改正前の特別職給与法」という。)別表第一に掲げる内閣総理大臣の俸給月額に相当する金額及び国務大臣の俸給月額に相当する金額とする。
9
議長、副議長及び議員の歳費月額は、第一条及び国会法第三十五条の規定にかかわらず、平成十五年三月三十一日までの間は、それぞれ特別職の職員の給与に関する法律及び二千五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律別表第一に掲げる内閣総理大臣の俸給月額に相当する金額、国務大臣の俸給月額に相当する金額及び大臣政務官の俸給月額に相当する金額に百分の九十を乗じて得た額とする。
10
議長、副議長及び議員の歳費月額は、第一条及び国会法第三十五条の規定にかかわらず、平成十六年三月三十一日までの間は、それぞれ特別職の職員の給与に関する法律及び二千五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律別表第一に掲げる内閣総理大臣の俸給月額に相当する金額、国務大臣の俸給月額に相当する金額及び大臣政務官の俸給月額に相当する金額に百分の九十を乗じて得た額とする。
11
議長、副議長及び議員の歳費月額は、第一条及び国会法第三十五条の規定にかかわらず、平成十七年三月三十一日までの間は、それぞれ特別職の職員の給与に関する法律及び二千五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律別表第一に掲げる内閣総理大臣の俸給月額に相当する金額、国務大臣の俸給月額に相当する金額及び大臣政務官の俸給月額に相当する金額に百分の九十を乗じて得た額とする。
13
平成二十一年六月に受ける第十一条の二第一項の規定による期末手当に関する同条第二項の規定の適用については、同項中「特別職の職員の給与に関する法律」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律第四条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律附則第五項の規定の適用がないものとした場合における同法」と、「額と」とあるのは「額に、百分の八十を乗じて得た額と」とする。
14
平成二十二年七月分から国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日の属する月の前月分までの歳費について、月の初日以外の日に議長、副議長若しくは議員となつた者又は月の末日以外の日に衆議院の解散以外の事由により議長、副議長若しくは議員でなくなつた者が、当該事由が生じた月分の歳費として受けた額から、その月の現日数を基礎として日割りによつて計算することとした場合(月の初日以外の日に議長又は副議長となつた者はその日の前日まで議員の歳費を受け、月の末日以外の日に議長又は副議長でなくなつた者はその日の翌日から議員の歳費を受けるものとして計算する。)にその月分の歳費として受けることとなる額を差し引いた額に相当する額の全部又は一部を国庫に返納する場合には、当該返納による国庫への寄附については、公職選挙法第百九十九条の二の規定は、適用しない。
附則
昭和51年5月14日