裁判官の育児休業に関する法律
平成21年11月30日 改正
第2条
【育児休業の承認】
第5条の2
【期末手当等の支給】
育児休業をしている裁判官には、第4条の規定にかかわらず、国家公務員の育児休業等に関する法律の適用を受ける職員の例に準じて、最高裁判所の定めるところにより、期末手当又は勤勉手当を支給する。
第7条
【退職手当に関する育児休業の期間の取扱い】
1
国家公務員退職手当法第6条の4第1項及び第7条第4項(最高裁判所裁判官退職手当特例法第3条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、育児休業をした期間は、国家公務員退職手当法第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間に該当するものとする。
2
育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が一歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての国家公務員退職手当法第7条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の二分の一に相当する月数」とあるのは、「その月数の三分の一に相当する月数」とする。
附則
平成13年12月7日
第2条
(経過措置)
1
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後においてこの法律による改正後の裁判官の育児休業に関する法律(以下「新育児休業法」という。)第二条第一項の規定による育児休業をするため、新育児休業法第二条第三項の規定による承認又は新育児休業法第三条第三項において準用する新育児休業法第二条第三項の規定による承認を受けようとする裁判官は、施行日前においても、新育児休業法第二条第二項又は第三条第一項の規定の例により、当該承認を請求することができる。