解体工事業に係る登録等に関する省令
平成24年3月30日 改正
第1条
【都道府県知事への通知】
解体工事業者が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「法」という。)第21条第1項に規定する許可を受けたときは、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
第2条
【登録の更新の申請期限】
解体工事業者は、法第21条第2項の規定による登録の更新を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間満了の日の三十日前までに当該登録の更新を申請しなければならない。
第4条
【登録申請書の添付書類】
2
都道府県知事は、次に掲げる者に係る本人確認情報(住民基本台帳法第30条の5第1項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)について、同法第30条の7第5項の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第30条の8第1項の規定によるその利用ができないときは、登録申請者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
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参照条文
第6条
【変更の届出】
2
都道府県知事は、第4条第2項各号に掲げる者に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第30条の7第5項の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第30条の8第1項の規定によるその利用ができないときは、変更の届出をした者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
第7条
【技術管理者の基準】
第7条の6
【登録講習事務の実施に係る義務】
登録講習実施機関は、公正に、かつ、第7条の4第1項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録講習事務を行わなければならない。
①
次の表の上欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内容について、同表の下欄に掲げる時間以上登録講習を行うこと。
科目 | 内容 | 時間 |
一 解体工事の関係法令に関する科目 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律その他関係法令に関する事項 | 七時間 |
二 解体工事の技術上の管理に関する科目 | 解体工事の施工計画、施工管理、安全管理その他の技術上の管理に関する事項 | |
三 解体工事の施工方法に関する科目 | 木造、鉄筋コンクリート造その他の構造に応じた解体工事の施工方法に関する事項 |
第7条の7
【登録事項の変更の届出】
登録講習実施機関は、第7条の4第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第7条の10
【財務諸表等の備付け及び閲覧等】
1
登録講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2
登録講習を受験しようとする者その他の利害関係人は、登録講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
④
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって、次に掲げるもののうち登録講習実施機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
第7条の18
【登録の要件等】
1
第7条の19
【登録試験事務の実施に係る義務】
登録試験実施機関は、公正に、かつ、前条第1項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録試験事務を行わなければならない。
①
次の表の上欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内容について、同表の下欄に掲げる時間を標準として試験を行うこと。
科目 | 内容 | 時間 |
一 解体工事の関係法令に関する科目 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律その他関係法令に関する事項 | 三時間三十分 |
二 土木工学及び建築工学に関する科目 | 構造力学、材料学その他の基礎的な土木工学及び建築工学に関する事項 | |
三 解体工事の技術上の管理に関する科目 | 解体工事の施工計画、施工管理、安全管理その他の技術上の管理に関する事項 | |
四 解体工事の施工方法に関する科目 | 解体工事に係る木造、鉄筋コンクリート造その他の構造に応じた解体工事の施工方法に関する事項 | |
五 解体工事の工法及び機器に関する科目 | 解体工事の工法及び機器の種類及び選定に関する事項 | |
六 解体工事の実務に関する科目 | 解体工事の実務に関する事項 |
第7条の20
【規程】
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参照条文
第7条の21
【準用規定】
第7条の3、第7条の5、第7条の7及び第7条の9から第7条の16までの規定は、登録試験実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第7条の3 | 講習は | 試験は |
第7条の3、第7条の5第1項、第7条の13第6号、第7条の16第1号 | 第7条第2号 | 第7条第3号 |
第7条の3第2号、第7条の16第4号 | 第7条の13 | 第7条の21において準用する第7条の13 |
第7条の3第3号、第7条の9(見出しを含む。)、第7条の12、第7条の13、第7条の14第3項、第7条の15、第7条の16第4号 | 登録講習事務 | 登録試験事務 |
第7条の5第2項 | 前三条 | 第7条の17、第7条の18及び第7条の21において準用する第7条の3 |
第7条の7、第7条の9、第7条の10第1項及び第2項、第7条の11から第7条の15まで | 登録講習実施機関 | 登録試験実施機関 |
第7条の7 | 第7条の4第2項第2号 | 第7条の18第2項第2号 |
第7条の10第2項、第7条の14第4項 | 登録講習を | 登録試験を |
第7条の11 | 登録講習が | 登録試験が |
第7条の4第1項 | 第7条の18第1項 | |
第7条の12 | 第7条の6 | 第7条の19 |
第7条の13、第7条の14第1項 | 講習の | 試験の |
第7条の13第1号 | 第7条の3第1号 | 第7条の21において準用する第7条の3第1号 |
第7条の13第2号 | 第7条の7から第7条の9まで | 第7条の20又は第7条の21において準用する第7条の7、第7条の9 |
又は次条 | 若しくは第7条の14 | |
第7条の13第3号 | 第7条の10第2項各号 | 第7条の21において準用する第7条の10第2項各号 |
第7条の13第4号 | 前二条 | 第7条の21において準用する第7条の11又は前条 |
第7条の13第5号 | 第7条の15 | 第7条の21において準用する第7条の15 |
第7条の14第1項 | 登録講習に | 登録試験に |
受講者 | 受験者 | |
受講番号 | 受験番号 | |
修了年月日 | 合格年月日 | |
第7条の14第4項各号 | 登録講習 | 登録試験 |
受講申込書 | 受験申込書 | |
教材 | 問題及び答案用紙 | |
第7条の16第2号 | 第7条の7 | 第7条の21において準用する第7条の7 |
第7条の16第3号 | 第7条の9 | 第7条の21において準用する第7条の9 |
第9条
【帳簿の記載事項等】
5
建設業法第19条第3項又は法第13条第3項に規定する措置が講じられた場合にあっては、当該各項に掲げる事項又は請負契約の内容で当該各項に掲げる事項に該当するものの変更の内容が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって前項に規定する添付書類に代えることができる。