資産再評価法施行規則
平成18年4月26日 改正
第2条
【個人の資産の償却額及び減価の価額の計算】
1
法第42条第3項本文に規定する償却額又は減価の価額は、同項本文に規定する資産(以下本項において「再評価資産」という。)が事業の用に供している資産であるときは、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除して計算した金額とし、再評価資産が事業の用に供していない資産であるときは、第3号に掲げる金額から第4号に掲げる金額を控除して計算した金額とする。
①
再評価資産(事業の用に供しているものに限る。)の再評価額を当該資産の取得価額とみなし、且つ、当該資産を基準日において取得したものとみなして、所得税法施行令第120条第1項、第121条第2項及び第122条第1項に規定する方法のうち当該資産について選定された方法又は同令第125条の規定により当該資産についてよるべきものとして定められた方法により計算した償却額の累積額に相当する金額
②
前号の資産について基準日現在において再評価が行われなかつたものとした場合において、所得税法施行令第120条第1項、第121条第2項及び第122条第1項に規定する方法のうち当該資産について選定された方法又は同令第125条の規定により当該資産についてよるべきものとして定められた方法により計算した償却額の累積額に相当する金額
③
再評価資産(事業の用に供していないものに限る。)の再評価額を当該資産の取得価額とみなし、且つ、当該資産を基準日において取得したものとみなして、当該資産について所得税法施行令第85条の規定に準じて計算した減価の価額の累積額に相当する金額。但し、基準日以後当該資産について譲渡、贈与又は遺贈があつた日までの間において当該資産を事業の用に供したことがある場合においては、当該事業の用に供していた期間について第1号の規定に準じて計算した償却額の累積額と当該期間以外の期間について本文の規定に準じて計算した減価の価額の累積額との合計額とする。
④
前号の資産について基準日現在において再評価が行われなかつたものとした場合において、当該資産について所得税法施行令第85条の規定に準じて計算した減価の価額の累積額に相当する金額。但し、基準日以後当該資産について譲渡、贈与又は遺贈があつた日までの間において当該資産を事業の用に供したことがある場合においては、当該事業の用に供した期間について第2号の規定に準じて計算した償却額の累積額と当該期間以外の期間について本文の規定に準じて計算した減価の価額の累積額との合計額とする。
3
法第42条第4項第2号の規定により控除すべき償却額は、同項に規定する家屋の同号に規定する再評価額又は旧再評価額を当該家屋の取得価額とみなし、且つ、当該家屋を同号に規定する再評価日又は旧再評価日において取得したものとみなして、所得税法施行令第120条第1項の規定により当該家屋について選定された方法又は同令第85条の規定により当該家屋についてよるべきものとして定められた方法により計算した償却額の累積額に相当する金額とする。
⊟
参照条文
第3条
【法人の申告書の記載事項】
法第45条第1項の規定による申告書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
①
再評価を行つた法人の名称及び代表者の氏名並びに納税地及びその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なるときは、その本店又は主たる事務所の所在地(法の施行地に本店又は主たる事務所を有しない法人で法の施行地に資産又は事業を有するものについては、法の施行地における主たる資産又は事業の所在地及びその資産又は事業の管理又は経営の責任者の氏名を含む。以下同じ。)
⑥
再評価を行つた資産を、有形減価償却資産、無形減価償却資産、鉱業の用に供する減価償却資産、その他の事業用資産(法第20条第1項に規定するその他の事業用資産をいう。)並びに土地及び土地の上に存する権利ごとに区分して合計した場合におけるそれぞれの再評価額、再評価差額、再評価税額、再評価額の限度額及び再評価日の直前における帳簿価額並びにこれらの額の合計額
第4条
【明細書の記載事項等】
2
前項の規定による区分に従つて作成した明細書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
④
資産の所在地(その資産が船舶、車輌等で二以上の市町村(都の特別区の存する区域にあつては特別区、地方自治法第252条の19第1項に規定する指定都市にあつてはその市の区。以下同じ。)にわたつて使用されるとき又は鉄道、発電施設等で二以上の市町村にわたつて所在するときは、その使用され又は所在する市町村名を含む。)
⊟
参照条文
第15条
【再評価を行つた資産の再評価額等】
2
法人又は個人が再評価を行つた資産について再評価日現在においてその再評価額を会計帳簿又は財産目録に付する場合においては、前項の規定により取得価額とみなされる再評価額を付するほか、会計帳簿又は財産目録への記載又は記録の方法については、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。
第16条
【償却額の累計額の割合】
法第121条第2項に規定する割合は、坑道については百分の百とし、個人の有する牛馬については減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第十一「細目」欄に掲げるところに従い同表において定める割合を百分の百から控除した割合とする。