踏切道改良促進法
平成23年3月31日 改正
第3条
【指定】
1
国土交通大臣は、踏切道における交通量、踏切事故の発生状況その他の事情を考慮して国土交通省令で定める基準に該当する踏切道のうち、平成二十三年度以降の五箇年間において立体交差化、構造の改良(踏切道に接続する鉄道又は道路の構造の改良を含む。以下同じ。)、歩行者等立体横断施設(横断歩道橋その他の歩行者又は自転車が安全かつ円滑に鉄道を横断するための立体的な施設であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)の整備又は保安設備の整備により改良することが必要と認められるものについて、その改良の方法を定めて、指定するものとする。
第4条
【立体交差化計画等及び保安設備整備計画】
1
鉄道事業者及び道路管理者は、前条第1項の規定による指定であつて立体交差化等に係るもの(鉄道と国土交通大臣が道路管理者である道路とが交差している場合における踏切道についての指定を除く。)があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、協議により当該踏切道について立体交差化計画、構造改良計画又は歩行者等立体横断施設整備計画(以下「立体交差化計画等」という。)を作成して、国土交通大臣に提出することができる。
4
国土交通大臣は、前項の規定による申請に基づいて裁定をしようとする場合においては、当該鉄道事業者及び道路管理者の意見を聴かなければならない。この場合において、当該道路管理者は、意見を提出しようとするときは、道路法第13条第1項の指定区間外の国道にあつては道路管理者である地方公共団体の議会に諮問し、その他の道路にあつては道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
6
国土交通大臣は、前条第1項の規定による指定であつて立体交差化等に係るもののうち、鉄道と国土交通大臣が道路管理者である道路とが交差している場合における踏切道についての指定をしたときは、当該踏切道について立体交差化計画等を作成するものとする。
12
鉄道事業者は、前条第1項の規定による指定であつて保安設備の整備に係るものがあつたときは、国土交通大臣の指定する期日までに、国土交通省令で定めるところにより、当該踏切道について保安設備整備計画を作成して、国土交通大臣に提出しなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
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参照条文
第6条
【勧告等】
3
国土交通大臣は、前条第3項の鉄道事業者が正当な理由がなく保安設備整備計画に従つて当該踏切道の改良を実施していないと認めるときは、当該鉄道事業者に対して、当該保安設備整備計画に従つて当該踏切道の改良を実施すべきことを勧告することができる。
4
前三項の規定による勧告を受けた鉄道事業者及び道路管理者又は鉄道事業者が正当な理由がなくその勧告に係る踏切道の改良を実施していないときの措置は、鉄道事業法第23条第1項(第3号に係る部分に限る。)(軌道法第26条において準用する場合を含む。)の規定又は道路法第75条第1項から第3項までの規定の定めるところによる。
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参照条文
第9条
【資金の貸付け】
1
国は、都道府県又は市町村が立体交差化工事施行者(鉄道事業者及び道路管理者の同意を得て第4条第1項(同条第11項において準用する場合を含む。)の規定により提出された立体交差化計画又は同条第6項の規定により作成された立体交差化計画(当該立体交差化計画の変更があつたときは、その変更後のもの)に係る踏切道の改良の工事(政令で定めるものに限る。)を行おうとする者であつて国土交通大臣が政令で定める要件に適合すると認めるものをいう。)に対し当該工事に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が次項の政令で定める基準に適合しているときは、当該貸付けに必要な資金の一部を無利子で当該都道府県又は市町村に貸し付けることができる。
第11条
【報告の徴収】
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、鉄道事業者又は国土交通大臣以外の道路管理者に対し、踏切道の改良の実施の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
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参照条文
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成23年3月31日
第2条
(経過措置)
1
この法律の施行前にしたこの法律による改正前の踏切道改良促進法(以下「旧法」という。)第三条第一項の規定による踏切道の指定は、この法律による改正後の踏切道改良促進法(以下「新法」という。)第三条第一項の規定に基づいてしたものとみなす。