身体障害者福祉法施行令
平成25年1月18日 改正
第2条
【判定書の交付】
身体障害者更生相談所(身体障害者福祉法(以下「法」という。)第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下同じ。)の長は、当該身体障害者更生相談所が法第10条第1項第2号ハ及びニに掲げる業務を行つた場合において、当該身体障害者、市町村の設置する福祉事務所(社会福祉法に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)の長又は町村長(福祉事務所を設置する町村の長を除く。以下同じ。)から求めがあつたときは、判定書を交付しなければならない。
第3条
【医師の指定等】
3
法第15条第1項の指定を受けた医師について、その職務を行わせることが不適当であると認められる事由が生じたときは、都道府県知事は、社会福祉法第7条第1項に規定する地方社会福祉審議会(以下「地方社会福祉審議会」という。)の意見を聴いて、その指定を取り消すことができる。
第4条
【身体障害者手帳の申請】
法第15条第1項の規定による身体障害者手帳の交付の申請は、市又は福祉事務所を設置する町村の区域内に居住地(居住地を有しないときは、現在地。以下同じ。)を有する者にあつては当該居住地を管轄する福祉事務所の長を、福祉事務所を設置しない町村の区域内に居住地を有する者にあつては当該町村長を経由して行わなければならない。
第6条
【診査を受けるべき旨の通知】
1
都道府県知事は、法第15条第4項の規定により身体障害者手帳を交付する場合において、厚生労働省令で定める基準に従い必要があると認められるときは、身体障害者手帳の交付とともに、理由を付して、その指定する期日に法第17条の2第1項の規定による診査又は児童福祉法第19条第1項の規定による診査を受けるべき旨を申請者に対し文書をもつて通知しなければならない。この条の規定により法第17条の2第1項の規定による診査又は児童福祉法第19条第1項の規定による診査を受けた場合も同様とする。
2
都道府県知事は、前項の規定により法第17条の2第1項の規定による診査を受けるべき旨を通知したときは当該申請者の居住地の市町村長に、児童福祉法第19条第1項の規定による診査を受けるべき旨を通知したときは当該申請者の居住地を管轄する保健所長に、その旨を通知しなければならない。
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参照条文
第7条
【市町村長の通知】
法第17条の2第1項の規定による診査を行つた市町村長又は児童福祉法第19条第1項の規定による診査を行つた保健所長は、当該診査により身体障害者手帳の交付を受けた者の障害程度に重大な変化が生じたと認めたときは、その旨を当該身体障害者手帳の交付を受けた者の居住地の都道府県知事に通知しなければならない。
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参照条文
第8条
【身体障害者手帳の交付の経由等】
2
市町村の設置する福祉事務所の長又は町村長は、前項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた十八歳未満の者(身体に障害のある十五歳未満の者については、身体障害者手帳の交付を受けたその保護者とする。以下同じ。)につき、厚生労働省令で定める事項をその居住地を管轄する保健所長に通知しなければならない。
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参照条文
第9条
【身体障害者手帳交付台帳】
2
身体障害者手帳の交付を受けた者は、氏名を変更したとき、又は同一の都道府県の区域内において居住地を移したとき(法第18条第2項の規定により入所措置が採られて又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項若しくは第30条第1項の規定により介護給付費等(同法第19条第1項に規定する介護給付費等をいう。以下この条において同じ。)の支給を受けて同法第5条第1項若しくは第6項の厚生労働省令で定める施設又は同条第12項に規定する障害者支援施設(第4項において「障害者支援施設」という。)に入所したとき及び生活保護法第30条第1項ただし書の規定により入所したときを除く。)は、三十日以内に、身体障害者手帳を添えて、その居住地が市又は福祉事務所を設置する町村の区域内にあるときは当該居住地を管轄する福祉事務所の長を、福祉事務所を設置しない町村の区域内にあるときは当該町村長を経由して、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
4
身体障害者手帳の交付を受けた者は、他の都道府県の区域に居住地を移したとき(法第18条第2項の規定により入所措置が採られて又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項若しくは第30条第1項の規定により介護給付費等の支給を受けて同法第5条第1項若しくは第6項の厚生労働省令で定める施設又は障害者支援施設に入所したとき及び生活保護法第30条第1項ただし書の規定により入所したときを除く。)は、三十日以内に、身体障害者手帳を添えて、新居住地が市又は福祉事務所を設置する町村の区域内にあるときは当該新居住地を管轄する福祉事務所の長を、福祉事務所を設置しない町村の区域内にあるときは当該町村長を経由して、新居住地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
第10条
【身体障害者手帳の再交付】
1
都道府県知事は、身体障害者手帳の交付を受けた時に比較してその障害程度に重大な変化が生じ、若しくは身体障害者手帳の交付を受けた時に有していた障害に加えてそれ以外の障害で法別表各項のいずれかに該当するものを有するに至つた者又は身体障害者手帳を破り、汚し、若しくは失つた者から身体障害者手帳の再交付の申請があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、身体障害者手帳を交付しなければならない。
3
都道府県知事は、第7条の規定による通知により身体障害者手帳の交付を受けた者の障害程度に重大な変化が生じたと認めたときは、先に交付した身体障害者手帳と引換えに、その者に対し新たな身体障害者手帳を交付することができる。
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参照条文
第12条
【身体障害者手帳の返還等】
1
法第16条第1項の規定による身体障害者手帳の返還は、身体障害者手帳の交付を受けた者の居住地が市又は福祉事務所を設置する町村の区域内にあるときは当該居住地を管轄する福祉事務所の長を、福祉事務所を設置していない町村の区域内にあるときは当該町村長を経由して行わなければならない。
2
市町村の設置する福祉事務所の長又は町村長は、法第16条第1項の規定による身体障害者手帳の返還がなく、かつ、身体障害者本人が死亡した事実が判明したときは、都道府県知事に、速やかにその旨を通知しなければならない。
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参照条文
第18条
【居宅介護等に関する措置の基準】
法第18条第1項に規定する措置のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第2項に規定する居宅介護、同条第3項に規定する重度訪問介護、同条第4項に規定する同行援護又は同条第9項に規定する重度障害者等包括支援(以下この条において「居宅介護等」という。)の措置は、当該身体障害者が居宅において日常生活を営むことができるよう、当該身体障害者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて適切な居宅介護等を提供し、又は居宅介護等の提供を委託して行うものとする。
第19条
【生活介護等に関する措置の基準】
法第18条第1項に規定する措置のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第7項に規定する生活介護、同条第13項に規定する自立訓練、同条第14項に規定する就労移行支援又は同条第15項に規定する就労継続支援(以下この条において「生活介護等」という。)の措置は、当該身体障害者の身体その他の状況及び置かれている環境に応じて適切な生活介護等を提供することができる施設を選定して行うものとする。
第20条
【短期入所に関する措置の基準】
法第18条第1項に規定する措置のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第8項に規定する短期入所(以下この条において「短期入所」という。)の措置は、当該身体障害者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて適切な短期入所を提供することができる施設を選定して行うものとする。
第21条
【共同生活介護等に関する措置の基準】
法第18条第1項に規定する措置のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第10項に規定する共同生活介護又は同条第16項に規定する共同生活援助(以下この条において「共同生活介護等」という。)の措置は、当該身体障害者が自立を目指し、地域において共同して日常生活を営むことができるよう、当該身体障害者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて適切な共同生活介護等を提供し、又は共同生活介護等の提供を委託して行うものとする。
第28条
【施設に関する届出及び報告】
第34条
【大都市等の特例】
1
地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第43条の2の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令第174条の28第1項から第5項までに定めるところによる。
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参照条文
附則
2
障害者自立支援法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に申請された同法附則第三十五条の規定による改正前の法第二十条第一項の規定による補装具の交付若しくは修理又は購入若しくは修理に要する費用の支給については、なお従前の例による。
3
障害者自立支援法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第九条第二項中「障害者支援施設」という。)に入所したとき及び生活保護法」とあるのは「障害者支援施設」という。)若しくは同法附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設に入所したとき及び生活保護法」と、同条第四項中「障害者支援施設に入所したとき及び生活保護法」とあるのは「障害者支援施設若しくは同法附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設に入所したとき及び生活保護法」とする。
附則
平成2年12月7日
この政令は、平成三年一月一日から施行する。ただし、第一条中老人福祉法施行令第四条及び第五条第四項の改正規定並びに同令第六条を同令第七条とし、同令第五条の次に一条を加える改正規定、第二条中身体障害者福祉法施行令第十条の改正規定(「第十八条第一項第三号」を「第十八条第四項第三号」に改める部分を除く。)及び同条の次に一条を加える改正規定、第三条中精神薄弱者福祉法施行令第二条の改正規定及び同令本則に一条を加える改正規定、第四条中児童福祉法施行令第十四条、第十五条及び第十七条の改正規定並びに同令第五章中第十八条の二を第十八条の三とし、同令第四章中第十八条の次に一条を加える改正規定、第七条中地方自治法施行令第百七十四条の二十六第五項の改正規定(「並びに第五十五条」を「、第五十五条並びに第五十五条の二」に改める部分に限る。)、同条第六項の改正規定(「第五十一条第一号」を「第五十一条第一号の二」に改める部分に限る。)、同令第百七十四条の二十八第五項の改正規定(「第三十七条の二各号列記以外の部分」を「同法第三十七条の二第一項」に改める部分及び「同条第五号」を「同項第五号」に改める部分に限る。)及び同令第百七十四条の三十一の二第二項の改正規定(「第二十四条第一項」の下に「及び第二項」を加える部分に限る。)並びに第九条の規定は、同年四月一日から施行する。
附則
平成14年6月5日
第2条
(身体障害者福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)
平成十六年三月三十一日までの間は、第一条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行令第三十条第四号中「同条第二項第一号」とあるのは「同条第二項第一号(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(以下この号において「社会福祉事業法等改正法」という。)附則第十二条第一項の規定により施設支給決定身体障害者とみなされた旧措置入所者(同項に規定する旧措置入所者をいう。以下この号において同じ。)及び施設支給決定身体障害者である旧措置入所者にあつては、同条第二項第一号)」と、「同条第二項第二号」とあるのは「同条第二項第二号(社会福祉事業法等改正法附則第十二条第一項の規定により施設支給決定身体障害者とみなされた旧措置入所者及び施設支給決定身体障害者である旧措置入所者にあつては、同条第二項第二号)」とする。
附則
平成15年4月1日
2
第一条の規定による改正後の児童福祉法施行令第十五条、第二条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行令第三十条、第三条の規定による改正後の婦人相談所に関する政令第四条第一項、第四条の規定による改正後の知的障害者福祉法施行令第十二条及び第五条の規定による改正後の老人福祉法施行令第五条第五項の規定は、平成十五年度以降の年度の予算に係る国又は都道府県の負担(平成十四年度以前の年度における事業の実施により平成十五年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担を除く。)について適用し、平成十四年度以前の年度における事業の実施により平成十五年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担及び平成十四年度以前の年度の歳出予算に係る国又は都道府県の負担で平成十五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成18年9月26日
第2条
(身体障害者福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた障害者自立支援法附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法第五十一条第一項の規定による国の貸付けについては、第三条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行令附則第三項から第七項までの規定は、同日以後も、なおその効力を有する。この場合において、同令附則第三項中「法第五十一条第二項」とあるのは「障害者自立支援法附則第四十三条の規定によりなおその効力を有することとされた身体障害者福祉法第五十一条第二項」と、同令附則第四項中「前項」とあるのは「障害者自立支援法施行令等の一部を改正する政令附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされた前項」と、「法第五十一条第一項」とあるのは「障害者自立支援法附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法第五十一条第一項」と、同令附則第六項中「前三項」とあるのは「障害者自立支援法施行令等の一部を改正する政令附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされた前三項」と、同令附則第七項中「法第五十一条第五項」とあるのは「障害者自立支援法附則第四十三条の規定によりなおその効力を有することとされた身体障害者福祉法第五十一条第五項」と、「前項」とあるのは「障害者自立支援法施行令等の一部を改正する政令附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされた前項」とする。