軌道法施行規則
平成18年7月14日 改正
第8条
1
線路実測図は次項に規定するものを除くの外左の三種とす
2
⊟
参照条文
第9条
1
工事方法書には左の事項を記載すへし
⑧
橋梁橋梁一般図並不静定構造の橋梁に在りては荷重配置図、応力図、応力表及許容応力度表添附
橋梁の所定動荷重、桁の最大応力、許容応力度及最大撓、支承の強度並橋台、橋脚、基礎及桁の安定度第3号の3様式に依る図表添附
⑪
⑫
2
電気を動力とするものに在りては前項の外左の事項を記載すへし
第11条
1
工事施行の認可を受けたる後線路を変更せむとするときは第8条の規定に準し線路実測図(新旧対照図添附)を、工事方法書の記載事項(第9条第1項第17号及同条第2項第6号に掲ぐる事項を除く)を変更せむとするときは第9条の規定に準し変更せむとする事項に関する工事方法書(停留場の変更に在りては新旧対照図添附)を作製し其の事由を具し国土交通大臣(軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令第1条第1項各号及第2項各号に掲ぐる事項に在りては都道府県知事)の認可を受くへし
⊟
参照条文
第12条の2
2
前項に規定するものを除くの外新設軌道に係る線路及工事方法書に記載したる事項の変更にして左に掲ぐるものは第11条の規定に拘らず其の理由を具し新旧を対照し都道府県知事に之を届出づるを以て足る但し第14号乃至第18号に在りては毎年六月及十二月末日現在に依り翌月十五日迄に之を届出づるを以て足る
⑰
停留場に於ける建造物等(乗降場及常置信号機を除く)及配線の変更信号所以外の停留場に於いて転轍器を設置又は除去する場合にして車両運行に常用せざる亘り線の新設又は廃止に依るとき以外のときを除く並用地境界の変更図面添附
⊟
参照条文
第13条
第13条の2
1
車両に関しては其の製作又は購入前設計を定め左の事項を記載し国土交通大臣の認可を受くべし
①
機関車設計の異る毎に使用区間を明示し設計書を作製すること
主要寸法平面、側面及端面並要部の断面を示し且主要なる構造寸法を記入したる組立図を添附すること一最大寸法長は前後連結器連結面間の距離、幅は車体中心線より側部に於ける最突出部迄の距離の二倍、高は軌条面より最高部迄の距離一車輪輪軸距機関車及炭水車を区別し固定輪軸距、全輪軸距、機関車及炭水車を合したる全輪軸距一軌条面より連結器の中心迄の高
3
既に認可又は確認を受けたる車両を購入する場合に於ては第1項の規定に拘らず車両を使用せむとする区間、前使用者名並新旧の形式及番号又は記号番号を記載し且契約書の写並車輪と轍叉との関係図及踏段と乗降場との関係図を添附し都道府県知事の認可を受くべし此の場合に於て改造を加へむとするときは新旧を対照し其の理由及図面をも添附すべし
4
前項の場合に於て確認を受けたる車両に係る都道府県知事に提出する申請書には機関車に在りては重量、主要寸法(図面を除く)、制動機の種類及装置を、客車及貨車に在りては車種、両数、自重、定員、定員一人に対する客室面積、積載容積及荷重、最大寸法、固定輪軸距、制動機の種類及装置並内燃動車、電気機関車及電車に関する事項を記載すべし
⊟
参照条文
第13条の3
1
⊟
参照条文
第23条の2
1
軌道法第11条第1項の規定に依る旅客及荷物の運賃其の他運輸に関する料金の中左に掲ぐるものの認可並同条第2項の規定に依る届出の受理は所管地方運輸局長に委任す
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参照条文
第30条
第37条
1
鉄道事業法施行規則第36条の2乃至第37条の規定は之を軌道に準用す但し同令第36条の2第3項中次の各号に掲げる鉄道事業者の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める日とあるは軌道法第5条第1項の規定に基づく最初の工事施行の認可の申請日、同法第11条第1項の規定に基づく最初の運転速度及び度数の認可の申請日、第11条の規定に基づく最初の線路若しくは工事方法書の記載事項の変更の認可の申請日、第12条の2第1項若しくは第2項の規定に基づく最初の線路若しくは工事方法書の記載事項の変更の届出日、第13条の2第1項の規定に基づく最初の車両の設計の認可の申請日、第13条の3第1項の規定に基づく最初の車両の設計の変更の認可の申請日又は同条第1項ただし書の規定に基づく最初の車両の変更の届出日のいずれか早い日と同令第36条の8第1項第1号中法第19条とあるは第30条と同項第2号中法第19条の2とあるは第30条の2と同令第36条の10第3号中法第19条及び法第19条の2とあるは第30条及び第30条の2とす
第38条
軌道法第13条の規定に依る監査又は同法第26条に於て準用する鉄道事業法第56条第1項若は第2項の規定に依る立入、検査若は質問を為したる場合に於て当該職員が携帯する其の身分を示す証明書の様式は告示で定むる