農林水産省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
平成17年3月7日 改正
第1条
【趣旨】
1
行政機関等に対して行うこととされ、又は行政機関等が行うこととしている農林水産省の所管する法令に基づく手続等を行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)第3条から第6条までの規定に基づき、電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行う場合については、他の法律に基づく命令に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
第3条
【電子情報処理組織による申請等】
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行政機関等は、電子情報処理組織を使用して申請等を行う者が前項第2号に規定する書面等のうち農林水産大臣が告示で定めるものに記載されている事項を入力する場合は、農林水産大臣が告示で定める期間、当該入力に係る事項の確認のために必要な限度において当該書面等を提出させることができる。
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法令の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第1項の規定に基づき当該書面等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。
第4条
行政機関等は、電子情報処理組織を使用して申請等を行う者が前条第1項第2号に掲げる事項を入力する場合において、次の各号に掲げるときは、当該申請等について規定した他の法令の規定にかかわらず、当該各号に掲げる事項を入力することを要しないものとすることができる。
第6条
【電子情報処理組織による処分通知等】
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行政機関等は、法第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行われた申請等に対する処分通知等を行う場合は、当該処分通知等を受ける者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求めたときを除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2
行政機関等は、前項に規定する場合のほか、処分通知等を受ける者があらかじめ電子情報処理組織を使用して処分通知等を受けることを求めた場合は、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
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行政機関等は、処分通知等を受ける者が当該処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能となったときから二十四時間以内に当該処分通知等を記録しない場合その他行政機関等が必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、書面等により当該処分通知等を行うことができる。
第7条
【電磁的記録による縦覧等】
行政機関等は、法第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合においては、インターネットを利用する方法、行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を出力した書面を縦覧する方法による物とする。
第8条
【電磁的記録による作成等】
行政機関等は、法第6条第1項の規定により電磁的記録の作成等を行う場合においては、当該作成等に係る情報を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法によるものとする。