道路交通事業抵当法
平成18年5月19日 改正
第5条
【財団設定の制限】
自動車運送事業及び第二種貨物利用運送事業にあつては、前条第1号に掲げる不動産及び事業用自動車、自動車道事業及び自動車ターミナル事業にあつては、一般自動車道又は一般自動車ターミナルの敷地が存しないときは、事業者は、事業財団を設定することができない。
第7条
1
事業単位に属する土地、建物、道路運送車両法による自動車で軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車以外のもの又は小型船舶の登録等に関する法律による小型船舶であつて、所有権の登記のないもの又は未登録のものがあるときは、事業財団の所有権保存の登記を申請する前に、所有権の登記又は登録を受けなければならない。
第14条
【免許又は許可の取消し及び失効】
第15条
第16条
【事業財団の差押等の管轄】
2
民事訴訟法第10条第2項及び第3項の規定は、事業財団に属する不動産が数個の地方裁判所の管轄区域にまたがり、又は事業財団に属する数個の不動産が数個の地方裁判所の管轄区域内にある場合について準用する。
第18条
【免許又は許可に基づく権利義務の承継】
1
前条の代金の納付があつたときは、買受人は、その時において免許又は許可に基づく権利義務を承継する。ただし、買受人が道路運送法第7条各号、貨物自動車運送事業法第5条各号、道路運送法第49条第2項各号、自動車ターミナル法第5条各号又は貨物利用運送事業法第22条各号のいずれかに該当する者であるときは、国土交通大臣は、当該免許又は許可を取り消すことができる。
⊟
参照条文
第19条
【準用規定】
事業財団については、工場抵当法第8条第2項及び第3項、第10条、第13条第2項、第15条、第16条第1項(民法第388条及び第389条の準用に関する部分に限る。)及び第3項、第17条から第20条まで、第21条第1項第4号及び第2項、第23条から第44条ノ三まで並びに第46条から第48条までの規定を準用する。この場合において、「工場財団登記簿」とあるのは「道路交通事業財団登記簿」と、「工場財団目録」とあるのは「道路交通事業財団目録」と、同法第15条第1項、第42条ノ二第1項、第42条ノ三第1項並びに第42条ノ六第2項及び第3項中「工場」とあるのは「事業単位」と、同法第17条第1項及び第2項中「工場」とあるのは「不動産」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文