• 郵政民営化に関する法人税及び相続税に係る課税の特例に関する省令
    • 第1条 [法人税に係る課税の特例]
    • 第2条 [相続税に係る課税の特例]

郵政民営化に関する法人税及び相続税に係る課税の特例に関する省令

平成24年9月28日 改正
第1条
【法人税に係る課税の特例】
郵政民営化法施行令(以下「令」という。)第19条第4項第1号イに規定する保険数理に基づき計算した金額として財務省令で定める金額は、当該事業年度(法人税法第13条及び第14条に規定する事業年度をいう。次項において同じ。)終了の時において再保険契約(郵政民営化法(以下「法」という。)第179条第7項に規定する再保険契約をいう。以下この条において同じ。)に係る旧簡易生命保険契約(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第2条の規定による廃止前の簡易生命保険法第3条に規定する簡易生命保険契約をいう。以下この条において同じ。)について公職選挙郵便規則等の一部を改正する省令(平成十九年総務省令第113号附則第2条の規定による廃止前の日本郵政公社法施行規則(平成十五年総務省令第4号。以下「旧公社法施行規則」という。)第25条第1項の規定に基づき同項第1号に掲げる保険料積立金(以下この条において「保険料積立金」という。)として積み立てなければならないこととされていた同号に定める金額とする。
令第19条第4項第1号イに規定するまだ経過していない期間に対応する責任に相当する額として計算した金額として財務省令で定める金額は、当該事業年度終了の時において再保険契約に係る旧簡易生命保険契約について旧公社法施行規則第25条第1項の規定に基づき同項第2号に掲げる未経過保険料(以下この条において「未経過保険料」という。)として積み立てなければならないこととされていた同号に定める金額とする。
令第19条第4項第2号イに規定する財務省令で定める金額は、旧公社(法第179条第5項に規定する旧公社をいう。第8項において同じ。)が最後事業年度(法第179条第4項に規定する最後事業年度をいう。第8項において同じ。)の決算において整備法第2条の規定による廃止前の日本郵政公社法(以下「旧公社法」という。)第34条の規定により積み立てていた簡易生命保険責任準備金の金額のうち、旧公社法施行規則第25条第1項第3号に定める金額とする。
令第19条第6項第1号に規定する財務省令で定める割合は、法第179条第12項第3号に規定する再再保険に付した日において、再保険契約に係る旧簡易生命保険契約について旧公社法第33条第1項に規定する簡易生命保険責任準備金の算出方法書に記載された保険料積立金を計算する方法及び未経過保険料を計算する方法に従って計算した金額のうちに保険業法施行規則第71条第1項の規定により積み立てないことができることとされる当該再再保険を付した部分に相当する金額の占める割合とする。
令第19条第6項第2号に規定する財務省令で定める金額は、法第179条第12項第3号に規定する再再保険に付した日において、再保険契約に係る旧簡易生命保険契約について令第19条第4項第1号の規定の例により計算した金額のうち、保険業法施行規則第71条第1項の規定により積み立てないことができることとされる当該再再保険を付した部分に相当する金額とする。
令第19条第13項第1号イに規定する保険数理に基づき計算した金額として財務省令で定める金額は、当該連結事業年度(法人税法第15条の2に規定する連結事業年度をいう。次項において同じ。)終了の時において再保険契約に係る旧簡易生命保険契約について旧公社法施行規則第25条第1項の規定に基づき保険料積立金として積み立てなければならないこととされていた同項第1号に定める金額とする。
令第19条第13項第1号イに規定するまだ経過していない期間に対応する責任に相当する額として計算した金額として財務省令で定める金額は、当該連結事業年度終了の時において再保険契約に係る旧簡易生命保険契約について旧公社法施行規則第25条第1項の規定に基づき未経過保険料として積み立てなければならないこととされていた同項第2号に定める金額とする。
令第19条第13項第2号イに規定する財務省令で定める金額は、旧公社が最後事業年度の決算において旧公社法第34条の規定により積み立てていた簡易生命保険責任準備金の金額のうち、旧公社法施行規則第25条第1項第3号に定める金額とする。
令第19条第15項第1号に規定する財務省令で定める割合は、法第179条第22項第3号に規定する再再保険に付した日において、再保険契約に係る旧簡易生命保険契約について旧公社法第33条第1項に規定する簡易生命保険責任準備金の算出方法書に記載された保険料積立金を計算する方法及び未経過保険料を計算する方法に従って計算した金額のうちに保険業法施行規則第71条第1項の規定により積み立てないことができることとされる当該再再保険を付した部分に相当する金額の占める割合とする。
10
令第19条第15項第2号に規定する財務省令で定める金額は、法第179条第22項第3号に規定する再再保険に付した日において、再保険契約に係る旧簡易生命保険契約について令第19条第13項第1号の規定の例により計算した金額のうち、保険業法施行規則第71条第1項の規定により積み立てないことができることとされる当該再再保険を付した部分に相当する金額とする。
第2条
【相続税に係る課税の特例】
第180条第1項第2号に規定する財務省令で定める証明は、総務大臣の次に掲げる事項を証する書類を相続税法第27条又は第29条の規定による申告書(これらの申告書に係る国税通則法第18条第2項に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法第19条第3項に規定する修正申告書を含む。)に添付することにより行うものとする。
当該土地又は土地の上に存する権利が法第180条第1項第1号に規定する宅地等に該当する旨
第180条第1項第2号に規定する相続人から相続の開始の日以後五年以上同項第1号に規定する郵便局舎を日本郵便株式会社(当該相続が郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行の日前に開始した場合における当該相続の開始の日から同法の施行の日の前日までの間にあっては、郵便局株式会社)が引き続き借り受けることにより、当該土地又は土地の上に存する権利を当該相続の開始の日以後五年以上当該郵便局舎の敷地の用に供する見込みである旨
令第20条第1項第2号に規定する財務省令で定めるものは、所得税法第35条第1項に規定する雑所得の基因となる土地又は土地の上に存する権利とする。
参照条文
附則
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
附則
平成24年9月28日
この省令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

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