郵政民営化法施行令
平成25年10月9日 改正
第2条
【郵便貯金銀行の預入限度額】
1
法第107条第1号に規定する政令で定める預金等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める預金等とする。
②
日本郵政株式会社、日本郵便株式会社及び郵便保険会社から預金等を受け入れる場合預金保険法第51条の2第1項第2号に掲げる要件に該当する預金及び準備預金制度に関する法律施行令第4条第2号に規定する定期性預金
⊟
参照条文
第3条
【郵便貯金銀行の業務の制限】
2
法第110条第1項第5号に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
③
保険業法第275条第2項の規定により銀行が行うことができる保険募集(郵便保険会社を所属保険会社等として行う第9条第2項に規定する保険の種類(保険金の支払の事由が複数あるときの当該保険金の支払の事由の組合せその他同条第1項各号に掲げる保険の種類の細目を含む。同項を除き、以下同じ。)の保険の保険契約に係るものに限る。)
⊟
参照条文
第4条
【郵便貯金銀行についての金融機関の信託業務の兼営等に関する法律等の適用関係】
1
法第124条第2項に規定する政令で定める法律の規定は、次に掲げる法律の規定とする。
24号
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第25条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされ同条第2項の規定により読み替えられた同法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法第70条第2項
⊟
参照条文
第5条
【保険金額等の限度額に関する通則】
1
次条から第13条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
③
定期保険等 旧簡易生命保険法の規定により旧公社が平成十八年六月三十日において引受けを行っていた旧簡易生命保険法第8条に規定する簡易生命保険の種類のうち旧簡易生命保険法第10条及び第11条に規定するもの(旧簡易生命保険法第17条の規定により一体として提供される簡易生命保険を含み、旧簡易生命保険法第11条に規定するものにあっては、郵政民営化法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(以下「整備令」という。)第1条の規定による廃止前の簡易生命保険法施行令(次号において「旧簡易生命保険法施行令」という。)第1条第3号の規定により総務大臣が同日において定めていたものに限る。)が属する保険の種類の保険並びにこれに準ずる保険として法第138条第1項の認可を受けた保険をいう。
3
法第137条第3号若しくは第158条第1項第3号ロの規定又は第7条第2項若しくは第12条第2項の規定を適用してこれらの規定に規定する保険契約に係る年金の年額を算定するときは、この政令に別段の定めがある場合を除き、年金の支払の事由が発生した日から始まる一年の期間について支払う年金の年額(契約者配当(保険業法第114条第1項に規定する契約者配当をいう。第9条第1項第9号において同じ。)として年金の年額を増加させる保険契約にあっては、当該増加させた年金の年額を除く。)を当該保険契約に係る年金の年額とする。
⊟
参照条文
第6条
【郵便保険会社の保険金額等の限度額】
1
法第137条第1号に規定する政令で定める保険契約は、次の各号に掲げる保険契約とし、当該各号に掲げる保険契約に係る同条第1号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該各号に定める額とする。ただし、第2号又は第3号に掲げる保険契約にあっては次項各号に定める額(特定保険金額死因別保険及び定期保険等に係る額を除く。)から同条第1号ロに掲げる額を控除した額に関して同号に掲げる額を算定する場合に限りそれぞれ第2号又は第3号に定める額、第4号に掲げる保険契約にあっては同項各号に規定する特定保険金額死因別保険に係る額から同条第1号ロに掲げる額を控除した額に関して同号に掲げる額を算定する場合に限り第4号に定める額、第5号又は第6号に掲げる保険契約にあっては同項第3号に規定する定期保険等に係る額から同条第1号ロに掲げる額を控除した額に関して同号に掲げる額を算定する場合に限りそれぞれ第5号又は第6号に定める額とする。
①
倍額支払条項付保険の保険契約 保険期間内に発生し得る保険金の支払の事由(被保険者が不慮の事故若しくは第三者の加害行為又はエボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。)、痘そう、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、コレラ、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス若しくはパラチフスを直接の原因として死亡したことを除く。)の組合せのそれぞれに属する保険金の支払の事由がすべて発生したとしたならば支払われる保険金額の合計額のうちその額が最も大きいもの
②
被保険者が年齢二十年以上五十五年以下である保険契約であって、その効力発生後四年を経過したもの 当該保険契約に係る保険金額(次に掲げるものを除く。)の合計額から三百万円(その合計額が三百万円に満たないときは、その合計額。第3項第1号において「控除額」という。)を控除した額に当該保険契約に係る保険金額(次に掲げるものに限る。)の合計額を加えた額
3
法第137条第1号ロに規定する政令で定める旧簡易生命保険契約は、次の各号に掲げる旧簡易生命保険契約とし、当該各号に掲げる旧簡易生命保険契約に係る同条第1号ロに規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該各号に定める額とする。ただし、第1号又は第2号に掲げる旧簡易生命保険契約にあっては前項各号に定める額(特定保険金額死因別保険及び定期保険等に係る額を除く。)から同条第1号ロに掲げる額を控除した額に関して同号ロに掲げる額を算定する場合に限りそれぞれ第1号又は第2号に定める額、第3号に掲げる旧簡易生命保険契約にあっては同項各号に規定する特定保険金額死因別保険に係る額から同条第1号ロに掲げる額を控除した額に関して同号ロに掲げる額を算定する場合に限り第3号に定める額、第4号又は第5号に掲げる旧簡易生命保険契約にあっては同項第3号に規定する定期保険等に係る額から同条第1号ロに掲げる額を控除した額に関して同号ロに掲げる額を算定する場合に限りそれぞれ第4号又は第5号に定める額とする。
①
被保険者(次に掲げる者に限る。)が年齢二十年以上五十五年以下である旧簡易生命保険契約であって、その効力発生後四年を経過したもの 当該旧簡易生命保険契約に係る保険金額(旧簡易生命保険法第62条第2項に規定する保険金額の増額等変更契約であって、その効力発生後四年を経過しないものに係る部分を除く。)の合計額から三百万円(被保険者がイに掲げる者であり、かつ、その合計額が三百万円に満たないときはその合計額、被保険者がロに掲げる者であるときは三百万円から控除額を控除した額(その合計額が三百万円から控除額を控除した額に満たないときは、その合計額))を控除した額に当該旧簡易生命保険契約に係る保険金額(同項に規定する保険金額の増額等変更契約であって、その効力発生後四年を経過しないものに係る部分に限る。)の合計額を加えた額
②
被保険者が年齢五十六年以上である旧簡易生命保険契約であって、被保険者の年齢が五十五年以下である間にその効力が発生し、かつ、当該旧簡易生命保険契約に係る保険金額の合計額がイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額を超えるもの イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額
第7条
2
4
法第137条第3号ロに規定する政令で定める旧簡易生命保険契約は、次の各号に掲げる旧簡易生命保険契約とし、当該各号に掲げる旧簡易生命保険契約に係る同条第3号ロに規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該各号に定める額とする。ただし、第1号に掲げる旧簡易生命保険契約にあっては前項各号に定める額(契約者死亡後支払開始定期年金保険に係る額を除く。)から同条第3号ロに掲げる額を控除した額に関して同号ロに掲げる額を算定する場合に限り第1号に定める額、第2号に掲げる旧簡易生命保険契約にあっては同項第2号に規定する契約者死亡後支払開始定期年金保険に係る額から同条第3号ロに掲げる額を控除した額に関して同号ロに掲げる額を算定する場合に限り第2号に定める額とする。
第9条
【郵便保険会社の保険の種類】
1
法第138条第1項に規定する政令で定める保険の種類の細目は、次に掲げるものとする。
⑦
保険金の支払の事由が複数ある保険にあっては、当該保険の保険契約を締結するに当たっての一の保険金の支払の事由に係る保険金額(年金の年額を含む。以下この項において同じ。)の他の保険金の支払の事由に係る保険金額に対する割合
第11条
【機構の保険金額等の限度額】
1
法第158条第1項第1号に規定する政令で定める旧簡易生命保険契約は、次の各号に掲げる旧簡易生命保険契約とし、当該各号に掲げる旧簡易生命保険契約に係る同項第1号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該各号に定める額とする。ただし、第1号又は第2号に掲げる旧簡易生命保険契約にあっては第6条第2項各号に定める額(特定保険金額死因別保険及び定期保険等に係る額を除く。)から法第158条第1項第1号ロに掲げる額を控除した額に関して同号に掲げる額を算定する場合に限りそれぞれ第1号又は第2号に定める額、第3号に掲げる旧簡易生命保険契約にあっては第6条第2項各号に規定する特定保険金額死因別保険に係る額から法第158条第1項第1号ロに掲げる額を控除した額に関して同号に掲げる額を算定する場合に限り第3号に定める額、第4号又は第5号に掲げる旧簡易生命保険契約にあっては第6条第2項第3号に規定する定期保険等に係る額から法第158条第1項第1号ロに掲げる額を控除した額に関して同号に掲げる額を算定する場合に限りそれぞれ第4号又は第5号に定める額とする。
2
法第158条第1項第1号ロに規定する政令で定める保険契約は、次の各号に掲げる保険契約とし、当該各号に掲げる保険契約に係る同項第1号ロに規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該各号に定める額とする。ただし、第2号又は第3号に掲げる保険契約にあっては第6条第2項各号に定める額(特定保険金額死因別保険及び定期保険等に係る額を除く。)から法第158条第1項第1号ロに掲げる額を控除した額に関して同号ロに掲げる額を算定する場合に限りそれぞれ第2号又は第3号に定める額、第4号に掲げる保険契約にあっては第6条第2項各号に規定する特定保険金額死因別保険に係る額から法第158条第1項第1号ロに掲げる額を控除した額に関して同号ロに掲げる額を算定する場合に限り第4号に定める額、第5号又は第6号に掲げる保険契約にあっては第6条第2項第3号に規定する定期保険等に係る額から法第158条第1項第1号ロに掲げる額を控除した額に関して同号ロに掲げる額を算定する場合に限りそれぞれ第5号又は第6号に定める額とする。
②
⊟
参照条文
第12条
1
法第158条第1項第3号に規定する政令で定める旧簡易生命保険契約は、次の各号に掲げる旧簡易生命保険契約とし、当該各号に掲げる旧簡易生命保険契約に係る同項第3号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該各号に定める額とする。ただし、第1号に掲げる旧簡易生命保険契約にあっては第7条第3項各号に定める額(契約者死亡後支払開始定期年金保険に係る額を除く。)から法第158条第1項第3号ロに掲げる額を控除した額に関して同号に掲げる額を算定する場合に限り第1号に定める額、第2号に掲げる旧簡易生命保険契約にあっては第7条第3項第2号に規定する契約者死亡後支払開始定期年金保険に係る額から法第158条第1項第3号ロに掲げる額を控除した額に関して同号に掲げる額を算定する場合に限り第2号に定める額とする。
2
法第158条第1項第3号ロに規定する政令で定める保険契約は、次の各号に掲げる保険契約とし、当該各号に掲げる保険契約に係る同項第3号ロに規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該各号に定める額とする。ただし、第1号に掲げる保険契約にあっては保険契約者である被保険者以外の被保険者につき算定する場合に限り同号に定める額、第2号に掲げる保険契約にあっては第7条第3項第2号に規定する契約者死亡後支払開始定期年金保険に係る額から法第158条第1項第3号ロに掲げる額を控除した額に関して同号ロに掲げる額を算定する場合に限り第2号に定める額とする。
⊟
参照条文
第13条
法第158条第1項第4号ロに規定する政令で定める保険契約は、特例支払条項付保険等の保険契約とし、当該保険契約に係る同号ロに規定する政令で定めるところにより算定した額は、零とする。
⊟
参照条文
第18条
【印紙税の納付に係る特例の適用に関する措置】
1
法第178条第3項の規定の適用がある場合における印紙税法施行令第12条第1項の規定の適用については、同項中「その年の二月十六日から三月十五日まで」とあるのは、「平成十九年八月十六日から同年九月十八日まで」とする。
⊟
参照条文
第19条
【法人税に係る課税の特例】
1
承継会社の法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額及び同条第18号に規定する利益積立金額を計算する場合における次の表の上欄に掲げる法人税法施行令の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第8条第1項第8号 | )を減算した金額 | )を減算した金額(郵政民営化法第179条第2項ただし書(法人税に係る課税の特例)の規定により日本郵政公社の帳簿価額とみなされた金額以外の貸倒引当金勘定の金額並びに同項ただし書の規定により日本郵政公社の帳簿価額を零とされた賞与引当金勘定、退職給付引当金勘定及び損害賠償損失引当金勘定の金額の合計額(同法第166条第1項(公社の解散及び業務等の承継)に規定する承継計画において定めるところに従い承継した金額に限る。第9条第1項において「特定引当金勘定の合計額」という。)を除く。) |
第9条第1項 | 第1号から第6号までに掲げる金額の | 第1号から第6号までに掲げる金額(郵政民営化法第179条第1項(法人税に係る課税の特例)に規定する特定現物出資(以下この項において「特定現物出資」という。)の日の属する事業年度又は連結事業年度後の各事業年度にあつては、特定引当金勘定の合計額を含む。)の |
第1号から第6号までに掲げる金額を | 第1号から第6号までに掲げる金額(特定現物出資の日の属する事業年度にあつては、特定引当金勘定の合計額を含む。)を |
3
4
法第179条第10項に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
①
イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
イ
当該事業年度終了の時において再保険契約に係る旧簡易生命保険契約について整備法第2条の規定による廃止前の日本郵政公社法(以下この条において「旧公社法」という。)第33条第1項に規定する簡易生命保険責任準備金の算出方法書に記載された方法に従って計算した保険料積立金の金額(旧簡易生命保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるため、保険数理に基づき計算した金額として財務省令で定める金額をいう。以下この号において同じ。)及び未経過保険料の金額(旧簡易生命保険契約に定めた保険期間のうち、当該事業年度終了の時において、まだ経過していない期間に対応する責任に相当する額として計算した金額として財務省令で定める金額をいう。以下この号において同じ。)の合計額
②
イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
イ
旧公社が最後事業年度の決算において旧公社法第34条の規定により積み立てていた簡易生命保険責任準備金の金額のうち、旧簡易生命保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため将来発生が見込まれる危険に備えて積み立てていた金額として財務省令で定める金額
6
法第179条第12項第3号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
①
その再再保険に付した日における承継資産価格変動準備金の金額及び特定再保険責任準備金の金額(第4項第2号に掲げる金額に係る部分の金額に限る。)の合計額に再保険契約に係る保険業法第116条第1項に規定する責任準備金の金額のうちに当該再再保険に付した部分の占める割合として財務省令で定める割合を乗じて計算した金額
7
法第179条第12項第3号に掲げる場合において、その再再保険に付した日を含む事業年度以後の各事業年度(当該再再保険に付した日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該再再保険に付した日を含む連結事業年度後の各事業年度)における次の表の上欄に掲げる同条第9項及び第5項の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第179条第9項 | 簡易生命保険価格変動準備金の金額 | 第12項第3号に規定する再再保険に付した日を含む事業年度(当該再再保険に付した日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該再再保険に付した日を含む連結事業年度。以下この項において「再再保険事業年度等」という。)開始の日における承継資産価格変動準備金の金額から同号の規定により益金の額に算入された金額(承継資産価格変動準備金の金額に係る部分の金額に限る。)を控除した金額 |
三百六十 | 三百六十から再保険契約経過月数(再保険契約を締結した日から再再保険事業年度等の開始の日の前日までの期間の月数をいう。)を控除した月数 | |
第5項第2号 | 前項第2号イに掲げる金額 | 再再保険に付した日を含む事業年度(当該再再保険に付した日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該再再保険に付した日を含む連結事業年度。以下この号において「再再保険事業年度等」という。)開始の日における特定再保険責任準備金の金額(前項第2号に掲げる金額に係る部分の金額に限る。)から当該特定再保険責任準備金の金額に次項第1号に規定する財務省令で定める割合を乗じて計算した金額を控除した金額 |
三百六十 | 三百六十から再保険契約経過月数(再保険契約を締結した日から再再保険事業年度等の開始の日の前日までの期間の月数をいう。)を控除した月数 | |
同号 | 前項第2号 |
8
法第179条第8項の承継資産価格変動準備金(連結事業年度において積み立てた同条第18項の承継資産価格変動準備金を含む。)又は同条第10項の特定再保険責任準備金(連結事業年度において積み立てた同条第20項の特定再保険責任準備金を含む。)を積み立てている郵便保険会社(この項又は第17項に規定する合併法人を含む。)が合併により法人税法第2条第12号に規定する合併法人に再保険契約を移転した場合(第17項前段に規定する場合を除く。)には、その合併直前における法第179条第9項に規定する承継資産価格変動準備金の金額及び同条第11項に規定する特定再保険責任準備金の金額(以下この項において「承継資産価格変動準備金等の金額」という。)は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、当該合併法人が引継ぎを受けた承継資産価格変動準備金等の金額は、当該合併法人がその合併の日において有する同条第8項の承継資産価格変動準備金又は同条第10項の特定再保険責任準備金の金額(当該合併法人の当該合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第18項の承継資産価格変動準備金又は同条第20項の特定再保険責任準備金の金額)とみなす。
9
前項又は第17項に規定する合併法人(その合併後において連結法人(法人税法第2条第12号の7の4に規定する連結法人をいう。以下この条において同じ。)に該当するものを除く。)の合併の日を含む事業年度以後の各事業年度(合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該合併の日を含む連結事業年度後の各事業年度)に係る法第179条第9項、第11項及び第12項並びに第5項の規定の適用については、当該合併法人は郵便保険会社とみなす。この場合において、当該合併法人の合併の日を含む事業年度に係るこれらの規定の適用については、次に定めるところによる。
②
法第179条第11項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度等から繰り越された特定再保険責任準備金の金額は、前項又は第17項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた特定再保険責任準備金の金額とする。
10
連結親法人(法人税法第2条第12号の7の2に規定する連結親法人をいう。)又は連結子法人(同条第12号の7の3に規定する連結子法人をいう。)である承継会社の同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額及び同条第18号の3に規定する連結個別利益積立金額並びに当該承継会社が属する連結法人の同条第17号に規定する連結資本金等の額及び同条第18号の2に規定する連結利益積立金額を計算する場合における次の表の上欄に掲げる法人税法施行令の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第8条の2 | 前条第1項第1号から第13号までの規定に準じて計算した金額 | 前条第1項第1号から第13号までの規定に準じて計算した金額(同項第8号の規定に準じて計算した金額については、郵政民営化法第179条第15項(法人税に係る課税の特例)の規定により読み替えて適用される同条第2項ただし書の規定により日本郵政公社の帳簿価額とみなされた金額以外の貸倒引当金勘定の金額並びに同項ただし書の規定により日本郵政公社の帳簿価額を零とされた賞与引当金勘定、退職給付引当金勘定及び損害賠償損失引当金勘定の金額の合計額(同法第166条第1項(公社の解散及び業務等の承継)に規定する承継計画において定めるところに従い承継した金額に限る。第9条の2第1項及び第9条の3において「特定引当金勘定の合計額」という。)を除く。以下この条において同じ。) |
過去連結事業年度の同項第14号 | 過去連結事業年度の前条第1項第14号 | |
第9条の2第1項 | 第1号から第6号までに掲げる金額の | 第1号から第6号までに掲げる金額(郵政民営化法第179条第1項(法人税に係る課税の特例)に規定する特定現物出資(以下この項及び次条において「特定現物出資」という。)の日の属する事業年度又は連結事業年度後の各連結事業年度にあつては、特定引当金勘定の合計額を含む。)の |
第1号から第6号までに掲げる金額を | 第1号から第6号までに掲げる金額(特定現物出資の日の属する連結事業年度にあつては、特定引当金勘定の合計額を含む。)を | |
第9条の3 | 前条第1項第1号から第6号までに掲げる金額 | 前条第1項第1号から第6号までに掲げる金額(特定現物出資の日の属する事業年度又は連結事業年度後の各連結事業年度にあつては、特定引当金勘定の合計額を含む。) |
同項第1号から第6号までに掲げる金額 | 同項第1号から第6号までに掲げる金額(特定現物出資の日の属する連結事業年度にあつては、特定引当金勘定の合計額を含む。) |
11
法第179条第15項の規定により読み替えて適用される同条第3項に規定する政令で定める規定は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第32条第5項とする。
12
法第179条第15項の規定により読み替えて適用される同条第4項に規定する合計額のうち、それぞれの承継会社が承継した個別評価金銭債権及び一括評価金銭債権に係る部分の金額として同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額を合計した金額とする。
①
それぞれの承継会社が承継計画において定めるところに従い承継した個別評価金銭債権につき法第179条第15項の規定により読み替えて適用される同条第4項の規定により計算される同項に規定する個別貸倒引当金繰入限度額に達するまでの金額
13
法第179条第20項に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
①
イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
イ
当該連結事業年度終了の時において再保険契約に係る旧簡易生命保険契約について旧公社法第33条第1項に規定する簡易生命保険責任準備金の算出方法書に記載された方法に従って計算した保険料積立金の金額(旧簡易生命保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるため、保険数理に基づき計算した金額として財務省令で定める金額をいう。以下この号において同じ。)及び未経過保険料の金額(旧簡易生命保険契約に定めた保険期間のうち、当該連結事業年度終了の時において、まだ経過していない期間に対応する責任に相当する額として計算した金額として財務省令で定める金額をいう。以下この号において同じ。)の合計額
②
イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
イ
旧公社が最後事業年度の決算において旧公社法第34条の規定により積み立てていた簡易生命保険責任準備金の金額のうち、旧簡易生命保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため将来発生が見込まれる危険に備えて積み立てていた金額として財務省令で定める金額
15
法第179条第22項第3号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
①
その再再保険に付した日における承継資産価格変動準備金の金額及び特定再保険責任準備金の金額(第13項第2号に掲げる金額に係る部分の金額に限る。)の合計額に再保険契約に係る保険業法第116条第1項に規定する責任準備金の金額のうちに当該再再保険に付した部分の占める割合として財務省令で定める割合を乗じて計算した金額
16
法第179条第22項第3号に掲げる場合において、その再再保険に付した日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(当該再再保険に付した日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該再再保険に付した日を含む事業年度後の各連結事業年度)における次の表の上欄に掲げる同条第19項及び第14項の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第179条第19項 | 簡易生命保険価格変動準備金の金額 | 第22項第3号に規定する再再保険に付した日を含む連結事業年度(当該再再保険に付した日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該再再保険に付した日を含む事業年度。以下この項において「再再保険連結事業年度等」という。)開始の日における承継資産価格変動準備金の金額から同号の規定により益金の額に算入された金額(承継資産価格変動準備金の金額に係る部分の金額に限る。)を控除した金額 |
三百六十 | 三百六十から再保険契約経過月数(再保険契約を締結した日から再再保険連結事業年度等の開始の日の前日までの期間の月数をいう。)を控除した月数 | |
第14項第2号 | 前項第2号イに掲げる金額 | 再再保険に付した日を含む連結事業年度(当該再再保険に付した日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該再再保険に付した日を含む事業年度。以下この号において「再再保険連結事業年度等」という。)開始の日における特定再保険責任準備金の金額(前項第2号に掲げる金額に係る部分の金額に限る。)から当該特定再保険責任準備金の金額に次項第1号に規定する財務省令で定める割合を乗じて計算した金額を控除した金額 |
三百六十 | 三百六十から再保険契約経過月数(再保険契約を締結した日から再再保険連結事業年度等の開始の日の前日までの期間の月数をいう。)を控除した月数 | |
同号 | 前項第2号 |
17
法第179条第18項の承継資産価格変動準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた同条第8項の承継資産価格変動準備金を含む。)又は同条第20項の特定再保険責任準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた同条第10項の特定再保険責任準備金を含む。)を積み立てている郵便保険会社(この項又は第8項に規定する合併法人を含む。以下この項において同じ。)が合併により法人税法第2条第12号に規定する合併法人に再保険契約を移転した場合(郵便保険会社が連結法人である場合に限る。)には、その合併直前における法第179条第19項に規定する承継資産価格変動準備金の金額及び同条第21項に規定する特定再保険責任準備金の金額(以下この項において「承継資産価格変動準備金等の金額」という。)は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、当該合併法人が引継ぎを受けた承継資産価格変動準備金等の金額は、当該合併法人がその合併の日において有する同条第18項の承継資産価格変動準備金又は同条第20項の特定再保険責任準備金の金額(当該合併法人の当該合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同条第8項の承継資産価格変動準備金又は同条第10項の特定再保険責任準備金の金額)とみなす。
18
前項又は第8項に規定する合併法人(その合併後において連結法人に該当するものに限る。)の合併の日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該合併の日を含む事業年度後の各連結事業年度)に係る法第179条第19項、第21項及び第22項並びに第14項の規定の適用については、当該合併法人は郵便保険会社とみなす。この場合において、当該合併法人の合併の日を含む連結事業年度に係るこれらの規定の適用については、次に定めるところによる。
①
法第179条第19項の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された承継資産価格変動準備金の金額は、前項又は第8項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた承継資産価格変動準備金の金額とする。
②
法第179条第21項の規定の適用については、同項に規定する前連結事業年度等から繰り越された特定再保険責任準備金の金額は、前項又は第8項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた特定再保険責任準備金の金額とする。
③
法第179条第19項及び第14項の規定の適用については、同条第19項及び第14項第2号中「当該連結事業年度の月数」とあるのは、「当該合併の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
第20条
【相続税に係る課税の特例】
1
法第180条第1項に規定する土地又は土地の上に存する権利で政令で定めるものは、次に掲げる要件を満たすもの(郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)第3条の規定による改正前の郵便局株式会社法第4条第1項に規定する業務(同条第2項に規定する業務を併せ行っている場合の当該業務を含む。)の用に供されていた部分以外の部分があるときは、当該業務の用に供されていた部分に限る。)とする。
①
法の施行の日(以下「施行日」という。)前から法第180条第1項の相続又は遺贈に係る被相続人(以下この条において「被相続人」という。)に係る相続の開始の直前まで引き続き当該被相続人が有していたものであること。
3
法第180条第1項第1号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
4
法第180条第1項第1号に規定する郵便局株式会社及び日本郵便株式会社に対し貸し付けられていた建物で政令で定めるものは、郵便局株式会社及び日本郵便株式会社との賃貸借契約の当事者である被相続人又は当該被相続人の相続人が有していた建物とする。
第22条
【財務局長等への権限の委任】
2
前項各号に掲げる権限で郵便貯金銀行の本店以外の営業所その他の施設(郵便貯金銀行を所属銀行(銀行法第2条第16項に規定する所属銀行をいう。以下この項において同じ。)とする銀行代理業者(同条第15項に規定する銀行代理業者をいう。以下この項において同じ。)の営業所又は事務所その他の施設を含む。)若しくはその子法人等(同法第24条第2項に規定する子法人等をいう。)若しくは郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業者以外の者で郵便貯金銀行から業務の委託を受けた者の施設(以下この条において「支店等」という。)又は郵便保険会社の本店以外の営業所その他の施設若しくはその子法人等(保険業法第128条第2項に規定する子法人等をいう。)若しくは郵便保険会社から業務の委託を受けた者の施設(以下この条において「営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等又は当該営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3
前項の規定により、郵便貯金銀行の支店等又は郵便保険会社の営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該郵便貯金銀行の本店若しくは当該支店等以外の支店等又は郵便保険会社の本店若しくは当該営業所等以外の営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該郵便貯金銀行若しくは郵便保険会社の本店、当該支店等以外の支店等又は当該営業所等以外の営業所等に対し、検査等を行うことができる。
第25条
【国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の準用】
法の施行の際現に係属している旧公社の事務に関する訴訟であって各承継会社が受け継ぐもの及び旧公社の事務に関する訴訟であって施行日以後に承継会社を当事者として提起するもの又は承継会社を参加人とするものについては、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第5条第1項及び第3項、第8条本文並びに第9条前段の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第5条第1項 | 行政庁は | 郵政民営化法第6条第3項に規定する承継会社(以下この項及び第3項並びに第8条本文において「承継会社」という。)は |
、当該行政庁の処分(行政事件訴訟法第3条第2項に規定する処分をいう。)又は裁決(同条第3項に規定する裁決をいう。)に係る同法第11条第1項(同法第38条第1項(同法第43条第2項において準用する場合を含む。)又は同法第43条第1項において準用する場合を含む。)の規定による国を被告とする訴訟又は当該行政庁を当事者若しくは | 承継会社を当事者又は | |
第5条第3項 | 行政庁 | 承継会社 |
第8条本文 | 第2条、第5条第1項、第6条第2項、第6条の2第4項若しくは第5項、第6条の3第4項若しくは第5項又は前条第3項 | 第5条第1項 |
法務大臣又は行政庁 | 承継会社 | |
第9条前段 | 前各条 | 第5条第1項及び第3項並びに前条本文 |
附則
第2条
(関係法令の適用に関する経過措置)
1
施行日前に次の表の第一欄に掲げる法令の規定により同表の第二欄に掲げる者が旧公社に対してした同表の第三欄に掲げる指定、承認、免許又は許可は、それぞれ、同表の第四欄に掲げる法令の規定により同表の第五欄に掲げる者が法第百六十六条第一項の規定により当該指定、承認、免許又は許可に係る業務等を承継した承継会社等に対してした同表の第六欄に掲げる指定、免許、許可又は認可とみなす。 第一欄第二欄第三欄第四欄第五欄第六欄一健康保険法第六十三条第三項第一号厚生労働大臣指定健康保険法第六十三条第三項第一号厚生労働大臣指定二医師法第十六条の二第一項厚生労働大臣指定医師法第十六条の二第一項厚生労働大臣指定三整備令第一条の規定による廃止前の日本郵政公社法施行令(以下「旧公社法施行令」という。)第三十一条において準用する医療法施行令第一条の規定により読み替えられた医療法第七条第一項又は第二項厚生労働大臣承認医療法第七条第一項又は第二項都道府県知事許可四旧公社法施行令第三十一条において準用する医療法施行令第一条の規定により読み替えられた医療法第十二条第二項又は第二十七条厚生労働大臣承認医療法第十二条第二項又は第二十七条都道府県知事(診療所にあっては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)許可又は許可証の交付五旧公社法施行令第三十一条において準用する生活保護法第四十九条厚生労働大臣指定生活保護法第四十九条都道府県知事指定六電波法第四条総務大臣免許電波法第四条総務大臣免許七高圧ガス保安法第五条第一項都道府県知事許可高圧ガス保安法第五条第一項都道府県知事許可八都市公園法第五条第一項公園管理者許可都市公園法第五条第一項公園管理者許可九旧公社法施行令第三十一条において準用する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第七十六条の規定により読み替えられた同法第六十一条の三第一項文部科学大臣承認核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十一条の三第一項文部科学大臣許可十旧公社法施行令第三十一条において準用する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第七十六条の規定により読み替えられた同法第六十一条の八第一項文部科学大臣承認核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十一条の八第一項文部科学大臣認可十一旧公社法施行令第三十一条において準用する放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第五十条の規定により読み替えられた同法第三条第一項又は第十条第二項文部科学大臣承認放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第三条第一項又は第十条第二項文部科学大臣許可十二旧公社法施行令第三十一条において準用する母子保健法第二十条第五項厚生労働大臣指定母子保健法第二十条第五項都道府県知事指定十三計量法第百二十七条第一項経済産業大臣指定計量法施行令第四十一条第四項の規定により都道府県知事に適用があるものとされる計量法第百二十七条第一項都道府県知事指定十四原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十二条第一項厚生労働大臣指定原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十二条第一項厚生労働大臣指定十五原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十九条第一項都道府県知事指定原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十九条第一項都道府県知事指定十六感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十八条第二項都道府県知事結核指定医療機関の指定感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十八条第二項都道府県知事結核指定医療機関の指定十七障害者自立支援法第五十四条第二項都道府県知事指定障害者自立支援法第五十四条第二項都道府県知事指定
2
施行日前に旧公社が旧公社法施行令第三十一条において準用する医療法施行令第一条の規定により読み替えられた医療法第七条第一項の規定により厚生労働大臣に対して開設の通知をした診療所は、法第百六十六条第一項の規定により当該通知に係る業務等を承継した承継会社等が医療法第七条第一項の規定により開設地の都道府県知事(開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。次項において同じ。)の許可を受けて開設した診療所とみなす。
3
施行日前に旧公社が旧公社法施行令第三十一条において準用する医療法施行令第一条の規定により読み替えられた医療法第七条第二項の規定により厚生労働大臣に対して変更の通知をした事項は、法第百六十六条第一項の規定により当該通知に係る業務等を承継した承継会社等が医療法第七条第二項の規定により開設地の都道府県知事の許可を受けて変更した事項とみなす。
4
施行日前に旧公社が次の表の第一欄に掲げる法令の規定により同表の第二欄に掲げる者に対してした同表の第三欄に掲げる通知又は届出は、それぞれ、法第百六十六条第一項の規定により当該通知又は届出に係る業務等を承継した承継会社等が同表の第四欄に掲げる法令の規定により同表の第五欄に掲げる者に対してした届出とみなす。 第一欄第二欄第三欄第四欄第五欄一旧公社法施行令第三十一条において準用する医療法施行令第一条の規定により読み替えられた医療法第八条の二第二項、第九条第一項又は第十五条第三項厚生労働大臣通知医療法第八条の二第二項、第九条第一項又は第十五条第三項都道府県知事(診療所にあっては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)二高圧ガス保安法第五条第二項又は同法第二十七条の四第二項において準用する同法第二十七条の二第五項都道府県知事届出高圧ガス保安法第五条第二項又は同法第二十七条の四第二項において準用する同法第二十七条の二第五項都道府県知事三旧公社法施行令第三十一条において準用する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第七十六条の規定により読み替えられた同法第六十一条の五第一項又は第二項文部科学大臣届出核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十一条の五第一項又は第二項文部科学大臣四旧公社法施行令第三十一条において準用する放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第五十条の規定により読み替えられた同法第十条第五項、第二十一条第一項若しくは第三項又は第三十四条第二項文部科学大臣届出放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第十条第五項、第二十一条第一項若しくは第三項又は第三十四条第二項文部科学大臣五下水道法第十一条の二第一項又は第十二条の三第一項公共下水道管理者届出下水道法第十一条の二第一項又は第十二条の三第一項公共下水道管理者六電気事業法第四十二条第一項又は第四十三条第三項経済産業大臣届出電気事業法第四十二条第一項又は第四十三条第三項経済産業大臣七旧公社法施行令第三十一条において準用する建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第十一条都道府県知事通知建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第十条第一項都道府県知事八旧公社法施行令第三十一条において準用する医療法施行令第四条の五の規定により読み替えられた同令第四条の二第一項又は第二項厚生労働大臣通知医療法施行令第四条の二第一項又は第二項都道府県知事
5
施行日前に旧公社がした次の表の第一欄に掲げる占用又は行為は、それぞれ、法第百六十六条第一項の規定により当該占用又は行為に係る業務等を承継した承継会社等がした同表の第二欄に掲げる占用又は行為とみなす。 第一欄第二欄一旧公社法施行令第三十一条において準用する道路法第三十五条の規定により道路管理者とした協議に基づく占用道路法第三十二条第一項の規定により道路管理者がした許可に基づく占用二旧公社法施行令第三十一条において準用する都市公園法第九条の規定により公園管理者とした協議に基づく占用都市公園法第六条第一項又は第三項の規定により公園管理者がした許可に基づく占用三旧公社法施行令第三十一条において準用する海岸法第十条第二項の規定により海岸管理者とした協議に基づく占用海岸法第七条第一項の規定により海岸管理者がした許可に基づく占用四旧公社法施行令第三十一条において準用する下水道法第四十一条の規定により公共下水道管理者又は都市下水路管理者とした協議に基づく行為下水道法第二十四条第一項の規定により公共下水道管理者がした許可に基づく行為又は同法第二十九条第一項の規定により都市下水路管理者がした許可に基づく行為五旧公社法施行令第三十一条において準用する河川法第九十五条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川管理者とした協議に基づく占用又は行為河川法の規定により河川管理者がした許可又は承認に基づく占用又は行為
第2条の2
1
平成二十四年改正法施行日前に次の表の第一欄に掲げる法令の規定により同表の第二欄に掲げる者が郵便事業株式会社に対してした同表の第三欄に掲げる免許、許可又は指定は、それぞれ、同表の第一欄に掲げる法令の規定により同表の第二欄に掲げる者が日本郵便株式会社に対してした同表の第三欄に掲げる免許、許可又は指定とみなす。 第一欄第二欄第三欄一電波法第四条総務大臣免許二高圧ガス保安法第五条第一項都道府県知事許可三計量法施行令第四十一条第四項の規定により都道府県知事に適用があるものとされる計量法第百二十七条第一項都道府県知事指定
第3条
(建築基準法の準用に関する経過措置)
承継会社等が建築基準法第六条第一項の規定によって建築し、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをしようとする建築物であって施行日前に旧公社法施行令第三十一条において準用する同法第十八条第二項(同法第八十七条第一項、第八十七条の二並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定により旧公社がその計画を建築主事に通知しているものについては、同法第十八条第一項及び第三項から第二十二項まで(これらの規定を同法第八十七条第一項、第八十七条の二並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第十八条第一項国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物及び建築物の敷地承継会社等(郵政民営化法第六条第三項に規定する承継会社等をいう。以下同じ。)の建築物及び建築物の敷地(当該建築物及び当該敷地に係る権利及び義務を同法第百六十六条第一項の規定により同項の規定による解散前の日本郵政公社(以下この条において「旧公社」という。)から承継したものに限る。)第六条から第七条の六まで、第九条から第十条まで及び第九十条の二第六条から第七条の六まで次項から第二十三項まで第三項から第二十二項まで第十八条第三項前項の旧公社又はその委任を受けた者から郵政民営化法の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に第六条第一項の規定によつて建築し、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする建築物の計画について当該通知をした国の機関の長等に対して確認済証を交付しなければならない。承継会社等に対して確認済証を交付しなければならない。ただし、建築主事が施行日前に旧公社に対して確認済証を交付したときは、この限りでない。第十八条第四項第二項同項第十八条第十一項第二項同項当該通知をした国の機関の長等承継会社等に交付しなければならない。に交付しなければならない。ただし、建築主事が施行日前に旧公社に対して当該通知書を交付したときは、この限りでない。第十八条第十二項第二項同項当該通知をした国の機関の長等に交付しなければならない。承継会社等に交付しなければならない。ただし、建築主事が施行日前に旧公社に対して当該通知書を交付したときは、この限りでない。第十八条第十三項第二項第三項第三項同項することができない。することができない。この場合において、施行日前に旧公社が当該確認済証の交付を受けたときは、承継会社等が当該確認済証の交付を受けたものとみなす。第十八条第十四項国の機関の長等承継会社等建築主事に通知しなければならない。建築主事に通知しなければならない。ただし、旧公社が施行日前に建築主事に対して当該工事を完了した旨を通知したときは、この限りでない。第十八条第十六項国の機関の長等承継会社等第十八条第十七項国の機関の長等承継会社等建築主事に通知しなければならない。建築主事に通知しなければならない。ただし、旧公社が施行日前に建築主事に対して当該特定工程に係る工事を終えた旨を通知したときは、この限りでない。第十八条第十九項国の機関の長等に対して当該特定工程に係る中間検査合格証を交付しなければならない。承継会社等に対して当該特定工程に係る中間検査合格証を交付しなければならない。ただし、建築主事等が施行日前に旧公社に対して当該特定工程に係る中間検査合格証を交付したときは、この限りでない。第十八条第二十項施工してはならない。施工してはならない。この場合において、施行日前に旧公社が当該中間検査合格証の交付を受けたときは、承継会社等が当該中間検査合格証の交付を受けたものとみなす。
第4条
(道路運送車両法の適用に関する経過措置)
第5条
(国庫納付金の納付に関する経過措置)
第6条
(郵便法の一部改正に伴う経過措置)
1
日本郵政株式会社は、施行日前においても、整備法第十四条の規定による改正後の郵便法(以下この条において「新郵便法」という。)第六十七条第一項の規定の例により、郵便に関する料金(同条第三項の規定により認可を受けるべきものを除く。)を定め、総務大臣に届け出ることができる。
第7条
第9条
(恩給負担金の取扱い)
第10条
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置)
整備法附則第五十条の規定により承継会社等を国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に規定する国又は行政庁とみなして同法の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第二条第一項前条の訴訟郵政民営化法第六条第三項に規定する承継会社等(以下「承継会社等」という。)を当事者又は参加人とする訴訟第二条第二項行政庁(国に所属するものに限る。第五条、第六条及び第八条において同じ。)の所管し、又は監督する事務に係る前条の訴訟前項の訴訟当該行政庁当該承継会社等第五条第一項行政庁は承継会社等は、当該行政庁の処分(行政事件訴訟法第三条第二項に規定する処分をいう。)又は裁決(同条第三項に規定する裁決をいう。)に係る同法第十一条第一項(同法第三十八条第一項(同法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による国を被告とする訴訟又は当該行政庁を当事者若しくは承継会社等を当事者又は第五条第三項及び第六条行政庁承継会社等第八条本文第二条、第五条第一項、第六条第二項、第六条の二第四項若しくは第五項、第六条の三第四項若しくは第五項又は前条第三項第二条第一項若しくは第二項、第五条第一項又は第六条第二項行政庁承継会社等
第12条
(退職手当の支給に要する費用の財源に充てるべき金額に関する経過措置)
第13条
(平成十九年度分の日本郵政公社有資産所在市町村納付金に関する経過措置)
1
平成十九年度分の日本郵政公社有資産所在市町村納付金については、総務大臣は、整備法附則第九十条第二項の規定によりなお効力を有することとされる整備法第六十一条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(以下この条において「旧交納付金法」という。)第十三条第六項の規定にかかわらず、旧交納付金法第十三条第三項の規定によって日本郵政公社が所有する固定資産の価格等(同条第一項に規定する価格等をいう。以下この条において同じ。)を市町村に配分した後において当該配分に係る価格等に錯誤があることを発見した場合、旧交納付金法第九条第二項(整備法附則第九十条第二項の規定によりなお効力を有することとされる場合を含む。)若しくは第三項(整備法附則第九十条第二項の規定によりなお効力を有することとされる場合を含む。)の規定による通知を受けた場合又は旧交納付金法第十三条第五項(整備法附則第九十条第二項の規定によりなお効力を有することとされる場合を含む。)の規定による配分の調整の申出を受けた場合において、旧交納付金法第十三条第三項の規定によって配分した固定資産の価格等を修正する必要が生じたときは、当該配分に係る価格等の修正を行い、遅滞なく、これを市町村長に通知するとともに、その旨を日本郵政株式会社に通知するものとする。
2
市町村長は、前項の規定による通知を受けた場合には、旧交納付金法第十五条第二項の規定により送付した納付金納額告知書に記載された納付金額(以下この条において「旧納付金額」という。)を修正し、修正した後の納付金額(以下この条において「修正納付金額」という。)を記載した納付金納額告知書を日本郵政株式会社に送付しなければならない。
3
前項の場合において、市町村長は、旧納付金額が修正納付金額に満たないときはその不足金額を日本郵政株式会社から徴収し、旧納付金額が修正納付金額を超えるときはその過納金額を日本郵政株式会社に還付しなければならない。
4
前項及び整備法附則第九十条第四項の規定によりその例によることとされる同条第二項の規定によりなお効力を有することとされる旧交納付金法第十六条第二項の規定にかかわらず、市町村長が平成十九年十一月三十日までに第二項の規定により修正納付金額を記載した納付金納額告知書を送付する場合においては、日本郵政株式会社が同年十二月三十一日までに納付すべき平成十九年度分の日本郵政公社有資産所在市町村納付金の額は、旧納付金額が修正納付金額に満たないときは旧納付金額と修正納付金額との差額に相当する額を旧納付金額の二分の一に相当する額に加算した額に相当する額とし、旧納付金額が修正納付金額を超えるときは旧納付金額と修正納付金額との差額に相当する額を旧納付金額の二分の一に相当する額から控除した額に相当する額とする。
第14条
(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税の申込書等に関する経過措置)
整備法附則第九十二条第五項の規定により施行日において整備法第六十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第四条の二又は第四条の三に規定する要件に従って整備法附則第九十二条第四項に規定する預入等をしたものとみなされる同条第五項に規定する旧財産形成住宅貯蓄又は旧財産形成年金貯蓄について、施行日前に提出し、又は作成された整備法第六十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四条の二又は第四条の三の規定及び整備令第三十五条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二条の六から第二条の二十六まで又は第二条の二十八から第二条の三十四までの規定による申込書、申告書その他の書類(帳簿を含む。以下この条において同じ。)は、それぞれ新租税特別措置法第四条の二又は第四条の三の規定及び整備令第三十五条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第二条の六から第二条の二十六まで又は第二条の二十八から第二条の三十四までの規定により提出し、又は作成された申込書、申告書その他の書類とみなす。
附則
平成19年8月3日
第2条
(郵便貯金法施行令の廃止に伴う経過措置)
1
旧郵便貯金(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)附則第三条第十号に規定する旧郵便貯金をいう。以下同じ。)については、第一条の規定による廃止前の郵便貯金法施行令(以下この条において「旧郵便貯金法施行令」という。)第一条から第五条までの規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後においても、なおその効力を有する。この場合において、旧郵便貯金法施行令第一条中「郵便貯金法」とあるのは「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による廃止前の郵便貯金法(以下「旧郵便貯金法」という。)」と、旧郵便貯金法施行令第二条から第五条までの規定中「郵便貯金法」とあり、及び「同法」とあるのは「旧郵便貯金法」とする。
第3条
(簡易生命保険法施行令の廃止に伴う経過措置)
1
施行日前に効力が生じた旧簡易生命保険契約(整備法附則第三条第十一号に規定する旧簡易生命保険契約をいう。以下同じ。)については、第一条の規定による廃止前の簡易生命保険法施行令(以下この条において「旧簡易生命保険法施行令」という。)第一条及び第二条並びに附則第四条及び第五条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧簡易生命保険法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第一条簡易生命保険法郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法総務大臣が定める総務大臣が整備法の施行の日の前日において定めていた附則第四条簡易生命保険法の一部を改正する法律整備法附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる簡易生命保険法の一部を改正する法律旧施行令郵政民営化法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第一条の規定による廃止前の簡易生命保険法施行令附則第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法及び郵便年金法の施行に関する政令
2
施行日前に効力が生じた旧簡易生命保険法(整備法附則第三条第四号に規定する旧簡易生命保険法をいう。以下同じ。)第六十二条に規定する保険金額の増額等変更契約(第四項に規定する旧簡易生命保険契約に係るものを除く。)については、旧簡易生命保険法施行令第四条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法」とあるのは「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされ同項の規定により読み替えられた同法第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法」と、同条の表第四十八条第三項の項中「公社」とあるのは「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」とする。
3
施行日前に効力が生じた旧簡易生命保険法第六十五条に規定する特約変更契約については、旧簡易生命保険法施行令第六条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法」とあるのは「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされ同項の規定により読み替えられた同法第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法」と、同条の表第四十条第七項の項中「公社」とあるのは「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」とする。
4
施行日前に効力が生じた勤労者財産形成促進法第六条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又は同条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約である旧簡易生命保険契約については、旧簡易生命保険法施行令第四条(同条の表第二十八条第一項の項、第三十八条第二項の項、第三十九条第一項の項、第三十九条第二項(第四号を除く。)の項、第四十条第一項の項、第四十条第二項の項、第四十一条第一項の項、第四十一条第二項の項、第四十二条及び第四十五条第一項の項、第四十五条第二項の項、第四十五条第三項の項、第四十六条第一項の項、第四十七条第一項の項、第五十二条第一項の項、第五十六条第一項(第二号から第四号までを除く。)の項及び第六十九条第一項の項に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法」とあるのは、「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされ同項の規定により読み替えられた同法第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法」とする。
第4条
(郵便振替法第六十八条の審議会等を定める政令の廃止に伴う経過措置)
整備法附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法(整備法附則第三条第三号に規定する旧郵便振替法をいう。以下同じ。)第六十五条第一項の認可又は同条第六項若しくは第七項の命令については、第一条の規定による廃止前の郵便振替法第六十八条の審議会等を定める政令の規定は、施行日以後においても、なおその効力を有する。この場合において、同令中「郵便振替法」とあるのは「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による廃止前の郵便振替法」と、「郵政行政審議会」とあるのは「情報通信行政・郵政行政審議会」とする。
第5条
(郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律第七条の二第二項の審議会等を定める政令の廃止に伴う経過措置)
整備法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされ同条第二項の規定により読み替えられた整備法附則第三条第五号に規定する旧郵便貯金利子寄附委託法第七条の二第一項の認可については、第一条の規定による廃止前の郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律第七条の二第二項の審議会等を定める政令の規定は、施行日以後においても、なおその効力を有する。この場合において、同令中「郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律」とあるのは「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による廃止前の郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律」と、「郵政行政審議会」とあるのは「情報通信行政・郵政行政審議会」とする。
第6条
(郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律第六条の二第二項の審議会等を定める政令の廃止に伴う経過措置)
整備法附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされ同条第二項の規定により読み替えられた整備法附則第三条第六号に規定する旧郵便振替預り金寄附委託法第六条の二第一項の認可については、第一条の規定による廃止前の郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律第六条の二第二項の審議会等を定める政令の規定は、施行日以後においても、なおその効力を有する。この場合において、同令中「郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律」とあるのは「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による廃止前の郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律」と、「郵政行政審議会」とあるのは「情報通信行政・郵政行政審議会」とする。
第7条
(歳入納付に使用する証券に関する件の一部改正に伴う経過措置)