• 都市緑地法施行規則
    • 第1条 [収用委員会に対する裁決申請書の様式]
    • 第2条 [緑地保全地域における行為の届出等の手続]
    • 第3条 [営業等のためにやむを得ない屋外広告物]
    • 第4条 [特別緑地保全地区における行為の許可の申請等の手続]
    • 第5条 [建築物に附属する物干場その他の工作物]
    • 第6条 [管理協定の基準]
    • 第7条 [管理協定の公告]
    • 第8条 [管理協定の締結等の公告]
    • 第9条 [建築物の緑化率の算定の基礎となる緑化施設の面積]
    • 第10条 [緑化施設の工事の認定の手続]
    • 第11条 [公共の用に供する施設]
    • 第12条 [緑地協定の公告]
    • 第13条 [緑地協定に定める事項の基準]
    • 第14条 [緑地協定区域隣接地の基準]
    • 第15条 [緑地協定の認可等の公告]
    • 第16条 [市民緑地の管理期間]
    • 第17条 [市民緑地の公告]
    • 第18条 [緑化施設整備計画の認定の申請]
    • 第19条 [計画の記載事項]
    • 第20条 [緑化施設を整備する建築物の敷地面積の規模]
    • 第21条 [緑化施設の部分]
    • 第22条 [緑化施設の面積の建築物の敷地面積に対する割合]
    • 第23条 [緑化施設整備計画の認定に係る緑化施設の面積]
    • 第24条 [緑化施設整備計画の軽微な変更]
    • 第25条 [建築物の緑化率の最低限度に関する証明書の交付]

都市緑地法施行規則

平成23年12月28日 改正
第1条
【収用委員会に対する裁決申請書の様式】
都市緑地法施行令(以下「令」という。)第1条の国土交通省令で定める様式は、別記様式第一のとおりとする。
第2条
【緑地保全地域における行為の届出等の手続】
都市緑地法(以下「法」という。)第8条第1項の規定による届出及び同条第7項の規定による通知は、都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長)の定めるところにより、書面を提出してしなければならない。
参照条文
第3条
【営業等のためにやむを得ない屋外広告物】
令第4条第2号ハ(2)及び第6条第1号ハ(2)の国土交通省令で営業等のためにやむを得ないものとして定める屋外広告物は、次に掲げるものとする。
道路運送法による一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する停留所標識(案内標識を含む。)
事業のために自己の住所、事業場又は停留所において、自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業の内容を表示する屋外広告物(前号に掲げるものを除く。)で、当該住所、事業場又は停留所ごとの表示面積の合計が〇・三平方メートル以下であり、かつ、高さが三メートル以下であるもの
土地又は物件の管理のために当該土地又は物件に表示し、又は掲出する屋外広告物で、当該土地又は物件ごとの表示面積の合計が〇・三平方メートル以下であり、かつ、高さが三メートル以下であるもの
講演会、展覧会、音楽会等のために当該会場の敷地内において表示し、又は掲出する屋外広告物で、当該会場の敷地ごとの表示面積の合計が一平方メートル以下であり、かつ、高さが三メートル以下であるもの
第4条
【特別緑地保全地区における行為の許可の申請等の手続】
第2条の規定は、法第14条第1項の規定による許可の申請、同条第4項の規定による通知並びに同条第5項及び第6項の規定による届出について準用する。
第5条
【建築物に附属する物干場その他の工作物】
令第6条第6号ロ(2)の国土交通省令で定める工作物は、次に掲げるものとする。
道路(私道を除く。)から容易に望見されることのない物干場又は当該建築物の高さを超えない高さの物干場
消火設備
建築基準法第2条第3号に規定する建築設備(消火設備及び当該建築設備を必要とする建築物の屋根の最上端からの高さが二メートルを超えるもの(避雷針を除く。)を除く。)
受信用の空中線系(その支持物を含む。)その他これに類するもの
旗ざおその他これに類するもの
地下に設ける工作物(建築物を除く。)
高さが五メートル以下のその他の工作物(建築物を除く。)
第6条
【管理協定の基準】
法第24条第3項第4号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
管理協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
管理協定区域内の緑地の管理の方法に関する事項は、除伐、間伐、枯損した木竹又は危険な木竹の伐採、枝打ち、病害虫の防除その他これらに類する事項で、緑地の保全に関連して必要とされるものでなければならない。
管理協定区域内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項は、防火施設、管理用通路、さくその他これらに類する施設の整備に関する事項で、緑地の適正な保全に資するものでなければならない。
管理協定の有効期間は、五年以上二十年以下でなければならない。
管理協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであつてはならない。
参照条文
第7条
【管理協定の公告】
法第25条第1項法第28条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。
管理協定の名称
管理協定区域
管理協定の有効期間
管理協定区域内の緑地の保全に関連して必要とされる施設が定められたときは、その施設
管理協定の縦覧場所
参照条文
第8条
【管理協定の締結等の公告】
前条の規定は、法第27条法第28条において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。
第9条
【建築物の緑化率の算定の基礎となる緑化施設の面積】
法第40条の緑化施設の面積は、次の各号に掲げる緑化施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により算出した面積の合計とする。
建築物の外壁の直立部分に整備された緑化施設 緑化施設が整備された外壁の直立部分の水平投影の長さの合計に一メートルを乗じて得た面積
前号に掲げる緑化施設以外の緑化施設 次に掲げる緑化施設の区分に応じ、それぞれ次に定める方法により算出した面積の合計
樹木の高さ半径
一メートル以上二・五メートル未満一・一メートル
二・五メートル以上四メートル未満一・六メートル
四メートル以上二・一メートル
樹木 次のいずれかの方法により算出した面積の合計
(1)
樹木ごとの樹冠(その水平投影面が他の樹冠の水平投影面と一致する部分を除く。)の水平投影面積の合計
(2)
樹木(高さ一メートル以上のものに限る。以下(2)において同じ。)ごとの樹冠の水平投影面について、次の表の上欄に掲げる樹木の高さに応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる半径をその半径とし、当該樹木の幹の中心をその中心とする円とみなして算出した当該円(その水平投影面が他の樹木の幹の中心をその中心とする円とみなしてその水平投影面積を算出した当該円の水平投影面又は(1)の樹冠の水平投影面と一致する部分を除く。)の水平投影面積の合計
(3)
敷地内の土地又はその土地に存する建築物その他の工作物のうち樹木が生育するための土壌その他の資材で表面が被われている部分であつて、次に掲げる条件に該当するもの(その水平投影面が(1)の樹冠の水平投影面又は(2)の円の水平投影面と一致する部分を除く。)の水平投影面積の合計
(i)
当該被われている部分に植えられている樹木の本数が、次に掲げる式を満たすものであること。A≦18T+10T+4T+Tこの式において、A、T、T、T、Tは、それぞれ次の数値を表すものとする。A 当該部分の水平投影面積(単位 平方メートル)T高さが四メートル以上の樹木の本数T高さが二・五メートル以上四メートル未満の樹木の本数T高さが一メートル以上二・五メートル未満の樹木の本数T高さが一メートル未満の樹木の本数
(ii)
(i)の樹木が当該部分の形状その他の条件に応じて適切な配置で植えられていること。
芝その他の地被植物 敷地内の土地又はその土地に存する建築物その他の工作物のうち芝その他の地被植物で表面が被われている部分(その水平投影面がイの規定によりその水平投影面積を算出した水平投影面と一致する部分を除く。)の水平投影面積
花壇その他これらに類するもの 敷地内の土地又はその土地に存する建築物その他の工作物のうち草花その他これらに類する植物が生育するための土壌その他の資材で表面が被われている部分(その水平投影面がイ又はロの規定によりその水平投影面積を算出した水平投影面と一致する部分を除く。)の水平投影面積
水流、池その他これらに類するもの 敷地内の土地又はその土地に存する建築物その他の工作物のうち水流、池その他これらに類するものの存する部分(その水平投影面がイからハまでの規定によりその水平投影面積を算出した水平投影面と一致する部分を除き、樹木、植栽等と一体となつて自然的環境を形成しているものに限る。)の水平投影面積
前号の施設又はイからニまでの施設に附属して設けられる園路、土留その他の施設 当該施設(その水平投影面がイからニまでの規定によりその水平投影面積を算出した水平投影面と一致する部分を除き、前号及びイからニまでの規定により算出した面積の合計の四分の一を超えない部分に限る。)の水平投影面積
参照条文
第10条
【緑化施設の工事の認定の手続】
法第43条第1項の規定による認定を受けようとする者は、別記様式第二による申請書に次の表に掲げる図書並びに建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項の確認済証の写しを添えて、これらを市町村長に提出しなければならない。
図書の種類明示すべき事項
付近見取図方位、道路及び目標となる地物
配置図縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置並びに既存の緑化施設の位置及び種別、整備する緑化施設の配置及び種別並びに当該整備する緑化施設のうち建築基準法第6条第1項の規定による工事の完了の日までに当該整備する緑化施設に関する工事を完了することができないものの配置及び種別並びに前条の規定により算出された緑化施設の面積及び当該整備する緑化施設のうち同項の規定による工事の完了の日までに当該整備する緑化施設に関する工事を完了することができないものの面積
第11条
【公共の用に供する施設】
令第14条の国土交通省令で定める公共の用に供する施設は、軌道、水路、緑地及び広場とする。
第12条
【緑地協定の公告】
法第46条第1項法第48条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、市町村長の定める方法で行うものとする。
緑地協定の名称
緑地協定区域
緑地協定区域隣接地が定められたときは、その区域
緑地協定の縦覧場所
参照条文
第13条
【緑地協定に定める事項の基準】
法第47条第1項第3号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
緑地協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
保全又は植栽する樹木等の種類は、緑地協定区域内の土地の風土に適しており、かつ、当該樹木等の保全又は植栽によつて地域の住民等に危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。
樹木等を保全又は植栽する場所は、中庭等専ら特定の者の鑑賞等の用に供する場所であつてはならない。
保全又は設置する垣又はさくの構造は、当該緑地協定区域内の土地等の相互間の開放性を著しく妨げるものであつてはならない。ただし、生け垣にあつては、この限りでない。
保全又は植栽する樹木等の管理に関する事項は、枝打ち、整枝、病害虫の防除その他これらに類する事項で、樹木等の保全に関連して必要とされるものでなければならない。
その他緑地の保全又は緑化に関する事項は、修景施設に関する事項(工場立地法第4条第1項の製造業等に係る工場又は事業場にあつては、植栽及び芝生の規模及び配置に関する事項を除く。)、照明施設に関する事項その他これらに類する事項で、緑地協定区域内の環境の改善に寄与するものでなければならない。
緑地協定の有効期間は、五年以上三十年未満でなければならない。
緑地協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであつてはならない。
第14条
【緑地協定区域隣接地の基準】
法第47条第1項第4号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
緑地協定区域隣接地の区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
緑地協定区域隣接地の区域は、緑地協定区域との一体性を有する土地の区域でなければならない。
第15条
【緑地協定の認可等の公告】
第12条の規定は、法第47条第2項法第48条第2項第49条第4項第51条第4項又は第54条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。
第16条
【市民緑地の管理期間】
法第55条第4項の国土交通省令で定める期間は、五年とする。
第17条
【市民緑地の公告】
法第55条第9項の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。
市民緑地の名称
市民緑地の区域
市民緑地の管理期間
市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設が定められたときは、その施設
第18条
【緑化施設整備計画の認定の申請】
法第60条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記様式第三による申請書に次の表に掲げる図書を添えて、これらを市町村長に提出しなければならない。
図書の種類明示すべき事項
付近見取図方位、道路及び目標となる地物
配 置 図縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物及び既存の緑化施設の位置、整備する緑化施設の配置並びに樹木の樹冠及び敷地内の土地又はその土地に存する建築物その他の工作物のうち芝その他の地被植物で表面が被われている部分(投影面が樹木の樹冠の投影面と一致する部分を除く。)の水平投影面積の合計
第19条
【計画の記載事項】
法第60条第2項第5号の国土交通省令で定める事項は、既存の緑化施設の概要、規模及び位置とする。
第20条
【緑化施設を整備する建築物の敷地面積の規模】
法第61条第1項第1号の国土交通省令で定める規模は、五百平方メートル(緑化地域内及び地区計画等緑化率条例により制限を受ける区域内においては、三百平方メートル)とする。
第21条
【緑化施設の部分】
法第61条第1項第2号の国土交通省令で定める部分は、樹木及び芝その他の地被植物とする。
第22条
【緑化施設の面積の建築物の敷地面積に対する割合】
法第61条第1項第2号の国土交通省令で定める割合は、二十パーセントとする。
第23条
【緑化施設整備計画の認定に係る緑化施設の面積】
法第61条第2項の緑化施設の面積は、樹木の樹冠及び敷地内の土地又はその土地に存する建築物その他の工作物のうち芝その他の地被植物で表面が被われている部分(その水平投影面が樹木の樹冠の水平投影面と一致する部分を除く。)の水平投影面積(建築物の外壁の直立部分に整備された緑化施設にあつては、緑化施設が整備された外壁の直立部分の水平投影の長さの合計に一メートルを乗じて得た面積)(工場立地法第4条第1項の規定により公表された準則(同法第4条の2第1項の規定により同項に規定する都道府県準則が定められた場合又は同条第2項の規定により同項に規定する市準則が定められた場合にあつては、その都道府県準則又は市準則を含む。)に適合するために必要な同法第4条第1項第1号に規定する緑地の面積を除く。)の合計とする。
第24条
【緑化施設整備計画の軽微な変更】
法第62条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更は、緑化施設の整備の実施期間の二月以内の変更とする。
第25条
【建築物の緑化率の最低限度に関する証明書の交付】
建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認済証の交付を受けようとする者は、その計画が法第35条若しくは第36条の規定又は法第39条第2項の地区計画等緑化率条例の規定に適合していることを証する書面の交付を市町村長に求めることができる。
附則
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(昭和四十九年二月一日)から施行する。
附則
平成6年10月20日
この省令は、都市緑地保全法の一部を改正する法律の施行の日(平成六年十月二十日)から施行する。
附則
平成7年3月28日
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律中第二編第十二章の改正規定及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第一章の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
附則
平成7年8月1日
この省令は、都市緑地保全法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年八月一日)から施行する。
附則
平成12年1月17日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成12年11月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年8月23日
この省令は、都市緑地保全法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年八月二十四日)から施行する。
附則
平成16年12月15日
この省令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の都市緑地保全法施行規則、都市公園法施行規則、都市計画法施行規則、幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成19年3月30日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成23年12月28日
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

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