工場立地法
平成23年12月14日 改正
第2条
【工場立地に関する調査】
3
第1項の工場立地の動向の調査は、製造業(物品の加工修理業を含む。以下同じ。)、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業(以下「製造業等」という。)を営む者(以下「事業者」という。)の主要な工場又は事業場の設置の状況及びその設置に関する長期の見通しを個別的に調査することにより行なう。
4
第1項の工場立地に伴う公害の防止に関する調査は、大規模な工場又は事業場の設置が集中して行なわれると予想される地区及びその周辺の地域で調査をすべきものを実地に調査し、当該地区及びその周辺の地域に係る地形、風向、潮せきその他の自然条件並びに土地利用の現況、環境保全及び開発整備の方針その他の社会的条件に関する資料を収集し、並びにその実地調査の結果及び収集した資料に基づき、電子計算機、模型その他の機械及び装置を使用して解析をすることにより行なう。
第4条
【工場立地に関する準則等の公表】
1
経済産業大臣及び製造業等を所管する大臣は、関係行政機関の長に協議し、かつ、産業構造審議会の意見を聴いて、次の事項につき、製造業等に係る工場又は事業場の立地に関する準則を公表するものとする。
①
製造業等の業種の区分に応じ、生産施設(物品の製造施設、加工修理施設その他の主務省令で定める施設をいう。以下同じ。)、緑地(植栽その他の主務省令で定める施設をいう。以下同じ。)及び環境施設(緑地及びこれに類する施設で工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合に関する事項
2
経済産業大臣及び製造業等を所管する大臣(工場立地に伴う公害の防止に係る判断の基準となるべき事項にあつては、経済産業大臣、環境大臣及び製造業等を所管する大臣)は、関係行政機関の長に協議し、かつ、産業構造審議会の意見を聴いて、第2条第1項の調査に基づき、製造業等に係る工場又は事業場の立地に関し事業者の判断の基準となるべき事項を公表するものとする。
第4条の2
第6条
【届出】
1
製造業等に係る工場又は事業場(政令で定める業種に属するものを除く。)であつて、一の団地内における敷地面積又は建築物の建築面積の合計が政令で定める規模以上であるもの(以下「特定工場」という。)の新設(敷地面積若しくは建築物の建築面積を増加し、又は既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合を含む。以下同じ。)をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、次の事項を、当該特定工場の設置の場所が町村の区域に属する場合にあつては当該特定工場の設置の場所を管轄する都道府県知事(以下単に「都道府県知事」という。)に、当該特定工場の設置の場所が市の区域に属する場合にあつては当該特定工場の設置の場所を管轄する市長(以下単に「市長」という。)に届け出なければならない。ただし、当該特定工場の設置の場所が、第2条第4項に規定する地区のうち同項の規定による調査の結果に基づき大気又は水質に係る公害の防止につき特に配慮する必要があると認められる地区で経済産業大臣及び環境大臣が産業構造審議会の意見を聴いて指定するもの(以下「指定地区」という。)に属しない場合には、第6号の事項については、この限りでない。
第7条
1
前条第1項の規定に基づく政令の改廃の際現に当該政令の改廃により新たに同項の規定の適用を受けることとなる特定工場の設置をしている者(当該特定工場の新設のための工事をしている者を含む。)は、当該特定工場に係る同項第2号又は第4号から第6号までの事項(同項第5号の事項にあつては、当該特定工場内の生産施設、緑地若しくは環境施設の面積又は環境施設若しくは第4条第1項第2号の主務省令で定める施設の配置に係る事項に限り、前条第1項第6号の事項にあつては、当該特定工場の設置の場所が指定地区に属する場合に限る。次条第1項において同じ。)に係る変更(主務省令で定める軽微なものを除く。)で当該特定工場となる日以後最初に行われるものをしようとするときは、主務省令で定めるところにより、その旨及び前条第1項第2号又は第4号から第6号までの事項で当該変更に係るもの以外のものを、当該特定工場の設置の場所が町村の区域に属する場合にあつては都道府県知事に、当該特定工場の設置の場所が市の区域に属する場合にあつては市長に届け出なければならない。ただし、当該特定工場の設置の場所が指定地区に属しない場合には、同項第6号の事項については、この限りでない。
第8条
【変更の届出】
第9条
【勧告】
1
附則
昭和48年10月1日
第2条
(経過措置)
1
この法律の施行の際改正後の工場立地法(以下「新法」という。)第六条第一項に規定する特定工場(以下「新法特定工場」という。)の新設(敷地面積若しくは建築物の建築面積を増加し、又は既存の施設の用途を変更することにより新法特定工場となる場合を含む。以下同じ。)のための工事をしている者又はこの法律の施行の日から九十日を経過する日までに新法特定工場の新設のための工事を開始する者に係る当該新法特定工場の新設については、同項の規定は適用せず、なお従前の例による。
第3条
1
前条第一項に規定する者又はこの法律の施行の際新法特定工場の設置をしている者が、工場立地法第六条第一項第二号又は第四号から第六号までの事項(同項第五号の事項にあつては、同項に規定する特定工場(以下「特定工場」という。)内の同法第四条第一項第一号に規定する生産施設、緑地若しくは環境施設の面積又は同号に規定する環境施設若しくは同項第二号の主務省令で定める施設の配置に係る事項に限り、同法第六条第一項第六号の事項にあつては、当該特定工場の設置の場所が同項ただし書に規定する指定地区に属する場合に限る。)に係る変更(同法第七条第一項の主務省令で定める軽微なものを除く。)でこの法律の施行の日から九十日を経過した日以後最初に行われるものをしようとするときは、主務省令(同法第十五条の六第二項に規定する大臣の発する命令をいう。)で定めるところにより、その旨及び同法第六条第一項第二号又は第四号から第六号までの事項で当該変更に係るもの以外のものを、当該新法特定工場の設置の場所が町村の区域に属する場合にあつては当該新法特定工場の設置の場所を管轄する都道府県知事に、当該新法特定工場の設置の場所が市の区域に属する場合にあつては当該新法特定工場の設置の場所を管轄する市長に届け出なければならない。ただし、当該新法特定工場の設置の場所が同項ただし書に規定する指定地区に属しない場合には、同項第六号の事項については、この限りでない。
第4条
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成23年8月30日
第44条
(工場立地法の一部改正に伴う経過措置)
第81条
(罰則に関する経過措置)
第102条
(工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定の施行前に都道府県知事にされた同条の規定による改正前の工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「旧昭和四十八年改正法」という。)附則第三条第一項の規定による届出で、その設置の場所が市の区域に属する旧昭和四十八年改正法附則第二条第一項に規定する新法特定工場に係るものは、前条の規定の施行の日以後においては、当該新法特定工場の設置の場所を管轄する市長にされた届出とみなす。ただし、当該届出であって同日において勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮の処理がされていないものについての勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮については、なお従前の例による。