都市開発資金の貸付けに関する法律施行令
平成21年8月14日 改正
第1条
【法第一条第一項第一号の政令で定める大都市】
都市開発資金の貸付けに関する法律(以下「法」という。)
第1条第1項第1号の政令で定める大都市は、東京都、大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市、北九州市、札幌市、川崎市、福岡市、広島市、旭川市、青森市、仙台市、宇都宮市、新潟市、富山市、金沢市、岐阜市、静岡市、浜松市、姫路市、和歌山市、岡山市、福山市、高松市、松山市、高知市、長崎市、熊本市、大分市、鹿児島市及び那覇市とする。
第2条
【その秩序ある発展を図るための土地の買取りが資金の貸付けの対象となる地方拠点都市地域の中心となる都市】
法第1条第1項第1号の地方拠点都市地域の中心となる都市で政令で定めるものは、函館市、旭川市、釧路市、帯広市、北見市、網走市、苫小牧市、千歳市、弘前市、八戸市、宮古市、大船渡市、水沢市、花巻市、北上市、釜石市、石巻市、古川市、能代市、横手市、大館市、湯沢市、大仙市、鹿角市、米沢市、鶴岡市、酒田市、福島市、会津若松市、水戸市、筑西市、結城市、足利市、栃木市、佐野市、小山市、大田原市、前橋市、高崎市、桐生市、太田市、館林市、本庄市、茂原市、東金市、長岡市、上越市、高岡市、魚津市、黒部市、七尾市、小松市、加賀市、羽咋市、越前市、鯖江市、甲府市、富士吉田市、上田市、飯田市、高山市、関市、美濃加茂市、浜松市、沼津市、富士市、豊橋市、豊田市、津市、松阪市、伊賀市、名張市、彦根市、長浜市、近江八幡市、東近江市、福知山市、舞鶴市、姫路市、豊岡市、加古川市、橿原市、橋本市、田辺市、鳥取市、米子市、松江市、浜田市、出雲市、益田市、津山市、笠岡市、井原市、呉市、福山市、山口市、周南市、防府市、徳島市、高松市、丸亀市、坂出市、宇和島市、八幡浜市、大洲市、高知市、南国市、四万十市、宿毛市、土佐清水市、北九州市、久留米市、直方市、行橋市、佐賀市、唐津市、佐世保市、諫早市、大村市、八代市、荒尾市、玉名市、宇土市、中津市、日田市、佐伯市、宇佐市、都城市、延岡市、日向市、薩摩川内市、鹿屋市、宜野湾市、名護市及び沖縄市とする。
第3条
【法第一条第一項第一号の政令で定める公共施設】
法第1条第1項第1号の政令で定める公共施設は、次に掲げるものとする。
①
都市構成上重要な幹線道路網を構成する道路で、幅員が、
道路法第48条の4に規定する自動車専用道路にあつては十八メートル以上、その他の道路にあつては二十二メートル(特に防災に資する道路、特に市街地の計画的な整備改善の促進に資する道路又は幹線道路網の構成上特に重要な道路としてそれぞれ国土交通大臣が定める基準に該当するものにあつては、十六メートル)以上のもの
②
都市構成上重要な公園又は緑地で、面積十ヘクタール(特に防災に資する公園又は緑地として国土交通大臣が定める基準に該当するものにあつては四ヘクタール(災害発生時の円滑な避難を確保するため特に必要な公園又は緑地として国土交通大臣が定める基準に該当するものにあつては、一ヘクタール)、
都市計画法第8条第1項第14号の生産緑地地区内の特に良好な生活環境の確保に資する公園又は緑地として国土交通大臣が定める基準に該当するものにあつては二ヘクタール)以上のもの
③
都市構成上重要な下水道の終末処理場で、計画処理人口十万以上のもの
第4条
【その区域内の土地の買取りが資金の貸付けの対象となる防災街区整備地区計画の区域】
法第1条第1項第2号の防災街区整備地区計画の区域で政令で定めるものは、その区域の面積が三ヘクタール以上のものとする。
第5条
【その区域内の土地の買取りが資金の貸付けの対象となる高度利用地区等の区域】
法第1条第1項第2号の高度利用地区の区域その他の政令で定める区域は、次に掲げる区域で面積が三ヘクタール(
第1号に掲げる土地区画整理促進区域の区域、
同号に掲げる地区計画の区域(
都市計画法第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域以外の区域内の
同法第12条の5第3項に規定する再開発等促進区及び
同条第4項に規定する開発整備促進区を除く。)又は
第4号に掲げる区域で、現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり、又は著しく変化することが確実であると見込まれることからその計画的な整備改善を特に促進すべきものとして国土交通大臣が定める基準に該当するものにあつては、二ヘクタール)以上のものとする。
第6条
【都市の機能を維持し、及び増進するための土地の買取りが資金の貸付けの対象となる人口の集中の特に著しい大都市】
法第1条第1項第2号ハの政令で定める大都市は、名古屋市、北九州市、札幌市、福岡市、広島市、仙台市、宇都宮市、新潟市、金沢市、静岡市、浜松市、姫路市、岡山市、熊本市及び鹿児島市とする。
第7条
【都市の機能を維持し、及び増進するための土地の買取りが資金の貸付けの対象となる現に地域社会の中心となつている都市】
第8条
【その区域内の土地の買取りが資金の貸付けの対象となる認定中心市街地の区域】
法第1条第1項第2号ホの認定中心市街地の区域で政令で定めるものは、その区域の面積が三ヘクタール以上のものとする。
第9条
【都市の機能を維持し、及び増進するための土地の買取りが資金の貸付けの対象となる大規模な災害を受けた都市】
法第1条第1項第2号ヘの政令で定める都市は、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市及び淡路市とする。
第10条
【資金の貸付けの対象となる防災街区整備推進機構及び中心市街地整備推進機構】
法第1条第2項第1号の政令で定める防災街区整備推進機構及び
同項第2号の政令で定める中心市街地整備推進機構は、一般社団法人又は一般財団法人であるものとする。
第11条
【防災街区整備推進機構に対する資金の貸付けの対象となる土地】
第12条
【資金の貸付けの対象となる市街地再開発事業の個人施行者】
第13条
【資金の貸付けの対象となる市街地再開発事業に要する費用の範囲】
第14条
【資金の貸付けの対象となる市街地再開発事業の施行者等が出資している法人】
法第1条第3項第2号の政令で定める法人は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
①
次に掲げる者のいずれかが、それぞれに定める割合を超えて(イにあつては、イに定める割合以上)資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であること。
ロ
法第1条第3項第2号イに掲げる者(地方公共団体以外の者に限る。ハにおいて同じ。)又は
同号ロ若しくはハに掲げる者 二分の一
ハ
ロに掲げる者(
法第1条第3項第2号イに掲げる者にあつては、個人施行者及び再開発会社に限る。)及び地方公共団体 二分の一
②
取得する施設建築物の賃貸その他の管理を行うために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
第15条
【資金の貸付けの対象となる施設建築物又は施設建築敷地に関する権利の取得に必要な費用の範囲】
第16条
【資金の貸付けの対象となる重要な公共施設の新設等に関する事業を含む土地区画整理事業の基準】
法第1条第4項第1号の政令で定める基準は、次の各号に掲げる当該土地区画整理事業が施行される区域の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
①
既に市街地を形成している区域 次に掲げる基準
ロ
都市計画において定められた街路又は
道路法による道路(以下「街路等」という。)で幅員が九メートル(特に防災に資する街路等又は特に市街地の計画的な整備改善の促進に資する街路等としてそれぞれ国土交通大臣が定める基準に該当するものにあつては、六メートル)以上のものの新設又は改良に関する事業を含むこと。
ハ
当該土地区画整理事業の施行後における施行地区内の道路、公園、広場又は緑地の用に供する土地の面積の合計が施行地区の面積の十五パーセント以上であること。
②
その他の区域 次に掲げる基準
ロ
幅員が十二メートル以上の街路等の新設又は改良に関する事業を含むこと。
ハ
当該土地区画整理事業の施行後における施行地区内の道路、公園、広場又は緑地の用に供する土地の面積の合計が施行地区の面積の二十二パーセント以上であること。
ニ
新たに造成される住宅市街地が施行地区の大部分を占め、又は一以上の住区(一ヘクタール当たり百人から三百人を基準として約一万人が居住することができる地区で、住宅市街地を構成する単位となるべきものをいう。以下同じ。)により構成される住宅市街地が新たに造成されること。
第17条
【資金の貸付けの対象となる重要な公共施設の新設等に関する事業を含む土地区画整理事業に要する費用の範囲】
第18条
【資金の貸付けの対象となる合理的かつ健全な高度利用に資する土地区画整理事業の基準】
法第1条第4項第2号の政令で定める基準は、次に掲げるものとする。
①
施行地区の面積が〇・二ヘクタール以上であること。
②
幅員が六メートル以上の街路等の新設又は改良に関する事業を含むこと。
③
当該土地区画整理事業の施行後における施行地区内の道路、公園、広場又は緑地の用に供する土地の面積の合計が施行地区の面積の十五パーセント以上であること。
第19条
【資金の貸付けの対象となる合理的かつ健全な高度利用に資する土地区画整理事業に要する費用の範囲】
第20条
【資金の貸付けの対象となる施行地区の全部又は一部が景観計画区域に含まれる土地区画整理事業の基準】
法第1条第4項第3号の政令で定める基準は、次の各号に掲げる当該土地区画整理事業が施行される区域の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
①
既に市街地を形成している区域 次に掲げる基準
イ
施行地区の面積が〇・四ヘクタール以上であること。
ロ
街路等で幅員が六メートル(施行地区の面積が五ヘクタール以上の土地区画整理事業にあつては、八メートル)以上のものの新設又は改良に関する事業を含むこと。
ハ
当該土地区画整理事業の施行後における施行地区内の道路、公園、広場又は緑地の用に供する土地の面積の合計が施行地区の面積の十五パーセント以上であること。
ニ
施行地区内の景観計画区域の面積が〇・一ヘクタール以上であること。
②
その他の区域 次に掲げる基準
ロ
幅員が八メートル以上の街路等の新設又は改良に関する事業を含むこと。
ハ
当該土地区画整理事業の施行後における施行地区内の道路、公園、広場又は緑地の用に供する土地の面積の合計が施行地区の面積の二十二パーセント以上であること。
ニ
新たに造成される住宅市街地が施行地区の大部分を占め、又は一以上の住区により構成される住宅市街地が新たに造成されること。
ホ
施行地区内の景観計画区域の面積が〇・一ヘクタール以上であること。
第21条
【資金の貸付けの対象となる施行地区の全部又は一部が景観計画区域に含まれる土地区画整理事業に要する費用の範囲】
第22条
【資金の貸付けの対象となる土地区画整理事業の施行者等が出資している法人】
法第1条第4項第4号の政令で定める法人は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
①
次に掲げる者のいずれかが、それぞれに定める割合を超えて(イにあつては、イに定める割合以上)資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であること。
ロ
法第1条第4項第4号イに掲げる者(地方公共団体以外の者に限る。ハにおいて同じ。)又は
同号ロ若しくはハに掲げる者 二分の一
ハ
ロに掲げる者(
法第1条第4項第4号イに掲げる者にあつては、個人施行者及び区画整理会社に限る。)及び地方公共団体 二分の一
②
取得する保留地の賃貸その他の管理を行うために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
第23条
【資金の貸付けの対象となる保留地の取得に必要な費用の範囲】
第24条
【資金の貸付けの対象となる地方公共団体が引き継いで施行することとなつた土地区画整理事業に要する費用の範囲】
第25条
【資金の貸付けの対象となる都市再生整備推進法人又はまちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする法人】
法第1条第6項の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
①
一般社団法人又は一般財団法人である都市再生整備推進法人であること。
②
次のいずれにも該当する法人であること。
イ
地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの四分の一以上を出資していること。
第26条
【資金の貸付けの対象となる都市開発事業等に要する費用の範囲】
第27条
【特にその買取りが促進されるよう配慮して貸付金の利率を定める地方拠点都市地域の中心となる都市の土地】
法第2条第1項の政令で定める土地は、同意基本計画に係る拠点地区の区域内の土地とする。
第28条
【加算金の徴収等】
1
法第2条第7項の規定により地方公共団体が
法第1条第3項又は
第4項の貸付金の貸付けを受けた者から徴収することができる加算金の額は、
次条第1号イ又はハに掲げる理由により償還期限を繰り上げられた貸付金の貸付けをした日の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該償還期限を繰り上げられた貸付金の額に年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
2
法第2条第7項の規定により地方公共団体が国に納付すべき金額は、
同項の規定により徴収した金額に、当該貸付金を貸し付けた日の属する会計年度における、
法第1条第3項又は
第4項の貸付金に係る国から当該地方公共団体への貸付金の額の当該地方公共団体からそれぞれ
同条第3項又は
第4項の貸付金の貸付けを受けた者への当該貸付金の額に対する割合を乗じて得た額とする。
3
地方公共団体は、
前項の金額をその徴収した日の属する月の翌月の末日までに国に納付するものとする。
第29条
【貸付けの条件の基準】
法第2条第8項の貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。
①
地方公共団体は、貸付けを受ける者が次のいずれかに該当するときは、貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができるものとすること。
ハ
イ及びロに掲げる場合のほか、貸付けの条件に違反したとき。
②
地方公共団体が、貸付けを受ける者に対し、災害、経済事情の著しい変動その他特別の事情により償還が著しく困難であると認めて、貸付金の償還期限を延長したときは、
国の債権の管理等に関する法律第24条第1項の規定の適用については、
同項第6号に該当するものとみなし、かつ、この場合における国の貸付金の償還期限の延長については、
同法第26条第1項の規定は、適用されないものとすること。
③
地方公共団体は、貸付けを受ける者が貸付金の償還を怠つたときは、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、当該償還すべき金額に年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を徴収することができるものとすること。
④
地方公共団体は、貸付けを受ける者に対し、担保を提供させ、又は貸付けを受ける者と連帯して債務を負担する保証人を立てさせなければならないものとすること。
⑤
法第1条第3項第2号又は
第4項第4号の貸付けを受ける者は、国又は地方公共団体が、貸付けに係る債権の保全その他貸付けの条件の適正な実施を図るため必要があると認めて、貸付けを受ける者の業務及び資産の状況に関し報告を求め、又はその職員に、貸付けを受ける者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を調査させ、若しくは関係者に質問させる場合において、報告をし、立入調査を受忍し、又は質問に応じなければならないものとすること。
附則
2
平成二十四年三月三十一日までの間は、第三条第一号中「特に防災」とあるのは「都市の再生に資する道路として国土交通大臣が定める基準に該当するものにあつては二十メートル、特に防災」と、「、十六メートル」とあるのは「十六メートル」と、第五条中「面積が三ヘクタール(第一号」とあるのは「、第一号に掲げる都市再生特別地区の区域にあつては面積が二ヘクタール以上、その他の区域にあつては面積が三ヘクタール(同号」とする。
3
法附則第三項の政令で定める公園、下水道その他の公共施設は、次に掲げるもので都市計画において定められたものとする。
4
法附則第二項から第四項までの規定による貸付金の償還は、均等半年賦償還の方法によるものとする。
5
国は、法附則第二項又は第四項の規定による貸付金に係る民間都市開発の推進に関する特別措置法第三条第一項の規定により指定された民間都市開発推進機構の貸付金に関し、当該貸付けを受けた者が償還期限を繰り上げて償還を行つた場合には、法附則第二項又は第四項の規定による貸付金のうち当該償還金に相当する金額について償還期限を繰り上げるものとする。
6
法附則第九項の政令で定める道路は、都市再開発法第二条の三第一項第一号の市街地の区域内の道路又は当該市街地と当該市街地を含む都市の構成上重要な幹線道路網を構成する道路とを連絡する道路で、幅員が二十五メートル以上のものとする。
附則
昭和55年12月9日
2
この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則
昭和56年4月24日
(施行期日)
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月二十五日)から施行する。
附則
昭和56年5月12日
2
この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則
昭和57年1月29日
2
この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則
昭和59年1月31日
2
この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則
昭和60年10月22日
2
この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則
昭和61年3月22日
2
この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則
昭和61年5月29日
2
この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則
昭和62年3月27日
2
この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則
昭和62年6月26日
2
この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則
昭和62年8月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和六十二年八月五日)から施行する。
附則
昭和62年9月29日
1
この政令は、昭和六十二年九月三十日から施行する。
2
この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則
昭和62年12月15日
1
この政令は、昭和六十二年十二月十八日から施行する。
2
この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則
昭和63年3月18日
2
この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則
昭和63年5月20日
2
この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則
昭和63年10月7日
1
この政令は、昭和六十三年十月二十八日から施行する。
2
この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則
2
この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則
2
この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則
平成2年2月9日
2
この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則
平成2年3月16日
2
この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則
平成2年6月8日
2
この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則
平成2年8月1日
2
この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則
平成2年9月27日
2
この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則
平成2年11月9日
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成二年十一月二十日)から施行する。
附則
平成2年11月9日
2
この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則
平成2年11月30日
2
この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則
平成3年2月8日
2
この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則
平成3年10月5日
2
この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則
平成3年11月27日
2
この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則
平成4年2月26日
2
この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則
平成4年10月14日
2
この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則
平成5年3月12日
2
改正後の都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第六条の規定は、平成五年二月二十四日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則
平成5年5月6日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条のうち都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第五条の次に六条を加える改正規定中都市開発資金の貸付けに関する法律第一条第二項第一号イに係る部分、第五条の規定及び第六条中大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第四十九条第十号の表の改正規定は、土地区画整理法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書の政令で定める日から施行する。
附則
平成5年5月28日
2
改正後の第十二条の規定は、平成五年三月二十四日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則
平成5年7月23日
2
改正後の第十二条の規定は、平成五年七月二十七日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則
平成5年9月27日
2
改正後の第十二条の規定は、平成五年九月二十九日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則
平成5年11月8日
2
この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則
平成5年12月27日
2
改正後の第十二条の規定は、平成五年十一月二十五日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則
平成6年3月9日
2
改正後の第十二条の規定は、平成六年一月二十六日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則
平成6年4月18日
2
この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則
平成6年7月15日
2
この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則
平成6年9月9日
2
この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則
平成6年12月2日
2
この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則
平成7年3月17日
2
改正後の第十二条の規定(次項に規定する部分を除く。)は、平成七年二月十五日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。
3
改正後の第十二条の規定中都市開発資金の貸付けに関する法律第一条第一項第三号の土地(同号ホに掲げる土地に限る。)に係る貸付金の利率に係る部分は、被災市街地復興特別措置法の施行の日(平成七年二月十六日)以後に行う資金の貸付けから適用する。
附則
平成7年5月8日
2
改正後の第十二条の規定は、平成七年四月七日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則
平成7年6月2日
2
この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則
平成7年7月5日
2
改正後の第十二条の規定は、平成七年六月七日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則
平成7年8月25日
2
改正後の第十二条の規定は、平成七年七月十四日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則
平成7年11月17日
2
この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則
平成7年12月8日
2
この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
附則
平成9年11月6日
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日(平成九年十一月八日)から施行する。
附則
平成10年7月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十年七月二十四日)から施行する。
附則
平成11年8月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附則
平成11年9月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十一年九月二十四日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年5月31日
この政令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。
附則
平成14年5月31日
この政令は、都市再生特別措置法の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。
附則
平成14年7月12日
2
首都圏整備法及び近畿圏整備法の一部を改正する等の法律附則第六条第二項の規定による資金の貸付けについては、第二条の規定による改正前の都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第一条の規定は、なおその効力を有する。
附則
平成14年11月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成15年12月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成16年12月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
附則
平成17年6月1日
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。
附則
平成17年10月21日
この政令は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十月二十四日)から施行する。
附則
平成18年6月8日
第6条
(都市開発資金の貸付けに関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
住生活基本法第十七条第一項の規定により都道府県計画が定められるまでの間は、この政令の施行の際現に同法附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第八条の規定による改正前の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第三条の三第一項の規定により定められている供給計画において定められている同条第二項第四号の住宅及び住宅地の供給を重点的に図るべき地域は、前条の規定による改正後の都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第五条第四号に規定する住宅の供給等及び住宅地の供給を重点的に図るべき地域とみなす。
附則
平成18年8月11日
この政令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十八年八月二十二日)から施行する。
附則
平成18年11月6日
この政令は、都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十一月三十日)から施行する。ただし、第三条の規定は、同法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十八年十一月三十日)から施行する。
附則
平成19年3月2日
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成19年9月25日
(施行期日)
この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月二十八日)から施行する。
附則
平成21年8月14日
この政令は、都市再生特別措置法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年十月一日)から施行する。ただし、第二条の規定は、同法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(同年九月一日)から施行する。