• 開発道路に関する占用料等徴収規則
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [開発道路に設けられる有料の自動車駐車場の名称等の告示]
    • 第3条 [占用料の額]
    • 第4条 [占用料の徴収方法]
    • 第5条 [手数料及び延滞金]
    • 第6条 [権限の委任]

開発道路に関する占用料等徴収規則

平成25年9月2日 改正
第1条
【趣旨】
道路法(以下「法」という。)第24条の2第1項第39条第1項第73条第2項及び第88条第2項並びに道路法施行令(以下「令」という。)第33条及び第34条第1項の規定により、開発道路に関し、国土交通大臣が徴収する駐車料金の徴収、占用料の額及び徴収方法並びに法第73条第2項の規定による手数料及び延滞金の徴収については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
第2条
【開発道路に設けられる有料の自動車駐車場の名称等の告示】
国土交通大臣は、法第24条の2第1項の規定により開発道路に設けられる自動車駐車場に自動車を駐車させる者から駐車料金を徴収しようとする場合においては、当該自動車駐車場の名称及び位置、駐車料金の額、駐車することができる時間並びに駐車料金の徴収開始の日を告示してしなければならない。
国土交通大臣は、前項の規定により告示した事項を変更する場合においては、その旨を告示してしなければならない。
参照条文
第3条
【占用料の額】
開発道路に係る占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額(令第7条第8号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設にあつては、同表占用料の欄に定める額及び道路の交通量等から見込まれる当該施設において行われる営業により通常得られる売上収入額に応じて道路法施行規則第4条の5の規定により算定した額を勘案して占用面積一平方メートルにつき一年当たりの妥当な占用の対価として算定した額。以下この条において同じ。)に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意をした占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が百円に満たない場合にあつては、百円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が百円に満たない場合にあつては、百円)の合計額とする。
前項の規定にかかわらず、開発道路に係る道路の占用のうち占用の期間が一月未満のものについての占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、当該占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に一・〇五を乗じて得た額(その額が百円に満たない場合にあつては、百円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に一・〇五を乗じて得た額(その額が百円に満たない場合にあつては、百円)の合計額とする。
国土交通大臣は、開発道路に係る占用料で次に掲げる占用物件に係るものについて、特に必要があると認めるときは、前二項の規定にかかわらず、前二項に規定する額の範囲内において別に占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないことができる。
第11条の8に規定する応急仮設住宅
法第35条に規定する事業及び地方財政法第6条に規定する公営企業に係るもの
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
公職選挙法による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場
前各号に掲げるもののほか、前二項に規定する額の占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる占用物件で、国土交通大臣が定めるもの
開発道路に係る占用料で当該道路の指定の日の前日までに道路管理者である道又は市町村が徴収すべきものの額は、前三項の規定にかかわらず、当該指定の際現に当該道路管理者である道又は市町村が法第39条第2項の規定に基づく条例で定めている占用料の額とする。
参照条文
第4条
【占用料の徴収方法】
開発道路に係る占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意をした占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、又は当該占用の同意をした日から一月以内に納入告知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を四月三十日までに徴収するものとする。
前項の占用料ですでに納めたものは返還しない。ただし、国土交通大臣が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、すでに納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算定した占用料の額をこえるときは、そのこえる額の占用料は、返還する。
開発道路に係る占用料で当該道路の指定の日の前日までに道路管理者である道又は市町村が徴収すべきものは、前二項の規定にかかわらず、当該指定の際現に当該道路管理者である道又は市町村が法第39条第2項の規定に基づく条例で定めている占用料の徴収方法により徴収するものとする。
第5条
【手数料及び延滞金】
法第73条第2項の規定により国土交通大臣が徴収する手数料の額は、督促状一通につき郵便法第21条第1項に規定する通常葉書の料金の額を超えない範囲内において国土交通大臣が定める額とする。
法第73条第2項の規定により国土交通大臣が徴収することができる延滞金は、当該督促に係る占用料及び負担金(以下本条において「負担金等」という。)の額が千円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から負担金等の納付の日までの日数に応じ負担金等の額に年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、負担金等の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる負担金等の額は、その納付のあつた負担金等の額を控除した額による。
前項の延滞金は、その額が百円未満であるときは、徴収しないものとする。
開発道路に係る占用料で当該道路の指定の日の前日までに道路管理者である道又は市町村が徴収すべきものに係る手数料及び延滞金については、前三項の規定にかかわらず、当該指定の際現に当該道路管理者である道又は市町村が法第73条第2項の規定に基づく条例で定めている手数料及び延滞金の例による。
第6条
【権限の委任】
第2条及び第3条第3項同項第6号を除く。)に規定する国土交通大臣の権限は、北海道開発局長に委任する。
別表
【第三条関係】
占用物件占用料
単位所在地
甲地乙地丙地
法第三十二条第一項第一号に掲げる工作物第一種電柱一本につき一年一、二〇〇五六〇四六〇
第二種電柱一、八〇〇八六〇七〇〇
第三種電柱二、四〇〇一、二〇〇九五〇
第一種電話柱一、〇〇〇五〇〇四一〇
第二種電話柱一、六〇〇八〇〇六五〇
第三種電話柱二、三〇〇一、一〇〇九〇〇
その他の柱類一〇〇五〇四一
共架電線その他上空に設ける線類長さ一メートルにつき一年一〇
地下に設ける電線その他の線類
路上に設ける変圧器一個につき一年一、〇〇〇四九〇四〇〇
地下に設ける変圧器占用面積一平方メートルにつき一年六二〇三〇〇二五〇
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所一個につき一年二、一〇〇一、〇〇〇八二〇
郵便差出箱及び信書便差出箱八六〇四二〇三四〇
広告塔表示面積一平方メートルにつき一年二四、〇〇〇二、〇〇〇九九〇
その他のもの占用面積一平方メートルにつき一年二、一〇〇一、〇〇〇八二〇
法第三十二条第一項第二号に掲げる物件外径が〇・〇七メートル未満のもの長さ一メートルにつき一年四三二一一七
外径が〇・〇七メートル以上〇・一メートル未満のもの六二三〇二五
外径が〇・一メートル以上〇・一五メートル未満のもの九二四五三七
外径が〇・一五メートル以上〇・二メートル未満のもの一二〇六〇四九
外径が〇・二メートル以上〇・三メートル未満のもの一八〇九〇七四
外径が〇・三メートル以上〇・四メートル未満のもの二五〇一二〇九八
外径が〇・四メートル以上〇・七メートル未満のもの四三〇二一〇一七〇
外径が〇・七メートル以上一メートル未満のもの六二〇三〇〇二五〇
外径が一メートル以上のもの一、二〇〇六〇〇四九〇
法第三十二条第一項第三号及び第四号に掲げる施設占用面積一平方メートルにつき一年二、一〇〇一、〇〇〇八二〇
法第三十二条第一項第五号に掲げる施設地下街及び地下室階数が一のものAに〇・〇〇四を乗じて得た額
階数が二のものAに〇・〇〇七を乗じて得た額
階数が三以上のものAに〇・〇〇八を乗じて得た額
上空に設ける通路一二、〇〇〇一、〇〇〇四九〇
地下に設ける通路七、一〇〇六一〇三〇〇
その他のもの二、一〇〇一、〇〇〇八二〇
法第三十二条第一項第六号に掲げる施設祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの占用面積一平方メートルにつき一日二四〇二〇一〇
その他のもの占用面積一平方メートルにつき一月二、四〇〇二〇〇九九
令第七条第一号に掲げる物件看板(アーチであるものを除く。)一時的に設けるもの表示面積一平方メートルにつき一月二、四〇〇二〇〇九九
その他のもの表示面積一平方メートルにつき一年二四、〇〇〇二、〇〇〇九九〇
標識一本につき一年一、六〇〇八〇〇六五〇
旗ざお祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの一本につき一日二四〇二〇一〇
その他のもの一本につき一月二、四〇〇二〇〇九九
幕(令第七条第四号に掲げる工事用施設であるものを除く。)祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるものその面積一平方メートルにつき一日二四〇二〇一〇
その他のものその面積一平方メートルにつき一月二、四〇〇二〇〇九九
アーチ車道を横断するもの一基につき一月二四、〇〇〇二、〇〇〇九九〇
その他のもの一二、〇〇〇一、〇〇〇四九〇
令第七条第二号に掲げる工作物占用面積一平方メートルにつき一年二、一〇〇一、〇〇〇八二〇
令第七条第三号に掲げる施設Aに〇・〇二八を乗じて得た額
令第七条第四号に掲げる工事用施設及び同条第五号に掲げる工事用材料占用面積一平方メートルにつき一月二、四〇〇二〇〇九九
令第七条第六号に掲げる仮設建築物及び同条第七号に掲げる施設二一〇一〇〇八二
令第七条第八号に掲げる施設トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの占用面積一平方メートルにつき一年Aに〇・〇一二を乗じて得た額Aに〇・〇一六を乗じて得た額Aに〇・〇二を乗じて得た額
上空に設けるものAに〇・〇二を乗じて得た額
その他のものAに〇・〇二八を乗じて得た額
令第七条第九号に掲げる施設建築物Aに〇・〇一二を乗じて得た額Aに〇・〇一六を乗じて得た額Aに〇・〇二を乗じて得た額
その他のものAに〇・〇〇九を乗じて得た額Aに〇・〇一一を乗じて得た額Aに〇・〇一四を乗じて得た額
令第七条第十号に掲げる施設及び自動車駐車場建築物Aに〇・〇二を乗じて得た額
その他のものAに〇・〇〇九を乗じて得た額Aに〇・〇一一を乗じて得た額Aに〇・〇一四を乗じて得た額
令第七条第十一号に掲げる応急仮設建築物トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるものAに〇・〇一二を乗じて得た額Aに〇・〇一六を乗じて得た額Aに〇・〇二を乗じて得た額
上空に設けるものAに〇・〇二を乗じて得た額
その他のものAに〇・〇二八を乗じて得た額
令第七条第十二号に掲げる器具Aに〇・〇二八を乗じて得た額
令第七条第十三号に掲げる施設トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるものAに〇・〇一二を乗じて得た額Aに〇・〇一六を乗じて得た額Aに〇・〇二を乗じて得た額
上空に設けるものAに〇・〇二を乗じて得た額
その他のものAに〇・〇二八を乗じて得た額

備考
一 金額の単位は、円とする。
二 所在地とは、占用物件の所在地をいい、その区分は、次のとおりとし、各年度の初日後に占用物件の所在地の区分に変更があつた場合は、同日におけるその区分によるものとする。
 イ 甲地 札幌市の区域をいう。
 ロ 乙地 札幌市以外の市の区域をいう。
 ハ 丙地 町及び村の区域をいう。
三 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
四 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
五 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
六 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
七 Aは、近傍類似の土地(令第七条第八号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第十三号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
八 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが一平方メートル若しくは一メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに一平方メートル若しくは一メートル未満の端数があるときは、一平方メートル又は一メートルとして計算するものとする。
九 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が一年未満であるとき、又はその期間に一年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、一月未満の端数があるときは一月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が一月未満であるとき、又はその期間に一月未満の端数があるときは一月として計算するものとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
道の区域内の一般国道及び開発道路に関する占用料徴収規則は、廃止する。
附則
昭和48年2月5日
この省令は、昭和四十八年二月二十日から施行する。
附則
昭和52年9月10日
この省令は、昭和五十二年十月一日から施行する。
開発道路に係る占用料で、この省令の施行の日前にした許可又は協議に係る占用の期間(当該占用の期間が昭和五十三年度以降にわたる場合においては、当該占用の期間のうち、昭和五十三年三月三十一日までの期間に限る。)に係るものの額については、なお従前の例による。
第四条第二項に規定する延滞金でこの省令の施行の日前に発せられた督促状によりその計算の基礎となる滞納額の納付期限が指定されたものの額の計算については、なお従前の例による。
附則
昭和58年9月19日
この省令は、昭和五十八年十月一日から施行する。
開発道路に係る占用料で、この省令の施行の日前にした許可又は協議に係る占用の期間(当該占用の期間が昭和五十九年度以降にわたる場合においては、当該占用の期間のうち、昭和五十九年三月三十一日までの期間に限る。)に係るものの額については、なお従前の例による。
附則
昭和59年5月15日
この省令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。
附則
昭和62年3月25日
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
昭和62年9月12日
この省令は、昭和六十二年十月一日から施行する。
開発道路に係る占用料で、この省令の施行の日前にした許可又は協議に係る占用の期間(当該占用の期間が昭和六十三年度以降にわたる場合においては、当該占用の期間のうち、昭和六十三年三月三十一日までの期間に限る。)に係るものの額については、なお従前の例による。
附則
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
附則
平成3年10月21日
この省令は、平成三年十一月一日から施行する。
附則
平成7年11月7日
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
附則
平成9年3月26日
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成10年3月6日
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成10年9月2日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年1月31日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年11月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成15年3月28日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年3月28日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年10月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年12月28日
この省令は、道路法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十九年一月四日)から施行する。
附則
平成19年8月3日
(施行期日)
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
附則
平成20年1月18日
この省令は、道路法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
附則
平成22年12月3日
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成23年10月19日
この省令は、都市再生特別措置法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する施行の日(平成二十三年十月二十日)から施行する。
附則
平成24年12月12日
この省令は、道路法施行令及び道路整備特別措置法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。
附則
平成25年9月2日
第1条
(施行期日)
この省令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年九月二日)から施行する。

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