開発道路に関する占用料等徴収規則
平成25年9月2日 改正
第2条
【開発道路に設けられる有料の自動車駐車場の名称等の告示】
1
国土交通大臣は、法第24条の2第1項の規定により開発道路に設けられる自動車駐車場に自動車を駐車させる者から駐車料金を徴収しようとする場合においては、当該自動車駐車場の名称及び位置、駐車料金の額、駐車することができる時間並びに駐車料金の徴収開始の日を告示してしなければならない。
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参照条文
第3条
【占用料の額】
1
開発道路に係る占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額(令第7条第8号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設にあつては、同表占用料の欄に定める額及び道路の交通量等から見込まれる当該施設において行われる営業により通常得られる売上収入額に応じて道路法施行規則第4条の5の規定により算定した額を勘案して占用面積一平方メートルにつき一年当たりの妥当な占用の対価として算定した額。以下この条において同じ。)に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意をした占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が百円に満たない場合にあつては、百円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が百円に満たない場合にあつては、百円)の合計額とする。
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国土交通大臣は、開発道路に係る占用料で次に掲げる占用物件に係るものについて、特に必要があると認めるときは、前二項の規定にかかわらず、前二項に規定する額の範囲内において別に占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないことができる。
4
開発道路に係る占用料で当該道路の指定の日の前日までに道路管理者である道又は市町村が徴収すべきものの額は、前三項の規定にかかわらず、当該指定の際現に当該道路管理者である道又は市町村が法第39条第2項の規定に基づく条例で定めている占用料の額とする。
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参照条文
第4条
【占用料の徴収方法】
3
開発道路に係る占用料で当該道路の指定の日の前日までに道路管理者である道又は市町村が徴収すべきものは、前二項の規定にかかわらず、当該指定の際現に当該道路管理者である道又は市町村が法第39条第2項の規定に基づく条例で定めている占用料の徴収方法により徴収するものとする。
第5条
【手数料及び延滞金】
2
法第73条第2項の規定により国土交通大臣が徴収することができる延滞金は、当該督促に係る占用料及び負担金(以下本条において「負担金等」という。)の額が千円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から負担金等の納付の日までの日数に応じ負担金等の額に年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、負担金等の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる負担金等の額は、その納付のあつた負担金等の額を控除した額による。
4
開発道路に係る占用料で当該道路の指定の日の前日までに道路管理者である道又は市町村が徴収すべきものに係る手数料及び延滞金については、前三項の規定にかかわらず、当該指定の際現に当該道路管理者である道又は市町村が法第73条第2項の規定に基づく条例で定めている手数料及び延滞金の例による。
別表
【第三条関係】
占用物件 | 占用料 | |||||
単位 | 所在地 | |||||
甲地 | 乙地 | 丙地 | ||||
法第三十二条第一項第一号に掲げる工作物 | 第一種電柱 | 一本につき一年 | 一、二〇〇 | 五六〇 | 四六〇 | |
第二種電柱 | 一、八〇〇 | 八六〇 | 七〇〇 | |||
第三種電柱 | 二、四〇〇 | 一、二〇〇 | 九五〇 | |||
第一種電話柱 | 一、〇〇〇 | 五〇〇 | 四一〇 | |||
第二種電話柱 | 一、六〇〇 | 八〇〇 | 六五〇 | |||
第三種電話柱 | 二、三〇〇 | 一、一〇〇 | 九〇〇 | |||
その他の柱類 | 一〇〇 | 五〇 | 四一 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ一メートルにつき一年 | 一〇 | 五 | 四 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 六 | 三 | 二 | |||
路上に設ける変圧器 | 一個につき一年 | 一、〇〇〇 | 四九〇 | 四〇〇 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 六二〇 | 三〇〇 | 二五〇 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 一個につき一年 | 二、一〇〇 | 一、〇〇〇 | 八二〇 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 八六〇 | 四二〇 | 三四〇 | |||
広告塔 | 表示面積一平方メートルにつき一年 | 二四、〇〇〇 | 二、〇〇〇 | 九九〇 | ||
その他のもの | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 二、一〇〇 | 一、〇〇〇 | 八二〇 | ||
法第三十二条第一項第二号に掲げる物件 | 外径が〇・〇七メートル未満のもの | 長さ一メートルにつき一年 | 四三 | 二一 | 一七 | |
外径が〇・〇七メートル以上〇・一メートル未満のもの | 六二 | 三〇 | 二五 | |||
外径が〇・一メートル以上〇・一五メートル未満のもの | 九二 | 四五 | 三七 | |||
外径が〇・一五メートル以上〇・二メートル未満のもの | 一二〇 | 六〇 | 四九 | |||
外径が〇・二メートル以上〇・三メートル未満のもの | 一八〇 | 九〇 | 七四 | |||
外径が〇・三メートル以上〇・四メートル未満のもの | 二五〇 | 一二〇 | 九八 | |||
外径が〇・四メートル以上〇・七メートル未満のもの | 四三〇 | 二一〇 | 一七〇 | |||
外径が〇・七メートル以上一メートル未満のもの | 六二〇 | 三〇〇 | 二五〇 | |||
外径が一メートル以上のもの | 一、二〇〇 | 六〇〇 | 四九〇 | |||
法第三十二条第一項第三号及び第四号に掲げる施設 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 二、一〇〇 | 一、〇〇〇 | 八二〇 | ||
法第三十二条第一項第五号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が一のもの | Aに〇・〇〇四を乗じて得た額 | |||
階数が二のもの | Aに〇・〇〇七を乗じて得た額 | |||||
階数が三以上のもの | Aに〇・〇〇八を乗じて得た額 | |||||
上空に設ける通路 | 一二、〇〇〇 | 一、〇〇〇 | 四九〇 | |||
地下に設ける通路 | 七、一〇〇 | 六一〇 | 三〇〇 | |||
その他のもの | 二、一〇〇 | 一、〇〇〇 | 八二〇 | |||
法第三十二条第一項第六号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積一平方メートルにつき一日 | 二四〇 | 二〇 | 一〇 | |
その他のもの | 占用面積一平方メートルにつき一月 | 二、四〇〇 | 二〇〇 | 九九 | ||
令第七条第一号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積一平方メートルにつき一月 | 二、四〇〇 | 二〇〇 | 九九 |
その他のもの | 表示面積一平方メートルにつき一年 | 二四、〇〇〇 | 二、〇〇〇 | 九九〇 | ||
標識 | 一本につき一年 | 一、六〇〇 | 八〇〇 | 六五〇 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 一本につき一日 | 二四〇 | 二〇 | 一〇 | |
その他のもの | 一本につき一月 | 二、四〇〇 | 二〇〇 | 九九 | ||
幕(令第七条第四号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積一平方メートルにつき一日 | 二四〇 | 二〇 | 一〇 | |
その他のもの | その面積一平方メートルにつき一月 | 二、四〇〇 | 二〇〇 | 九九 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 一基につき一月 | 二四、〇〇〇 | 二、〇〇〇 | 九九〇 | |
その他のもの | 一二、〇〇〇 | 一、〇〇〇 | 四九〇 | |||
令第七条第二号に掲げる工作物 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 二、一〇〇 | 一、〇〇〇 | 八二〇 | ||
令第七条第三号に掲げる施設 | Aに〇・〇二八を乗じて得た額 | |||||
令第七条第四号に掲げる工事用施設及び同条第五号に掲げる工事用材料 | 占用面積一平方メートルにつき一月 | 二、四〇〇 | 二〇〇 | 九九 | ||
令第七条第六号に掲げる仮設建築物及び同条第七号に掲げる施設 | 二一〇 | 一〇〇 | 八二 | |||
令第七条第八号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積一平方メートルにつき一年 | Aに〇・〇一二を乗じて得た額 | Aに〇・〇一六を乗じて得た額 | Aに〇・〇二を乗じて得た額 | |
上空に設けるもの | Aに〇・〇二を乗じて得た額 | |||||
その他のもの | Aに〇・〇二八を乗じて得た額 | |||||
令第七条第九号に掲げる施設 | 建築物 | Aに〇・〇一二を乗じて得た額 | Aに〇・〇一六を乗じて得た額 | Aに〇・〇二を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに〇・〇〇九を乗じて得た額 | Aに〇・〇一一を乗じて得た額 | Aに〇・〇一四を乗じて得た額 | |||
令第七条第十号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに〇・〇二を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに〇・〇〇九を乗じて得た額 | Aに〇・〇一一を乗じて得た額 | Aに〇・〇一四を乗じて得た額 | |||
令第七条第十一号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに〇・〇一二を乗じて得た額 | Aに〇・〇一六を乗じて得た額 | Aに〇・〇二を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに〇・〇二を乗じて得た額 | |||||
その他のもの | Aに〇・〇二八を乗じて得た額 | |||||
令第七条第十二号に掲げる器具 | Aに〇・〇二八を乗じて得た額 | |||||
令第七条第十三号に掲げる施設 | トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに〇・〇一二を乗じて得た額 | Aに〇・〇一六を乗じて得た額 | Aに〇・〇二を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに〇・〇二を乗じて得た額 | |||||
その他のもの | Aに〇・〇二八を乗じて得た額 |
備考
一 金額の単位は、円とする。
二 所在地とは、占用物件の所在地をいい、その区分は、次のとおりとし、各年度の初日後に占用物件の所在地の区分に変更があつた場合は、同日におけるその区分によるものとする。
イ 甲地 札幌市の区域をいう。
ロ 乙地 札幌市以外の市の区域をいう。
ハ 丙地 町及び村の区域をいう。
三 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
四 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
五 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
六 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
七 Aは、近傍類似の土地(令第七条第八号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第十三号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
八 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが一平方メートル若しくは一メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに一平方メートル若しくは一メートル未満の端数があるときは、一平方メートル又は一メートルとして計算するものとする。
九 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が一年未満であるとき、又はその期間に一年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、一月未満の端数があるときは一月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が一月未満であるとき、又はその期間に一月未満の端数があるときは一月として計算するものとする。