阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令
平成7年3月3日 制定
第2条
【健康保険の一部負担金の免除の対象者】
1
法第25条第1項に規定する厚生省令で定めるものは、健保保険者が次の各号のいずれかに該当する者と認めた者とする。
第4条
【健康保険の一部負担金の免除の申請等】
6
健保規則第23条第2項から第7項まで並びに第23条ノ三第2項及び第4項の規定は、健保特例認定証の交付及び返納について準用する。この場合において、同令第23条第2項及び第7項中「法第20条ノ規定ニ依ル被保険者」とあるのは「法第20条ノ規定ニ依ル被保険者又ハ自ラ若ハ其ノ被扶養者ガ認定ヲ受ケタル者ナル被保険者ニシテ阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第4条第7項ノ特段ノ意思ヲ表示セザリシ者」と、健保規則第23条第4項中「トキ又ハ被扶養者ニ異動アリタルトキハ」とあるのは「トキハ」と、同令第23条ノ三第4項中「第1項」とあるのは「阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第4条第3項第1号」と、「第3項」とあるのは「同条第4項」と読み替えるものとする。
第6条
【日雇特例被保険者に係る準用】
1
日雇特例被保険者に係る保険給付については、第2条、第3条、第4条(第3項ただし書、同項第1号及び第2号並びに第4項から第7項までを除く。)及び第5条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者」と、「健保特例対象者」とあるのは「日雇特例対象者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
第2条第1項 | 法第25条第1項 | 法第32条 |
第2条第2項 | 同項に | 法第32条に |
第3条 | 法第30条第1項 | 法第32条において準用する法第30条第1項 |
第4条第1項 | 第2条 | 第6条において準用する第2条 |
被保険者証 | 日雇特例被保険者手帳 | |
第2条第1項各号 | 第6条において準用する第2条第1項各号 | |
第2条第2項各号 | 第6条において準用する第2条第2項各号 | |
第4条第2項 | 法第30条第1項 | 法第32条において準用する法第30条第1項 |
当該認定をした旨を証する書面(以下「健保特例認定証」という。) | 健保特例認定証 | |
第4条第3項 | 除く。)が | 含む。)は、 |
その者の事業主は、速やかに、これを回収し | 速やかに | |
第4条第8項 | 第2条 | 第6条において準用する第2条 |
老人保健法 | 老人保健法 | |
第5条第1項 | 健保規則第45条に規定する保険医療機関等又は同令第50条に規定する保険薬局等 | 健康保険法第43条第3項第1号又は第2号に掲げる病院若しくは診療所、特定承認保険医療機関又は保険薬局等 |
同令第45条に規定する被保険者証等 | 受給資格者票若しくは特別療養費受給票 | |
第5条第2項 | 法第30条第1項 | 法第32条において準用する法第30条第1項 |
健保規則第53条 | 健保規則第93条において準用する同令第53条 | |
第5条第3項 | 健保規則第47条ノ五 | 健保規則第93条において準用する同令第47条ノ五 |
2
健保規則第80条から第82条までの規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る健保特例認定証について準用する。この場合において、同令第81条第1項中「居所若しくは」とあるのは「居所又は」と、「とき、又はその被扶養者に異動が生じたときは」とあるのは「ときは」と、同令第82条第1項中「法第69条の12第2項第1号」とあるのは「受給資格者票に法第69条の12第2項第1号」と読み替えるものとする。
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参照条文
第7条
【健康保険の保険料の免除の申請等】
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参照条文
第11条
【船員保険の標準報酬の改定に係る届出等】
1
第14条
【船員保険の一部負担金の免除の申請等】
5
第2項の規定による船保特例認定証の交付を受けた被保険者又は被保険者であった者は、第11条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項(被保険者の生年月日を除く。)又は被保険者であった者若しくは法第41条第1項に規定する被災船保被扶養者の氏名のいずれかに変更があった場合は、速やかに、これを都道府県知事に提出しなければならない。
7
船保特例認定証を滅失し、又は毀損したときは、第2項の規定による船保特例認定証の交付を受けた被保険者又は被保険者であった者は、速やかに、当該船保特例認定証を添付して(滅失した場合を除く。)、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
10
第4条第3項(第2号を除く。)、第4項及び第8項並びに第5条並びに船保規則第17条ノ七第2項及び第5項の規定は、船保特例認定証の返納及び提出について準用する。この場合において「健保特例認定証」とあるのは「船保特例認定証」と、「者(被保険者であった者を除く。)」とあるのは「被保険者」と、「事業主」とあるのは「船舶所有者」と、「健保保険者」とあるのは「都道府県知事」と、「健保特例対象者」とあるのは「船保特例対象者」と読み替えるほか、第4条第3項中「前項」とあるのは「第14条第2項」と、「健康保険法第20条の規定による被保険者(特例退職被保険者を含む。以下同じ。)」とあるのは「船員保険法第19条ノ三の規定による被保険者」と、「第7項」とあるのは「第14条第11項」と、第4条第4項中「第2項」とあるのは「第14条第2項」と、「前項各号」とあるのは「同条第10項において読み替えて準用する第4条第3項各号(第2号を除く。)」と、「五日」とあるのは「十日」と、「健康保険法第20条」とあるのは「船員保険法第19条ノ三」と、「第7項」とあるのは「第14条第11項」と、第4条第8項中「第2条又は前条」とあるのは「第12条又は第13条」と、第5条第1項中「健保規則第45条に規定する保険医療機関等又は同令第50条に規定する保険薬局等」とあるのは「船員保険法施行規則第24条に規定する保険医療機関等又は同令第24条ノ三に規定する保険薬局等」と、「同令第45条に規定する被保険者証等」とあるのは「被保険者証若しくは被扶養者証」と、第5条第2項中「第30条第1項に規定する被災健保被扶養者」とあるのは「第41条第1項に規定する被災船保被扶養者」と、「(被保険者であった者を含む。)」とあるのは「又は被保険者であった者」と、「健保規則第53条」とあるのは「船員保険法施行規則第42条」と、第5条第3項中「第1項」とあるのは「第14条第10項において読み替えて準用する第5条第1項」と、「健保規則第47条ノ五」とあるのは「船員保険法施行規則第43条ノ三」と、船保規則第17条ノ七第2項中「前項ノ規定ニ依リ」とあるのは「被保険者ノ資格喪失ニ因リ」と、同条第5項中「第1項」とあるのは「阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第14条第10項ニ於テ読替ヘテ準用スル同令第4条第3項第1号」と、「第3項ノ規定ニ依リ被保険者証及被扶養者証ヲ提出スベキ者若ハ前項ノ規定ニ依リ被保険者証若ハ被扶養者証ヲ返納」とあるのは「同令第14条第10項ニ於テ読替ヘテ準用スル同令第4条第4項ノ規定ニ依リ船保特例認定証ヲ提出」と読み替えるものとする。
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参照条文
第15条
【船員保険の保険料の免除の申請等】
第20条
【休業の確認の手続】
1
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参照条文
第27条
【厚生年金保険の標準報酬の改定に係る届出等】
1
厚生年金保険の適用事業所の事業主(厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶所有者(以下単に「船舶所有者」という。)を除く。)は、その使用する厚生年金保険の被保険者が法第53条第1項又は第2項に該当するに至ったときは、速やかに、厚生年金保険法施行規則(以下「厚年規則」という。)第19条第1項に規定する厚生年金保険被保険者報酬月額変更届正副二通に、阪神・淡路大震災による被害を受けたことを明らかにすることができる書類を添付し、これを都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、被保険者が同時に政府の管掌する健康保険の被保険者であることにより、第1条第1項において準用する健保規則第4条の規定によって届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
2
船舶所有者は、その使用する厚生年金保険の被保険者が法第53条第1項又は第2項に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書に、阪神・淡路大震災による被害を受けたことを明らかにすることができる書類を添付し、これを都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、第11条の規定によって届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
③
船員被保険者が国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第34条第1項第2号イからハまでに規定する漁船以外の漁船に乗り組む者であるかないかの区別
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参照条文
第28条
【厚生年金保険の保険料の免除の申請等】
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参照条文
第29条
第32条
【厚生年金基金の標準給与月額の改定に係る届出】
厚生年金基金(以下「基金」という。)の設立に係る適用事業所の事業主は、阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生省関係規定の施行等に関する政令(以下「令」という。)第5条第1項の規定によりその例によることができることとされている法第53条第1項又は第2項の規定に該当する加入員について、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書正副三通を基金(厚生年金基金令第18条ただし書の規定により標準給与の決定及び改定につき別段の定めをした基金を除く。)に提出しなければならない。