• 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第十六条に規定する業務を行う場合における株式会社国際協力銀行の会計に関する省令の特例を定める省令
    • 第1条 [目的]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [株式会社国際協力銀行の会計に関する省令の適用]
    • 第4条 [勘定区分]
    • 第5条 [勘定別附属明細書の特例]
    • 第6条 [勘定別情報の作成]
    • 第7条 [区分経理に係る会計処理の原則]
    • 第8条 [共通経費等の配賦原則]

駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第十六条に規定する業務を行う場合における株式会社国際協力銀行の会計に関する省令の特例を定める省令

平成24年3月26日 制定
第1条
【目的】
この省令は、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(以下「駐留軍再編特別措置法」という。)第16条に規定する業務を行う場合における株式会社国際協力銀行の会計に関する省令(以下「株式会社国際協力銀行会計省令」という。)の特例を定めることを目的とする。
第2条
【定義】
この省令において使用する用語は、株式会社国際協力銀行法(以下「法」という。)、駐留軍再編特別措置法、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令及び株式会社国際協力銀行法施行令において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
勘定別財務諸表駐留軍再編特別措置法第18条の2の規定により経理を区分し、第4条に定める勘定を設けて整理する場合において当該勘定ごとに作成する財務諸表をいう。
勘定別附属明細書 勘定別財務諸表(キャッシュ・フロー計算書を除く。)に係る附属明細書をいう。
勘定別情報 連結財務諸表の作成が必要な場合に、当該連結財務諸表とは別に連結貸借対照表及び連結損益計算書に関して勘定毎に作成された情報をいう。
共通経費等 費用又は収益であって、第4条に定める勘定のうち一の勘定において経理すべき事項が他の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるものをいう。
参照条文
第3条
【株式会社国際協力銀行の会計に関する省令の適用】
駐留軍再編特別措置法第16条に規定する業務に係る会計に関する事項その他の事項については、株式会社国際協力銀行会計省令の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる株式会社国際協力銀行会計省令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2条法及び株式会社国際協力銀行法施行令法、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令及び株式会社国際協力銀行法施行令
第5条第1項財務諸表財務諸表及び勘定別財務諸表
第6条附属明細書附属明細書及び勘定別附属明細書
第4条
【勘定区分】
駐留軍再編特別措置法第18条の2の規定により設ける勘定は、次に掲げる勘定とする。
法第11条各号に掲げる業務に係る勘定 国際協力銀行業務勘定
駐留軍再編促進金融業務に係る勘定 駐留軍再編促進金融勘定
参照条文
第5条
【勘定別附属明細書の特例】
株式会社国際協力銀行会計省令第6条の規定にかかわらず、財務諸表に添付する附属明細書において勘定別の内訳を明らかにした場合は、勘定別附属明細書の作成を要しない。
参照条文
第6条
【勘定別情報の作成】
会社が連結財務諸表を作成したときは、別表の様式に定めるところにより、勘定別情報を注記しなければならない。
参照条文
第7条
【区分経理に係る会計処理の原則】
会社は、次に掲げる原則によって勘定別財務諸表を作成しなければならない。
同一環境下で行われた同一の性質の取引等に係る会計処理の原則及び手続は、原則として会社において統一するものとし、合理的な理由がない限り勘定ごとに異なる会計処理の原則及び手続を適用してはならないこと。
各勘定の費用及び収益は、各勘定が経理すべき業務に基づき合理的に帰属させ、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならないこと。
第8条
【共通経費等の配賦原則】
会社は、共通経費等であるため、一の勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該共通経費等については、財務大臣の承認を受けて定める基準(以下この条において「配賦基準」という。)に従って、各勘定に配分することにより経理することができる。
配賦基準は、毎期継続して適用するものとし、みだりに変更してはならないものとする。
会社は、共通経費等を経理する場合は、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。
会社は、配賦基準を変更しようとするときは、財務大臣の承認を受けなければならない。
配賦基準を変更した場合は、変更された配賦基準の内容、変更した理由及び当該変更が勘定別財務諸表に与えている影響の内容を当該勘定別財務諸表に注記しなければならない。
別表
【第6条関係】
第  期勘定別情報
 (1) 連結貸借対照表 第 期勘定別情報
 第  期末(  年  月  日現在)連結貸借対照表(単位:百万円)
科目国際協力銀行業務勘定駐留軍再編促進金融勘定合計
(資産の部)   
現金預け金   
コールローン   
買現先勘定   
買入金銭債権   
金銭の信託   
有価証券   
貸出金   
その他資産   
有形固定資産   
無形固定資産   
繰延税金資産   
支払承諾見返   
貸倒引当金  
投資損失引当金  
資産の部合計   
(負債の部)   
コールマネー   
売現先勘定   
借用金   
社債   
その他負債   
賞与引当金   
役員賞与引当金   
退職給付引当金   
役員退職慰労引当金   
特別法上の引当金   
繰延税金負債   
支払承諾   
負債の部合計   
(純資産の部)   
資本金   
資本剰余金   
利益剰余金   
株主資本合計   
その他有価証券評価差額金   
繰延ヘッジ損益   
為替換算調整勘定   
その他の包括利益累計額合計   
少数株主持分   
純資産の部合計   
負債及び純資産の部合計   


 (2) 連結損益計算書
 第  期(  年  月  日から  年  月  日まで)連結損益計算書(単位:百万円)
科目国際協力銀行業務勘定駐留軍再編促進金融勘定合計
経常収益   
 資金運用収益   
 (うち貸出金利息)   
 (うち有価証券利息配当金)   
 役務取引等収益   
 その他業務収益   
 政府交付金収入   
 その他経常収益   
経常費用   
 資金調達費用   
 役務取引等費用   
 その他業務費用   
 営業経費   
 その他経常費用   
経常利益   
(又は経常損失)   
特別利益   
特別損失   
税金等調整前当期純利益   
(又は税金等調整前当期純損失)   
法人税、住民税及び事業税   
法人税等調整額   
法人税等合計   
少数株主損益調整前当期純利益   
(又は少数株主損益調整前当期純損失)   
少数株主利益   
(又は少数株主損失)   
当期純利益   
(又は当期純損失)   

(記載上の注意)
 1 法令等に基づき、又は株式会社国際協力銀行及びその子会社等の損益の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又この様式に掲げる科目以外の科目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。
附則
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

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