高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者試験等に関する規則
平成20年12月1日 改正
第2条
【免状の交付に係る手続】
法第29条第5項の経済産業省令で定める製造保安責任者免状又は販売主任者免状の交付に関する手続的事項は、次の各号に掲げるものとする。
②
製造保安責任者免状の交付を受けようとする者は、様式第二の高圧ガス製造保安責任者免状交付申請書に写真(縦、横二・五センチメートルのものであつて、交付申請前六月以内に撮影した無帽、正面上半身像の無背景のもので、その裏面に撮影年月日、氏名及び年令を記載したもの。以下この条において同じ。)二枚を添えて、経済産業大臣(乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、乙種機械責任者免状、第二種冷凍機械責任者免状及び第三種冷凍機械責任者免状にあつては、当該免状に係る製造保安責任者試験を行つた都道府県知事(法第31条の2第1項の規定に基づき当該試験事務の全部又は一部を協会又は指定試験機関に行わせることとした都道府県知事を含む。)。以下次号において同じ。)又は法第29条の2第1項の規定に基づき経済産業大臣又は都道府県知事が製造保安責任者免状に係る免状交付事務の全部又は一部を委託した法人(以下次号において「委託法人」という。)に提出しなければならない。
③
製造保安責任者免状を汚し、損じ、又は失つた場合にその再交付を受けようとする者は、様式第三の高圧ガス製造保安責任者免状再交付申請書に写真二枚を添えて、経済産業大臣又は委託法人に提出しなければならない。
⑤
販売主任者免状の交付を受けようとする者は、様式第五の高圧ガス販売主任者免状交付申請書に写真二枚を添えて、当該免状に係る販売主任者試験を行つた都道府県知事(法第31条の2第1項の規定に基づき当該試験事務の全部又は一部を協会又は指定試験機関に行わせることとした都道府県知事を含む。以下次号において単に「都道府県知事」という。)又は法第29条の2第1項の規定に基づき都道府県知事が販売主任者免状に係る免状交付事務の全部又は一部を委託した法人(以下次号において「委託法人」という。)に提出しなければならない。
第4条
【協会又は指定講習機関が行う講習の方法】
1
法第31条第3項の協会又は指定講習機関が行う講習は、次の表の講習の種類の欄に掲げる講習の種類に応じて、それぞれ同表の講習科目の欄に掲げる科目について行い、かつ、各科目ごとに七時間以上行わなければならない。
講習の種類 | 講習科目 | ||
甲種化学講習 | 法に係る法令 | 高圧ガスの製造(冷凍のための製造を除く。以下この項から丙種化学特別講習の項までにおいて同じ。)に必要な化学に関する高度の保安管理の技術 | 高圧ガスの製造に必要な高度の応用化学 |
甲種機械講習 | 高圧ガスの製造に必要な機械に関する高度の保安管理の技術 | 高圧ガスの製造に必要な高度の機械工学 | |
乙種化学講習 | 同右 | 高圧ガスの製造に必要な化学に関する通常の保安管理の技術 | 高圧ガスの製造に必要な通常の応用化学 |
乙種機械講習 | 高圧ガスの製造に必要な機械に関する通常の保安管理の技術 | 高圧ガスの製造に必要な通常の機械工学 | |
丙種化学液石講習 | 同右 | 液化石油ガスの製造に必要な通常の保安管理の技術 | 液化石油ガスの製造に必要な通常の応用化学及び基礎的な機械工学 |
丙種化学特別講習 | 同右 | 高圧ガスの製造に必要な基礎的な保安管理の技術 | 高圧ガスの製造に必要な基礎的な応用化学及び基礎的な機械工学 |
第一種冷凍機械講習 | 同右 | 冷凍のための高圧ガスの製造に必要な高度の保安管理の技術 | 冷凍のための高圧ガスの製造に必要な通常の応用化学及び機械工学 |
第二種冷凍機械講習 | 同右 | 冷凍のための高圧ガスの製造に必要な通常の保安管理の技術 | 冷凍のための高圧ガスの製造に必要な基礎的な応用化学及び機械工学 |
第三種冷凍機械講習 | 同右 | 冷凍のための高圧ガスの製造に必要な初歩的な保安管理の技術 | |
第一種販売講習 | 同右 | 高圧ガス(液化石油ガスを除く。)の販売に必要な通常の保安管理の技術 | |
第二種販売講習 | 法に係る法令及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「液化石油ガス法」という。)に係る法令 | 液化石油ガスの販売に必要な通常の保安管理の技術 |
2
次の表の上欄に掲げる製造保安責任者試験に合格した者に対して協会又は指定講習機関が行う同表の下欄に掲げる講習についての前項の規定の適用については、その者は、講習科目のうち法に係る法令についての講習を受けたものとみなす。
試験の種類 | 講習 |
甲種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験 | 甲種機械講習及び乙種機械講習 |
甲種機械責任者免状に係る製造保安責任者試験 | 甲種化学講習及び乙種化学講習 |
乙種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験 | 乙種機械講習 |
乙種機械責任者免状に係る製造保安責任者試験 | 乙種化学講習 |
特別試験科目による丙種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験 | 第一種販売講習及び第二種販売講習 |
3
高圧ガスの製造のための設備を設置する事業所において労働安全衛生法第11条第1項の安全管理者に選任され通算して一年以上その職務に従事した者に対して協会又は指定講習機関が行う乙種化学講習、丙種化学液石講習、丙種化学特別講習及び乙種機械講習についての第1項の規定の適用については、その者は、法に係る法令を除く科目についての講習を受けたものとみなす。高圧ガスの製造のための設備を有する事業所において労働安全衛生規則別表第一の第一種圧力容器取扱作業主任者に選任され通算して一年以上その職務に従事した者に対して協会又は指定講習機関が行う丙種化学特別講習についての第1項の規定の適用についても、同様とする。
4
液化石油ガス法第38条の4第2項の液化石油ガス設備士免状の交付を受けた者に対して協会又は指定講習機関が行う第二種販売講習についての第1項の規定の適用については、その者は、講習科目のうち液化石油ガス法に係る法令についての講習を受けたものとみなす。
第5条
【協会又は指定講習機関が行う技術検定】
協会又は指定講習機関は、前条の規定による講習を受けた者に対して、その講習に係る高圧ガスの製造又は販売に必要な保安管理の技術及び高圧ガスの製造に必要な応用化学又は機械工学について技術検定を行わなければならない。
⊟
参照条文
第8条
【講習課程修了者に対する試験の一部免除】
法第31条第3項の講習の課程を修了した者については、次の表の上欄に掲げる講習の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる製造保安責任者試験又は販売主任者試験の試験科目を免除する。
講習の種類 | 製造保安責任者試験又は販売主任者試験の試験科目 |
甲種化学講習 | 高圧ガスの製造(冷凍のための製造を除く。以下この項から丙種化学特別講習の項までにおいて同じ。)に必要な化学に関する高度の保安管理の技術及び高圧ガスの製造に必要な高度の応用化学 |
甲種機械講習 | 高圧ガスの製造に必要な機械に関する高度の保安管理の技術及び高圧ガスの製造に必要な高度の機械工学 |
乙種化学講習 | 高圧ガスの製造に必要な化学に関する通常の保安管理の技術及び高圧ガスの製造に必要な通常の応用化学 |
乙種機械講習 | 高圧ガスの製造に必要な機械に関する通常の保安管理の技術及び高圧ガスの製造に必要な通常の機械工学 |
丙種化学液石講習 | 液化石油ガスの製造に必要な通常の保安管理の技術並びに液化石油ガスの製造に必要な通常の応用化学及び基礎的な機械工学 |
丙種化学特別講習 | 高圧ガスの製造に必要な基礎的な保安管理の技術並びに高圧ガスの製造に必要な基礎的な応用化学及び基礎的な機械工学 |
第一種冷凍機械講習 | 冷凍のための高圧ガスの製造に必要な高度の保安管理の技術並びに冷凍のための高圧ガスの製造に必要な通常の応用化学及び機械工学 |
第二種冷凍機械講習 | 冷凍のための高圧ガスの製造に必要な通常の保安管理の技術並びに冷凍のための高圧ガスの製造に必要な基礎的な応用化学及び機械工学 |
第三種冷凍機械講習 | 冷凍のための高圧ガスの製造に必要な初歩的な保安管理の技術 |
第一種販売講習 | 高圧ガス(液化石油ガスを除く。)の販売に必要な通常の保安管理の技術 |
第二種販売講習 | 液化石油ガスの販売に必要な通常の保安管理の技術 |
第9条
【試験科目等】
1
製造保安責任者試験及び販売主任者試験は、筆記による学科試験とし、その試験科目は、次の表の製造保安責任者免状及び販売主任者免状の種類の欄に掲げる製造保安責任者免状及び販売主任者免状の種類に応じて、それぞれ同表の試験科目の欄に掲げるものとする。
製造保安責任者免状及び販売主任者免状の種類 | 試験科目 | ||
甲種化学責任者免状 | 法に係る法令 | 高圧ガスの製造(冷凍のための製造を除く。以下この項から乙種機械責任者免状の項までにおいて同じ。)に必要な化学に関する高度の保安管理の技術 | 高圧ガスの製造に必要な高度の応用化学 |
甲種機械責任者免状 | 高圧ガスの製造に必要な機械に関する高度の保安管理の技術 | 高圧ガスの製造に必要な高度の機械工学 | |
乙種化学責任者免状 | 同右 | 高圧ガスの製造に必要な化学に関する通常の保安管理の技術 | 高圧ガスの製造に必要な通常の応用化学 |
乙種機械責任者免状 | 高圧ガスの製造に必要な機械に関する通常の保安管理の技術 | 高圧ガスの製造に必要な通常の機械工学 | |
丙種化学責任者免状 | 同右 | 液化石油ガスの製造に必要な通常の保安管理の技術 | 液化石油ガスの製造に必要な通常の応用化学及び基礎的な機械工学 |
第一種冷凍機械責任者免状 | 同右 | 冷凍のための高圧ガスの製造に必要な高度の保安管理の技術 | 冷凍のための高圧ガスの製造に必要な通常の応用化学及び機械工学 |
第二種冷凍機械責任者免状 | 同右 | 冷凍のための高圧ガスの製造に必要な通常の保安管理の技術 | 冷凍のための高圧ガスの製造に必要な基礎的な応用化学及び機械工学 |
第三種冷凍機械責任者免状 | 同右 | 冷凍のための高圧ガスの製造に必要な初歩的な保安管理の技術 | |
第一種販売主任者免状 | 同右 | 高圧ガス(液化石油ガスを除く。)の販売に必要な通常の保安管理の技術 | |
第二種販売主任者免状 | 法に係る法令及び液化石油ガス法に係る法令 | 液化石油ガスの販売に必要な通常の保安管理の技術 |
3
次の表の上欄に掲げる種類の製造保安責任者試験に合格した者にあつては、同表の下欄に掲げる種類の製造保安責任者試験及び販売主任者試験の試験科目について、その免除を申請することができる。
試験の種類 | 免除を申請することができる試験科目 |
一 甲種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験に合格した者 | 1 甲種機械責任者免状及び乙種機械責任者免状に係る製造保安責任者試験の試験科目のうち法に係る法令 2 第二種販売主任者免状に係る販売主任者試験の試験科目のうち液化石油ガス法に係る法令を除く試験科目 |
二 甲種機械責任者免状に係る製造保安責任者試験に合格した者 | 1 甲種化学責任者免状及び乙種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験の試験科目のうち法に係る法令 2 第二種販売主任者免状に係る販売主任者試験の試験科目のうち液化石油ガス法に係る法令を除く試験科目 |
三 乙種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験に合格した者 | 1 乙種機械責任者免状に係る製造保安責任者試験の試験科目のうち法に係る法令 2 第二種販売主任者免状に係る販売主任者試験の試験科目のうち液化石油ガス法に係る法令を除く試験科目 |
四 乙種機械責任者免状に係る製造保安責任者試験に合格した者 | 1 乙種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験の試験科目のうち法に係る法令 2 第二種販売主任者免状に係る販売主任者試験の試験科目のうち液化石油ガス法に係る法令を除く試験科目 |
五 丙種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験に合格した者(特別試験科目に合格した者を除く。) | 第二種販売主任者免状に係る販売主任者試験の試験科目のうち液化石油ガス法に係る法令を除く試験科目 |
六 丙種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験に合格した者(特別試験科目に合格した者に限る。) | 第一種販売主任者免状及び第二種販売主任者免状に係る販売主任者試験の試験科目のうち法に係る法令 |
4
液化石油ガス法第38条の4第2項の液化石油ガス設備士免状の交付を受けた者にあつては、第二種販売主任者免状に係る販売主任者試験の試験科目のうち液化石油ガス法に係る法令について、その免除を申請することができる。
⊟
参照条文
第10条
【受験手続等】
1
製造保安責任者試験又は販売主任者試験を受けようとする者は、製造保安責任者試験を受けようとする場合にあつては様式第八の高圧ガス製造保安責任者試験受験願書を経済産業大臣(乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、乙種機械責任者免状、第二種冷凍機械責任者免状若しくは第三種冷凍機械責任者免状に係る製造保安責任者試験については居住地を管轄する都道府県知事)に、販売主任者試験を受けようとする場合にあつては様式第九の高圧ガス販売主任者試験受験願書を居住地を管轄する都道府県知事に、それぞれ、提出しなければならない。
4
第1項の規定にかかわらず、法第31条の2第1項の規定に基づき協会又は指定試験機関(以下「協会等」という。)がその試験事務を行う製造保安責任者試験又は販売主任者試験を受けようとする者は、当該協会等が定めるところにより、受験願書を当該協会等に提出しなければならない。
第12条
【指定講習機関の指定の申請】
附則