コンビナート等保安規則
平成25年3月29日 改正
第2条
【用語の定義】
この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
①
可燃性ガス アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、エチルベンゼン、エチレン、塩化エチル、塩化ビニル、クロルメチル、酸化エチレン、酸化プロピレン、シアン化水素、シクロプロパン、ジシラン、ジボラン、ジメチルアミン、水素、セレン化水素、トリメチルアミン、二硫化炭素、ブタジエン、ブタン、ブチレン、プロパン、プロピレン、ブロムメチル、ベンゼン、ホスフィン、メタン、モノゲルマン、モノシラン、モノメチルアミン、メチルエーテル、硫化水素及びその他のガスであつて次のイ又はロに該当するもの
②
毒性ガス アクリロニトリル、アクロレイン、亜硫酸ガス、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、塩素、クロルメチル、クロロプレン、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、酸化エチレン、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、シアン化水素、ジエチルアミン、ジシラン、四フッ化硫黄、四フッ化ケイ素、ジボラン、セレン化水素、トリメチルアミン、二硫化炭素、ふつ素、ブロムメチル、ベンゼン、ホスゲン、ホスフィン、モノゲルマン、モノシラン、モノメチルアミン、硫化水素及びその他のガスであつてじよ限量が百万分の二百以下のもの
④
特定液化石油ガス 液化石油ガスの分離又は精製のための設備及び液化石油ガス以外の高圧ガスの原料に係る液化石油ガスの貯蔵設備における液化石油ガス以外の液化石油ガスであつて、炭素数三又は四の炭化水素を主成分とするもの
⑤
第一種保安物件 次のイからチまでに掲げるもの(事業所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。)イ学校教育法第1条に定める学校のうち、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校及び幼稚園ロ医療法第1条の5第1項に定める病院ハ 劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設であつて、収容定員三百人以上のものニ児童福祉法第7条の児童福祉施設、身体障害者福祉法第5条第1項の身体障害者社会参加支援施設、生活保護法第38条第1項の保護施設(授産施設及び宿所提供施設を除く。)、老人福祉法第5条の3の老人福祉施設若しくは同法第29条第1項の有料老人ホーム、母子及び寡婦福祉法第39条第1項の母子福祉施設、職業能力開発促進法第15条の6第1項第5号の障害者職業能力開発校、地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第2条第3項(第4号を除く。)の特定民間施設、介護保険法第8条第27項の介護老人保健施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項の障害福祉サービス事業(同条第7項の生活介護、同条第13項の自立訓練、同条第14項の就労移行支援又は同条第15項の就労継続支援に限る。)を行う施設、同条第12項の障害者支援施設、同条第26項の地域活動支援センター若しくは同条第27項の福祉ホームであつて、収容定員二十人以上のものホ文化財保護法の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律の規定によつて重要美術品として認定された建築物ヘ博物館法第2条に定める博物館及び同法第29条により博物館に相当する施設として指定された施設ト 一日に平均二万人以上の者が乗降する駅の母屋及びプラットホームチ 百貨店、マーケット、公衆浴場、ホテル、旅館その他不特定かつ多数の者を収容することを目的とする建築物(仮設建築物を除く。)であつて、その用途に供する部分の床面積の合計が千平方メートル以上のもの
⑨
可燃性ガス低温貯槽 可燃性ガスであつて大気圧における沸点が零度以下のものを温度零度以下又は当該ガスの気相部における常用の圧力(通常の使用状態において、当該設備等に作用する圧力(当該圧力が変動する場合にあつては、その変動範囲のうちの最高の圧力)であつて、ゲージ圧力をいう。以下同じ。)が〇・一メガパスカル以下の液体の状態で貯蔵するための貯槽であつて、断熱材で被覆し、又は冷凍設備で冷却することにより貯槽内のガスの温度が常用の温度を超えて上昇しないような措置を講じてあるもの
⑨の2
液化石油ガス岩盤貯槽 液化石油ガスを貯蔵するための貯槽(当該貯槽の内面の零パスカルを超える圧力を受ける部分に岩盤を使用するものに限る。)であつて、当該貯槽の周囲に作用する水圧により液化石油ガスの漏えいを防止する機能(以下「水封機能」という。)を有するもの
⑩
貯蔵能力 貯蔵設備に貯蔵することができる高圧ガスの数量であつて、圧縮ガスの貯蔵設備にあつては次のイの算式により、液化ガスの貯蔵設備にあつては次のロの算式(貯蔵設備が容器である場合には次のハの算式)により得られたもの
ハ
W=V2÷C2これらの式において、Q、P、V1、W、、w、V2及びは、それぞれ次の数値を表すものとする。Q 貯蔵設備の貯蔵能力(単位 立方メートル)の数値P 貯蔵設備の温度三十五度(アセチレンガスにあつては、温度十五度)における最高充てん圧力(単位 メガパスカル)の数値V1 貯蔵設備の内容積(単位 立方メートル)の数値W 貯蔵設備の貯蔵能力(単位 キログラム)の数値〇・九(低温貯槽にあつてはその内容積に対する液化ガスの貯蔵が可能な部分の容積の比の値、液化石油ガス岩盤貯槽にあつては〇・九七)w 貯槽の常用の温度における液化ガスの比重(単位 キログラム毎リットル)の数値V2 貯蔵設備の内容積(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、貯蔵が可能な部分の内容積)(単位 リットル)の数値容器保安規則第22条に規定する数値
⑲
処理能力 処理設備の処理容積(圧縮、液化その他の方法で一日に処理することができるガスの容積(温度零度、圧力零パスカルの状態に換算したものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)であつて、次のイからトまでに掲げる処理設備の区分に応じ、それぞれ当該イからトまでに掲げるところにより得られたものイ ポンプ Q1=W1×24×ρ×22.4/Mロ 圧縮機 Q2=W2×24ハ 蒸発器 Q3=W3×24×22.4/Mニ 凝縮器 Q4=W4×24×22.4/Mホ 反応器(イ) 反応器において高圧ガスが消費される場合 Q5=q5(ロ) (イ)に該当する場合を除き、反応器の出口側に処理設備(減圧弁を除く。)が接続される場合 Q6=q6(ハ) (イ)に該当する場合を除き、反応器の出口側に減圧設備(処理設備である減圧弁を含む。)が接続される場合 Q7=q7ヘ 精留塔又は分留塔 Q8=Q3+Q4ト その他処理設備(イ) アキュムレータ Q9=V9×10P9(ロ) バッチ処理釜 Q10=V10×10P10×n(ハ) コールド・エバポレータ(専ら液化アルゴン、液化炭酸ガス、液化窒素又は液化酸素の貯槽(二重殻真空断熱式構造のものに限る。)に接続された蒸発器により当該液化ガスを気化するための高圧ガス設備をいう。以下同じ。)1 気化ガスを取り出す場合(i) 送ガス蒸発器の常用の圧力が一メガパスカル以上のもの Q11=W11/(22.4/M×ρ×1000)×(10P11+1)×24+W11×24(ii) 送ガス蒸発器の常用の圧力が一メガパスカル未満のもの Q11=W11/(22.4/M×ρ×1000)×(10P11+1)×242 液化ガスを取り出す場合 Q11=(10p11+1)×0.9V11(ニ) 内部冷却器付貯槽 Q12=V12×10P12(ホ) 加圧蒸発器付低温貯槽1 気化ガスを取り出す場合 Q13=W13/(22.4/M×ρ×1000)×(10P13+1)×242 液化ガスを取り出す場合 Q13=q13×(10P13+1)×24(ヘ) 処理設備である減圧弁 Q14=0備考 これらの式において、、、ρ、M、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、n、、、、、、、、、、、、、及びは、それぞれ次の数値を表すものとする。ポンプの処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)ポンプの能力の数値(ポンプの能力は、ポンプの性能曲線における最大稼働した場合の吐出量の値とする。)(単位 リットル毎時)ρ 液密度の数値(液密度は、常用の温度の範囲において最大となる値とする。)(単位 キログラム毎リットル)M 分子量の数値圧縮機の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)圧縮機の能力の数値(圧縮機の能力は、圧縮機の性能曲線における最大稼働した場合の吐出量の値とする。)(単位 立方メートル毎時)蒸発器の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)蒸発器の公称能力の数値(単位 キログラム毎時)凝縮器の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)凝縮器の公称能力の数値(単位 キログラム毎時)反応器の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)当該反応器に係る高圧ガスの流入量の数値(単位 立方メートル毎日)反応器の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)反応器の出口側に接続される処理設備(減圧弁を除く。)の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)反応器の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)反応器の出口側に接続される減圧設備(処理設備である減圧弁を含む。)に係る高圧ガスの流入量の数値(単位 立方メートル毎日)精留塔又は分留塔の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)アキュムレータの処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)アキュムレータの内容積の数値(単位 立方メートル)アキュムレータの最高圧縮圧力の数値(単位 メガパスカル)バッチ処理釜の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)バッチ処理釜の内容積の数値(単位 立方メートル)バッチ処理釜の最高圧縮圧力の数値(単位 メガパスカル)n 最高圧縮圧力による処理で一日に可能な最高処理回数(単位 回)コールド・エバポレータの処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)送ガス用蒸発器の公称能力の数値(単位 立方メートル毎時)送ガス用蒸発器の常用の圧力の数値(単位 メガパスカル)加圧蒸発器の常用の圧力の数値(単位 メガパスカル)貯槽の内容積の数値(単位 立方メートル)内部冷却器付貯槽の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)内部冷却器付貯槽の内容積の数値(単位 立方メートル)内部冷却器付貯槽の最高圧縮圧力の数値(単位 メガパスカル)加圧蒸発器付貯槽の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)高圧ガスの取り出し部に接続される送ガス用蒸発器の公称能力の数値(単位 立方メートル毎時)加圧蒸発器付貯槽の最高圧縮圧力の数値(単位 メガパスカル)高圧ガスの最大充てん量の数値(単位 立方メートル毎時)処理設備である減圧弁の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)
21号
コンビナート地域 製造事業所が集中して設置され、又は設置されることが予定されている地域であつて、当該地域内の製造事業所において製造をする高圧ガスの容積の合計が著しく大であり、又は大となると見込まれるものとして別表第一に掲げる地域
22号
特定製造事業所 次のイからハまでに掲げる製造事業所イ コンビナート地域内にある製造事業所(専ら燃料の用に供する目的で高圧ガスの製造をし、又は専ら高圧ガスを容器に充てんするものであつて貯蔵能力が二千立方メートル又は二十トン以上の可燃性ガスの貯槽を設置していないもの及び専ら不活性ガス及び空気の製造をするものを除く。)ロ 保安用不活性ガス以外のガスの処理能力(不活性ガス及び空気については、その処理能力に四分の一を乗じて得た容積とする。以下この号において同じ。)が百万立方メートル(貯槽を設置して専ら高圧ガスの充てんを行う場合にあつては、二百万立方メートル)以上の製造事業所ハ都市計画法第8条第1項第1号の規定により定められた用途地域(工業専用地域及び工業地域を除く。)内にある保安用不活性ガス以外のガスの処理能力が五十万立方メートル(貯槽を設置して専ら高圧ガスの充てんを行う場合にあつては、百万立方メートル)以上の製造事業所
第5条
【製造施設に係る技術上の基準】
製造施設(製造設備がコールド・エバポレータ、特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドであるものを除く。)における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第9条から第11条までに定めるところによる。ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。
②
可燃性ガスの製造施設は、その貯蔵設備(地盤面下に埋設されたジメチルエーテルの貯蔵設備であつて、経済産業大臣が保安距離(保安物件に対し、五十メートル又は次に掲げる算式により得られた距離(可燃性ガス低温貯槽について当該得られた距離が液化石油ガス保安規則第6条第1項第2号若しくは第8条第1項第1号又は一般高圧ガス保安規則第6条第1項第2号の規定の例による距離(第一種保安物件に対するものに限る。)に満たない場合にあつては、当該規定の例による距離)のいずれか大なるものに等しい距離以上の距離をいう。以下この号において同じ。)を有することと同等の安全性を有するものとして認めた措置を講じているものを除く。)及び処理設備(経済産業大臣が定めるものを除く。)の外面から、保安距離(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、水封機能により気密性を有する部分に囲まれた空間に通じる金属製の配管(以下「金属管」という。)を設けた坑(以下「配管竪坑」という。)の内面から保安物件に対し五十メートル以上の距離)を有すること。ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでない。X=0.4803√K・Wこの式において、X、K及びWは、それぞれ次の数値を表すものとする。X 有しなければならない距離(単位 メートル)の数値K ガスの種類及び常用の温度の区分に応じて別表第二に掲げる数値W 貯蔵設備又は処理設備の区分に応じて次に掲げる数値貯蔵設備 液化ガスの貯蔵設備にあつては貯蔵能力(単位 トン)の数値の平方根の数値(貯蔵能力が一トン未満のものにあつては、貯蔵能力(単位 トン)の数値)、圧縮ガスの貯蔵設備にあつては貯蔵能力(単位 立方メートル)を当該ガスの常用の温度及び圧力におけるガスの質量(単位 トン)に換算して得られた数値の平方根の数値(換算して得られた数値が一未満のものにあつては、当該換算して得られた数値)処理設備 処理設備内にあるガスの質量(単位 トン)の数値備考1 貯蔵設備内に二以上のガスがある場合においては、それぞれのガスの量(単位 トン)の合計量の平方根の数値にそれぞれのガスの量の当該合計量に対する割合を乗じて得た数値に、それぞれのガスに係るKを乗じて得た数値の合計により、Xを算出するものとする。2 処理設備内に二以上のガスがある場合においては、それぞれのガスについてK・Wを算出し、その数値の合計により、Xを算出するものとする。
③
次の表の第一欄に掲げる製造施設に対する前号の規定の適用については、同欄に掲げる製造施設の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第三欄に掲げる字句とする。
製造施設の区分 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
一 既存製造施設のうち、防護壁を設置しているもの(第4項に規定する貯槽を除く。) | 0.48 | 0.29 |
二 新設製造施設(次項から第5項までに規定する貯槽を除く。) | 保安物件 | 当該特定製造事業所の境界線(当該境界線に連接する海、河川、湖沼その他経済産業大臣が定める施設(以下この表において「施設等」という。)又は当該特定製造事業所において高圧ガスの製造をする者が所有し、若しくは地上権、貸借権その他の土地の使用を目的とする権利を設定している土地がある場合にあつては、当該施設等又は土地の外縁) |
0.48 | 0.576 | |
三 新設貯槽のうち、防護壁を設置するもの(次項に規定する貯槽を除く。) | 保安物件 | 当該特定製造事業所の境界線(当該境界線に連接する施設等又は当該特定製造事業所において高圧ガスの製造をする者が所有し、若しくは地上権、貸借権その他の土地の使用を目的とする権利を設定している土地がある場合にあつては、当該施設等又は土地の外縁) |
0.48 | 0.348 | |
四 可燃性ガスの液化ガスの貯槽であつて、その全部又はその一部を地盤面下に埋設するもの | 保安物件 | 当該特定製造事業所の境界線(当該境界線に連接する施設等又は当該特定製造事業所において高圧ガスの製造をする者が所有し、若しくは地上権、貸借権その他の土地の使用を目的とする権利を設定している土地がある場合にあつては、当該施設等又は土地の外縁) |
0.48 | 液化天然ガスにあつては0.177、液化石油ガスにあつては0.240 | |
五 液化石油ガス岩盤貯槽 | 保安物件 | 当該特定製造事業所の境界線(当該境界線に連接する施設等又は当該特定製造事業所において高圧ガスの製造をする者が所有し、若しくは地上権、貸借権その他の土地の使用を目的とする権利を設定している土地がある場合にあつては、当該施設等又は土地の外縁) |
備考 一 この表において既存製造施設とは、コンビナート等保安規則(以下「旧省令」という。)の施行の際現に設置されている製造施設及び旧省令の施行の際現に第14条第1項の許可を受けて行われる軽易な変更の工事に係る製造施設をいう。 二 この表において新設製造施設とは、旧省令の施行後法第5条第1項又は第14条第1項の許可を受けて設置される製造施設(軽易な変更に係るものを除く。)であつて特定製造事業所(当該製造施設の設置により特定製造事業所となる製造事業所を含む。)に係るものをいう。 三 この表において新設貯槽とは、旧省令の施行後法第5条第1項又は第14条第1項の許可を受けて設置される貯槽(軽易な変更に係るものを除く。)であつて専ら高圧ガスの充てんを行う特定製造事業所(工業専用地域又は工業地域内にあるものに限る。)に係るものをいう。 四 この表において可燃性ガスの液化ガスの貯槽であつてその全部又は一部を地盤面下に埋設するものとは、旧省令の施行後法第5条第1項又は第14条第1項の許可を受けて設置される貯槽であつて特定製造事業所(当該貯槽の設置により特定製造事業所となる製造事業所を含む。)に係るものをいう。 五 防護壁は、用地の取得、製造施設の移転等を行うことが極めて困難であるため、前号(新設貯槽について、この号の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定によることが困難であることについて経済産業大臣の認定を受けた製造施設について、経済産業大臣が適切と認める構造で、経済産業大臣が適切と認める場所に設置するものに限る。 |
④
毒性ガスの製造施設は、次に掲げる距離以上の距離を有すること。
X | 0≦X<1,000 | 1,000≦X<10,000 | 10,000≦X |
L 1 | 90+4√10 | 90+(2÷5)√X | 130 |
L 2 | 80+4√10 | 80+(2÷5)√X | 120 |
L 3 | 70+4√10 | 70+(2÷5)√X | 110 |
イ
製造施設(ロに掲げるガス設備及び第65号に規定する容器置場並びに経済産業大臣が定める設備及び施設を除く。)の外面から当該特定製造事業所の境界線(特定製造事業所が複数の事業所に分割される(製造施設、設備及び製造の方法が変更されていない場合に限る。)ことに伴つて、新たに設けられた境界線のうち経済産業大臣が定めるものを除く。)まで 二十メートル
ロ
ガス設備(経済産業大臣が定めるものを除く。)の外面から保安物件まで 次の図における当該ガス設備に係る貯蔵設備又は処理設備の貯蔵能力又は処理能力に対応する距離であつて、じよ限量が百万分の一以下の毒性ガスにあつてはL3、百万分の一を超え百万分の五十以下の毒性ガスにあつてはL2、百万分の五十を超え百万分の二百以下の毒性ガスにあつてはL1によつて表される距離(単位 メートル)
⑥
第2号及び前号の規定に基づき経済産業大臣が定める貯蔵設備及び処理設備並びに第4号ロの規定に基づき経済産業大臣が告示で定めるガス設備に係る貯蔵設備及び処理設備は、その外面から、保安物件に対し、液化石油ガス保安規則第6条第1項第2号若しくは第3号、第8条第1項第1号若しくは第2号又は一般高圧ガス保安規則第6条第1項第2号の規定の例による距離以上の距離を有すること。
⑦
製造施設は、その貯蔵設備及び処理設備の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面)から、保安のための宿直施設(当該特定製造事業所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。)に対し、当該製造施設に係る高圧ガスの種類に応じ、液化石油ガス保安規則第6条第1項第2号若しくは第3号、第8条第1項第1号若しくは第2号又は一般高圧ガス保安規則第6条第1項第2号の規定の例による距離以上の距離を有すること。
⑧
製造設備(経済産業大臣が定めるものを除く。以下この号において同じ。)は、その外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面)から、当該特定製造事業所の境界線(当該特定製造事業所に隣接する製造事業所に対するもの(特定製造事業所が複数の事業所に分割される(製造施設、設備及び製造の方法が変更されていない場合に限る。)ことに伴つて、新たに設けられた境界線のうち経済産業大臣が定めるものを除く。)に限る。)に対し、二十メートル以上の距離を有すること。ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている製造設備、又は経済産業大臣が定める条件に適合する特定製造事業所に係る製造設備であつて、その外面から、当該特定製造事業所に隣接する製造事業所に係る製造設備に対し三十メートル以上の距離を有するものについては、この限りでない。
⑨
特定製造事業所の敷地のうち通路、空地等により区画されている区域であつて高圧ガス設備が設置されているものは、保安区画(面積が二万平方メートル以下(面積の計算方法は別に経済産業大臣が定める。)のものに限る。)に区分すること。ただし、高圧ガスの製造の工程上密接な関連を有する高圧ガス設備が設置されている土地の区域であつて、当該区域を二以上の保安区画に区分することにより当該高圧ガス設備に係る保安の確保に支障を及ぼすこととなると経済産業大臣が認めた場合にあつては、この限りでない。
⑩
保安区画内の高圧ガス設備(配管を除き、当該高圧ガス設備と同一の製造施設に属する可燃性ガスのガス設備を含む。以下この号において同じ。)は、次の基準に適合するものであること。ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでない。
ロ
その燃焼熱量の数値(当該高圧ガス設備に係る貯蔵設備及び処理設備についての第2号の算式中のK・Wの合計に4.18605×103を乗じて得られた値をいう。以下この条において同じ。)は、二・五テラジュール以下であること。
⑪
可燃性ガス(特定液化石油ガスを除く。)の製造設備の高圧ガス設備(高圧ガス設備の冷却の用に供する冷凍設備を除く。以下この号において同じ。)は、その外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面)から当該製造設備以外の可燃性ガスの製造設備の高圧ガス設備(可燃性ガスの通る部分に限り、圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備を除く。)に対し五メートル以上、圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備に対し六メートル以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備(酸素の通る部分に限る。)に対し十メートル以上の距離を有すること。ただし、第9条又は第10条に規定する導管の例により設けられた配管については、この限りでない。
⑫
可燃性ガスの貯槽(燃焼熱量の数値が五十・二ギガジュール以上の貯蔵能力を有するものに限る。)は、その外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面)から、貯槽以外の燃焼熱量の数値が五十・二ギガジュール以上である高圧ガス設備及び処理能力が二十万立方メートル以上である圧縮機(当該貯槽の冷却のために用いられるものを除く。)に対し、三十メートル以上の距離を有すること。
⑬
可燃性ガスの貯槽(貯蔵能力が三百立方メートル又は三千キログラム以上のものに限る。以下この号において同じ。)は、その外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面)から、他の可燃性ガス又は酸素の貯槽に対し、一メートル又は当該貯槽及び他の可燃性ガス若しくは酸素の貯槽の最大直径(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の最大直径)の和の四分の一のいずれか大なるものに等しい距離以上の距離を有すること。
⑭
可燃性ガスの製造設備(可燃性ガスの通る部分に限る。)は、その外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面)から火気(当該製造設備内のものを除く。以下この号において同じ。)を取り扱う施設に対し八メートル以上の距離を有し、又は当該製造設備から漏えいしたガスが当該火気を取り扱う施設に流動することを防止するための措置(以下第7条第1項第6号、同条第2項第18号、第7条の2第1項第19号、第7条の3第1項第10号及び同条第2項第27号において「流動防止措置」という。)若しくは可燃性ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。
⑯
ガス設備(可燃性ガス、毒性ガス及び酸素以外のガスにあつては高圧ガス設備に限る。以下この号において同じ。)に使用する材料は、ガスの種類、性状、温度、圧力等に応じ、当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的性質を有するものであること。
⑰
高圧ガス設備(容器及び経済産業大臣が定めるものを除く。)は、常用の圧力の一・五倍以上(特定設備検査規則第2条第17号に規定する第二種特定設備(以下単に「第二種特定設備」という。)にあつては、常用の圧力の一・三倍以上)の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の一・二五倍以上(第二種特定設備にあつては、常用の圧力の一・一倍以上)の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格するものであること。ただし、特定設備検査規則第3条に規定する特定設備(以下単に「特定設備」という。)であつて特定設備検査規則第34条に規定する耐圧試験のうちの一に合格したもの又は特定設備検査規則第51条の規定に基づき経済産業大臣の認可を受けて行つた耐圧試験に合格したものであつて使用開始前のものについては、この限りでない。
⑱
高圧ガス設備(容器及び経済産業大臣が定めるものを除く。)は、常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格するものであること。ただし、特定設備検査規則第35条に規定する気密試験に合格した特定設備又は特定設備検査規則第51条の規定に基づき経済産業大臣の認可を受けて行つた気密試験に合格したものであつて使用開始前のものについては、この限りでない。
⑲
高圧ガス設備(容器を除く。以下この号において同じ。)は、常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対し、当該設備の形状、寸法、常用の圧力若しくは常用の温度における材料の許容応力、溶接継手の効率等に応じ、十分な強度を有するものであり、又は特定設備検査規則第12条及び第51条の規定に基づく強度を有し、若しくは高圧ガス設備の製造技術、検査技術等の状況により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が製造した常用の圧力等に応ずる十分な強度を有するものであること。
⑳
高圧ガス設備(第25号の特殊反応設備及び特定液化石油ガスの高圧ガス設備を除く。)には、経済産業大臣が定めるところにより、温度計を設け、かつ、当該設備内の温度が常用の温度を超えた場合に、直ちに常用の温度の範囲内に戻すことができるような措置を講ずること。
21号
高圧ガス設備(第25号の特殊反応設備を除く。)には、経済産業大臣が定めるところにより、圧力計を設け、かつ、当該設備内の圧力が許容圧力を超えた場合に、直ちにその圧力を許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設けること。
22号
前号の規定により設けた安全装置(不活性ガス又は空気に係る高圧ガス設備に設けたものを除く。)のうち安全弁又は破裂板には、放出管を設けること。この場合において、放出管の開口部の位置は、放出するガスの性質に応じた適切な位置であること。
23号
高圧ガス設備(配管、ポンプ、圧縮機、液化石油ガス岩盤貯槽及びこの号に規定する基礎を有する構造物上に設置されたものを除く。)の基礎は、不同沈下等により当該高圧ガス設備に有害なひずみが生じないようなものであること。この場合において、貯槽(貯蔵能力が百立方メートル又は一トン以上のものに限る。以下この号及び第64号において同じ。)の支柱(支柱のない貯槽にあつては、その底部)は、同一の基礎に緊結すること。
24号
塔(反応、分離、精製、蒸留等を行う高圧ガス設備(貯槽を除く。)であつて、当該設備の最高位の正接線から最低位の正接線までの長さが五メートル以上のものをいう。)、貯槽(貯蔵能力が三百立方メートル又は三トン以上のものに限る。)及び配管(経済産業大臣が定めるものに限る。)並びにこれらの支持構造物及び基礎(以下「耐震設計構造物」という。)は、耐震設計構造物の設計のための地震動(以下この号において「設計地震動」という。)、設計地震動による耐震設計構造物の耐震上重要な部分に生じる応力等の計算方法(以下この号において「耐震設計構造物の応力等の計算方法」という。)、耐震設計構造物の部材の耐震設計用許容応力その他の経済産業大臣が定める耐震設計の基準により、地震の影響に対して安全な構造とすること。ただし、耐震設計構造物の応力等の計算方法については、経済産業大臣が耐震設計上適切であると認めたもの(経済産業大臣がその計算を行うに当たつて十分な能力を有すると認めた者による場合に限る。)によることができる。
25号
高圧ガス設備のうち、反応器又はこれに類する設備であつて著しい発熱反応又は副次的に発生する二次反応により爆発等の災害が発生する可能性が大きいものとして経済産業大臣が定めるもの(以下「特殊反応設備」という。)には、当該特殊反応設備の態様に応じてその内部における反応の状況を的確に計測し、かつ、当該特殊反応設備内の温度、圧力及び流量等が正常な反応条件を逸脱し、又は逸脱するおそれがあるときに自動的に警報を発することができる内部反応監視装置を設けること。この場合において、当該内部反応監視装置のうち異常な温度又は圧力の上昇その他の異常な事態の発生を最も早期に検知することができるものは、計測結果を自動的に記録することができるものであること。
27号
可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の高圧ガス設備(貯槽を除く。)のうち特殊反応設備又はその他の高圧ガス設備であつて当該高圧ガス設備に係る事故の発生が直ちに他の製造設備に波及するおそれのあるものについては、特殊反応設備又はこれに類する高圧ガス設備にあつては当該特殊反応設備又は高圧ガス設備ごとに、その他のものにあつては当該高圧ガス設備が属する製造の主要な工程に係る二以上の高圧ガス設備のうち必要なものに緊急時に安全に、かつ、速やかに遮断するための措置(計器室において操作することができる措置又は自動的に遮断する措置に限る。)を講ずること。
28号
可燃性ガス又は毒性ガスの高圧ガス設備のうち、特殊反応設備、燃焼熱量の数値が五十・二ギガジュールを超える高圧ガス設備(貯槽を除く。)及び前号の規定により緊急時の遮断の措置を講じた製造の主要な工程に属する高圧ガス設備のうちいずれか一のものには、当該設備に係るガスの種類、量、性状、温度、圧力等に応じ、異常な事態が発生した場合に当該設備内の内容物を当該設備外に緊急かつ安全に移送し、及び処理することができる措置を講ずること。ただし、緊急移送を行うことが保安上好ましくないものについては、この限りでない。
31号
可燃性ガス(特定液化石油ガスを除く。以下この号において同じ。)若しくは毒性ガスの貯槽又はこれらの貯槽以外の貯槽であつて可燃性ガスの貯槽の周辺若しくは可燃性物質を取り扱う設備の周辺にあるもの及びこれらの支柱には、温度の上昇を防止するための措置を講ずること。
33号
液化ガスの貯槽には、液面計(酸素又は不活性ガスの超低温貯槽以外の貯槽にあつては、丸形ガラス管液面計以外の液面計に限る。)を設けること。この場合において、ガラス液面計を使用するときは、当該ガラス液面計には、その破損を防止するための措置を講じ、貯槽(可燃性ガス及び毒性ガスのものに限る。)とガラス液面計とを接続する配管には、当該ガラス液面計の破損による漏えいを防止するための措置を講ずること。
35号
可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の液化ガスの貯槽(可燃性ガスの液化ガスの貯槽(液化石油ガス岩盤貯槽を除く。)にあつては貯蔵能力が五百トン以上、毒性ガスの液化ガスの貯槽にあつては貯蔵能力が五トン以上、酸素の液化ガスの貯槽にあつては貯蔵能力が千トン以上のものに限る。)の周囲には、液状の当該ガスが漏えいした場合にその流出を防止するための措置を講ずること。
36号
前号に規定する措置のうち、防液堤又は施設を設置する場合には、その内側及びその外面から十メートル(貯蔵能力が千トン未満の可燃性ガスの液化ガスの貯槽に係るものにあつては八メートル、毒性ガスの液化ガスの貯槽に係るものにあつては毒性ガスの種類及び貯蔵能力に応じて経済産業大臣が告示で定める距離)以内には、当該貯槽の付属設備その他の設備又は施設であつて経済産業大臣が定めるもの以外のものを設けないこと。ただし、配管(当該貯槽に係るものを除く。)であつて、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じているものについては、この限りでない。
38号
40号
アルシン、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、ジシラン、四フッ化硫黄、四フッ化ケイ素、ジボラン、セレン化水素、ホスフィン、モノゲルマン又はモノシラン(以下「アルシン等」という。)の製造設備(当該ガスの通る部分に限る。)は、その内部のガスを不活性ガスにより置換することができる構造又はその内部を真空にすることができる構造とすること。この場合において、アルシン等のうちの一の種類のガスの配管内に不活性ガスを供給する配管は、他の種類のガスその他の流体(当該一の種類のガスと相互に反応することにより災害の発生するおそれがあるガスその他の流体に限る。)の配管内に不活性ガスを供給する配管と系統を別にすること。
41号
毒性ガスのガス設備に係る配管、管継手及びバルブの接合は、溶接により行うこと。ただし、溶接によることが適当でない場合は、保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手による接合をもつて代えることができる。
42号
アルシン等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン又は硫化水素のガス設備に係る配管は、これらのガスの種類、性状及び圧力並びに当該配管の周辺の状況(当該配管が設置されている事業所の周辺における第一種保安物件及び第二種保安物件の密集状況を含む。)に応じて必要な箇所を二重管とし、当該二重管には、当該ガスの漏えいを検知するための措置を講ずること。ただし、当該配管をさや管その他の防護構造物の中に設置することにより、配管の破損を防止し、かつ、漏えいしたガスが周辺に拡散することを防止する措置を講じている場合には、この限りでない。
45号
製造設備に設けたバルブ又はコック(操作ボタン等により当該バルブ又はコックを開閉する場合にあつては、当該操作ボタン等。以下同じ。)には、作業員が当該バルブ又はコックを適切に操作することができるような措置を講ずること。
46号
アルシン等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン又は硫化水素の製造設備には、当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講ずること。
48号
可燃性ガス(アンモニア及びブロムメチルを除く。)の高圧ガス設備に係る電気設備は、その設置場所及び当該ガスの種類に応じた防爆性能を有する構造のものであること。ただし、ジメチルエーテルに係る試験研究施設に係る電気設備であつて、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じているものについては、この限りでない。
49号
可燃性ガス若しくは毒性ガスの製造設備又はこれらの製造設備に係る計装回路には、製造をする高圧ガスの種類、温度及び圧力並びに製造設備の態様に応じ、保安上重要な箇所に、適正な手順以外の手順による操作が行われることを防止し、又はこれらの製造設備が正常な製造の行われる条件を逸脱したとき自動的に当該製造設備に対する原材料の供給を遮断する等当該製造設備内の製造を制御するインターロック機構を設けること。
50号
反応、分離、精製、蒸留等を行う製造設備を自動的に制御する装置及び製造施設の保安の確保に必要な設備であつて経済産業大臣が定めるものを設置する製造施設には、停電等により当該設備の機能が失われることのないよう措置を講ずること。
52号
毒性ガスの製造施設には、他の製造施設と区分して、その外部から毒性ガスの製造施設である旨を容易に識別することができるような措置を講ずること。この場合において、ポンプ、バルブ及び継手その他毒性ガスが漏えいするおそれのある箇所には、その旨の危険標識を掲げること。
58号の2
三フッ化窒素を車両に固定し、又は積載した容器(以下「車両に固定した容器等」という。)に充てんする場所及び第65号に規定する当該ガスの充てん容器に係る容器置場(車両に固定した容器等に係る容器置場に限る。)には、隣接する当該ガスを容器に充てんする場所における火災等の原因により車両に固定した容器等が破裂することを防止するための措置を講ずること。
60号
圧縮機と圧力が十メガパスカル以上の圧縮ガスを容器に充てんする場所又は第65号に規定する当該ガスの充てん容器に係る容器置場との間には、厚さ十二センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する構造の障壁を設けること。
62号
64号
貯槽(液化石油ガス岩盤貯槽を除く。)には、その沈下状況を測定するための措置を講じ、経済産業大臣が定めるところにより沈下状況を測定すること。この測定の結果、沈下していたものにあつては、その沈下の程度に応じ適切な措置を講ずること。
65号
容器置場並びに充てん容器及び残ガス容器(以下「充てん容器等」という。)は、次の基準に適合すること。
m | 0≦x<9 | 9≦x<25 | 25≦x |
m1 | 66 | 22√x | 110 |
m2 | 60 | 20√x | 100 |
m3 | 54 | 18√x | 90 |
容器置場の区分 | 容器置場の外面から最も近い第一種保安物件までの距離 | 容器置場の外面から最も近い第二種保安物件までの距離 | |
容器置場 (1)((3)に掲げるものを除く。) | l1以上 | l4以上l2未満 | |
(2)((3)に掲げるものを除く。) | l3以上l1未満 | l4以上 | |
(3) 面積が二十五平方メートル未満の容器置場であつて、可燃性ガス以外のガスのみのもの | (i) | l1未満 | l2以上 |
(ii) | l1以上 | l2未満 | |
(iii) | l1未満 | l2未満 | |
備考 l1、l2、l3及びl4は、それぞれ第2条第1項第25号に規定するl1、l2、l3及びl4を表すものとする。 |
ロ
可燃性ガス及び酸素の容器置場(充てん容器等が断熱材で被覆してあるもの及びシリンダーキャビネットに収納されているものを除く。)は、一階建とする。ただし、圧縮水素(充てん圧力が二十メガパスカルを超える充てん容器等を除く。)のみ又は酸素のみを貯蔵する容器置場(不活性ガスを同時に貯蔵するものを含む。)にあつては、二階建以下とする。
ハ
毒性ガスの容器置場(貯蔵設備であるものを除く。)は、その外面から保安物件に対し次の図における容器置場の面積(単位 平方メートル)に対応する距離であつて、じよ限量が百万分の一以下の毒性ガスにあつてはm1、百万分の一を超え百万分の五十以下の毒性ガスにあつてはm2、百万分の五十を超え百万分の二百以下の毒性ガスにあつてはm3によつて表される距離(単位 メートル)以上の距離を有すること。
ニ
毒性ガス以外のガスの容器置場(貯蔵設備であるものを除く。)であつて、次の表に掲げるもの以外のものは、その外面から、第一種保安物件に対し第一種置場距離以上、第二種保安物件に対し第二種置場距離以上の距離を有すること。
ホ
ニの表に掲げる容器置場(1)及び(2)には、第一種置場距離内にある第一種保安物件又は第二種置場距離内にある第二種保安物件に対し厚さ十二センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する構造の障壁を設けること。
ヘ
充てん容器等(断熱材で被覆してあるものを除く。)に係る容器置場(可燃性ガス及び酸素に係るものに限る。)には、直射日光を遮るための適切な措置(当該ガスが漏えいし、爆発したときに発生する爆風が上方向に解放されることを妨げないものに限る。)を講ずること。ただし、充てん容器等をシリンダーキャビネットに収納した場合は、この限りでない。
2
製造施設(製造設備がコールド・エバポレータ、特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドであるものを除く。)における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第9条から第11条までに定めるところによる。
①
高圧ガスの製造は、その発生、分離、精製、反応、混合、加圧、減圧等において次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。
ロ
空気液化分離装置の液化酸素だめ内の液化酸素一リットル中におけるアセチレンの質量、メタン中の炭素の質量又はその他の炭化水素中の炭素の質量がそれぞれ一ミリグラム、二百ミリグラム若しくは百ミリグラムを超えたとき、又は、これらの炭化水素中の炭素の質量の合計が二百ミリグラムを超えたときは、当該空気液化分離装置の運転を中止する等の措置を講じ、かつ、液化酸素を放出すること。
②
高圧ガスの製造は、その充てんにおいて、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。
イ
貯槽に液化ガスを充てんするときは、当該液化ガスの容量が当該貯槽の常用の温度においてその内容積の九十パーセント(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、液化石油ガスの貯蔵が可能な部分の内容積の九十七パーセント)を超えないようにすること。この場合において、毒性ガスの液化ガスの貯槽については、当該九十パーセントを超えることを自動的に検知し、かつ、警報するための措置を講ずること。
ロ
圧縮ガス(アセチレンを除く。)及び液化ガス(液化アンモニア、液化炭酸ガス及び液化塩素に限る。)を継目なし容器に充てんするときは、あらかじめ、その容器について音響検査を行い、音響不良のものについては内部を検査し、内部に腐食、異物等があるときは、当該容器を使用しないこと。
ニ
特定液化石油ガスを容器に送り出し、又は容器から受け入れるときは、当該特定液化石油ガスの製造設備の配管と当該容器の配管との接続部分において当該特定液化石油ガスが漏えいするおそれがないことを確認し、かつ、送り出し、又は受け入れた後は、これらの配管内のガスを危害の生じるおそれがないように少量ずつ放出した後にこれらの配管を取り外すこと。
ト
酸素又は三フッ化窒素を容器に充てんするときは、あらかじめ、バルブ、容器及び充てん用配管とバルブとの接触部に付着した石油類、油脂類又は汚れ等の付着物を除去し、かつ、容器とバルブとの間には可燃性のパッキンを使用しないこと。
ヌ
容器保安規則第2条第6号に規定する再充てん禁止容器であって当該容器の刻印等(法第45条、法第49条の25第1項、同条第2項及び法第49条の33第2項に定める刻印等に限る。以下ヌにおいて同じ。)において示された年月から三年を経過したものに高圧ガスを充てんしないこと。
ル
容器保安規則第2条第11号に規定する一般複合容器、同条第12号に規定する圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、同条第13号に規定する圧縮水素自動車燃料装置用容器、同条第14号に規定する液化天然ガス自動車燃料装置用容器又は同条第17号の2に規定する圧縮水素運送自動車用容器であって当該容器の刻印等において示された年月から十五年を経過したもの(同条第12号に規定する圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、同条第13号に規定する圧縮水素自動車燃料装置用容器又は同条第17号の2に規定する圧縮水素運送自動車用容器にあつては、同規則第8条第1項第10号の充てん可能期限年月日を経過したもの)には、高圧ガスを充てんしないこと。
④
⑤
高圧ガスの製造は、製造設備の使用開始時及び使用終了時に当該製造設備の属する製造施設の異常の有無を点検するほか、製造をする高圧ガスの種類及び製造設備の態様に応じ一日に一回以上頻繁に製造設備の作動状況について点検し、異常のあるときは、当該設備の補修その他の危険を防止する措置を講じて行うこと。
⑥
第5条の2
【コールド・エバポレータに係る技術上の基準】
2
製造設備が一般高圧ガス保安規則第8条第3項の規定に適合する移動式製造設備から高圧ガスを受け入れるコールド・エバポレータである製造施設における前項ただし書の基準は、次の各号に掲げるものとする。
③
貯槽には、二以上の安全装置(当該安全装置が接続している元弁が同時に閉じることができない構造のものに限る。)を設けるほか、当該安全装置が作動する前に圧力上昇時に自動的に圧力を放出するための機能を設けること。
⊟
参照条文
第6条
【特定液化石油ガススタンドに係る技術上の基準】
第7条
【圧縮天然ガススタンドに係る技術上の基準】
1
製造設備が圧縮天然ガススタンドである製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第9条から第11条までに定めるところによる。ただし、製造設備が製造施設の外部から圧縮天然ガスの供給を受ける圧縮天然ガススタンドである製造施設であつて、次項各号に掲げる基準に適合しているものについては、この限りでない。
⑥
圧縮天然ガススタンド(圧縮天然ガスの通る部分に限る。)は、その外面から火気(製造設備内のものを除く。)を取り扱う施設に対し八メートル以上の距離を有し、又は流動防止措置若しくは圧縮天然ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。
⑦
圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備は、その外面から当該圧縮天然ガススタンド以外の可燃性ガスの製造設備(特定液化石油ガススタンド(処理設備及び貯蔵設備を除く。次項第20号、次条第1項第20号、第7条の3第1項第12号及び同条第2項第29号において同じ。)、液化天然ガススタンド(処理設備(当該処理設備において気化した天然ガスを圧縮天然ガススタンドに送出するための設備を含む。以下同じ。)を除く。第7条の3第1項第12号及び同条第2項第29号において同じ。)及び圧縮水素スタンド(処理設備及び貯蔵設備を除く。)を除く。)の高圧ガス設備(高圧ガス設備の冷却の用に供する冷凍設備を除き、可燃性ガスの通る部分に限る。)に対し五メートル以上、圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備に対し六メートル以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備(酸素の通る部分に限る。)に対し十メートル以上の距離を有すること。
2
製造設備が製造施設の外部から圧縮天然ガスの供給を受ける圧縮天然ガススタンドである製造施設に係る前項ただし書の基準は、次の各号に掲げるものとする。
⑧
圧縮天然ガスの貯槽に取り付けた配管(圧縮天然ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、貯槽と配管との接続部を含む。)には、圧縮天然ガスを送り出し、又は受け入れるとき以外は自動的に閉止することができる遮断措置を講ずること。
⑱
圧縮天然ガススタンド(圧縮天然ガスの通る部分に限る。)は、その外面から火気(当該圧縮天然ガススタンド内のものを除く。)を取り扱う施設に対し四メートル以上の距離を有し、又は流動防止措置若しくは圧縮天然ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。
第7条の2
【液化天然ガススタンドに係る技術上の基準】
1
製造設備が液化天然ガススタンドである製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次に掲げるもののほか、第9条から第11条までに定めるところによる。
⑦
液化天然ガスの貯槽に取り付けた配管(液化天然ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、貯槽と配管との接続部を含む。第13号において同じ。)には、液化天然ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断する措置を講ずること。
⑬
液化天然ガスの貯槽に取り付けた配管には、第7号の規定により講ずる緊急遮断措置に係るバルブのほか、当該貯槽の直近にバルブを設け、かつ、液化天然ガスを送り出し、又は受け入れるとき以外のときは閉鎖しておくこと。
第7条の3
【圧縮水素スタンドに係る技術上の基準】
1
製造設備が圧縮水素スタンド(常用の圧力が八十二メガパスカル以下のものに限る。以下同じ。)である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第9条から第11条までに定めるところによる。ただし、次項各号に掲げる基準に適合しているものについては、この限りでなく、また、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。
⑩
圧縮水素スタンド(可燃性ガスの通る部分に限る。)は、その外面から火気(当該圧縮水素スタンド内のものを除く。)を取り扱う施設に対し八メートル(圧縮水素スタンドの常用の圧力が四十メガパスカル以下の場合にあつては、六メートル)以上の距離を有し、又は流動防止措置若しくは当該可燃性ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。
⑫
圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備は、その外面から当該圧縮水素スタンド以外の可燃性ガスの製造設備(特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド及び液化天然ガススタンドを除く。)の高圧ガス設備(高圧ガス設備の冷却の用に供する冷凍設備を除き、可燃性ガスの通る部分に限る。)に対し六メートル以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備(酸素の通る部分に限る。)に対し十メートル以上の距離を有すること。
2
製造設備が圧縮水素スタンドである製造施設に係る前項ただし書きの基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。
⑩
蓄圧器から圧縮水素を受け入れる配管には、第1号で準用する第5条第1項第21号の安全装置が作動する前に圧力上昇時に自動的に圧力を放出するための機能を有する装置(以下「圧力リリーフ弁」という。)を設けること。
⑪
第1号で準用する第5条第1項第21号の安全装置(不活性ガス又は空気に係る高圧ガス設備に設けたものを除く。)のうち安全弁又は破裂板及び前号の規定により設けた圧力リリーフ弁には、放出管を設けること。この場合において、放出管の開口部の位置は、放出するガスの性質に応じた適切な位置であること。
⑭
圧縮水素のガス設備に係る配管、管継手及びバルブの接合は、溶接により行うこと。ただし、溶接によることが適当でない場合は、保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手による接合をもつて代えることができる。
27号
圧縮水素スタンド(可燃性ガスの通る部分に限る。)は、その外面から火気(当該圧縮水素スタンド内のものを除く。)を取り扱う施設に対し八メートル(圧縮水素スタンドの常用の圧力が四十メガパスカル以下の場合にあつては、六メートル)以上の距離を有し、又は流動防止措置若しくは可燃性ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。
29号
圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備は、その外面から当該圧縮水素スタンド以外の可燃性ガスの製造設備(特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド及び液化天然ガススタンドを除く。)の高圧ガス設備(高圧ガス設備の冷却の用に供する冷凍設備を除き、可燃性ガスの通る部分に限る。)に対し六メートル以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備(酸素の通る部分に限る。)に対し十メートル以上の距離を有すること。
33号
第5条の2
【コールド・エバポレータに係る技術上の基準】
2
製造設備が一般高圧ガス保安規則第8条第3項の規定に適合する移動式製造設備から高圧ガスを受け入れるコールド・エバポレータである製造施設における前項ただし書の基準は、次の各号に掲げるものとする。
③
貯槽には、二以上の安全装置(当該安全装置が接続している元弁が同時に閉じることができない構造のものに限る。)を設けるほか、当該安全装置が作動する前に圧力上昇時に自動的に圧力を放出するための機能を設けること。
⊟
参照条文
第6条
【特定液化石油ガススタンドに係る技術上の基準】
⊟
参照条文
第7条
【圧縮天然ガススタンドに係る技術上の基準】
1
製造設備が圧縮天然ガススタンドである製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第9条から第11条までに定めるところによる。ただし、製造設備が製造施設の外部から圧縮天然ガスの供給を受ける圧縮天然ガススタンドである製造施設であつて、次項各号に掲げる基準に適合しているものについては、この限りでない。
⑥
圧縮天然ガススタンド(圧縮天然ガスの通る部分に限る。)は、その外面から火気(製造設備内のものを除く。)を取り扱う施設に対し八メートル以上の距離を有し、又は流動防止措置若しくは圧縮天然ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。
⑦
圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備は、その外面から当該圧縮天然ガススタンド以外の可燃性ガスの製造設備(特定液化石油ガススタンド(処理設備及び貯蔵設備を除く。次項第20号、次条第1項第20号、第7条の3第1項第12号及び同条第2項第29号において同じ。)、液化天然ガススタンド(処理設備(当該処理設備において気化した天然ガスを圧縮天然ガススタンドに送出するための設備を含む。以下同じ。)を除く。第7条の3第1項第12号及び同条第2項第29号において同じ。)及び圧縮水素スタンド(処理設備及び貯蔵設備を除く。)を除く。)の高圧ガス設備(高圧ガス設備の冷却の用に供する冷凍設備を除き、可燃性ガスの通る部分に限る。)に対し五メートル以上、圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備に対し六メートル以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備(酸素の通る部分に限る。)に対し十メートル以上の距離を有すること。
2
製造設備が製造施設の外部から圧縮天然ガスの供給を受ける圧縮天然ガススタンドである製造施設に係る前項ただし書の基準は、次の各号に掲げるものとする。
⑧
圧縮天然ガスの貯槽に取り付けた配管(圧縮天然ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、貯槽と配管との接続部を含む。)には、圧縮天然ガスを送り出し、又は受け入れるとき以外は自動的に閉止することができる遮断措置を講ずること。
⑱
圧縮天然ガススタンド(圧縮天然ガスの通る部分に限る。)は、その外面から火気(当該圧縮天然ガススタンド内のものを除く。)を取り扱う施設に対し四メートル以上の距離を有し、又は流動防止措置若しくは圧縮天然ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。
第7条の2
【液化天然ガススタンドに係る技術上の基準】
1
製造設備が液化天然ガススタンドである製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次に掲げるもののほか、第9条から第11条までに定めるところによる。
⑦
液化天然ガスの貯槽に取り付けた配管(液化天然ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、貯槽と配管との接続部を含む。第13号において同じ。)には、液化天然ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断する措置を講ずること。
⑬
液化天然ガスの貯槽に取り付けた配管には、第7号の規定により講ずる緊急遮断措置に係るバルブのほか、当該貯槽の直近にバルブを設け、かつ、液化天然ガスを送り出し、又は受け入れるとき以外のときは閉鎖しておくこと。
第7条の3
【圧縮水素スタンドに係る技術上の基準】
1
製造設備が圧縮水素スタンド(常用の圧力が八十二メガパスカル以下のものに限る。以下同じ。)である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第9条から第11条までに定めるところによる。ただし、次項各号に掲げる基準に適合しているものについては、この限りでなく、また、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。
⑩
圧縮水素スタンド(可燃性ガスの通る部分に限る。)は、その外面から火気(当該圧縮水素スタンド内のものを除く。)を取り扱う施設に対し八メートル(圧縮水素スタンドの常用の圧力が四十メガパスカル以下の場合にあつては、六メートル)以上の距離を有し、又は流動防止措置若しくは当該可燃性ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。
⑫
圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備は、その外面から当該圧縮水素スタンド以外の可燃性ガスの製造設備(特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド及び液化天然ガススタンドを除く。)の高圧ガス設備(高圧ガス設備の冷却の用に供する冷凍設備を除き、可燃性ガスの通る部分に限る。)に対し六メートル以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備(酸素の通る部分に限る。)に対し十メートル以上の距離を有すること。
2
製造設備が圧縮水素スタンドである製造施設に係る前項ただし書きの基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。
⑩
蓄圧器から圧縮水素を受け入れる配管には、第1号で準用する第5条第1項第21号の安全装置が作動する前に圧力上昇時に自動的に圧力を放出するための機能を有する装置(以下「圧力リリーフ弁」という。)を設けること。
⑪
第1号で準用する第5条第1項第21号の安全装置(不活性ガス又は空気に係る高圧ガス設備に設けたものを除く。)のうち安全弁又は破裂板及び前号の規定により設けた圧力リリーフ弁には、放出管を設けること。この場合において、放出管の開口部の位置は、放出するガスの性質に応じた適切な位置であること。
⑭
圧縮水素のガス設備に係る配管、管継手及びバルブの接合は、溶接により行うこと。ただし、溶接によることが適当でない場合は、保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手による接合をもつて代えることができる。
27号
圧縮水素スタンド(可燃性ガスの通る部分に限る。)は、その外面から火気(当該圧縮水素スタンド内のものを除く。)を取り扱う施設に対し八メートル(圧縮水素スタンドの常用の圧力が四十メガパスカル以下の場合にあつては、六メートル)以上の距離を有し、又は流動防止措置若しくは可燃性ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。
29号
圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備は、その外面から当該圧縮水素スタンド以外の可燃性ガスの製造設備(特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド及び液化天然ガススタンドを除く。)の高圧ガス設備(高圧ガス設備の冷却の用に供する冷凍設備を除き、可燃性ガスの通る部分に限る。)に対し六メートル以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備(酸素の通る部分に限る。)に対し十メートル以上の距離を有すること。
33号
第5条の2
【コールド・エバポレータに係る技術上の基準】
2
製造設備が一般高圧ガス保安規則第8条第3項の規定に適合する移動式製造設備から高圧ガスを受け入れるコールド・エバポレータである製造施設における前項ただし書の基準は、次の各号に掲げるものとする。
③
貯槽には、二以上の安全装置(当該安全装置が接続している元弁が同時に閉じることができない構造のものに限る。)を設けるほか、当該安全装置が作動する前に圧力上昇時に自動的に圧力を放出するための機能を設けること。
⊟
参照条文
第6条
【特定液化石油ガススタンドに係る技術上の基準】
⊟
参照条文
第7条
【圧縮天然ガススタンドに係る技術上の基準】
1
製造設備が圧縮天然ガススタンドである製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第9条から第11条までに定めるところによる。ただし、製造設備が製造施設の外部から圧縮天然ガスの供給を受ける圧縮天然ガススタンドである製造施設であつて、次項各号に掲げる基準に適合しているものについては、この限りでない。
⑥
圧縮天然ガススタンド(圧縮天然ガスの通る部分に限る。)は、その外面から火気(製造設備内のものを除く。)を取り扱う施設に対し八メートル以上の距離を有し、又は流動防止措置若しくは圧縮天然ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。
⑦
圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備は、その外面から当該圧縮天然ガススタンド以外の可燃性ガスの製造設備(特定液化石油ガススタンド(処理設備及び貯蔵設備を除く。次項第20号、次条第1項第20号、第7条の3第1項第12号及び同条第2項第29号において同じ。)、液化天然ガススタンド(処理設備(当該処理設備において気化した天然ガスを圧縮天然ガススタンドに送出するための設備を含む。以下同じ。)を除く。第7条の3第1項第12号及び同条第2項第29号において同じ。)及び圧縮水素スタンド(処理設備及び貯蔵設備を除く。)を除く。)の高圧ガス設備(高圧ガス設備の冷却の用に供する冷凍設備を除き、可燃性ガスの通る部分に限る。)に対し五メートル以上、圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備に対し六メートル以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備(酸素の通る部分に限る。)に対し十メートル以上の距離を有すること。
2
製造設備が製造施設の外部から圧縮天然ガスの供給を受ける圧縮天然ガススタンドである製造施設に係る前項ただし書の基準は、次の各号に掲げるものとする。
⑧
圧縮天然ガスの貯槽に取り付けた配管(圧縮天然ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、貯槽と配管との接続部を含む。)には、圧縮天然ガスを送り出し、又は受け入れるとき以外は自動的に閉止することができる遮断措置を講ずること。
⑱
圧縮天然ガススタンド(圧縮天然ガスの通る部分に限る。)は、その外面から火気(当該圧縮天然ガススタンド内のものを除く。)を取り扱う施設に対し四メートル以上の距離を有し、又は流動防止措置若しくは圧縮天然ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。
第7条の2
【液化天然ガススタンドに係る技術上の基準】
1
製造設備が液化天然ガススタンドである製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次に掲げるもののほか、第9条から第11条までに定めるところによる。
⑦
液化天然ガスの貯槽に取り付けた配管(液化天然ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、貯槽と配管との接続部を含む。第13号において同じ。)には、液化天然ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断する措置を講ずること。
⑬
液化天然ガスの貯槽に取り付けた配管には、第7号の規定により講ずる緊急遮断措置に係るバルブのほか、当該貯槽の直近にバルブを設け、かつ、液化天然ガスを送り出し、又は受け入れるとき以外のときは閉鎖しておくこと。
第7条の3
【圧縮水素スタンドに係る技術上の基準】
1
製造設備が圧縮水素スタンド(常用の圧力が八十二メガパスカル以下のものに限る。以下同じ。)である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第9条から第11条までに定めるところによる。ただし、次項各号に掲げる基準に適合しているものについては、この限りでなく、また、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。
⑩
圧縮水素スタンド(可燃性ガスの通る部分に限る。)は、その外面から火気(当該圧縮水素スタンド内のものを除く。)を取り扱う施設に対し八メートル(圧縮水素スタンドの常用の圧力が四十メガパスカル以下の場合にあつては、六メートル)以上の距離を有し、又は流動防止措置若しくは当該可燃性ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。
⑫
圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備は、その外面から当該圧縮水素スタンド以外の可燃性ガスの製造設備(特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド及び液化天然ガススタンドを除く。)の高圧ガス設備(高圧ガス設備の冷却の用に供する冷凍設備を除き、可燃性ガスの通る部分に限る。)に対し六メートル以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備(酸素の通る部分に限る。)に対し十メートル以上の距離を有すること。
2
製造設備が圧縮水素スタンドである製造施設に係る前項ただし書きの基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。
⑩
蓄圧器から圧縮水素を受け入れる配管には、第1号で準用する第5条第1項第21号の安全装置が作動する前に圧力上昇時に自動的に圧力を放出するための機能を有する装置(以下「圧力リリーフ弁」という。)を設けること。
⑪
第1号で準用する第5条第1項第21号の安全装置(不活性ガス又は空気に係る高圧ガス設備に設けたものを除く。)のうち安全弁又は破裂板及び前号の規定により設けた圧力リリーフ弁には、放出管を設けること。この場合において、放出管の開口部の位置は、放出するガスの性質に応じた適切な位置であること。
⑭
圧縮水素のガス設備に係る配管、管継手及びバルブの接合は、溶接により行うこと。ただし、溶接によることが適当でない場合は、保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手による接合をもつて代えることができる。
27号
圧縮水素スタンド(可燃性ガスの通る部分に限る。)は、その外面から火気(当該圧縮水素スタンド内のものを除く。)を取り扱う施設に対し八メートル(圧縮水素スタンドの常用の圧力が四十メガパスカル以下の場合にあつては、六メートル)以上の距離を有し、又は流動防止措置若しくは可燃性ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。
29号
圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備は、その外面から当該圧縮水素スタンド以外の可燃性ガスの製造設備(特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド及び液化天然ガススタンドを除く。)の高圧ガス設備(高圧ガス設備の冷却の用に供する冷凍設備を除き、可燃性ガスの通る部分に限る。)に対し六メートル以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備(酸素の通る部分に限る。)に対し十メートル以上の距離を有すること。
33号
第8条
【用語の定義】
第9条
【コンビナート製造事業所間の導管以外の導管】
第2条第1項第22号イに掲げる特定製造事業所(以下「コンビナート製造事業所」という。)間に設置される導管以外の導管に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
⑤
導管は、常用の圧力の一・五倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の一・二五倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)及び常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により経済産業大臣が試験を行うことが適切であると認める者の行うものに限る。)に合格するものであること。
⑥
導管は、常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対し、当該導管の形状、寸法、常用の圧力、常用の温度における材料の許容応力、溶接継手の効率等に応じ、十分な強度を有するものであり、又は導管の製造技術、検査技術等の状況により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者の製造した常用の圧力等に応ずる十分な強度を有するものであること。
第10条
【コンビナート製造事業所間の導管】
コンビナート製造事業所間の導管に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
④
導管、管継手及びバルブ(以下「導管等」という。)に使用する材料は、ガスの種類、性状、温度、圧力等に応じ、当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的性質を有するものであること。
⑤
導管等の構造は、輸送される高圧ガスの重量、導管等の内圧、導管等及びその付属設備の自重、土圧、水圧、列車荷重、自動車荷重、浮力その他の主荷重並びに風荷重、雪荷重、温度変化の影響、振動の影響、地震の影響、投錨による衝撃の影響、波浪及び潮流の影響、設置時における荷重の影響、工事による影響その他の従荷重によつて生じる応力に対して安全なものであること。
⑪
導管を道路下に埋設する場合は、前号(ロからニまでを除く。)の基準によるほか、次の基準によること。
ハ
導管(防護工又は防護構造物により導管を防護する場合は、当該防護工又は防護構造物。以下ヘ及びトにおいて同じ。)は、その外面から他の工作物に対し〇・三メートル以上の距離を有し、かつ、当該工作物の保全に支障を与えないものであること。
ホ
市街地の道路の路面下に埋設する場合は、導管(防護構造物の中に設置するものを除く。)の外面と路面との距離は一・八メートル以下と、防護工又は防護構造物により防護された導管の当該防護工又は防護構造物の外面と路面との距離は一・五メートル以下としないこと。
⑫
導管を線路敷下に埋設する場合は、第10号(ハ及びニを除く。)の基準によるほか、次の基準によること。
⑮
道路を横断して導管を設置する場合は、さや管その他の防護構造物の中に設置すること。ただし、支持条件の急変に対し適切な措置が講じられ、かつ、当該導管に係る工事の実施によつて交通に著しい支障が生じるおそれのない場合は、この限りでない。
⑲
河川又は水路を横断して導管を埋設する場合であつて、塩素、ホスゲン、ふつ素、アクロレイン、亜硫酸ガス、シアン化水素又は硫化水素に係るものについては二重管とし、その他の毒性ガス及び可燃性ガスに係るものについては、二重管又は防護構造物の中に設置すること。この場合において、当該二重管若しくは防護構造物の浮揚又は船舶の投錨による損傷を防止するための措置を講ずること。
⑳
第18号ただし書の場合にあつては導管の外国と計画河床高(計画河床高の最深河床高より高いときは、最深河床高。以下この号において同じ。)との距離は原則として四・〇メートル以上、水路を横断して導管を埋設する場合にあつては導管の外面と計画河床高との距離は原則として二・五メートル以上、その他の小水路(第8条第3項に規定する水路以外の小水路で、用水路、側溝又はこれらに類するものを除く。)を横断して導管を埋設する場合にあつては導管の外面と計画河床高との距離は原則として一・二メートル以上とするほか、護岸その他河川管理施設の既設又は計画中の基礎工に支障を与えず、かつ、河床変動、洗掘、投錨等の影響を受けない深さに埋設すること。
22号
24号
市街地、河川上及び水路上、ずい道(海底にあるものを除く。)上並びに砂質土等の透水性地盤(海底を除く。)中に導管(毒性ガス又は可燃性ガスに係るものに限る。)を設置する場合は、当該導管の設置箇所及び高圧ガスの種類に応じ、漏えいしたガスの拡散を有効に防止するための措置を講ずること。この場合において、経済産業大臣が定める高圧ガスの種類及び圧力並びに導管の周囲の状況に応じて必要な箇所は、導管を二重管としなければならない。
26号
導管系(導管並びにその導管と一体となつて高圧ガスの輸送の用に供されている圧縮機、ポンプ、バルブ及びこれらの付属設備の総合体をいう。以下同じ。)には、圧縮機、ポンプ及びバルブの作動状況等当該導管系の運転状態を監視する装置を設けること。
第11条
【連絡方法の通知等】
1
コンビナート製造事業所において高圧ガスの製造を行う者(以下この条において「コンビナート製造者」という。)は、製造を開始する前に、関係事業所(導管又は配管により、当該コンビナート製造事業所に高圧ガスを供給し、又は当該コンビナート製造事業所から高圧ガスの供給を受けるコンビナート製造事業所(以下この条において「関連事業所」という。)及び当該コンビナート製造事業所に隣接するコンビナート製造事業所その他当該コンビナート製造事業所と保安上密接な関係を有するコンビナート製造事業所をいう。)との間における保安に関する事項の連絡系統、連絡担当者その他の連絡の方法を定め、関係事業所に通知しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
2
関連事業所に係るコンビナート製造者は、当該関連事業所の事務所間及び保安上緊急に連絡をする必要のある作業場間の緊急連絡の用に供する直通電話(保安上特に重要な作業場間にあつては、直通電話及び無線又は有線通信設備)を設置しなければならない。
3
4
5
コンビナート製造者は、次の表の上欄に掲げる設備をこれに隣接するコンビナート製造事業所の境界線から同表の下欄に掲げる距離以内に設置するとき(大規模な改修をするときを含む。)は、あらかじめ、当該隣接するコンビナート製造事業所に連絡しなければならない。
設備 | 距離 |
一 貯蔵能力が一万立方メートル以上(液化ガスにあつては、百トン以上)の貯槽 | 百メートル |
二 貯蔵能力が一万キロリットル以上の可燃性液体(高圧ガスを除く。)のタンク | 百メートル |
三 毒性ガスの製造設備(第1項に掲げる設備を除く。) | 百メートル |
四 可燃性ガス及び酸素の製造設備(処理能力が千立方メートル以上の処理設備を有する製造設備に限り、第1項に掲げる設備を除く。) | 五十メートル |
五 導管 | 二十メートル |
六 前各項に掲げる設備以外の製造設備 | 二十メートル |
第12条
【特定製造者に係る承継の届出】
法第10条第2項の規定により、届出をしようとする特定製造者は、様式第二の高圧ガス製造事業承継届書に相続、合併又は当該特定製造者のその許可に係る特定製造事業所を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続の場合であつて、相続人が二人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第14条
【特定製造者に係る軽微な変更の工事等】
1
法第14条第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次に掲げるものとする。
①
高圧ガス設備(特定設備及びじよ限量百万分の一未満のガスが通るものを除く。)の取替え(第5条第1項第19号の規定により製造を行うことが適切であると経済産業大臣の認める者が製造したもの又は保安上特段の支障がないものとして認められたものへの取替えに限る。)の工事であつて、当該設備の処理能力の変更を伴わないもの
⑥
認定完成検査実施者が自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる製造施設において行う工事であつて、次の各号に掲げる設備の取替え(処理設備の処理能力、性能並びに法第8条第1号で定める技術上の基準及び同条第2号で定める技術上の基準に関する事項その他設備に関する事項の変更がないものに限る。)の工事
イ
特定設備(設計圧力が三十メガパスカル以上のもの及びじよ限量百万分の一未満のガスが通るものを除く。)の管台(当該特定設備の胴板又は鏡板に直接溶接されていないものに限る。)の取替えの工事であつて、溶接の方法がすみ肉溶接であり、かつ、溶接に用いられる母材の種類が告示で定める要件を満たすもの(特定設備検査規則第29条ただし書に該当する場合に限る。)
第17条
【完成検査を要しない変更の工事の範囲】
法第20条第3項の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
ガス設備(耐震設計構造物に係る特定設備を除く。)の取替え又は設置位置の変更(高圧ガス設備の取替えを伴うものにあつては、第5条第1項第19号の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が製造したものへの取替えに限り、特定設備の取替えを伴うものにあつては特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証の交付を受けているものへの取替えに限る。)の工事(第14条第1項に規定する工事を除く。)であつて、当該設備の処理能力の変更が告示で定める範囲であるものとする。
第22条
【危害予防規程の届出等】
2
法第26条第1項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の細目とする。
3
大規模地震対策特別措置法第2条第4号に規定する地震防災対策強化地域(以下「強化地域」という。)内にある事業所(同法第6条第1項に規定する者が設置している事業所及び不活性ガス又は圧縮空気の製造に係る事業所を除く。以下次項において同じ。)に係る法第26条第1項の経済産業省令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項の細目とする。
4
法第26条第1項の規定により、大規模地震対策特別措置法第3条第1項の規定による強化地域の指定の際当該強化地域内において高圧ガスの製造を行う特定製造事業所を現に管理している特定製造者は、当該指定があつた日から六月以内に、前項に掲げる事項の細目について、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
5
東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定により東南海・南海地震防災対策推進地域として指定された地域内にある事業所(同法第6条第1項に規定する者が設置している事業所及び不活性ガス又は圧縮空気の製造に係る事業所を除き、同法第2条第1項に規定する東南海・南海地震(以下「東南海・南海地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第5条第1項に規定する東南海・南海地震防災対策推進基本計画で定める者が設置している事業所に限る。次項において同じ。)に係る法第26条第1項の経済産業省令で定める事項は、第2項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項の細目とする。
6
法第26条第1項の規定により、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定による東南海・南海地震防災対策推進地域の指定の際に、当該東南海・南海地震防災対策推進地域内において高圧ガスの製造を行う事業所を現に管理している第一種製造者は、当該指定があつた日から六月以内に、前項に規定する事項の細目について、事業所の所在地を管轄する都府県知事に提出しなければならない。
7
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域内にある事業所(同法第6条第1項に規定する者が設置している事業所及び不活性ガス又は圧縮空気の製造に係る事業所を除き、同法第2条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第5条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者が設置している事業所に限る。次項において同じ。)に係る法第26条第1項の経済産業省令で定める事項は、第2項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項の細目とする。
8
法第26条第1項の規定により、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域の指定の際当該日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内において高圧ガスの製造を行う事業所を現に管理している第一種製造者は、当該指定があつた日から六月以内に、前項に規定する事項の細目について、事業所の所在地を管轄する都道県知事に提出しなければならない。
第23条
【保安統括者の選任等】
2
法第27条の2第1項第1号の経済産業省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。
①
気化器若しくは減圧弁により酸素ガス、窒素ガス、アルゴンガス若しくはヘリウムガスを製造する者又は気化器若しくは減圧弁若しくはこれらと同様の機能を有するバルブ(以下「気化器等」という。)により炭酸ガスを製造する者(一日の冷凍能力(冷凍保安規則第5条に規定する冷凍能力をいう。第25条第6項ハにおいて同じ。)が十トン未満の冷凍設備を使用して気化器等に付属する液化炭酸ガスの貯蔵設備内の当該ガスを冷却する場合を含む。)であつて、次に掲げるもののいずれかに該当する者にその製造に係る保安について監督させるもの
ハ
学校教育法による高等学校若しくは従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業した者又は協会が行う特定高圧ガスの取扱いに関する講習の課程を修了した者であつて、特定高圧ガスの製造又は消費に関し六月以上の経験を有する者
③
処理能力が二十五万立方メートル未満の事業所において、専ら天然ガスを燃料として使用する車両に固定された容器に当該ガスを充てんする者であつて、法第29条第1項に規定する甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けた者であり、かつ、可燃性ガスの製造に関し六月以上の経験を有する者にその製造に係る保安について監督させる者
④
処理能力が二十五万立方メートル未満の事業所において、専ら液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定された容器に液化石油ガスを充てんする者であつて、法第29条第1項に規定する甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けた者であり、かつ、液化石油ガスの製造に関し六月以上の経験を有する者にその製造に係る保安について監督させる者
第24条
【保安技術管理者の選任等】
1
法第27条の2第3項本文の規定により、特定製造者は、次の表の上欄に掲げる事業所の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安技術管理者を選任しなければならない。
事業所の区分 | 製造保安責任者免状の交付を受けている者 | 高圧ガスの製造に関する経験 |
一 保安用不活性ガス以外のガスの処理能力(不活性ガス及び空気については、その処理能力に四分の一を乗じて得た容積とする。次項において同じ。)が百万立方メートル(貯槽を設置して専ら高圧ガスの充てんを行う場合にあつては、二百万立方メートル。以下この表において同じ。)以上のもの | 甲種化学責任者免状又は甲種機械責任者免状の交付を受けている者 | 一 一種類以上の圧縮ガス及び二種類以上の液化ガスについてその種類ごとの製造に関する一年以上の経験、アンモニア、メタノール、尿素、オキソアルコール、酸化エチレン(直接酸化法によるものに限る。)の合成若しくは高圧ポリエチレン及びナフサ分解によるオレフィンの製造に係る一年以上の経験 二 圧縮機又は液化ガスを加圧するためのポンプを使用して一時間に処理することができるガスの容積が三千立方メートル(液化ガスを加圧するためのポンプを使用する場合にあつては、温度三十五度における液化ガスの送液量一立方メートルをもつて処理することができるガスの容積十立方メートルとみなす。)を超える設備又は温度三十五度における圧力が二十メガパスカルを超える設備を使用して行う高圧ガスの製造に関する一年以上の経験 三 高圧ガス設備の設計、施工、管理、検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、第1号又は第2号に掲げる高圧ガスの製造に関する一年以上の経験を有する者と同等以上である経験 |
二 保安用不活性ガス以外のガスの処理能力が百万立方メートル未満のもの(次項に掲げる事業所を除く。) | 甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けている者 | 一 一種類以上の高圧ガスについてその種類ごとの製造に関する一年以上の経験 二 圧縮機又は液化ガスを加圧するためのポンプを使用して行う高圧ガスの製造に関する一年以上の経験 三 高圧ガス設備の設計、施工、管理、検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、第1号又は第2号に掲げる高圧ガスの製造に関する一年以上の経験を有する者と同等以上である経験 |
三 保安用不活性ガス及び特定液化石油ガス以外のガスの処理設備を有しない事業所であつて、特定液化石油ガスの処理能力が百万立方メートル未満のもの | 甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状若しくは乙種機械責任者免状又は丙種化学責任者免状の交付を受けている者(高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者試験等に関する規則第9条第2項の規定に基づき同項に規定する特別試験科目により高圧ガス製造保安責任者試験を受け、これに合格し、丙種化学責任者免状の交付を受けている者(以下「特別試験科目に係る丙種化学責任者免状の交付を受けている者」という。)を除く。) | 一 液化石油ガスの製造に関する一年以上の経験 二 高圧ガス設備の設計、施工、管理、検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、第1号又は第2号に掲げる高圧ガスの製造に関する一年以上の経験を有する者と同等以上である経験 |
第25条
【保安係員の選任等】
2
法第27条の2第4項の規定により、特定製造者は、前項各号に掲げる製造施設区分ごとに、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けている者であつて、第3項に規定する高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安係員を選任しなければならない。この場合において、同一の製造施設区分に属する製造施設が同一の計器室で制御されない二以上の系列に形成されているとき又は一の製造施設につき従業員の交替制をとつているときは、当該製造施設については、当該系列ごとに、又は当該交替制のために編成された従業者の単位ごとに保安係員を選任しなければならない。
3
法第27条の2第4項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験は、一種類以上の高圧ガスについてその種類ごとの製造に関する一年以上の経験、圧縮機又は液化ガスを加圧するためのポンプを使用して行う高圧ガスの製造に関する一年以上の経験若しくは高圧ガス設備の設計、施工、管理、検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、高圧ガスの製造に関する一年以上の経験を有する者と同等以上であると認める経験とする。
4
前三項の規定にかかわらず、特定製造者は、乙種化学責任者免状又は丙種化学責任者免状の交付を受けている者が高圧ガスの製造に関する一年以上の経験を有する場合には、その者をその経験を有する高圧ガスに係るガスの区分(可燃性・毒性ガス(可燃性ガスであつて、毒性ガスであるガスをいう。)、可燃性ガス(毒性ガスであるものを除く。)、毒性ガス(可燃性ガスであるものを除く。)及び酸素の別をいう。以下単に「ガスの区分」といい、第28条第5項において同じ。)に属する高圧ガスの製造施設に係る保安係員に、又はその他のガス(不活性ガス、その他のガスの区分に含まれないガスをいう。)の製造施設に係る保安係員に選任できるものとする。
5
第1項の規定にかかわらず、異なる製造施設区分に属する二以上の製造施設とが設備の配置等からみて一体として管理されるものとして設計されたものであり、かつ、同一の計器室において制御され適切な保安管理が行えるとき又は保安管理上これと同等以上であると経済産業大臣が認めたときは、当該製造施設は、同一の製造施設区分に属するものとみなす。
6
第1項の規定にかかわらず、異なる製造施設区分に属する二以上の製造施設が設備の配置等からみて一体として管理されるものとして設計されたものであり、かつ、当該施設のうち一の製造施設を除く他の製造施設の全てが次に掲げるものに該当するときは、当該製造施設は、同一の製造施設区分に属するものとみなす。
8
第1項の規定にかかわらず、高圧ガスの製造施設であつて鉄鋼又は非鉄金属の製造の用に供するものについては、燃焼、酸化、還元、動力その他高圧ガスの使用形態を考慮して経済産業大臣が定める製造施設区分によるものとする。
第26条
【保安統括者等の選任等の届出】
1
法第27条の2第5項の規定により、同項の届出をしようとする特定製造者は、様式第十四の高圧ガス保安統括者届書に、保安統括者が当該事業所においてその事業の実施を統括管理する者であることを証する書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該書面又は写しの添付を省略することができる。
2
法第27条の2第6項の規定により届出をしようとする特定製造者は、その年の前年の八月一日からその年の七月三十一日までの期間内にした保安技術管理者又は保安係員の選任若しくは解任について、当該期間終了後遅滞なく、様式第十四の二の高圧ガス保安技術管理者等届書に、当該保安技術管理者又は保安係員が交付を受けた製造保安責任者免状の写しを添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該写しの添付を省略することができる。
第27条
【保安係員等の講習】
1
法第27条の2第7項(法第27条の3第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、特定製造者は、保安係員、保安主任者又は保安企画推進員に、保安係員又は保安主任者にあつてはそれらの者が製造保安責任者免状の交付を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から三年以内に、保安企画推進員にあつてはその者が選任された日から六月以内に、それぞれ第一回の法第27条の2第7項に規定する講習(以下この条において単に「講習」という。)を受けさせなければならない。
2
法第27条の2第7項の規定により、特定製造者は、保安係員、保安主任者又は保安企画推進員に、前項の第一回の講習を受けさせた日の属する年度の翌年度の開始の日から五年以内に、それぞれ第二回の講習を受けさせなければならない。第三回以降の講習についても、同様とする。
第28条
【保安主任者の選任等】
1
法第27条の3第1項の経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める容積は、製造をする高圧ガスの種類にかかわらず、百万立方メートル(貯槽を設置して専ら高圧ガスの充てんを行う場合にあつては、二百万立方メートル)とする。この場合における容積には、保安用不活性ガス以外の不活性ガス及び空気の容積の四分の三及び保安用不活性ガスの容積は、算入しないものとする。
3
法第27条の3第1項の規定により、特定製造者は、第25条第1項に規定する製造施設区分(以下この項において単に「製造施設区分」という。)ごとに、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けている者であつて、次項に規定する高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安主任者を選任しなければならない。ただし、特定液化石油ガスの製造施設(他の製造施設と同一の製造施設区分に属するとみなされるものを除く。)については、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状又は丙種化学責任者免状の交付を受けている者(特別試験科目に係る丙種化学責任者免状の交付を受けている者を除く。)であつて次項に定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安主任者に選任することができる。
4
法第27条の3第1項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験は、一種類以上の高圧ガスについてその種類ごとの製造に関する一年以上の経験、圧縮機又は液化ガスを加圧するためのポンプを使用して行う高圧ガスの製造に関する一年以上の経験若しくは高圧ガス設備の設計、施工、管理、検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、高圧ガスの製造に関する一年以上の経験を有する者と同等以上であると認める経験とする。
第29条
【保安企画推進員の選任等】
法第27条の3第2項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に係る保安に関する知識経験を有する者は、次の各号の一に該当する者とする。
⑤
学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学又は工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に通算して七年以上従事した者
第30条
【保安主任者等の選任等の届出】
法第27条の3第3項において準用する法第27条の2第6項の規定により、同項の届出をしようとする特定製造者は、その年の前年の八月一日からその年の七月三十一日までの期間内にした保安主任者又は保安企画推進員の選任若しくは解任について、当該期間終了後遅滞なく、様式第十五の高圧ガス保安主任者等届書に、保安主任者にあつては交付を受けた製造保安責任者免状の写しを、保安企画推進員にあつては前条各号の一に該当する者であることを証する書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該書面又は写しの添付を省略することができる。
⊟
参照条文
第33条
【保安統括者等の代理者の選任等】
1
3
法第33条第3項において準用する法第27条の2第5項の規定により、同項の届出をしようとする特定製造者は、様式第十六の高圧ガス保安統括者代理者届書に、保安統括者の代理者であることを証する書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該書面の添付を省略することができる。
⊟
参照条文
第34条
【特定施設の範囲等】
2
法第35条第1項本文の規定により、都道府県知事が行う保安検査は、一年(告示で定める施設にあつては、告示で定める期間)に一回行うものとする。ただし、使用を休止した特定施設であつて、様式第十六の二の高圧ガス製造施設休止届書に次に掲げる書類を添えて事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出たものであり、かつ、前回の保安検査(保安検査を受けたことのない製造施設にあつては、完成検査)を受け、又は自ら保安検査若しくは完成検査を行つた日から当該製造施設を再び使用しようとする日までの期間が一年以上(告示で定める製造施設にあつては、告示で定める期間以上)であるもの(以下「休止施設」という。)にあつては、当該製造施設を再び使用しようとするときまで行わないものとする。
第35条
【協会等による保安検査証の届出等】
3
法第35条第1項第1号の規定により、協会が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事に届け出ようとする特定製造者は、様式第十九の高圧ガス保安協会保安検査受検届書を、保安検査を受けた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
5
法第35条第1項第1号の規定により、指定保安検査機関が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事に届け出ようとする特定製造者は、様式第二十の指定保安検査機関保安検査受検届書を、保安検査を受けた特定施設を有する事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第37条
【保安検査の方法】
1
法第35条第4項の経済産業省令で定める保安検査の方法は、開放、分解その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために十分な方法並びに作動検査その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法でなければならない。
3
前二項の規定にかかわらず、コールド・エバポレータ、特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンド以外の製造設備(第5条第1項第58号の2に規定する措置に限る。)、コールド・エバポレータ並びに圧縮水素スタンドに係る保安検査の方法は、別表第四のとおりとする。ただし、前項各号に掲げる場合はこの限りでない。
第39条
【危険時の措置】
法第36条第1項の経済産業省令で定める災害の発生の防止のための応急の措置は、次の各号に掲げるものとする。
①
製造施設が危険な状態になつたときは、直ちに、応急の措置を行うとともに、製造の作業を中止し、製造設備内のガスを安全な場所に移し、又は大気中に安全に放出し、この作業に特に必要な作業員のほかは退避させること。
第40条
【完成検査に係る認定の申請等】
1
法第39条の2第1項の規定により、法第20条第3項第2号の認定の申請をしようとする特定製造者は、様式第二十三の認定完成検査実施者認定申請書正本一通及び副本二通に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
第42条
【保安検査に係る認定の申請等】
1
法第39条の4第1項の規定により、法第35条第1項第2号の認定の申請をしようとする特定製造者は、様式第二十五の認定保安検査実施者認定申請書正本一通及び副本二通に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
第43条
【保安検査に係る認定の基準等】
1
法第39条の5第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数は、保安用不活性ガス以外のガスの処理能力が百万立方メートル以上の製造事業所については別表第七、それ以外の製造事業所については別表第八に定めるところによるものとする。
第44条
【協会等による調査の申請等】
1
法第39条の7第1項の規定により、協会又は検査組織等調査機関(以下この条において「協会等」という。)が行う調査を受けようとする特定製造者は、様式第二十七の認定完成検査実施者調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、協会等に提出しなければならない。
4
法第39条の7第3項の規定により、協会等が行う調査を受けようとする特定製造者は、様式第二十九の認定保安検査実施者調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、協会等に提出しなければならない。
第46条
【認定内容の変更の届出】
1
法第39条の9第1項の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第三十一の認定完成検査実施者変更届書正本一通及び副本二通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
2
法第39条の9第2項の規定により届出をしようとする認定保安検査実施者は、様式第三十二の認定保安検査実施者変更届書正本一通及び副本二通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
第48条
【検査記録の作成】
第49条
【検査記録の届出】
1
法第39条の11第1項の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第三十三の完成検査記録届書に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2
法第39条の11第2項の規定により届出をしようとする認定保安検査実施者は、様式第三十四の保安検査記録届書に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第49条の2
【指定設備に係る認定の申請】
1
法第56条の7第1項の規定により認定を受けようとする者は、様式第三十四の二の指定設備認定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣、協会又は指定設備認定機関(以下「指定設備認定機関等」という。)に提出しなければならない。
第49条の3
【指定設備に係る技術上の基準】
法第56条の7第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
①
二重殻密閉構造設備内の高圧ガス設備、冷凍機内の凝縮器及び熱交換器並びに蒸発器(第3号、第5号及び第6号において「二重殻内設備等」という。)の材料は、特定設備検査規則第11条及び第36条に適合するものであること。
②
二重殻密閉構造設備外のガス設備(冷凍機内の凝縮器及び熱交換器並びに蒸発器を除く。)に使用する材料は、ガスの種類、性状、温度、圧力等に応じ、当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的性質を有するものであること。
⑩
高圧ガス設備に係る配管、管継手及びバルブの接合は、溶接又はろう付けによること。ただし、溶接又はろう付けによることが適当でない場合は、保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手による接合をもつて代えることができる。
⊟
参照条文
第49条の5
【指定設備認定証の再交付】
法第56条の8第3項において準用する法第56条の4第3項の規定により、指定設備認定証の再交付を受けようとする者は、様式第三十四の四の指定設備認定証再交付申請書を、経済産業大臣が交付した指定設備認定証の場合にあつては経済産業大臣に、協会が交付した指定設備認定証の場合にあつては協会に、指定設備認定機関が交付した指定設備認定証の場合にあつては指定設備認定機関に提出しなければならない。
第49条の6
【表示】
法第56条の9第1項において準用する法第56条の5の規定により指定設備認定証の交付を受けた者が行う表示は、認定指定設備の厚肉の部分の見やすい箇所に明瞭に、かつ、消えないように、次の各号に掲げる事項をその順序で打刻することにより、又は当該事項をその順序で打刻、鋳出しその他の方法により記した板を溶接、はんだ付け若しくはろう付けすることにより行うものとする。
第49条の7
【指定設備認定証の返納】
法第56条の9第2項において準用する法第56条の6の規定により、指定設備認定証の返納をしようとする者は、経済産業大臣が交付した指定設備認定証の場合にあつては経済産業大臣に、協会が交付した指定設備認定証の場合にあつては協会に、指定設備認定機関が交付した指定設備認定証の場合にあつては指定設備認定機関に返納しなければならない。
⊟
参照条文
第49条の8
【指定設備認定証が無効となる設備の変更の工事等】
1
認定指定設備に変更の工事を施したとき又は認定指定設備の移設等(転用を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行つたときは、当該認定指定設備に係る指定設備認定証は無効とする。ただし、次に掲げる場合にあつては、この限りでない。
3
第1項ただし書の場合において、認定指定設備の変更の工事を行つた者又は認定指定設備の移設等を行つた者は、当該認定指定設備に係る指定設備認定証に、変更の工事の内容及び変更の工事を行つた年月日又は移設等を行つた年月日を記載しなければならない。
⊟
参照条文
第49条の9
【認定指定設備の移設等に係る調査の申請等】
⊟
参照条文
第50条
【帳簿】
法第60条第1項の規定により、特定製造者は、事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる場合に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した帳簿を備え、同表第1項及び第2項に掲げる場合にあつては記載の日から二年間、同表第3項に掲げる場合にあつては記載の日から十年間保存しなければならない。
記載すべき場合 | 記載すべき事項 |
一 高圧ガスを容器に充てんした場合(特定液化石油ガス又は天然ガスを燃料として使用する車両に固定された容器(当該車両の燃料の用に供する特定液化石油ガス又は天然ガスを充てんするためのものに限る。)に特定液化石油ガス又は天然ガスを充てんした場合を除く。) | 充てん容器の記号及び番号、充てん容器(特定液化石油ガスに係るものを除く。)ごとの高圧ガスの種類、充てん容器ごとの高圧ガスの充てん圧力(液化ガスについては、充てん質量並びに充てん年月日) |
二 高圧ガスを容器により授受した場合 | 充てん容器の記号及び番号、充てん容器(特定液化石油ガスに係るものを除く。)ごとの高圧ガスの種類及び充てん圧力(液化ガスについては、充てん質量)、授受先並びに授受年月日 |
三 製造施設に異常があつた場合 | 異常があつた年月日及びそれに対してとつた措置 |
第53条の2
【産業保安監督部長に対する都道府県知事の報告】
1
都道府県知事は、法第74条第4項の規定により報告を行うときは、速やかに事態又は事故の発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置模様その他参考となる事項について適当な方法により当該都道府県の区域を管轄する産業保安監督部長に報告するとともに、その詳細について、次の表の上欄に掲げる事故の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる報告期限までに様式第三十八の事故報告書を当該産業保安監督部長に提出しなければならない。
事故の区分 | 報告期限 |
一 次のイからニまでのいずれかに該当する事故 イ 死者が一名以上、重傷者(負傷の治療に要する期間が三十日以上の負傷者をいう。)が二名以上若しくは軽傷者(負傷の治療に要する期間が三十日未満の負傷者をいう。)が六名以上の人身被害又はこれと同等以上の人身被害が生じた事故 ロ 直接に生ずる物的被害の総額が一億円以上の事故 ハ 大規模な火災又はガスの大量の漏えいがあつた事故その他重大な社会的影響を及ぼしたと認められる事故 ニ 同一の事業所において事故を発生した日から一年を経過しない間に発生した事故 | 事故発生の日から十日以内 |
二 前号に規定する事故以外の事故 | 当該事故が発生した月の一月分の事故を取りまとめ、翌月十日まで |
2
都道府県知事は、高圧ガス保安法施行令(第55条において「令」という。)第18条第3項の規定により報告を行うときは、速やかに様式第三十九の報告徴収等結果報告書を当該都道府県の区域を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。
第55条
【経済産業省令で定める施設】
令第17条の表の経済産業省令で定める施設は、液化石油ガスの分離又は精製のための設備、液化石油ガス以外の高圧ガスの原料に係る液化石油ガスの貯蔵設備及び液化石油ガス(容器に充てんされたものを除く。)の輸入のための設備を設置する製造(製造に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。)のための施設とする。
⊟
参照条文
第56条
【経過措置】
1
2
前項各号に掲げる製造施設については、第5条第1項第8号から第10号まで、第12号及び第13号の規定は適用しない。ただし、当該製造施設については、液化石油ガス保安規則第6条第1項第8号又は一般高圧ガス保安規則第6条第1項第5号の規定を適用するものとする。
4
第5条第1項第37号の規定(第6条第1項第1号において適用する場合を含む。)による経済産業大臣の地域の指定があつたとき、現に当該地域内に存する特定液化石油ガスの貯槽については、当該指定があつた日から九月間は、同号の規定は、適用しない。
5
次の各号に掲げる導管については、当該各号に定める日から二年間は、第10条第6号、第26号から第36号まで、第38号及び第39号の規定(第29号にあつては、漏えい検知口に関する部分を除く。)は、適用しない。ただし、この間は、当該導管について、液化石油ガス保安規則第6条第1項第36号ト又は一般高圧ガス保安規則第6条第1項第43号トの規定を適用するものとする。
7
第5項各号に掲げる導管については、第10条第4号、第5号、第7号から第25号まで及び第29号(漏えい検知口に関する部分に限る。)の規定は、適用しない。ただし、当該導管については、液化石油ガス保安規則第6条第1項第36号ロ、ハ及びト又は一般高圧ガス保安規則第6条第1項第43号ロ、ハ及びトの規定を適用するものとする。
8
別表第一の改正により新たにコンビナート製造事業所となつた製造事業所において高圧ガスの製造をする者(以下「追加コンビナート製造者」という。)に対する第11条第1項及び第4項の規定の適用については、同条第1項中「製造を開始する前に」とあるのは「別表第一の改正により当該製造事業所がコンビナート製造事業所となつた後遅滞なく」と、同条第4項中「コンビナート製造者は」とあるのは「コンビナート製造者は、別表第一の改正により当該製造事業所がコンビナート製造事業所となつた後遅滞なく」と、「以内において次の各号に掲げる設備又は施設を設置し、又は撤去したとき(第4号に掲げるベントスタックにあつては、当該ベントスタックからガスを放出する方向を著しく変更したときを含む。)は、遅滞なく、当該設備又は施設」とあるのは「以内にある次の各号に掲げる設備又は施設」とする。
9
第11条第2項の規定は、追加コンビナート製造者については、当該高圧ガスの製造をする者が追加コンビナート製造者となつた日から六月間は、適用しない。ただし、この間は、当該追加コンビナート製造者の事業所に係る導管について、液化石油ガス保安規則第6条第1項第36号ヌ又は一般高圧ガス保安規則第6条第1項第43号ルの規定を適用するものとする。
別表第一
【第二条関係】
一 | 茨城県の区域のうち、鹿嶋市(大字光字光の区域に限る。)及び鹿島郡(神栖町大字東和田、神栖町大字東深芝、神栖町大字深芝及び波崎町大字砂山の区域に限る。)の区域 |
二 | 千葉県の区域のうち、市原市(五井海岸のうち一番地から三番地まで、五番地、六番地及び十番地、五井南海岸のうち二番地から十四番地まで、千種海岸のうち一番地から三番地まで、五番地及び六番地、姉ケ崎海岸のうち一番地から三番地まで及び五番地並びに八幡海岸通十二番地の区域に限る。)及び袖ケ浦市(北袖のうち一番地から二十五番地までの区域に限る。)の区域 |
三 | 神奈川県の区域のうち、川崎市川崎区(浮島町、殿町三丁目、小島町、田町三丁目(神奈川臨海鉄道株式会社浮島線以南の区域に限る。)、千鳥町、塩浜三丁目(日本貨物鉄道株式会社川崎貨物駅以南の区域に限る。)、塩浜四丁目(日本貨物鉄道株式会社川崎貨物駅以南の区域に限る。)、夜光一丁目から夜光三丁目まで、水江町、池上新町三丁目(首都高速道路神奈川一号横羽線以南の区域に限る。)、池上町(首都高速道路神奈川一号横羽線以南の区域に限る。)、扇町、浅野町、南渡田町、大川町、白石町、田辺新田及び扇島(川崎市と横浜市との境界線以東の区域に限る。)の区域に限る。)並びに横浜市鶴見区(安善町(東日本旅客鉄道株式会社鶴見線以南の区域に限る。)、扇島(川崎市と横浜市との境界線以西の区域に限る。)、末広町、大黒町、生麦一丁目及び生麦二丁目の区域に限る。)、同市神奈川区(宝町、恵比須町及び守屋町四丁目(首都高速道路神奈川一号横羽線以南の区域に限る。)、同市中区(豊浦町及び千鳥町の区域に限る。)及び同市磯子区(鳳町、新磯子町及び新森町の区域に限る。)の区域 |
四 | 三重県の区域のうち、四日市市(北納屋町、末広町、千歳町、午起二丁目、大協町一丁目、大協町二丁目、三郎町、大字浜一色、霞一丁目、日永東二丁目、大浜町、雨池町、大字六呂見、大字日永、大字馳出、塩浜本町一丁目、浜旭町、小浜町、石原町、三田町、東邦町、宮東町二丁目、宮東町三丁目、塩浜町、大字塩浜、川尻町、大治田町及び大治田三丁目の区域に限る。)の区域 |
五 | 大阪府の区域のうち、堺市(築港八幡町、築港南町、大浜西町、出島西町、築港新町一丁から築港新町三丁まで、石津西町及び築港浜寺町の区域に限る。)及び高石市(高砂一丁目及び高砂二丁目の区域に限る。)の区域 |
六 | 岡山県の区域のうち、岡山市海岸通一丁目及び倉敷市(川崎通一丁目、水島西通一丁目、水島西通二丁目、水島中通一丁目から水島中通四丁目まで、水島海岸通一丁目から水島海岸通五丁目まで、潮通一丁目から潮通三丁目まで、松江四丁目のうち(一、〇二八番地、一、〇三五番地の一、一、〇五五番地の三、一、一四三番地及び一、一七七番地の区域)、南畝四丁目二五〇番地及び児島塩生字新浜の区域に限る。)の区域 |
七 | 広島県の区域のうち大竹市(明治新開、御幸町、東栄一丁目から東栄三丁目まで及び南栄三丁目の区域に限る。)並びに山口県の区域のうち岩国市(装束町一丁目及び装束町六丁目の区域に限る。)及び玖珂郡(和木町のうち和木六丁目の区域に限る。)の区域 |
八 | 山口県の区域のうち、周南市(由加町、宮前町、新宮町、那智町、晴海町、徳山港町、御影町、渚町、野村南町、開成町、古市一丁目、小川屋町、港町、福川南町、新田二丁目及び室尾二丁目の区域に限る。)の区域 (_の部分は、「那智町」とすべきものと思われる。) |
九 | 愛媛県の区域のうち、新居浜市(菊本町一丁目、大江町、西原町三丁目及び惣開町の区域に限る。)の区域 |
十 | 大分県の区域のうち、大分市(一の洲、中の洲及び大字鶴崎に限る。)の区域 |
備考 この表に掲げる区域は、平成八年六月一日現在における行政区画その他の区域又は道路若しくは鉄道によつて表示されたものとする。 |
別表第二
【第五条関係】
次に掲げるガスの種類及び常用の温度の区分に応じ次に掲げるkの数値に1,000を乗じて得た数値
備考
1 表中の常用の温度の単位は、℃とする。
2 上表に掲げるガス以外のガスに係るKは、次に掲げる算式により得られた数値による。
式(略)
この式において、
Tは、当該ガスのある貯蔵設備又は処理設備内における当該ガスの常用の温度(単位℃)の数値
TOは、当該ガスの圧力零パスカルにおける沸点(単位℃)の数値を表すものとする。
ただし、
(1) 式(略)の数値が111以上の場合には、111とする。
(2) 式(略)の数値が11.0以下の場合には、11.0とする。
(3) 当該ガスに係るTOが0未満−50以上であるガスであつて、式(略)の数値が22.2以下の場合には、(2)にかかわらず、当該ガスに係る式(略)の数値は、22.2とする。
(4) 当該ガスに係るTOが−50未満−100以上であるガスであつて、式(略)の数値が33.3以下の場合には、(2)にかかわらず、当該ガスに係る式(略)の数値は、33.3とする。
(5) 当該ガスに係るTOが−100未満−200以上であるガスであつて、式(略)の数値が55.5以下の場合には、(2)にかかわらず、式(略)の数値は、55.5とする。
(6) 当該ガスに係るTOが−200未満であるガスにあつては、(2)にかかわらず、式(略)の数値は、111とする。
1 | アクリロニトリル | 常用の温度 | 100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上250未満 | 250以上 | ||
k | 47 | 84 | 150 | 225 | 305 | 400 | 468 | ||||
2 | アクロレイン | 常用の温度 | 70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上 | ||
k | 51 | 72 | 130 | 192 | 270 | 371 | 510 | ||||
3 | アセチレン | 常用の温度 | 10未満 | 10以上40未満 | 40以上 | ||||||
k | 865 | 1,210 | 1,730 | ||||||||
4 | アセトアルデヒド | 常用の温度 | 40未満 | 40以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上 | ||
k | 47 | 66 | 126 | 182 | 257 | 374 | 468 | ||||
5 | アセトン | 常用の温度 | 70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上 | ||
k | 41 | 53 | 106 | 155 | 216 | 285 | 408 | ||||
6 | アンモニア | 常用の温度 | 40未満 | 40以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上 | ||||
k | 29 | 43 | 59 | 89 | 144 | ||||||
7 | 一酸化炭素 | 常用の温度 | 全ての温度において | ||||||||
k | 240 | ||||||||||
8 | イソプレン | 常用の温度 | 70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上 | ||
k | 63 | 132 | 214 | 295 | 403 | 598 | 630 | ||||
9 | イソプロピルアルコール | 常用の温度 | 100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上 | |||
k | 29 | 46 | 92 | 132 | 201 | 288 | |||||
10 | エタン | 常用の温度 | −20未満 | −20以上10未満 | 10以上40未満 | 40以上 | |||||
k | 272 | 417 | 650 | 905 | |||||||
11 | エチルアミン | 常用の温度 | 40未満 | 40以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上 | ||
k | 50 | 80 | 141 | 212 | 292 | 429 | 503 | ||||
12 | エチルアルコール | 常用の温度 | 100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上250未満 | 250以上 | ||
k | 26 | 44 | 80 | 115 | 164 | 218 | 256 | ||||
13 | エチルエーテル | 常用の温度 | 70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上 | |||
k | 81 | 179 | 292 | 422 | 592 | 810 | |||||
14 | エチルベンゼン | 常用の温度 | 160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上250未満 | 250以上280未満 | 280以上310未満 | 310以上340未満 | 340以上 | |
k | 40 | 59 | 107 | 158 | 210 | 266 | 340 | 396 | |||
15 | エチレン | 常用の温度 | −20未満 | −20以上10未満 | 10以上 | ||||||
k | 565 | 791 | 1,130 | ||||||||
16 | 塩化エチル | 常用の温度 | 40未満 | 40以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上 | ||
k | 18 | 38 | 60 | 85 | 126 | 171 | 180 | ||||
17 | 塩化ビニル | 常用の温度 | 40未満 | 40以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上 | |||
k | 48 | 60 | 103 | 150 | 221 | 238 | |||||
18 | キシレン | 常用の温度 | 160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上250未満 | 250以上280未満 | 280以上310未満 | 310以上340未満 | 340以上 | |
k | 40 | 52 | 107 | 155 | 206 | 265 | 337 | 396 | |||
19 | クメン | 常用の温度 | 190未満 | 190以上220未満 | 220以上250未満 | 250以上280未満 | 280以上310未満 | 310以上340未満 | 340以上370未満 | 370以上 | |
k | 59 | 130 | 218 | 285 | 367 | 457 | 552 | 594 | |||
20 | クロルメチル | 常用の温度 | 10未満 | 10以上40未満 | 40以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上 | |||
k | 22 | 25 | 41 | 63 | 81 | 112 | |||||
21 | 酢酸 | 常用の温度 | 130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上250未満 | 250以上280未満 | 280以上310未満 | 310以上 | |
k | 19 | 22 | 45 | 69 | 93 | 117 | 152 | 186 | |||
22 | 酢酸エチル | 常用の温度 | 100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上250未満 | 250以上 | ||
k | 22 | 38 | 67 | 98 | 137 | 179 | 224 | ||||
23 | 酢酸ビニル | 常用の温度 | 100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上 | |||
k | 35 | 72 | 132 | 182 | 264 | 348 | |||||
24 | 酢酸ブチル | 常用の温度 | 160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上250未満 | 250以上280未満 | 280以上310未満 | 310以上 | ||
k | 26 | 56 | 93 | 127 | 166 | 242 | 264 | ||||
25 | 酢酸メチル | 常用の温度 | 70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上 | ||
k | 19 | 26 | 47 | 72 | 101 | 137 | 188 | ||||
26 | 酸化エチレン | 常用の温度 | 40未満 | 40以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上 | ||
k | 59 | 70 | 141 | 224 | 324 | 461 | 590 | ||||
27 | 酸化プロピレン | 常用の温度 | 70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上 | ||
k | 58 | 115 | 175 | 259 | 357 | 490 | 575 | ||||
28 | シアン化水素 | 常用の温度 | 40未満 | 40以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上 | ||
k | 46 | 59 | 124 | 178 | 255 | 365 | 458 | ||||
29 | シクロプロパン | 常用の温度 | 10未満 | 10以上40未満 | 40以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上 | |||
k | 178 | 276 | 435 | 603 | 800 | 888 | |||||
30 | シクロヘキサノン | 常用の温度 | 160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上250未満 | 250以上280未満 | 280以上 | |||
k | 49 | 64 | 172 | 283 | 402 | 490 | |||||
31 | シクロヘキサン | 常用の温度 | 100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上250未満 | 250以上280未満 | 280以上 | |
k | 63 | 88 | 170 | 248 | 330 | 440 | 567 | 630 | |||
32 | シクロペンタン | 常用の温度 | 70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上 | ||
k | 64 | 102 | 184 | 267 | 356 | 470 | 636 | ||||
33 | ジメチルアミン | 常用の温度 | 40未満 | 40以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上 | |||
k | 51 | 118 | 193 | 281 | 384 | 511 | |||||
34 | 水素 | 常用の温度 | 全ての温度において | ||||||||
k | 2,860 | ||||||||||
35 | スチレン | 常用の温度 | 160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上250未満 | 250以上280未満 | 280以上310未満 | 310以上340未満 | 340以上370未満 | 370以上 |
k | 39 | 47 | 102 | 145 | 192 | 243 | 294 | 338 | 392 | ||
36 | トリメチルアミン | 常用の温度 | 40未満 | 40以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上 | |||
k | 36 | 91 | 153 | 211 | 291 | 364 | |||||
37 | トルエン | 常用の温度 | 130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上250未満 | 250以上 | |||
k | 39 | 82 | 149 | 232 | 306 | 392 | |||||
38 | 二塩化エチレン | 常用の温度 | 100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上250未満 | 250以上280未満 | 280以上 | |
k | 10 | 13 | 23 | 37 | 52 | 67 | 83 | 104 | |||
39 | 二硫化炭素 | 常用の温度 | 70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上250未満 | 250以上280未満 | 280以上 |
k | 80 | 119 | 207 | 294 | 390 | 495 | 605 | 755 | 795 | ||
40 | ビニルアセチレン | 常用の温度 | 40未満 | 40以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上 | ||
k | 117 | 210 | 362 | 515 | 680 | 960 | 1,170 | ||||
41 | ブタジエン | 常用の温度 | 40未満 | 40以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上 | ||||
k | 170 | 272 | 420 | 657 | 848 | ||||||
42 | ブタン又はブチレン | 常用の温度 | 40未満 | 40以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上 | ||||
k | 128 | 229 | 360 | 503 | 640 | ||||||
43 | ブチルアルコール | 常用の温度 | 130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上250未満 | 250以上280未満 | 280以上 | ||
k | 32 | 41 | 85 | 136 | 190 | 272 | 316 | ||||
44 | ブチルアルデヒド | 常用の温度 | 100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上250未満 | 250以上 | ||
k | 46 | 87 | 160 | 228 | 300 | 402 | 456 | ||||
45 | プロパン又はプロピレン | 常用の温度 | 10未満 | 10以上40未満 | 40以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上 | ||||
k | 178 | 328 | 497 | 737 | 888 | ||||||
46 | ブロムメチル | 常用の温度 | 40未満 | 40以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上 | ||
k | 7 | 12 | 23 | 32 | 42 | 56 | 68 | ||||
47 | ヘキサン | 常用の温度 | 70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上 | ||||
k | 65 | 162 | 356 | 518 | 648 | ||||||
48 | ベンゼン | 常用の温度 | 100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上250未満 | 250以上 | ||
k | 39 | 78 | 147 | 217 | 290 | 364 | 388 | ||||
49 | ペンタン | 常用の温度 | 40未満 | 40以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上 | |||
k | 65 | 84 | 240 | 401 | 550 | 648 | |||||
50 | メタン | 常用の温度 | −110未満 | −110以上−80未満 | −80以上 | ||||||
k | 143 | 357 | 714 | ||||||||
51 | メチルアルコール | 常用の温度 | 100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上250未満 | 250以上 | ||
k | 19 | 38 | 64 | 88 | 120 | 160 | 188 | ||||
52 | メチルイソブチルケトン | 常用の温度 | 130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上250未満 | 250以上280未満 | 280以上 | ||
k | 46 | 51 | 121 | 194 | 263 | 342 | 463 | ||||
53 | メチルエチルケトン | 常用の温度 | 100未満 | 100以上130未満 | 130以上160未満 | 160以上190未満 | 190以上220未満 | 220以上250未満 | 250以上 | ||
k | 36 | 61 | 115 | 165 | 222 | 295 | 360 | ||||
54 | メチルエーテル | 常用の温度 | 10未満 | 10以上40未満 | 40以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上 | |||
k | 109 | 125 | 229 | 327 | 483 | 544 | |||||
55 | モノメチルアミン | 常用の温度 | 10未満 | 10以上40未満 | 40以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上130未満 | 130以上 | |||
k | 91 | 105 | 192 | 274 | 366 | 456 | |||||
56 | 硫化水素 | 常用の温度 | 40未満 | 40以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上 | |||||
k | 158 | 221 | 304 | 525 |
備考
1 表中の常用の温度の単位は、℃とする。
2 上表に掲げるガス以外のガスに係るKは、次に掲げる算式により得られた数値による。
式(略)
この式において、
Tは、当該ガスのある貯蔵設備又は処理設備内における当該ガスの常用の温度(単位℃)の数値
TOは、当該ガスの圧力零パスカルにおける沸点(単位℃)の数値を表すものとする。
ただし、
(1) 式(略)の数値が111以上の場合には、111とする。
(2) 式(略)の数値が11.0以下の場合には、11.0とする。
(3) 当該ガスに係るTOが0未満−50以上であるガスであつて、式(略)の数値が22.2以下の場合には、(2)にかかわらず、当該ガスに係る式(略)の数値は、22.2とする。
(4) 当該ガスに係るTOが−50未満−100以上であるガスであつて、式(略)の数値が33.3以下の場合には、(2)にかかわらず、当該ガスに係る式(略)の数値は、33.3とする。
(5) 当該ガスに係るTOが−100未満−200以上であるガスであつて、式(略)の数値が55.5以下の場合には、(2)にかかわらず、式(略)の数値は、55.5とする。
(6) 当該ガスに係るTOが−200未満であるガスにあつては、(2)にかかわらず、式(略)の数値は、111とする。
別表第三
【第十九条関係】
検査項目 | 完成検査の方法 |
1 製造設備がコールド・エバポレータ、特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドであるものを除く製造施設の場合 一 第五条第一項第一号の境界線及び警戒標 | 一 事業所の境界線の明示及び警戒標の掲示の状況を目視により検査する。 |
二 第五条第一項第二号の可燃性ガスの製造施設の保安距離 | 二 貯蔵設備及び処理設備の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面とする。)から保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
三 第五条第一項第三号の可燃性ガスの製造施設の事業所境界線等に対する保安距離 | 三 貯蔵設備及び処理設備の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面とする。)から保安物件又は当該製造事業所の境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
四 第五条第一項第四号の毒性ガスの製造施設及びガス設備の保安距離 | 四 製造施設の外面から当該製造事業所の境界線に対する距離及びガス設備の外面から保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
五 第五条第一項第五号のその他のガスの製造施設の保安距離 | 五 貯蔵設備及び処理設備の外面から保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
六 第五条第一項第六号の経済産業大臣が定める設備の保安距離 | 六 貯蔵設備及び処理設備の外面から保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
七 第五条第一項第七号の保安のための宿直施設に対する保安距離 | 七 貯蔵設備及び処理設備の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面とする。)から保安のための宿直施設に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
八 第五条第一項第八号の製造設備の隣接境界線までの距離 | 八 可燃性ガス及び毒性ガスの製造設備の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面とする。)から、他の製造事業所と隣接する当該製造事業所の境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
九 第五条第一項第九号の保安区画の区分及び面積 | 九 保安区画の区分及び面積を図面及び目視により検査する。 |
十 第五条第一項第十号の保安区画内の高圧ガス設備の配置 | 十 保安区画内の高圧ガス設備及び同一製造施設に属する可燃性ガスのガス設備の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面とする。)から、隣接保安区画内の高圧ガス設備に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
十一 第五条第一項第十号の保安区画内の高圧ガス設備の燃焼熱量の数値 | 十一 保安区画内の高圧ガス設備の燃焼熱量の数値を記録により検査する。 |
十二 第五条第一項第十一号の高圧ガス設備間の距離 | 十二 可燃性ガスの製造設備の高圧ガス設備の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面とする。)から他の可燃性ガス又は酸素の製造設備の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
十三 第五条第一項第十二号の可燃性ガスの貯槽の高圧ガス設備に対する距離 | 十三 可燃性ガスの貯槽の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面とする。)から貯槽以外の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
十四 第五条第一項第十三号の貯槽間の距離 | 十四 可燃性ガスの貯槽の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面とする。)から他の可燃性ガス又は酸素の貯槽までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
十五 第五条第一項第十四号の火気を取り扱う施設までの距離等 | 十五 可燃性ガスの製造設備の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面とする。)から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、当該製造設備と火気を取り扱う施設との間に漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
十六 第五条第一項第十五号のガス設備の気密な構造 | 十六 可燃性ガス、毒性ガス及び酸素のガス設備の気密な構造を、組立後の内圧のある状態において、発泡液の塗布又はガス漏えい検知器等を用いた測定又はその記録により確認する。 |
十七 第五条第一項第十六号のガス設備に使用されている材料 | 十七 ガス設備に使用されている材料を記録又は図面により検査する。 |
十八 第五条第一項第十七号の高圧ガス設備の耐圧試験 | 十八 高圧ガス設備を耐圧試験用設備を用いた常用の圧力の一・五倍以上(第二種特定設備にあつては、常用の圧力の一・三倍以上)の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の一・二五倍以上(第二種特定設備にあつては、常用の圧力の一・一倍以上)の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又はその記録により検査する。ただし、当該設備が移設等に係るものであつて、当該設備の内部及び外部について、目視及び経済産業大臣が定める非破壊検査設備を用いた測定又はその記録により欠陥の有無を検査し、当該設備に割れ、傷、腐食等の欠陥がないことが確認された場合、又は発見された欠陥がグラインダー加工等で補修できる程度の軽微なものであつて、当該補修部分を非破壊検査設備を用いた測定による検査で異常のないことが確認された場合は、この限りでない。 |
十九 第五条第一項第十八号の高圧ガス設備の気密試験 | 十九 高圧ガス設備を耐圧性能の確認後の組立状態において、気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。 |
二十 第五条第一項第十九号の高圧ガス設備の強度 | 二十 高圧ガス設備が十分な強度を有していることを非破壊検査設備等肉厚測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。ただし、計算による強度の算定が困難なもの等の場合は、常用の圧力の四倍の圧力で行う耐圧試験若しくはその記録による検査又は抵抗線ひずみ計による応力の測定若しくはその記録による検査に代えることができる。 |
二十一 第五条第一項第二十号の高圧ガス設備の温度計等 | 二十一 高圧ガス設備の温度計の設置状況を目視、図面等により検査し、当該温度計の精度を温度計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査し、かつ、当該設備内の温度が常用の温度を超えた場合に、直ちに常用の温度の範囲内に戻すための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二十二 第五条第一項第二十一号の高圧ガス設備の圧力計 | 二十二 高圧ガス設備の圧力計の設置状況を目視、図面等により検査し、当該圧力計の精度を圧力計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査する。 |
二十三 第五条第一項第二十一号の高圧ガス設備の安全装置 | 二十三 高圧ガス設備の安全装置の設置状況を目視、図面等により検査する。バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。 |
二十四 第五条第一項第二十二号の高圧ガス設備の安全弁等の放出管 | 二十四 高圧ガス設備の安全弁又は破裂板の放出管の開口部の位置及び放出管の設置状況を目視によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。 |
二十五 第五条第一項第二十三号の高圧ガス設備の基礎 | 二十五 高圧ガス設備の基礎の状況を記録又は図面により検査し、貯槽の支柱又は底部と基礎の緊結状態を目視又は図面により検査する。 |
二十六 第五条第一項第二十四号の耐震設計構造物の地震の影響に対して安全な構造 | 二十六 耐震設計構造物の地震の影響に対して安全である構造の状況を目視及び図面により検査する。 |
二十七 第五条第一項第二十五号の特殊反応設備の内部反応監視装置 | 二十七 内部反応監視装置の設置状況を目視及び図面により検査する。 |
二十八 第五条第一項第二十六号の特殊反応設備に講じた危険な状態となることを安全に、かつ、有効に防止するための措置 | 二十八 特殊反応設備に講じた危険な状態となることを安全に、かつ、有効に防止するための措置の状況を目視により検査し、かつ、図面又は記録のいずれかにより検査するとともに、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二十九 第五条第一項第二十七号の特殊反応設備等に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置 | 二十九 特殊反応設備又は可燃性ガス、毒性ガス若しくは酸素の高圧ガス設備に講じた当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
三十 第五条第一項第二十八号の特殊反応設備等に講じた内容物を緊急かつ安全に移送する措置等 | 三十 特殊反応設備又は可燃性ガス若しくは毒性ガスの高圧ガス設備に講じた当該設備の内容物を当該設備外に緊急かつ安全に移送し、及び処理することができる措置の状況を目視及び図面により検査する。 |
三十一 第五条第一項第二十九号の可燃性ガスの貯槽であることが識別できる措置 | 三十一 可燃性ガスの貯槽であることが容易に識別することができるような措置の状況を目視により検査する。 |
三十二 削除 | 三十二 削除 |
三十三 第五条第一項第三十一号の貯槽及びその支柱の温度の上昇を防止するための措置 | 三十三 可燃性ガス若しくは毒性ガスの貯槽又はこれらの貯槽以外の貯槽であつて可燃性ガスの貯槽の周辺又は可燃性物質を取り扱う設備の周辺にあるもの及びそれらの支柱に講じた温度の上昇を防止するための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
三十四 第五条第一項第三十二号の地盤面上に設置する貯槽及びその支柱の耐熱又は冷却上有効な措置 | 三十四 地盤面上に設置する特定液化石油ガス貯槽及びその支柱に講じた十分な耐熱性を有するための措置又は有効に冷却するための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
三十五 第五条第一項第三十三号の液化ガス貯槽の液面計等 | 三十五 液化ガス貯槽に設けられた液面計の設置状況を目視により検査する。なお、当該液面計にガラス液面計を使用している場合にあつては、ガラス液面計の破損を防止するための措置の状況を目視により検査し、かつ、当該液面計を接続する配管に講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
三十六 第五条第一項第三十四号の可燃性ガス低温貯槽の負圧防止措置 | 三十六 可燃性ガス低温貯槽の負圧防止措置の設置状況を目視により検査し、当該負圧防止措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
三十七 第五条第一項第三十五号の貯槽の周囲の流出を防止するための措置 | 三十七 可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の液化ガスの貯槽の周囲に講じた流出を防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置として設置された設備の主要な寸法を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。 |
三十八 第五条第一項第三十六号の防液堤内及び周辺の設備設置制限 | 三十八 防液堤の内側及び規定距離の範囲内に設置されている設備又は施設の種類を目視により検査し、当該設備又は施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。 |
三十九 第五条第一項第三十八号の地盤面下に埋設された貯槽 | 三十九 貯槽及び特定液化石油ガス貯槽室等の設置状況を目視、図面及び記録により検査する。 |
四十 第五条第一項第三十九号の一部が地盤面下に埋設された貯槽の腐食防止措置 | 四十 貯槽の地盤面下にある部分の腐食を防止する措置の状況を目視又は記録により検査する。 |
四十一 削除 | 四十一 削除 |
四十二 第五条第一項第四十号のアルシン等の製造設備の不活性ガス置換ができる構造 | 四十二 アルシン等の製造設備に係る設備内部を不活性ガスにより置換する構造又は内部を真空にする構造を目視及び図面により検査し、当該不活性ガスを供給する配管と他の種類のガスその他の流体の配管内に不活性ガスを供給する配管が別の系統であることを目視及び図面により検査する。 |
四十三 第五条第一項第四十一号の毒性ガスのガス設備に係る配管等の接合 | 四十三 毒性ガスのガス設備に係る配管等について、その接合状況を目視、図面等により検査する。 |
四十四 第五条第一項第四十二号の毒性ガスのガス設備に係る配管の二重管 | 四十四 毒性ガスのガス設備に係る配管の二重管の措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査し、かつ、二重管に講じた当該ガスの漏えいを検知するための措置の状況を目視及び図面により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。なお、当該配管をさや管その他の防護構造物の中に設置することにより、配管の破損を防止し、かつ、漏えいしたガスが周辺に拡散することを防止する措置を講じている場合は、当該措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。 |
四十五 第五条第一項第四十三号の貯槽の配管に設けたバルブ | 四十五 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況を目視、図面等により検査し、その機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
四十六 第五条第一項第四十四号の貯槽の配管に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置 | 四十六 貯槽の配管に講じた液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
四十七 第五条第一項第四十五号の製造設備のバルブ等の操作に係る措置 | 四十七 作業員がバルブ又はコックを適切に操作することができるような措置の状況を目視により検査する。 |
四十八 第五条第一項第四十六号のアルシン等の製造設備に講じた安全に、かつ、速やかに除害するための措置 | 四十八 アルシン等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン又は硫化水素の製造設備に講じた当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置の状況を、目視によるほか、図面又は記録により検査する。 |
四十九 第五条第一項第四十七号の可燃性ガスの製造設備の静電気を除去する措置 | 四十九 可燃性ガスの製造設備について、静電気を除去する措置の状況を目視によるほか、記録等により検査する。 |
五十 第五条第一項第四十八号の高圧ガス設備に係る電気設備 | 五十 可燃性ガスの高圧ガス設備に係る電気設備の位置及び当該ガスに対し防爆性能を有する構造であることを目視によるほか、図面又は記録により検査する。 |
五十一 第五条第一項第四十九号の製造設備のインターロック機構 | 五十一 可燃性ガス若しくは毒性ガスの製造設備又はこれらの製造設備の計装回路について、インターロック機構の設置状況を図面又は記録により検査し、その機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
五十二 第五条第一項第五十号の製造施設に講じた停電等により機能が失われることのない措置 | 五十二 製造施設に講じた停電等により当該設備の機能が失われることのない措置の状況を目視によるほか、図面、記録等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
五十三 第五条第一項第五十一号の製造設備を設置する室のガスが滞留しない構造 | 五十三 可燃性ガスの製造設備を設置する室のガスが漏えいしたとき滞留しないような構造等を目視により検査し、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
五十四 第五条第一項第五十二号の毒性ガスの製造施設の識別及び危険標識 | 五十四 毒性ガスの製造施設の識別することができるような措置及び危険標識の設置状況を目視により検査する。 |
五十五 第五条第一項第五十三号の製造施設のガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備 | 五十五 可燃性ガス又は経済産業大臣が定める毒性ガスの製造施設に設置された当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備の設置状況を目視及び記録又は図面により検査し、当該設備の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
五十六 第五条第一項第五十四号の可燃性ガス、毒性ガス及び酸素の製造施設の防消火設備 | 五十六 可燃性ガス、毒性ガス及び酸素の製造施設の防消火設備の設置状況を目視によるほか、記録等により検査し、当該防消火設備の性能を作動試験又はその記録により検査する。 |
五十七 第五条第一項第五十五号のベントスタック | 五十七 ベントスタックの設置状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。 |
五十八 第五条第一項第五十六号のフレアースタック | 五十八 フレアースタックの設置位置、燃焼能力及び構造を目視によるほか、図面又は記録により検査する。 |
五十九 第五条第一項第五十八号の圧縮アセチレンガスを容器に充てんする場所等に講じた容器の破裂防止のための措置 | 五十九 圧縮アセチレンガスの充てん場所及び充てん容器の容器置場に講じた容器が破裂することを防止するための措置の状況を目視又は図面により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
五十九の二 第五条第一項第五十八号の二の三フッ化窒素を車両に固定した容器等に充てんする場所等に講じた容器の破裂防止のための措置 | 五十九の二 三フッ化窒素を車両に固定した容器等に充てんする場所及び当該ガスの充てん容器の容器置場(車両に固定した容器等に係る容器置場に限る。)に講じた容器が破裂することを防止するための措置の状況を目視及び図面により検査する。 |
六十 第五条第一項第五十九号の圧縮機と圧縮アセチレンガスを容器に充てんする場所等との間の障壁 | 六十 圧縮機と圧縮アセチレンガスを充てんする場所又は当該ガスの充てん容器の容器置場との間に設置された障壁及び当該ガスを容器に充てんする場所と当該ガスの充てん容器の容器置場との間に設置された障壁の設置状況を目視及び図面により検査する。 |
六十一 第五条第一項第六十号の圧縮機と圧縮ガスを容器に充てんする場所等との間の障壁 | 六十一 圧縮機と十メガパスカル以上の圧力を有する圧縮ガスを充てんする場所又は当該ガスの充てん容器の容器置場との間に設置された障壁の設置状況を目視及び図面により検査する。 |
六十二 第五条第一項第六十一号の可燃性ガスの製造施設の計器室 | 六十二 計器室の位置を目視及び図面により検査し、又は測定により検査するとともに、計器室の構造及び当該室内へのガスの侵入を防止するための措置を目視及び図面により検査する。 |
六十三 第五条第一項第六十二号の保安用不活性ガス等 | 六十三 可燃性ガス、毒性ガス及び酸素の特定製造事業所について、保安用不活性ガス又はスチームの保有状況を目視及び記録により検査する。 |
六十四 第五条第一項第六十三号の通報を速やかに行うための措置 | 六十四 通報を速やかに行うための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。 |
六十五 第五条第一項第六十四号の貯槽の沈下状況の測定 | 六十五 貯槽の沈下の程度を測定するためのベンチマーク等の設備が設けられていることを、目視又は記録により検査する。 |
六十五の二 第五条第一項第六十四号の二イの界面計の設置 | 六十五の二 液化石油ガス岩盤貯槽に設けられた界面計の設置状況を目視により検査し、その機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
六十五の三 第五条第一項第六十四号の二ロの水封機能を維持するための措置 | 六十五の三 水封機能を維持するための措置の状況を目視及び図面により検査し、当該措置の機能を記録により検査する。 |
六十五の四 第五条第一項第六十四号の二ハの金属管の腐食を防止するための措置 | 六十五の四 金属管の腐食を防止するための措置の状況を目視、図面及び記録により検査する。 |
六十五の五 第五条第一項第六十四号の二ニの液化石油ガス岩盤貯槽に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置 | 六十五の五 液化石油ガス岩盤貯槽に講じた液化石油ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
六十五の六 第五条第一項第六十四号の二ホの金属管の地上部分の破損を防止するための措置 | 六十五の六 金属管の破損を防止するための措置の状況を目視及び図面により検査する。 |
六十六 第五条第一項第六十五号イの容器置場の警戒標 | 六十六 容器置場の警戒標の掲示の状況を目視により検査する。 |
六十七 第五条第一項第六十五号ハの毒性ガスの容器置場の保安距離 | 六十七 毒性ガスの容器置場の外面から保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
六十八 第五条第一項第六十五号ニの毒性ガス以外のガスの容器置場の第一種置場距離及び第二種置場距離 | 六十八 容器置場の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
六十九 第五条第一項第六十五号ホの容器置場の障壁 | 六十九 容器置場の障壁の設置状況を目視及び図面により検査する。 |
七十 第五条第一項第六十五号ヘの充てん容器等の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置 | 七十 可燃性ガス及び酸素の充てん容器等の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。 |
七十一 第五条第一項第六十五号トの容器置場のガスが滞留しない構造 | 七十一 可燃性ガスの容器置場のガスが漏えいしたとき滞留しない構造を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
七十二 第五条第一項第六十五号チのジシラン、ホスフィン又はモノシランの容器置場 | 七十二 ジシラン、ホスフィン又はモノシランの容器置場が当該ガスが漏えいし、自然発火したときに安全なものであることを目視によるほか、図面又は記録により検査する。 |
七十三 第五条第一項第六十五号リのアルシン等の容器置場に講じた安全に、かつ、速やかに除害するための措置 | 七十三 アルシン等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン又は硫化水素の容器置場に講じた当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。 |
七十三の二 第五条第一項第六十五号ヌの二階建の容器置場の構造 | 七十三の二 二階建の容器置場の構造を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。 |
七十四 第五条第一項第六十五号ルの可燃性ガス又は酸素の容器置場の消火設備 | 七十四 可燃性ガス又は酸素の容器置場の消火設備の設置状況を目視及び記録により検査する。 |
2 製造設備がコールド・エバポレータである製造施設の場合 一 第五条の二第一項で準用する第五条第一項各号の検査項目のうち、前項第一号、第五号から第七号まで、第九号、第十号、第十六号から第二十六号まで、第三十三号、第三十五号、第三十七号、第三十八号、第四十五号から第四十七号まで、第五十二号、第五十六号及び第六十三号から第六十五号までに掲げるもの | 一 前項第一号、第五号から第七号まで、第九号、第十号、第十六号から第二十六号まで、第三十三号、第三十五号、第三十七号、第三十八号、第四十五号から第四十七号まで、第五十二号、第五十六号及び第六十三号から第六十五号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
二 第五条の二第二項第一号で準用する第五条第一項各号の検査項目のうち、前項第一号、第十六号から第二十六号まで、第三十三号、第三十五号、第三十七号、第三十八号、第四十七号、第五十二号、第五十六号及び第六十三号から第六十五号までに掲げるもの | 二 前項第一号、第十六号から第二十六号まで、第三十三号、第三十五号、第三十七号、第三十八号、第四十七号、第五十二号、第五十六号及び第六十三号から第六十五号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
三 第五条の二第二項第二号の敷地境界までの距離等 | 三 貯槽及び処理設備の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離が確保することができない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。 |
四 第五条の二第二項第三号の貯槽に設けた安全装置等 | 四 貯槽に設置した安全装置及び当該安全装置が作動する前に圧力上昇時に自動的に圧力を放出するための機能の設置状況を目視、図面等により検査する。なお、バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。 |
五 第五条の二第二項第四号の蒸発器に講じた能力が不足したときに速やかに遮断するための措置 | 五 蒸発器に講じた能力が不足したときに速やかに遮断するための措置の状況を目視及び図面により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
六 第五条の二第二項第五号の貯槽の配管に設けたバルブ | 六 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況を目視、図面等により検査する。 |
七 第五条の二第二項第六号の貯槽の配管に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置 | 七 貯槽の配管に講じた液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
八 第五条の二第二項第七号の車両の衝突を防止する措置 | 八 製造設備の周囲に講じた車両の衝突を防止する措置の状況を目視及び図面により検査する。 |
九 第五条の二第二項第八号の製造設備の設置場所 | 九 製造設備の設置場所におけるガスが漏えいしたとき滞留しない状況を目視、図面等により検査する。 |
3 製造設備が特定液化石油ガススタンドである製造施設の場合 一 第六条第一項第一号で準用する第五条第一項各号の検査項目のうち、第一項第一号から第三号まで、第六号から第十一号まで、第十三号から第二十号まで、第二十二号から第二十六号まで、第三十一号、第三十四号から第四十号まで、第四十五号から第四十七号まで、第四十九号から第五十三号まで、第五十五号、第五十六号、第六十二号から第六十六号まで、第六十八号から第七十一号まで、第七十三号の二及び第七十四号に掲げるもの | 一 第一項第一号から第三号まで、第六号から第十一号まで、第十三号から第二十号まで、第二十二号から第二十六号まで、第三十一号、第三十四号から第四十号まで、第四十五号から第四十七号まで、第四十九号から第五十三号まで、第五十五号、第五十六号、第六十二号から第六十六号まで、第六十八号から第七十一号まで、第七十三号の二及び第七十四号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
二 ディスペンサーの保安距離に係る第六条第一項第二号で準用する第五条第一項各号の検査項目のうち、第一項第二号、第三号及び第六号から第八号までに掲げるもの | 二 第一項第二号、第三号及び第六号から第八号までに掲げる完成検査の方法の規定中の処理設備をディスペンサーに読み替えたもの(第八号関係の完成検査の方法にあつては、製造設備をディスペンサーに読み替えたものとする。)により検査を行う。 |
三 第六条第一項第三号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置 | 三 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定することができる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。 |
4 製造設備が圧縮天然ガススタンドである製造施設の場合 一 第七条第一項第一号で準用する第五条第一項各号の検査項目のうち、第一項第一号から第三号まで、第六号から第十一号まで、第十三号、第十四号、第十六号から第二十六号まで、第三十一号、第三十三号、第三十五号から第三十八号まで、第四十五号から第四十七号まで、第四十九号から第五十三号まで、第五十五号、第五十六号及び第六十一号から第六十五号までに掲げるもの | 一 第一項第一号から第三号まで、第六号から第十一号まで、第十三号、第十四号、第十六号から第二十六号まで、第三十一号、第三十三号、第三十五号から第三十八号まで、第四十五号から第四十七号まで、第四十九号から第五十三号まで、第五十五号、第五十六号及び第六十一号から第六十五号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
二 ディスペンサーの保安距離に係る第七条第一項第二号で準用する第五条第一項各号の検査項目のうち、第一項第二号、第三号及び第六号から第八号までに掲げるもの | 二 第一項第二号、第三号及び第六号から第八号までに掲げる完成検査の方法の規定中の処理設備をディスペンサーに読み替えたもの(第八号関係の完成検査の方法にあつては、製造設備をディスペンサーに読み替えたものとする。)により検査を行う。 |
三 第七条第一項第三号のディスペンサーの屋根 | 三 ディスペンサーの屋根の材料を目視によるほか、図面又は記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
四 第七条第一項第四号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置 | 四 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。 |
五 第七条第一項第五号の圧縮天然ガスの過充てん防止のための措置 | 五 過充てん防止のための措置の状況を目視及び記録により検査する。また、安全装置を設けた場合にあつては、その機能を作動試験又はその記録により確認する。 |
六 第七条第一項第六号の火気を取り扱う施設までの距離等 | 六 圧縮天然ガススタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
七 第七条第一項第七号の他の高圧ガス設備との間の距離 | 七 圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
八 第七条第二項第一号で準用する第五条第一項各号の検査項目のうち、第一項第一号、第十四号、第十六号から第二十六号まで、第三十一号、第三十三号、第四十七号、第四十九号、第五十号、第五十二号、第五十三号、第六十四号及び第六十五号に掲げるもの | 八 第一項第一号、第十四号、第十六号から第二十六号、第三十一号、第三十三号、第四十七号、第四十九号、第五十号、第五十二号、第五十三号、第六十四号及び第六十五号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
九 第七条第二項第二号の敷地境界までの距離等 | 九 高圧ガス設備の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離が確保することができない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。 |
十 第七条第二項第三号の地盤面下に高圧ガス設備を設置した室の構造等 | 十 地盤面下に高圧ガス設備を設置した場合の当該室の上部構造を目視によるほか、図面又は記録により検査し、かつ、当該室に講じた漏えいしたガスの滞留を防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。 |
十一 第七条第二項第四号のディスペンサーから公道の道路境界線に対する距離 | 十一 ディスペンサーの外面から公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
十二 第七条第二項第五号の防火壁 | 十二 防火壁の設置状況を目視によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。 |
十三 第七条第二項第六号の緊急時に遮断するための措置 | 十三 配管に講じた緊急時に圧縮天然ガスの供給を遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
十四 第七条第二項第七号の圧縮機に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置 | 十四 圧縮機に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
十五 第七条第二項第八号の貯槽に取り付けられた配管に講じた遮断措置 | 十五 配管に講じた遮断措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
十六 第七条第二項第九号のディスペンサーに設置された遮断装置 | 十六 ディスペンサーに設置された遮断装置を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
十七 第七条第二項第九号のディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置 | 十七 ディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。 |
十八 第七条第二項第十号の配管の設置位置等 | 十八 配管の設置位置又は配管が設置されているトレンチの構造を目視により検査する。 |
十九 第七条第二項第十一号の漏えいガスを検知し、警報し、かつ、自動停止するための装置 | 十九 施設に講じたガス漏えいを検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二十 第七条第二項第十二号の感震装置 | 二十 感震装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二十一 第七条第二項第十三号の製造設備の自動停止装置の起動装置 | 二十一 自動停止装置の起動装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二十二 第七条第二項第十四号の圧縮機の自動停止等の措置 | 二十二 圧縮機の運転を自動停止する措置の機能を作動試験又はその記録により検査し、遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁の自動閉止、閉止の検知及び異常時に警報を発する措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二十三 第七条第二項第十五号のガス設備の設置位置等 | 二十三 ガス設備の設置位置を目視により検査する。なお、車両の衝突のおそれがある場合であつて、車両の衝突を防止する措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。 |
二十四 第七条第二項第十六号のディスペンサーの屋根 | 二十四 ディスペンサーの屋根の材料を目視によるほか、図面又は記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
二十五 第七条第二項第十七号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置 | 二十五 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。 |
二十六 第七条第二項第十八号の火気を取り扱う施設までの距離等 | 二十六 圧縮天然ガススタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二十七 第七条第二項第十九号の圧縮天然ガスの過充てん防止のための措置 | 二十七 過充てん防止のための措置の状況を目視及び記録により検査する。 |
二十八 第七条第二項第二十号の他の高圧ガス設備との間の距離 | 二十八 圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
二十九 第七条第二項第二十一号の圧縮天然ガススタンドの消火設備 | 二十九 圧縮天然ガススタンドの消火設備の設置状況を目視及び記録により検査する。 |
5 製造設備が液化天然ガススタンドである製造施設の場合 一 第七条の二第一項第一号で準用する第五条第一項各号の検査項目のうち、第一項第一号、第十六号から第二十六号まで、第三十六号、第四十七号、第四十九号、第五十号、第五十二号、第五十三号、第五十六号、第六十四号及び第六十五号に掲げるもの | 一 第一項第一号、第十六号から第二十六号まで、第三十六号、第四十七号、第四十九号、第五十号、第五十二号、第五十三号、第五十六号、第六十四号及び第六十五号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
二 第七条の二第一項第二号の敷地境界までの距離等 | 二 高圧ガス設備の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離が確保することができない場合であつて、距離の確保と同等の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。 |
三 第七条の二第一項第三号の地盤面下に高圧ガス設備を設置した室の構造等 | 三 地盤面下に高圧ガス設備を設置した場合の当該室の上部構造を目視によるほか、図面又は記録により検査し、かつ、当該室に講じた漏えいしたガスの滞留を防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。 |
四 第七条の二第一項第四号イの貯槽の地盤面下埋設 | 四 貯槽の地盤面下埋設の状況を目視によるほか、図面及び記録により検査する。 |
五 第七条の二第一項第四号ロの貯槽内の液化天然ガスの温度上昇防止の措置 | 五 貯槽内の液化天然ガスの温度が上昇しないような措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
六 第七条の二第一項第四号ハの貯槽室の構造等 | 六 貯槽室の上部構造及び防水措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査し、かつ、当該室の換気設備の設置の状況を目視によるほか、図面及び記録により検査し、当該換気装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
七 第七条の二第一項第四号ニの貯槽を貯槽室内に設置しない場合の措置 | 七 貯槽の地盤への固定の状況、腐食を防止する措置、地盤面上に講じた措置並びに断熱及び凍結防止のための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。 |
八 第七条の二第一項第五号のディスペンサーから公道の道路境界線に対する距離 | 八 ディスペンサーの外面から公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
九 第七条の二第一項第六号の防火壁 | 九 防火壁の設置状況を目視及び図面により検査する。 |
十 第七条の二第一項第七号の貯槽の配管に設けた速やかに遮断するための措置 | 十 貯槽の配管に設けた速やかに遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
十一 第七条の二第一項第八号のディスペンサーに設置された遮断装置 | 十一 ディスペンサーに設置された遮断装置を目視により検査し、当該遮断装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
十二 第七条の二第一項第八号のディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置 | 十二 ディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。 |
十三 第七条の二第一項第九号の配管の設置場所等 | 十三 配管の設置場所又は配管が設置されているトレンチの構造を目視により検査する。 |
十四 第七条の二第一項第十号の漏えいガスを検知し、警報し、かつ、自動停止するための装置 | 十四 施設に講じたガス漏えいを検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
十五 第七条の二第一項第十一号の貯槽間の距離 | 十五 貯槽間の距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
十六 第七条の二第一項第十二号の液面計 | 十六 貯槽の液面計の設置状況を目視及び図面により検査する。 |
十七 第七条の二第一項第十三号の貯槽の配管に設けたバルブ | 十七 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況を目視により検査する。 |
十八 第七条の二第一項第十四号の感震装置 | 十八 感震装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
十九 第七条の二第一項第十五号の製造設備の自動停止装置の起動装置 | 十九 自動停止装置の起動装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二十 第七条の二第一項第十六号の加圧設備の自動停止等の措置 | 二十 加圧設備の運転を自動停止する措置の機能を作動試験又はその記録により検査し、遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁の自動閉止、閉止の検知及び異常時に警報を発する措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二十一 第七条の二第一項第十七号のガス設備の設置位置等 | 二十一 ガス設備の設置位置を目視により検査する。なお、車両の衝突のおそれがある場合であつて、車両の衝突を防止する措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。 |
二十二 第七条の二第一項第十八号のディスペンサーの屋根 | 二十二 ディスペンサーの屋根の材料を目視によるほか、図面又は記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
二十三 第七条の二第一項第十九号の火気を取り扱う施設までの距離等 | 二十三 液化天然ガススタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることを目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二十四 第七条の二第一項第二十号の高圧ガス設備間の距離 | 二十四 液化天然ガススタンドの処理設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の製造設備の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
6 製造設備が圧縮水素スタンドである製造施設の場合 一 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項各号の検査項目のうち、第一項第一号から第三号まで、第六号から第十一号まで、第十三号、第十四号、第十六号から第二十六号まで、第三十一号、第三十三号から第四十号まで、第四十五号から第四十七号まで、第四十九号から第五十三号まで、第五十六号、第六十一号から第六十五号まで、第六十六号、第六十八号から第七十一号まで、第七十三号の二及び第七十四号に掲げるもの | 一 第一項第一号から第三号まで、第六号から第十一号まで、第十三号、第十四号、第十六号から第二十六号まで、第三十一号、第三十三号から第四十号まで、第四十五号から第四十七号まで、第四十九号から第五十三号まで、第五十六号、第六十一号から第六十五号まで、第六十六号、第六十八号から第七十一号まで、第七十三号の二及び第七十四号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
二 ディスペンサーの保安距離に係る第七条の三第一項第二号で準用する第五条第一項各号の検査項目のうち、第一項第二号、第三号及び第六号から第八号までに掲げるもの | 二 第一項第二号、第三号及び第六号から第八号までに掲げる完成検査の方法の規定中の処理設備をディスペンサーに読み替えたもの(第八条関係の完成検査の方法にあつては、製造設備をディスペンサーに読み替えたものとする。)により検査を行う。 |
三 第七条の三第一項第三号の緊急時に遮断するための措置 | 三 配管に講じた緊急時に圧縮水素の供給を遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
四 第七条の三第一項第四号の貯槽に取り付けられた配管に講じた遮断措置 | 四 配管に講じた遮断措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
五 第七条の三第一項第五号のディスペンサーに設置された遮断装置 | 五 ディスペンサーに設置された遮断装置を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
六 第七条の三第一項第五号のディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置 | 六 ディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。 |
七 第七条の三第一項第六号の配管の設置位置等 | 七 配管の設置位置又は配管が設置されているトレンチの構造を目視により検査する。 |
八 第七条の三第一項第七号のガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備 | 八 可燃性ガスの製造施設に設置された当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備の設置状況を目視及び記録又は図面により検査し、当該設備の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
九 第七条の三第一項第八号のディスペンサーの屋根 | 九 ディスペンサーの屋根の材料を目視によるほか、図面又は記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
十 第七条の三第一項第九号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置 | 十 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。 |
十一 第七条の三第一項第十号の火気を取り扱う施設までの距離等 | 十一 圧縮水素スタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては当該措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
十二 第七条の三第一項第十一号の圧縮水素の過充てん防止のための措置 | 十二 過充てん防止のための措置の状況を目視及び記録により検査する。 |
十三 第七条の三第一項第十二号の他の高圧ガス設備との間の距離 | 十三 圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
十四 第七条の三第一項第十三号の圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置 | 十四 圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
十五 第七条の三第一項第十三号の配管の常用の圧力が充てん容器等の最高充てん圧力未満の場合に当該配管の常用の圧力以下に減圧するための措置 | 十五 配管の常用の圧力以下に減圧するために当該配管に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
十六 第七条の三第一項第十四号の常用の圧力が高い蓄圧器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するための措置 | 十六 常用の圧力が高い蓄圧器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
十七 第七条の三第二項第一号で準用する第五条第一項各号の検査項目のうち、第一項第一号、第十四号、第十六号から第二十三号まで、第二十五号、第二十六号、第三十一号、第三十三号から第四十号まで、第四十五号から第四十七号まで、第四十九号、第五十号、第五十二号、第五十三号及び第六十五号に掲げるもの | 十七 第一項第一号、第十四号、第十六号から第二十三号まで、第二十五号、第二十六号、第三十一号、第三十三号から第四十号まで、第四十五号から第四十七号まで、第四十九号、第五十号、第五十二号、第五十三号及び第六十五号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
十八 第七条の三第二項第二号の敷地境界までの距離等 | 十八 高圧ガス設備の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。 |
十九 第七条の三第二項第二号の二の冷凍設備の保安距離 | 十九 製造設備の冷却の用に供する冷凍設備の外面から巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
二十 第七条の三第二項第三号のディスペンサーから公道の道路境界線に対する距離 | 二十 ディスペンサーの外面から公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
二十一 第七条の三第二項第四号の防火壁 | 二十一 防火壁の設置状況を目視によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。 |
二十二 第七条の三第二項第五号の緊急時に遮断するための措置 | 二十二 配管に講じた緊急時に圧縮水素の供給を遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二十三 第七条の三第二項第六号の圧縮機に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置 | 二十三 圧縮機に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二十四 第七条の三第二項第七号の貯槽に取り付けられた配管に講じた遮断措置 | 二十四 配管に講じた遮断措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二十五 第七条の三第二項第八号のディスペンサーに設置された遮断装置 | 二十五 ディスペンサーに設置された遮断装置を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二十六 第七条の三第二項第八号のディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置 | 二十六 ディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。 |
二十七 第七条の三第二項第九号の配管の設置位置等 | 二十七 配管の設置位置又は配管が設置されているトレンチの構造を目視により検査する。 |
二十八 第七条の三第二項第十号の圧力リリーフ弁 | 二十八 圧力リリーフ弁の設置状況を目視、図面等により検査する。なお、作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二十九 第七条の三第二項第十一号の高圧ガス設備の安全弁等の放出管 | 二十九 高圧ガス設備の安全弁又は破裂板及び圧力リリーフ弁の放出管の開口部の位置及び放出管の設置状況を目視によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。 |
三十 第七条の三第二項第十二号の流量が著しく増加することを防止するための措置 | 三十 蓄圧器の出口に設けた圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
三十一 第七条の三第二項第十三号の遮断装置等の配置 | 三十一 圧縮水素の蓄圧器、及び蓄圧器から圧縮水素を受け入れる配管等に取り付けた遮断装置等の配置状況を目視、図面等により検査する。 |
三十二 第七条の三第二項第十四号の圧縮水素のガス設備に係る配管等の接合 | 三十二 圧縮水素のガス設備に係る配管等について、その接合状況を目視、図面等により検査する。 |
三十三 第七条の三第二項第十五号の移動式製造設備の停止位置に講じた温度の上昇を防止するための装置 | 三十三 移動式製造設備の停止位置に講じた温度の上昇を防止するための装置の設置状況を目視又は図面により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
三十四 第七条の三第二項第十六号の漏えいガスを検知し、警報し、かつ、自動停止するための装置 | 三十四 施設に講じたガスの漏えいを検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
三十五 第七条の三第二項第十七号の感震装置 | 三十五 感震装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
三十六 第七条の三第二項第十八号のディスペンサーの周囲に講じた火災を検知し、警報し、かつ、自動停止するための装置 | 三十六 ディスペンサーの周囲に講じた火災を検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
三十七 第七条の三第二項第十九号の蓄圧器に講じた火災を検知し、警報し、かつ、自動的に停止するとともに温度の上昇を防止するための装置 | 三十七 蓄圧器に講じた火災を検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するとともに温度の上昇を防止するための装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
三十八 第七条の三第二項第二十号の蓄圧器の温度の上昇を検知し、警報し、かつ、自動的に停止するとともに温度の上昇を防止するための装置 | 三十八 蓄圧器に講じた温度の上昇を検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するとともに温度の上昇を防止するための装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
三十九 第七条の三第二項第二十一号の製造設備の自動停止装置等の起動装置 | 三十九 自動停止装置及び自動温度上昇防止装置の起動装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
四十 第七条の三第二項第二十二号の圧縮機の自動停止等の措置 | 四十 圧縮機の運転を自動停止する措置の機能を作動試験又はその記録により検査し、遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁の自動閉止、閉止の検知及び異常時に警報を発する措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
四十一 第七条の三第二項第二十三号のガス設備の設置位置等 | 四十一 ガス設備の設置位置を目視により検査する。なお、車両の衝突のおそれがある場合であつて、車両の衝突を防止する措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。 |
四十二 第七条の三第二項第二十四号のディスペンサーの屋根 | 四十二 ディスペンサーの屋根の材料を目視によるほか、図面又は記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
四十三 第七条の三第二項第二十五号のディスペンサーのホースの破損を防止するための措置 | 四十三 ディスペンサーのホースに講じた破損を防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
四十四 第七条の三第二項第二十六号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置 | 四十四 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。 |
四十五 第七条の三第二項第二十七号の火気を取り扱う施設までの距離等 | 四十五 圧縮水素スタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては当該措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
四十六 第七条の三第二項第二十八号の圧縮水素の過充てん防止のための措置 | 四十六 過充てん防止のための措置の状況を目視及び記録により検査する。 |
四十七 第七条の三第二項第二十九号の他の高圧ガス設備との間の距離 | 四十七 圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
四十八 第七条の三第二項第三十号の圧縮機及び蓄圧器とディスペンサーとの間の障壁 | 四十八 圧縮機及び蓄圧器とディスペンサーとの間に設置された障壁の設置状況を目視及び図面により検査する。 |
四十九 第七条の三第二項第三十一号の圧縮水素スタンドの消火設備 | 四十九 圧縮水素スタンドの消火設備の設置状況を目視及び記録により検査する。 |
五十 第七条の三第二項第三十二号の通報を速やかに行うための措置 | 五十 通報を速やかに行うための措置の状況を目視及び図面により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。 |
五十一 第七条の三第二項第三十三号イの容器置場の警戒標 | 五十一 容器置場の警戒標の掲示の状況を目視により検査する。 |
五十二 第七条の三第二項第三十三号ロの容器置場の敷地境界までの距離等 | 五十二 容器置場の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離が確保できない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。 |
五十三 第七条の三第二項第三十三号ハの容器置場に講じた直射日光を遮るための措置 | 五十三 可燃性ガスの充てん容器等の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。 |
五十四 第七条の三第二項第三十三号ニの容器置場のガスが滞留しない構造 | 五十四 可燃性ガスの容器置場のガスが漏えいしたとき滞留しない構造を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
五十五 第七条の三第二項第三十三号ホの可燃性ガスの容器置場の消火設備 | 五十五 可燃性ガスの容器置場の消火設備の設置状況を目視及び記録により検査する。 |
五十六 第七条の三第二項第三十三号ヘの容器置場の車両の衝突を防止する措置 | 五十六 容器置場に講じた車両の衝突を防止する措置の状況を目視及び図面により検査する。 |
五十七 第七条の三第二項第三十三号トの圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置 | 五十七 圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
五十八 第七条の三第二項第三十三号トの配管の常用の圧力が充てん容器等の最高充てん圧力未満の場合に当該配管の常用の圧力以下に減圧するための措置 | 五十八 配管の常用の圧力以下に減圧するために当該配管に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
五十九 第七条の三第二項第三十四号の常用の圧力が高い蓄圧器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するための措置 | 五十九 常用の圧力が高い蓄圧器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
六十 第七条の三第二項第三十五号の蓄圧器が危険な状態となつたときに圧縮水素を安全に放出するための措置 | 六十 圧縮水素を安全に放出するために蓄圧器に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
7 コンビナート製造事業所間の導管以外の導管の場合 一 第九条第一号の導管の設置場所 | 一 導管の設置されている場所の状況を目視又は図面若しくは記録により検査する。 |
二 第九条第二号の地盤面上の導管の設置及びその標識 | 二 地盤面上の導管の設置状況を目視により検査し、当該導管に係る標識の記載内容及び設置状況を目視又は記録により検査する。 |
三 第九条第三号の地盤面下の導管の埋設及びその標識 | 三 地盤面下の導管の埋設状況を目視又は図面若しくは記録により検査し、当該導管に係る標識の記載内容及び設置状況を目視又は記録により検査する。 |
四 第九条第四号の水中の導管の設置 | 四 水中の導管の設置状況を図面又は記録により検査する。 |
五 第九条第五号の導管の耐圧試験 | 五 導管を耐圧試験用設備を用いた常用の圧力の一・五倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の一・二五倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又はその記録により検査する。 |
六 第九条第五号の導管の気密試験 | 六 導管を気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。 |
七 第九条第六号の導管の強度 | 七 導管が十分な強度を有していることを非破壊検査設備等肉厚測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。ただし、計算による強度の算定が困難なもの等の場合は、常用の圧力の四倍の圧力で行う耐圧試験若しくはその記録による検査又は抵抗線ひずみ計による応力の測定若しくはその記録による検査に代えることができる。 |
八 第九条第七号の導管の腐食を防止するための措置 | 八 導管の内面及び外面の腐食を防止するための措置の状況を目視又は記録により検査する。ただし、電気防食措置を講じた導管については、対地電位の測定又はその記録により検査する。 |
九 第九条第七号の導管の応力を吸収するための措置 | 九 導管の応力を吸収するための措置の状況を目視及び記録により検査する。 |
十 第九条第八号の導管の温度の上昇を防止するための措置 | 十 導管の温度の上昇を防止するための措置の状況を目視により検査する。 |
十一 第九条第九号の導管内の圧力の上昇を防止するための措置 | 十一 導管内の圧力の上昇を防止するための措置の状況を目視及び記録により検査する。なお、バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。 |
十二 第九条第十号の酸素又は天然ガスを輸送する導管と圧縮機との間の水分除去の措置 | 十二 酸素又は天然ガスを輸送する導管と圧縮機との間の水分を除去するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を目視又は記録により検査する。 |
十三 第九条第十一号の事業所を連絡する導管に講じた通報を速やかに行うための措置 | 十三 通報を速やかに行うための措置の状況を目視及び図面により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。 |
8 コンビナート製造事業所間の導管の場合 一 第十条第一号で準用する第九条各号の検査項目のうち、前項第一号、第四号から第七号まで及び第十号から第十二号までに掲げるもの | 一 前項第一号、第四号から第七号まで及び第十号から第十二号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
二 第十条第二号の導管の標識 | 二 地盤面上及び地盤面下に設置された導管に係る標識の記載内容及び設置状況を目視又は図面により検査する。 |
三 第十条第三号の導管の腐食を防止するための措置 | 三 導管の内面及び外面の腐食を防止するための措置の状況を目視又は記録により検査する。ただし、電気防食措置を講じた導管については、対地電位の測定又はその記録により検査する。 |
四 第十条第四号の導管等の材料 | 四 導管、管継手及びバルブに使用されている材料を図面又は記録により検査する。 |
五 第十条第五号の導管等の構造 | 五 導管等の構造が荷重に対して安全なものであることを目視及び記録により検査し、又は図面により検査する。 |
六 第十条第六号の導管の伸縮吸収措置 | 六 導管の有害な伸縮が生じるおそれのある箇所について、伸縮吸収措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。 |
七 第十条第七号及び第八号の導管等の接合及び接合部の点検を可能とするための措置 | 七 導管等の接合箇所を目視又は図面により検査するとともに、フランジ接合によつて接合されている箇所については、当該箇所の点検を可能とするための措置について目視又は図面により検査する。 |
八 第十条第九号の導管等の溶接による接合 | 八 導管等が溶接により接合されている場合について、その接合箇所を目視又は図面により検査し、かつ、溶接方法及び非破壊試験結果を記録により検査する。 |
九 第十条第十号の導管の地盤面下埋設 | 九 導管の地盤面下への埋設状況を目視又は図面により検査する。 |
十 第十条第十一号の導管の道路下埋設 | 十 導管の道路下への埋設状況を目視又は図面により検査する。 |
十一 第十条第十二号の導管の線路敷下埋設 | 十一 導管の線路敷下への埋設状況を目視又は図面により検査する。 |
十二 第十条第十三号の導管の河川保全区域内埋設 | 十二 導管の河川保全区域内における埋設状況を目視又は図面により検査する。 |
十三 第十条第十四号の導管の地盤面上設置 | 十三 導管の地盤面上における設置状況を目視又は図面により検査する。 |
十四 第十条第十五号及び第十六号の導管の道路横断設置 | 十四 道路を横断して設置された導管の設置状況を目視又は図面により検査する。 |
十五 第十条第十七号の導管の線路敷下横断埋設 | 十五 線路敷を横断して埋設された導管の埋設状況を目視又は図面により検査する。 |
十六 第十条第十八号の導管の河川等横断設置 | 十六 橋上に設置された導管の設置状況を目視又は図面により検査する。 |
十七 第十条第十九号から第二十一号の導管の河川等下横断埋設 | 十七 河川等を横断して埋設された導管の埋設状況を目視又は図面により検査する。 |
十八 第十条第二十二号の導管の海底設置 | 十八 海底に設置された導管の設置状況を目視又は図面により検査する。 |
十九 第十条第二十三号の導管の海面上設置 | 十九 海面上に設置された導管の設置状況を目視又は図面により検査する。 |
二十 第十条第二十四号の導管の漏えいガス拡散防止措置 | 二十 導管のうち、二重管にされている箇所の位置及び漏えい拡散防止措置の状況を目視又は図面により検査する。 |
二十一 第十条第二十五号の導管の二重管部分のガス漏えい検知警報設備 | 二十一 導管の二重管部分におけるガス漏えい検知警報設備の設置状況を目視及び記録によるほか、必要に応じ図面により検査し、かつ、その機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二十二 第十条第二十六号の導管系の運転状態を監視する装置 | 二十二 導管系の運転状態を監視する装置の設置状況を目視又は図面により検査する。 |
二十三 第十条第二十七号の導管系の異常な事態が発生した場合にその旨を警報する装置 | 二十三 導管系の異常な事態が発生した場合にその旨を警報する装置の設置状況を目視又は図面により検査する。 |
二十四 第十条第二十八号の導管系の安全制御装置 | 二十四 導管系の安全制御装置の設置状況及び機能を目視又は記録により検査する。 |
二十五 第十条第二十九号の導管系のガス漏えい検知警報設備等 | 二十五 可燃性ガス又は経済産業大臣が定める毒性ガスの導管系におけるガス漏えい検知警報設備又は漏えい検知口の設置状況を目視及び記録によるほか、必要に応じ図面により検査し、かつ、その機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二十六 第十条第三十号の導管に設ける緊急遮断装置等 | 二十六 緊急遮断装置等の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二十七 第十条第三十一号の導管の内容物除去装置 | 二十七 内容物除去装置の設置状況を目視又は図面により検査する。 |
二十八 第十条第三十二号の導管の経路に設ける感震装置等 | 二十八 感震装置等の設置状況を目視又は図面により検査する。 |
二十九 第十条第三十三号の導管系の保安用接地等 | 二十九 保安用接地等の設置状況を目視又は図面により検査する。 |
三十 第十条第三十四号から第三十六号の導管系の絶縁 | 三十 導管系の絶縁状況を目視又は図面により検査する。 |
三十一 第十条第三十七号の導管系に講じた落雷による導管への影響を回避するための措置 | 三十一 導管系に講じた落雷による導管への影響を回避するための措置の状況を目視又は図面により検査する。 |
三十二 第十条第三十八号の導管系に講じた停電等のときに機能が失われることのない措置 | 三十二 導管系に講じた停電等により当該設備の機能が失われることのない措置の状況を目視によるほか、図面、記録等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
三十三 第十条第三十九号の導管の経路に設ける巡回監視車等 | 三十三 巡回監視車、保安用資機材倉庫等の設置状況を目視により検査する。 |
9 連絡等に係る項目 一 第十一条第二項のコンビナート製造者の連絡用直通電話 | 一 当該関連事業所の事務所間及び作業場間の緊急連絡の用に供する直通電話等の設置状況を目視又は図面等により検査する。 |
備考 一 第五条第一項第二号、第八号から第十号まで、第三十六号若しくは第四十八号、又は第五十四条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る完成検査の方法については、この表の第一項から第七項までの規定にかかわらず、当該基準に応じて適切であると経済産業大臣が認めたものをもつて完成検査の方法とする。 二 移設等に係る高圧ガス設備であつて、当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状態の記録が確認できる場合にあつては、当該使用の経歴及び保管状態の記録の検査をもつて、この表の各号に規定する記録による検査とすることができる。 |
別表第四
【第三十七条第三項関係】
検査項目 | 保安検査の方法 |
1 製造設備がコールド・エバポレータ、特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドであるものを除く製造施設の場合 一 第五条第一項第五十八号の二の三フッ化窒素を車両に固定した容器等に充てんする場所等に講じた容器の破裂防止のための措置 | 一 三フッ化窒素を車両に固定した容器等に充てんする場所及び当該ガスの充てん容器の容器置場(車両に固定した容器等に係る容器置場に限る。)に講じた容器が破裂することを防止するための措置の状況を目視及び図面により検査する。 |
2 製造設備がコールド・エバポレータである製造施設の場合 一 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第一号の境界線及び警戒標 | 一 事業所の境界線の明示及び警戒標の掲示の状況並びに維持管理状況を目視により検査する。 |
二 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第五号のその他のガスの製造施設の保安距離 | 二 貯蔵設備及び処理設備の外面から保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
三 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第六号の経済産業大臣が定める設備の保安距離 | 三 貯蔵設備及び処理設備の外面から保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
四 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第七号の保安のための宿直施設に対する保安距離 | 四 貯蔵設備及び処理設備の外面から保安のための宿直施設に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
五 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第九号の保安区画の区分及び面積 | 五 保安区画の区分及び面積を図面及び目視により検査する。 |
六 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第十号の保安区画内の高圧ガス設備の配置 | 六 保安区画内の高圧ガス設備及び同一製造施設に属する可燃性ガスのガス設備の外面から、隣接保安区画内の高圧ガス設備に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
七 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第十五号のガス設備の気密な構造 | 七 酸素のガス設備の気密な構造を、運転状態、運転を停止した状態又は開放組立後の内圧のある状態において、発泡液の塗布若しくはガス漏えい検知器等を用いた測定又はその記録により検査する。 |
八 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第十六号のガス設備に使用されている材料 | 八 ガス設備に使用されている材料を記録又は図面により検査する。 |
九 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第十七号の高圧ガス設備の耐圧性能及び同項第十九号の高圧ガス設備の強度 | 九 高圧ガス設備の耐圧性能及び強度に係る検査は、耐圧性能及び強度に支障を及ぼす摩耗、劣化損傷その他の異常がないことを目視及び非破壊検査(肉厚測定を含む。)により検査する。 |
十 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第十八号の高圧ガス設備の気密試験 | 十 高圧ガス設備を運転状態若しくは運転を停止した状態又は耐圧性能の確認後の組立状態における気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。 |
十一 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第二十号の高圧ガス設備の温度計等 | 十一 高圧ガス設備の温度計の設置状況を目視、図面等により検査し、当該温度計の精度を温度計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査し、かつ、当該設備内の温度が常用の温度を超えた場合に、直ちに常用の温度の範囲内に戻すための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
十二 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第二十一号の高圧ガス設備の圧力計 | 十二 高圧ガス設備の圧力計の設置状況を目視、図面等により検査し、当該圧力計の精度を圧力計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査する。 |
十三 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第二十一号の高圧ガス設備の安全装置 | 十三 高圧ガス設備の安全装置の設置状況及び維持管理状況を目視、図面等により検査する。バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。 |
十四 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第二十二号の高圧ガス設備の安全弁等の放出管 | 十四 酸素の高圧ガス設備の安全弁又は破裂板の放出管の開口部の位置及び放出管の設置状況を目視によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。 |
十五 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第二十三号の高圧ガス設備の基礎 | 十五 高圧ガス設備の基礎の状況を記録又は図面により検査し、貯槽の支柱又は底部と基礎の緊結状態を目視又は図面により検査する。 |
十六 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第二十四号の耐震設計構造物の地震の影響に対して安全な構造 | 十六 耐震設計構造物の地震の影響に対して安全である構造の状況を目視及び図面により検査する。 |
十七 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第三十一号の貯槽及びその支柱の温度の上昇を防止するための措置 | 十七 可燃性ガスの貯槽の周辺又は可燃性物質を取り扱う設備の周辺にある貯槽及びそれらの支柱に講じた温度の上昇を防止するための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
十八 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第三十三号の液化ガス貯槽の液面計等 | 十八 液化ガス貯槽に設けられた液面計の設置状況を目視により検査する。なお、当該液面計にガラス液面計を使用している場合にあつては、ガラス液面計の破損を防止するための措置の状況を目視により検査し、かつ、当該液面計を接続する配管に講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
十九 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第三十五号の貯槽の周囲の流出を防止するための措置 | 十九 酸素の液化ガスの貯槽の周囲に講じた流出を防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置として設置された設備の主要な寸法を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。 |
二十 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第三十六号の防液堤内及び周辺の設備設置制限 | 二十 防液堤の内側及び規定距離の範囲内に設置されている設備又は施設の種類を目視により検査し、当該設備又は施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
二十一 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第四十三号の貯槽の配管に設けたバルブ | 二十一 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況及び維持管理状況を目視、図面等により検査する。 |
二十二 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第四十四号の貯槽の配管に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置 | 二十二 酸素の貯槽の配管に講じた液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二十三 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第四十五号の製造設備のバルブ等の操作に係る措置 | 二十三 作業員がバルブ又はコックを適切に操作することができるような措置の状況を目視により検査する。 |
二十四 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第五十号の製造施設に講じた停電等により機能が失われることのない措置 | 二十四 製造施設に講じた停電等により当該設備の機能が失われることのない措置の状況を目視によるほか、図面、記録等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二十五 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第五十四号の酸素の製造施設の防消火設備 | 二十五 酸素の製造施設の防消火設備の設置状況及び維持管理状況を目視によるほか記録等により検査し、当該防消火設備の性能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二十六 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第六十二号の保安用不活性ガス等 | 二十六 酸素の特定製造事業所について、保安用不活性ガス又はスチームの保有状況を目視及び記録により検査する。 |
二十七 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第六十三号の通報を速やかに行うための措置 | 二十七 通報を速やかに行うための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。 |
二十八 第五条の二第一項で準用する第五条第一項第六十四号の貯槽の沈下状況の測定 | 二十八 貯槽の沈下状況を、レベル用測定器を用いた測定又はその記録により検査し、沈下の程度に応じた措置が講じられていることを記録により検査する。 |
二十九 第五条の二第二項第一号で準用する第一号、第七号から第二十号まで及び第二十三号から第二十八号までに掲げる検査項目 | 二十九 第一号、第七号から第二十号まで及び第二十三号から第二十八号までに掲げる保安検査の方法により検査する。 |
三十 第五条の二第二項第二号の敷地境界までの距離等 | 三十 貯槽及び処理設備の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。 |
三十一 第五条の二第二項第三号の貯槽に設けた安全装置等 | 三十一 貯槽に設置した安全装置及び当該安全装置が作動する前に圧力上昇時に自動的に圧力を放出するための機能の設置状況を目視、図面等により検査する。なお、バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。 |
三十二 第五条の二第二項第四号の蒸発器に講じた能力が不足したときに速やかに遮断するための措置 | 三十二 蒸発器に講じた能力が不足したときに速やかに遮断するための措置の状況を目視及び図面により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
三十三 第五条の二第二項第五号の貯槽の配管に設けたバルブ | 三十三 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況及び維持管理状況を目視、図面等により検査する。 |
三十四 第五条の二第二項第六号の貯槽の配管に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置 | 三十四 貯槽の配管に講じた液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
三十五 第五条の二第二項第七号の車両の衝突を防止する措置 | 三十五 製造設備の周囲に講じた車両の衝突を防止する措置の設置状況及び維持管理状況を目視、図面等により検査する。 |
三十六 第五条の二第二項第八号の製造設備の設置場所 | 三十六 製造設備の設置場所におけるガスが漏えいしたとき滞留しない状況を目視、図面等により検査する。 |
3 製造設備が圧縮水素スタンドである製造施設の場合 一 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第一号の境界線及び警戒標 | 一 事業所の境界線の明示及び警戒標の掲示の状況並びに維持管理状況を目視により検査する。 |
二 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第二号の可燃性ガスの製造施設の保安距離 | 二 貯蔵設備及び処理設備の外面から保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
三 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第三号の可燃性ガスの製造施設の事業所境界線等に対する保安距離 | 三 貯蔵設備及び処理設備の外面から保安物件又は当該製造事業所の境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
四 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第六号の経済産業大臣が定める設備の保安距離 | 四 貯蔵設備及び処理設備の外面から保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
五 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第七号の保安のための宿直施設に対する保安距離 | 五 貯蔵設備及び処理設備の外面から保安のための宿直施設に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
六 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第八号の製造設備の隣接境界線までの距離 | 六 可燃性ガスの製造設備の外面から、他の製造事業所と隣接する当該製造事業所の境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
七 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第九号の保安区画の区分及び面積 | 七 保安区画の区分及び面積を図面及び目視により検査する。 |
八 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第十号の保安区画内の高圧ガス設備の配置 | 八 保安区画内の高圧ガス設備及び同一製造施設に属する可燃性ガスのガス設備の外面から、隣接保安区画内の高圧ガス設備に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
九 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第十号の保安区画内の高圧ガス設備の燃焼熱量の数値 | 九 保安区画内の高圧ガス設備の燃焼熱量の数値を記録により検査する。 |
十 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第十二号の可燃性ガスの貯槽の高圧ガス設備に対する距離 | 十 可燃性ガスの貯槽の外面から貯槽以外の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
十一 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第十三号の貯槽間の距離 | 十一 可燃性ガスの貯槽の外面から他の可燃性ガス又は酸素の貯槽までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
十二 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第十五号のガス設備の気密な構造 | 十二 可燃性ガスのガス設備の気密な構造を、運転状態、運転を停止した状態又は開放組立後の内圧のある状態において、発泡液の塗布若しくはガス漏えい検知器等を用いた測定又はその記録により検査する。 |
十三 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第十六号のガス設備に使用されている材料 | 十三 ガス設備に使用されている材料を記録又は図面により検査する。 |
十四 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第十七号の高圧ガス設備の耐圧性能及び同項第十九号の高圧ガス設備の強度 | 十四 高圧ガス設備の耐圧性能及び強度に係る検査は、耐圧性能及び強度に支障を及ぼす摩耗、劣化損傷その他の異常がないことを目視及び非破壊検査(肉厚測定を含む。)により検査する。 |
十五 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第十八号の高圧ガス設備の気密試験 | 十五 高圧ガス設備を運転状態若しくは運転を停止した状態又は耐圧性能の確認後の組立状態における気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。 |
十六 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第二十号の高圧ガス設備の温度計等 | 十六 高圧ガス設備の温度計の設置状況を目視、図面等により検査し、当該温度計の精度を温度計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査し、かつ、当該設備内の温度が常用の温度を超えた場合に、直ちに常用の温度の範囲内に戻すための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
十七 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第二十一号の高圧ガス設備の圧力計 | 十七 高圧ガス設備の圧力計の設置状況を目視、図面等により検査し、当該圧力計の精度を圧力計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査する。 |
十八 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第二十一号の高圧ガス設備の安全装置 | 十八 高圧ガス設備の安全装置の設置状況及び維持管理状況を目視、図面等により検査する。バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。 |
十九 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第二十二号の高圧ガス設備の安全弁等の放出管 | 十九 高圧ガス設備の安全弁又は破裂板の放出管の開口部の位置及び放出管の設置状況を目視によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面等により検査する。 |
二十 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第二十三号の高圧ガス設備の基礎 | 二十 高圧ガス設備の基礎の状況を記録又は図面により検査し、貯槽の支柱又は底部と基礎の緊結状態を目視又は図面により検査する。 |
二十一 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第二十四号の耐震設計構造物の地震の影響に対して安全な構造 | 二十一 耐震設計構造物の地震の影響に対して安全である構造の状況を目視及び図面により検査する。 |
二十二 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第二十九号の可燃性ガスの貯槽であることが識別できる措置 | 二十二 可燃性ガスの貯槽の周囲から、可燃性ガスの貯槽であることが容易に識別することができるような措置の状況を目視により検査する。 |
二十三 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第三十一号の貯槽及びその支柱の温度の上昇を防止するための措置 | 二十三 可燃性ガスの貯槽又はこれらの貯槽以外の貯槽であつて可燃性ガスの貯槽の周辺又は可燃性物質を取り扱う設備の周辺にあるもの及びそれらの支柱に講じた温度の上昇を防止するための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二十四 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第三十二号の地盤面上に設置する貯槽及びその支柱の耐熱又は冷却上有効な措置 | 二十四 地盤面上に設置する特定液化石油ガス貯槽及びその支柱に講じた十分な耐熱性を有するための措置又は有効に冷却するための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二十五 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第三十三号の液化ガス貯槽の液面計等 | 二十五 液化ガス貯槽に設けられた液面計の設置状況を目視により検査する。なお、当該液面計にガラス液面計を使用している場合にあつては、ガラス液面計の破損を防止するための措置の状況を目視により検査し、かつ、当該液面計を接続する配管に講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二十六 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第三十四号の可燃性ガス低温貯槽の負圧防止措置 | 二十六 可燃性ガス低温貯槽の負圧防止措置の設置状況を目視により検査し、当該負圧防止措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二十七 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第三十五号の貯槽の周囲の流出を防止するための措置 | 二十七 可燃性ガスの液化ガスの貯槽の周囲に講じた流出を防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置として設置された設備の主要な寸法を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。 |
二十八 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第三十六号の防液堤内及び周辺の設備設置制限 | 二十八 防液堤の内側及び規定距離の範囲内に設置されている設備又は施設の種類を目視により検査し、当該設備又は施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
二十九 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第三十八号の地盤面下に埋設された貯槽 | 二十九 貯槽及び特定液化石油ガス貯槽室等の設置状況及びその維持管理状況を目視、図面及び記録により検査する。 |
三十 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第三十九号の一部が地盤面下に埋設された貯槽の腐食防止措置 | 三十 貯槽の地盤面下にある部分の腐食を防止する措置の状況及び維持管理状況を目視又は記録により検査する。 |
三十一 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第四十三号の貯槽の配管に設けたバルブ | 三十一 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況及び維持管理状況を目視、図面等により検査する。 |
三十二 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第四十四号の貯槽の配管に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置 | 三十二 貯槽の配管に講じた液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
三十三 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第四十五号の製造設備のバルブ等の操作に係る措置 | 三十三 作業員がバルブ又はコックを適切に操作することができるような措置の状況を目視により検査する。 |
三十四 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第四十七号の可燃性ガスの製造設備の静電気を除去する措置 | 三十四 可燃性ガスの製造設備について、静電気を除去する措置の状況を目視によるほか、記録等により検査する。 |
三十五 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第四十八号の高圧ガス設備に係る電気設備 | 三十五 可燃性ガスの高圧ガス設備に係る電気設備の位置及び当該ガスに対し防爆性能を有する構造であること及び維持管理状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。 |
三十六 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第四十九号の製造設備のインターロック機構 | 三十六 可燃性ガス若しくは毒性ガスの製造設備又はこれらの製造設備の計装回路について、インターロック機構の設置状況を図面又は記録により検査し、その機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
三十七 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第五十号の製造施設に講じた停電等により機能が失われることのない措置 | 三十七 製造施設に講じた停電等により当該設備の機能が失われることのない措置の状況を目視によるほか、図面、記録等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
三十八 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第五十一号の製造設備を設置する室のガスが滞留しない構造 | 三十八 可燃性ガスの製造設備を設置する室のガスが漏えいしたとき滞留しない構造等を目視により検査し、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
三十九 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第五十四号の可燃性ガスの製造施設の防消火設備 | 三十九 可燃性ガスの製造施設の防消火設備の設置状況及び維持管理状況を目視によるほか記録等により検査し、当該防消火設備の性能を作動試験又はその記録により検査する。 |
四十 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第六十号の圧縮機と圧縮ガスを容器に充てんする場所等との間の障壁 | 四十 圧縮機と十メガパスカル以上の圧力を有する圧縮ガスを充てんする場所又は当該ガスの充てん容器の容器置場との間に設置された障壁の設置状況及び維持管理状況を目視及び図面により検査する。 |
四十一 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第六十一号の可燃性ガスの製造施設の計器室 | 四十一 計器室の位置を目視及び図面により検査し、又は測定により検査するとともに、計器室の構造及び当該室内へのガスの侵入を防止するための措置を目視及び図面により検査する。 |
四十二 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第六十二号の保安用不活性ガス等 | 四十二 可燃性ガスの特定製造事業所について、保安用不活性ガス又はスチームの保有状況を目視及び記録により検査する。 |
四十三 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第六十三号の通報を速やかに行うための措置 | 四十三 通報を速やかに行うための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。 |
四十四 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第六十四号の貯槽の沈下状況の測定 | 四十四 貯槽の沈下状況を、レベル用測定器を用いた測定又はその記録により検査し、沈下の程度に応じた措置が講じられていることを記録により検査する。 |
四十五 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第六十五号イの容器置場の警戒標 | 四十五 容器置場の警戒標の掲示の状況及び維持管理状況を目視により検査する。 |
四十六 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第六十五号ニの容器置場の第一種置場距離及び第二種置場距離 | 四十六 容器置場の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
四十七 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第六十五号ホの容器置場の障壁 | 四十七 容器置場の障壁の設置状況及び維持管理状況を目視及び図面により検査する。 |
四十八 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第六十五号ヘの充てん容器等の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置 | 四十八 可燃性ガスの充てん容器等の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。 |
四十九 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第六十五号トの容器置場のガスが滞留しない構造 | 四十九 可燃性ガスの容器置場のガスが漏えいしたとき滞留しない構造を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
五十 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第六十五号ヌの二階建の容器置場の構造 | 五十 二階建の容器置場の構造を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。 |
五十一 第七条の三第一項第一号で準用する第五条第一項第六十五号ルの可燃性ガスの容器置場の消火設備 | 五十一 可燃性ガスの容器置場の消火設備の設置状況及び維持管理状況を目視及び記録により検査する。 |
五十二 ディスペンサーの保安距離に係る第七条の三第一項第二号で準用する第二号から第六号までに掲げる検査項目 | 五十二 第二号から第六号までに掲げる検査項目に対応する保安検査の方法の欄中の保安検査の方法の規定中の処理設備をディスペンサーに読み替えたもの(第六号関係の保安検査の方法にあつては、製造設備をディスペンサーに読み替えたものとする。)により検査を行う。 |
五十三 第七条の三第一項第三号の緊急時に遮断するための措置 | 五十三 配管に講じた緊急時に圧縮水素の供給を遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
五十四 第七条の三第一項第四号の貯槽に取り付けられた配管に講じた遮断措置 | 五十四 配管に講じた遮断措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
五十五 第七条の三第一項第五号のディスペンサーに設置された遮断装置 | 五十五 ディスペンサーに設置された遮断装置を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
五十六 第七条の三第一項第五号のディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置 | 五十六 ディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。 |
五十七 第七条の三第一項第六号の配管の設置位置等 | 五十七 配管の設置位置又は配管が設置されているトレンチの構造を目視により検査する。 |
五十八 第七条の三第一項第七号のガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備 | 五十八 可燃性ガスの製造施設に設置された当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備の設置状況及び維持管理状況を目視及び記録又は図面により検査し、当該設備の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
五十九 第七条の三第一項第八号のディスペンサーの屋根 | 五十九 ディスペンサーの屋根の材料を目視によるほか、図面又は記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
六十 第七条の三第一項第九号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置 | 六十 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況及び維持管理状況を目視及び図面により検査する。 |
六十一 第七条の三第一項第十号の火気を取り扱う施設までの距離等 | 六十一 圧縮水素スタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては当該措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
六十二 第七条の三第一項第十一号の圧縮水素の過充てん防止のための措置 | 六十二 過充てん防止のための措置の状況を目視及び記録により検査する。 |
六十三 第七条の三第一項第十二号の他の高圧ガス設備との間の距離 | 六十三 圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
六十四 第七条の三第一項第十三号の圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置 | 六十四 圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
六十五 第七条の三第一項第十三号の配管の常用の圧力が充てん容器等の最高充てん圧力未満の場合に当該配管の常用の圧力以下に減圧するための措置 | 六十五 配管の常用の圧力以下に減圧するために当該配管に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
六十六 第七条の三第一項第十四号の常用の圧力が高い蓄圧器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するための措置 | 六十六 常用の圧力が高い蓄圧器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
六十七 第七条の三第二項第一号で準用する第五条第一項各号の検査項目のうち、第一号、第十一号から第十八号まで、第二十号から第三十五号まで、第三十七号、第三十八号及び第四十四号に掲げるもの | 六十七 第一号、第十一号から第十八号まで、第二十号から第三十五号まで、第三十七号、第三十八号及び第四十四号に掲げる保安検査の方法により検査する。 |
六十八 第七条の三第二項第二号の敷地境界までの距離等 | 六十八 高圧ガス設備の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離が確保することができない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。 |
六十九 第七条の三第二項第二号の二の冷凍設備の保安距離 | 六十九 製造設備の冷却の用に供する冷凍設備の外面から巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
七十 第七条の三第二項第三号のディスペンサーから公道の道路境界線に対する距離 | 七十 ディスペンサーの外面から公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
七十一 第七条の三第二項第四号の防火壁 | 七十一 防火壁の設置状況及び維持管理状況を目視によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。 |
七十二 第七条の三第二項第五号の緊急時に遮断するための措置 | 七十二 配管に講じた緊急時に圧縮水素の供給を遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
七十三 第七条の三第二項第六号の圧縮機に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置 | 七十三 圧縮機に講じた爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
七十四 第七条の三第二項第七号の貯槽に取り付けられた配管に講じた遮断措置 | 七十四 配管に講じた遮断措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
七十五 第七条の三第二項第八号のディスペンサーに設置された遮断装置 | 七十五 ディスペンサーに設置された遮断装置を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
七十六 第七条の三第二項第八号のディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置 | 七十六 ディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。 |
七十七 第七条の三第二項第九号の配管の設置位置等 | 七十七 配管の設置位置又は配管が設置されているトレンチの構造を目視により検査する。 |
七十八 第七条の三第二項第十号の圧力リリーフ弁 | 七十八 圧力リリーフ弁の設置状況を目視、図面等により検査する。なお、作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
七十九 第七条の三第二項第十一号の高圧ガス設備の安全弁等の放出管 | 七十九 高圧ガス設備の安全弁又は破裂板及び圧力リリーフ弁の放出管の開口部の位置及び放出管の設置状況を目視によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。 |
八十 第七条の三第二項第十二号の流量が著しく増加することを防止するための措置 | 八十 蓄圧器の出口に設けた圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
八十一 第七条の三第二項第十三号の遮断装置等の配置 | 八十一 圧縮水素の蓄圧器、及び蓄圧器から圧縮水素を受け入れる配管等に取り付けた遮断装置等の配置状況を目視、図面等により検査する。 |
八十二 第七条の三第二項第十四号の圧縮水素のガス設備に係る配管等の接合 | 八十二 圧縮水素のガス設備に係る配管等について、その接合状況を目視、図面等により検査する。 |
八十三 第七条の三第二項第十五号の移動式製造設備の停止位置に講じた温度の上昇を防止するための装置 | 八十三 移動式製造設備の停止位置に講じた温度の上昇を防止するための装置の設置状況を目視によるほか、図面又は記録により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
八十四 第七条の三第二項第十六号の漏えいガスを検知し、警報し、かつ、自動停止するための装置 | 八十四 施設に講じたガスの漏えいを検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置の設置状況及び維持管理状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
八十五 第七条の三第二項第十七号の感震装置 | 八十五 感震装置の設置状況及び維持管理状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
八十六 第七条の三第二項第十八号のディスペンサーの周囲に講じた火災を検知し、警報し、かつ、自動停止するための装置 | 八十六 ディスペンサーの周囲に講じた火災を検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置の設置状況及び維持管理状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
八十七 第七条の三第二項第十九号の蓄圧器に講じた火災を検知し、警報し、かつ、自動的に停止するとともに温度の上昇を防止するための装置 | 八十七 蓄圧器に講じた火災を検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するとともに温度の上昇を防止するための装置の設置状況及び維持管理状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
八十八 第七条の三第二項第二十号の蓄圧器の温度上昇を検知し、警報し、かつ、自動的に停止するとともに温度の上昇を防止するための装置 | 八十八 蓄圧器に講じた温度の上昇を検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するとともに温度の上昇を防止するための装置の設置状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
八十九 第七条の三第二項第二十一号の製造設備の自動停止装置等の起動装置 | 八十九 自動停止装置及び自動温度上昇防止装置の起動装置の設置状況及び維持管理状況を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
九十 第七条の三第二項第二十二号の圧縮機の自動停止等の措置 | 九十 圧縮機の運転を自動停止する措置の機能を作動試験又はその記録により検査し、遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁の自動閉止、閉止の検知及び異常時に警報を発する措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
九十一 第七条の三第二項第二十三号のガス設備の設置位置等 | 九十一 ガス設備の設置位置を目視により検査する。なお、車両の衝突のおそれがある場合であつて、車両の衝突を防止する措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。 |
九十二 第七条の三第二項第二十四号のディスペンサーの屋根 | 九十二 ディスペンサーの屋根の材料を目視によるほか、図面又は記録により検査し、滞留しない構造の状況を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
九十三 第七条の三第二項第二十五号のディスペンサーのホースの破損を防止するための措置 | 九十三 ディスペンサーのホースに講じた破損を防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
九十四 第七条の三第二項第二十六号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置 | 九十四 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況及び維持管理状況を目視及び図面により検査する。 |
九十五 第七条の三第二項第二十七号の火気を取り扱う施設までの距離等 | 九十五 圧縮水素スタンドの外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては当該措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
九十六 第七条の三第二項第二十八号の圧縮水素の過充てん防止のための措置 | 九十六 過充てん防止のための措置の状況を目視及び記録により検査する。 |
九十七 第七条の三第二項第二十九号の他の高圧ガス設備との間の距離 | 九十七 圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備の外面から他の可燃性ガス又は酸素の高圧ガス設備までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査を行う。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
九十八 第七条の三第二項第三十号の圧縮機及び蓄圧器とディスペンサーとの間の障壁 | 九十八 圧縮機及び蓄圧器とディスペンサーとの間に設置された障壁の設置状況を目視及び図面により検査する。 |
九十九 第七条の三第二項第三十一号の圧縮水素スタンドの消火設備 | 九十九 圧縮水素スタンドの消火設備の設置状況及び維持管理状況を目視及び記録により検査する。 |
百 第七条の三第二項第三十二号の通報を速やかに行うための措置 | 百 通報を速やかに行うための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。 |
百一 第七条の三第二項第三十三号イの容器置場の警戒標 | 百一 容器置場の警戒標の掲示の状況及び維持管理状況を目視により検査する。 |
百二 第七条の三第二項第三十三号ロの容器置場の敷地境界までの距離等 | 百二 容器置場の外面から敷地境界に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離が確保できない場合であつて、距離の確保と同等以上の措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視又は図面により検査する。 |
百三 第七条の三第二項第三十三号ハの容器置場に講じた直射日光を遮るための措置 | 百三 可燃性ガスの充てん容器等の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。 |
百四 第七条の三第二項第三十三号ニの容器置場のガスが滞留しない構造 | 百四 可燃性ガスの容器置場のガスが漏えいしたとき滞留しない構造を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
百五 第七条の三第二項第三十三号ホの可燃性ガスの容器置場の消火設備 | 百五 可燃性ガスの容器置場の消火設備の設置状況及び維持管理状況を目視及び記録により検査する。 |
百六 第七条の三第二項第三十三号ヘの容器置場の車両の衝突を防止する措置 | 百六 容器置場に講じた車両の衝突を防止する措置の状況を目視及び図面により検査する。 |
百七 第七条の三第二項第三十三号トの圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置 | 百七 圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
百八 第七条の三第二項第三十三号トの配管の常用の圧力が充てん容器等の最高充てん圧力未満の場合に当該配管の常用の圧力以下に減圧するための措置 | 百八 配管の常用の圧力以下に減圧するために当該配管に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
百九 第七条の三第二項第三十四号の常用の圧力が高い蓄圧器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するための措置 | 百九 常用の圧力が高い蓄圧器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するために配管に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
百十 第七条の三第二項第三十五号の蓄圧器が危険な状態となつたときに圧縮水素を安全に放出するための措置 | 百十 圧縮水素を安全に放出するために蓄圧器に講じた措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
別表第五
【第四十一条第一項関係】
項目 | 完成検査に係る認定の基準 |
一 本社の体制について イ 保安に係る基本姿勢 | 一 法人の代表者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が各事業所等の全ての就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。 二 法人の代表者が、本社及び事業所をこの表に定める基準に適合させる責任を有することが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 |
ロ 保安管理 | 一 役員を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。 二 保安管理部門が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該部門の意見が十分に反映されることが明確に定められ、文書化され、かつ、意見が十分反映されていること。 三 保安管理部門の長は、申請その他認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 四 本社が、一年に一回以上事業所及び検査管理(認定完成検査の実施状況の不備及び検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。)を行う組織に対し、この表に定める基準に適合しているかどうかについて監査を実施することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。 五 本社又は事業所における法令違反等に関する報告の受付等の業務を行う組織が、独立して設置されており、かつ、適切に運営されていること。 |
二 事業所の体制について | 経済産業大臣が定める基準に従つて、保安管理に関する計画の策定、実施、評価及びその改善等を継続的に行つていること。 |
三 認定完成検査実施者の行う検査(以下「認定完成検査」という。)の体制について イ 認定完成検査組織 | 一 認定完成検査を実施する組織(以下この表において「検査組織」という。)が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 二 検査組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。 イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する部門の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者 三 検査組織の長は、特定変更工事(工事に係る協力会社の管理を含む。)に必要な工事計画に関する事項、施工管理に関する事項、工事の安全に関する事項等(以下「工事計画書等」という。)を工事責任者に作成させる責任を有していることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。 四 検査組織において、工事計画書等のとおりに特定変更工事が適切に実施されたことを工事検査記録等により確認を行うことが、明確に定められ、文書化され、かつ、適切に確認が行われていること。 五 検査組織の長は、検査上不備な箇所について工事責任者に対し勧告する権限を有していることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。 六 検査組織に所属している者(検査組織の長を除く。)の五十パーセント以上が製造保安責任者免状又は必要な非破壊検査技術に関する資格を有していること。 |
ロ 認定完成検査業務 | 一 検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定完成検査の実施に協力会社を活用する場合にあつても、検査結果の評価・判定は事業所において行うものであること。 二 認定完成検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、法第三十九条の三第一項第二号の完成検査規程に基づき、適切に実施されることが明確に定められ、かつ、適切に実施されること。 三 認定完成検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有又は調達することが、明確に定められ、文書化され、かつ、適切に保有又は調達が行われていること。 四 認定完成検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、保安検査等において活用できる体制になつていること。 |
ハ 認定完成検査の検査管理 | 一 検査組織以外の組織(委員会等を含む。)により、検査管理を行うことができる体制になつていることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。 二 検査管理を行う組織の長(ただし、検査組織の長が兼務することは認められない。)は、法人の代表者により任命され、次のいずれかに該当する者であること。 イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する部門の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者 三 検査管理を行う組織に所属する者(検査管理を行う組織の長を除く。)は、経験五年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する部門の経験年数を通算する。)で二人以上であることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。 四 一の事業所に対し検査管理を行う組織に、本社又は他の事業所の適当な数の職員(本社の職員であつて、当該検査管理を行う組織に対し監査を行うものを除く。)が所属していること。 五 検査管理に関する規程・基準類(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、検査管理が適切に実施されていること。 六 検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定完成検査等において活用できる体制になつていること。 |
備考 上欄一ロの項下欄第四号及び上欄三ハの項下欄第四号に規定する本社には、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて認定完成検査実施者の財務及び事業の方針に係る決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができる法人であつて、当該認定完成検査実施者に対して適切な監査及び検査管理を行うことができるものを含めることができる。 |
別表第六
【第四十一条第一項関係】
項目 | 完成検査に係る認定の基準 |
一 本社の体制について イ 保安に係る基本姿勢 | 一 法人の代表者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が各事業所等の全ての就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。 二 法人の代表者が、本社及び事業所をこの表に定める基準に適合させる責任を有することが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 |
ロ 保安管理 | 一 役員を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。 二 保安管理を担当する組織が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該組織の意見が十分に反映されることが明確に定められ、文書化され、かつ、意見が十分反映されていること。 三 保安管理を担当する組織の長は、申請その他認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 四 本社が、一年に一回以上事業所及び検査管理(認定完成検査の実施状況の不備及び検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。)を行う組織に対し、この表に定める基準に適合しているかどうかについて監査を実施することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。 五 本社又は事業所における法令違反等に関する報告の受付等の業務を行う組織が、独立して設置されており、かつ、適切に運営されていること。 |
二 事業所の体制について | 経済産業大臣が定める基準に従つて、保安管理に関する計画の策定、実施、評価及びその改善等を継続的に行つていること。 |
三 認定完成検査実施者の行う検査(以下「認定完成検査」という。)の体制について イ 認定完成検査組織 | 一 認定完成検査を実施する組織(以下この表において「検査組織」という。)が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 二 検査組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。 イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者 三 検査組織の長は、特定変更工事(工事に係る協力会社の管理を含む。)に必要な工事計画に関する事項、施工管理に関する事項、工事の安全に関する事項等(以下「工事計画書等」という。)を工事責任者に作成させる責任を有していることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。 四 検査組織において、工事計画書等のとおりに特定変更工事が適切に実施されたことを工事検査記録等により確認を行うことが、明確に定められ、文書化され、かつ、適切に確認が行われていること。 五 検査組織の長は、検査上不備な箇所について工事責任者に対し勧告する権限を有していることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。 六 検査組織に所属している者(検査組織の長を除く。)の五十パーセント以上が製造保安責任者免状又は必要な非破壊検査技術に関する資格を有していること。 |
ロ 認定完成検査業務 | 一 検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定完成検査の実施に協力会社を活用する場合にあつても、検査結果の評価・判定は事業所において行うものであること。 二 認定完成検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、法第三十九条の三第一項第二号の完成検査規程に基づき、適切に実施されることが明確に定められ、かつ、適切に実施されること。 三 認定完成検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有又は調達することが、明確に定められ、文書化され、かつ、適切に保有又は調達が行われていること。 四 認定完成検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、保安検査等において活用できる体制になつていること。 |
ハ 認定完成検査の検査管理 | 一 検査組織以外の組織(委員会等を含む。)により、検査管理を行うことができる体制になつていることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。 二 検査管理を行う組織の長(ただし、検査組織の長が兼務することは認められない。)は、法人の代表者により任命され、次のいずれかに該当する者であること。 イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者 三 検査管理を行う組織に所属する者(検査管理を行う組織の長を除く。)は、経験五年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で二人以上であることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。 四 一の事業所に対し検査管理を行う組織に、本社又は他の事業所の適当な数の職員(本社の職員であつて、当該検査管理を行う組織に対し監査を行うものを除く。)が所属していること。 五 検査管理に関する規程・基準類(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、検査管理が適切に実施されていること。 六 検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定完成検査等において活用できる体制になつていること。 |
備考 上欄一ロの項下欄第四号及び上欄三ハの項下欄第四号に規定する本社には、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて認定完成検査実施者の財務及び事業の方針に係る決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができる法人であつて、当該認定完成検査実施者に対して適切な監査及び検査管理を行うことができるものを含めることができる。 |
別表第七
【第四十三条第一項関係】
項目 | 保安検査に係る認定の基準 |
一 本社の体制について イ 保安に係る基本姿勢 | 一 法人の代表者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が各事業所等の全ての就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。 二 法人の代表者が、本社及び事業所をこの表に定める基準に適合させる責任を有することが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 |
ロ 保安管理 | 一 役員を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。 二 保安管理部門が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該部門の意見が十分に反映されることが、明確に定められ、文書化され、かつ、意見が十分反映されていること。ただし、特定施設の運転を停止することなく保安検査を行う場合にあつては、保安管理を担当する役員が選任されていることを要する。 三 保安管理部門の長は、申請その他認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 四 本社が、一年に一回以上事業所及び検査管理(認定保安検査の実施状況の不備及び検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。)を行う組織に対し、この表に定める基準に適合しているかどうかについて監査を実施することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。 五 本社又は事業所における法令違反等に関する報告の受付等の業務を行う組織が、独立して設置されており、かつ、適切に運営されていること。 |
二 事業所の体制について | 経済産業大臣が定める基準に従つて、保安管理に関する計画の策定、実施、評価及びその改善等を継続的に行つていること。 |
三 認定保安検査実施者の行う検査(以下「認定保安検査」という。)の体制について イ 運転を停止することなく保安検査を行うための措置 | 一 運転を停止することなく保安検査を行うために適切な設備改善が行われていること。 二 前号の設備改善に関し、その改善箇所、改善内容、改善理由等が明確になつていること。 三 運転を停止することなく保安検査を行う施設の的確な管理のための手引書(工程ごとの操業条件等)が明確に定められ、かつ、整備されていること。 |
ロ 認定保安検査組織 | 一 認定保安検査を実施する組織(以下この表において「検査組織」という。)が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 二 検査組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。 イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する部門の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者。ただし、特定施設の運転を停止することなく保安検査を行う場合にあつては、甲種機械責任者免状を有している者に限る。 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者 三 検査組織に所属している者(検査組織の長を除く。)の五十パーセント以上が製造保安責任者免状又は必要な非破壊検査技術に関する資格を有していること。 |
ハ 認定保安検査業務 | 一 検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定保安検査の実施に協力会社を活用する場合にあつても、検査結果の評価・判定は当該事業所において行うものであること。 二 認定保安検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、法第三十九条の五第一項第二号の保安検査規程に基づき、適切に実施されることが明確に定められ、かつ、適切に実施されること。 三 認定保安検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有又は調達することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に保有又は調達が行われていること。 四 認定保安検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定保安検査等において活用できる体制になつていること。 |
ニ 認定保安検査の検査管理 | 一 検査組織以外の組織(委員会等を含む。)により、検査管理を行うことができる体制になつていることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 二 検査管理を行う組織の長(ただし、検査組織の長が兼務することは認められない。)は、法人の代表者により任命され、次のいずれかに該当する者であること。 イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する部門の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者。ただし、特定施設の運転を停止することなく保安検査を行う場合にあつては、甲種化学責任者免状又は甲種機械責任者免状を有している者に限る。 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者 三 検査管理を行う組織に所属する者(検査管理を行う組織の長を除く。)は、経験五年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する部門の経験年数を通算する。)で二人以上であることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 四 一の事業所に対し検査管理を行う組織に、本社又は他の事業所の適当な数の職員(本社の職員であつて、当該検査管理を行う組織に対し監査を行うものを除く。)が所属していること。 五 検査管理に関する規程・基準類(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、検査管理が適切に実施されていること。 六 検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定保安検査等において活用できる体制になつていること。 |
備考 一 特定施設の運転を停止して行う保安検査のみに限定して認定保安検査実施者の申請をしようとする者にあつては、本基準中上欄三イの項目については適用しないものとする。 二 上欄一ロの項下欄第四号及び上欄三ニの項下欄第四号に規定する本社には、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて認定保安検査実施者の財務及び事業の方針に係る決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができる法人であつて、当該認定保安検査実施者に対して適切な監査及び検査管理を行うことができるものを含めることができる。 |
別表第八
【第四十三条第一項関係】
項目 | 保安検査に係る認定の基準 |
一 本社の体制について イ 保安に係る基本姿勢 | 一 法人の代表者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が各事業所等の全ての就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。 二 法人の代表者が、本社及び事業所をこの表に定める基準に適合させる責任を有することが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 |
ロ 保安管理 | 一 役員を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。 二 保安管理を担当する組織が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該組織の意見が十分に反映されることが明確に定められ、文書化され、かつ、意見が十分反映されていること。 三 保安管理を担当する組織の長は、申請その他認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 四 本社が、一年に一回以上事業所及び検査管理(認定保安検査の実施状況の不備及び検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。)を行う組織に対し、この表に定める基準に適合しているかどうかについて監査を実施することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。 五 本社又は事業所における法令違反等に関する報告の受付等の業務を行う組織が、独立して設置されており、かつ、適切に運営されていること。 |
二 事業所の体制について | 経済産業大臣が定める基準に従つて、保安管理に関する計画の策定、実施、評価及びその改善等を継続的に行つていること。 |
三 認定保安検査実施者の行う検査(以下「認定保安検査」という。)の体制について イ 運転を停止することなく保安検査を行うための措置 | 一 運転を停止することなく保安検査を行うために適切な設備改善が行われていること。 二 前号の設備改善に関し、その改善箇所、改善内容、改善理由等が明確になつていること。 三 運転を停止することなく保安検査を行う施設の的確な管理のための手引書(工程ごとの操業条件等)が明確に定められ、かつ、整備されていること。 |
ロ 認定保安検査組織 | 一 認定保安検査を実施する組織(以下この表において「検査組織」という。)が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 二 検査組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。 イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者 三 検査組織に所属している者(検査組織の長を除く。)の五十パーセント以上が製造保安責任者免状又は必要な非破壊検査技術に関する資格を有していること。 |
ハ 認定保安検査業務 | 一 検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定保安検査の実施に協力会社を活用する場合にあつても、検査結果の評価・判定は当該事業所において行うものであること。 二 認定保安検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、法第三十九条の五第一項第二号の保安検査規程に基づき、適切に実施されることが明確に定められ、かつ、適切に実施されること。 三 認定保安検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有又は調達することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に保有又は調達が行われていること。 四 認定保安検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定保安検査等において活用できる体制になつていること。 |
ニ 認定保安検査の検査管理 | 一 検査組織以外の組織(委員会等を含む。)により、検査管理を行うことができる体制になつていることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 二 検査管理を行う組織の長(ただし、検査組織の長が兼務することは認められない。)は、法人の代表者により任命され、次のいずれかに該当する者であること。 イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者 三 検査管理を行う組織に所属する者(検査管理を行う組織の長を除く。)は、経験五年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で二人以上であることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 四 一の事業所に対し検査管理を行う組織に、本社又は他の事業所の適当な数の職員(本社の職員であつて、当該検査管理を行う組織に対し監査を行うものを除く。)が所属していること。 五 検査管理に関する規程・基準類(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、検査管理が適切に実施されていること。 六 検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定保安検査等において活用できる体制になつていること。 |
備考 一 特定施設の運転を停止して行う保安検査のみに限定して認定保安検査実施者の申請をしようとする者にあつては、本基準中上欄三イの項目については適用しないものとする。 二 上欄一ロの項下欄第四号及び上欄三ニの項下欄第四号に規定する本社には、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて認定保安検査実施者の財務及び事業の方針に係る決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができる法人であつて、当該認定保安検査実施者に対して適切な監査及び検査管理を行うことができるものを含めることができる。 |
附則
第2条
(経過措置)
第3条
附則
平成18年9月29日
第2条
(経過措置)
この省令の施行の日から障害者自立支援法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるこの省令による改正後の一般高圧ガス保安規則第二条第一項第五号ニ、液化石油ガス保安規則第二条第一項第一号ニ、コンビナート等保安規則第二条第一項第五号ニ及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第一条第二項第六号ニの規定の適用については、これらの規定中「若しくは同条第二十二項の福祉ホーム」とあるのは、「、同条第二十二項の福祉ホーム若しくは同法附則第四十一条第一項、附則第四十八条若しくは附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた附則第四十一条第一項の身体障害者更生援護施設、附則第四十八条の精神障害者社会復帰施設若しくは附則第五十八条第一項の知的障害者援護施設」とする。