液化石油ガス保安規則
平成25年3月29日 改正
第1条
【適用範囲】
この規則は、高圧ガス保安法(以下「法」という。)に基づいて、液化石油ガス(炭素数三又は四の炭化水素を主成分とするものに限り、かつ、液化石油ガスの分離又は精製のための設備及び液化石油ガス以外の高圧ガスの原料に係る液化石油ガスの貯蔵設備におけるもの並びに冷凍保安規則の適用を受けるものを除く。以下同じ。)に関する保安(コンビナート等保安規則に規定する特定製造事業所に係る高圧ガスの製造に関する保安を除く。)について規定する。
第2条
【用語の定義】
この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
①
第一種保安物件 次のイからチまでに掲げるもの(事業所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。)イ学校教育法第1条に定める学校のうち、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校及び幼稚園ロ医療法第1条の5第1項に定める病院ハ 劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設であつて、収容定員三百人以上のものニ児童福祉法第7条の児童福祉施設、身体障害者福祉法第5条第1項の身体障害者社会参加支援施設、生活保護法第38条第1項の保護施設(授産施設及び宿所提供施設を除く。)、老人福祉法第5条の3の老人福祉施設若しくは同法第29条第1項の有料老人ホーム、母子及び寡婦福祉法第39条第1項の母子福祉施設、職業能力開発促進法第15条の6第1項第5号の障害者職業能力開発校、地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第2条第3項(第4号を除く。)の特定民間施設、介護保険法第8条第27項の介護老人保健施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項の障害福祉サービス事業(同条第7項の生活介護、同条第13項の自立訓練、同条第14項の就労移行支援又は同条第15項の就労継続支援に限る。)を行う施設、同条第12項の障害者支援施設、同条第26項の地域活動支援センター若しくは同条第27項の福祉ホームであつて、収容定員二十人以上のものホ文化財保護法の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律の規定によつて重要美術品として認定された建築物ヘ博物館法第2条に定める博物館及び同法第29条により博物館に相当する施設として指定された施設ト 一日に平均二万人以上の者が乗降する駅の母屋及びプラットホームチ 百貨店、マーケット、公衆浴場、ホテル、旅館その他不特定かつ多数の者を収容することを目的とする建築物(仮設建築物を除く。)であつて、その用途に供する部分の床面積の合計が千平方メートル以上のもの
④
低温貯槽 液化石油ガスを温度零度以下又は当該ガスの気相部における常用の圧力(通常の使用状態において、当該設備等に作用する圧力(当該圧力が変動する場合にあつては、その変動範囲のうちの最高の圧力)であつて、ゲージ圧力をいう。以下同じ。)が〇・一メガパスカル以下の液体の状態で貯蔵するための貯槽であつて、断熱材で被覆し、又は冷凍設備で冷却することにより貯槽内のガスの温度が常用の温度を超えて上昇しないような措置を講じてあるもの
⑥
貯蔵能力 貯蔵設備に貯蔵することができる液化石油ガスの数量であつて、貯蔵設備が貯槽(バルク貯槽を除く。)である場合にあつては次のイの算式により、バルク貯槽については次のロの算式(地盤面下に設置するものであつて、内容積が二千リットル以上のものにあつては次のイの算式)により、容器である場合にあつては次のハの算式により得られたもの
ハ
W=V÷C2これらの式において、W、C1、w、V及びC2は、それぞれ次の数値を表すものとする。W 貯蔵設備の貯蔵能力(単位 キログラム)の数値C1 〇・九(低温貯槽にあつては、その内容積に対する液化ガスの貯蔵が可能な部分の容積の比の値)w 貯槽の常用の温度における液化石油ガスの比重(単位 キログラム毎リットル)の数値V 貯蔵設備の内容積(単位 リットル)の数値C2 容器保安規則第22条に規定する数値
⑮
処理能力 処理設備又は減圧設備の処理容積(圧縮、液化その他の方法で一日に処理することができるガスの容積(温度零度、圧力零パスカルの状態に換算したものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)であつて、次のイからヘまでに掲げる処理設備又は減圧設備の区分に応じ、それぞれ当該イからヘまでに掲げるところにより得られたものイ ポンプ Q1=W1×24×ρ×22.4/Mロ 圧縮機 Q2=W2×24ハ 蒸発器 Q3=W3×24×22.4/Mニ 凝縮器 Q4=W4×24×22.4/Mホ その他処理設備(イ) 内部冷却器付貯槽 Q5=V5×10P5(ロ) 加圧蒸発器付低温貯槽1 気化ガスを取り出す場合 Q6=W6/(22.4/M×ρ×1000)×(10P6+1)×242 液化ガスを取り出す場合 Q6=q6×(10P6+1)×24(ハ) 液化石油ガススタンドの加圧蒸発器付貯槽 Q7=(10P7+1)×C×V7(ニ) 加圧蒸発器付容器 Q8=(10P8+1)×0.9V8(ホ) 処理設備である減圧弁 Q9=0ヘ 減圧設備 Q10=q10備考 これらの式において、、、ρ、M、、、、、、、、、、、、、、、、C、、、P8、V8、、Q10及びは、それぞれ次の数値を表すものとする。ポンプの処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)ポンプの能力の数値(ポンプの能力は、ポンプの性能曲線における最大稼働した場合の吐出量の値とする。)(単位 リットル毎時)ρ 液密度の数値(液密度は、常用の温度の範囲において最大となる値とする。)(単位 キログラム毎リットル)M 分子量の数値圧縮機の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)圧縮機の能力の数値(圧縮機の能力は、圧縮機の性能曲線における最大稼働した場合の吐出量の値とする。)(単位 立方メートル毎時)蒸発器の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)蒸発器の公称能力の数値(単位 キログラム毎時)凝縮器の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)凝縮器の公称能力の数値(単位 キログラム毎時)内部冷却器付貯槽の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)内部冷却器付貯槽の内容積の数値(単位 立方メートル)内部冷却器付貯槽の最高圧縮圧力の数値(単位 メガパスカル)加圧蒸発器付低温貯槽の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)高圧ガスの取り出し部に接続される送ガス用蒸発器の公称能力の数値(単位 立方メートル毎時)加圧蒸発器付低温貯槽の最高圧縮圧力の数値(単位 メガパスカル)高圧ガスの最大充てん量の数値(単位 立方メートル毎時)Q7 液化石油ガススタンドの加圧蒸発器付貯槽の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)P7 液化石油ガススタンドの加圧蒸発器の常用の圧力の数値(単位 メガパスカル)C 〇・九(バルク貯槽にあつては〇・八五)V7 貯槽及びこれに接続する貯槽又は容器のそれぞれの内容積を合算した数値(単位 立方メートル)加圧蒸発器付容器の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)図 (略)加圧蒸発器の常用の圧力の数値(単位 メガパスカル)容器の内容積の数値(液化石油ガススタンドにあつては、容器及びこれに接続する貯槽又は他の容器のそれぞれの内容積を合算した数値)(単位 立方メートル)処理設備である減圧弁の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)減圧設備の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)当該減圧設備に係る高圧ガスの流入量の数値(単位 立方メートル毎日)
第6条
【第一種製造設備に係る技術上の基準】
1
製造設備が第一種製造設備である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。
②
製造施設は、貯蔵設備及び処理設備であつて次の表に掲げるもの(低温貯槽を除く。)以外の貯蔵設備及び処理設備(貯蔵設備内におけるものを除く。以下この号において同じ。)の外面から、第一種保安物件に対し第一種設備距離以上、第二種保安物件に対し第二種設備距離以上の距離を有すること。ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでない。
貯蔵設備又は処理設備の区分 | 貯蔵設備又は処理設備の外面から最も近い第一種保安物件までの距離 | 貯蔵設備又は処理設備の外面から最も近い第二種保安物件までの距離 |
貯蔵設備 | L2以上 | L6以上 L5未満 |
(イ) | ||
(ロ) | L3以上 L2未満 | L6以上 |
(ハ) | L1以上 | L5以上L4未満 |
(ニ) | L2以上 L1未満 | L5以上 |
処理設備 | L1以上 | L5以上 L4未満 |
(イ) | ||
(ロ) | L2以上 L1未満 | L5以上 |
備考 L1、L2、L3、L4、L5及びL6は、それぞれ第2条第1項第16号に規定するL1、L2、L3、L4、L5及びL6を表すものとする。 |
③
前号の表に掲げる貯蔵設備(イ)及び(ロ)(低温貯槽を除く。)にあつては当該貯蔵設備を地盤面下に埋設し、かつ、次のイに掲げる基準に適合し、同号の表に掲げる貯蔵設備(ハ)及び(ニ)(低温貯槽を除く。)並びに処理設備にあつては当該貯蔵設備若しくは処理設備を地盤面下に埋設し、かつ、次のロに掲げる基準に適合し、又は次のロ及びハに掲げる基準に適合すること。
イ
貯蔵設備には、第一種設備距離内にある第一種保安物件又は第二種設備距離内にある第二種保安物件に対し厚さ十二センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する構造の障壁を設けること。
⑤
⑦
製造設備(液化石油ガスの通る部分に限る。)は、その外面から火気(当該製造設備内のものを除く。以下この号において同じ。)を取り扱う施設に対し八メートル以上の距離を有し、又は当該製造設備から漏えいした液化石油ガスが当該火気を取り扱う施設に流動することを防止するための措置(以下第19条第1号ロ、第53条第1項第3号及び第2項第1号並びに第58条第7号において「流動防止措置」という。)若しくは液化石油ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。
⑧
貯槽(貯蔵能力が三百立方メートル又は三千キログラム以上のものに限る。以下この号において同じ。)は、その外面から他の貯槽又は酸素の貯槽に対し、一メートル又は当該貯槽及び他の貯槽若しくは当該酸素の貯槽の最大直径の和の四分の一の長さのいずれか大なるものに等しい距離以上の距離を有すること。ただし、防火上及び消火上有効な措置を講じた場合は、この限りでない。
⑪
前号に規定する措置のうち、防液堤を設置する場合は、その内側及びその外面から十メートル以内には、当該貯槽の付属設備その他の設備又は施設であつて経済産業大臣が定めるもの以外のものを設けないこと。ただし、配管(当該貯槽に係るものを除く。)であつて、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じているものについては、この限りでない。
⑮
高圧ガス設備(配管、ポンプ、圧縮機及びこの号に規定する基礎を有する構造物上に設置されたものを除く。)の基礎は、不同沈下等により当該高圧ガス設備に有害なひずみが生じないようなものであること。この場合において、貯槽(貯蔵能力が百立方メートル又は一トン以上のものに限る。以下この号及び次号において同じ。)の支柱(支柱のない貯槽にあつては、その底部)は、同一の基礎に緊結すること。
⑯
貯槽は、その沈下状況を測定するための措置を講じ、経済産業大臣が定めるところにより、その沈下状況を測定すること。この測定の結果、沈下していたものにあつては、その沈下の程度に応じ適切な措置を講ずること。
⑰
高圧ガス設備(容器及び経済産業大臣が定めるものを除く。)は、常用の圧力の一・五倍以上(特定設備検査規則第2条第17号に規定する第二種特定設備(以下単に「第二種特定設備」という。)にあつては、常用の圧力の一・三倍以上)の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の一・二五倍以上(第二種特定設備にあつては、常用の圧力の一・一倍以上)の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格するものであること。ただし、特定設備検査規則第34条に規定する耐圧試験のうちの一に合格した特定設備又は特定設備検査規則第51条の規定に基づき経済産業大臣の認可を受けて行つた耐圧試験に合格した特定設備であつて、使用開始前のものについては、この限りでない。
⑱
高圧ガス設備(容器及び経済産業大臣が定めるものを除く。)は、常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格するものであること。ただし、特定設備検査規則第35条に規定する気密試験に合格した特定設備又は特定設備検査規則第51条の規定に基づき経済産業大臣の認可を受けて行つた気密試験に合格した特定設備であつて、使用開始前のものについては、この限りでない。
⑲
高圧ガス設備(容器を除く。以下この号において同じ。)は、常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対し、当該設備の形状、寸法、常用の圧力若しくは常用の温度における材料の許容応力、溶接継手の効率等に応じ十分な強度を有するものであり、又は特定設備検査規則第12条及び第51条の規定に基づく強度を有し、若しくは高圧ガス設備の製造技術、検査技術等の状況により製造することが適切であると経済産業大臣が認める者の製造した常用の圧力等に応ずる十分な強度を有するものであること。
⑳
貯槽(貯蔵能力が三トン以上のものに限る。)及び配管(経済産業大臣が定めるものに限る。)並びにその支持構造物及び基礎(以下「耐震設計構造物」という。)は、耐震設計構造物の設計のための地震動(以下この号において「設計地震動」という。)、設計地震動による耐震設計構造物の耐震上重要な部分に生じる応力等の計算方法(以下この号において「耐震設計構造物の応力等の計算方法」という。)、耐震設計構造物の部材の耐震設計用許容応力その他の経済産業大臣が定める耐震設計の基準により、地震の影響に対して安全な構造とすること。ただし、耐震設計構造物の応力等の計算方法については、経済産業大臣が耐震設計上適切であると認めたもの(経済産業大臣がその計算を行うに当たつて十分な能力を有すると認めた者による場合に限る。)によることができる。
24号
貯槽には、液面計(丸形ガラス管液面計を除く。)を設けること。この場合において、ガラス液面計を使用するときは、当該ガラス液面計にはその破損を防止するための措置を講じ、貯槽とガラス液面計とを接続する配管には、当該ガラス液面計の破損による液化石油ガスの漏えいを防止するための措置を講ずること。
25号
貯槽(加圧蒸発器付き低温貯槽であつて、当該貯槽に係る配管の当該貯槽の直近の部分にバルブを設置しているものを除く。)に取り付けた配管(液化石油ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、貯槽と配管との接続部を含む。)には、当該貯槽の直近にバルブ(使用時以外は閉鎖しておくこと。)を設けるほか、一以上のバルブ(次号の規定により講ずる措置に係るバルブを除く。)を設けること。
26号
貯槽(内容積が五千リットル未満のものを除く。)に取り付けた配管(液状の液化石油ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、貯槽と配管との接続部を含む。)には、液化石油ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置を講ずること。
34号
製造設備に設けたバルブ又はコック(操作ボタン等により当該バルブ又はコックを開閉する場合にあつては、当該操作ボタン等。以下同じ。)には、作業員が当該バルブ又はコックを適切に操作することができるような措置を講ずること。
35号
容器置場並びに充てん容器及び残ガス容器(以下「充てん容器等」という。)は、次に掲げる基準に適合すること。
容器置場の区分 | 容器置場の外面から最も近い第一種保安物件までの距離 | 容器置場の外面から最も近い第二種保安物件までの距離 |
容器置場(イ) | 11 | 14以上 12未満 |
(ロ) | 13以上 11未満 | 14以上 |
備考 11、12、13及び14は、それぞれ第2条第1項第18号に規定する11、12、13及び14を表すものとする。 |
ハ
容器置場(貯蔵設備であるものを除く。)であつて、次の表に掲げるもの以外のものは、その外面から、第一種保安物件に対し第一種置場距離以上の距離を、第二種保安物件に対し第二種置場距離以上の距離を有すること。
ニ
ハの表に掲げる容器置場には、第一種置場距離内にある第一種保安物件又は第二種置場距離内にある第二種保安物件に対し厚さ十二センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する構造の障壁を設けること。
36号
導管は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ホ
導管は、常用の圧力の一・五倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の一・二五倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)及び常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格するものであること。
2
製造設備が第一種製造設備である製造施設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
①
②
充てんするときは、エアゾール又はガスライターガスの製造用その他工業用に使用される液化石油ガスにあつては「工業用無臭」の文字を朱書した標紙を貼り、又はその文字を表示した容器に充てんし、その他の液化石油ガスにあつては空気中の混入比率が容量で千分の一である場合において感知できるようなにおいがするものを容器に充てんすること。
③
④
液化石油ガスの製造は、製造設備の使用開始時及び使用終了時に当該製造設備の属する製造施設の異常の有無を点検するほか、一日に一回以上製造設備の態様に応じ頻繁に製造設備の作動状況について点検し、異常のあるときは、当該設備の補修その他の危険を防止する措置を講じてすること。
⑤
第8条
【液化石油ガススタンドに係る技術上の基準】
⊟
参照条文
第9条
【移動式製造設備に係る技術上の基準】
2
製造設備が移動式製造設備である製造施設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
①
充てんは、次に掲げる基準に適合することにより保安上支障のない状態で行うこと。
ロ
充てんするときは、あらかじめ、製造設備の外面から第一種保安物件に対し十五メートル以上、第二種保安物件に対し十メートル以上の距離があることを確認すること。ただし、移動式製造設備から高圧ガスを受け入れる者(以下「受入者」という。)が法第5条第1項の許可を受け若しくは法第5条第2項の届出を行つたところに従つて設置した高圧ガス設備又は貯蔵設備に、又は法第16条第1項の許可を受け若しくは法第17条の2第1項の届出を行つたところに従つて設置した貯蔵設備に、あらかじめ明示された停止位置において高圧ガスを充てんする場合にあつては、受入者の設備と同一敷地内にある当該物件に対し、この限りでない。
3
製造設備が液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「液化石油ガス法」という。)第37条の4第1項の充てん設備(液化石油ガス法施行規則第64条第2項に規定する充てん設備を除く。次項において同じ。)である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、第1項第1号から第4号までの規定にかかわらず、液化石油ガス法施行規則第64条第1項に規定する基準とする。この場合において、同項中「充てん設備」とあるのは「移動式製造設備」と読み替えるものとする。
4
製造設備が液化石油ガス法第37条の4第1項の充てん設備である製造施設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、第2項第1号の規定にかかわらず、液化石油ガス法施行規則第72条第1号に規定する基準とする。この場合において、同項中「充てん設備」とあるのは「移動式製造設備」と読み替えるものとする。
第10条
【第一種製造者に係る承継の届出】
法第10条第2項の規定により第一種製造者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第三の第一種製造事業承継届書に相続、合併又は当該第一種製造者のその許可に係る事業所を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続の場合であつて、相続人が二人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第10条の2
【第二種製造者に係る承継の届出】
法第10条の2第2項の規定により第二種製造者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第三の二の第二種製造事業承継届書に事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくはその事業の全部を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続の場合であつて、相続人が二人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第16条
【第一種製造者に係る軽微な変更の工事等】
1
法第14条第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次に掲げるものとする。
①
高圧ガス設備(特定設備を除く。)の取替え(第6条第1項第19号の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が製造したもの又は保安上特段の支障がないものとして認められたものへの取替えに限る。)の工事であつて、当該設備の処理能力の変更を伴わないもの
⑥
認定完成検査実施者が自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる製造施設において行う工事であつて、次の各号に掲げる設備の取替え(処理設備の処理能力、性能並びに法第8条第1号で定める技術上の基準及び同条第2号で定める技術上の基準に関する事項その他設備に関する事項の変更がないものに限る。)の工事
イ
特定設備(設計圧力が三十メガパスカル以上のものを除く。)の管台(当該特定設備の胴板又は鏡板に直接溶接されていないものに限る。)の取替えの工事であつて、溶接の方法がすみ肉溶接であり、かつ、溶接に用いられる母材の種類が告示で定める要件を満たすもの(特定設備検査規則第29条ただし書に該当する場合に限る。)
第19条
【貯蔵の方法に係る技術上の基準】
法第15条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
①
貯槽により貯蔵する場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。
ロ
貯槽の周囲二メートル以内においては、火気の使用を禁止し、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。ただし、貯槽と火気若しくは引火性若しくは発火性の物との間に当該貯槽から漏えいした液化石油ガスに係る流動防止措置又は液化石油ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じた場合は、この限りでない。
②
容器(液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定した容器(当該車両の燃料の用のみに供するものに限る。)を除く。)により貯蔵する場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。
イ
貯蔵は、船、車両若しくは鉄道車両に固定し、又は積載した容器によりしないこと。ただし、法第16条第1項の許可を受け、又は法第17条の2第1項の届出を行つたところに従つて液化石油ガスを貯蔵するときは、この限りでない。
第24条
【容器により貯蔵する場合の技術上の基準】
容器により貯蔵する第一種貯蔵所に係る法第16条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
①
貯蔵設備であつて、次の表に掲げるもの以外のものは、その外面から、第一種保安物件に対し第一種設備距離以上、第二種保安物件に対し第二種設備距離以上の距離を有すること。
貯蔵設備の区分 | 貯蔵設備の外面から最も近い第一種保安物件までの距離 | 貯蔵設備の外面から最も近い第二種保安物件までの距離 |
(イ) 貯蔵能力が三千キログラム未満の貯蔵設備 | 12√2メートル未満 | 8√2メートル未満 |
(ロ) 同右 | 12√2メートル未満 | 8√2メートル以上 |
(ハ) 同右 | 12√2メートル以上 | 8√2メートル未満 |
(ニ) 貯蔵能力が三千キログラム以上一万キログラム未満の貯蔵設備 | 9.6√2メートル以上 | 6.4√2メートル以上8√2メートル未満 |
(ホ) 同右 | 9.6√2メートル以上12√2メートル未満 | 6.4√2メートル以上 |
②
前号の表に掲げる貯蔵設備には第一種設備距離内にある第一種保安物件又は第二種設備距離内にある第二種保安物件に対し厚さ十二センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する障壁を設けること。
⊟
参照条文
第25条
【第一種貯蔵所に係る承継の届出】
法第17条第2項の規定により、その設置の許可を受けた者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第八の第一種貯蔵所承継届書を、第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第26条
【第二種貯蔵所の設置の届出】
法第17条の2第1項の規定により届出をしようとする者は、様式第九の第二種貯蔵所設置届書に次の各号に掲げる事項を記載した書面を添えて、貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第28条
【第一種貯蔵所に係る変更の工事の許可申請】
1
法第19条第1項の規定により許可を受けようとする第一種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第十の第一種貯蔵所位置等変更許可申請書に変更明細書を添えて、第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第29条
【第一種貯蔵所に係る軽微な変更の工事等】
1
法第19条第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次に掲げるものとする。
①
貯蔵する液化石油ガスの高圧ガスの通る部分(貯槽を除く。)の取替え(第6条第1項第19号の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が製造したもの又は保安上特段の支障がないものとして認められたものへの取替えに限る。)の工事であつて、当該設備の貯蔵能力の変更を伴わないもの
2
法第19条第2項の規定により届出をしようとする第一種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第十一の第一種貯蔵所軽微変更届書に当該変更の概要を記載した書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第30条
【第二種貯蔵所に係る変更の工事の届出】
1
法第19条第4項の規定により届出をしようとする第二種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第十二の第二種貯蔵所位置等変更届書に変更明細書を添えて、第二種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第34条
【完成検査を要しない変更の工事の範囲】
法第20条第3項の経済産業省令で定めるものは、製造設備にあつては第1号及び第2号に、第一種貯蔵所にあつては第3号に掲げるものとする。
①
ガス設備(耐震設計構造物に係る特定設備を除く。)の取替え又は設置位置の変更(高圧ガス設備の取替えを伴うものにあつては、第6条第1項第19号の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が製造したものヘの取替えに限り、特定設備の取替えを伴うものにあつては特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証の交付を受けているものへの取替えに限る。)の工事(第16条第1項に規定する工事を除く。)であつて、当該設備の処理能力の変更が告示で定める範囲であるもの
②
処理能力が一日百立方メートル未満の製造設備(耐震設計構造物に係るものを除き、当該設備が特定設備である場合にあつては特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証の交付を受けているものに限る。)である製造施設の追加に係る変更工事であつて、他の製造施設とガス設備で接続されていないもので、かつ、他の製造施設の機能に支障を及ぼすおそれのないもの
③
貯蔵する液化石油ガスのガス(その原料となるガスを含む。)の通る部分(耐震設計構造物に係る貯槽を除く。)の取替え又は設置位置の変更(高圧ガスの通る部分の取替えを伴うものにあつては、第6条第1項第19号の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が製造したものヘの取替えに限り、貯槽の取替えを伴うものにあつては特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証の交付を受けているものへの取替えに限る。)の工事(第29条第1項に規定する工事を除く。)であつて、当該設備の貯蔵能力の変更が告示で定める範囲であるもの
⊟
参照条文
第38条の2
【販売業者に係る承継の届出】
法第20条の4の2第2項の規定により販売業者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第二十一の二の高圧ガス販売事業承継届書に事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくは当該届出に係る事業の全部を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続の場合であつて、相続人が二人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第39条
【周知の義務】
法第20条の5第1項の規定により、販売業者等は、販売契約を締結したとき及び本条による周知をしてから一年以上経過して液化石油ガスを引き渡したときごとに、次条第2項に規定する事項を記載した書面をその販売する液化石油ガスを購入して消費する者に配布し、同項に規定する事項を周知させなければならない。
第41条
【販売業者等に係る技術上の基準】
法第20条の6第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
③
充てん容器等の引渡しは、法第48条第1項第5号の期間(同条第3項の許可に係る充てん容器等にあつては同項の規定により条件として付された期間)を六月以上経過していないものであり、かつ、その旨を明示したものをもつてすること。
④
液化石油ガスを燃料(工業用燃料を除く。以下この条において同じ。)の用に供する消費者に液化石油ガスを販売するときは、当該販売に係る液化石油ガスの消費設備について、次に掲げる基準に適合していることを確認した後にすること。
イ
充てん容器等(内容積が二十リットル以上のものに限る。以下この号において同じ。)には、当該容器を置く位置から二メートル以内にある火気をさえぎる措置を講じ、かつ、屋外に置くこと。ただし、屋外に置くことが著しく困難な場合(告示で定める場合に限る。)において、充てん容器等及びこれらの附属品から漏れた液化石油ガスが屋内に滞留しないような措置を講じ、かつ、漏えいした液化石油ガスが火気に触れないような措置を講じたときは、屋内に置くことができる。
第43条
【第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の廃止の届出】
法第21条第4項の規定により、届出をしようとする第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第二十四の貯蔵所廃止届書を、貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第44条
【液化石油ガスの販売の事業の廃止の届出】
法第21条第5項の規定により、届出をしようとする販売業者は、様式第二十五の高圧ガス販売事業廃止届書を、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第45条
【輸入検査の申請等】
1
法第22条第1項本文の規定により輸入検査を受けようとする者は、様式第二十六の輸入検査申請書に様式第二十六の二の輸入高圧ガス明細書を添えて、液化石油ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第45条の2
【協会等が行う輸入検査の申請等】
1
前条の規定は、協会が行う輸入検査に準用する。この場合において、同条第1項中「法第22条第1項本文」とあるのは「法第22条第1項第1号」と、「液化石油ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会」と、同条第3項中「都道府県知事」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
2
法第22条第1項第1号の規定により届出をしようとする者は、当該輸入をした液化石油ガス及びその容器について協会が行つた輸入検査に応じ、様式第二十七の二の高圧ガス保安協会輸入検査受検届書を当該液化石油ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
3
前条の規定は、指定輸入検査機関が行う輸入検査に準用する。この場合において、同条第1項中「法第22条第1項本文」とあるのは「法第22条第1項第1号」と、「液化石油ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事」とあるのは「指定輸入検査機関」と、同条第3項中「都道府県知事」とあるのは「指定輸入検査機関」と読み替えるものとする。
4
法第22条第1項第1号の規定により届出をしようとする者は、当該輸入をした液化石油ガス及びその容器について指定輸入検査機関が行つた輸入検査に応じ、様式第二十七の三の指定輸入検査機関輸入検査受検届書を当該液化石油ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第45条の3
【輸入高圧ガスに係る技術上の基準】
法第22条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、経済産業大臣が定める高圧ガスに関する内容物確認試験及び容器に関する安全度試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格することとする。
第45条の4
【検査を要しない輸入高圧ガス】
法第22条第1項第4号の経済産業省令で定める場合は、液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定された容器(当該車両の燃料の用に供する液化石油ガスを充てんするためのものに限る。)内における液化石油ガスを輸入する場合とする。
第48条
【車両に固定した容器による移動に係る技術上の基準等】
車両又は鉄道車両に固定した容器(液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定した容器(当該車両の燃料の用のみに供するものに限る。)を除く。)により液化石油ガスを移動する場合における法第23条第1項の経済産業省令で定める保安上必要な措置及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
②
充てん容器等(鉄道車両に固定したものを除く。以下この条において同じ。)は、その温度(ガスの温度を計測できる充てん容器等にあつては、ガスの温度)を常に四十度以下に保つこと。この場合において、液化ガスの充てん容器等にあつては、温度計又は温度を適切に検知することができる装置を設けること。
③
液化石油ガスの充てん容器等(国際輸送用タンクコンテナに係るもの及び液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定されたもの(当該車両の燃料の用のみに供するものに限る。)を除く。)にあつては、容器(鉄道車両に固定したものを除く。第8号を除き、以下この条において同じ。)の内部に液面揺動を防止するための防波板を設けること。
⑤
液化石油ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるバルブ(以下「容器元弁」という。)をその後面に設けた容器(次号において「後部取出し式容器」という。)にあつては、容器元弁及び緊急遮断装置に係るバルブと車両の後バンパの後面との水平距離が四十センチメートル以上であること。
⑦
容器元弁及び緊急遮断装置に係るバルブその他の主要な附属品が突出した容器にあつては、これらの附属品を車両の右側面以外に設けた堅固な操作箱の中に収納すること。この場合において、操作箱と車両の後バンパの後面との水平距離は、二十センチメートル以上であること。
⑬
車両に固定した容器により移動する場合において駐車(道路交通法第2条第1項第18号に規定する駐車をいう。以下同じ。)するときは、当該容器に液化石油ガスを受け入れ、又は当該容器から液化石油ガスを送り出すときを除き、第一種保安物件の近辺及び第二種保安物件が密集する地域を避け、かつ、交通量が少ない安全な場所を選ぶこと。また、駐車中移動監視者(次号の規定により液化石油ガスの移動について監視する者をいう。以下同じ。)又は運転者は、食事その他やむを得ない場合を除き、当該車両を離れないこと。
⑭
車両に固定した容器により、質量三千キログラム以上の液化石油ガスを移動するときは、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状若しくは乙種機械責任者免状の交付を受けている者又は高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)が行う液化石油ガスの移動についての講習を受け、当該講習の検定に合格した者に液化石油ガスの移動について監視させること。
第49条
【その他の場合における移動に係る技術上の基準等】
前条に規定する場合以外の場合(液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定した容器(当該車両の燃料の用のみに供するものに限る。)による場合を除く。)における法第23条第1項の経済産業省令で定める保安上必要な措置及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
①
車両に積載して移動するときは、当該車両の見やすい箇所に警戒標を掲げること。ただし、容器の内容積が二十リットル以下である充てん容器等のみを積載した車両であつて、当該積載容器の内容積の合計が四十リットル以下である場合にあつては、この限りでない。
⑤
充てん容器等を車両に積載して移動するときは、消火設備並びに災害発生防止のための応急措置に必要な資材及び工具等を携行すること。ただし、容器の内容積が二十リットル以下である充てん容器等のみを積載した車両であつて、当該積載容器の内容積の合計が四十リットル以下である場合にあつては、この限りでない。
⑦
充てん容器等を車両に積載して移動する場合において、駐車するときは、当該充てん容器等の積み卸しを行うときを除き、第一種保安物件の近辺及び第二種保安物件が密集する地域を避けるとともに、交通量が少ない安全な場所を選び、かつ、移動監視者又は運転者は食事その他やむを得ない場合を除き、当該車両を離れないこと。ただし、容器の内容積が二十リットル以下である充てん容器等のみを積載した車両であつて、当該積載容器の内容積の合計が四十リットル以下である場合にあつては、この限りでない。
⑨
液化石油ガスを移動するとき(液化石油ガスの充てん容器等を車両に積載して移動するときに限る。)は、前条第18号の基準を準用する。ただし、容器の内容積が二十リットル以下である充てん容器等(液化石油ガス移動時の注意事項を示したラベルが貼付されているものに限る。)のみを積載した車両であつて、当該積載容器の内容積の合計が四十リットル以下である場合にあつては、この限りでない。
第51条
【特定高圧ガスの消費者に係る消費の届出】
1
法第24条の2第1項の規定により、液化石油ガス(以下「特定高圧ガス」という。)を消費しようとする者は、様式第二十八の特定高圧ガス消費届書に消費施設等明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、特定高圧ガスの消費者であつて事業の譲渡(その事業の全部を譲り渡すものを除く。)、遺贈又は分割(その事業の全部を承継させるものを除く。)により引き続き消費をしようとする者が新たに届け出るときは、消費施設等明細書の添付を省略することができる。
第51条の2
【特定高圧ガス消費者に係る承継の届出】
法第24条の2第2項において準用する法第10条の2第2項の規定により特定高圧ガス消費者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第二十八の二の特定高圧ガス消費者承継届書に事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくはその事業の全部を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続の場合であつて、相続人が二人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第53条
【特定高圧ガスの消費者に係る技術上の基準】
1
法第24条の3第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
③
特定高圧ガスの消費設備は、その貯蔵設備、導管及び減圧設備並びにこれらの間の配管(以下「貯蔵設備等」という。)の外面から火気(当該消費設備内の火気を除く。以下この条において同じ。)を使用する場所に対し八メートル以上の距離を有し、又は当該貯蔵設備等から漏えいした液化石油ガスに係る流動防止措置若しくは液化石油ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。
⑥
貯蔵設備等は、常用の圧力の一・五倍以上(第二種特定設備にあつては、常用の圧力の一・三倍以上)の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の一・二五倍以上(第二種特定設備にあつては、常用の圧力の一・一倍以上)の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)及び常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格するものであること。
⑧
消費設備(配管及びこの号に規定する基礎を有する構造物上に設置されたものを除く。)の基礎は、不同沈下等により当該消費設備に有害なひずみが生じないようなものであること。この場合において、貯槽(貯蔵能力が百立方メートル又は一トン以上のものに限る。以下この号及び第15号において同じ。)の支柱(支柱のない貯槽にあつては、その底部)は、同一の基礎に緊結すること。
⑨
貯蔵設備等は、常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対し、当該貯蔵設備等の形状、寸法、常用の圧力、常用の温度における材料の許容応力、溶接継手の効率等に応じ、十分な強度を有するものであり、又は貯蔵設備等の製造技術、検査技術等の状況により製造することが適切であると経済産業大臣が認める者の製造した常用の圧力等に応ずる十分な強度を有するものであること。
2
法第24条の3第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
①
貯蔵設備等の周囲五メートル以内においては、火気(当該設備内のものを除く。)の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。ただし、貯蔵設備等と火気又は引火性若しくは発火性の物との間に前項第3号の流動防止措置又は液化石油ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じた場合は、この限りでない。
②
消費は、消費設備の使用開始時及び使用終了時に当該設備の属する消費施設の異常の有無を点検するほか、一日に一回以上消費設備の態様に応じ頻繁に消費設備の作動状況について点検し、異常のあるときは、当該設備の補修その他の危険を防止する措置を講じてすること。
第54条
【特定高圧ガスの消費者に係る変更の工事等の届出】
1
法第24条の4第1項の規定により届出をしようとする特定高圧ガス消費者は、様式第二十九の特定高圧ガス消費施設等変更届書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第55条
【特定高圧ガスの消費者に係る軽微な変更の工事】
法第24条の4第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次の各号に掲げるものとする。
①
貯蔵設備等(貯槽を除く。)の取替え(第53条第1項第9号の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が製造したもの又は保安上特段の支障がないものとして認められたものへの取替えに限る。)の工事であつて、当該設備の貯蔵能力の変更を伴わないもの
第56条
【特定高圧ガスの消費の廃止の届出】
法第24条の4第2項の規定により届出をしようとする特定高圧ガスの消費者は、様式第三十の特定高圧ガス消費廃止届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第57条
【その他消費に係る技術上の基準に従うべき高圧ガスの指定】
法第24条の5の消費の技術上の基準に従うべき高圧ガスは、液化石油ガス(液化石油ガスを燃料として使用する車両において、当該車両の燃料の用のみに消費される液化石油ガスを除く。)とする。
第58条
【その他消費に係る技術上の基準】
法第24条の5の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
第61条
【危害予防規程の届出等】
1
法第26条第1項の規定により届出をしようとする第一種製造者は、様式第三十一の危害予防規程届書に危害予防規程(変更のときは、変更の明細を記載した書面)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
3
大規模地震対策特別措置法第2条第4号に規定する地震防災対策強化地域(以下「強化地域」という。)内にある事業所(同法第6条第1項に規定する者が設置している事業所を除く。以下次項において同じ。)に係る法第26条第1項の経済産業省令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項の細目とする。
4
大規模地震対策特別措置法第3条第1項の規定による強化地域の指定の際、当該強化地域内において液化石油ガスの製造を行う事業所を現に管理している第一種製造者は、当該指定があつた日から六月以内に、前項に掲げる事項の細目について、法第26条第1項の規定により、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
5
6
東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定による東南海・南海地震防災対策推進地域の指定の際、当該東南海・南海地震防災対策推進地域内において液化石油ガスの製造を行う事業所を現に管理している第一種製造者は、当該指定があつた日から六月以内に、前項に規定する事項の細目について、法第26条第1項の規定により、事業所の所在地を管轄する都府県知事に提出しなければならない。
7
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域内にある事業所(同法第6条第1項に規定する者が設置している事業所を除き、同法第2条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第5条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者が設置している事業所に限る。次項において同じ。)に係る法第26条第1項の経済産業省令で定める事項は、第2項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項の細目とする。
8
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域の指定の際、当該日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内において液化石油ガスの製造を行う事業所を現に管理している第一種製造者は、当該指定があつた日から六月以内に、前項に規定する事項の細目について、法第26条第1項の規定により、事業所の所在地を管轄する都道県知事に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第62条
【保安統括者の選任等】
2
法第27条の2第1項第1号の経済産業省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。
3
法第27条の2第1項第2号に規定する保安統括者を選任する必要のない第二種製造者は、処理能力が百立方メートル未満の処理設備を設置する者(液化石油ガスを加圧するためのポンプを設置する者であつて処理能力が三十立方メートル以上百立方メートル未満の処理設備を設置する者を除く。)とする。
第63条
【保安技術管理者の選任等】
1
法第27条の2第3項本文の規定により、第一種製造者等は、次の表の上欄に掲げる事業所の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安技術管理者を選任しなければならない。
事業所の区分 | 製造保安責任者免状の交付を受けている者 | 高圧ガスの製造に関する経験 |
一 処理能力が百万立方メートル(貯槽を設置して専ら充てんを行う場合にあつては、二百万立方メートル。以下この表において同じ。)以上のもの | 甲種化学責任者免状又は甲種機械責任者免状の交付を受けている者 | 一 液化石油ガス(一般高圧ガス保安規則の適用を受ける液化石油ガスを含む。以下この表において同じ。)並びに一種類以上の圧縮ガス及び液化石油ガス以外の液化ガスについてその種類ごとの製造に関する一年以上の経験 二 圧縮機又は液化石油ガスを加圧するためのポンプを使用して一時間に処理することができるガスの容積が三千立方メートル(液化石油ガスを加圧するためのポンプを使用する場合にあつては、送液量三百立方メートル)を超える設備を使用してする高圧ガスの製造に関する一年以上の経験 三 高圧ガス設備の設計、施工、管理、検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、第1号又は第2号に掲げる高圧ガスの製造に関する一年以上の経験を有する者と同等以上である経験 |
二 処理能力が百万立方メートル未満のもの | 甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状若しくは乙種機械責任者免状又は丙種化学責任者免状の交付を受けている者(高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者試験等に関する規則第9条第2項の規定に基づき同項に規定する特別試験科目により高圧ガス製造保安責任者試験を受け、これに合格し、丙種化学責任者免状の交付を受けている者(以下「特別試験科目に係る丙種化学責任者免状の交付を受けている者」という。)を除く。) | 一 液化石油ガスの製造に関する一年以上の経験 二 高圧ガス設備の設計、施工、管理、検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、前号に掲げる高圧ガスの製造に関する一年以上の経験を有する者と同等以上である経験 |
第64条
【保安係員の選任等】
2
法第27条の2第4項の規定により、第一種製造者等は、前項に掲げる製造施設区分ごとに、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けている者であつて、次項に規定する高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安係員に選任しなければならない。この場合において、一の液化石油ガス製造施設につき従業員の交替制をとつているときは、当該液化石油ガス製造施設については、当該交替制のために編成された従業員の単位ごとに、保安係員を選任しなければならない。
3
法第27条の2第4項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験は、液化石油ガス又は可燃性ガスの製造に関する一年以上の経験又は高圧ガス設備の設計、施工、管理、検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、液化石油ガスの製造に関する一年以上の経験を有する者と同等以上である経験とする。
4
第1項の規定にかかわらず、同項に規定する製造施設区分に属する一又は二以上の製造施設と一般高圧ガス保安規則第66条第1項各号に規定する一の製造施設区分に属する一若しくは二以上の製造施設又は同項各号に規定する異なる製造施設区分に属する二以上の製造施設が設備の配置等からみて一体として管理されるものとして設計されたものであり、かつ、同一の計器室において制御されているとき又は保安管理上これと同等以上であると経済産業大臣が認めるときは、当該製造施設は、同一の製造施設区分に属するものとみなす。
⊟
参照条文
第65条
【保安統括者等の選任等の届出】
1
法第27条の2第5項の規定により届出をしようとする第一種製造者等は、様式第三十二の高圧ガス保安統括者届書に、保安統括者が当該事業所においてその事業の実施を統括管理する者であることを証する書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該書面又は写しの添付を省略することができる。
2
法第27条の2第6項の規定により届出をしようとする第一種製造者等は、その年の前年の八月一日からその年の七月三十一日までの期間内にした保安技術管理者又は保安係員の選任若しくは解任について、当該期間終了後遅滞なく、様式第三十二の二の高圧ガス保安技術管理者等届書に、当該保安技術管理者又は保安係員が交付を受けた製造保安責任者免状の写しを添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該写しの添付を省略することができる。
第66条
【保安係員等の講習】
1
法第27条の2第7項(法第27条の3第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、法第27条の2第1項第1号に規定する第一種製造者若しくは法第27条の3第1項に規定する第一種製造者(以下この条において単に「第一種製造者」という。)は、保安係員、保安主任者又は保安企画推進員に、法第27条の2第1項第2号に規定する第二種製造者(以下この条において単に「第二種製造者」という。)は、保安係員に、保安係員又は保安主任者にあつてはそれらの者が製造保安責任者免状の交付を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から三年以内に、保安企画推進員にあつてはその者が選任された日から六月以内に、それぞれ第一回の法第27条の2第7項に規定する講習(以下この条において単に「講習」という。)を受けさせなければならない。
2
法第27条の2第7項の規定により、第一種製造者は、保安係員、保安主任者又は保安企画推進員に、第二種製造者は、保安係員に、前項の第一回の講習を受けさせた日の属する年度の翌年度の開始の日から五年以内に、それぞれ第二回の講習を受けさせなければならない。第三回以降の講習についても、同様とする。
3
前二項の規定にかかわらず、第一種製造者又は第二種製造者は、保安係員若しくは保安主任者に選任した日に前二項の期間が経過している場合又は保安係員若しくは保安主任者に選任した日から前二項の期間が経過するまでの日の期間が六月未満の場合は、保安係員又は保安主任者に選任した日から六月以内に講習を受けさせなければならない。
⊟
参照条文
第67条
【保安主任者の選任等】
1
法第27条の3第1項の経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める容積は、液化石油ガスについて百万立方メートル(貯槽を設置して専ら液化石油ガスの充てんを行う場合にあつては、二百万立方メートル)とする。
3
法第27条の3第1項の規定により、法第27条の2第1項第1号に規定する第一種製造者(以下この条及び第69条において単に「第一種製造者」という。)は、前項の製造施設区分ごとに、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状若しくは乙種機械責任者免状の交付を受けている者又は丙種化学責任者免状の交付を受けている者(特別試験科目に係る丙種化学責任者免状の交付を受けている者を除く。)であつて、次項に規定する高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安主任者に選任しなければならない。
4
法第27条の3第1項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験は、液化石油ガスの製造に関する一年以上の経験又は高圧ガス設備の設計、施工、管理検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、液化石油ガスの製造に関する一年以上の経験を有する者と同等以上である経験とする。
第68条
【保安企画推進員の選任等】
法第27条の3第2項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に係る保安に関する知識経験を有する者は、次の各号の一に該当する者とする。
⑤
学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学又は工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に通算して七年以上従事した者
第69条
【保安主任者等の選任等の届出】
法第27条の3第3項において準用する法第27条の2第6項の規定により届出をしようとする第一種製造者は、その年の前年の八月一日からその年の七月三十一日までの期間内にした保安主任者又は保安企画推進員の選任若しくは解任について、当該期間終了後遅滞なく、様式第三十三の高圧ガス保安主任者等届書に、保安主任者にあつては交付を受けた製造保安責任者免状の写しを、保安企画推進員にあつては前条各号の一に該当する者であることを証する書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該書面又は写しの添付を省略することができる。
第72条
【販売主任者の選任等の届出】
法第28条第3項において準用する法第27条の2第5項の規定により、届出をしようとする販売業者は、様式第三十四の高圧ガス販売主任者届書に当該販売主任者が交付を受けた高圧ガス製造保安責任者免状又は第二種販売主任者免状の写しを添えて、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該写しの添付を省略することができる。
第73条
【取扱主任者の選任等の届出】
法第28条第3項において準用する法第27条の2第5項の規定により、届出をしようとする特定高圧ガスの消費者は、様式第三十五の特定高圧ガス取扱主任者届書に当該取扱主任者が第71条に規定する資格を有することを証する書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該書面の添付を省略することができる。
第76条
【保安統括者等の代理者の選任等】
1
3
法第33条第3項において準用する法第27条の2第5項の規定により届出をしようとする第一種製造者等は、様式第三十六の高圧ガス保安統括者代理者届書に、保安統括者の代理者であることを証する書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該書面の添付を省略することができる。
第77条
【特定施設の範囲等】
2
法第35条第1項本文の規定により、都道府県知事が行う保安検査は、一年(告示で定める施設にあつては、告示で定める期間)に一回行うものとする。ただし、使用を休止した特定施設であつて、様式第三十六の二の高圧ガス製造施設休止届書に次に掲げる書類を添えて事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出たものであり、かつ、前回の保安検査(保安検査を受けたことのない施設にあつては、完成検査)を受け又は自ら保安検査若しくは完成検査を行つた日から当該施設を再び使用しようとする日までの期間が一年以上(経済産業大臣が定める施設にあつては、経済産業大臣が定める期間以上)であるもの(以下「休止施設」という。)にあつては、当該施設を再び使用しようとするときまで行わないものとする。
⊟
参照条文
第78条
【協会等が保安検査を行う特定施設の指定等】
3
法第35条第1項第1号の規定により、協会が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事に届け出ようとする第一種製造者は、様式第三十九の高圧ガス保安協会保安検査受検届書を、保安検査を受けた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
5
法第35条第1項第1号の規定により、指定保安検査機関が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事に届け出ようとする第一種製造者は、様式第四十の指定保安検査機関保安検査受検届書を、保安検査を受けた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第80条
【保安検査の方法】
1
法第35条第4項の経済産業省令で定める保安検査の方法は、開放、分解その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために十分な方法並びに作動検査その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法でなければならない。
⊟
参照条文
第82条
【危険時の措置】
法第36条第1項の経済産業省令で定める災害の発生の防止のための応急の措置は、次の各号に掲げるものとする。
第83条
【完成検査に係る認定の申請等】
1
法第39条の2第1項の規定により、法第20条第3項第2号の認定の申請をしようとする第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、様式第四十三の認定完成検査実施者認定申請書正本一通及び副本二通に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
2
法第39条の2第1項の経済産業省令で定める特定変更工事は、製造施設にあつては新たな製造施設の設置の工事以外の工事であつて継続して二年以上高圧ガスを製造している施設に係るものとし、第一種貯蔵所にあつては新たな貯蔵設備の設置の工事以外の工事とする。
第85条
【保安検査に係る認定の申請等】
1
法第39条の4第1項の規定により、法第35条第1項第2号の認定の申請をしようとする第一種製造者は、様式第四十五の認定保安検査実施者認定申請書正本一通及び副本二通に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
第87条
【協会等による調査の申請等】
1
法第39条の7第1項の規定により、協会又は検査組織等調査機関(以下この条において「協会等」という。)が行う調査を受けようとする第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、様式第四十七の認定完成検査実施者調査申請書に次に掲げる書類を添えて、協会等に提出しなければならない。
4
法第39条の7第3項の規定により、協会等が行う調査を受けようとする第一種製造者は、様式第四十九の認定保安検査実施者調査申請書に次に掲げる書類を添えて、協会等に提出しなければならない。
第89条
【認定内容の変更の届出】
1
法第39条の9第1項の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第五十一の認定完成検査実施者変更届正本一通及び副本二通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
2
法第39条の9第2項の規定により届出をしようとする認定保安検査実施者は、様式第五十二の認定保安検査実施者変更届正本一通及び副本二通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
第91条
【検査記録の作成】
⊟
参照条文
第92条
【検査記録の届出】
1
法第39条の11第1項の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第五十三の完成検査記録届書に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
3
法第39条の11第2項の規定により届出をしようとする認定保安検査実施者は、様式第五十四の保安検査記録届に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第93条
【帳簿】
1
法第60条第1項の規定により、第一種製造者は、事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる場合に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した帳簿を備え、同表第1項及び第2項に掲げる場合にあつては記載の日から二年間、同表第3項に掲げる場合にあつては記載の日から十年間保存しなければならない。
記載すべき場合 | 記載すべき事項 |
一 液化石油ガスを容器に充てんした場合(液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定された容器(当該車両の燃料の用に供する液化石油ガスを充てんするためのものに限る。)に液化石油ガスを充てんした場合を除く。) | 充てん容器の記号及び番号、充てん容器ごとの充てん質量並びに充てん年月日 |
二 液化石油ガスを容器により授受した場合 | 充てん容器の記号及び番号、授受先並びに授受年月日 |
三 製造施設に異常があつた場合 | 異常があつた年月日及びそれに対してとつた措置 |
3
法第60条第1項の規定により、販売業者は、販売所ごとに、次の表の上欄に掲げる場合に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した帳簿を備え、記載の日から二年間保存しなければならない。
記載すべき場合 | 記載すべき事項 |
一 液化石油ガスを容器により授受した場合 | 一 充てん容器の種類及び数 二 販売の年月日 三 販売先 |
二 法第20条の5第1項の周知を行つた場合 | 一 周知に係る消費者の氏名又は名称及び住所 二 周知をした者の氏名 三 周知の年月日 |
⊟
参照条文
第93条の2
【報告の徴収】
法第61条第1項の規定により、液化石油ガス法第6条の液化石油ガス販売事業者は、同法第2条第5項に規定する消費設備(ガスメーターと末端ガス栓の間の配管その他の設備を除く。以下「特定消費設備」という。)について次に掲げるいずれかの事故が発生したときは、直ちに事故の発生日時及び場所、概要、原因並びに当該事故に係る特定消費設備の製造者又は輸入者の名称、機種、型式及び製造年月その他参考となる事項について、電話、ファクシミリ装置その他適当な方法により事故の発生した場所を管轄する産業保安監督部長に報告しなければならない。
第96条
【事故届】
法第63条第1項の規定により、都道府県知事に事故を届け出ようとする者は、様式第五十七の事故届書(特定消費設備に係る事故の場合にあつては様式第五十七の二の事故届書)を事故の発生した場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第96条の2
【産業保安監督部長に対する都道府県知事の報告】
1
都道府県知事は、法第74条第4項の規定により報告を行うときは、速やかに事態又は事故の発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置模様その他参考となる事項(特定消費設備に係る事故の場合にあつては、当該特定消費設備の製造者又は輸入者の名称、機種、型式及び製造年月その他参考となる事項を含む。)について適当な方法により当該都道府県の区域を管轄する産業保安監督部長に報告するとともに、その詳細について、次の表の上欄に掲げる事故の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる報告期限までに様式第五十八の事故報告書(特定消費設備に係る事故の場合にあつては様式第五十八の二の事故報告書)を当該産業保安監督部長に提出しなければならない。
事故の区分 | 報告期限 |
一 次のイからニまでのいずれかに該当する事故 イ 死者が一名以上、重傷者(負傷の治療に要する期間が三十日以上の負傷者をいう。)が二名以上若しくは軽傷者(負傷の治療に要する期間が三十日未満の負傷者をいう。)が六名以上の人身被害又はこれと同等以上の人身被害が生じた事故 ロ 直接に生ずる物的被害の総額が一億円以上の事故 ハ 大規模な火災又はガスの大量の漏えいがあつた事故その他重大な社会的影響を及ぼしたと認められる事故 ニ 同一の事業所において事故を発生した日から一年を経過しない間に発生した事故 | 事故発生の日から十日以内 |
二 前号に規定する事故以外の事故 | 当該事故が発生した月の一月分の事故を取りまとめ、翌月十日まで |
別表第一
【第三十六条第一項関係】
検査項目 | 完成検査の方法 |
1 製造設備が第一種製造設備である製造施設の場合 | |
一 第六条第一項第一号の境界線及び警戒標 | 一 事業所の境界線の明示及び警戒標の掲示の状況を目視により検査する。 |
二 第六条第一項第二号の第一種設備距離及び第二種設備距離 | 二 貯蔵設備及び処理設備の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
三 第六条第一項第三号イ及びロの貯蔵設備又は処理設備の障壁 | 三 前号の検査により、保安物件までの距離が足りない場合において、貯蔵設備又は処理設備が地盤面下に埋設されていることを確認し、かつ、障壁の設置状況を目視及び図面により検査する。 |
四 第六条第一項第三号ハの貯蔵設備又は処理設備に講じた防火上及び消火上有効な措置 | 四 第二号の検査により、保安物件までの距離が足りない場合であつて、かつ貯蔵設備又は処理設備が地盤面下に設置されていないものについて、防火上及び消火上有効な措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
五 第六条第一項第五号の地盤面下に埋設された貯槽 | 五 貯槽及び貯槽室等の設置状況を目視、図面及び記録により検査する。 |
六 第六条第一項第六号の一部が地盤面下に埋設された貯槽の腐食防止措置 | 六 貯槽の地盤面下にある部分の腐食を防止する措置の状況を目視又は記録により検査する。 |
七 第六条第一項第七号の火気を取り扱う施設までの距離 | 七 製造設備の外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、当該製造設備と火気を取り扱う施設との間に漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
八 第六条第一項第八号の貯槽間の距離 | 八 貯槽の外面から他の貯槽又は酸素の貯槽までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、防火上及び消火上有効な措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
九 第六条第一項第九号の液化石油ガスの貯槽であることが識別できる措置 | 九 貯槽の周囲から、液化石油ガスの貯槽であることが容易に識別することができるような措置の状況を目視により検査する。 |
十 第六条第一項第十号の貯槽の周囲の流出を防止するための措置 | 十 貯槽の周囲に講じた流出を防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置として設置された設備の主要な寸法を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。 |
十一 第六条第一項第十一号の防液堤内及び周辺の設備設置制限 | 十一 防液堤の内側及び規定距離の範囲内に設置されている設備又は施設の種類を目視により検査し、当該設備又は施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。 |
十二 第六条第一項第十二号の製造設備を設置する室のガスが滞留しない構造 | 十二 製造設備を設置する室のガスが漏えいしたとき滞留しない構造等を目視により検査し、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
十三 第六条第一項第十三号のガス設備の気密な構造 | 十三 ガス設備の気密な構造を、組立後の内圧のある状態において、発泡液の塗布若しくはガス漏えい検知器等を用いた測定又はその記録により検査する。 |
十四 第六条第一項第十四号のガス設備に使用されている材料 | 十四 ガス設備に使用されている材料を記録又は図面により検査する。 |
十五 第六条第一項第十五号の高圧ガス設備の基礎 | 十五 高圧ガス設備の基礎の状況を記録又は図面により検査し、貯槽の支柱又は底部と基礎の緊結状態を目視又は図面により検査する。 |
十六 第六条第一項第十六号の貯槽の沈下状況の測定 | 十六 貯槽の沈下の程度を測定するためのベンチマーク等の設備が設けられていることを、目視又は記録により検査する。 |
十七 第六条第一項第十七号の高圧ガス設備の耐圧試験 | 十七 高圧ガス設備を耐圧試験用設備を用いた常用の圧力の一・五倍以上(第二種特定設備にあつては、常用の圧力の一・三倍以上)の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の一・二五倍以上(第二種特定設備にあつては、常用の圧力の一・一倍以上)の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又はその記録により検査する。ただし、当該設備が移設等に係るものであつて、当該設備の内部及び外部について、目視及び経済産業大臣が定める非破壊検査設備を用いた測定又はその記録により欠陥の有無を検査し、当該設備に割れ、傷、腐食等の欠陥がないことが確認された場合、又は発見された欠陥がグラインダー加工等で補修できる程度の軽微なものであつて、当該補修部分を非破壊検査設備を用いた測定による検査で異常のないことが確認された場合は、この限りでない。 |
十八 第六条第一項第十八号の高圧ガス設備の気密試験 | 十八 高圧ガス設備を耐圧性能の確認後の組立状態において、気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。 |
十九 第六条第一項第十九号の高圧ガス設備の強度 | 十九 高圧ガス設備が十分な強度を有していることを非破壊検査設備等肉厚測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。ただし、計算による強度の算定が困難なもの等の場合は、常用の圧力の四倍の圧力で行う耐圧試験若しくはその記録による検査又は抵抗線ひずみ計による応力の測定若しくはその記録による検査に代えることができる。 |
二十 第六条第一項第二十号の耐震設計構造物の地震の影響に対して安全な構造 | 二十 耐震設計構造物の地震の影響に対して安全である構造の状況を目視及び図面により検査する。 |
二十一 第六条第一項第二十一号の高圧ガス設備の圧力計 | 二十一 高圧ガス設備の圧力計の設置状況を目視、図面等により検査し、当該圧力計の精度を圧力計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査する。 |
二十二 第六条第一項第二十一号の高圧ガス設備の安全装置 | 二十二 高圧ガス設備の安全装置の設置状況を目視、図面等により検査する。バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。 |
二十三 第六条第一項第二十二号の高圧ガス設備の安全弁等の放出管 | 二十三 高圧ガス設備の安全弁又は破裂板の放出管の開口部の位置及び放出管の設置状況を目視によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。 |
二十四 第六条第一項第二十三号の低温貯槽の負圧防止措置 | 二十四 低温貯槽の負圧防止措置の設置状況を目視により検査し、当該負圧防止措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二十五 第六条第一項第二十四号の液化ガス貯槽の液面計等 | 二十五 貯槽に設けられた液面計の設置状況を目視により検査する。なお、当該液面計にガラス液面計を使用している場合にあつては、ガラス液面計の破損を防止するための措置の状況を目視により検査し、かつ、当該液面計を接続する配管に講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二十六 第六条第一項第二十五号の貯槽の配管に設けたバルブ | 二十六 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況を目視、図面等により検査する。 |
二十七 第六条第一項第二十六号の貯槽の配管に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置 | 二十七 貯槽の配管に講じた液化石油ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
二十八 第六条第一項第二十七号の高圧ガス設備に係る電気設備 | 二十八 高圧ガス設備に係る電気設備の位置及び防爆性能を有する構造であることを目視によるほか、図面又は記録により検査する。 |
二十九 第六条第一項第二十八号の貯槽及びその支柱の耐熱又は冷却上有効な措置 | 二十九 貯槽及びその支柱に講じた十分な耐熱性を有するための措置又は有効に冷却するための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
三十 第六条第一項第二十九号の製造施設のガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備 | 三十 製造施設に設置されたガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備の設置状況を目視及び記録又は図面により検査し、当該設備の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
三十一 第六条第一項第三十号の製造設備の静電気を除去する装置 | 三十一 製造設備について、静電気を除去する措置の状況を目視によるほか、記録等により検査する。 |
三十二 第六条第一項第三十一号の製造施設の防消火設備 | 三十二 製造施設の防消火設備の設置状況を目視によるほか、記録等により検査し、当該防消火設備の性能を作動試験又はその記録により検査する。 |
三十三 第六条第一項第三十二号の製造施設に講じた停電等により機能が失われることのない措置 | 三十三 製造施設に講じた停電等により当該設備の機能が失われることのない措置の状況を目視によるほか、図面、記録等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
三十四 第六条第一項第三十三号の通報を速やかに行うための措置 | 三十四 通報を速やかに行うための措置の状況を目視及び図面により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。 |
三十五 第六条第一項第三十四号の製造設備のバルブ等の操作に係る措置 | 三十五 作業員がバルブ又はコックを適切に操作することができるような措置の状況を目視により検査する。 |
三十六 第六条第一項第三十五号イの容器置場の警戒標 | 三十六 容器置場の警戒標の掲示の状況を目視により検査する。 |
三十七 第六条第一項第三十五号ハの容器置場の第一種置場距離及び第二種置場距離 | 三十七 容器置場の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
三十八 第六条第一項第三十五号ニの容器置場の障壁 | 三十八 容器置場の障壁の設置状況を目視及び図面により検査する。 |
三十九 第六条第一項第三十五号ホの充てん容器の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置 | 三十九 充てん容器の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。 |
四十 第六条第一項第三十五号ヘの容器置場のガスが滞留しない構造 | 四十 容器置場のガスが漏えいしたとき滞留しない構造を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。 |
四十一 第六条第一項第三十五号トの二階建の容器置場の構造 | 四十一 二階建の容器置場の構造を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。 |
四十二 第六条第一項第三十五号チの容器置場の消火設備 | 四十二 容器置場の消火設備の設置状況を目視及び記録により検査する。 |
四十三 第六条第一項第三十六号イの導管の設置場所 | 四十三 導管の設置されている場所の状況を目視又は図面若しくは記録により検査する。 |
四十四 第六条第一項第三十六号ロの地盤面上の導管の設置及びその標識 | 四十四 地盤面上の導管の設置状況を目視により検査し、当該導管に係る標識の記載内容及び設置状況を目視又は記録により検査する。 |
四十五 第六条第一項第三十六号ハの地盤面下の導管の埋設及びその標識 | 四十五 地盤面下の導管の埋設状況を目視又は図面若しくは記録により検査し、当該導管に係る標識の記載内容及び設置状況を目視又は記録により検査する。 |
四十六 第六条第一項第三十六号ニの水中の導管の設置 | 四十六 水中の導管の設置状況を図面又は記録により検査する。 |
四十七 第六条第一項第三十六号ホの導管の耐圧試験 | 四十七 導管を耐圧試験用設備を用いた常用の圧力の一・五倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の一・二五倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又はその記録により検査する。 |
四十八 第六条第一項第三十六号ホの導管の気密試験 | 四十八 導管を気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。 |
四十九 第六条第一項第三十六号ヘの導管の強度 | 四十九 導管が十分な強度を有していることを非破壊検査設備等肉厚測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。ただし、計算による強度の算定が困難なもの等の場合は、常用の圧力の四倍の圧力で行う耐圧試験若しくはその記録による検査又は抵抗線ひずみ計による応力の測定若しくはその記録による検査に代えることができる。 |
五十 第六条第一項第三十六号トの導管の腐食を防止するための措置 | 五十 導管の内面及び外面の腐食を防止するための措置の状況を目視又は記録により検査する。ただし、電気防食措置を講じた導管については、対地電位の測定又はその記録により検査する。 |
五十一 第六条第一項第三十六号トの導管の応力を吸収するための措置 | 五十一 導管の応力を吸収するための措置の状況を目視及び記録により検査する。 |
五十二 第六条第一項第三十六号チの導管の温度の上昇を防止するための措置 | 五十二 導管の温度の上昇を防止するための措置の状況を目視及び記録により検査する。 |
五十三 第六条第一項第三十六号リの導管内の圧力の上昇を防止するための措置 | 五十三 導管内の圧力の上昇を防止するための措置の状況を目視及び記録により検査する。なお、バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。 |
五十四 第六条第一項第三十六号ヌの事業所を連絡する導管に講じた通報を速やかに行うための措置 | 五十四 通報を速やかに行うための措置の状況を目視及び図面により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。 |
2 製造設備が第二種製造設備である製造施設の場合 | |
一 第七条第一項で準用する前項第一号から第四号まで、第七号、第十二号から第十四号まで、第十七号から第十九号まで、第二十一号から第二十三号まで、第二十八号及び第三十号から第四十二号までに掲げる検査項目 | 一 前項第一号から第四号まで、第七号、第十二号から第十四号まで、第十七号から第十九号まで、第二十一号から第二十三号まで、第二十八号及び第三十号から第四十二号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
二 第七条第一項で準用する高圧ガス設備の基礎 | 二 高圧ガス設備の基礎の状態を、目視により検査する。 |
3 製造設備が液化石油ガススタンドである製造施設の場合 | |
一 第八条第一項第一号で準用する第一項第一号から第四十二号までに掲げる検査項目 | 一 第一項第一号から第四十二号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
二 第八条第一項第二号のディスペンサーから公道の道路境界線に対する距離 | 二 ディスペンサーの外面から公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
三 第八条第一項第三号のディスペンサーに設置された停止装置 | 三 ディスペンサーに設置された停止装置を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。 |
四 第八条第一項第三号のディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置 | 四 ディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。 |
五 第八条第一項第四号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置 | 五 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。 |
4 製造設備が移動式製造設備である製造施設の場合 | |
一 第九条第一項第一号の製造施設の付近の引火性物質等の状況 | 一 製造施設の周辺について、引火性又は発火性物質の有無を目視により検査する。 |
二 第九条第一項第二号の警戒標 | 二 警戒標の掲示の状況を目視により検査する。 |
三 第九条第一項第三号で準用する第一項第十七号から第十九号までに掲げる検査項目 | 三 第一項第十七号から第十九号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
四 第九条第一項第四号の製造施設の消火設備 | 四 製造施設の消火設備の設置状況を目視及び記録により検査する。 |
五 第九条第一項第五号で準用する第一項第三十六号から第三十八号まで及び第四十号から第四十二号までに掲げる検査項目 | 五 第一項第三十六号から第三十八号まで及び第四十号から第四十二号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
備考 一 第六条第一項第二号若しくは第十一号、又は第九十七条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る完成検査の方法については、この表の第一項から第四項までの規定にかかわらず、当該基準に応じて適切であると経済産業大臣が認めたものをもつて完成検査の方法とする。 二 移設等に係る高圧ガス設備であつて、当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状態の記録が確認できる場合にあつては、当該使用の経歴及び保管状態の記録の検査をもつて、この表の各号に規定する記録による検査とすることができる。 |
別表第二
【第三十六条第二項関係】
検査項目 | 完成検査の方法 |
1 貯槽により貯蔵する第一種貯蔵所の基準 | |
一 第二十三条第一項で準用する別表第一の第一項第一号から第二十七号まで(バルク貯槽にあつては、第二十五号から第二十七号を除く。)、第二十九号から第三十二号まで、第三十四号及び第三十五号に掲げる検査項目 | 一 別表第一の第一項第一号から第二十七号まで(バルク貯槽にあつては、第二十五号から第二十七号を除く。)、第二十九号から第三十二号まで、第三十四号及び第三十五号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
2 容器により貯蔵する第一種貯蔵所の基準 | |
一 第二十四条第一号の第一種設備距離及び第二種設備距離 | 一 貯蔵設備の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。 |
二 第二十四条第二号の貯蔵設備に係る障壁 | 二 容器置場の障壁の設置状況を目視及び図面により検査する。 |
三 第二十四条第三号で準用する別表第一の第一項第三十六号及び第三十九号から第四十二号までに掲げる検査項目 | 三 別表第一の第一項第三十六号及び第三十九号から第四十二号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
四 第二十四条第四号で準用する別表第一の第一項第十七号から第十九号までに掲げる検査項目 | 四 別表第一の第一項第十七号から第十九号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
五 第二十四条第五号で準用する別表第一の第一項第三十六号から第四十二号までに掲げる検査項目 | 五 別表第一の第一項第三十六号から第四十二号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
備考 一 第二十三条で準用する第六条第一項第二号若しくは第十一号、又は第九十七条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る完成検査の方法については、この表の第一項から第四項までの規定にかかわらず、当該基準に応じて適切であると経済産業大臣が認めたものをもつて完成検査の方法とする。 二 移設等に係る貯蔵設備であつて、当該貯蔵設備の使用の経歴及び保管状態の記録が確認できる場合にあつては、当該使用の経歴及び保管状態の記録の検査をもつて、この表の各号に規定する記録による検査とすることができる。 |
別表第四
【第八十四条第一項関係】
項目 | 完成検査に係る認定の基準 |
一 本社の体制について | |
イ 保安に係る基本姿勢 | 一 法人の代表者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が各事業所等の全ての就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。 二 法人の代表者が、本社及び事業所をこの表に定める基準に適合させる責任を有することが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 |
ロ 保安管理 | 一 役員を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。 二 保安管理を担当する組織が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該組織の意見が十分に反映されることが明確に定められ、文書化され、かつ、意見が十分反映されていること。 三 保安管理を担当する組織の長は、申請その他認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 四 本社が、一年に一回以上事業所及び検査管理(認定完成検査の実施状況の不備及び検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。)を行う組織に対し、この表に定める基準に適合しているかどうかについて監査を実施することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。 五 本社又は事業所における法令違反等に関する報告の受付等の業務を行う組織が、独立して設置されており、かつ、適切に運営されていること。 |
二 事業所の体制について | 経済産業大臣が定める基準に従つて、保安管理に関する計画の策定、実施、評価及びその改善等を継続的に行つていること。 |
イ 保安に係る基本姿勢 | 一 事業所長によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が、就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。 |
ロ 組織 | 一 事業所においては、保安管理、設備管理及び運転管理を担当する組織(以下これらを総称して「管理担当組織」という。)が設置されているとともに、各管理担当組織の長が選任されていること。ただし、一の管理担当組織の長が他の管理担当組織の長を兼務することは認められない。 二 保安管理を担当する組織の意見が、設備管理及び運転管理に十分に反映されることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 三 管理担当組織間の組織上及び職務の円滑な遂行上の緊密な連絡体制が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 四 各級管理者(職制)と法定管理者(保安統括者等)との間に的確な対応関係があり、責任権限及び指揮命令系統が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 五 運転管理を担当する組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。 イ 経験十年以上(管理担当組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者 六 保安管理を担当する組織の長は、事業所の認定に関する業務を統括し、その責任者となることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。 七 保安管理を担当する組織の長は、事業所長に対し、保安管理全般に関する意見具申ができる体制になつていることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。 八 運転管理を担当する組織に所属している者の五十パーセント以上が製造保安責任者免状を有していること。 九 保安管理を担当する組織の意見が保安関連予算・教育訓練計画等に十分に反映されることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。 十 運転員の交替・引継ぎ体制が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。 十一 非定常作業を実施する際の責任の所在及び作業体制が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。 |
ハ 業務 | 一 管理担当組織の業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。 二 保安管理、設備管理及び運転管理に関する規程・基準類が、明確に定められ、かつ、整備されていること。 三 規程・基準類の制定、改正の手順が、明確に定められ、かつ、定期的に見直しが実施されていること。 四 設備管理を担当する組織において、製造施設又は貯蔵設備の新設、増設、変更に当たつての材料の選択、腐食、摩耗等の保安対策上、特に配慮すべき事項に関する規程・基準類が、明確に定められ、かつ、整備されていること。 五 設備管理を担当する組織において、製造施設又は貯蔵設備の新設、増設、変更に当たつてこの規則に基づく認定試験者の認定に係る機器の採用に関する方針が定められていること。 六 運転管理を担当する組織において、運転マニュアルを常備していること。 七 保安管理を担当する組織において、社内外の保安関連情報(最新の保安技術情報、高圧ガス関連事故情報等)を積極的に収集することが、明確に定められ、かつ、その情報を規程類の作成等に有効に活用していること。 八 保安管理を担当する組織は、検査結果(分析・評価を含む。)を総合的に把握し、設備管理、運転管理等に有効に活用していること。 |
ニ 教育訓練 | 一 次に掲げる教育訓練を確実に実施するための教育訓練計画が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。 イ 保安関連情報に関する事項 ロ 規程・基準類の履行の徹底に関する事項 ハ 自主的保安活動に関する事項 ニ 提案制度に関する事項 ホ 緊急時即応訓練等防災訓練に関する事項 ヘ その他教育訓練全般に関する事項 二 教育訓練の実施(効果を含む。)に関する記録が作成され、保存されていること。 三 教育訓練用資機材が保有又は調達され、有効に活用されていること。 |
ホ 事故防止対策 | 一 事業所内事故(潜在事故を含む。)の原因を究明する体制及び事業所内外の事故情報を類似事故防止対策に活用する体制が明確になつていること。 |
ヘ 工事管理 | 一 工事管理に関し、次に掲げる事項の規程・基準類が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。 イ 作業範囲及び責任の所在に関する事項 ロ 運転管理を担当する組織と工事を担当する組織との引継ぎ及び引渡しの方法に関する事項 ハ 工事作業管理の徹底に関する事項 ニ その他工事管理に関する事項 |
ト 協力会社 | 一 協力会社に関し、次に掲げる事項の規程・基準類が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。 イ 作業範囲及び責任の所在に関する事項 ロ 協力会社の選定に関する事項 ハ 協力会社作業員の教育訓練等に関する事項 ニ その他協力会社の管理に関する事項 |
チ 防災体制 | 一 防災管理に関し、次に掲げる事項の規程・基準類が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。 イ 災害が発生した場合にあつては、事業所内外に対応する防災組織の設置に関する事項 ロ 防災体制が確立されるまでの応急措置(夜間、休日等における対応を含む。)に関する事項 ハ 各種防災設備の整備、維持管理に関する事項 ニ 緊急停止に関する事項 ホ 関係官庁に対する緊急時即時通報連絡体制に関する事項 ヘ 夜間、休日等の非番者等(協力会社の従業員を含む。)の緊急呼び出し体制に関する事項 ト その他防災管理に関する事項 |
三 認定完成検査実施者の行う検査(以下「認定完成検査」という。)の体制について | |
イ 認定完成検査組織 | 一 認定完成検査を実施する組織(以下この表において「検査組織」という。)が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 二 検査組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。 イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者 三 検査組織の長は、特定変更工事(工事に係る協力会社の管理を含む。)に必要な工事計画に関する事項、施工管理に関する事項、工事の安全に関する事項等(以下「工事計画書等」という。)を工事責任者に作成させる責任を有していることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 四 検査組織において、工事計画書等のとおりに特定変更工事が適切に実施されたことを工事検査記録等により確認を行うことが、明確に定められ、文書化され、かつ、適切に確認が行われていること。 五 検査組織の長は、検査上不備な箇所について工事責任者に対し勧告する権限を有していることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。 六 検査組織に所属している者(検査組織の長を除く。)の五十パーセント以上が製造保安責任者免状又は必要な非破壊検査技術に関する資格を有していること。 |
ロ 認定完成検査業務 | 一 検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定完成検査の実施に協力会社を活用する場合にあつても、検査結果の評価・判定は事業所において行うものであること。 二 認定完成検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、法第三十九条の三第一項第二号の完成検査規程に基づき、適切に実施されることが明確に定められ、かつ、適切に実施されること。 三 認定完成検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有又は調達することが、明確に定められ、文書化され、かつ、適切に保有又は調達が行われていること。 四 認定完成検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、保安検査等において活用できる体制になつていること。 |
ハ 認定完成検査の検査管理 | 一 検査組織以外の組織(委員会等を含む。)により、検査管理を行うことができる体制になつていることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。 二 検査管理を行う組織の長(ただし、検査組織の長が兼務することは認められない。)は、法人の代表者により任命され、次のいずれかに該当する者であること。 イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者 三 検査管理を行う組織に所属する者(検査管理を行う組織の長を除く。)は、経験五年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で二人以上であることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。 四 一の事業所に対し検査管理を行う組織に、本社又は他の事業所の適当な数の職員(本社の職員であつて、当該検査管理を行う組織に対し監査を行うものを除く。)が所属していること。 五 検査管理に関する規程・基準類(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、検査管理が適切に実施されていること。 六 検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定完成検査等において活用できる体制になつていること。 |
備考 上欄一ロの項下欄第四号及び上欄三ハの項下欄第四号に規定する本社には、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて認定完成検査実施者の財務及び事業の方針に係る決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができる法人であつて、当該認定完成検査実施者に対して適切な監査及び検査管理を行うことができるものを含めることができる。 |
別表第五
【第八十六条第一項関係】
項目 | 保安検査に係る認定の基準 |
一 本社の体制について | |
イ 保安に係る基本姿勢 | 一 法人の代表者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が各事業所等の全ての就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。 二 法人の代表者が、本社及び事業所をこの表に定める基準に適合させる責任を有することが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 |
ロ 保安管理 | 一 役員を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。 二 保安管理を担当する組織が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該組織の意見が十分に反映されることが明確に定められ、文書化され、かつ、意見が十分反映されていること。 三 保安管理を担当する組織の長は、申請その他認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 四 本社が、一年に一回以上事業所及び検査管理(認定保安検査の実施状況の不備及び検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。)を行う組織に対し、この表に定める基準に適合しているかどうかについて監査を実施することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。 五 本社又は事業所における法令違反等に関する報告の受付等の業務を行う組織が、独立して設置されており、かつ、適切に運営されていること。 |
二 事業所の体制について | 経済産業大臣が定める基準に従つて、保安管理に関する計画の策定、実施、評価及びその改善等を継続的に行つていること。 |
イ 保安に係る基本姿勢 | 一 事業所長によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が、就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。 |
ロ 組織 | 一 事業所においては、保安管理、設備管理及び運転管理を担当する組織(以下これらを総称して「管理担当組織」という。)が設置されているとともに、各管理担当組織の長が選任されていること。ただし、一の管理担当組織の長が他の管理担当組織の長を兼務することは認められない。 二 保安管理を担当する組織の意見が、設備管理及び運転管理に十分に反映されることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 三 管理担当組織間の組織上及び職務の円滑な遂行上の緊密な連絡体制が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 四 各級管理者(職制)と法定管理者(保安統括者等)との間に的確な対応関係があり、責任権限及び指揮命令系統が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 五 運転管理を担当する組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。 イ 経験十年以上(管理担当組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者 六 運転管理を担当する組織に所属している者の五十パーセント以上が製造保安責任者免状を有していること。 七 保安管理を担当する組織の長は、事業所の認定に関する業務を統括し、その責任者となることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。 八 保安管理を担当する組織の長は、事業所長に対し、保安管理全般に関する意見具申ができる体制になつていることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。 九 保安管理を担当する組織の意見が保安関連予算・教育訓練計画等に十分に反映されることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。 十 運転員の交替・引継ぎ体制が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。 十一 非定常作業を実施する際の責任の所在及び作業体制が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。 |
ハ 業務 | 一 管理担当組織の業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。 二 保安管理、設備管理及び運転管理に関する規程・基準類が、明確に定められ、かつ、整備されていること。 三 規程・基準類の制定、改正の手順が、明確に定められ、かつ、定期的に見直しが実施されていること。 四 設備管理を担当する組織において、製造施設の新設、増設、変更に当たつての材料の選択、腐食、摩耗等の保安対策上、特に配慮すべき事項に関する規程・基準類が、明確に定められ、かつ、整備されていること。 五 運転管理を担当する組織において、運転マニュアルを常備していること。 六 保安管理を担当する組織において、社内外の保安関連情報(最新の保安技術情報、高圧ガス関連事故情報等)を積極的に収集することが明確に定められ、その情報を規程類の作成等に有効に活用していること。 七 設備管理を担当する組織及び運転管理を担当する組織において、日常検査、通常検査及び定期検査の種類に応じ検査方法を明確に定め、かつ、文書化し、適切な検査を実施していること。 八 保安管理を担当する組織は、検査結果(分析・評価を含む。)を総合的に把握し、設備管理、運転管理等に有効に活用していること。 |
ニ 教育訓練 | 一 次に掲げる教育訓練を確実に実施するための教育訓練計画が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 イ 保安関連情報に関する事項 ロ 規程・基準類の履行の徹底に関する事項 ハ 自主的保安活動に関する事項 ニ 提案制度に関する事項 ホ 緊急時即応訓練等防災訓練に関する事項 ヘ その他教育訓練全般に関する事項 二 教育訓練の実施(効果を含む。)に関する記録が作成され、保存されていること。 三 教育訓練用資機材が保有又は調達され、有効に活用されていること。 |
ホ 事故防止対策 | 一 事業所内事故(潜在事故を含む。)の原因を究明する体制及び事業所内外の事故情報を類似事故防止対策に活用する体制が明確になつていること。 |
ヘ 工事管理 | 一 工事管理に関し、次に掲げる事項の規程・基準類が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。 イ 作業範囲及び責任の所在に関する事項 ロ 運転管理を担当する組織と工事を担当する組織との引継ぎ及び引渡しの方法に関する事項 ハ 工事作業管理の徹底に関する事項 ニ その他工事管理に関する事項 |
ト 協力会社 | 一 協力会社に関し、次に掲げる事項の規程・基準類が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。 イ 作業範囲及び責任の所在に関する事項 ロ 協力会社の選定に関する事項 ハ 協力会社作業員の教育訓練等に関する事項 ニ その他協力会社の管理に関する事項 |
チ 防災体制 | 一 防災管理に関し、次に掲げる事項の規程・基準類が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。 イ 災害が発生した場合にあつては、事業所内外に対応する防災組織の設置に関する事項 ロ 防災体制が確立されるまでの応急措置(夜間、休日等における対応を含む。)に関する事項 ハ 各種防災設備の整備、維持管理に関する事項 ニ 緊急停止に関する事項 ホ 関係官庁に対する緊急時即時通報連絡体制に関する事項 ヘ 夜間、休日等の非番者等(協力会社の従業員を含む。)の緊急呼び出し体制に関する事項 ト 導管に伴う災害防止に関する事項 チ その他防災管理に関する事項 |
三 認定保安検査実施者の行う検査(以下「認定保安検査」という。)の体制について | |
イ 運転を停止することなく保安検査を行うための措置 | 一 運転を停止することなく保安検査を行うために適切な設備改善が行われていること。 二 前号の設備改善に関し、その改善箇所、改善内容、改善理由等が明確になつていること。 三 運転を停止することなく保安検査を行う施設の的確な管理のための手引書(工程ごとの操業条件等)が明確に定められ、かつ、整備されていること。 |
ロ 認定保安検査組織 | 一 認定保安検査を実施する組織(以下この表において「検査組織」という。)が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 二 検査組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。 イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者 三 検査組織に所属している者(検査組織の長を除く。)の五十パーセント以上が製造保安責任者免状又は必要な非破壊検査技術に関する資格を有していること。 |
ハ 認定保安検査業務 | 一 検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定保安検査の実施に協力会社を活用する場合にあつても、検査結果の評価・判定は当該事業所において行うものであること。 二 認定保安検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、法第三十九条の五第一項第二号の保安検査規程に基づき、適切に実施されることが明確に定められ、かつ、適切に実施されること。 三 認定保安検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有又は調達することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に保有又は調達が行われていること。 四 認定保安検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定保安検査等において活用できる体制になつていること。 |
ニ 認定保安検査の検査管理 | 一 検査組織以外の組織(委員会等を含む。)により、検査管理を行うことができる体制になつていることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 二 検査管理を行う組織の長(ただし、検査組織の長が兼務することは認められない。)は、法人の代表者により任命され、次のいずれかに該当する者であること。 イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者 三 検査管理を行う組織に所属する者(検査管理を行う組織の長を除く。)は、経験五年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で二人以上であることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 四 一の事業所に対し検査管理を行う組織に、本社又は他の事業所の適当な数の職員(本社の職員であつて、当該検査管理を行う組織に対し監査を行うものを除く。)が所属していること。 五 検査管理に関する規程・基準類(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、検査管理が適切に実施されていること。 六 検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定保安検査等において活用できる体制になつていること。 |
備考 一 特定施設の運転を停止して行う保安検査のみに限定して認定保安検査実施者の申請をしようとする者にあつては、本基準中上欄三イの項目については適用しないものとする。 二 上欄一ロの項下欄第四号及び上欄三ニの項下欄第四号に規定する本社には、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて認定保安検査実施者の財務及び事業の方針に係る決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができる法人であつて、当該認定保安検査実施者に対して適切な監査及び検査管理を行うことができるものを含めることができる。 |
附則
3
この省令の施行前に高圧ガス取締法施行規則(以下「旧規則」という。)第十一条、第十三条、第十四条の四、第十七条および第二十二条の三の規定により通商産業大臣が危険のおそれのないと認めた製造施設、製造の方法、販売施設、貯蔵所および消費施設については、この省令中これらに相当する規定により通商産業大臣が危険のおそれのないものと認めたものとみなす。
附則
昭和50年4月25日
2
この省令の施行の際現に高圧ガス取締法(以下「法」という。)第五条第一項、第六条、第十四条第一項、第十四条の三第一項、第十六条第一項若しくは第十九条第一項の許可を受け、又は第二十四条の二第一項若しくは第二十四条の四第一項の規定による届出をして設置され、又は設置若しくは変更のための工事に着手している製造施設、販売施設、高圧ガス貯蔵所又は消費施設(以下「既存製造施設等」と総称する。)については、次の各号に掲げる規定の適用に関しては、この省令の施行の日から当該各号に定める期間は、なお従前の例による。
附則
昭和51年2月17日
1
この省令は、高圧ガス取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十一年二月二十二日)から施行する。ただし、第十四条第一項の改正規定中第九条第一項第十一号、第十二号、第十三号、第十三号の二、第十四号及び第十九号並びに第十二条第三号に係る部分は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。
2
改正法の施行前に改正法による改正前の高圧ガス取締法第五条第二項の規定による届出をした者の製造施設については、この省令の施行の日から六月間は改正後の液化石油ガス保安規則(以下「新規則」という。)第十四条第一項第一号の規定(第十二条第六号、第十六号、第十九号の二及び第二十号に係る部分に限る。)及び新規則第十四条第一項第二号の規定(第十三条第五号に係る部分に限る。)は、適用しない。
3
この省令の施行前に法第二十六条第一項の規定による認可を受けた者については、危害予防規定に定めるべき事項の細目は、改正後の第十七条第二項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から一年間(法第二十六条第二項に規定する第一種製造者にあつては、三年間)は、なお従前の例によることができる。これらの者がその期間内に法第二十六条第一項の規定による認可の申請をした場合において、その申請について認可又は不認可の処分があるまでの間も、同様とする。
附則
昭和52年6月8日
2
この省令の施行の際現に乙種化学責任者免状又は乙種機械責任者免状に係る高圧ガス製造保安責任者試験に合格している者であつて、この省令の施行後にこれらの免状の交付又は再交付を受けようとするものについての改正後の第二十六条及び第二十七条の規定の適用については、第二十六条中「居住地を管轄する都道府県知事を経由して通商産業大臣(乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状及び乙種機械責任者免状については、それぞれその乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状又は乙種機械責任者免状に係る高圧ガス製造保安責任者試験を行つた都道府県知事。次条において同じ。)」とあるのは「居住地を管轄する都道府県知事」と、第二十七条中「通商産業大臣」とあるのは「当該乙種化学責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を行つた都道府県知事(当該高圧ガス製造保安責任者免状の交付を行つた都道府県知事がない場合にあつては、当該高圧ガス製造保安責任者免状の再交付を受けようとする者がこの省令施行後に当該高圧ガス製造保安責任者免状の再交付を受けている者であるときは当該再交付を最初に行つた都道府県知事、再交付を受けていない者であるときは居住地を管轄する都道府県知事)」とする。
附則
平成9年3月17日
第2条
(経過措置)
第3条
この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる者に該当する者については、それぞれ同表の下欄に掲げる規定にかかわらず、当該規定に係る基準については、なお従前の例による。一 第一種製造者であってその製造設備が定置式製造設備である者新規則第六条第一項第十六号(同規則第八条第一項で準用する場合を含む。)二 第二種製造者のうち処理能力が三十立方メートル以上である者新規則第十二条第一号の規定のうち同規則第六条第一項第十六号に係る部分(同規則第十二条第三号で準用する場合を含む。)三 法第十五条第一項の規定により高圧ガスの貯蔵をする者新規則第十九条第一号ホ四 貯槽により貯蔵する第一種貯蔵所において高圧ガスを貯蔵する者新規則第二十三条第一項の規定のうち同規則第六条第一項第十六号に係る部分五 貯槽により貯蔵する第二種貯蔵所において高圧ガスを貯蔵する者新規則第二十七条第一号の規定のうち同規則第六条第一項第十六号に係る部分六 特定高圧ガス消費者新規則第五十三条第一項第十五号
第5条
第7条
第8条
第9条
第11条
第12条
第15条
(手続等の効力の引継ぎ)
附則
平成18年9月29日
第2条
(経過措置)
この省令の施行の日から障害者自立支援法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるこの省令による改正後の一般高圧ガス保安規則第二条第一項第五号ニ、液化石油ガス保安規則第二条第一項第一号ニ、コンビナート等保安規則第二条第一項第五号ニ及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第一条第二項第六号ニの規定の適用については、これらの規定中「若しくは同条第二十二項の福祉ホーム」とあるのは、「、同条第二十二項の福祉ホーム若しくは同法附則第四十一条第一項、附則第四十八条若しくは附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた附則第四十一条第一項の身体障害者更生援護施設、附則第四十八条の精神障害者社会復帰施設若しくは附則第五十八条第一項の知的障害者援護施設」とする。