• 液化石油ガス保安規則

液化石油ガス保安規則

平成25年3月29日 改正
第1章
総則
第1条
【適用範囲】
この規則は、高圧ガス保安法(以下「法」という。)に基づいて、液化石油ガス(炭素数三又は四の炭化水素を主成分とするものに限り、かつ、液化石油ガスの分離又は精製のための設備及び液化石油ガス以外の高圧ガスの原料に係る液化石油ガスの貯蔵設備におけるもの並びに冷凍保安規則の適用を受けるものを除く。以下同じ。)に関する保安(コンビナート等保安規則に規定する特定製造事業所に係る高圧ガスの製造に関する保安を除く。)について規定する。
第2条
【用語の定義】
この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第一種保安物件 次のイからチまでに掲げるもの(事業所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。)イ学校教育法第1条に定める学校のうち、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校及び幼稚園ロ医療法第1条の5第1項に定める病院ハ 劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設であつて、収容定員三百人以上のものニ児童福祉法第7条の児童福祉施設、身体障害者福祉法第5条第1項の身体障害者社会参加支援施設、生活保護法第38条第1項の保護施設(授産施設及び宿所提供施設を除く。)、老人福祉法第5条の3の老人福祉施設若しくは同法第29条第1項の有料老人ホーム、母子及び寡婦福祉法第39条第1項の母子福祉施設、職業能力開発促進法第15条の6第1項第5号の障害者職業能力開発校、地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号第2条第3項第4号を除く。)の特定民間施設、介護保険法第8条第27項の介護老人保健施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項の障害福祉サービス事業(同条第7項の生活介護、同条第13項の自立訓練、同条第14項の就労移行支援又は同条第15項の就労継続支援に限る。)を行う施設、同条第12項の障害者支援施設、同条第26項の地域活動支援センター若しくは同条第27項の福祉ホームであつて、収容定員二十人以上のものホ文化財保護法の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律の規定によつて重要美術品として認定された建築物ヘ博物館法第2条に定める博物館及び同法第29条により博物館に相当する施設として指定された施設ト 一日に平均二万人以上の者が乗降する駅の母屋及びプラットホームチ 百貨店、マーケット、公衆浴場、ホテル、旅館その他不特定かつ多数の者を収容することを目的とする建築物(仮設建築物を除く。)であつて、その用途に供する部分の床面積の合計が千平方メートル以上のもの
第二種保安物件 第一種保安物件以外の建築物であつて、住居の用に供するもの(事業所又は販売所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。)
貯槽 液化石油ガスの貯蔵設備であつて、地盤面に対して移動することができないもの
低温貯槽 液化石油ガスを温度零度以下又は当該ガスの気相部における常用の圧力(通常の使用状態において、当該設備等に作用する圧力(当該圧力が変動する場合にあつては、その変動範囲のうちの最高の圧力)であつて、ゲージ圧力をいう。以下同じ。)が〇・一メガパスカル以下の液体の状態で貯蔵するための貯槽であつて、断熱材で被覆し、又は冷凍設備で冷却することにより貯槽内のガスの温度が常用の温度を超えて上昇しないような措置を講じてあるもの
バルク貯槽液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(以下「液化石油ガス法施行規則」という。)第1条第2項第2号に規定するもの
貯蔵能力 貯蔵設備に貯蔵することができる液化石油ガスの数量であつて、貯蔵設備が貯槽(バルク貯槽を除く。)である場合にあつては次のイの算式により、バルク貯槽については次のロの算式(地盤面下に設置するものであつて、内容積が二千リットル以上のものにあつては次のイの算式)により、容器である場合にあつては次のハの算式により得られたもの
W=C1wV
W=0.85wV
W=V÷C2これらの式において、W、C1、w、V及びC2は、それぞれ次の数値を表すものとする。W 貯蔵設備の貯蔵能力(単位 キログラム)の数値C1 〇・九(低温貯槽にあつては、その内容積に対する液化ガスの貯蔵が可能な部分の容積の比の値)w 貯槽の常用の温度における液化石油ガスの比重(単位 キログラム毎リットル)の数値V 貯蔵設備の内容積(単位 リットル)の数値C2 容器保安規則第22条に規定する数値
充てん容器 現に液化石油ガス(液化石油ガスが充てんされた後に当該ガスの質量が充てん時における質量の二分の一以上減少していないものに限る。)を充てんしてある容器
残ガス容器 現に液化石油ガスを充てんしてある容器であつて、充てん容器以外のもの
移動式製造設備 製造(製造に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下同じ。)のための設備(以下「製造設備」という。)であつて、地盤面に対して移動することができるもの
定置式製造設備 製造設備であつて、移動式製造設備以外のもの
ガス設備 製造設備(製造に係る導管を除く。)のうち、製造をする液化石油ガスのガス(その原料となるガスを含む。)の通る部分
高圧ガス設備 ガス設備のうち、高圧ガスの通る部分
処理設備 圧縮、液化その他の方法でガスを処理することができる設備であつて、高圧ガスを製造するもの
減圧設備 高圧ガスを高圧ガスでないガスにする設備
処理能力 処理設備又は減圧設備の処理容積(圧縮、液化その他の方法で一日に処理することができるガスの容積(温度零度、圧力零パスカルの状態に換算したものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)であつて、次のイからヘまでに掲げる処理設備又は減圧設備の区分に応じ、それぞれ当該イからヘまでに掲げるところにより得られたものイ ポンプ Q1=W1×24×ρ×22.4/Mロ 圧縮機 Q2=W2×24ハ 蒸発器 Q3=W3×24×22.4/Mニ 凝縮器 Q4=W4×24×22.4/Mホ その他処理設備(イ) 内部冷却器付貯槽 Q5=V5×10P5(ロ) 加圧蒸発器付低温貯槽1 気化ガスを取り出す場合 Q6=W6/(22.4/M×ρ×1000)×(10P6+1)×242 液化ガスを取り出す場合 Q6=q6×(10P6+1)×24(ハ) 液化石油ガススタンドの加圧蒸発器付貯槽 Q7=(10P7+1)×C×V7(ニ) 加圧蒸発器付容器 Q8=(10P8+1)×0.9V8(ホ) 処理設備である減圧弁 Q9=0ヘ 減圧設備 Q10=q10備考 これらの式において、、、ρ、M、、、、、、、、、、、、、、、、C、、、P8、V8、、Q10及びは、それぞれ次の数値を表すものとする。ポンプの処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)ポンプの能力の数値(ポンプの能力は、ポンプの性能曲線における最大稼働した場合の吐出量の値とする。)(単位 リットル毎時)ρ 液密度の数値(液密度は、常用の温度の範囲において最大となる値とする。)(単位 キログラム毎リットル)M 分子量の数値圧縮機の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)圧縮機の能力の数値(圧縮機の能力は、圧縮機の性能曲線における最大稼働した場合の吐出量の値とする。)(単位 立方メートル毎時)蒸発器の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)蒸発器の公称能力の数値(単位 キログラム毎時)凝縮器の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)凝縮器の公称能力の数値(単位 キログラム毎時)内部冷却器付貯槽の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)内部冷却器付貯槽の内容積の数値(単位 立方メートル)内部冷却器付貯槽の最高圧縮圧力の数値(単位 メガパスカル)加圧蒸発器付低温貯槽の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)高圧ガスの取り出し部に接続される送ガス用蒸発器の公称能力の数値(単位 立方メートル毎時)加圧蒸発器付低温貯槽の最高圧縮圧力の数値(単位 メガパスカル)高圧ガスの最大充てん量の数値(単位 立方メートル毎時)Q7 液化石油ガススタンドの加圧蒸発器付貯槽の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)P7 液化石油ガススタンドの加圧蒸発器の常用の圧力の数値(単位 メガパスカル)C 〇・九(バルク貯槽にあつては〇・八五)V7 貯槽及びこれに接続する貯槽又は容器のそれぞれの内容積を合算した数値(単位 立方メートル)加圧蒸発器付容器の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)図 (略)加圧蒸発器の常用の圧力の数値(単位 メガパスカル)容器の内容積の数値(液化石油ガススタンドにあつては、容器及びこれに接続する貯槽又は他の容器のそれぞれの内容積を合算した数値)(単位 立方メートル)処理設備である減圧弁の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)減圧設備の処理能力の数値(単位 立方メートル毎日)当該減圧設備に係る高圧ガスの流入量の数値(単位 立方メートル毎日)
第一種設備距離 次の図における貯蔵能力(単位 キログラム)に対応する距離(単位 メートル)であつて、L1によつて表されるもの
第二種設備距離 前号の図における貯蔵能力(単位 キログラム)に対応する距離(単位 メートル)であつて、L4によつて表されるもの
第一種置場距離 次の図における容器置場の面積(単位 平方メートル)に対応する距離(単位 メートル)であつて、l1によつて表されるもの
第二種置場距離 前号の図における容器置場の面積(単位 平方メートル)に対応する距離(単位 メートル)であつて、l2によつて表されるもの
液化石油ガススタンド 液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定した容器に当該液化石油ガスを直接充てんするための処理設備を有する定置式製造設備
21号
第一種製造設備 貯槽又は導管を設置する定置式製造設備(液化石油ガススタンドを除く。)
22号
第二種製造設備 貯槽又は導管を設置しない定置式製造設備(液化石油ガススタンドを除く。)
前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例によるものとする。
第2章
高圧ガスの製造又は貯蔵に係る許可等
第3章
高圧ガスの販売事業に係る届出等
第4章
高圧ガスの製造の開始等に係る届出
第5章
高圧ガスの輸入に係る検査等
第6章
高圧ガスの移動に係る保安上の措置等
第7章
高圧ガスの消費に係る届出等
第8章
高圧ガスの廃棄に係る技術上の基準等
第9章
自主保安のための措置
第10章
保安検査及び定期自主検査
第11章
危険時の措置
第12章
完成検査及び保安検査に係る認定等
第13章
雑則
第2章
高圧ガスの製造又は貯蔵に係る許可等
第3章
高圧ガスの販売事業に係る届出等
第4章
高圧ガスの製造の開始等に係る届出
第5章
高圧ガスの輸入に係る検査等
第6章
高圧ガスの移動に係る保安上の措置等
第7章
高圧ガスの消費に係る届出等
第8章
高圧ガスの廃棄に係る技術上の基準等
第9章
自主保安のための措置
第10章
保安検査及び定期自主検査
第11章
危険時の措置
第12章
完成検査及び保安検査に係る認定等
第13章
雑則
第2章
高圧ガスの製造又は貯蔵に係る許可等
第1節
高圧ガスの製造に係る許可等
第3条
【第一種製造者に係る製造の許可の申請】
法第5条第1項の規定により、同項第1号の許可を受けようとする者は、様式第一の高圧ガス製造許可申請書に製造計画書を添えて、事業所の所在地(移動式製造設備を使用する者にあつては、当該設備の使用の本拠の所在地。以下同じ。)を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、遺贈、営業の譲渡又は分割(当該第一種製造者のその許可に係る事業所を承継させるものを除く。)により引き続き高圧ガスの製造をしようとする者が新たに許可を申請するときは、製造計画書の添付を省略することができる。
前項の製造計画書には、第1号から第5号までに掲げる事項を記載し、第6号に掲げる図面を添付しなければならない。
製造の目的
処理設備の処理能力
処理設備の性能
法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項
移設、転用、再使用又はこれらの併用(以下「移設等」という。)に係る高圧ガス設備にあつては、当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状態の記録
製造のための施設(以下「製造施設」といい、貯蔵設備を有しない移動式製造設備に係るものを除く。)の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び付近の状況を示す図面
参照条文
第4条
【第二種製造者に係る製造の事業の届出】
法第5条第2項の規定により、同項第1号の届出をしようとする者は、様式第二の高圧ガス製造事業届書に製造施設等明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、事業の譲渡(その事業の全部を譲り渡すものを除く。)、遺贈又は分割(その事業の全部を承継させるものを除く。)により引き続き高圧ガスの製造の事業を行う者が新たに届け出るときは、製造施設等明細書の添付を省略することができる。
前項の製造施設等明細書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
製造の目的
処理設備の処理能力
処理設備の性能
法第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項
移設等に係る高圧ガス設備にあつては、当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状態の記録
参照条文
第5条
【第一種製造者に係る技術上の基準】
法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条から第9条までに定めるところによる。
第6条
【第一種製造設備に係る技術上の基準】
製造設備が第一種製造設備である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。
事業所の境界線を明示し、かつ、当該事業所の外部から見やすいように警戒標を掲げること。
製造施設は、貯蔵設備及び処理設備であつて次の表に掲げるもの(低温貯槽を除く。)以外の貯蔵設備及び処理設備(貯蔵設備内におけるものを除く。以下この号において同じ。)の外面から、第一種保安物件に対し第一種設備距離以上、第二種保安物件に対し第二種設備距離以上の距離を有すること。ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでない。
貯蔵設備又は処理設備の区分貯蔵設備又は処理設備の外面から最も近い第一種保安物件までの距離貯蔵設備又は処理設備の外面から最も近い第二種保安物件までの距離
貯蔵設備L2以上L6以上 L5未満
 (イ)
 (ロ)L3以上 L2未満L6以上
 (ハ)L1以上L5以上L4未満
 (ニ)L2以上 L1未満L5以上
処理設備L1以上L5以上 L4未満
 (イ)
 (ロ)L2以上 L1未満L5以上
備考 L1、L2、L3、L4、L5及びL6は、それぞれ第2条第1項第16号に規定するL1、L2、L3、L4、L5及びL6を表すものとする。
前号の表に掲げる貯蔵設備(イ)及び(ロ)(低温貯槽を除く。)にあつては当該貯蔵設備を地盤面下に埋設し、かつ、次のイに掲げる基準に適合し、同号の表に掲げる貯蔵設備(ハ)及び(ニ)(低温貯槽を除く。)並びに処理設備にあつては当該貯蔵設備若しくは処理設備を地盤面下に埋設し、かつ、次のロに掲げる基準に適合し、又は次のロ及びハに掲げる基準に適合すること。
貯蔵設備には、第一種設備距離内にある第一種保安物件又は第二種設備距離内にある第二種保安物件に対し厚さ十二センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する構造の障壁を設けること。
貯蔵設備又は処理設備には、第一種設備距離内にある第一種保安物件又は第二種設備距離内にある第二種保安物件に対し厚さ十二センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する構造の障壁を設けること。
貯蔵設備又は処理設備には、防火上及び消火上有効な措置を講ずること。
第一種保安物件又は第二種保安物件が密集し、特に公共の安全を維持する必要がある地域であつて、経済産業大臣が指定するものにおいては、貯槽を地盤面下に埋設すること。
地盤面下に埋設する貯槽は、次に掲げる基準に適合すること。
貯槽は、地盤面上の重量物の荷重に耐えることができる十分な強度を有し、防水措置を講じた室(以下「貯槽室」という。)に設置し、かつ、当該貯槽室内に漏えいしたガスの滞留を防止するための措置を講ずること。ただし、腐食を防止する措置を講じた貯槽を地盤に固定し、かつ、地盤面上の重量物の荷重に耐えることができる措置を講じた場合は、当該貯槽を貯槽室に設置しないことができる。
第3号又は第4号の規定により貯槽を地盤面下に埋設するときは、貯槽の頂部は、〇・六メートル以上地盤面から下にあること。
貯槽を二以上隣接して設置する場合は、その相互間に一メートル以上の間隔を保つこと。
貯槽をその一部が地盤面下にあるように設置する場合は、当該地盤面下の部分の貯槽には、地盤面下にある部分の腐食を防止する措置を講ずること。
製造設備(液化石油ガスの通る部分に限る。)は、その外面から火気(当該製造設備内のものを除く。以下この号において同じ。)を取り扱う施設に対し八メートル以上の距離を有し、又は当該製造設備から漏えいした液化石油ガスが当該火気を取り扱う施設に流動することを防止するための措置(以下第19条第1号ロ、第53条第1項第3号及び第2項第1号並びに第58条第7号において「流動防止措置」という。)若しくは液化石油ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。
貯槽(貯蔵能力が三百立方メートル又は三千キログラム以上のものに限る。以下この号において同じ。)は、その外面から他の貯槽又は酸素の貯槽に対し、一メートル又は当該貯槽及び他の貯槽若しくは当該酸素の貯槽の最大直径の和の四分の一の長さのいずれか大なるものに等しい距離以上の距離を有すること。ただし、防火上及び消火上有効な措置を講じた場合は、この限りでない。
貯槽には、液化石油ガスの貯槽であることが容易に識別することができるような措置を講ずること。
貯槽(貯蔵能力が千トン以上のものに限る。)の周囲には、液状の液化石油ガスが漏えいした場合にその流出を防止するための措置を講ずること。
前号に規定する措置のうち、防液堤を設置する場合は、その内側及びその外面から十メートル以内には、当該貯槽の付属設備その他の設備又は施設であつて経済産業大臣が定めるもの以外のものを設けないこと。ただし、配管(当該貯槽に係るものを除く。)であつて、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じているものについては、この限りでない。
製造設備を設置する室は、液化石油ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とすること。
ガス設備(高圧ガス設備を除く。)は、気密な構造とすること。
ガス設備に使用する材料は、液化石油ガスの性状、温度、圧力等に応じ、当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的性質を有するものであること。
高圧ガス設備(配管、ポンプ、圧縮機及びこの号に規定する基礎を有する構造物上に設置されたものを除く。)の基礎は、不同沈下等により当該高圧ガス設備に有害なひずみが生じないようなものであること。この場合において、貯槽(貯蔵能力が百立方メートル又は一トン以上のものに限る。以下この号及び次号において同じ。)の支柱(支柱のない貯槽にあつては、その底部)は、同一の基礎に緊結すること。
貯槽は、その沈下状況を測定するための措置を講じ、経済産業大臣が定めるところにより、その沈下状況を測定すること。この測定の結果、沈下していたものにあつては、その沈下の程度に応じ適切な措置を講ずること。
高圧ガス設備(容器及び経済産業大臣が定めるものを除く。)は、常用の圧力の一・五倍以上(特定設備検査規則第2条第17号に規定する第二種特定設備(以下単に「第二種特定設備」という。)にあつては、常用の圧力の一・三倍以上)の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の一・二五倍以上(第二種特定設備にあつては、常用の圧力の一・一倍以上)の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格するものであること。ただし、特定設備検査規則第34条に規定する耐圧試験のうちの一に合格した特定設備又は特定設備検査規則第51条の規定に基づき経済産業大臣の認可を受けて行つた耐圧試験に合格した特定設備であつて、使用開始前のものについては、この限りでない。
高圧ガス設備(容器及び経済産業大臣が定めるものを除く。)は、常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格するものであること。ただし、特定設備検査規則第35条に規定する気密試験に合格した特定設備又は特定設備検査規則第51条の規定に基づき経済産業大臣の認可を受けて行つた気密試験に合格した特定設備であつて、使用開始前のものについては、この限りでない。
高圧ガス設備(容器を除く。以下この号において同じ。)は、常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対し、当該設備の形状、寸法、常用の圧力若しくは常用の温度における材料の許容応力、溶接継手の効率等に応じ十分な強度を有するものであり、又は特定設備検査規則第12条及び第51条の規定に基づく強度を有し、若しくは高圧ガス設備の製造技術、検査技術等の状況により製造することが適切であると経済産業大臣が認める者の製造した常用の圧力等に応ずる十分な強度を有するものであること。
貯槽(貯蔵能力が三トン以上のものに限る。)及び配管(経済産業大臣が定めるものに限る。)並びにその支持構造物及び基礎(以下「耐震設計構造物」という。)は、耐震設計構造物の設計のための地震動(以下この号において「設計地震動」という。)、設計地震動による耐震設計構造物の耐震上重要な部分に生じる応力等の計算方法(以下この号において「耐震設計構造物の応力等の計算方法」という。)、耐震設計構造物の部材の耐震設計用許容応力その他の経済産業大臣が定める耐震設計の基準により、地震の影響に対して安全な構造とすること。ただし、耐震設計構造物の応力等の計算方法については、経済産業大臣が耐震設計上適切であると認めたもの(経済産業大臣がその計算を行うに当たつて十分な能力を有すると認めた者による場合に限る。)によることができる。
21号
高圧ガス設備には、経済産業大臣が定めるところにより、圧力計を設け、かつ、当該設備内の圧力が許容圧力を超えた場合に直ちにその圧力を許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設けること。
22号
前号の規定により設けた安全装置のうち安全弁又は破裂板には、放出管を設けること。この場合において、放出管の開口部の位置は、周囲に着火源等のない適切な位置であること。
23号
低温貯槽には、当該貯槽の内部の圧力が外部の圧力より低下することにより当該貯槽が破壊することを防止するための措置を講ずること。
24号
貯槽には、液面計(丸形ガラス管液面計を除く。)を設けること。この場合において、ガラス液面計を使用するときは、当該ガラス液面計にはその破損を防止するための措置を講じ、貯槽とガラス液面計とを接続する配管には、当該ガラス液面計の破損による液化石油ガスの漏えいを防止するための措置を講ずること。
25号
貯槽(加圧蒸発器付き低温貯槽であつて、当該貯槽に係る配管の当該貯槽の直近の部分にバルブを設置しているものを除く。)に取り付けた配管(液化石油ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、貯槽と配管との接続部を含む。)には、当該貯槽の直近にバルブ(使用時以外は閉鎖しておくこと。)を設けるほか、一以上のバルブ(次号の規定により講ずる措置に係るバルブを除く。)を設けること。
26号
貯槽(内容積が五千リットル未満のものを除く。)に取り付けた配管(液状の液化石油ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、貯槽と配管との接続部を含む。)には、液化石油ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置を講ずること。
27号
高圧ガス設備に係る電気設備は、液化石油ガスに対し、その設置場所に応じた防爆性能を有する構造のものであること。
28号
地盤面上に設置する貯槽及びその支柱には、十分な耐熱性を有するための措置又は当該貯槽及びその支柱を有効に冷却するための措置を講ずること。
29号
製造施設には、当該施設から漏えいする液化石油ガスが滞留するおそれのある場所に、当該液化石油ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けること。
30号
製造設備には、当該製造設備に生ずる静電気を除去する措置を講ずること。
31号
製造施設には、その規模に応じて、適切な防消火設備を適切な箇所に設けること。
32号
製造施設の保安の確保に必要な設備であつて経済産業大臣が定めるものを設置する製造施設には、停電等により当該設備の機能が失われることのないよう措置を講ずること。
33号
事業所には、事業所の規模及び製造施設の態様に応じ、事業所内で緊急時に必要な通報を速やかに行うための措置を講ずること。
34号
製造設備に設けたバルブ又はコック(操作ボタン等により当該バルブ又はコックを開閉する場合にあつては、当該操作ボタン等。以下同じ。)には、作業員が当該バルブ又はコックを適切に操作することができるような措置を講ずること。
35号
容器置場並びに充てん容器及び残ガス容器(以下「充てん容器等」という。)は、次に掲げる基準に適合すること。
容器置場の区分容器置場の外面から最も近い第一種保安物件までの距離容器置場の外面から最も近い第二種保安物件までの距離
容器置場(イ)1114以上 12未満
      (ロ)13以上 11未満14以上
備考 11、12、13及び14は、それぞれ第2条第1項第18号に規定する11、12、13及び14を表すものとする。
容器置場は、明示され、かつ、その外部から見やすいように警戒標を掲げたものであること。
容器置場は、二階建以下とする。
容器置場(貯蔵設備であるものを除く。)であつて、次の表に掲げるもの以外のものは、その外面から、第一種保安物件に対し第一種置場距離以上の距離を、第二種保安物件に対し第二種置場距離以上の距離を有すること。
ハの表に掲げる容器置場には、第一種置場距離内にある第一種保安物件又は第二種置場距離内にある第二種保安物件に対し厚さ十二センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する構造の障壁を設けること。
充てん容器等(車両に固定した容器であつて配管により接続されていないものを除く。)に係る容器置場(断熱材で被覆してある充てん容器等のみに係るものを除く。)には、直射日光を遮るための措置(液化石油ガスが漏えいし、爆発したときに発生する爆風が上方向に解放されることを妨げないものに限る。)を講ずること。
容器置場は、当該ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とすること。
二階建の容器置場は、ニ、ホ及びヘに掲げるもののほか、経済産業大臣が定める構造とすること。
容器置場には、その規模に応じ、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。
36号
導管は、次に掲げる基準に適合するものであること。
導管は、地崩れ、山崩れ、地盤の不同沈下等のおそれのある場所その他経済産業大臣が定める場所又は建物の内部若しくは基礎面下に設置しないこと。
導管を地盤面上に設置するときは、地盤面から離して設置し、かつ、その見やすい箇所に液化石油ガスの導管である旨、導管に異常を認めたときの連絡先その他必要な事項を明瞭に記載した危険標識を設けること。
導管を地盤面下に埋設するときは、〇・六メートル以上地盤面から下に埋設し、かつ、適当な場所に埋設位置を示す標識を設けること。
導管を水中に設置するときは、船、波等の影響を受けないような深さに設けること。
導管は、常用の圧力の一・五倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の一・二五倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)及び常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格するものであること。
導管は、常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対し、当該導管の形状、寸法、常用の圧力、常用の温度における材料の許容応力、溶接継手の効率等に応じ、十分な強度を有するものであり、又は導管の製造技術、検査技術等の状況により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者の製造した常用の圧力等に応ずる十分な強度を有するものであること。
導管には、腐食を防止する措置及び応力を吸収する措置を講ずること。
導管には、常用の温度を超えないような措置を講ずること。
導管には、当該導管内の圧力が常用の圧力を超えた場合に直ちに常用の圧力以下に戻すことができるような措置を講ずること。
事業所を連絡する導管には、緊急時に必要な通報を速やかに行うための措置を講ずること。
製造設備が第一種製造設備である製造施設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
液化石油ガスの製造は、その発生、加圧、減圧又は充てんにおいて、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。
安全弁又は逃し弁に付帯して設けた止め弁は、常に全開しておくこと。ただし、安全弁又は逃し弁の修理又は清掃のため特に必要な場合は、この限りでない。
貯槽に液化石油ガスを充てんするときは、液化石油ガスの容量が当該貯槽の常用の温度においてその内容積の九十パーセントを超えないように充てんすること。
車両に固定した容器(内容積が四千リットル以上のものに限る。)に液化石油ガスを送り出し、又は当該容器から受け入れるときは、車止めを設けること等により当該車両を固定すること。
液化石油ガスを容器に送り出し、又は容器から受け入れる製造設備の配管と当該容器の配管との接続部分において液化石油ガスが漏えいするおそれがないことを確認し、かつ、送り出し、又は受け入れた後は、これらの配管内の液化石油ガスを危害の生ずるおそれがないように少量ずつ放出した後にこれらの配管を取りはずすこと。
液化石油ガスを容器に充てんするため充てん容器等、バルブ又は充てん用枝管を加熱するときは、次に掲げるいずれかの方法により行うこと。
熱湿布を使用すること。
温度四十度以下の温湯その他の液体(可燃性のもの及び充てん容器等、バルブ又は充てん用枝管に有害な影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)を使用すること。
液化石油ガスに対し、設置場所に応じた防爆性能を有する構造の空気調和設備(空気の温度を四十度以下に調節する自動制御装置を設けたものであつて、火気で直接空気を加熱する構造のもの及び可燃性ガスを冷媒とするもの以外のものに限る。)を使用すること。
充てんするときは、エアゾール又はガスライターガスの製造用その他工業用に使用される液化石油ガスにあつては「工業用無臭」の文字を朱書した標紙を貼り、又はその文字を表示した容器に充てんし、その他の液化石油ガスにあつては空気中の混入比率が容量で千分の一である場合において感知できるようなにおいがするものを容器に充てんすること。
エアゾール、ガスライターガス又は液化石油ガスこんろ(カセットこんろに限る。)用燃料ガス(以下本号において「エアゾール等」という。)の製造は、次に掲げる基準によりすること。
エアゾール等の製造は、次に掲げる基準に適合する容器により行うこと。
内容積が百立方センチメートルを超える容器は、その材料に鋼又は軽金属を使用したものであること。
金属製の容器にあつては、内容物による腐食を防止するための措置を講じたものであり、ガラス製の容器にあつては、合成樹脂等によりその内面又は外面を被覆したものであること。
温度五十度における容器内の圧力の一・五倍の圧力で変形せず、かつ、温度五十度における容器内の圧力の一・八倍の圧力で破裂しないものであること。ただし、圧力一・三メガパスカルで変形せず、かつ、圧力一・五メガパスカルで破裂しないものにあつては、この限りでない。
内容積が三十立方センチメートルを超える容器は、エアゾール等又はその他の用途に使用されたことのないものであること。
使用中噴射剤が噴出しない構造の容器にあつては、使用後当該噴射剤である高圧ガスを当該容器から容易に排出することができる構造のものであること。
エアゾール等の製造設備の周囲二メートル以内には、引火性又は発火性の物を置かないこと。
エアゾール等の製造は、防火上有効な措置を講じて行うこと。
エアゾール等の製造を行う室には、作業に必要な物以外の物を置かないこと。
エアゾール等の製造は、温度三十五度において容器の内圧が〇・八メガパスカル以下になり、かつ、エアゾールの容量が容器の内容積の九十パーセント以下になるようにすること。
容器を転倒してエアゾール等を製造するときは、当該容器を固定する転倒台を使用すること。
エアゾール等の充てんされた容器は、その全数について当該エアゾールの温度を四十八度にしたときに、当該エアゾールが漏えいしないものであること。
エアゾール等の充てんされた容器(内容積が三十立方センチメートルを超えるものに限る。)の外面には、当該エアゾール等を製造した者の名称又は記号、製造番号及び取扱いに必要な注意(使用中噴射剤が噴出しない構造の容器にあつては、使用後当該噴射剤を当該容器から排出するときに必要な注意を含む。)を明示すること。
液化石油ガスの製造は、製造設備の使用開始時及び使用終了時に当該製造設備の属する製造施設の異常の有無を点検するほか、一日に一回以上製造設備の態様に応じ頻繁に製造設備の作動状況について点検し、異常のあるときは、当該設備の補修その他の危険を防止する措置を講じてすること。
ガス設備の修理又は清掃(以下この号において「修理等」という。)及びその後の製造は、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。
修理等をするときは、あらかじめ、修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定め、修理等は、当該作業計画に従い、かつ、当該責任者の監視の下に行うこと又は異常があつたときに直ちにその旨を当該責任者に通報するための措置を講じて行うこと。
ガス設備の修理等をするときは、危険を防止するための措置を講ずること。
修理等のため作業員がガス設備を開放し、又はガス設備内に入るときは、危険を防止するための措置を講ずること。
ガス設備を開放して修理等をするときは、当該ガス設備のうち開放する部分に他の部分からガスが漏えいすることを防止するための措置を講ずること。
修理等が終了したときは、当該ガス設備が正常に作動することを確認した後でなければ製造をしないこと。
製造設備に設けたバルブを操作する場合は、バルブの材質、構造及び状態を勘案して過大な力を加えないよう必要な措置を講ずること。
容器置場並びに充てん容器及び残ガス容器(以下「充てん容器等」という。)は、次に掲げる基準に適合すること。
充てん容器等は、充てん容器及び残ガス容器にそれぞれ区分して容器置場に置くこと。
容器置場には、計量器等作業に必要な物以外の物を置かないこと。
容器置場の周囲二メートル以内においては、火気の使用を禁じ、かつ、引火性若しくは発火性の物を置かないこと。ただし、容器と火気又は引火性若しくは発火性の物の間を有効に遮る措置を講じた場合は、この限りでない。
充てん容器等は、常に温度四十度(容器保安規則第2条第3号又は第4号に掲げる超低温容器又は低温容器にあつては、容器内のガスの常用の温度のうち最高のもの。以下第41条第4号ハ、第48条第2号第49条第2号及び第58条第5号において同じ。)以下に保つこと。
充てん容器等(内容積が五リットル以下のものを除く。)には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。
容器置場には、携帯電灯以外の灯火を携えて立ち入らないこと。
第1項第4号の規定による経済産業大臣の地域の指定があつたとき、現に当該地域内に存する貯槽については、当該指定があつた日から九月間は、同号の規定は適用しない。
第7条
【第二種製造設備に係る技術上の基準】
製造設備が第二種製造設備である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、前条第1項第1号から第3号まで、第7号第12号から第14号まで、第15号(前段に限る。)、第17号から第19号まで、第21号第22号第27号及び第29号から第35号までの基準とする。
製造設備が第二種製造設備である製造施設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、前条第2項の基準とする。
第8条
【液化石油ガススタンドに係る技術上の基準】
製造設備が液化石油ガススタンドである製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
第6条第1項第1号から第35号までの基準に適合すること。
デイスペンサーは、その本体の外面から公道の道路境界線に対し五メートル以上の距離を有すること。
ディスペンサーには、充てん終了時に、液化石油ガスを停止する装置を設け、かつ、充てんホースからの漏えいを防止するための措置を講ずること。
充てんを受ける車両は、地盤面上に設置した貯槽の外面から三メートル以上離れて停止させるための措置を講ずること。ただし、貯槽と車両との間にガードレール等の防護措置を講じた場合は、この限りでない。
製造設備が液化石油ガススタンドである製造施設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
第6条第2項第1号及び第4号から第7号までの基準に適合すること。
液化石油ガスの充てんは、次に掲げる基準によることにより、充てんした後に液化石油ガスが漏えいし、又は爆発しないような措置を講じてすること。
容器とデイスペンサーとの接続部分を外してから車両を発車させること。
空気中の混入比率が容量で千分の一である場合において感知できるようなにおいがするものを充てんすること。
第1項第1号で準用する第6条第1項第4号の規定による経済産業大臣の地域の指定があつたとき、現に当該地域内に存する貯槽については、当該指定があつた日から九月間は、同号の規定は適用しない。
第9条
【移動式製造設備に係る技術上の基準】
製造設備が移動式製造設備である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
製造施設は、引火性又は発火性の物をたい積した場所の付近にないこと。
製造施設には、充てん作業中その外部から見やすいように警戒標を掲げること。
第6条第1項第17号から第19号までの基準に適合すること。
製造施設には、その規模に応じて、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。
貯蔵設備である充てん容器等及びその容器置場は、第6条第1項第35号(ホを除く。)の基準に適合すること。
製造設備が移動式製造設備である製造施設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
充てんは、次に掲げる基準に適合することにより保安上支障のない状態で行うこと。
車両に固定された容器(当該車両の燃料の用のみに供する液化石油ガスを充てんするためのものに限る。)には、充てんしないこと。
充てんするときは、あらかじめ、製造設備の外面から第一種保安物件に対し十五メートル以上、第二種保安物件に対し十メートル以上の距離があることを確認すること。ただし、移動式製造設備から高圧ガスを受け入れる者(以下「受入者」という。)が法第5条第1項の許可を受け若しくは法第5条第2項の届出を行つたところに従つて設置した高圧ガス設備又は貯蔵設備に、又は法第16条第1項の許可を受け若しくは法第17条の2第1項の届出を行つたところに従つて設置した貯蔵設備に、あらかじめ明示された停止位置において高圧ガスを充てんする場合にあつては、受入者の設備と同一敷地内にある当該物件に対し、この限りでない。
内容積千リットルを超える容器又は貯槽に充てんするときは、あらかじめ、充てんを受ける容器又は貯槽に、液面計若しくは過充てん防止装置が設けられていることを確認すること。
内容積千リットル以下の容器又は貯槽に充てんするときは、あらかじめ、充てんを受ける容器又は貯槽に、液面計及び過充てん防止装置が設けられていることを確認すること。
貯槽に充てんするときは、液化石油ガスの容量が当該貯槽の常用の温度においてその内容積の九十パーセントを超えないようにすること。
充てんするときは、移動式製造設備の原動機からの火花の放出を防止する措置を講じてすること。
液化石油ガスを貯槽若しくは容器に送り出し、又は貯槽若しくは容器から受け入れるときは、製造設備の配管と当該貯槽又は容器の配管との接続部分において液化石油ガスが漏えいするおそれがないことを確認し、かつ、充てんした後は、これらの配管内の液化石油ガスを危害の生ずるおそれがないように少量ずつ放出した後にこれらの配管を取り外すこと。
充てんするときは、製造設備に生ずる静電気を除去する措置を講じてすること。
車両に固定した容器(内容積が四千リットル以上のものに限る。)に液化石油ガスを送り出し、又は当該容器から液化石油ガスを受け入れるときは、車止めを設けること等により当該車両を固定すること。
貯蔵設備である充てん容器等及びその容器置場は、第6条第2項第7号(二を除く。)の基準に適合すること。
製造設備が液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「液化石油ガス法」という。)第37条の4第1項の充てん設備(液化石油ガス法施行規則第64条第2項に規定する充てん設備を除く。次項において同じ。)である製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、第1項第1号から第4号までの規定にかかわらず、液化石油ガス法施行規則第64条第1項に規定する基準とする。この場合において、同項中「充てん設備」とあるのは「移動式製造設備」と読み替えるものとする。
製造設備が液化石油ガス法第37条の4第1項の充てん設備である製造施設における法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、第2項第1号の規定にかかわらず、液化石油ガス法施行規則第72条第1号に規定する基準とする。この場合において、同項中「充てん設備」とあるのは「移動式製造設備」と読み替えるものとする。
第10条
【第一種製造者に係る承継の届出】
法第10条第2項の規定により第一種製造者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第三の第一種製造事業承継届書に相続、合併又は当該第一種製造者のその許可に係る事業所を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続の場合であつて、相続人が二人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第10条の2
【第二種製造者に係る承継の届出】
法第10条の2第2項の規定により第二種製造者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第三の二の第二種製造事業承継届書に事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくはその事業の全部を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続の場合であつて、相続人が二人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第11条
【第二種製造者に係る技術上の基準】
法第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条及び第13条に定めるところによる。ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。
第12条
第二種製造者のうち処理能力が三十立方メートル以上である者に係る法第12条第1項及び第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
製造設備が第一種製造設備である製造施設にあつては、第6条の基準に適合すること。
製造設備が第二種製造設備である製造施設にあつては、第7条の基準に適合すること。
製造設備が液化石油ガススタンドである製造施設にあつては、第8条の基準に適合すること。
製造設備が移動式製造設備である製造施設にあつては、第9条の基準に適合すること。
第13条
第二種製造者のうち前条に掲げる者以外の者に係る法第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
製造設備が定置式製造設備である製造施設にあつては、第6条第1項第1号第7号第9号第12号第13号第17号から第22号まで、第24号第27号及び第29号から第31号及び第35号までの基準に適合すること。
製造設備が液化石油ガススタンドである製造施設にあつては、第8条第1項第2号から第4号までの基準に適合すること。
製造設備が移動式製造設備である製造施設にあつては、第9条第1項第1号から第4号までの基準に適合すること。
第二種製造者のうち前条に掲げる者以外の者に係る法第12条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
液化石油ガスを充てんするときは、火気を取り扱う場所、多数の人が集合する場所又は引火性若しくは発火性の物をたい積した場所から五メートル以内でしないこと。
製造設備が液化石油ガススタンドである製造施設にあつては、第8条第2項第2号の基準に適合すること。
製造設備が移動式製造設備である製造施設にあつては、車両に固定した容器には充てんしないこと。
第6条第2項第2号及び第7号の基準(製造設備が液化石油ガススタンドである製造施設にあつては、同項第7号の基準)に適合すること。
参照条文
第14条
【その他製造に係る技術上の基準】
法第13条の経済産業省令で定める技術上の基準は、第6条第2項第2号前条第2項第1号及び第2号の基準とする。
参照条文
第15条
【第一種製造者に係る変更の工事等の許可の申請】
法第14条第1項の規定により許可を受けようとする第一種製造者は、様式第四の高圧ガス製造施設等変更許可申請書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
前項の変更明細書には、第3条第2項各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。
参照条文
第16条
【第一種製造者に係る軽微な変更の工事等】
法第14条第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次に掲げるものとする。
高圧ガス設備(特定設備を除く。)の取替え(第6条第1項第19号の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が製造したもの又は保安上特段の支障がないものとして認められたものへの取替えに限る。)の工事であつて、当該設備の処理能力の変更を伴わないもの
ガス設備(高圧ガス設備を除く。)の変更の工事
ガス設備以外の製造施設に係る設備の変更の工事
製造施設の機能に支障を及ぼすおそれのない高圧ガス設備の撤去の工事
試験研究施設における処理能力の変更を伴わない変更の工事であつて、経済産業大臣が軽微なものと認めたもの
認定完成検査実施者が自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる製造施設において行う工事であつて、次の各号に掲げる設備の取替え(処理設備の処理能力、性能並びに法第8条第1号で定める技術上の基準及び同条第2号で定める技術上の基準に関する事項その他設備に関する事項の変更がないものに限る。)の工事
特定設備(設計圧力が三十メガパスカル以上のものを除く。)の管台(当該特定設備の胴板又は鏡板に直接溶接されていないものに限る。)の取替えの工事であつて、溶接の方法がすみ肉溶接であり、かつ、溶接に用いられる母材の種類が告示で定める要件を満たすもの(特定設備検査規則第29条ただし書に該当する場合に限る。)
高圧ガス設備(特定設備を除く。)の取替えの工事(第1号に該当するものを除く。)
法第14条第2項の規定により届出をしようとする者は、様式第五の高圧ガス製造施設軽微変更届書に当該変更の概要を記載した書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
参照条文
第17条
【第二種製造者に係る変更の工事等の届出】
法第14条第4項の規定により届出をしようとする第二種製造者は、様式第六の高圧ガス製造施設等変更届書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
前項の変更明細書には、第4条第2項各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。
参照条文
第18条
【第二種製造者に係る軽微な変更の工事】
法第14条第4項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、第16条第1項に定める工事とする。
第2節
高圧ガスの貯蔵に係る許可等
第19条
【貯蔵の方法に係る技術上の基準】
法第15条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
貯槽により貯蔵する場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。
貯蔵は、通風の良い場所に設置された貯槽によりすること。
貯槽の周囲二メートル以内においては、火気の使用を禁止し、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。ただし、貯槽と火気若しくは引火性若しくは発火性の物との間に当該貯槽から漏えいした液化石油ガスに係る流動防止措置又は液化石油ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じた場合は、この限りでない。
貯蔵は、液化石油ガスの容量が当該貯槽の常用の温度においてその内容積の九十パーセントを超えないようにすること。
貯槽の修理又は清掃(以下ニにおいて「修理等」という。)及びその後の貯蔵は、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。
修理等をするときは、あらかじめ、修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定め、修理等は当該作業計画に従い、かつ、当該責任者の監視の下に行うこと又は異常があつたときに直ちにその旨を当該責任者に通報するための措置を講じて行うこと。
貯槽の修理等をするときは、危険を防止するための措置を講ずること。
修理等のため作業員が貯槽内に入るときは、危険を防止するための措置を講ずること。
貯槽を開放して修理等をするときは、当該貯槽に他の部分から液化石油ガスが漏えいすることを防止するための措置を講ずること。
修理等が終了したときは、当該貯槽に漏えいのないことを確認した後でなければ貯蔵をしないこと。
貯槽(貯蔵能力が百立方メートル又は一トン以上のものに限る。)は、経済産業大臣が定めるところにより、その沈下状況を測定し、沈下していた場合には、その沈下の程度に応じ適切な措置を講ずること。
貯槽又はこれに取り付けた配管のバルブを操作する場合にバルブの材質、構造及び状態を勘案して過大な力を加えないよう必要な措置を講ずること。
容器(液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定した容器(当該車両の燃料の用のみに供するものに限る。)を除く。)により貯蔵する場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。
貯蔵は、船、車両若しくは鉄道車両に固定し、又は積載した容器によりしないこと。ただし、法第16条第1項の許可を受け、又は法第17条の2第1項の届出を行つたところに従つて液化石油ガスを貯蔵するときは、この限りでない。
貯蔵は、通風の良い場所ですること。
第6条第2項第7号の基準に適合すること。
バルク貯槽により貯蔵する場合にあつては、前二号の規定に係わらず、次に掲げる基準に適合すること。
貯蔵能力が一トン未満のバルク貯槽にあつては、液化石油ガス法施行規則第19条第3号イ及びハからヘまで並びに第4号の規定の例によるものとする。
貯蔵能力が一トン以上のバルク貯槽にあつては、液化石油ガス法施行規則第16条第20号第54条第2号イ、ハ、ホ(第19条第3号ハ及び第4号に係る部分に限る。)及びヘからチまでに掲げる基準とする。
参照条文
第20条
【貯蔵の規制を受けない容積】
法第15条第1項ただし書の経済産業省令で定める容積は、〇・一五立方メートル(液化ガスの状態の場合にあつては、一・五キログラム)とする。
第21条
【第一種貯蔵所の設置の許可の申請】
法第16条第1項の規定により許可を受けようとする者は、様式第七の第一種貯蔵所設置許可申請書に第1号から第3号までに掲げる事項を記載した書面並びに第4号に掲げる図面を添えて、貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
貯蔵の目的
法第16条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項
移設等に係る貯蔵設備にあつては、当該貯蔵設備の使用の経歴及び保管状態の記録
貯蔵所の位置及び付近の状況を示す図面
参照条文
第22条
【第一種貯蔵所に係る技術上の基準】
法第16条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条及び第24条に定めるところによる。
第23条
【貯槽により貯蔵する場合の技術上の基準】
貯槽又はバルク貯槽により貯蔵する第一種貯蔵所に係る法第16条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第6条第1項第1号から第26号まで(バルク貯槽にあつては、第24号から第26号を除く。)、第28号から第31号まで、第33号及び第34号に掲げるものとする。
第6条第1項第4号の規定による経済産業大臣の地域の指定があつたとき現に当該地域内に存する貯槽については、当該指定があつた日から九月間は、同号の規定は適用しない。
第24条
【容器により貯蔵する場合の技術上の基準】
容器により貯蔵する第一種貯蔵所に係る法第16条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
貯蔵設備であつて、次の表に掲げるもの以外のものは、その外面から、第一種保安物件に対し第一種設備距離以上、第二種保安物件に対し第二種設備距離以上の距離を有すること。
貯蔵設備の区分貯蔵設備の外面から最も近い第一種保安物件までの距離貯蔵設備の外面から最も近い第二種保安物件までの距離
(イ) 貯蔵能力が三千キログラム未満の貯蔵設備12√2メートル未満8√2メートル未満
(ロ) 同右12√2メートル未満8√2メートル以上
(ハ) 同右12√2メートル以上8√2メートル未満
(ニ) 貯蔵能力が三千キログラム以上一万キログラム未満の貯蔵設備9.6√2メートル以上6.4√2メートル以上8√2メートル未満
(ホ) 同右9.6√2メートル以上12√2メートル未満6.4√2メートル以上
前号の表に掲げる貯蔵設備には第一種設備距離内にある第一種保安物件又は第二種設備距離内にある第二種保安物件に対し厚さ十二センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する障壁を設けること。
容器が配管により接続されたものにあつては、第6条第1項第35号イ、ロ及びホからチまでの基準に適合すること。
容器が配管により接続されたものにあつては、その配管(高圧ガスの通る部分に限る。)については第6条第1項第17号から第19号までに規定する高圧ガス設備の例によるものであること。
容器が配管により接続されていないものにあつては、第6条第1項第35号の基準に適合すること。
第25条
【第一種貯蔵所に係る承継の届出】
法第17条第2項の規定により、その設置の許可を受けた者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第八の第一種貯蔵所承継届書を、第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第26条
【第二種貯蔵所の設置の届出】
法第17条の2第1項の規定により届出をしようとする者は、様式第九の第二種貯蔵所設置届書に次の各号に掲げる事項を記載した書面を添えて、貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
貯蔵の目的
法第18条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項
移設等に係る貯蔵設備にあつては、当該貯蔵設備の使用の経歴及び保管状態の記録
参照条文
第27条
【第二種貯蔵所に係る技術上の基準】
法第18条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
貯槽により貯蔵する場合にあつては、第23条の基準に適合すること。
容器により貯蔵する場合にあつては、第24条の基準に適合すること。
第28条
【第一種貯蔵所に係る変更の工事の許可申請】
法第19条第1項の規定により許可を受けようとする第一種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第十の第一種貯蔵所位置等変更許可申請書に変更明細書を添えて、第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
前項の変更明細書には、第21条各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。
参照条文
第29条
【第一種貯蔵所に係る軽微な変更の工事等】
法第19条第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次に掲げるものとする。
貯蔵する液化石油ガスの高圧ガスの通る部分(貯槽を除く。)の取替え(第6条第1項第19号の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が製造したもの又は保安上特段の支障がないものとして認められたものへの取替えに限る。)の工事であつて、当該設備の貯蔵能力の変更を伴わないもの
貯蔵する液化石油ガスのガス(その原料となるガスを含み、高圧ガスを除く。)の通る部分の変更の工事
貯蔵する液化石油ガスのガス(その原料となるガスを含む。)の通る部分以外の液化石油ガスの貯蔵所に係る設備の変更の工事
貯蔵所の機能に支障を及ぼすおそれのない貯蔵設備の撤去の工事
法第19条第2項の規定により届出をしようとする第一種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第十一の第一種貯蔵所軽微変更届書に当該変更の概要を記載した書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
参照条文
第30条
【第二種貯蔵所に係る変更の工事の届出】
法第19条第4項の規定により届出をしようとする第二種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第十二の第二種貯蔵所位置等変更届書に変更明細書を添えて、第二種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
前項の変更明細書には、第26条各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。
参照条文
第31条
【第二種貯蔵所に係る軽微な変更の工事】
法第19条第4項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、第29条第1項に定めるものとする。
第3節
完成検査
第32条
【完成検査の申請等】
法第20条第1項本文又は第3項本文の規定により、製造施設又は第一種貯蔵所について都道府県知事が行う完成検査を受けようとする第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、製造施設にあつては様式第十三の製造施設完成検査申請書を、第一種貯蔵所にあつては様式第十四の第一種貯蔵所完成検査申請書を、それぞれ事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
都道府県知事は、法第20条第1項本文又は第3項本文の完成検査において、製造施設が法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは様式第十五の製造施設完成検査証を、第一種貯蔵所が法第16条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは様式第十六の第一種貯蔵所完成検査証を交付するものとする。
第33条
【協会等による完成検査証の届出等】
前条の規定は、協会が行う完成検査に準用する。この場合において、同条第1項中「法第20条第1項本文又は第3項本文」とあるのは「法第20条第1項ただし書又は第3項第1号」と、「都道府県知事が行う」とあるのは「協会が行う」と、「事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会」と、同条第2項中「都道府県知事」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
法第20条第1項ただし書又は第3項第1号の規定により、届出をしようとする第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、当該製造設備又は貯蔵設備について協会が行う完成検査に応じ、様式第十七の高圧ガス保安協会完成検査受検届書を、完成検査を受けた事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
前条の規定は、指定完成検査機関が行う完成検査に準用する。この場合において、同条第1項中「法第20条第1項本文又は第3項本文」とあるのは「法第20条第1項ただし書又は第3項第1号」と、「都道府県知事が行う」とあるのは「指定完成検査機関が行う」と、「事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「指定完成検査機関」と、同条第2項中「都道府県知事」とあるのは「指定完成検査機関」と読み替えるものとする。
法第20条第1項ただし書又は第3項第1号の規定により、指定完成検査機関が行う完成検査を受けた旨を都道府県知事に届け出ようとする第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、様式第十八の指定完成検査機関完成検査受検届書を、完成検査を受けた事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第34条
【完成検査を要しない変更の工事の範囲】
法第20条第3項の経済産業省令で定めるものは、製造設備にあつては第1号及び第2号に、第一種貯蔵所にあつては第3号に掲げるものとする。
ガス設備(耐震設計構造物に係る特定設備を除く。)の取替え又は設置位置の変更(高圧ガス設備の取替えを伴うものにあつては、第6条第1項第19号の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が製造したものヘの取替えに限り、特定設備の取替えを伴うものにあつては特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証の交付を受けているものへの取替えに限る。)の工事(第16条第1項に規定する工事を除く。)であつて、当該設備の処理能力の変更が告示で定める範囲であるもの
処理能力が一日百立方メートル未満の製造設備(耐震設計構造物に係るものを除き、当該設備が特定設備である場合にあつては特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証の交付を受けているものに限る。)である製造施設の追加に係る変更工事であつて、他の製造施設とガス設備で接続されていないもので、かつ、他の製造施設の機能に支障を及ぼすおそれのないもの
貯蔵する液化石油ガスのガス(その原料となるガスを含む。)の通る部分(耐震設計構造物に係る貯槽を除く。)の取替え又は設置位置の変更(高圧ガスの通る部分の取替えを伴うものにあつては、第6条第1項第19号の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が製造したものヘの取替えに限り、貯槽の取替えを伴うものにあつては特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証の交付を受けているものへの取替えに限る。)の工事(第29条第1項に規定する工事を除く。)であつて、当該設備の貯蔵能力の変更が告示で定める範囲であるもの
参照条文
第35条
【協会等の完成検査の報告】
法第20条第4項の規定により、協会が同項の報告をしようとするときは、様式第十九の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
法第20条第4項の規定により、指定完成検査機関が同項の報告をしようとするときは、様式第二十の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第36条
【完成検査の方法】
法第20条第5項の経済産業省令で定める完成検査の方法のうち、製造施設について行う法第20条第1項又は第3項の完成検査の方法は、別表第一のとおりとする。
法第20条第5項の経済産業省令で定める完成検査の方法のうち、第一種貯蔵所について行う法第20条第1項又は第3項の完成検査の方法は、別表第二のとおりとする。
第37条
【特定設備検査合格証等の有効期間】
法第20条の2の経済産業省令で定める期間は、三年とする。
第3章
高圧ガスの販売事業に係る届出等
第38条
【販売業者に係る販売の事業の届出】
法第20条の4の規定により届出をしようとする者は、様式第二十一の高圧ガス販売事業届書に次項に掲げる書類を添えて、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、事業の譲渡(その事業の全部を譲り渡すものを除く。)、遺贈又は分割(その事業の全部を承継させるものを除く。)により引き続き液化石油ガスの販売の事業を営もうとする者が新たに届け出るときは、次項に掲げる書類の添付を省略することができる。
法第20条の4の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。
販売の目的を記載したもの
法第20条の6第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項を記載したもの
参照条文
第38条の2
【販売業者に係る承継の届出】
法第20条の4の2第2項の規定により販売業者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第二十一の二の高圧ガス販売事業承継届書に事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくは当該届出に係る事業の全部を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続の場合であつて、相続人が二人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第39条
【周知の義務】
法第20条の5第1項の規定により、販売業者等は、販売契約を締結したとき及び本条による周知をしてから一年以上経過して液化石油ガスを引き渡したときごとに、次条第2項に規定する事項を記載した書面をその販売する液化石油ガスを購入して消費する者に配布し、同項に規定する事項を周知させなければならない。
第40条
【周知させるべき高圧ガスの指定等】
法第20条の5第1項の高圧ガスであつて経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
溶接又は熱切断用の液化石油ガス
燃料用の液化石油ガス
法第20条の5第1項の高圧ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項であつて経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
使用する消費設備のその販売する液化石油ガス(以下この項において単に「液化石油ガス」という。)に対する適応性に関する基本的な事項
消費設備の操作、管理及び点検に関し注意すべき基本的な事項
消費設備を使用する場所の環境に関する基本的な事項
消費設備の変更に関し注意すべき基本的な事項
ガス漏れを感知した場合その他液化石油ガスによる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に消費者がとるべき緊急の措置及び販売業者等に対する連絡に関する基本的な事項
前各号に掲げるもののほか、液化石油ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項
法第20条の5第1項ただし書きの経済産業省令で定める者は、車両用の燃料として液化石油ガスを消費する者とする。
参照条文
第41条
【販売業者等に係る技術上の基準】
法第20条の6第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
液化石油ガスの引渡先の保安状況を明記した台帳を備えること。
充てん容器等の引渡しは、外面に容器の使用上支障のある腐食、割れ、すじ、しわ等がなく、かつ、液化石油ガスが漏えいしていないものをもつてすること。
充てん容器等の引渡しは、法第48条第1項第5号の期間(同条第3項の許可に係る充てん容器等にあつては同項の規定により条件として付された期間)を六月以上経過していないものであり、かつ、その旨を明示したものをもつてすること。
液化石油ガスを燃料(工業用燃料を除く。以下この条において同じ。)の用に供する消費者に液化石油ガスを販売するときは、当該販売に係る液化石油ガスの消費設備について、次に掲げる基準に適合していることを確認した後にすること。
充てん容器等(内容積が二十リットル以上のものに限る。以下この号において同じ。)には、当該容器を置く位置から二メートル以内にある火気をさえぎる措置を講じ、かつ、屋外に置くこと。ただし、屋外に置くことが著しく困難な場合(告示で定める場合に限る。)において、充てん容器等及びこれらの附属品から漏れた液化石油ガスが屋内に滞留しないような措置を講じ、かつ、漏えいした液化石油ガスが火気に触れないような措置を講じたときは、屋内に置くことができる。
充てん容器等(当該容器に取り付けたスカートを含む。)には、湿気、水滴等による腐食を防止する措置を講ずること。
充てん容器等は、常に温度四十度以下に保つこと。
充てん容器等(内容積が五リットル以下のものを除く。)には、転落、転倒等による衝撃を防止する措置を講ずること。
充てん容器等と閉止弁との間には、高圧側の耐圧性能及び気密性能が二・六メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験及び一・六メガパスカル以上の圧力で行う気密試験に合格する調整器を設けること。
配管には、充てん容器等と調整器との間の部分にあつては二・六メガパスカル以上の圧力、調整器と閉止弁との間の部分にあつては〇・八メガパスカル(調整器に接続する長さ〇・三メートル(屋外に設置した風呂がまに用いるものにあつては、二メートル)未満のものにあつては、〇・二メガパスカル)以上の圧力で行う耐圧試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格する管を使用すること。
硬質管以外の管と硬質管又は調整器とを接続するときは、その部分をホースバンドで締め付けること又は継手を用いることにより確実に行うこと。
液化石油ガスを燃料の用に供する消費者に当該ガスを販売する者にあつては、配管の気密試験のための器具又は設備を備えること。
参照条文
第4章
高圧ガスの製造の開始等に係る届出
第42条
【液化石油ガスの製造の開始又は廃止の届出】
法第21条第1項の規定により、届出をしようとする第一種製造者は、様式第二十二の高圧ガス製造開始届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
法第21条第1項又は第2項の規定により、届出をしようとする第一種製造者又は第二種製造者は、様式第二十三の高圧ガス製造廃止届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第43条
【第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の廃止の届出】
法第21条第4項の規定により、届出をしようとする第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第二十四の貯蔵所廃止届書を、貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第44条
【液化石油ガスの販売の事業の廃止の届出】
法第21条第5項の規定により、届出をしようとする販売業者は、様式第二十五の高圧ガス販売事業廃止届書を、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第5章
高圧ガスの輸入に係る検査等
第45条
【輸入検査の申請等】
法第22条第1項本文の規定により輸入検査を受けようとする者は、様式第二十六の輸入検査申請書に様式第二十六の二の輸入高圧ガス明細書を添えて、液化石油ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
前項の輸入高圧ガス明細書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
高圧ガスの圧力及び成分並びに製造をした事業所の名称及び所在地
容器の種類並びに製造所の名称及び所在地
都道府県知事は、輸入をした高圧ガス及びその容器が第45条の3の基準に適合していると認めるときは、様式第二十七の輸入検査合格証を交付するものとする。
参照条文
第45条の2
【協会等が行う輸入検査の申請等】
前条の規定は、協会が行う輸入検査に準用する。この場合において、同条第1項中「法第22条第1項本文」とあるのは「法第22条第1項第1号」と、「液化石油ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会」と、同条第3項中「都道府県知事」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
法第22条第1項第1号の規定により届出をしようとする者は、当該輸入をした液化石油ガス及びその容器について協会が行つた輸入検査に応じ、様式第二十七の二の高圧ガス保安協会輸入検査受検届書を当該液化石油ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
前条の規定は、指定輸入検査機関が行う輸入検査に準用する。この場合において、同条第1項中「法第22条第1項本文」とあるのは「法第22条第1項第1号」と、「液化石油ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事」とあるのは「指定輸入検査機関」と、同条第3項中「都道府県知事」とあるのは「指定輸入検査機関」と読み替えるものとする。
法第22条第1項第1号の規定により届出をしようとする者は、当該輸入をした液化石油ガス及びその容器について指定輸入検査機関が行つた輸入検査に応じ、様式第二十七の三の指定輸入検査機関輸入検査受検届書を当該液化石油ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第45条の3
【輸入高圧ガスに係る技術上の基準】
法第22条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、経済産業大臣が定める高圧ガスに関する内容物確認試験及び容器に関する安全度試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格することとする。
参照条文
第45条の4
【検査を要しない輸入高圧ガス】
法第22条第1項第4号の経済産業省令で定める場合は、液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定された容器(当該車両の燃料の用に供する液化石油ガスを充てんするためのものに限る。)内における液化石油ガスを輸入する場合とする。
第45条の5
【協会等による輸入検査の報告】
法第22条第2項の規定により、協会が同項の報告をしようとするときは、様式第二十七の四の輸入検査結果報告書に輸入検査の記録を添えて、当該検査に係る液化石油ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
法第22条第2項の規定により、指定輸入検査機関が同項の報告をしようとするときは、様式第二十七の五の輸入検査結果報告書に輸入検査の記録を添えて、当該検査に係る液化石油ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第46条
【輸入検査の方法】
法第22条第4項の経済産業省令で定める輸入検査の方法は、次の表の上欄に掲げる検査項目に応じ、同表の下欄に掲げる方法とする。
検査項目輸入検査の方法
1 第45条の3に規定する高圧ガスに関する内容物確認試験
2 第45条の3に規定する容器に関する安全度試験
1 輸入をした高圧ガスの圧力、成分等を、分析、記事等により検査する。
2 輸入をした高圧ガスの容器の安全度を、法第44条第1項の容器検査の方法、記録等により検査する。
第6章
高圧ガスの移動に係る保安上の措置等
第47条
【移動に係る保安上の措置及び技術上の基準】
法第23条第1項の経済産業省令で定める保安上必要な措置及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条及び第49条に定めるところによる。
第48条
【車両に固定した容器による移動に係る技術上の基準等】
車両又は鉄道車両に固定した容器(液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定した容器(当該車両の燃料の用のみに供するものに限る。)を除く。)により液化石油ガスを移動する場合における法第23条第1項の経済産業省令で定める保安上必要な措置及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
車両にあつては、その見やすい箇所に警戒標を掲げること。
充てん容器等(鉄道車両に固定したものを除く。以下この条において同じ。)は、その温度(ガスの温度を計測できる充てん容器等にあつては、ガスの温度)を常に四十度以下に保つこと。この場合において、液化ガスの充てん容器等にあつては、温度計又は温度を適切に検知することができる装置を設けること。
液化石油ガスの充てん容器等(国際輸送用タンクコンテナに係るもの及び液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定されたもの(当該車両の燃料の用のみに供するものに限る。)を除く。)にあつては、容器(鉄道車両に固定したものを除く。第8号を除き、以下この条において同じ。)の内部に液面揺動を防止するための防波板を設けること。
容器(当該容器の頂部に設けた附属品を含む。)の地盤面からの高さが車両の地盤面からの最大高より高い場合には、高さ検知棒を設けること。
液化石油ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるバルブ(以下「容器元弁」という。)をその後面に設けた容器(次号において「後部取出し式容器」という。)にあつては、容器元弁及び緊急遮断装置に係るバルブと車両の後バンパの後面との水平距離が四十センチメートル以上であること。
後部取出し式容器以外の容器にあつては、容器の後面と車両の後バンパの後面との水平距離が三十センチメートル以上となるように当該容器が車両に固定されていること。
容器元弁及び緊急遮断装置に係るバルブその他の主要な附属品が突出した容器にあつては、これらの附属品を車両の右側面以外に設けた堅固な操作箱の中に収納すること。この場合において、操作箱と車両の後バンパの後面との水平距離は、二十センチメートル以上であること。
前三号に掲げるところによるほか、附属品が突出した容器にあつては、これらの附属品の損傷により液化石油ガスが漏えいすることを防止するために必要な措置を講ずること。
充てん容器等には、ガラス等損傷しやすい材料を用いた液面計を使用しないこと。
容器に設けたバルブ又はコックには、開閉方向及び開閉状態を外部から容易に識別するための措置を講ずること。
充てん容器等の移動を開始するとき及び移動を終了したときは、液化石油ガスの漏えい等の異常の有無を点検し、異常のあるときは、補修その他の危険を防止するための措置を講ずること。
充てん容器等を移動するときは、消火設備並びに災害発生防止のための応急措置に必要な資材及び工具等を携行すること。
車両に固定した容器により移動する場合において駐車(道路交通法第2条第1項第18号に規定する駐車をいう。以下同じ。)するときは、当該容器に液化石油ガスを受け入れ、又は当該容器から液化石油ガスを送り出すときを除き、第一種保安物件の近辺及び第二種保安物件が密集する地域を避け、かつ、交通量が少ない安全な場所を選ぶこと。また、駐車中移動監視者(次号の規定により液化石油ガスの移動について監視する者をいう。以下同じ。)又は運転者は、食事その他やむを得ない場合を除き、当該車両を離れないこと。
車両に固定した容器により、質量三千キログラム以上の液化石油ガスを移動するときは、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状若しくは乙種機械責任者免状の交付を受けている者又は高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)が行う液化石油ガスの移動についての講習を受け、当該講習の検定に合格した者に液化石油ガスの移動について監視させること。
前号の移動監視者は、高圧ガスの移動を監視するときは、常に前号の免状又は講習を修了した旨を証する書面を携帯しなければならない。
車両に固定した容器により、質量三千キログラム以上の液化石油ガスを移動するときは、あらかじめ、液化石油ガスの移動中充てん容器等が危険な状態となつた場合又は当該充てん容器等に係る事故が発生した場合における次に掲げる措置を講じてすること。
荷送人へ確実に連絡するための措置
事故等が発生した際に共同して対応するための組織又は荷送人若しくは移動経路の近辺に所在する第一種製造者、販売業者その他高圧ガスを取り扱う者から応援を受けるための措置
その他災害の発生又は拡大の防止のために必要な措置
車両に固定した容器により、質量三千キログラム以上の液化石油ガスを移動する者は、次に掲げる措置を講じてすること。
移動するときは、繁華街又は人ごみを避けること。ただし、著しく回り道となる場合その他やむを得ない場合には、この限りでない。
運搬の経路、交通事情、自然条件その他の条件から判断して次の各号のいずれかに該当して移動する場合は、交替して運転させるため、容器を固定した車両一台について運転者二人を充てること。
一の運転者による連続運転時間(一回が連続十分以上で、かつ、合計が三十分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。)が、四時間を超える場合
一の運転者による運転時間が、一日当たり九時間を超える場合
車両に固定した容器により、液化石油ガスを移動するときは、移動中の災害防止のために必要な注意事項を記載した書面を運転者に交付し、移動中携帯させ、これを遵守させること。
第49条
【その他の場合における移動に係る技術上の基準等】
前条に規定する場合以外の場合(液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定した容器(当該車両の燃料の用のみに供するものに限る。)による場合を除く。)における法第23条第1項の経済産業省令で定める保安上必要な措置及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
車両に積載して移動するときは、当該車両の見やすい箇所に警戒標を掲げること。ただし、容器の内容積が二十リットル以下である充てん容器等のみを積載した車両であつて、当該積載容器の内容積の合計が四十リットル以下である場合にあつては、この限りでない。
充てん容器等は、常に温度四十度以下に保つこと。
突出したバルブのある充てん容器等には、固定式プロテクター又はキャップを施すこと。
充てん容器等は、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。
充てん容器等を車両に積載して移動するときは、消火設備並びに災害発生防止のための応急措置に必要な資材及び工具等を携行すること。ただし、容器の内容積が二十リットル以下である充てん容器等のみを積載した車両であつて、当該積載容器の内容積の合計が四十リットル以下である場合にあつては、この限りでない。
充てん容器等は、消防法第2条第7項に規定する危険物と同一の車両に積載して移動しないこと。ただし、内容積百二十リットル未満の充てん容器等と同法別表に掲げる第四類の危険物との場合にあつては、この限りでない。
充てん容器等を車両に積載して移動する場合において、駐車するときは、当該充てん容器等の積み卸しを行うときを除き、第一種保安物件の近辺及び第二種保安物件が密集する地域を避けるとともに、交通量が少ない安全な場所を選び、かつ、移動監視者又は運転者は食事その他やむを得ない場合を除き、当該車両を離れないこと。ただし、容器の内容積が二十リットル以下である充てん容器等のみを積載した車両であつて、当該積載容器の内容積の合計が四十リットル以下である場合にあつては、この限りでない。
質量三千キログラム以上の液化石油ガスを移動するとき(液化石油ガスの充てん容器等を車両に積載して移動するときに限る。)は、前条第14号から第18号までの基準を準用する。この場合において、前条第17号ロ中「容器を固定した車両」とあるのは、「当該ガスの充てん容器等を積載した車両」と読み替えるものとする。
液化石油ガスを移動するとき(液化石油ガスの充てん容器等を車両に積載して移動するときに限る。)は、前条第18号の基準を準用する。ただし、容器の内容積が二十リットル以下である充てん容器等(液化石油ガス移動時の注意事項を示したラベルが貼付されているものに限る。)のみを積載した車両であつて、当該積載容器の内容積の合計が四十リットル以下である場合にあつては、この限りでない。
参照条文
第50条
【導管による移動に係る技術上の基準】
法第23条第3項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第6条第1項第36号の基準とする。
参照条文
第7章
高圧ガスの消費に係る届出等
第51条
【特定高圧ガスの消費者に係る消費の届出】
法第24条の2第1項の規定により、液化石油ガス(以下「特定高圧ガス」という。)を消費しようとする者は、様式第二十八の特定高圧ガス消費届書に消費施設等明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、特定高圧ガスの消費者であつて事業の譲渡(その事業の全部を譲り渡すものを除く。)、遺贈又は分割(その事業の全部を承継させるものを除く。)により引き続き消費をしようとする者が新たに届け出るときは、消費施設等明細書の添付を省略することができる。
前項の消費施設等明細書には、第1号から第3号までに掲げる事項を記載し、第4号に掲げる図面を添付しなければならない。
消費(消費に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下同じ。)の目的
特定高圧ガスの貯蔵設備(以下単に「貯蔵設備」という。)の貯蔵能力
法第24条の3第1項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項
特定高圧ガスの消費のための施設(以下「消費施設」という。)の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び付近の状況を示す図面
参照条文
第51条の2
【特定高圧ガス消費者に係る承継の届出】
法第24条の2第2項において準用する法第10条の2第2項の規定により特定高圧ガス消費者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第二十八の二の特定高圧ガス消費者承継届書に事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくはその事業の全部を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続の場合であつて、相続人が二人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第52条
【特定高圧ガスの貯蔵能力の算定基準】
法第24条の2第1項の貯蔵能力の算定基準は、第2条第1項第6号に定める算式によるものとする。
第53条
【特定高圧ガスの消費者に係る技術上の基準】
法第24条の3第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
消費設備には、その周囲から見やすいように警戒標を掲げること。
消費施設は、その減圧設備の外面から第一種保安物件に対し第一種設備距離以上、第二種保安物件に対し第二種設備距離以上の距離を有すること。
特定高圧ガスの消費設備は、その貯蔵設備、導管及び減圧設備並びにこれらの間の配管(以下「貯蔵設備等」という。)の外面から火気(当該消費設備内の火気を除く。以下この条において同じ。)を使用する場所に対し八メートル以上の距離を有し、又は当該貯蔵設備等から漏えいした液化石油ガスに係る流動防止措置若しくは液化石油ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。
消費設備を設置する室は、液化石油ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とすること。
消費施設には、当該施設から漏えいする液化石油ガスが滞留するおそれのある場所に、液化石油ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けること。
貯蔵設備等は、常用の圧力の一・五倍以上(第二種特定設備にあつては、常用の圧力の一・三倍以上)の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の一・二五倍以上(第二種特定設備にあつては、常用の圧力の一・一倍以上)の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)及び常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格するものであること。
消費設備に使用する材料は、液化石油ガスの性状、温度、圧力等に応じ、当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的性質を有するものであること。
消費設備(配管及びこの号に規定する基礎を有する構造物上に設置されたものを除く。)の基礎は、不同沈下等により当該消費設備に有害なひずみが生じないようなものであること。この場合において、貯槽(貯蔵能力が百立方メートル又は一トン以上のものに限る。以下この号及び第15号において同じ。)の支柱(支柱のない貯槽にあつては、その底部)は、同一の基礎に緊結すること。
貯蔵設備等は、常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対し、当該貯蔵設備等の形状、寸法、常用の圧力、常用の温度における材料の許容応力、溶接継手の効率等に応じ、十分な強度を有するものであり、又は貯蔵設備等の製造技術、検査技術等の状況により製造することが適切であると経済産業大臣が認める者の製造した常用の圧力等に応ずる十分な強度を有するものであること。
低温貯槽には、当該貯槽の内部の圧力が外部の圧力より低下することにより当該貯槽が破壊することを防止するための措置を講ずること。
貯蔵設備等(圧縮ガスの減圧設備を除く。)には、経済産業大臣が定めるところにより、圧力計を設け、かつ、当該設備内の圧力が許容圧力を超えた場合に直ちにその圧力を許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設けること。
消費設備には、当該設備に生ずる静電気を除去する措置を講ずること。
消費施設には、その規模に応じて、適切な防消火設備を適切な箇所に設けること。
消費設備に設けたバルブ又はコックには、作業員が当該バルブ又はコックを適切に操作することができるような措置を講ずること。
貯槽は、その沈下状況を測定するための措置を講じ、経済産業大臣が定めるところにより沈下状況を測定すること。この測定の結果、沈下していたものにあっては、その沈下の程度に応じ適切な措置を講ずること。
法第24条の3第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
貯蔵設備等の周囲五メートル以内においては、火気(当該設備内のものを除く。)の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。ただし、貯蔵設備等と火気又は引火性若しくは発火性の物との間に前項第3号の流動防止措置又は液化石油ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じた場合は、この限りでない。
消費は、消費設備の使用開始時及び使用終了時に当該設備の属する消費施設の異常の有無を点検するほか、一日に一回以上消費設備の態様に応じ頻繁に消費設備の作動状況について点検し、異常のあるときは、当該設備の補修その他の危険を防止する措置を講じてすること。
消費設備の修理又は清掃(以下この号において「修理等」という。)及びその後の消費は、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。
修理等をするときは、あらかじめ、修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定め、修理等は、当該作業計画に従い、かつ、当該責任者の監視の下に行うこと又は異常があつたときに直ちにその旨を当該責任者に通報するための措置を講じて行うこと。
消費設備の修理等をするときは、危険を防止するための措置を講ずること。
修理等のため作業員が消費設備内に入るときは、危険を防止するための措置を講ずること。
消費設備を開放して修理等をするときは、当該消費設備のうち開放する部分に他の部分からガスが漏えいすることを防止するための措置を講ずること。
修理等が終了したときは、当該消費設備が正常に作動することを確認した後でなければ消費をしないこと。
消費設備に設けたバルブを操作する場合にバルブの材質、構造及び状態を勘案して過大な力を加えないよう必要な措置を講ずること。
第54条
【特定高圧ガスの消費者に係る変更の工事等の届出】
法第24条の4第1項の規定により届出をしようとする特定高圧ガス消費者は、様式第二十九の特定高圧ガス消費施設等変更届書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
前項の変更明細書には、第51条第2項各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。
参照条文
第55条
【特定高圧ガスの消費者に係る軽微な変更の工事】
法第24条の4第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次の各号に掲げるものとする。
貯蔵設備等(貯槽を除く。)の取替え(第53条第1項第9号の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が製造したもの又は保安上特段の支障がないものとして認められたものへの取替えに限る。)の工事であつて、当該設備の貯蔵能力の変更を伴わないもの
消費設備(貯蔵設備等を除く。)の変更の工事
消費設備以外の消費施設に係る設備の変更の工事
消費施設の機能に支障を及ぼすおそれのない消費設備の撤去の工事
第56条
【特定高圧ガスの消費の廃止の届出】
法第24条の4第2項の規定により届出をしようとする特定高圧ガスの消費者は、様式第三十の特定高圧ガス消費廃止届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第57条
【その他消費に係る技術上の基準に従うべき高圧ガスの指定】
法第24条の5の消費の技術上の基準に従うべき高圧ガスは、液化石油ガス(液化石油ガスを燃料として使用する車両において、当該車両の燃料の用のみに消費される液化石油ガスを除く。)とする。
第58条
【その他消費に係る技術上の基準】
法第24条の5の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
充てん容器等のバルブは、静かに開閉すること。
充てん容器等は、転落、転倒等による衝撃又はバルブの損傷を受けないよう粗暴な取扱いをしないこと。
充てん容器等、バルブ又は配管を加熱するときは、次に掲げるいずれかの方法により行うこと。ただし、安全弁及び圧力又は温度を調節する自動制御装置を設けた蒸発器内の配管については、この限りでない。
熱湿布を使用すること。
温度四十度以下の温湯その他の液体(可燃性のもの及び充てん容器等、バルブ又は充てん用枝管に有害な影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)を使用すること。
空気調和設備(空気の温度を四十度以下に調節する自動制御装置を設けたものであつて、火気で直接空気を加熱する構造のもの及び可燃性ガスを冷媒とするもの以外のものに限る。)を使用すること。
充てん容器等(当該容器に取り付けたスカートを含む。)には、湿気、水滴等による腐食を防止する措置を講ずること。
消費は、通風の良い場所でし、かつ、その充てん容器等を温度四十度以下に保つこと。
消費した後は、バルブの損傷を防止する措置を講ずること。
貯蔵設備等の周囲五メートル以内においては、火気(当該設備内のものを除く。)の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。ただし、貯蔵設備等と火気又は引火性若しくは発火性の物(以下この号において「火気等」という。)との間に、当該貯槽から漏えいした液化石油ガスに係る流動防止措置又は液化石油ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じた場合は、この限りでない。
溶接又は熱切断用の液化石油ガスの消費は、当該ガスの漏えい、爆発等による災害を防止するための措置を講じて行うこと。
液化石油ガス法第2条第5項の消費設備に係る消費施設以外の消費施設には、その規模に応じて、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。
液化石油ガス法第2条第5項の消費設備に係る消費以外のものについては、第53条第1項第5号第12号第14号及び同条第2項第1号から第4号までの基準に適合すること。
参照条文
第8章
高圧ガスの廃棄に係る技術上の基準等
第59条
【廃棄に係る技術上の基準に従うべき高圧ガスの指定】
法第25条の経済産業省令で定める高圧ガスは、液化石油ガスとする。
第60条
【廃棄に係る技術上の基準】
法第25条の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
廃棄は、容器とともに行わないこと。
廃棄は、火気を取り扱う場所又は引火性若しくは発火性の物をたい積した場所及びその周囲八メートル以内を避け、かつ、通風の良い場所で少量ずつすること。
廃棄を継続かつ反復してするときは、液化石油ガスの滞留を検知するための措置を講じてすること。
廃棄した後は、バルブの損傷を防止する措置を講ずること。
充てん容器等、バルブ又は配管を加熱するときは、次に掲げるいずれかの方法により行うこと。
熱湿布を使用すること。
温度四十度以下の温湯その他の液体(可燃性のもの及び充てん容器等、バルブ又は充てん用枝管に有害な影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)を使用すること。
空気調和設備(空気の温度を四十度以下に調節する自動制御装置を設けたものであつて、火気で直接空気を加熱する構造のもの及び可燃性ガスを冷媒とするもの以外のものに限る。)を使用すること。
参照条文
第9章
自主保安のための措置
第61条
【危害予防規程の届出等】
法第26条第1項の規定により届出をしようとする第一種製造者は、様式第三十一の危害予防規程届書に危害予防規程(変更のときは、変更の明細を記載した書面)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
法第26条第1項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の細目とする。
法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に関すること。
保安管理体制並びに保安統括者、保安技術管理者、保安係員、保安主任者及び保安企画推進員の行うべき職務の範囲に関すること。
製造設備の安全な運転及び操作に関すること(第1号に掲げるものを除く。)。
製造施設の保安に係る巡視及び点検に関すること(第1号に掲げるものを除く。)。
製造施設の新増設に係る工事及び修理作業の管理に関すること(第1号に掲げるものを除く。)。
製造施設が危険な状態となつたときの措置及びその訓練方法に関すること。
協力会社の作業の管理に関すること。
従業者に対する当該危害予防規程の周知方法及び当該危害予防規程に違反した者に対する措置に関すること。
保安に係る記録に関すること。
危害予防規程の作成及び変更の手続に関すること。
前各号に掲げるもののほか災害の発生の防止のために必要な事項に関すること。
大規模地震対策特別措置法第2条第4号に規定する地震防災対策強化地域(以下「強化地域」という。)内にある事業所(同法第6条第1項に規定する者が設置している事業所を除く。以下次項において同じ。)に係る法第26条第1項の経済産業省令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項の細目とする。
大規模地震対策特別措置法第2条第3号に規定する地震予知情報及び同条第13号に規定する警戒宣言(以下「警戒宣言」という。)の伝達に関すること。
警戒宣言が発せられた場合における避難の勧告又は指示に関すること。
警戒宣言が発せられた場合における防災要員の確保に関すること。
警戒宣言が発せられた場合における防消火設備、通報設備、防液堤その他保安に係る設備の整備及び点検に関すること。
警戒宣言が発せられた場合における製造設備等の整備、点検、運転に関すること。
その他地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置に関すること。
地震防災に係る教育、訓練及び広報に関すること。
大規模地震対策特別措置法第3条第1項の規定による強化地域の指定の際、当該強化地域内において液化石油ガスの製造を行う事業所を現に管理している第一種製造者は、当該指定があつた日から六月以内に、前項に掲げる事項の細目について、法第26条第1項の規定により、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定により東南海・南海地震防災対策推進地域として指定された地域内にある事業所(同法第6条第1項に規定する者が設置している事業所を除き、同法第2条第1項に規定する東南海・南海地震(以下「東南海・南海地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第5条第1項に規定する東南海・南海地震防災対策推進基本計画で定める者が設置している事業所に限る。次項において同じ。)に係る法第26条第1項の経済産業省令で定める事項は、第2項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項の細目とする。
東南海・南海地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
東南海・南海地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。
東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定による東南海・南海地震防災対策推進地域の指定の際、当該東南海・南海地震防災対策推進地域内において液化石油ガスの製造を行う事業所を現に管理している第一種製造者は、当該指定があつた日から六月以内に、前項に規定する事項の細目について、法第26条第1項の規定により、事業所の所在地を管轄する都府県知事に提出しなければならない。
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域内にある事業所(同法第6条第1項に規定する者が設置している事業所を除き、同法第2条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第5条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者が設置している事業所に限る。次項において同じ。)に係る法第26条第1項の経済産業省令で定める事項は、第2項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項の細目とする。
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域の指定の際、当該日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内において液化石油ガスの製造を行う事業所を現に管理している第一種製造者は、当該指定があつた日から六月以内に、前項に規定する事項の細目について、法第26条第1項の規定により、事業所の所在地を管轄する都道県知事に提出しなければならない。
参照条文
第62条
【保安統括者の選任等】
法第27条の2第1項の規定により、同項第1号又は第2号に掲げる者(以下次条から第65条まで及び第76条において「第一種製造者等」という。)は、事業所ごとに、保安統括者一人を選任しなければならない。
法第27条の2第1項第1号の経済産業省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。
処理能力が二十五万立方メートル未満の事業所において、専ら液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定された容器に液化石油ガスを充てんする者であつて、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けたものであり、かつ、液化石油ガスの製造に関し六月以上の経験を有する者にその製造に係る保安について監督させる者
第9条第3項に規定する移動式製造設備により製造をする者であって、液化石油ガス法第37条の5第4項の講習の課程を終了した者にその製造に係る保安について監督させる者
法第27条の2第1項第2号に規定する保安統括者を選任する必要のない第二種製造者は、処理能力が百立方メートル未満の処理設備を設置する者(液化石油ガスを加圧するためのポンプを設置する者であつて処理能力が三十立方メートル以上百立方メートル未満の処理設備を設置する者を除く。)とする。
参照条文
第63条
【保安技術管理者の選任等】
法第27条の2第3項本文の規定により、第一種製造者等は、次の表の上欄に掲げる事業所の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安技術管理者を選任しなければならない。
事業所の区分製造保安責任者免状の交付を受けている者高圧ガスの製造に関する経験
一 処理能力が百万立方メートル(貯槽を設置して専ら充てんを行う場合にあつては、二百万立方メートル。以下この表において同じ。)以上のもの甲種化学責任者免状又は甲種機械責任者免状の交付を受けている者一 液化石油ガス(一般高圧ガス保安規則の適用を受ける液化石油ガスを含む。以下この表において同じ。)並びに一種類以上の圧縮ガス及び液化石油ガス以外の液化ガスについてその種類ごとの製造に関する一年以上の経験
二 圧縮機又は液化石油ガスを加圧するためのポンプを使用して一時間に処理することができるガスの容積が三千立方メートル(液化石油ガスを加圧するためのポンプを使用する場合にあつては、送液量三百立方メートル)を超える設備を使用してする高圧ガスの製造に関する一年以上の経験
三 高圧ガス設備の設計、施工、管理、検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、第1号又は第2号に掲げる高圧ガスの製造に関する一年以上の経験を有する者と同等以上である経験
二 処理能力が百万立方メートル未満のもの甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状若しくは乙種機械責任者免状又は丙種化学責任者免状の交付を受けている者(高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者試験等に関する規則第9条第2項の規定に基づき同項に規定する特別試験科目により高圧ガス製造保安責任者試験を受け、これに合格し、丙種化学責任者免状の交付を受けている者(以下「特別試験科目に係る丙種化学責任者免状の交付を受けている者」という。)を除く。)一 液化石油ガスの製造に関する一年以上の経験
二 高圧ガス設備の設計、施工、管理、検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、前号に掲げる高圧ガスの製造に関する一年以上の経験を有する者と同等以上である経験
法第27条の2第3項ただし書の規定により、保安技術管理者を選任する必要のない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。
保安統括者に前項の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者を選任している場合
処理能力が五十万立方メートル未満の事業所において、専ら消費(燃焼以外の反応により消費する場合を除く。)をする目的で液化石油ガスを製造し、又は専ら液化石油ガスを容器若しくは貯槽に充てんする場合
移動式製造設備により液化石油ガスを製造する場合
参照条文
第64条
【保安係員の選任等】
法第27条の2第4項の経済産業省令で定める製造のための施設の区分(以下第4項において「製造施設区分」という。)は、液化石油ガスの製造施設とする。
法第27条の2第4項の規定により、第一種製造者等は、前項に掲げる製造施設区分ごとに、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けている者であつて、次項に規定する高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安係員に選任しなければならない。この場合において、一の液化石油ガス製造施設につき従業員の交替制をとつているときは、当該液化石油ガス製造施設については、当該交替制のために編成された従業員の単位ごとに、保安係員を選任しなければならない。
法第27条の2第4項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験は、液化石油ガス又は可燃性ガスの製造に関する一年以上の経験又は高圧ガス設備の設計、施工、管理、検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、液化石油ガスの製造に関する一年以上の経験を有する者と同等以上である経験とする。
第1項の規定にかかわらず、同項に規定する製造施設区分に属する一又は二以上の製造施設と一般高圧ガス保安規則第66条第1項各号に規定する一の製造施設区分に属する一若しくは二以上の製造施設又は同項各号に規定する異なる製造施設区分に属する二以上の製造施設が設備の配置等からみて一体として管理されるものとして設計されたものであり、かつ、同一の計器室において制御されているとき又は保安管理上これと同等以上であると経済産業大臣が認めるときは、当該製造施設は、同一の製造施設区分に属するものとみなす。
第65条
【保安統括者等の選任等の届出】
法第27条の2第5項の規定により届出をしようとする第一種製造者等は、様式第三十二の高圧ガス保安統括者届書に、保安統括者が当該事業所においてその事業の実施を統括管理する者であることを証する書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該書面又は写しの添付を省略することができる。
法第27条の2第6項の規定により届出をしようとする第一種製造者等は、その年の前年の八月一日からその年の七月三十一日までの期間内にした保安技術管理者又は保安係員の選任若しくは解任について、当該期間終了後遅滞なく、様式第三十二の二の高圧ガス保安技術管理者等届書に、当該保安技術管理者又は保安係員が交付を受けた製造保安責任者免状の写しを添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該写しの添付を省略することができる。
参照条文
第66条
【保安係員等の講習】
法第27条の2第7項法第27条の3第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、法第27条の2第1項第1号に規定する第一種製造者若しくは法第27条の3第1項に規定する第一種製造者(以下この条において単に「第一種製造者」という。)は、保安係員、保安主任者又は保安企画推進員に、法第27条の2第1項第2号に規定する第二種製造者(以下この条において単に「第二種製造者」という。)は、保安係員に、保安係員又は保安主任者にあつてはそれらの者が製造保安責任者免状の交付を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から三年以内に、保安企画推進員にあつてはその者が選任された日から六月以内に、それぞれ第一回の法第27条の2第7項に規定する講習(以下この条において単に「講習」という。)を受けさせなければならない。
法第27条の2第7項の規定により、第一種製造者は、保安係員、保安主任者又は保安企画推進員に、第二種製造者は、保安係員に、前項の第一回の講習を受けさせた日の属する年度の翌年度の開始の日から五年以内に、それぞれ第二回の講習を受けさせなければならない。第三回以降の講習についても、同様とする。
前二項の規定にかかわらず、第一種製造者又は第二種製造者は、保安係員若しくは保安主任者に選任した日に前二項の期間が経過している場合又は保安係員若しくは保安主任者に選任した日から前二項の期間が経過するまでの日の期間が六月未満の場合は、保安係員又は保安主任者に選任した日から六月以内に講習を受けさせなければならない。
参照条文
第67条
【保安主任者の選任等】
法第27条の3第1項の経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める容積は、液化石油ガスについて百万立方メートル(貯槽を設置して専ら液化石油ガスの充てんを行う場合にあつては、二百万立方メートル)とする。
法第27条の3第1項の経済産業省令で定める製造のための施設の区分は、第64条第1項によるものとする。
法第27条の3第1項の規定により、法第27条の2第1項第1号に規定する第一種製造者(以下この条及び第69条において単に「第一種製造者」という。)は、前項の製造施設区分ごとに、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状若しくは乙種機械責任者免状の交付を受けている者又は丙種化学責任者免状の交付を受けている者(特別試験科目に係る丙種化学責任者免状の交付を受けている者を除く。)であつて、次項に規定する高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安主任者に選任しなければならない。
法第27条の3第1項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験は、液化石油ガスの製造に関する一年以上の経験又は高圧ガス設備の設計、施工、管理検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、液化石油ガスの製造に関する一年以上の経験を有する者と同等以上である経験とする。
第3項の規定にかかわらず、第64条第4項の規定は、保安主任者の選任に準用する。
第68条
【保安企画推進員の選任等】
法第27条の3第2項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に係る保安に関する知識経験を有する者は、次の各号の一に該当する者とする。
保安技術管理者に選任され、その職務に通算して三年以上従事した者
保安主任者若しくは保安技術管理者又は従前の規定による高圧ガス作業主任者に選任され、それらの職務に通算して五年以上従事した者
保安係員、保安主任者若しくは保安技術管理者又は従前の規定による高圧ガス作業主任者に選任され、それらの職務に通算して七年以上従事した者
高圧ガスの製造に係る保安に関する企画又は指導の業務に通算して三年以上従事した者
学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学又は工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に通算して七年以上従事した者
学校教育法による高等学校又は従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に通算して十年以上従事した者
参照条文
第69条
【保安主任者等の選任等の届出】
法第27条の3第3項において準用する法第27条の2第6項の規定により届出をしようとする第一種製造者は、その年の前年の八月一日からその年の七月三十一日までの期間内にした保安主任者又は保安企画推進員の選任若しくは解任について、当該期間終了後遅滞なく、様式第三十三の高圧ガス保安主任者等届書に、保安主任者にあつては交付を受けた製造保安責任者免状の写しを、保安企画推進員にあつては前条各号の一に該当する者であることを証する書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該書面又は写しの添付を省略することができる。
第70条
【販売主任者の選任等】
法第28条第1項の経済産業省令で定める高圧ガスは、液化石油ガスとする。
法第28条第1項の規定により、販売業者は、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状の交付を受けている者又は丙種化学責任者免状の交付を受けている者(特別試験科目に係る丙種化学責任者免状の交付を受けている者を除く。)若しくは第二種販売主任者免状の交付を受けている者であつて、次項に規定する製造又は販売に関する経験を有する者のうちから、販売主任者を選任しなければならない。
法第28条第1項の経済産業省令で定める高圧ガスの販売に関する経験は、液化石油ガスについての製造又は販売に関する六月以上の経験又はこれらと同等以上の経験とする。
参照条文
第71条
【取扱主任者の選任】
法第28条第2項の規定により、特定高圧ガスの消費者は、次の各号の一に該当する者を、取扱主任者に選任しなければならない。
液化石油ガスの製造又は消費(特定高圧ガスの消費者としての消費に限る。以下次号において同じ。)に関し一年以上の経験を有する者
学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業した者、協会が行う液化石油ガスの取扱いに関する講習の課程を終了した者又は学校教育法による高等学校若しくは従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、かつ、液化石油ガスの製造又は消費に関し六月以上の経験を有する者
甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状若しくは乙種機械責任者免状の交付を受けている者又は丙種化学責任者免状の交付を受けている者
参照条文
第72条
【販売主任者の選任等の届出】
法第28条第3項において準用する法第27条の2第5項の規定により、届出をしようとする販売業者は、様式第三十四の高圧ガス販売主任者届書に当該販売主任者が交付を受けた高圧ガス製造保安責任者免状又は第二種販売主任者免状の写しを添えて、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該写しの添付を省略することができる。
第73条
【取扱主任者の選任等の届出】
法第28条第3項において準用する法第27条の2第5項の規定により、届出をしようとする特定高圧ガスの消費者は、様式第三十五の特定高圧ガス取扱主任者届書に当該取扱主任者が第71条に規定する資格を有することを証する書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該書面の添付を省略することができる。
第74条
【保安係員の職務】
法第32条第3項の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
製造施設の位置、構造及び設備が法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように監督すること。
製造の方法が法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように監督すること。
定期自主検査の実施を監督すること。
前三号に掲げるもののほか、製造施設及び製造の方法についての巡視及び点検を行うこと。
液化石油ガスの製造に係る保安についての作業標準、設備管理基準及び協力会社管理基準並びに災害の発生又はそのおそれがある場合の措置基準の作成に関し、助言を行うこと。
災害の発生又はそのおそれがある場合における応急措置を実施すること。
第75条
【保安企画推進員の職務】
法第32条第5項の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
危害予防規程の立案及び整備を行うこと。
保安教育計画の立案及び推進を行うこと。
前二号に掲げるもののほか、液化石油ガスの製造に係る保安に関する基本的方針の立案を行うこと。
液化石油ガスの製造に係る保安についての作業標準、設備管理基準及び協力会社管理基準並びに災害の発生又はそのおそれがある場合の措置基準に関し、指導及び勧告を行うこと。
防災訓練の企画及び推進を行うこと。
災害が発生した場合におけるその原因の調査及び対策の検討を行うこと。
液化石油ガスの製造に係る保安に関する情報の収集を行うこと。
第76条
【保安統括者等の代理者の選任等】
法第33条第1項の規定により、第一種製造者等は、次の各号に掲げる者の代理者を選任するときは、当該各号に掲げる者のうちから選任しなければならない。
保安統括者の代理者 当該保安統括者に選任されている者を直接補佐する職務を行う者
保安技術管理者の代理者 当該保安技術管理者に選任されている者を直接補佐する職務を行う者であつて、第63条第1項の表の上欄に掲げる事業所の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者
保安係員の代理者 当該保安係員の職務に係る製造施設において高圧ガスの製造に従事する者であつて、第64条第2項に規定する製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同条第3項に規定する高圧ガスの製造に関する経験を有する者
保安主任者の代理者 当該保安主任者に選任されている者を直接補佐する職務を行う者であつて、第67条第3項に規定する製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同条第4項に規定する高圧ガスの製造に関する経験を有する者
保安企画推進員の代理者 第68条各号の一に該当する者
法第33条第1項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験は、保安技術管理者の代理者にあつては前項第2号に、保安係員の代理者にあつては前項第3号に、保安主任者の代理者にあつては前項第4号に、それぞれ掲げるものとする。
法第33条第3項において準用する法第27条の2第5項の規定により届出をしようとする第一種製造者等は、様式第三十六の高圧ガス保安統括者代理者届書に、保安統括者の代理者であることを証する書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該書面の添付を省略することができる。
参照条文
第10章
保安検査及び定期自主検査
第1節
保安検査
第77条
【特定施設の範囲等】
法第35条第1項本文の経済産業省令で定めるものは、告示で定める製造施設以外の製造施設(以下「特定施設」という。)とする。
法第35条第1項本文の規定により、都道府県知事が行う保安検査は、一年(告示で定める施設にあつては、告示で定める期間)に一回行うものとする。ただし、使用を休止した特定施設であつて、様式第三十六の二の高圧ガス製造施設休止届書に次に掲げる書類を添えて事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出たものであり、かつ、前回の保安検査(保安検査を受けたことのない施設にあつては、完成検査)を受け又は自ら保安検査若しくは完成検査を行つた日から当該施設を再び使用しようとする日までの期間が一年以上(経済産業大臣が定める施設にあつては、経済産業大臣が定める期間以上)であるもの(以下「休止施設」という。)にあつては、当該施設を再び使用しようとするときまで行わないものとする。
使用を休止した特定施設の位置、範囲等を明示した図面
使用を休止した特定施設について講じた措置を記載した書面
法第35条第1項本文の規定により、前項の保安検査を受けようとする第一種製造者は、第32条第2項の規定により製造施設完成検査証の交付を受けた日又は前回の保安検査について次項の規定により保安検査証の交付を受けた日から十一月を超えない日(休止施設にあつては、当該施設を再び使用しようとする日の三十日前)までに、様式第三十七の保安検査申請書を事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
都道府県知事は、法第35条第1項本文の保安検査において、特定施設が法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第三十八の保安検査証を交付するものとする。
第78条
【協会等が保安検査を行う特定施設の指定等】
法第35条第1項第1号の経済産業省令で定めるものは、前条第1項に規定する製造施設とする。
前条第2項から第4項までの規定は、協会が行う保安検査に準用する。この場合において、同条第2項中「法第35条第1項本文の規定により、都道府県知事」とあるのは「法第35条第1項第1号の規定により、協会」と、同条第3項中「事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会」と、同条第4項中「都道府県知事」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。
法第35条第1項第1号の規定により、協会が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事に届け出ようとする第一種製造者は、様式第三十九の高圧ガス保安協会保安検査受検届書を、保安検査を受けた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
前条第2項から第4項までの規定は、指定保安検査機関が行う保安検査に準用する。この場合において、同条第2項中「法第35条第1項本文の規定により、都道府県知事」とあるのは「法第35条第1項第1号の規定により、指定保安検査機関」と、同条第3項中「事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「事業所の所在地において保安検査を行う指定保安検査機関」と、同条第4項中「都道府県知事」とあるのは「指定保安検査機関」と読み替えるものとする。
法第35条第1項第1号の規定により、指定保安検査機関が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事に届け出ようとする第一種製造者は、様式第四十の指定保安検査機関保安検査受検届書を、保安検査を受けた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第79条
【協会等の保安検査の報告】
法第35条第3項の規定により、協会が同項の報告をしようとするときは、様式第四十一の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、保安検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
法第35条第3項の規定により、指定保安検査機関が同項の報告をしようとするときは、様式第四十二の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、保安検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
参照条文
第80条
【保安検査の方法】
法第35条第4項の経済産業省令で定める保安検査の方法は、開放、分解その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために十分な方法並びに作動検査その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法でなければならない。
前項の保安検査の方法は告示で定める。ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りでない。
法第35条第1項第2号の規定により経済産業大臣の認定を受けている者の行う保安検査の方法であつて、同号の認定に当たり経済産業大臣が認めたものを用いる場合。
第6条第1項第2号若しくは第11号、又は第97条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る保安検査の方法であつて、当該基準に応じて適切であると経済産業大臣が認めたものを用いる場合。
参照条文
第2節
定期自主検査
第81条
【定期自主検査を行う製造施設等】
法第35条の2の経済産業省令で定めるガスの種類は、液化石油ガスとする。
法第35条の2の経済産業省令で定める量は、三十立方メートルとする。
法第35条の2の経済産業省令で定めるものは、製造施設又は消費施設とする。
法第35条の2の規定により、同条の自主検査は、前項の製造施設が第一種製造者にあつては法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準(耐圧試験に係るものを除く。)に、同条に掲げる第二種製造者にあつては法第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準(耐圧試験に係るものを除く。)に適合しているか、又は前項の消費施設が法第24条の3第1項の経済産業省令で定める技術上の基準(耐圧試験に係るものを除く。)に適合しているかどうかについて、一年(告示で定める設備又は施設にあつては、告示で定める期間)に一回以上行わなければならない。
法第35条の2の規定により、第一種製造者(第62条第2項の規定により保安統括者を選任する必要のないものを除く。以下この項において同じ。)、第二種製造者(第62条第3項の規定により保安統括者を選任する必要のないものを除く。以下この項において同じ。)又は特定高圧ガス消費者は、同条の自主検査を行うときは、第一種製造者又は第二種製造者にあつてはその選任した保安係員に、特定高圧ガス消費者にあつてはその選任した取扱主任者に、当該自主検査の実施について監督を行わせなければならない。
法第35条の2の規定により、第一種製造者、第二種製造者及び特定高圧ガス消費者は、同条の検査記録に、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
検査をした製造施設又は消費施設
検査をした製造施設又は消費施設ごとの検査の方法及び結果
検査年月日
検査の実施について監督を行つた保安係員又は取扱主任者の氏名
参照条文
第81条の2
【電磁的方法による保存】
法第35条の2に規定する検査記録は、前条第6項各号に掲げる事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録することにより作成し、保存することができる。
前項の規定による保存をする場合には、同項の検査記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
第1項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
参照条文
第11章
危険時の措置
第82条
【危険時の措置】
法第36条第1項の経済産業省令で定める災害の発生の防止のための応急の措置は、次の各号に掲げるものとする。
製造施設又は消費施設が危険な状態になつたときは、直ちに、応急の措置を行うとともに製造又は消費の作業を中止し、製造又は消費設備内のガスを安全な場所に移し、又は大気中に安全に放出し、この作業に特に必要な作業員のほかは退避させること。
第一種貯蔵所、第二種貯蔵所又は充てん容器等が危険な状態になつたときは、直ちに、応急の措置を行うとともに、充てん容器等を安全な場所に移し、この作業に特に必要な作業員のほかは退避させること。
前二号に掲げる措置を講ずることができないときは、従業者又は必要に応じ付近の住民に退避するよう警告すること。
充てん容器等が外傷又は火災を受けたときは、充てんされている高圧ガスを第60条第2号から第5号までに規定する方法により放出し、又はその充てん容器等とともに損害を他に及ぼすおそれのない水中に沈め、若しくは地中に埋めること。
第12章
完成検査及び保安検査に係る認定等
第83条
【完成検査に係る認定の申請等】
法第39条の2第1項の規定により、法第20条第3項第2号の認定の申請をしようとする第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、様式第四十三の認定完成検査実施者認定申請書正本一通及び副本二通に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
企業の概要 設立年月日、資本金及び資本関係、事業所等の名称、従業員数、主要製品名及び組織図
認定を受けようとする事業所又は第一種貯蔵所の概要 設立年月日、従業員数、敷地面積、ガス種ごとの処理能力又は貯蔵能力一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図並びに製造施設に係る完成検査の認定を申請する者にあつては主要製品名、年間生産金額、高圧ガス設備一覧表及び製造工程図
法第39条の3第1項の完成検査に係る認定の基準に関する事項
法第39条の2第1項の経済産業省令で定める特定変更工事は、製造施設にあつては新たな製造施設の設置の工事以外の工事であつて継続して二年以上高圧ガスを製造している施設に係るものとし、第一種貯蔵所にあつては新たな貯蔵設備の設置の工事以外の工事とする。
第84条
【完成検査に係る認定の基準等】
法第39条の3第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第四に定めるところによるものとする。
法第39条の3第2項の経済産業大臣が行う検査は、次の各号に掲げるものとし、書類検査及び現地検査により行う。
法第39条の3第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数に関する事項
法第39条の3第1項第2号の完成検査規程に関する事項
経済産業大臣は、前項の検査において、前条第1項の申請の内容が法第39条の3第1項各号に該当していると認めるときは、様式第四十四の認定完成検査実施者認定証を交付するものとする。
参照条文
第85条
【保安検査に係る認定の申請等】
法第39条の4第1項の規定により、法第35条第1項第2号の認定の申請をしようとする第一種製造者は、様式第四十五の認定保安検査実施者認定申請書正本一通及び副本二通に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
企業の概要 設立年月日、資本金及び資本関係、事業所等の名称、従業員数、主要製品名及び組織図
認定を受けようとする事業所の概要 設立年月日、従業員数、敷地面積、主要製品名、年間生産金額、高圧ガス設備一覧表、ガス種ごとの処理能力一覧表、製造工程図、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図
法第39条の5第1項の保安検査に係る認定の基準に関する事項
前項の申請において、第83条第1項による完成検査に係る認定の申請を同時に行う場合にあつては、前項及び第83条第1項の書類のうち共通の内容とするものに限り、当該書類を添えることを要しない。
法第39条の4第1項の経済産業省令で定める特定施設は、第77条第1項に規定する特定施設のうち継続して二年以上高圧ガスを製造しているものとする。
参照条文
第86条
【保安検査に係る認定の基準等】
法第39条の5第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第五に定めるところによるものとする。
法第39条の5第2項の経済産業大臣が行う検査は、次の各号に掲げるものとし、書類検査及び現地検査により行う。
法第39条の5第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数に関する事項
法第39条の5第1項第2号の保安検査規程に関する事項
経済産業大臣は、前項の検査において、前条第1項の申請の内容が法第39条の5第1項各号に該当していると認めるときは、様式第四十六の認定保安検査実施者認定証を交付するものとする。
参照条文
第87条
【協会等による調査の申請等】
法第39条の7第1項の規定により、協会又は検査組織等調査機関(以下この条において「協会等」という。)が行う調査を受けようとする第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、様式第四十七の認定完成検査実施者調査申請書に次に掲げる書類を添えて、協会等に提出しなければならない。
企業の概要 設立年月日、資本金及び資本関係、事業所等の名称、従業員数、主要製品名及び組織図
認定を受けようとする事業所又は第一種貯蔵所の概要 設立年月日、従業員数、敷地面積、ガス種ごとの処理能力又は貯蔵能力一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図並びに製造施設に係る完成検査の認定を申請する者にあつては主要製品名、年間生産金額、高圧ガス設備一覧表及び製造工程図
法第39条の3第1項の完成検査に係る認定の基準に関する事項
法第39条の7第2項の協会等が行う調査は、次の各号に掲げるものとし、書類調査及び現地調査により行う。
法第39条の3第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数に関する事項
法第39条の3第1項第2号の完成検査規程に関する事項
法第39条の7第2項の規定により、協会等は、前項の調査において申請の内容が法第39条の3第1項各号に該当していると認めるときは、様式第四十八の認定完成検査実施者調査証を交付するものとする。
法第39条の7第3項の規定により、協会等が行う調査を受けようとする第一種製造者は、様式第四十九の認定保安検査実施者調査申請書に次に掲げる書類を添えて、協会等に提出しなければならない。
企業の概要 設立年月日、資本金及び資本関係、事業所等の名称、従業員数、主要製品名及び組織図
認定を受けようとする事業所の概要 設立年月日、従業員数、敷地面積、主要製品名、年間生産金額、高圧ガス設備一覧表、ガス種ごとの処理能力一覧表、製造工程図、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図
法第39条の5第1項の保安検査に係る認定の基準に関する事項
法第39条の7第3項の協会等が行う調査は、次の各号に掲げるものとし、書類調査及び現地調査により行う。
法第39条の5第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数に関する事項
法第39条の5第1項第2号の保安検査規程に関する事項
法第39条の7第4項の規定により、協会等は、前項の調査において申請の内容が法第39条の5第1項各号に該当していると認めるときは、様式第五十の認定保安検査実施者調査証を交付するものとする。
参照条文
第88条
【認定の更新】
法第39条の8第1項の規定により、認定完成検査実施者及び認定保安検査実施者が認定の更新を受ける場合は、第83条から前条までの規定を準用する。
第89条
【認定内容の変更の届出】
法第39条の9第1項の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第五十一の認定完成検査実施者変更届正本一通及び副本二通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、事業所又は第一種貯蔵所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
法第39条の9第2項の規定により届出をしようとする認定保安検査実施者は、様式第五十二の認定保安検査実施者変更届正本一通及び副本二通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
第90条
【施設の追加】
認定完成検査実施者が、自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる製造施設又は貯蔵設備を追加する場合にあつては、第83条第84条及び第87条第1項から第3項までの規定を準用する。
認定保安検査実施者が、自ら保安検査を行うことができる特定施設を追加をする場合にあつては、第85条第86条及び第87条第4項から第6項までの規定を準用する。
第91条
【検査記録の作成】
法第39条の10第2項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
検査年月日
検査に係る責任者の氏名
検査をした特定変更工事の内容
完成検査を行つた製造施設又は貯蔵設備ごとの検査の方法、記録及びその結果の詳細
法第39条の10第3項で準用する同条の十第2項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
検査年月日
検査に係る責任者の氏名
検査をした特定施設の名称
保安検査を行つた特定施設ごとの検査の方法、記録及びその結果の詳細
参照条文
第92条
【検査記録の届出】
法第39条の11第1項の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第五十三の完成検査記録届書に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
検査年月日
検査結果が法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると確認した責任者の氏名
検査をした特定変更工事の内容
完成検査を行つた製造施設又は貯蔵設備ごとの検査の方法、記録及びその結果
法第39条の11第1項の経済産業省令で定める事項は、前項各号に掲げるものとする。
法第39条の11第2項の規定により届出をしようとする認定保安検査実施者は、様式第五十四の保安検査記録届に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
検査年月日
検査結果が法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると確認した責任者の氏名
検査をした特定施設の名称
保安検査を行つた特定施設ごとの検査の方法、記録及びその結果
法第39条の11第2項の経済産業省令で定める事項は、前項各号に掲げるものとする。
参照条文
第13章
雑則
第93条
【帳簿】
法第60条第1項の規定により、第一種製造者は、事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる場合に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した帳簿を備え、同表第1項及び第2項に掲げる場合にあつては記載の日から二年間、同表第3項に掲げる場合にあつては記載の日から十年間保存しなければならない。
記載すべき場合記載すべき事項
一 液化石油ガスを容器に充てんした場合(液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定された容器(当該車両の燃料の用に供する液化石油ガスを充てんするためのものに限る。)に液化石油ガスを充てんした場合を除く。)充てん容器の記号及び番号、充てん容器ごとの充てん質量並びに充てん年月日
二 液化石油ガスを容器により授受した場合充てん容器の記号及び番号、授受先並びに授受年月日
三 製造施設に異常があつた場合異常があつた年月日及びそれに対してとつた措置
法第60条第1項の規定により、第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の所有者又は占有者は、貯蔵所ごとに、次の表の上欄に掲げる場合に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した帳簿を備え、同表第1項に掲げる場合にあつては記載の日から二年間、同表第2項に掲げる場合にあつては記載の日から十年間保存しなければならない。
記載すべき場合記載すべき事項
一 液化石油ガスを容器により授受した場合充てん容器の記号及び番号、充てん容器ごとの充てん質量、授受先並びに授受年月日
二 第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所に異常があつた場合異常があつた年月日及びそれに対してとつた措置
法第60条第1項の規定により、販売業者は、販売所ごとに、次の表の上欄に掲げる場合に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した帳簿を備え、記載の日から二年間保存しなければならない。
記載すべき場合記載すべき事項
一 液化石油ガスを容器により授受した場合一 充てん容器の種類及び数
二 販売の年月日
三 販売先
二 法第20条の5第1項の周知を行つた場合一 周知に係る消費者の氏名又は名称及び住所
二 周知をした者の氏名
三 周知の年月日
参照条文
第93条の2
【報告の徴収】
法第61条第1項の規定により、液化石油ガス法第6条の液化石油ガス販売事業者は、同法第2条第5項に規定する消費設備(ガスメーターと末端ガス栓の間の配管その他の設備を除く。以下「特定消費設備」という。)について次に掲げるいずれかの事故が発生したときは、直ちに事故の発生日時及び場所、概要、原因並びに当該事故に係る特定消費設備の製造者又は輸入者の名称、機種、型式及び製造年月その他参考となる事項について、電話、ファクシミリ装置その他適当な方法により事故の発生した場所を管轄する産業保安監督部長に報告しなければならない。
特定消費設備の使用に伴い人が死亡し、中毒し又は酸素欠乏症となつた事故
特定消費設備から漏えいしたガスに引火することにより発生した負傷又は物損事故
第94条
【収去証】
法第62条第1項の規定により、経済産業大臣がその職員により高圧ガスを収去させるときは、被収去者に様式第五十五の収去証を交付しなければならない。
第95条
【身分を示す証票】
法第62条第6項の規定により、経済産業大臣又は都道府県知事がその職員に携帯させる証票は、様式第五十六とする。
参照条文
第96条
【事故届】
法第63条第1項の規定により、都道府県知事に事故を届け出ようとする者は、様式第五十七の事故届書(特定消費設備に係る事故の場合にあつては様式第五十七の二の事故届書)を事故の発生した場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
参照条文
第96条の2
【産業保安監督部長に対する都道府県知事の報告】
都道府県知事は、法第74条第4項の規定により報告を行うときは、速やかに事態又は事故の発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置模様その他参考となる事項(特定消費設備に係る事故の場合にあつては、当該特定消費設備の製造者又は輸入者の名称、機種、型式及び製造年月その他参考となる事項を含む。)について適当な方法により当該都道府県の区域を管轄する産業保安監督部長に報告するとともに、その詳細について、次の表の上欄に掲げる事故の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる報告期限までに様式第五十八の事故報告書(特定消費設備に係る事故の場合にあつては様式第五十八の二の事故報告書)を当該産業保安監督部長に提出しなければならない。
事故の区分報告期限
一 次のイからニまでのいずれかに該当する事故
  イ 死者が一名以上、重傷者(負傷の治療に要する期間が三十日以上の負傷者をいう。)が二名以上若しくは軽傷者(負傷の治療に要する期間が三十日未満の負傷者をいう。)が六名以上の人身被害又はこれと同等以上の人身被害が生じた事故
ロ 直接に生ずる物的被害の総額が一億円以上の事故
ハ 大規模な火災又はガスの大量の漏えいがあつた事故その他重大な社会的影響を及ぼしたと認められる事故
ニ 同一の事業所において事故を発生した日から一年を経過しない間に発生した事故
事故発生の日から十日以内
二 前号に規定する事故以外の事故当該事故が発生した月の一月分の事故を取りまとめ、翌月十日まで
都道府県知事は、高圧ガス保安法施行令第18条第3項の規定により報告を行うときは、速やかに様式第五十九の報告徴収等結果報告書を当該都道府県の区域を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。
第97条
【危険のおそれのない場合等の特則】
第6条から第9条まで、第12条から第14条まで、第19条第23条第24条第27条第41条第48条から第50条まで、第53条第58条及び第60条に規定する基準並びに試験研究のために製造設備を使用する試験研究機関に係る第62条の規定による保安統括者の選任の基準については、経済産業大臣が高圧ガスの種類、周囲の状況その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、経済産業大臣がその程度に応じて認めたものをもつて基準とする。
第98条
【適用除外】
鉱山保安法第2条第2項の鉱山においては、第19条第48条から第50条まで、第58条及び第60条の規定は、適用しない。
第99条
【条例等に係る適用除外】
第79条第92条第95条及び第96条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
別表第一
【第三十六条第一項関係】
検査項目完成検査の方法
1 製造設備が第一種製造設備である製造施設の場合 
一 第六条第一項第一号の境界線及び警戒標一 事業所の境界線の明示及び警戒標の掲示の状況を目視により検査する。
二 第六条第一項第二号の第一種設備距離及び第二種設備距離二 貯蔵設備及び処理設備の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
三 第六条第一項第三号イ及びロの貯蔵設備又は処理設備の障壁三 前号の検査により、保安物件までの距離が足りない場合において、貯蔵設備又は処理設備が地盤面下に埋設されていることを確認し、かつ、障壁の設置状況を目視及び図面により検査する。
四 第六条第一項第三号ハの貯蔵設備又は処理設備に講じた防火上及び消火上有効な措置四 第二号の検査により、保安物件までの距離が足りない場合であつて、かつ貯蔵設備又は処理設備が地盤面下に設置されていないものについて、防火上及び消火上有効な措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
五 第六条第一項第五号の地盤面下に埋設された貯槽五 貯槽及び貯槽室等の設置状況を目視、図面及び記録により検査する。
六 第六条第一項第六号の一部が地盤面下に埋設された貯槽の腐食防止措置六 貯槽の地盤面下にある部分の腐食を防止する措置の状況を目視又は記録により検査する。
七 第六条第一項第七号の火気を取り扱う施設までの距離七 製造設備の外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、当該製造設備と火気を取り扱う施設との間に漏えいしたガスの流動防止措置を講じているものについては当該措置の状況を目視又は図面により検査し、連動装置により直ちに使用中の火気を消すことができる措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
八 第六条第一項第八号の貯槽間の距離八 貯槽の外面から他の貯槽又は酸素の貯槽までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、規定の距離を確保することができない場合であつて、防火上及び消火上有効な措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
九 第六条第一項第九号の液化石油ガスの貯槽であることが識別できる措置九 貯槽の周囲から、液化石油ガスの貯槽であることが容易に識別することができるような措置の状況を目視により検査する。
十 第六条第一項第十号の貯槽の周囲の流出を防止するための措置十 貯槽の周囲に講じた流出を防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置として設置された設備の主要な寸法を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
十一 第六条第一項第十一号の防液堤内及び周辺の設備設置制限十一 防液堤の内側及び規定距離の範囲内に設置されている設備又は施設の種類を目視により検査し、当該設備又は施設までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
十二 第六条第一項第十二号の製造設備を設置する室のガスが滞留しない構造十二 製造設備を設置する室のガスが漏えいしたとき滞留しない構造等を目視により検査し、必要に応じ図面又は記録により検査する。
十三 第六条第一項第十三号のガス設備の気密な構造十三 ガス設備の気密な構造を、組立後の内圧のある状態において、発泡液の塗布若しくはガス漏えい検知器等を用いた測定又はその記録により検査する。
十四 第六条第一項第十四号のガス設備に使用されている材料十四 ガス設備に使用されている材料を記録又は図面により検査する。
十五 第六条第一項第十五号の高圧ガス設備の基礎十五 高圧ガス設備の基礎の状況を記録又は図面により検査し、貯槽の支柱又は底部と基礎の緊結状態を目視又は図面により検査する。
十六 第六条第一項第十六号の貯槽の沈下状況の測定十六 貯槽の沈下の程度を測定するためのベンチマーク等の設備が設けられていることを、目視又は記録により検査する。
十七 第六条第一項第十七号の高圧ガス設備の耐圧試験十七 高圧ガス設備を耐圧試験用設備を用いた常用の圧力の一・五倍以上(第二種特定設備にあつては、常用の圧力の一・三倍以上)の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の一・二五倍以上(第二種特定設備にあつては、常用の圧力の一・一倍以上)の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又はその記録により検査する。ただし、当該設備が移設等に係るものであつて、当該設備の内部及び外部について、目視及び経済産業大臣が定める非破壊検査設備を用いた測定又はその記録により欠陥の有無を検査し、当該設備に割れ、傷、腐食等の欠陥がないことが確認された場合、又は発見された欠陥がグラインダー加工等で補修できる程度の軽微なものであつて、当該補修部分を非破壊検査設備を用いた測定による検査で異常のないことが確認された場合は、この限りでない。
十八 第六条第一項第十八号の高圧ガス設備の気密試験十八 高圧ガス設備を耐圧性能の確認後の組立状態において、気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。
十九 第六条第一項第十九号の高圧ガス設備の強度十九 高圧ガス設備が十分な強度を有していることを非破壊検査設備等肉厚測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。ただし、計算による強度の算定が困難なもの等の場合は、常用の圧力の四倍の圧力で行う耐圧試験若しくはその記録による検査又は抵抗線ひずみ計による応力の測定若しくはその記録による検査に代えることができる。
二十 第六条第一項第二十号の耐震設計構造物の地震の影響に対して安全な構造二十 耐震設計構造物の地震の影響に対して安全である構造の状況を目視及び図面により検査する。
二十一 第六条第一項第二十一号の高圧ガス設備の圧力計二十一 高圧ガス設備の圧力計の設置状況を目視、図面等により検査し、当該圧力計の精度を圧力計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査する。
二十二 第六条第一項第二十一号の高圧ガス設備の安全装置二十二 高圧ガス設備の安全装置の設置状況を目視、図面等により検査する。バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。
二十三 第六条第一項第二十二号の高圧ガス設備の安全弁等の放出管二十三 高圧ガス設備の安全弁又は破裂板の放出管の開口部の位置及び放出管の設置状況を目視によるほか、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
二十四 第六条第一項第二十三号の低温貯槽の負圧防止措置二十四 低温貯槽の負圧防止措置の設置状況を目視により検査し、当該負圧防止措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
二十五 第六条第一項第二十四号の液化ガス貯槽の液面計等二十五 貯槽に設けられた液面計の設置状況を目視により検査する。なお、当該液面計にガラス液面計を使用している場合にあつては、ガラス液面計の破損を防止するための措置の状況を目視により検査し、かつ、当該液面計を接続する配管に講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
二十六 第六条第一項第二十五号の貯槽の配管に設けたバルブ二十六 貯槽の配管に設けたバルブの設置状況を目視、図面等により検査する。
二十七 第六条第一項第二十六号の貯槽の配管に講じた安全に、かつ、速やかに遮断するための措置二十七 貯槽の配管に講じた液化石油ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置の状況を目視により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
二十八 第六条第一項第二十七号の高圧ガス設備に係る電気設備二十八 高圧ガス設備に係る電気設備の位置及び防爆性能を有する構造であることを目視によるほか、図面又は記録により検査する。
二十九 第六条第一項第二十八号の貯槽及びその支柱の耐熱又は冷却上有効な措置二十九 貯槽及びその支柱に講じた十分な耐熱性を有するための措置又は有効に冷却するための措置の状況を目視、図面等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
三十 第六条第一項第二十九号の製造施設のガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備三十 製造施設に設置されたガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備の設置状況を目視及び記録又は図面により検査し、当該設備の機能を作動試験又はその記録により検査する。
三十一 第六条第一項第三十号の製造設備の静電気を除去する装置三十一 製造設備について、静電気を除去する措置の状況を目視によるほか、記録等により検査する。
三十二 第六条第一項第三十一号の製造施設の防消火設備三十二 製造施設の防消火設備の設置状況を目視によるほか、記録等により検査し、当該防消火設備の性能を作動試験又はその記録により検査する。
三十三 第六条第一項第三十二号の製造施設に講じた停電等により機能が失われることのない措置三十三 製造施設に講じた停電等により当該設備の機能が失われることのない措置の状況を目視によるほか、図面、記録等により検査し、当該措置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
三十四 第六条第一項第三十三号の通報を速やかに行うための措置三十四 通報を速やかに行うための措置の状況を目視及び図面により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。
三十五 第六条第一項第三十四号の製造設備のバルブ等の操作に係る措置三十五 作業員がバルブ又はコックを適切に操作することができるような措置の状況を目視により検査する。
三十六 第六条第一項第三十五号イの容器置場の警戒標三十六 容器置場の警戒標の掲示の状況を目視により検査する。
三十七 第六条第一項第三十五号ハの容器置場の第一種置場距離及び第二種置場距離三十七 容器置場の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
三十八 第六条第一項第三十五号ニの容器置場の障壁三十八 容器置場の障壁の設置状況を目視及び図面により検査する。
三十九 第六条第一項第三十五号ホの充てん容器の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置三十九 充てん容器の容器置場に講じた直射日光を遮るための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
四十 第六条第一項第三十五号ヘの容器置場のガスが滞留しない構造四十 容器置場のガスが漏えいしたとき滞留しない構造を目視によるほか、必要に応じ図面又は記録により検査する。
四十一 第六条第一項第三十五号トの二階建の容器置場の構造四十一 二階建の容器置場の構造を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。
四十二 第六条第一項第三十五号チの容器置場の消火設備四十二 容器置場の消火設備の設置状況を目視及び記録により検査する。
四十三 第六条第一項第三十六号イの導管の設置場所四十三 導管の設置されている場所の状況を目視又は図面若しくは記録により検査する。
四十四 第六条第一項第三十六号ロの地盤面上の導管の設置及びその標識四十四 地盤面上の導管の設置状況を目視により検査し、当該導管に係る標識の記載内容及び設置状況を目視又は記録により検査する。
四十五 第六条第一項第三十六号ハの地盤面下の導管の埋設及びその標識四十五 地盤面下の導管の埋設状況を目視又は図面若しくは記録により検査し、当該導管に係る標識の記載内容及び設置状況を目視又は記録により検査する。
四十六 第六条第一項第三十六号ニの水中の導管の設置四十六 水中の導管の設置状況を図面又は記録により検査する。
四十七 第六条第一項第三十六号ホの導管の耐圧試験四十七 導管を耐圧試験用設備を用いた常用の圧力の一・五倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の一・二五倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又はその記録により検査する。
四十八 第六条第一項第三十六号ホの導管の気密試験四十八 導管を気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。
四十九 第六条第一項第三十六号ヘの導管の強度四十九 導管が十分な強度を有していることを非破壊検査設備等肉厚測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。ただし、計算による強度の算定が困難なもの等の場合は、常用の圧力の四倍の圧力で行う耐圧試験若しくはその記録による検査又は抵抗線ひずみ計による応力の測定若しくはその記録による検査に代えることができる。
五十 第六条第一項第三十六号トの導管の腐食を防止するための措置五十 導管の内面及び外面の腐食を防止するための措置の状況を目視又は記録により検査する。ただし、電気防食措置を講じた導管については、対地電位の測定又はその記録により検査する。
五十一 第六条第一項第三十六号トの導管の応力を吸収するための措置五十一 導管の応力を吸収するための措置の状況を目視及び記録により検査する。
五十二 第六条第一項第三十六号チの導管の温度の上昇を防止するための措置五十二 導管の温度の上昇を防止するための措置の状況を目視及び記録により検査する。
五十三 第六条第一項第三十六号リの導管内の圧力の上昇を防止するための措置五十三 導管内の圧力の上昇を防止するための措置の状況を目視及び記録により検査する。なお、バネ式安全弁等作動試験を行うことが可能な装置については、その機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用いた作動試験又はその記録により検査する。
五十四 第六条第一項第三十六号ヌの事業所を連絡する導管に講じた通報を速やかに行うための措置五十四 通報を速やかに行うための措置の状況を目視及び図面により検査し、当該措置の機能を実際に使用して検査する。
2 製造設備が第二種製造設備である製造施設の場合 
一 第七条第一項で準用する前項第一号から第四号まで、第七号、第十二号から第十四号まで、第十七号から第十九号まで、第二十一号から第二十三号まで、第二十八号及び第三十号から第四十二号までに掲げる検査項目一 前項第一号から第四号まで、第七号、第十二号から第十四号まで、第十七号から第十九号まで、第二十一号から第二十三号まで、第二十八号及び第三十号から第四十二号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
二 第七条第一項で準用する高圧ガス設備の基礎二 高圧ガス設備の基礎の状態を、目視により検査する。
3 製造設備が液化石油ガススタンドである製造施設の場合 
一 第八条第一項第一号で準用する第一項第一号から第四十二号までに掲げる検査項目一 第一項第一号から第四十二号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
二 第八条第一項第二号のディスペンサーから公道の道路境界線に対する距離二 ディスペンサーの外面から公道の道路境界線に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
三 第八条第一項第三号のディスペンサーに設置された停止装置三 ディスペンサーに設置された停止装置を目視により検査し、当該装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。
四 第八条第一項第三号のディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置四 ディスペンサーに講じた漏えいを防止するための措置の状況を目視によるほか、図面又は記録により検査する。
五 第八条第一項第四号の車両の停止位置又は貯槽と車両間の防護措置五 地盤面上に設置した貯槽の外面から車両の停止位置に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。なお、防護措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。
4 製造設備が移動式製造設備である製造施設の場合 
一 第九条第一項第一号の製造施設の付近の引火性物質等の状況一 製造施設の周辺について、引火性又は発火性物質の有無を目視により検査する。
二 第九条第一項第二号の警戒標二 警戒標の掲示の状況を目視により検査する。
三 第九条第一項第三号で準用する第一項第十七号から第十九号までに掲げる検査項目三 第一項第十七号から第十九号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
四 第九条第一項第四号の製造施設の消火設備四 製造施設の消火設備の設置状況を目視及び記録により検査する。
五 第九条第一項第五号で準用する第一項第三十六号から第三十八号まで及び第四十号から第四十二号までに掲げる検査項目五 第一項第三十六号から第三十八号まで及び第四十号から第四十二号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
備考
一 第六条第一項第二号若しくは第十一号、又は第九十七条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る完成検査の方法については、この表の第一項から第四項までの規定にかかわらず、当該基準に応じて適切であると経済産業大臣が認めたものをもつて完成検査の方法とする。
二 移設等に係る高圧ガス設備であつて、当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状態の記録が確認できる場合にあつては、当該使用の経歴及び保管状態の記録の検査をもつて、この表の各号に規定する記録による検査とすることができる。


別表第二
【第三十六条第二項関係】
検査項目完成検査の方法
1 貯槽により貯蔵する第一種貯蔵所の基準 
一 第二十三条第一項で準用する別表第一の第一項第一号から第二十七号まで(バルク貯槽にあつては、第二十五号から第二十七号を除く。)、第二十九号から第三十二号まで、第三十四号及び第三十五号に掲げる検査項目一 別表第一の第一項第一号から第二十七号まで(バルク貯槽にあつては、第二十五号から第二十七号を除く。)、第二十九号から第三十二号まで、第三十四号及び第三十五号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
2 容器により貯蔵する第一種貯蔵所の基準 
一 第二十四条第一号の第一種設備距離及び第二種設備距離一 貯蔵設備の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定又は図面により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に代えることができる。
二 第二十四条第二号の貯蔵設備に係る障壁二 容器置場の障壁の設置状況を目視及び図面により検査する。
三 第二十四条第三号で準用する別表第一の第一項第三十六号及び第三十九号から第四十二号までに掲げる検査項目三 別表第一の第一項第三十六号及び第三十九号から第四十二号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
四 第二十四条第四号で準用する別表第一の第一項第十七号から第十九号までに掲げる検査項目四 別表第一の第一項第十七号から第十九号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
五 第二十四条第五号で準用する別表第一の第一項第三十六号から第四十二号までに掲げる検査項目五 別表第一の第一項第三十六号から第四十二号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。
備考
一 第二十三条で準用する第六条第一項第二号若しくは第十一号、又は第九十七条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る完成検査の方法については、この表の第一項から第四項までの規定にかかわらず、当該基準に応じて適切であると経済産業大臣が認めたものをもつて完成検査の方法とする。
二 移設等に係る貯蔵設備であつて、当該貯蔵設備の使用の経歴及び保管状態の記録が確認できる場合にあつては、当該使用の経歴及び保管状態の記録の検査をもつて、この表の各号に規定する記録による検査とすることができる。


別表第三
 削除
別表第四
【第八十四条第一項関係】
項目完成検査に係る認定の基準
一 本社の体制について
 
 イ 保安に係る基本姿勢一 法人の代表者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が各事業所等の全ての就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。
二 法人の代表者が、本社及び事業所をこの表に定める基準に適合させる責任を有することが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
 ロ 保安管理一 役員を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。
二 保安管理を担当する組織が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該組織の意見が十分に反映されることが明確に定められ、文書化され、かつ、意見が十分反映されていること。
三 保安管理を担当する組織の長は、申請その他認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 本社が、一年に一回以上事業所及び検査管理(認定完成検査の実施状況の不備及び検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。)を行う組織に対し、この表に定める基準に適合しているかどうかについて監査を実施することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。
五 本社又は事業所における法令違反等に関する報告の受付等の業務を行う組織が、独立して設置されており、かつ、適切に運営されていること。
二 事業所の体制について経済産業大臣が定める基準に従つて、保安管理に関する計画の策定、実施、評価及びその改善等を継続的に行つていること。
 イ 保安に係る基本姿勢一 事業所長によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が、就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。
 ロ 組織一 事業所においては、保安管理、設備管理及び運転管理を担当する組織(以下これらを総称して「管理担当組織」という。)が設置されているとともに、各管理担当組織の長が選任されていること。ただし、一の管理担当組織の長が他の管理担当組織の長を兼務することは認められない。
二 保安管理を担当する組織の意見が、設備管理及び運転管理に十分に反映されることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
三 管理担当組織間の組織上及び職務の円滑な遂行上の緊密な連絡体制が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 各級管理者(職制)と法定管理者(保安統括者等)との間に的確な対応関係があり、責任権限及び指揮命令系統が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
五 運転管理を担当する組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。
 イ 経験十年以上(管理担当組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者
 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
六 保安管理を担当する組織の長は、事業所の認定に関する業務を統括し、その責任者となることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
七 保安管理を担当する組織の長は、事業所長に対し、保安管理全般に関する意見具申ができる体制になつていることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
八 運転管理を担当する組織に所属している者の五十パーセント以上が製造保安責任者免状を有していること。
九 保安管理を担当する組織の意見が保安関連予算・教育訓練計画等に十分に反映されることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
十 運転員の交替・引継ぎ体制が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
十一 非定常作業を実施する際の責任の所在及び作業体制が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
 ハ 業務一 管理担当組織の業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 保安管理、設備管理及び運転管理に関する規程・基準類が、明確に定められ、かつ、整備されていること。
三 規程・基準類の制定、改正の手順が、明確に定められ、かつ、定期的に見直しが実施されていること。
四 設備管理を担当する組織において、製造施設又は貯蔵設備の新設、増設、変更に当たつての材料の選択、腐食、摩耗等の保安対策上、特に配慮すべき事項に関する規程・基準類が、明確に定められ、かつ、整備されていること。
五 設備管理を担当する組織において、製造施設又は貯蔵設備の新設、増設、変更に当たつてこの規則に基づく認定試験者の認定に係る機器の採用に関する方針が定められていること。
六 運転管理を担当する組織において、運転マニュアルを常備していること。
七 保安管理を担当する組織において、社内外の保安関連情報(最新の保安技術情報、高圧ガス関連事故情報等)を積極的に収集することが、明確に定められ、かつ、その情報を規程類の作成等に有効に活用していること。
八 保安管理を担当する組織は、検査結果(分析・評価を含む。)を総合的に把握し、設備管理、運転管理等に有効に活用していること。
 ニ 教育訓練一 次に掲げる教育訓練を確実に実施するための教育訓練計画が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
 イ 保安関連情報に関する事項
 ロ 規程・基準類の履行の徹底に関する事項
 ハ 自主的保安活動に関する事項
 ニ 提案制度に関する事項
 ホ 緊急時即応訓練等防災訓練に関する事項
 ヘ その他教育訓練全般に関する事項
二 教育訓練の実施(効果を含む。)に関する記録が作成され、保存されていること。
三 教育訓練用資機材が保有又は調達され、有効に活用されていること。
 ホ 事故防止対策一 事業所内事故(潜在事故を含む。)の原因を究明する体制及び事業所内外の事故情報を類似事故防止対策に活用する体制が明確になつていること。
 ヘ 工事管理一 工事管理に関し、次に掲げる事項の規程・基準類が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。
 イ 作業範囲及び責任の所在に関する事項
 ロ 運転管理を担当する組織と工事を担当する組織との引継ぎ及び引渡しの方法に関する事項
 ハ 工事作業管理の徹底に関する事項
 ニ その他工事管理に関する事項
 ト 協力会社一 協力会社に関し、次に掲げる事項の規程・基準類が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。
 イ 作業範囲及び責任の所在に関する事項
 ロ 協力会社の選定に関する事項
 ハ 協力会社作業員の教育訓練等に関する事項
 ニ その他協力会社の管理に関する事項
 チ 防災体制一 防災管理に関し、次に掲げる事項の規程・基準類が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。
 イ 災害が発生した場合にあつては、事業所内外に対応する防災組織の設置に関する事項
 ロ 防災体制が確立されるまでの応急措置(夜間、休日等における対応を含む。)に関する事項
 ハ 各種防災設備の整備、維持管理に関する事項
 ニ 緊急停止に関する事項
 ホ 関係官庁に対する緊急時即時通報連絡体制に関する事項
 ヘ 夜間、休日等の非番者等(協力会社の従業員を含む。)の緊急呼び出し体制に関する事項
 ト その他防災管理に関する事項
三 認定完成検査実施者の行う検査(以下「認定完成検査」という。)の体制について
 
 イ 認定完成検査組織一 認定完成検査を実施する組織(以下この表において「検査組織」という。)が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 検査組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。
 イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者
 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
三 検査組織の長は、特定変更工事(工事に係る協力会社の管理を含む。)に必要な工事計画に関する事項、施工管理に関する事項、工事の安全に関する事項等(以下「工事計画書等」という。)を工事責任者に作成させる責任を有していることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 検査組織において、工事計画書等のとおりに特定変更工事が適切に実施されたことを工事検査記録等により確認を行うことが、明確に定められ、文書化され、かつ、適切に確認が行われていること。
五 検査組織の長は、検査上不備な箇所について工事責任者に対し勧告する権限を有していることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
六 検査組織に所属している者(検査組織の長を除く。)の五十パーセント以上が製造保安責任者免状又は必要な非破壊検査技術に関する資格を有していること。
 ロ 認定完成検査業務一 検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定完成検査の実施に協力会社を活用する場合にあつても、検査結果の評価・判定は事業所において行うものであること。
二 認定完成検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、法第三十九条の三第一項第二号の完成検査規程に基づき、適切に実施されることが明確に定められ、かつ、適切に実施されること。
三 認定完成検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有又は調達することが、明確に定められ、文書化され、かつ、適切に保有又は調達が行われていること。
四 認定完成検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、保安検査等において活用できる体制になつていること。
 ハ 認定完成検査の検査管理一 検査組織以外の組織(委員会等を含む。)により、検査管理を行うことができる体制になつていることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 検査管理を行う組織の長(ただし、検査組織の長が兼務することは認められない。)は、法人の代表者により任命され、次のいずれかに該当する者であること。
 イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者
 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
三 検査管理を行う組織に所属する者(検査管理を行う組織の長を除く。)は、経験五年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で二人以上であることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 一の事業所に対し検査管理を行う組織に、本社又は他の事業所の適当な数の職員(本社の職員であつて、当該検査管理を行う組織に対し監査を行うものを除く。)が所属していること。
五 検査管理に関する規程・基準類(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、検査管理が適切に実施されていること。
六 検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定完成検査等において活用できる体制になつていること。
備考 上欄一ロの項下欄第四号及び上欄三ハの項下欄第四号に規定する本社には、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて認定完成検査実施者の財務及び事業の方針に係る決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができる法人であつて、当該認定完成検査実施者に対して適切な監査及び検査管理を行うことができるものを含めることができる。


別表第五
【第八十六条第一項関係】
項目保安検査に係る認定の基準
一 本社の体制について
 
 イ 保安に係る基本姿勢一 法人の代表者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が各事業所等の全ての就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。
二 法人の代表者が、本社及び事業所をこの表に定める基準に適合させる責任を有することが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
 ロ 保安管理一 役員を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。
二 保安管理を担当する組織が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該組織の意見が十分に反映されることが明確に定められ、文書化され、かつ、意見が十分反映されていること。
三 保安管理を担当する組織の長は、申請その他認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 本社が、一年に一回以上事業所及び検査管理(認定保安検査の実施状況の不備及び検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。)を行う組織に対し、この表に定める基準に適合しているかどうかについて監査を実施することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。
五 本社又は事業所における法令違反等に関する報告の受付等の業務を行う組織が、独立して設置されており、かつ、適切に運営されていること。
二 事業所の体制について
経済産業大臣が定める基準に従つて、保安管理に関する計画の策定、実施、評価及びその改善等を継続的に行つていること。
 イ 保安に係る基本姿勢一 事業所長によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が、就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。
 ロ 組織一 事業所においては、保安管理、設備管理及び運転管理を担当する組織(以下これらを総称して「管理担当組織」という。)が設置されているとともに、各管理担当組織の長が選任されていること。ただし、一の管理担当組織の長が他の管理担当組織の長を兼務することは認められない。
二 保安管理を担当する組織の意見が、設備管理及び運転管理に十分に反映されることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
三 管理担当組織間の組織上及び職務の円滑な遂行上の緊密な連絡体制が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 各級管理者(職制)と法定管理者(保安統括者等)との間に的確な対応関係があり、責任権限及び指揮命令系統が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
五 運転管理を担当する組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。
 イ 経験十年以上(管理担当組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者
 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
六 運転管理を担当する組織に所属している者の五十パーセント以上が製造保安責任者免状を有していること。
七 保安管理を担当する組織の長は、事業所の認定に関する業務を統括し、その責任者となることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
八 保安管理を担当する組織の長は、事業所長に対し、保安管理全般に関する意見具申ができる体制になつていることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
九 保安管理を担当する組織の意見が保安関連予算・教育訓練計画等に十分に反映されることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
十 運転員の交替・引継ぎ体制が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
十一 非定常作業を実施する際の責任の所在及び作業体制が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
 ハ 業務一 管理担当組織の業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 保安管理、設備管理及び運転管理に関する規程・基準類が、明確に定められ、かつ、整備されていること。
三 規程・基準類の制定、改正の手順が、明確に定められ、かつ、定期的に見直しが実施されていること。
四 設備管理を担当する組織において、製造施設の新設、増設、変更に当たつての材料の選択、腐食、摩耗等の保安対策上、特に配慮すべき事項に関する規程・基準類が、明確に定められ、かつ、整備されていること。
五 運転管理を担当する組織において、運転マニュアルを常備していること。
六 保安管理を担当する組織において、社内外の保安関連情報(最新の保安技術情報、高圧ガス関連事故情報等)を積極的に収集することが明確に定められ、その情報を規程類の作成等に有効に活用していること。
七 設備管理を担当する組織及び運転管理を担当する組織において、日常検査、通常検査及び定期検査の種類に応じ検査方法を明確に定め、かつ、文書化し、適切な検査を実施していること。
八 保安管理を担当する組織は、検査結果(分析・評価を含む。)を総合的に把握し、設備管理、運転管理等に有効に活用していること。
 ニ 教育訓練一 次に掲げる教育訓練を確実に実施するための教育訓練計画が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
 イ 保安関連情報に関する事項
 ロ 規程・基準類の履行の徹底に関する事項
 ハ 自主的保安活動に関する事項
 ニ 提案制度に関する事項
 ホ 緊急時即応訓練等防災訓練に関する事項
 ヘ その他教育訓練全般に関する事項
二 教育訓練の実施(効果を含む。)に関する記録が作成され、保存されていること。
三 教育訓練用資機材が保有又は調達され、有効に活用されていること。
 ホ 事故防止対策一 事業所内事故(潜在事故を含む。)の原因を究明する体制及び事業所内外の事故情報を類似事故防止対策に活用する体制が明確になつていること。
 ヘ 工事管理一 工事管理に関し、次に掲げる事項の規程・基準類が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。
 イ 作業範囲及び責任の所在に関する事項
 ロ 運転管理を担当する組織と工事を担当する組織との引継ぎ及び引渡しの方法に関する事項
 ハ 工事作業管理の徹底に関する事項
 ニ その他工事管理に関する事項
 ト 協力会社一 協力会社に関し、次に掲げる事項の規程・基準類が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。
 イ 作業範囲及び責任の所在に関する事項
 ロ 協力会社の選定に関する事項
 ハ 協力会社作業員の教育訓練等に関する事項
 ニ その他協力会社の管理に関する事項
 チ 防災体制一 防災管理に関し、次に掲げる事項の規程・基準類が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。
 イ 災害が発生した場合にあつては、事業所内外に対応する防災組織の設置に関する事項
 ロ 防災体制が確立されるまでの応急措置(夜間、休日等における対応を含む。)に関する事項
 ハ 各種防災設備の整備、維持管理に関する事項
 ニ 緊急停止に関する事項
 ホ 関係官庁に対する緊急時即時通報連絡体制に関する事項
 ヘ 夜間、休日等の非番者等(協力会社の従業員を含む。)の緊急呼び出し体制に関する事項
 ト 導管に伴う災害防止に関する事項
 チ その他防災管理に関する事項
三 認定保安検査実施者の行う検査(以下「認定保安検査」という。)の体制について
 
 イ 運転を停止することなく保安検査を行うための措置一 運転を停止することなく保安検査を行うために適切な設備改善が行われていること。
二 前号の設備改善に関し、その改善箇所、改善内容、改善理由等が明確になつていること。
三 運転を停止することなく保安検査を行う施設の的確な管理のための手引書(工程ごとの操業条件等)が明確に定められ、かつ、整備されていること。
 ロ 認定保安検査組織一 認定保安検査を実施する組織(以下この表において「検査組織」という。)が明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 検査組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。
 イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者
 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
三 検査組織に所属している者(検査組織の長を除く。)の五十パーセント以上が製造保安責任者免状又は必要な非破壊検査技術に関する資格を有していること。
 ハ 認定保安検査業務一 検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が、明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定保安検査の実施に協力会社を活用する場合にあつても、検査結果の評価・判定は当該事業所において行うものであること。
二 認定保安検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、法第三十九条の五第一項第二号の保安検査規程に基づき、適切に実施されることが明確に定められ、かつ、適切に実施されること。
三 認定保安検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有又は調達することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に保有又は調達が行われていること。
四 認定保安検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定保安検査等において活用できる体制になつていること。
 ニ 認定保安検査の検査管理一 検査組織以外の組織(委員会等を含む。)により、検査管理を行うことができる体制になつていることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
二 検査管理を行う組織の長(ただし、検査組織の長が兼務することは認められない。)は、法人の代表者により任命され、次のいずれかに該当する者であること。
 イ 経験十年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者
 ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
三 検査管理を行う組織に所属する者(検査管理を行う組織の長を除く。)は、経験五年以上(本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で二人以上であることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。
四 一の事業所に対し検査管理を行う組織に、本社又は他の事業所の適当な数の職員(本社の職員であつて、当該検査管理を行う組織に対し監査を行うものを除く。)が所属していること。
五 検査管理に関する規程・基準類(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、検査管理が適切に実施されていること。
六 検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定保安検査等において活用できる体制になつていること。
備考
一 特定施設の運転を停止して行う保安検査のみに限定して認定保安検査実施者の申請をしようとする者にあつては、本基準中上欄三イの項目については適用しないものとする。
二 上欄一ロの項下欄第四号及び上欄三ニの項下欄第四号に規定する本社には、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて認定保安検査実施者の財務及び事業の方針に係る決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができる法人であつて、当該認定保安検査実施者に対して適切な監査及び検査管理を行うことができるものを含めることができる。


附則
この省令は、昭和四十一年十月一日から施行する。
この省令の施行前に高圧ガス取締法施行規則(以下「旧規則」という。)第十一条、第十三条、第十四条の四、第十七条および第二十二条の三の規定により通商産業大臣が危険のおそれのないと認めた製造施設、製造の方法、販売施設、貯蔵所および消費施設については、この省令中これらに相当する規定により通商産業大臣が危険のおそれのないものと認めたものとみなす。
通商産業大臣の行なつた丙種化学主任者免状にかかる高圧ガス作業主任者試験に合格している者についての第二十六条および第二十七条の規定については、第二十六条中「その丙種化学主任者免状にかかる高圧ガス作業主任者試験を行なつた都道府県知事。以下次条において同じ。」とあるのは「居住地を管轄する都道府県知事」と、第二十七条中「通商産業大臣」とあるのは「当該作業主任者免状の交付を行なつた都道府県知事(昭和四十三年六月一日前に丙種化学主任者免状の交付を受けている者が同日以後における最初の再交付を受けようとする場合にあつては、居住地を管轄する都道府県知事)」とする。
この省令施行前に旧規則の規定に基づいて交付された第一種販売主任者免状は、この省令の規定に基づく第二種販売主任者免状とみなす。
この省令の施行前に旧規則の規定に基づいて交付された第二種販売主任者免状は、当該免状に指定された区分に応じて、それぞれこの省令の規定に基づく第二種販売主任者免状とみなす。
この省令の施行前に旧規則第十一条第一項第一号の五の規定により通商産業大臣が指定した地域における貯槽については、第九条第二項および第五十九条第二項の規定の適用に関しては、なお従前の例による。
附則
昭和41年10月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年4月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年11月10日
この省令は、昭和四十二年十一月十五日から施行する。
附則
昭和43年2月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(昭和四十三年三月一日)から施行する。
附則
昭和43年6月1日
この省令は、昭和四十三年六月一日から施行する。
附則
昭和43年12月16日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令施行の際現に法第五条、第六条、第十四条、第十四条の三、第十六条もしくは第十九条の規定に基づき許可を受けて地盤面下に埋設する貯槽を設置し、または設置に着手した者の当該貯槽については、改正後の液化石油ガス保安規則第九条第一項第五号の二の規定は、適用しない。
附則
昭和45年10月9日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和四十五年十月十二日から施行する。
附則
昭和46年9月1日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六十七条第四号の二、第五号ハおよびホおよび第六号、第七十五条第一項第四号の二ならびに第八十三条第二号の二の改正規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
附則
昭和50年4月25日
この省令は、昭和五十年八月一日から施行する。
この省令の施行の際現に高圧ガス取締法(以下「法」という。)第五条第一項、第六条、第十四条第一項、第十四条の三第一項、第十六条第一項若しくは第十九条第一項の許可を受け、又は第二十四条の二第一項若しくは第二十四条の四第一項の規定による届出をして設置され、又は設置若しくは変更のための工事に着手している製造施設、販売施設、高圧ガス貯蔵所又は消費施設(以下「既存製造施設等」と総称する。)については、次の各号に掲げる規定の適用に関しては、この省令の施行の日から当該各号に定める期間は、なお従前の例による。
既存製造施設等に属する導管及びこの省令の施行の際現に設置され、又は設置若しくは変更のための工事に着手している導管であつて法第二十三条第二項の通商産業省令で定める技術上の基準に適合しているものについては、新規則第九条第一項第二十六号イ、第四十条(第九条第一項第二十六号イに係る部分に限る。)及び第六十九条第一項(第九条第一項第二十六号イに係る部分に限る。)の規定の適用に関しては、なお従前の例による。
既存製造施設等については、次の各号に掲げる規定は、この省令の施行の日から当該各号に定める期間は、適用しない。
附則
昭和50年8月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年2月17日
この省令は、高圧ガス取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十一年二月二十二日)から施行する。ただし、第十四条第一項の改正規定中第九条第一項第十一号、第十二号、第十三号、第十三号の二、第十四号及び第十九号並びに第十二条第三号に係る部分は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。
改正法の施行前に改正法による改正前の高圧ガス取締法第五条第二項の規定による届出をした者の製造施設については、この省令の施行の日から六月間は改正後の液化石油ガス保安規則(以下「新規則」という。)第十四条第一項第一号の規定(第十二条第六号、第十六号、第十九号の二及び第二十号に係る部分に限る。)及び新規則第十四条第一項第二号の規定(第十三条第五号に係る部分に限る。)は、適用しない。
この省令の施行前に法第二十六条第一項の規定による認可を受けた者については、危害予防規定に定めるべき事項の細目は、改正後の第十七条第二項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から一年間(法第二十六条第二項に規定する第一種製造者にあつては、三年間)は、なお従前の例によることができる。これらの者がその期間内に法第二十六条第一項の規定による認可の申請をした場合において、その申請について認可又は不認可の処分があるまでの間も、同様とする。
改正法附則第六条第一項及び第二項の通商産業省令で定める高圧ガスの製造に係る保安に関する知識経験を有する者は、次の各号に掲げるものとする。
改正法附則第六条第二項の規定に基づき前項各号に掲げる者が保安係員又はその代理者に選任された場合における新規則第二十条第一項の規定の適用については、同項中「製造保安責任者免状の交付を受けた日から三年以内に」とあるのは「選任された日から六月以内に(昭和五十二年二月二十一日までに選任された者にあつては、昭和五十二年八月二十一日までに)」とする。
新規則第二十条の規定に基づき、この省令の施行後一年以内に、保安係員、保安主任者又は保安企画推進員に同条の講習を受けさせなければならない第一種製造者は、同条の規定にかかわらず、昭和五十二年八月二十一日までに当該講習を受けさせるものとする。
附則
昭和51年5月11日
この省令は、昭和五十一年五月二十日から施行する。
この省令の施行前に高圧ガス取締法第四十四条第一項の容器検査に合格した容器(以下「既存容器」という。)については、改正後の液化石油ガス保安規則(以下「新規則」という。)第六十七条第二号及び第四号の規定は、適用しない。
既存容器については、次の各号に掲げる規定は、この省令の施行の日から当該各号に定める期間は、適用しない。
附則
昭和52年6月8日
この省令は、昭和五十二年六月十五日から施行する。
この省令の施行の際現に乙種化学責任者免状又は乙種機械責任者免状に係る高圧ガス製造保安責任者試験に合格している者であつて、この省令の施行後にこれらの免状の交付又は再交付を受けようとするものについての改正後の第二十六条及び第二十七条の規定の適用については、第二十六条中「居住地を管轄する都道府県知事を経由して通商産業大臣(乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状及び乙種機械責任者免状については、それぞれその乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状又は乙種機械責任者免状に係る高圧ガス製造保安責任者試験を行つた都道府県知事。次条において同じ。)」とあるのは「居住地を管轄する都道府県知事」と、第二十七条中「通商産業大臣」とあるのは「当該乙種化学責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を行つた都道府県知事(当該高圧ガス製造保安責任者免状の交付を行つた都道府県知事がない場合にあつては、当該高圧ガス製造保安責任者免状の再交付を受けようとする者がこの省令施行後に当該高圧ガス製造保安責任者免状の再交付を受けている者であるときは当該再交付を最初に行つた都道府県知事、再交付を受けていない者であるときは居住地を管轄する都道府県知事)」とする。
附則
昭和54年3月31日
(施行期日)
この省令は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十四年四月一日)から施行する。
附則
昭和54年9月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年2月17日
この省令は、昭和五十六年七月一日から施行する。
附則
昭和56年10月26日
この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に高圧ガス取締法(以下「法」という。)第五条第一項、第六条、第十四条第一項、第十四条の三第一項、第十六条第一項若しくは第十九条第一項の許可を受けて設置され、又は設置若しくは変更のための工事に着手している耐震設計構造物又はこれらの耐震設計構造物についてこの省令の施行後法第十四条第一項、第十四条の三第一項、若しくは第十九条第一項の許可を受けて行われる耐震上軽微な変更の工事に係る耐震設計構造物については、なお従前の例によることができる。
附則
昭和57年6月25日
この省令は、昭和五十七年七月一日から施行する。
附則
昭和57年7月23日
この省令は、昭和五十七年八月二十三日から施行する。
附則
昭和60年1月21日
この省令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。ただし、第一条、第二条中第九条第一項第五号、第十五条、第十九条の五第一項、第二十六条及び第二十七条の改正規定、第二十八条第二項にただし書を加える改正規定並びに第二十八条第三項、第三十五条及び第五十七条の改正規定並びに第三条中第十六条、第二十七条、第二十八条第三項及び第二十九条の改正規定、第三十条第二項にただし書を加える改正規定並びに第三十条第三項、第四十二条及び第六十条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年12月4日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年12月13日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和六十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則
昭和62年5月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年5月11日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成四年五月十五日から施行する。
第3条
(液石規則に係る経過措置)
この省令の施行の際現に旧法第五条第一項若しくは第十四条第一項の許可を受けて設置され、若しくは設置若しくは変更のための工事に着工している製造施設又は現に液化石油ガスを消費している者については、次の各号に掲げる規定は、この省令の施行の日から当該各号に定める期間は、適用しない。
この省令の施行の際現に旧法第五条第一項又は第十四条第一項の許可を受けて貯蔵設備である充てん容器等により貯蔵し、又は貯蔵しようとする者に関する新液石規則第十二条第六号の規定の適用については、同号中「あらかじめ」とあるのは、「一般高圧ガス保安規則等の一部を改正する省令の施行の日から一月以内に」とする。
附則
平成6年3月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年7月25日
この省令は、平成六年七月二十九日から施行する。
附則
平成6年7月27日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の火薬類取締法施行規則、容器保安規則、冷凍保安規則、液化石油ガス保安規則、一般高圧ガス保安規則、高圧ガス保安管理員等規則、コンビナート等保安規則並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の規定の適用に関しては、平成七年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
附則
平成7年4月4日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年3月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中液化石油ガス保安規則第二十条の改正規定、第二条中一般高圧ガス保安規則第二十一条の改正規定及び第三条中コンビナート等保安規則第二十八条の改正規定は、平成八年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に第一条の規定による改正後の液化石油ガス保安規則(以下「改正液石則」という。)第十四条の二若しくは第六十一条の二、第二条の規定による改正後の一般高圧ガス保安規則(以下「改正一般則」という。)第十五条の二若しくは第六十四条の二又は第三条の規定による改正後のコンビナート等保安規則(以下「改正コンビ則」という。)第十五条に規定する軽微な変更の工事について高圧ガス取締法(以下「法」という。)第十四条第一項若しくは法第十九条第一項の許可又は法第二十条の規定による完成検査に係る申請をした者は、法第十四条第二項又は第十九条第二項の規定による届出を行ったものとみなす。
第3条
改正液石則第二十条第一項及び第二項、改正一般則第二十一条第一項及び第二項並びに改正コンビ則第二十八条第一項及び第二項の規定は、平成五年四月一日以後に改正前の液化石油ガス保安規則第二十条第一項及び第二項及び同令第二十条第三項、改正前の一般高圧ガス保安規則第二十一条第一項及び第二項及び同令第二十一条第三項並びに改正前のコンビナート等保安規則第二十八条第一項及び第二項及び同令第二十八条第三項に規定する講習を受けた保安係員、保安主任者及び保安企画推進員に適用する。
附則
平成9年3月17日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に次の各号に掲げる者のいずれかに該当する者に係る第一種保安物件については、この省令による改正後の液化石油ガス保安規則(以下「新規則」という。)第二条第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3条
この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる者に該当する者については、それぞれ同表の下欄に掲げる規定にかかわらず、当該規定に係る基準については、なお従前の例による。一 第一種製造者であってその製造設備が定置式製造設備である者新規則第六条第一項第十六号(同規則第八条第一項で準用する場合を含む。)二 第二種製造者のうち処理能力が三十立方メートル以上である者新規則第十二条第一号の規定のうち同規則第六条第一項第十六号に係る部分(同規則第十二条第三号で準用する場合を含む。)三 法第十五条第一項の規定により高圧ガスの貯蔵をする者新規則第十九条第一号ホ四 貯槽により貯蔵する第一種貯蔵所において高圧ガスを貯蔵する者新規則第二十三条第一項の規定のうち同規則第六条第一項第十六号に係る部分五 貯槽により貯蔵する第二種貯蔵所において高圧ガスを貯蔵する者新規則第二十七条第一号の規定のうち同規則第六条第一項第十六号に係る部分六 特定高圧ガス消費者新規則第五十三条第一項第十五号
第4条
この省令の施行の際現に次の各号に掲げる者に該当している者については、それぞれ当該各号に掲げる規定のうち配管に係る部分は、適用しない。
第5条
この省令の施行の際現に法第五条第一項の許可を受け、液化石油ガススタンドである製造施設において高圧ガスの製造を行っている者については、新規則第八条第一項第二号の規定にかかわらず、当該規定に係る基準については、なお従前の例による。
第6条
この省令の施行の際現に旧法第六十条第三号の基準により貯蔵している者については、新規則第二十四条第四号の基準は、適用しない。
第7条
この省令の施行前に旧規則第十三条、第十九条第二号、第四十一条、第六十一条又は第七十五条第二項の規定により通商産業大臣が危険のおそれがないと認めた基準については、新規則第九十七条の規定により通商産業大臣が危険のおそれがないとものと認めた基準とみなす。
第8条
この省令の施行前に旧規則第六十四条各号に掲げる事項を記載した書面を添えて、高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正前の高圧ガス取締法第二十二条第一項の届出を行った者であって改正法による改正後の高圧ガス保安法第二十二条第一項の検査を受けようとする者については、新規則第四十五条第一項の規定にかかわらず、同項の輸入高圧ガス明細書を提出したものとみなす。
第9条
この省令の施行の際現に旧規則第六十七条第十五号の規定により高圧ガスの製造の作業に関する一年以上の経験を有する者として高圧ガスの移動の監視を行っている者については、新規則第四十八条第十五号の規定にかかわらず、従前の例により高圧ガスの移動について監視することができる。
第10条
この省令の施行の際現にその処理能力が百立方メートルである第一種製造者にあっては、新規則第六十二条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例により保安統括者を選任することを要しない。
第11条
第一種製造者又は第二種製造者は、平成六年四月一日から平成九年三月三十一日までに旧規則第二十条の規定により講習を受けた者に、新規則第六十六条第二項の規定にかかわらず、当該講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から三年以内に第二回又は第三回以降の法第二十七条の二第六項(法第二十七条の三第三項で準用する場合を含む。)で規定する講習を受けさせなければならない。
第12条
この省令の施行前に一般高圧ガス保安規則の適用を受けた液化石油ガスを販売する販売業者であって、この省令の施行の際現に第一種販売主任者免状の交付を受けている者を販売主任者に選任している販売業者にあっては、新規則第七十条第二項の規定に基づく販売主任者を選任しているものとみなす。
第13条
この省令の施行前に交付された収去証の様式については、新規則様式第五十五の様式にかかわらず、なお従前の例による。
第14条
この省令の施行前に、高圧ガス保安法第六十二条第六項の規定により通商産業大臣又は都道府県知事がその職員に携帯させた証票は、新規則様式第五十六の様式に関わらず、なお従前の例による。
第15条
(手続等の効力の引継ぎ)
この省令の施行前に一般高圧ガス保安規則の適用を受け、この省令の施行により新たに新規則の適用を受ける者については、一般高圧ガス保安規則の規定によってした手続きその他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。
第16条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、旧規則の規定によってした手続きその他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。
第17条
(その他の措置の告示への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この省令の施行に関し必要な経過措置は、告示で定める。
附則
平成9年3月27日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第七条から第十条まで及び第十二条から第十五条までの規定は、平成九年四月二日から施行する。
附則
平成9年4月24日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年3月18日
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成11年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に高圧ガス保安法第五条第一項の規定による許可を受けている製造施設(改正後の液化石油ガス保安規則第八条第一項第三号に規定するディスペンサーを除く。)については、改正後の液化石油ガス保安規則第八条第一項第二号から第四号までの規定は適用せず、なお従前の例による。
第3条
この省令の施行の際現に製造に着手している特定設備については、なお従前の例による。
附則
平成11年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年一月一日から施行する。ただし、第三十六条第一項第二号の改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年3月28日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に改正前の液化石油ガス保安規則第七十七条第二項ただし書の届出をした者は、改正後の液化石油ガス保安規則第七十七条第二項ただし書の届出をした者とみなす。
附則
平成12年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年6月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に、この省令による改正前の液化石油ガス保安規則第四十五条の規定による検査の申請がされた輸入検査については、なお従前の例による。
第3条
この省令の施行前にされた保安技術管理者又は保安係員の選任若しくは解任に係る保安技術管理者等届書又は製造保安責任者免状の写しの提出については、この省令による改正後の液化石油ガス保安規則(以下「改正液石則」という。)第六十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第4条
この省令の施行前にされた保安主任者の選任又は解任に係る保安主任者等届書又は製造保安責任者免状の写しの提出については、改正液石則第六十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第5条
この省令の施行前にされた保安企画推進員の選任又は解任に係る保安主任者等届書又は書面の提出については、改正液石則第六十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第6条
この省令の施行前にされた保安技術管理者、保安係員、保安主任者又は保安企画推進員の代理者の選任若しくは解任に係る保安統括者等代理者届書の提出については、改正液石則第七十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成12年10月31日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年3月26日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年3月29日
(施行期日)
この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附則
平成14年3月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年3月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年9月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に製造に着手している特定設備については、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に高圧ガス保安法第五十六条の六の二第一項の規定により登録特定設備製造業者の登録を受けている者に係る特定設備事業区分については、当該登録の有効期間の経過する日までの間は、なお従前の例による。
附則
平成15年7月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年11月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十七年三月三十一日から施行する。
第3条
(経過措置)
この省令による改正後の保安検査の方法は、平成十八年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
第4条
この省令の施行の際、現に自ら保安検査を行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けている認定保安検査実施者が行う保安検査の方法は、この省令の施行後最初の認定の更新を受けるまでの間は、なお従前の例によることができる。
第5条
この省令の施行の際、現に冷凍保安規則第六十九条、液化石油ガス保安規則第六条第一項第二号若しくは第十一号若しくは第九十七条、一般高圧ガス保安規則第六条第一項第二号、第八号若しくは第二十六号若しくは第九十九条又はコンビナート等保安規則第五条第一項第二号、第八号から第十号まで、第三十六号若しくは第四十八号若しくは第五十四条の規定により経済産業大臣が認めている基準に係る保安検査の方法は、なお従前の例によることができる。
第6条
この省令の施行の際、現に液化石油ガス保安規則別表第三第一項第十七号ただし書、一般高圧ガス保安規則別表第三第一項第十一号ただし書又はコンビナート等保安規則別表第四第一項第十八号ただし書の規定の適用を受けている高圧ガス設備に係る耐圧試験の適用除外の期間は、なお従前の例によることができる。
第7条
この省令による改正後の、冷凍保安規則別表第三及び別表第四、液化石油ガス保安規則別表第四及び別表第五、一般高圧ガス保安規則別表第四及び別表第五、並びにコンビナート等保安規則別表第五、別表第六、別表第七及び別表第八に規定する完成検査又は保安検査に係る認定の基準については、認定完成検査実施者又は認定保安検査実施者がこの省令の施行後最初の認定の更新を受けるまでの間は、なお従前の例によることができる。
第8条
この省令の施行の際、現に特定事業省令第十五条第一項に規定された特例に関する措置の適用を受けている高圧ガス設備に係る耐圧試験の適用除外の期間は、なお従前の例によることができる。
附則
平成17年3月11日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年3月24日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十七年三月三十一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に法第五条第一項第一号の許可を受け、特定圧縮水素スタンドである製造施設において高圧ガスの製造を行つている者については、第二条又は第三条の規定による改正後の一般高圧ガス保安規則第七条の三の規定又はコンビナート等保安規則第七条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成17年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十七年三月三十一日から施行する。
附則
平成17年9月1日
この省令は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。
附則
平成18年9月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の日から障害者自立支援法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるこの省令による改正後の一般高圧ガス保安規則第二条第一項第五号ニ、液化石油ガス保安規則第二条第一項第一号ニ、コンビナート等保安規則第二条第一項第五号ニ及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第一条第二項第六号ニの規定の適用については、これらの規定中「若しくは同条第二十二項の福祉ホーム」とあるのは、「、同条第二十二項の福祉ホーム若しくは同法附則第四十一条第一項、附則第四十八条若しくは附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた附則第四十一条第一項の身体障害者更生援護施設、附則第四十八条の精神障害者社会復帰施設若しくは附則第五十八条第一項の知的障害者援護施設」とする。
附則
平成18年12月22日
この省令は、平成十九年一月一日から施行する。
附則
平成19年3月28日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成22年3月19日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年三月三十一日から施行する。
附則
平成24年1月12日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、液化石油ガス保安規則第二条及び第十三条の改正規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
第2条
(液化石油ガス保安規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に法第五条第一項の許可を受け、若しくはその許可を申請し、又は同条第二項の届出を行っている者に係る製造施設については、第一条の規定による改正後の液化石油ガス保安規則第二条第一項第十五号並びに第十三条第一項第二号、第二項第二号及び第四号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成24年3月30日
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成25年3月29日
この省令は、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。

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