高速自動車国道法施行令
平成25年8月26日 改正
第2条
【整備計画】
4
法第5条第4項の政令で定める事項は、第1項第1号から第5号までに掲げる事項(同項第4号に掲げる事項にあつては、国土開発幹線自動車道建設法第5条第1項に規定する建設線の国土開発幹線自動車道建設法施行令第1条第5号の連結地に係るものに限る。)とする。
第3条
【区域の決定の公示等】
第6条
【連結位置に関する基準】
法第11条の2第2項第3号(同条第6項において準用する場合を含む。)の政令で定める連結位置に関する基準は、次のとおりとする。
①
高速自動車国道の本線車道(以下この号において単に「本線車道」という。)に直接出入りすることができる施設にあつては、当該施設の本線車道に接続する部分(変速車線を含む。以下この号において同じ。)が他の法第11条各号に掲げる施設(整備計画に定められた連結予定施設を含む。)その他本線車道に直接出入りすることができる国土交通省令で定める施設の本線車道に接続する部分から本線車道に沿つて二キロメートル以上離れていること。
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参照条文
第7条
【法第十一条の二第四項の政令で定める場合】
法第11条の2第4項の政令で定める場合は、連結許可を受けた施設の一部の譲渡等によつて当該施設の一部を他の者が管理することとなる場合(他の者が管理することとなる当該施設の一部が当該施設の他の部分以外の施設に連結しない場合に限る。)とする。
第9条
【連結料の徴収方法】
1
法第11条の4第1項の連結料は、毎年度、当該年度分を六月三十日(追加管理費用額に相当する分にあつては、翌年の六月三十日)までに一括して徴収するものとする。ただし、次の各号に掲げる連結料は、当該各号に定める日から三月以内に一括して徴収するものとする。
3
第1項の連結料で既に徴収したものは、返還しない。ただし、国土交通大臣が法第11条の8第1項において準用する道路法第71条第2項の規定により連結許可を取り消した場合において、既に徴収した連結料の額が当該連結許可の日から当該連結許可の取消しの日までの期間につき算出した連結料の額を超えるときは、その超える額の連結料は、返還する。
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参照条文
第10条
【手数料及び延滞金の額】
1
法第11条の8第2項において準用する道路法第73条第2項の規定により国が徴収する手数料の額は、督促状一通につき郵便法第21条第1項に規定する通常葉書の料金の額を超えない範囲内において国土交通大臣が定める額とする。
2
法第11条の8第2項において準用する道路法第73条第2項の規定により国が徴収することができる延滞金は、当該督促に係る連結料の額が千円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から連結料の納付の日までの日数に応じ連結料の額に年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、連結料の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる連結料の額は、その納付のあつた連結料の額を控除した額による。
4
法第25条第1項の規定により適用があるものとされた道路法第47条の2第2項の規定により国土交通大臣が同条第1項の許可に関する権限を行う場合における同条第3項の手数料の額は、当該受けようとする許可に係る一通行経路ごとに二百円とする。
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参照条文
第11条
【費用の負担割合等】
3
国土交通大臣は、法第20条第1項の規定により高速自動車国道の新設、改築又は災害復旧に要する費用を負担することとなる都道府県に対して、負担基本額及び都道府県負担額を通知しなければならない。これらを変更したときも、同様とする。
⊟
参照条文
第12条
【道路法の規定の適用についての技術的読替え】
法第25条第1項の規定により道路法の規定を適用する場合における同条第2項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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参照条文
第13条
【道路法施行令の規定の適用についての技術的読替え】
法第25条第1項の規定により道路法施行令の規定を適用する場合における同条第2項の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える道路法施行令の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第3条の2第1項、第19条第1項から第3項まで、第19条の2第1項 | 指定区間内の国道 | 高速自動車国道 |
第19条の2第1項 | 納入告知書(法第13条第2項の規定により都道府県又は指定市が占用料を徴収する事務を行つている場合にあつては、納入通知書) | 納入告知書 |
第19条の3第1項 | 指定区間内の国道に係るものにあつては国、指定区間外の国道に係るものにあつては道路管理者である都道府県又は指定市若しくは指定市以外の市、都道府県道又は市町村道に係るものにあつては道路管理者である都道府県又は市町村 | 国 |
第19条の6第1項第1号及び第2項、第19条の9第1項、第30条の3第1項第1号及び第2項 | 当該道路管理者 | 関係地方整備局又は北海道開発局 |
第19条の6第2項、第19条の9第1項、第30条の3第2項 | 道路管理者は | 国土交通大臣は |
第19条の7、第19条の9第2項及び第3項、第19条の10、第19条の12から第19条の15まで、第30条の4 | 道路管理者 | 国土交通大臣 |
第34条の3第2号 | 道路管理者又は法第17条第4項の規定により歩道の新設等を行う指定市以外の市町村 | 国土交通大臣 |
第38条 | 国道又は都道府県道を構成していた不用物件については四月とし、市町村道を構成していた不用物件については二月 | 四月 |
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参照条文
附則
昭和37年9月29日
附則
平成22年3月31日
第2条
(経過措置)
国の直轄事業に係る都道府県等の維持管理負担金の廃止等のための関係法律の整備に関する法律附則第二条に規定する国庫債務負担行為が次に掲げる契約に係るものである場合における同条の規定の適用については、同条中「負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、同条第一号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度に支出すべきものとされた国の負担」及び「負担、平成二十二年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担」とあり、同条第二号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、並びに同条第三号中「負担及び平成二十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあるのは、「負担」とする。