道路整備特別措置法施行令
平成25年8月26日 改正
第1条
【道路の構造又は交通に及ぼす支障が大きいと認められる道路の占用】
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参照条文
第4条
【貸付金の償還方法】
2
国は、法第20条第1項の規定により資金の貸付けを受けた地方道路公社又は有料道路管理者である地方公共団体が、当該貸付けに係る道路が災害を受けたことにより、償還金の支払をすることが著しく困難となつた場合においては、貸付金の償還期限を延長することができる。この場合においては、当該償還期限の延長については、国の債権の管理等に関する法律第26条第1項の規定は、適用されないものとする。
第5条
【料金により償う会社管理高速道路の管理に要する費用の範囲】
法第23条第1項第1号の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
②
修繕(独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)が法第2条第4項に規定する会社(以下単に「会社」という。)からその費用に係る債務を引き受けるものを除く。)に要する費用及び当該修繕に係る事務取扱費
第7条
【料金により償うその他の道路の管理に要する費用の範囲】
第8条
【全国路線網に属する会社管理高速道路等に係る料金の額の基準】
会社管理高速道路(独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(以下「機構法」という。)第13条第2項に規定する全国路線網に属する高速道路(以下「全国路線網高速道路」という。)及び同条第3項に規定する地域路線網に属する高速道路(以下「地域路線網高速道路」という。)に限る。以下この条において同じ。)又は法第12条第1項の許可に係る道路に係る法第23条第2項の政令で定める料金の額の基準は、次のとおりとする。
①
会社管理高速道路について法第3条第1項又は第6項の料金の額を定めようとするときには、機構法第13条第1項に規定する協定(以下単に「協定」という。)の対象となる高速道路(当該高速道路について二以上の会社が協定を締結した場合には、当該協定に対応する高速道路の各部分。次条第1号において同じ。)ごとに、料金の徴収期間において徴収することとなる料金の額の合計額(以下「料金徴収総額」という。)が、当該徴収期間において支払うこととなる法第23条第1項第1号の貸付料の額の合計額及び当該徴収期間において必要となる当該高速道路に係る第5条各号に掲げる費用の額の合計額の合算額から当該徴収期間において徴収することとなる当該高速道路に係る割増金及び負担金の額その他得ることとなる当該高速道路に係る高速道路株式会社法第5条第1項第1号及び第2号の事業(これらの事業に係る同項第6号の事業を含む。)に係る料金以外の収入の額の合計額に相当する額を控除した額に見合う額とすること。
②
法第13条第1項の料金の額を定めようとするときには、自動車交通上密接な関連を有する指定都市高速道路で国土交通大臣が定めるもの(以下「密接関連指定都市高速道路」という。)ごとに、料金徴収総額が、料金の徴収期間において必要となる当該密接関連指定都市高速道路に係る前条第2項各号に掲げる費用の額の合計額から当該徴収期間において徴収することとなる当該密接関連指定都市高速道路に係る割増金、占用料、連結料、負担金、手数料及び延滞金の額、当該密接関連指定都市高速道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に要する経費の一部として国又は地方公共団体から受けることとなる補助に係る額その他得ることとなる当該密接関連指定都市高速道路に係る地方道路公社法第21条第1項の業務に係る料金以外の収入の額の合計額に相当する額を控除した額に見合う額とすること。
③
前二号の料金の額を定めた後、当該料金の徴収期間を通じて、次のイからニまで(法第12条第1項の許可に係る道路にあつては、イ、ハ及びニ。以下この号において同じ。)に掲げる額が、当該料金の額を定めようとするときにその算定の基礎とした当該イからニまでに定める額と著しく異ならないものであること。
第9条
【その他の道路に係る料金の額の基準】
前条に規定する会社管理高速道路及び道路以外の道路に係る法第23条第2項の政令で定める料金の額の基準は、次のとおりとする。
①
会社管理高速道路(全国路線網高速道路及び地域路線網高速道路を除く。)について法第3条第1項又は第6項の料金の額を定めようとするときには、協定の対象となる高速道路ごとに、料金徴収総額が、料金の徴収期間において支払うこととなる法第23条第1項第1号の貸付料の額の合計額及び当該徴収期間において必要となる当該高速道路に係る第5条各号に掲げる費用の額の合計額の合算額から当該徴収期間において徴収することとなる当該高速道路に係る割増金及び負担金の額その他得ることとなる当該高速道路に係る高速道路株式会社法第5条第1項第1号及び第2号の事業(これらの事業に係る同項第6号の事業を含む。)に係る料金以外の収入の額の合計額に相当する額を控除した額に見合う額とすること。
③
法第15条第1項又は第4項の料金の額を定めようとするときには、当該道路の料金徴収総額が、料金の徴収期間において必要となる当該道路に係る第6条各号に掲げる費用の額の合計額から当該徴収期間において徴収することとなる当該道路に係る割増金、占用料、連結料、負担金、手数料及び延滞金の額、当該道路の維持、修繕その他の管理に要する経費の一部として国又は地方公共団体から受けることとなる補助に係る額その他得ることとなる当該道路に係る地方道路公社法第21条第1項の業務に係る料金以外の収入の額の合計額に相当する額を控除した額に見合う額とすること。
⑤
⑥
法第24条第1項本文の規定により高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路を通行し、又は利用する車両(道路法第2条第5項に規定する車両をいう。以下同じ。)から徴収する料金の額は、道路の通行若しくは利用の距離若しくは時間の短縮、路面の改良、屈曲若しくは勾配の減少その他の道路の構造の改良又は通行若しくは利用の方法の変更に伴い、燃料費、油脂費、タイヤ及びチューブ費、修繕費、償却費並びに乗務員の人件費その他の車両の運転費、輸送費、旅行費、荷役費、積卸費、包装費その他の道路の通行又は利用に要する費用について、少なくとも次に掲げる車両の種類ごとに算定する通常節約することができる経費の額を超えないものであること。
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参照条文
第11条
【料金を徴収しない車両】
法第24条第1項ただし書に規定する政令で定める料金を徴収しない車両は、当該道路の通行又は利用が災害救助、水防活動その他特別の理由に基づくものであるため料金を徴収することが著しく不適当であると認められる車両で、国土交通大臣が定めるものとする。
第12条
【占用料の額及び徴収方法】
法第33条の規定により会社管理高速道路(高速自動車国道を除く。)又は公社管理道路について読み替えて適用する道路法第39条第1項の規定による占用料の額及び徴収方法に関する道路法施行令第19条第1項から第3項まで並びに第19条の2第1項及び第2項の規定の適用については、同令第19条第1項中「指定区間内の国道」とあるのは「道路整備特別措置法第23条第1項第1号に規定する会社管理高速道路又は同法第31条第1項に規定する公社管理道路(以下「会社管理高速道路等」という。)」と、同条第2項及び第3項並びに同令第19条の2第1項中「指定区間内の国道」とあるのは「会社管理高速道路等」と、同令第19条第3項中「国土交通大臣は」とあるのは「道路整備特別措置法第2条第7項に規定する機構等は」と、同令第19条の2第1項中「納入告知書(法第13条第2項の規定により都道府県又は指定市が占用料を徴収する事務を行つている場合にあつては、納入通知書)」とあるのは「、納付すべき金額、期限及び場所を記載した書面」と、同条第2項ただし書中「国土交通大臣」とあるのは「道路整備特別措置法第2条第7項に規定する機構等」とする。
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参照条文
第13条
【連結料の徴収方法】
法第34条第1項の規定により会社管理高速道路(高速自動車国道を除く。)又は公社管理道路について読み替えて適用する道路法第48条の7第1項の規定による連結料の徴収方法に関する道路法施行令第19条の18の規定の適用については、同条第1項中「指定区間内の国道」とあるのは「道路整備特別措置法第23条第1項第1号に規定する会社管理高速道路又は同法第31条第1項に規定する公社管理道路」と、同条第2項中「納入告知書」とあるのは「納付すべき金額、期限及び場所を記載した書面」と、同条第3項ただし書中「道路管理者」とあるのは「道路整備特別措置法第2条第7項に規定する機構等」とする。
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参照条文
第14条
【手数料及び延滞金】
1
法第8条第1項第22号又は第17条第1項第18号の規定により道路法第47条の2第1項の許可に関する道路管理者の権限を機構等が代わつて行う場合における法第36条の規定により読み替えて適用する道路法第47条の2第3項の手数料の額は、当該受けようとする許可に係る一通行経路ごとに二百円とする。
2
法第45条第1項及び第4項において読み替えて準用する道路法第73条第2項並びに法第45条第2項の規定により読み替えて適用する道路法第73条第2項の規定により機構等が徴収する手数料の額は、督促状一通につき郵便法第21条第1項に規定する通常葉書の料金の額を超えない範囲内において国土交通大臣が定める額とする。
3
法第45条第1項及び第4項において読み替えて準用する道路法第73条第2項並びに法第45条第2項の規定により読み替えて適用する道路法第73条第2項の規定により機構等が徴収することができる延滞金は、当該督促に係る負担金等の額が千円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から負担金等の納付の日までの日数に応じ負担金等の額に年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、負担金等の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる負担金等の額は、その納付のあつた負担金等の額を控除した額による。
第15条
【道路法の規定の適用についての技術的読替え】
1
法の規定により機構及び会社又は地方道路公社が行う道路(高速自動車国道を除く。)の管理についての法第54条第1項の規定による道路法の規定の適用については、地方道路公社が行う道路(高速自動車国道を除く。)の管理について適用する場合において同法第32条第4項中「道路管理者」とあるのは「地方道路公社」とするほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同欄に掲げる字句とする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 次に掲げる場合の区分に応じて読み替える字句 | |
機構及び会社が行う道路(高速自動車国道を除く。)の管理について適用する場合 | 地方道路公社が行う道路(高速自動車国道を除く。)の管理について適用する場合 | ||
第2条第2項第2号 | 第18条第1項に規定する道路管理者 | 道路整備特別措置法第2条第4項に規定する会社(以下単に「会社」という。) | 地方道路公社 |
第2条第2項第6号 | 第18条第1項に規定する道路管理者 | 会社 | 地方道路公社 |
第18条第1項 | 第12条、第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条又は前条第1項から第3項までの規定によつて道路を管理する者(指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。) | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 地方道路公社 |
決定して | 決定し、第12条、第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条又は前条第1項から第3項までの規定によつて道路を管理する者(指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。)は | 決定し、第12条、第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条又は前条第1項から第3項までの規定によつて道路を管理する者(指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。)は | |
第19条の2第1項、第31条第1項、第2項及び第4項、第93条 | 当該道路の道路管理者 | 会社 | 地方道路公社 |
第19条の2第1項 | 道路管理者( | 道路管理者(当該他の道路が他の会社が管理する道路整備特別措置法第23条第1項第1号に規定する会社管理高速道路であるときは当該他の会社、同法第31条第1項に規定する公社管理道路であるときは地方道路公社。 | 道路管理者(当該他の道路が道路整備特別措置法第23条第1項第1号に規定する会社管理高速道路であるときは会社、他の地方道路公社が管理する同法第31条第1項に規定する公社管理道路であるときは当該他の地方道路公社。 |
第19条の2第2項 | そのいずれかが国土交通大臣である場合を除き、共用管理施設関係道路管理者のいずれかが都道府県であるときは国土交通大臣に、その他のときは都道府県知事 | 当該他の道路の道路管理者が国土交通大臣である場合を除き、国土交通大臣 | 当該他の道路の道路管理者が国土交通大臣である場合を除き、国土交通大臣 |
第19条の2第3項 | 国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣又は都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者 | 関係都道府県知事の」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者の」と、「関係都道府県知事は」とあるのは「当該他の道路の道路管理者(地方公共団体であるものに限る。)は | 関係都道府県知事の」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者の」と、「関係都道府県知事は」とあるのは「当該他の道路の道路管理者(地方公共団体であるものに限る。)は |
第19条の2第5項 | 共用管理施設関係道路管理者は | 当該道路の道路管理者及び当該他の道路の道路管理者は | 当該道路の道路管理者及び当該他の道路の道路管理者は |
第20条第1項 | 当該道路の道路管理者 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は会社(他の工作物の管理者が当該会社であるときは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構。以下この条において同じ。) | 地方道路公社 |
第20条第3項 | 国土交通大臣以外の道路管理者 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は会社 | 地方道路公社 |
当該道路の道路管理者 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構若しくは会社 | 地方道路公社 | |
そのいずれかが国又は都道府県であるときは国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に、その他のときは都道府県知事(他の工作物に関する主務大臣の事務を分掌する地方支分部局の長があるときは、都道府県知事及び当該支分部局の長。以下本条並びに第55条第3項及び第4項において同じ。) | 国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣 | 国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣 | |
第20条第4項及び第5項、第31条第3項 | 第7条第6項 | 第7条第6項前段 | 第7条第6項前段 |
第20条第4項 | 主務大臣又は都道府県知事 | 主務大臣 | 主務大臣 |
当該道路の道路管理者又は | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構若しくは会社又は | 地方道路公社又は | |
、「関係都道府県知事は、」とあるのは「当該道路の道路管理者は、」と、「当該都道府県の議会の議決を経なければならない。」とあるのは「指定区間外の国道にあつては道路管理者である都道府県の議会に諮問し、その他の道路にあつては道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。」と読み替える | 読み替える | 読み替える | |
第20条第5項 | 第2項の規定による国土交通大臣と当該他の工作物に関する主務大臣との協議が成立した場合又は第3項 | 第3項 | 第3項 |
若しくは都道府県知事が裁定 | が裁定 | が裁定 | |
道路管理者 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は会社 | 地方道路公社 | |
第20条第6項 | 道路管理者と | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は会社と | 地方道路公社と |
第21条 | 協議 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は会社が協議 | 地方道路公社が協議 |
第21条、第22条第1項 | 道路管理者 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | 地方道路公社 |
第22条の2 | 道路管理者は | 会社は | 地方道路公社は |
第22条の2、第24条 | 道路管理者以外 | 道路管理者、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構及び会社以外 | 道路管理者及び地方道路公社以外 |
第23条第1項、第38条、第42条第1項、第70条第1項、第3項及び第4項、第91条第2項、第92条第4項 | 道路管理者 | 会社 | 地方道路公社 |
第24条 | 道路管理者の | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の | 地方道路公社の |
第31条第2項 | 国土交通大臣以外の道路管理者 | 会社 | 地方道路公社 |
第31条第3項 | 当該道路の道路管理者、 | 会社、 | 地方道路公社、 |
、「関係都道府県知事は、」とあるのは「当該道路の道路管理者は、」と、「当該都道府県の議会の議決を経なければならない。」とあるのは「指定区間外の国道にあつては道路管理者である都道府県の議会に諮問し、その他の道路にあつては当該道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。」と読み替える | 読み替える | 読み替える | |
第32条第1項 | 道路管理者 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。) | 地方道路公社 |
第32条第2項、第3項及び第5項、第33条第1項、第34条から第36条まで、第40条第2項、第43条の2、第44条第4項、第46条、第47条第3項、第47条の2第1項及び第5項、第47条の3、第47条の6、第48条第2項及び第4項、第48条の5第3項、第48条の8第2項、第48条の9、第48条の10、第48条の12、第66条第1項、第68条、第69条、第71条第1項から第3項まで及び第5項、第72条第1項及び第3項、第87条第1項、第91条第3項、第96条第5項 | 道路管理者 | 機構 | 地方道路公社 |
第41条 | 道路管理者 | 道路管理者、機構及び会社 | 道路管理者及び地方道路公社 |
第44条の2第1項から第5項まで、第67条の2第2項から第5項まで、第95条の2 | 道路管理者 | 機構又は会社 | 地方道路公社 |
第45条第1項、第47条の4、第47条の7第1項、第48条の11第2項 | 道路管理者 | 機構及び会社 | 地方道路公社 |
第47条の2第2項 | 道路管理者 | 道路管理者又は道路整備特別措置法第8条第1項第22号若しくは第17条第1項第18号の規定により道路管理者に代わつてこれらの権限を行う者 | 道路管理者又は道路整備特別措置法第8条第1項第22号若しくは第17条第1項第18号の規定により道路管理者に代わつてこれらの権限を行う者 |
同項 | 前項 | 前項 | |
第47条の2第3項 | 道路管理者が | 道路管理者又は道路整備特別措置法第8条第1項第22号若しくは第17条第1項第18号の規定により道路管理者に代わつてこれらの権限を行う者が | 道路管理者又は道路整備特別措置法第8条第1項第22号若しくは第17条第1項第18号の規定により道路管理者に代わつてこれらの権限を行う者が |
第47条の7第2項 | 協定を | 機構が協定を | 地方道路公社が協定を |
第48条の5第1項 | 当該自動車専用道路の道路管理者の | 機構の | 地方道路公社の |
第48条の5第2項 | 自動車専用道路の道路管理者(次項及び第48条の7から第48条の10までにおいて単に「道路管理者」という。)は、前項前段の場合にあつては当該協議に係る施設又は当該連結許可の申請に係る施設が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号 | 機構は、当該連結許可の申請に係る施設が第2号 | 地方道路公社は、当該連結許可の申請に係る施設が第2号 |
同項後段の場合にあつては当該交差が第48条の3ただし書に規定する場合に該当するときに限り、同項の協議に応じ、又は連結許可 | 連結許可 | 連結許可 | |
第67条の2第1項 | 道路管理者 | 機構若しくは会社 | 地方道路公社 |
第71条第4項 | 基づく処分 | 基づく処分で道路整備特別措置法第8条第1項第13号、第14号、第16号、第18号、第21号、第23号若しくは第25号若しくは第17条第1項第7号、第9号、第12号、第14号、第17号、第19号若しくは第21号の規定により道路管理者に代わつて機構若しくは地方道路公社が行うもの若しくは有料道路管理者が行うもの | 基づく処分で道路整備特別措置法第8条第1項第13号、第14号、第16号、第18号、第21号、第23号若しくは第25号若しくは第17条第1項第7号、第9号、第12号、第14号、第17号、第19号若しくは第21号の規定により道路管理者に代わつて機構若しくは地方道路公社が行うもの若しくは有料道路管理者が行うもの |
第91条第1項 | 道路管理者(国土交通大臣が自ら道路の新設又は改築を行う場合における国土交通大臣を含む。以下この条及び第96条第5項後段において同じ。) | 会社 | 地方道路公社 |
道路管理者の | 機構の | 地方道路公社の | |
第93条 | 当該道路管理者 | 当該会社 | 当該地方道路公社 |
第95条の2第2項 | 第48条の2第1項若しくは第2項の規定による自動車専用道路の指定をし、第45条第1項 | 第45条第1項 | 第45条第1項 |
設け、 | 設け、又は | 設け、又は | |
制限し、又は自動車専用道路が他の道路に連絡する位置を定めようとする | 制限しようとする | 制限しようとする |
2
法の規定により有料道路管理者が行う道路(都道府県道及び市町村道に限る。)の管理についての法第54条第1項の規定による道路法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第2条第2項第2号 | 第18条第1項に規定する道路管理者 | 道路整備特別措置法第18条第4項に規定する有料道路管理者(以下単に「有料道路管理者」という。) |
第2条第2項第6号及び第7号 | 第18条第1項に規定する道路管理者 | 有料道路管理者 |
第18条第2項、第20条第5項、第21条、第22条第1項、第22条の2、第23条第1項、第24条、第24条の2第3項、第24条の3、第28条第1項及び第3項、第32条、第33条第1項、第34条から第39条まで、第40条第2項、第41条、第42条第1項、第43条の2、第44条第1項、第2項及び第4項、第44条の2第1項から第5項まで及び第8項、第45条第1項、第46条、第47条第3項、第47条の2第1項及び第5項、第47条の3、第47条の4、第47条の7、第47条の10第1項及び第3項、第48条第2項及び第4項、第48条の2、第48条の3、第48条の5第3項、第48条の7、第48条の8第2項、第48条の9、第48条の10、第48条の11第2項、第48条の12、第48条の17第1項、第48条の18第1項から第3項まで、第57条、第58条第1項、第59条第3項、第60条から第62条まで、第66条第1項、第67条の2から第69条まで、第70条第1項、第3項及び第4項、第71条第1項から第3項まで及び第5項、第72条第1項及び第3項、第73条第1項から第3項まで、第75条第4項及び第5項、第76条、第86条第2項、第87条第1項、第90条第2項、第91条第2項及び第3項、第92条第4項、第95条の2、第96条第3項及び第5項、第101条第4号及び第5号、第102条第1号、第3号及び第4号、第103条、第104条 | 道路管理者 | 有料道路管理者 |
第19条の2第1項、第20条第1項、第3項、第4項及び第6項、第31条第1項から第4項まで、第49条、第55条第3項、第75条第2項及び第3項、第93条 | 当該道路の道路管理者 | 有料道路管理者 |
第20条第3項、第31条第2項 | 国土交通大臣以外の道路管理者 | 有料道路管理者 |
第20条第4項 | 指定区間外の国道にあつては道路管理者である都道府県の議会に諮問し、その他の道路にあつては道路管理者 | 有料道路管理者 |
第20条第5項 | 第2項の規定による国土交通大臣と当該他の工作物に関する主務大臣との協議が成立した場合又は第3項 | 第3項 |
第20条第6項 | 道路管理者と | 有料道路管理者と |
第24条の2第1項 | 道路管理者(指定区間内の国道にあつては、国。第3項、第39条第1項、第44条の2第8項、第49条、第58条第1項、第59条第3項、第61条第1項、第64条第1項、第69条第1項及び第3項、第70条第1項、第72条第1項及び第3項、第73条第1項から第3項まで、第85条第3項並びに第91条第3項において同じ。)は、道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令) | 有料道路管理者は、有料道路管理者である地方公共団体の条例 |
第31条第3項 | 指定区間外の国道にあつては道路管理者である都道府県の議会に諮問し、その他の道路にあつては当該道路管理者 | 当該有料道路管理者 |
第39条第2項、第44条第1項、第48条の7第2項、第61条第2項、第73条第2項 | 条例(指定区間内の国道にあつては、政令) | 条例 |
第39条第2項 | 但し、条例で定める場合においては | この場合において |
第48条の5第1項 | 当該自動車専用道路の道路管理者 | 有料道路管理者 |
第48条の5第2項 | 自動車専用道路の道路管理者(次項及び第48条の7から第48条の10までにおいて単に「道路管理者」という。) | 有料道路管理者 |
第54条の2第1項、第55条第1項 | 第49条から第51条までの規定により国又は | 第49条の規定により有料道路管理者である |
第55条第1項及び第4項 | 国土交通大臣又は当該道路の道路管理者 | 有料道路管理者 |
第55条第2項 | 第20条第2項及び第3項 | 第20条第3項 |
第55条第3項 | 道路管理者である | 有料道路管理者である |
第64条第1項 | 第25条の規定に基づく料金 | 第39条の規定に基づく占用料 |
道路管理者の収入とし、第39条の規定に基づく占用料は、政令で定める区分に従い、道路管理者又は第13条第2項の規定により指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う都道府県若しくは指定市 | 有料道路管理者 | |
第71条第4項 | 基づく処分 | 基づく処分で道路整備特別措置法第8条第1項第13号、第14号、第16号、第18号、第21号、第23号若しくは第25号若しくは第17条第1項第7号、第9号、第12号、第14号、第17号、第19号若しくは第21号の規定により道路管理者に代わつて機構若しくは地方道路公社が行うもの若しくは有料道路管理者が行うもの |
第75条第2項第2号、第91条第1項 | 道路管理者の | 有料道路管理者の |
第85条第2項 | 都道府県道又は市町村道に | 道路整備特別措置法第18条第2項の規定による届出に係る道路に |
都道府県道又は市町村道の道路管理者 | 道路の有料道路管理者 | |
第85条第3項 | 道路の附属物の新設又は改築に | 道路整備特別措置法第18条第2項の規定による届出に係る道路の附属物の新設又は改築に |
道路の附属物の新設又は改築が国道の新設又は改築に伴うものである場合においては、当該国道の新設又は改築に要する費用を負担する者がその負担の割合に応じて負担し、その他の場合においては、道路管理者 | 有料道路管理者 | |
第91条第1項 | 道路管理者(国土交通大臣が自ら道路の新設又は改築を行う場合における国土交通大臣を含む。以下この条及び第96条第5項後段において同じ。) | 有料道路管理者 |
第93条 | 当該道路管理者 | 当該有料道路管理者 |
第96条第2項 | 都道府県又は市町村である道路管理者 | 有料道路管理者 |
道路管理者がした | 有料道路管理者がした |
第16条
【高速自動車国道法の規定による道路法の規定の適用についての技術的読替え】
法の規定により機構及び会社が行う高速自動車国道の管理について法第54条第1項の規定により適用する高速自動車国道法第25条の規定による道路法の規定の適用については、同法第21条中「協議」とあるのは「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は会社が協議」と、同法第47条の7第2項中「協定を」とあるのは「機構が協定を」と、同法第71条第4項中「基づく処分」とあるのは「基づく処分で道路整備特別措置法第8条第1項第13号、第14号、第16号、第18号、第21号、第23号若しくは第25号若しくは第17条第1項第7号、第9号、第12号、第14号、第17号、第19号若しくは第21号の規定により道路管理者に代わつて機構若しくは地方道路公社が行うもの若しくは有料道路管理者が行うもの」とするほか、次の表の第一欄に掲げる同法の規定中同表の第二欄に掲げる字句を高速自動車国道法第25条の規定により読み替えた同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
第2条第2項第2号 | 第18条第1項に規定する道路管理者 | 国土交通大臣 | 道路整備特別措置法第2条第4項に規定する会社(以下単に「会社」という。) |
第2条第2項第6号 | 第18条第1項に規定する道路管理者 | 国土交通大臣 | 会社 |
第19条の2第1項 | 当該他の道路の道路管理者 | 国土交通大臣 | 会社 |
第21条、第22条第1項 | 道路管理者 | 国土交通大臣 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 |
第22条の2 | 道路管理者は | 国土交通大臣は | 会社は |
第22条の2、第24条 | 道路管理者以外 | 国土交通大臣以外 | 国土交通大臣、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構及び会社以外 |
第23条第1項、第38条第1項、第42条第1項、第91条第2項、第92条第4項 | 道路管理者 | 国土交通大臣 | 会社 |
第24条 | 道路管理者の | 国土交通大臣の | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の |
第32条第1項 | 道路管理者 | 国土交通大臣 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。) |
第32条第2項、第3項及び第5項、第33条第1項、第34条から第36条まで、第40条第2項、第43条の2、第44条第4項、第46条、第47条第3項、第47条の2第1項及び第5項、第47条の3、第47条の6、第48条第2項及び第4項、第66条第1項、第68条、第71条第1項から第3項まで及び第5項、第96条第5項 | 道路管理者 | 国土交通大臣 | 機構 |
第38条第2項、第70条第1項 | 道路管理者が | 国土交通大臣が | 会社が |
第38条第2項、第93条 | 当該道路管理者 | 国土交通大臣 | 当該会社 |
第41条 | 道路管理者 | 国土交通大臣 | 国土交通大臣、機構及び会社 |
第44条の2第1項から第5項まで、第67条の2第2項から第5項まで | 道路管理者 | 国土交通大臣 | 機構又は会社 |
第45条第1項、第47条の4、第47条の7第1項 | 道路管理者 | 国土交通大臣 | 機構及び会社 |
第47条の2第2項 | 一の道路の道路管理者が行う | 国土交通大臣又は一の道路の道路管理者が行う | 機構又は一の道路の道路管理者が行う |
当該一の道路の道路管理者 | 国土交通大臣又は当該一の道路の道路管理者 | 機構又は当該一の道路の道路管理者 | |
他の道路の道路管理者 | 他の道路の道路管理者又は国土交通大臣 | 他の道路の道路管理者又は機構 | |
第47条の2第3項 | 一の道路の道路管理者 | 国土交通大臣 | 一の道路の道路管理者又は道路整備特別措置法第8条第1項第22号若しくは第17条第1項第18号の規定により道路管理者に代わつてこれらの権限を行う者 |
第67条の2第1項 | 道路管理者 | 国土交通大臣 | 機構若しくは会社 |
第69条、第72条第1項及び第3項、第91条第3項 | 道路管理者 | 国 | 機構 |
第70条第1項 | 道路管理者は | 国は | 会社は |
道路管理者又は | 国又は | 会社又は | |
第70条第3項及び第4項 | 道路管理者 | 国 | 会社 |
第87条第1項 | 国土交通大臣及び道路管理者 | 国土交通大臣 | 国土交通大臣及び機構 |
第91条第1項 | 道路管理者(国土交通大臣が自ら道路の新設又は改築を行う場合における国土交通大臣を含む。以下この条及び第96条第5項後段において同じ。) | 国土交通大臣 | 会社 |
道路管理者の | 国土交通大臣の | 機構の | |
第93条 | 当該道路の道路管理者 | 国土交通大臣 | 会社 |
第17条
【高速自動車国道法の規定の適用についての技術的読替え】
法の規定により機構及び会社が行う高速自動車国道の管理についての法第54条第1項の規定による高速自動車国道法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第7条第1項、第11条の2第1項、第2項及び第5項、第11条の5第2項、第11条の6、第11条の7、第11条の8第1項、第14条第2項及び第3項、第18条、第19条第1項 | 国土交通大臣 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 |
第7条第1項 | 決定して | 決定し、国土交通大臣は |
第7条の2第1項 | 国土交通大臣 | 道路整備特別措置法第2条第4項に規定する会社(以下「会社」という。) |
以下同じ。 | 以下同じ。)(当該他の道路が国土交通大臣が管理する高速自動車国道であるときは国土交通大臣、他の会社が管理する道路整備特別措置法第23条第1項第1号に規定する会社管理高速道路であるときは会社、同法第31条第1項に規定する公社管理道路であるときは地方道路公社 | |
第8条第1項 | 国土交通大臣 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は会社(他の工作物の管理者が当該会社であるときは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構。以下この条において同じ。) |
第8条第2項 | 場合においては | 場合において、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は会社から当該他の工作物の主務大臣と協議することを求められたときは |
あらためて協議する | 協議する | |
第8条第3項 | 、国土交通大臣 | 、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は会社 |
第8条第4項 | 国土交通大臣と | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は会社と |
第11条の2第1項 | 前条各号に掲げる施設(高速自動車国道を除く。) | 次項第3号に掲げる施設 |
第11条の2第2項 | 次の各号に掲げる区分に応じ当該各号 | 第3号 |
第11条の2第5項 | 前条第2号から第4号まで | 第2項第3号 |
第16条 | 国土交通大臣 | 会社 |
第17条第2項 | 国土交通大臣 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構及び会社 |
第24条の2 | 、国土交通大臣 | 、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構及び会社 |
「国土交通大臣 | 「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は道路整備特別措置法第2条第4項に規定する会社 |
第18条
【道路法施行令の規定の適用についての技術的読替え】
1
法の規定により機構及び会社又は地方道路公社が行う道路(高速自動車国道を除く。)の管理についての法第54条第1項の規定による道路法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同欄に掲げる字句とする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 次に掲げる場合の区分に応じて読み替える字句 | |
機構及び会社が行う道路(高速自動車国道を除く。)の管理について適用する場合 | 地方道路公社が行う道路(高速自動車国道を除く。)の管理について適用する場合 | ||
第19条の6第1項第1号 | 道路管理者 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)又は会社(道路整備特別措置法第2条第4項に規定する会社をいう。以下同じ。) | 地方道路公社 |
第19条の6第2項、第19条の7、第19条の9、第19条の10、第30条の3第1項第1号及び第2項、第30条の4 | 道路管理者 | 機構又は会社 | 地方道路公社 |
第19条の12から第19条の14まで | 道路管理者 | 機構 | 地方道路公社 |
第34条の3第2号 | 道路管理者又は法第17条第4項の規定により歩道の新設等を行う指定市以外の市町村 | 会社 | 地方道路公社 |
2
法の規定により有料道路管理者が行う道路(都道府県道及び市町村道に限る。)の管理についての法第54条第1項の規定による道路法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第19条の3第1項 | 指定区間内の国道に係るものにあつては国、指定区間外の国道に係るものにあつては道路管理者である都道府県又は指定市若しくは指定市以外の市、都道府県道又は市町村道に係るものにあつては道路管理者である都道府県又は市町村 | 道路整備特別措置法第18条第4項に規定する有料道路管理者(以下単に「有料道路管理者」という。) |
第19条の6第1項第1号及び第2項、第19条の7、第19条の9、第19条の10、第19条の12から第19条の15まで、第30条の3第1項第1号及び第2項、第30条の4 | 道路管理者 | 有料道路管理者 |
第34条の3第2号 | 道路管理者又は法第17条第4項の規定により歩道の新設等を行う指定市以外の市町村 | 有料道路管理者 |
3
法の規定により機構及び会社が行う高速自動車国道の管理について法第54条第1項の規定により適用する高速自動車国道法第25条の規定による道路法施行令の規定の適用については、同令第19条第3項中「国土交通大臣は」とあるのは「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は」と、同令第19条の2第2項ただし書中「国土交通大臣」とあるのは「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)」とするほか、次の表の第一欄に掲げる同令の規定中同表の第二欄に掲げる字句を高速自動車国道法施行令第13条の規定により読み替えた同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
第19条の2第1項 | 納入告知書(法第13条第2項の規定により都道府県又は指定市が占用料を徴収する事務を行つている場合にあつては、納入通知書) | 納入告知書 | 納付すべき金額、期限及び場所を記載した書面 |
第19条の3第1項 | 指定区間内の国道に係るものにあつては国、指定区間外の国道に係るものにあつては道路管理者である都道府県又は指定市若しくは指定市以外の市、都道府県道又は市町村道に係るものにあつては道路管理者である都道府県又は市町村 | 国 | 機構 |
第19条の6第1項第1号 | 当該道路管理者 | 関係地方整備局又は北海道開発局 | 当該機構又は会社(道路整備特別措置法第2条第4項に規定する会社をいう。以下同じ。) |
第19条の6第2項、第19条の9第1項、第30条の3第2項 | 道路管理者は | 国土交通大臣は | 機構又は会社は |
第19条の6第2項、第19条の9第1項、第30条の3第1項第1号及び第2項 | 当該道路管理者 | 関係地方整備局又は北海道開発局 | 当該機構又は会社 |
第19条の7、第19条の9第2項及び第3項、第19条の10、第30条の4 | 道路管理者 | 国土交通大臣 | 機構又は会社 |
第19条の12から第19条の14まで | 道路管理者 | 国土交通大臣 | 機構 |
第34条の3第2号 | 道路管理者又は法第17条第4項の規定により歩道の新設等を行う指定市以外の市町村 | 国土交通大臣 | 会社 |
第19条
【車両制限令の規定の適用についての技術的読替え】
1
法の規定により機構及び会社若しくは地方道路公社が行う道路(高速自動車国道を除く。)の管理又は有料道路管理者が行う道路(都道府県道及び市町村道に限る。)の管理についての法第54条第1項の規定による車両制限令の規定の適用については、同令第3条第1項第2号イ中「道路管理者」とあるのは「道路整備特別措置法第2条第7項に規定する機構等(以下単に「機構等」という。)若しくは同法第18条第4項に規定する有料道路管理者(以下単に「有料道路管理者」という。)」と、同項第3号、同令第5条第3項、第6条第1項、第7条並びに第10条から第12条までの規定中「道路管理者」とあるのは「機構等又は有料道路管理者」と、同令第5条第1項中「道路管理者」とあるのは「機構等若しくは有料道路管理者」とする。
2
法の規定により機構及び会社が行う高速自動車国道の管理について法第54条第1項の規定により適用する高速自動車国道法第25条の規定による車両制限令の規定の適用については、高速自動車国道法施行令第14条の規定により読み替えられた車両制限令第3条第1項第3号、第7条第2項及び第3項並びに第10条から第12条までの規定中「国土交通大臣」とあるのは、「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」とする。
⊟
参照条文
附則
附則
平成23年11月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。ただし、第一条、第三条、第四条、第五条(道路整備特別措置法施行令第十五条第一項及び第十八条の改正規定を除く。)、第六条、第九条、第十一条、第十二条、第十三条(都市再開発法施行令第四十九条の改正規定を除く。)、第十四条、第十五条、第十八条、第十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第五十九条の改正規定に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十三条(景観法施行令第六条第一号の改正規定に限る。)、第二十五条及び第二十七条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。