あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則
平成22年4月1日 改正
第1条
【この省令の趣旨】
1
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項及び第18条の2第1項の規定に基づく学校又は養成施設の認定に関しては、法及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令(以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
第2条
【認定基準】
法第2条第1項の学校及び養成施設に係る令第1条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
①
学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(法第2条第1項に規定する文部科学大臣の認定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者又は同法第1条に規定する学校以外の学校若しくは養成施設にあつては、法第18条の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。)であることを入学又は入所の資格とするものであること。
⑦
教員のうち五人(一学年に三十人を超える定員を有する学校又は養成施設にあつては、その超える数が三十人までを増すごとに二を加えた数)以上は、別表第二専門基礎分野の項各号若しくは同表専門分野の項第4号に掲げる者又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者である専任教員(以下「専任教員」という。)であること。ただし、専任教員の数は、当該学校又は養成施設が設置された年度にあつては三人(一学年に三十人を超える定員を有する学校又は養成施設にあつては、その超える数が三十人までを増すごとに二を加えた数)、その翌年度にあつては四人(一学年に三十人を超える定員を有する学校又は養成施設にあつては、その超える数が三十人までを増すごとに二を加えた数)とすることができる。
第3条
【中等学校の卒業者と同等以上の学力があると認められる者】
⊟
参照条文
第4条
【視覚障害の程度】
法第18条の2第1項に規定する省令で定める著しい視覚障害の程度は、万国式試視力表によつて測つた両眼の視力(屈折異常がある者については、両眼の矯正視力とする。)が〇・三未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のものとする。
⊟
参照条文
第5条
【特例による学校又は養成施設の認定基準】
法第18条の2第1項の学校又は養成施設に係る令第1条の主務省令で定める基準は、第2条第3号から第16号までを準用するほか、次のとおりとする。
①
学校教育法第57条の規定により高等学校に入学することができる者(同法第1条に規定する学校以外の学校又は養成施設にあつては法第18条の2第2項の規定により高等学校に入学することができる者とみなされる者を含む。)であることを入学又は入所の資格とするものであること。
⊟
参照条文
第6条
【国民学校の高等科卒業者等と同等以上の学力があると認められる者】
法第18条の2第2項に規定する省令で定める国民学校の高等科を卒業した者又は中等学校の二年の課程を終つた者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
第7条
【認定の申請書に添付する書類の記載事項】
1
法第2条第2項の省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、国立大学法人(国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。以下この条において同じ。)の設置する学校又は国の設置する養成施設にあつては第2号から第9号までに掲げる事項とし、地方公共団体(地方独立行政法人法第68条第1項に規定する公立大学法人を含む。以下この条において同じ。)の設置する学校又は養成施設にあつては第1号から第9号までに掲げる事項とする。
2
学校又は養成施設について、法第18条の2第1項の文部科学大臣又は厚生労働大臣の認定を受けようとするときは、その設置者は、申請書に前項各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。ただし、国立大学法人の設置する学校若しくは国の設置する養成施設又は地方公共団体の設置する学校若しくは養成施設にあつては、前項ただし書の規定の例による。
別表第一
【第二条及び第五条関係】
教育内容 | あん摩マツサージ指圧師 | はり師 | きゆう師 | あん摩マツサージ指圧師はり師 | あん摩マツサージ指圧師きゆう師 | はり師きゆう師 | あん摩マツサージ指圧師はり師きゆう師 | |
単位数 | 単位数 | 単位数 | 単位数 | 単位数 | 単位数 | 単位数 | ||
基礎分野 | 科学的思考の基盤人間と生活 | }十四 | }十四 | }十四 | }十四 | }十四 | }十四 | }十四 |
専門基礎分野 | 人体の構造と機能 | 十三 | 十三 | 十三 | 十三 | 十三 | 十三 | 十三 |
疾病の成り立ち、予防及び回復の促進 | 十二 | 十二 | 十二 | 十二 | 十二 | 十二 | 十二 | |
保健医療福祉とあん摩マツサージ指圧、はり及びきゆうの理念 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | |
専門分野 | 基礎あん摩マツサージ指圧学基礎はり学基礎きゆう学 | 六 | 六 | 六 | 七 | 七 | 七 | 八 |
臨床あん摩マツサージ指圧学臨床はり学臨床きゆう学 | 八 | 八 | 八 | 十 | 十 | 十 | 十二 | |
社会あん摩マツサージ指圧学社会はり学社会きゆう学 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | |
実習(臨床実習を含む。) | 十 | 十二 | 十 | 十六 | 十四 | 十六 | 二十 | |
総合領域 | 十 | 十 | 十 | 十 | 十 | 十 | 十 | |
合計 | 七十七 | 七十九 | 七十七 | 八十六 | 八十四 | 八十六 | 九十三 |
備考 一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。
二 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は法第二条第一項の規定により認定されている学校(学校教育法に基づく大学及び高等専門学校を除く。以下この号において同じ。)若しくは養成施設、保健師助産師看護師法法第二十一条第二号若しくは第三号の規定により指定されている学校若しくは看護師養成所、歯科衛生士法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている歯科衛生士学校若しくは歯科衛生士養成所、診療放射線技師法第二十条第一号の規定により指定されている学校若しくは診療放射線技師養成所、臨床検査技師等に関する法律第十五条第一号の規定により指定されている学校若しくは臨床検査技師養成所、理学療法士及び作業療法士法第十一条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設若しくは同法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成施設、柔道整復師法第十二条の規定により指定されている学校若しくは柔道整復師養成施設、視能訓練士法第十四条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは視能訓練士養成所、臨床工学技士法第十四条第一号、第二号若しくは第三号の規定により指定されている学校若しくは臨床工学技士養成所、義肢装具士法第十四条第一号、第二号若しくは第三号の規定により指定されている学校若しくは義肢装具士養成所、救急救命士法第三十四条第一号、第二号若しくは第四号の規定により指定されている学校若しくは救急救命士養成所若しくは言語聴覚士法第三十三条第一号、第二号、第三号若しくは第五号の規定により指定されている学校若しくは言語聴覚士養成所において既に履修した科目については、免除することができる。
三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、あん摩マツサージ指圧師に係る学校又は養成施設にあつては実習(臨床実習を含む。以下この号において同じ。)十単位以上及び実習以外の教育内容六十七単位以上(うち基礎分野十四単位以上、専門基礎分野二十七単位以上及び専門分野二十六単位以上)、はり師に係る学校又は養成施設にあつては実習十二単位以上及び実習以外の教育内容六十七単位以上(うち基礎分野十四単位以上、専門基礎分野二十七単位以上及び専門分野二十六単位以上)、きゆう師に係る学校又は養成施設にあつては実習十単位以上及び実習以外の教育内容六十七単位以上(うち基礎分野十四単位以上、専門基礎分野二十七単位以上及び専門分野二十六単位以上)、あん摩マツサージ指圧師及びはり師に係る学校又は養成施設にあつては実習十六単位以上及び実習以外の教育内容七十単位以上(うち基礎分野十四単位以上、専門基礎分野二十七単位以上及び専門分野二十九単位以上)、あん摩マツサージ指圧師及びきゆう師に係る学校又は養成施設にあつては実習十四単位以上及び実習以外の教育内容七十単位以上(うち基礎分野十四単位以上、専門基礎分野二十七単位以上及び専門分野二十九単位以上)、はり師及びきゆう師に係る学校又は養成施設にあつては実習十六単位以上及び実習以外の教育内容七十単位以上(うち基礎分野十四単位以上、専門基礎分野二十七単位以上及び専門分野二十九単位以上)、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校又は養成施設にあつては実習二十単位以上及び実習以外の教育内容七十三単位以上(うち基礎分野十四単位以上、専門基礎分野二十七単位以上及び専門分野三十二単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。
四 法第十八条の二第一項の規定により認定されている学校又は養成施設にあつては、当分の間、総合領域を基礎分野、専門基礎分野又は専門分野において取り扱うことができる。この場合における前号の規定(あん摩マツサージ指圧師に係る学校又は養成施設並びにあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校又は養成施設に係る部分に限る。)の適用については、同号中「専門分野二十六単位以上」とあるのは「専門分野十六単位以上」と、「専門分野三十二単位以上」とあるのは「専門分野二十二単位以上」とする。
別表第二
【第二条及び第五条関係】
基礎分野 | 教授するのに適当と認められる者 |
専門基礎分野 | 次の各号に掲げる者であつて教育内容に関し相当の知識及び経験を有するもの又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者一 医師二 教育職員免許法施行規則第六十三条に規定する特別支援学校の理療の教科の普通免許状又は同令第六十五条の五に規定する特別支援学校の理療の教科の特別免許状(以下「特別支援学校の理療科の教員免許状」と総称する。)を有する者三 厚生労働大臣の指定したあん摩マツサージ指圧はりきゆう教員養成機関を卒業した者(以下「養成機関卒業者」という。) |
専門分野 | 次の各号に掲げる者であつて教育内容に関し相当の知識及び経験を有するもの又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者一 医師二 特別支援学校の理療科の教員免許状を有する者三 養成機関卒業者四 あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師の免許を取得してから三年以上実務に従事した後、厚生労働大臣の指定した教員講習会を修了した者五 教育職員免許法施行規則第六十三条に規定する特別支援学校の理療の教科の臨時免許状を有する者 |
附則
昭和33年3月31日
附則
昭和51年1月28日
2
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第二条第一項に基づく認定(以下「認定」という。)を受けた学校若しくは養成施設又は柔道整復師法第十二条に基づく指定(以下「指定」という。)を受けた学校若しくは柔道整復師養成施設において、昭和五十一年三月三十一日以後引き続きあん摩マツサージ指圧師、はり師若しくはきゆう師又は柔道整復師となるのに必要な知識及び技能を修習中の者に係る授業科目の授業時間数は、この省令による改正後のあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(以下「認定規則」という。)別表第一及び別表第二並びに柔道整復師学校養成施設指定規則(以下「指定規則」という。)別表第一及び別表第二にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則