こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律
平成12年6月7日 改正
第1条
【こどもの国協会の解散等】
第4条
【監督等】
1
指定法人は、第2条第1項の規定による貸付けを受けたときは、毎会計年度、予算及び事業計画書を作成し、当該会計年度開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
附則
キーボードでも操作できます
(テンキーを利用する場合は
NumLockして下さい)
「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条
「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア