エコツーリズム推進法施行規則
平成22年3月31日 改正
第1条
【用語】
この省令において使用する用語は、
エコツーリズム推進法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第2条
【全体構想の認定の申請】
法第6条第1項の規定による全体構想の認定の申請は、その旨を記載した申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを主務大臣に提出して行うものとする。
③
全体構想に規定する自然観光資源の位置を表示した地図
④
全体構想に規定する自然観光資源に係る規制を条例で定めた場合にあっては、当該条例の内容を記載した書類
⑤
全体構想に規定する自然観光資源を当該市町村の長が特定自然観光資源として指定する場合にあっては、指定する特定自然観光資源ごとに次に掲げる書類
イ
当該特定自然観光資源の境界を表示した地図(
法第10条第1項の規定に基づき立入りを制限する場合にあっては、その対象となる区域を明らかにした地図を含む。)
⑥
前各号に掲げるもののほか、主務大臣が必要と認める書類
第3条
【認定全体構想の変更の認定の申請】
1
法第6条第5項の規定による認定全体構想の変更の認定の申請は、その旨を記載した申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを主務大臣に提出して行うものとする。
③
前条各号に規定する書類の内容に変更がある場合には、変更後の当該書類並びに当該変更の内容及び理由を記載した書類
④
前三号に掲げるもののほか、主務大臣が必要と認める書類
2
協議会に参加する者の名称若しくは氏名の変更又は協議会に参加する者の追加は、
法第6条第5項の変更の認定を要しないものとする。
第4条
【他の法令により適切な保護がなされている自然観光資源】
法第8条第1項ただし書の主務省令で定める自然観光資源は、次に掲げるものとする。ただし、条例による行為の規制等により特に保護する必要がある自然観光資源として認定全体構想に規定されるものを除く。
第5条
【特定自然観光資源の所在する区域への立入りの制限】
1
市町村長は、
法第10条第1項の規定による制限をする場合において、その制限を行う期間を定めるものとする。
2
法第10条第1項の規定による承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村長に提出して行うものとする。
①
立ち入ろうとする者の代表者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
⑧
前各号に掲げるもののほか、市町村長が承認のために必要な事項として定めるもの
3
市町村長は、
法第10条第1項の承認をしたときは、立ち入ろうとする者の代表者に対し、次に掲げる事項を記載した承認証を交付するものとする。
第6条
【他の法令によりその所在する区域への立入りが制限されている特定自然観光資源】
法第10条第1項ただし書の主務省令で定める特定自然観光資源は、次に掲げるものとする。
第7条
【立入りの承認を要しない行為】
法第10条第2項ただし書の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
②
農山漁村における住民の生活水準の維持改善、森林の保続培養並びに水産資源の適切な保存及び管理を図るために行う行為
③
信号機、防護柵、土留よう壁その他鉄道、軌道、
道路運送法第2条第8項に規定する自動車道又は
道路法第2条第1項に規定する道路(
次号において単に「道路」という。)の交通の安全を確保するために必要な施設を改築し、又は増築すること(信号機にあっては、新築を含む。)。
⑦
電線路の維持のために下刈し、つる切し、又は間伐すること。
⑧
法令の規定により、又は保安の目的で、広告その他これに類するものを掲出し、若しくは設置し、又は工作物等に表示すること。
⑨
野生鳥獣の保護増殖のための標識を掲出し、又は設置すること。
⑩
港則法第2条に規定する港の区域内において動力船を使用すること。
⑪
航路標識の維持管理その他の船舶の交通の安全を確保するための行為
⑫
鉱業権を有する者が鉱物の掘採又は土石の採取(鉱物の掘採のための試すいを含む。)を行うこと。
⑬
文化財保護法第2条第4号に規定する記念物であって、文部科学大臣の指定若しくは登録又は地方公共団体の指定に係るものの保存に係る行為
⑮
法令の規定による自然環境の保全のための事業を行うこと。
⑯
土地若しくは木竹の所有者若しくは管理者又は土地若しくは木竹の使用若しくは収益を目的とする権利を有する者がその権利義務に係る土地において行う行為
⑰
この条の各号に掲げる行為を行うために必要な工事用の仮工作物(宿舎を除く。)又は法令に規定する施設若しくは設備若しくは法令の規定により行う事業に係る施設を改築し、又は増築すること(工事用の仮工作物にあっては、新築を含む。)。
⑱
前各号に掲げるもののほか、特定自然観光資源の所在する区域内の土地又は区域内に存する施設若しくは設備を維持、管理又は操業するために必要な行為
⑲
特定自然観光資源が所在する区域外の区域においてこの条の各号に掲げる行為を行うため、やむを得ず通過すること。
⑳
国又は地方公共団体が法令の規定によりその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うこと。
21号
法令の規定による検査、調査その他これらに類する行為
22号
前各号に掲げるもののほか、法令の規定により許可その他の処分を受けた行為
23号
前各号に掲げるもののほか、法令の規定により国又は地方公共団体が行う行為
24号
前各号に掲げるもののほか、特定自然観光資源の所在する区域に立ち入ることが公益上又は社会通念上やむを得ないと市町村長が認める行為
附則
この省令は、法の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
附則
平成22年3月31日
この省令は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。