コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律
平成24年3月31日 改正
第1条
【趣旨】
この法律は、コンテナーに関する通関条約(以下「コンテナー条約」という。)及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)(以下「国際道路運送条約」という。)を実施するため、
関税法、
関税定率法及び
消費税法の特例その他必要な事項を定めるものとする。
第2条
【定義】
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
①
コンテナー コンテナー条約
第1条(b)又は国際道路運送条約
第1条(C)に規定するコンテナーをいう。
②
国際道路運送手帳 国際道路運送条約
第5条の団体が、
同条約の規定に基づき直接に又はこれと提携する団体を通じて発給する税関手続用の書類をいう。
第3条
【免税コンテナー等に係る担保の提供】
コンテナー条約
第2条又は
第5条1の規定によりコンテナー又はコンテナー修理用の部分品につき関税及び消費税(以下「輸入税」という。)を免除する場合には、税関長は、その免除に係る輸入税の額に相当する担保を提供させることができる。
第4条
【免税コンテナー等の用途外使用の制限】
コンテナー条約
第2条又は
第5条1の規定により輸入税の免除を受けて輸入したコンテナー(以下「免税コンテナー」という。)又はコンテナー修理用の部分品(修理により取り外された部分品を含む。以下「免税部分品」という。)は、その輸入の許可の日から一年(一年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、一年を超え、税関長が指定する期間。以下「再輸出期間」という。)内に、貨物の運送の用(免税部分品にあつては、免税コンテナーの修理の用。
次条において同じ。)以外の用途に供し、又はこれに供するため譲渡してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、この限りでない。
第5条
【用途外使用等の場合の輸入税の徴収】
1
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に該当することとなつた者から、その免除を受けた輸入税を直ちに徴収する。
①
前条ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで
同条の物品を貨物の運送の用以外の用途に供し、若しくはこれに供するため譲渡したとき。
第6条
【免税コンテナー等についての記帳義務等】
1
免税コンテナー又は免税部分品を輸入した者(その輸入後に、これらの物品の譲渡、返還又は貸与がされたときは、当該譲渡、返還又は貸与を受けた者。
次項及び
次条において「管理者」という。)は、政令で定めるところにより、これらの物品の管理、運用及び保管に関する事項を帳簿に記載しなければならない。
2
税関長は、輸入税の徴収上必要があると認めるときは、管理者に対し、政令で定めるところにより、当該免税コンテナー又は免税部分品について、その輸出年月日及び輸出地その他必要な事項を報告させることができる。
第7条
【管理者変更の場合の通知】
免税コンテナー又は免税部分品について管理者が変わることとなつたときは、その変更前の管理者は、これらの物品の引渡しの日から五日を経過する日までに、変更後の管理者に対し、政令で定めるところにより、これらの物品について再輸出期間その他必要な事項を通知しなければならない。
第8条
【国産コンテナー等の特例】
第3条から
前条までの規定は、免税コンテナーのうち、本邦において製造されたコンテナー(保税作業による製品を除く。)及び輸入税が納付された、又は納付されるべきコンテナーで、政令で定めるところによりこれらのコンテナーである旨の表示をしたものについては、適用しない。
第9条
【国際道路運送手帳の確認】
国際道路運送手帳による担保の下で外国貨物の保税運送(
関税法第63条第1項に規定する運送をいう。)をしようとする者は、政令で定めるところにより、当該国際道路運送手帳につき保証団体の確認を受けなければならない。
第10条
【保証団体の認可等】
1
国際道路運送条約
第5条1に規定する権限を有する者となるには、財務大臣の認可を受けなければならない。
2
前項の認可を受けようとする者は、申請書に、定款、事業計画書及び業務方法書その他財務省令で定める書類を添えて、これを財務大臣に提出しなければならない。
3
財務大臣は、
第1項の認可の申請者が次の各号に適合していると認めるときでなければ、
同項の認可をしてはならない。
①
国際道路運送条約
第5条2に規定する国際団体に加盟している法人であること。
③
関税及び内国消費税の納付その他保証団体の業務を適正に遂行するに足りる能力があること。
5
保証団体は、
第3項第2号に規定する保証契約を締結したときは、直ちに、その旨及び当該保証契約の内容を財務大臣に届け出なければならない。
6
保証団体は、
前項の届出をした後でなければ、国際道路運送手帳を発給してはならない。
7
保証団体は、その業務を廃止しようとするときは、財務省令で定めるところにより、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
8
財務大臣は、保証団体が
第3項各号の一に適合しなくなつたと認めるとき、保証団体がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、又は保証団体から
前項の届出があつたときは、
第1項の認可を取り消すことができる。
9
前項の規定により認可が取り消された場合において、当該認可を取り消された者がその取消しの前に発給した国際道路運送手帳があるときは、当該国際道路運送手帳については、当該認可を取り消された者を保証団体とみなして、この法律を適用する。
第11条
【保証団体の担保の提供等】
1
財務大臣は、関税及び内国消費税の保全のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、保証団体に対し、金額及び期間を指定し、関税及び内国消費税につき担保の提供を命ずることができる。
2
財務大臣は、必要があると認めるときは、
前項の金額又は期間を変更することができる。
3
財務大臣は、
第1項の規定により担保を徴した場合において、保証団体が納付すべき関税及び内国消費税がその納期限までに完納されないときは、税関長に、その担保として提供された財産の処分その他の処分を行なわせるものとする。
第12条
【報告の徴取及び検査】
1
財務大臣は、必要があると認めるときは、保証団体に対し業務若しくは財産に関し報告をさせ、又はその職員をして保証団体の事務所に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第13条
【コンテナーの承認手続】
1
コンテナーにつき、コンテナー条約
第7条又は国際道路運送条約
第17条2に規定する承認を受けようとする者は、政令で定めるところにより、当該コンテナーの種類、型式、記号及び番号その他政令で定める事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
2
前項の承認を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を、政令で定めるところにより、税関に納付しなければならない。
第14条
【設計型式により承認されたコンテナーへの条約等の適用等】
1
コンテナー条約附属書一又は国際道路運送条約附属書六に定める技術上の条件を満たすものとして設計型式により承認されたコンテナーは、コンテナー条約
第7条又は国際道路運送条約
第17条2の規定により承認されたコンテナーとみなして、これらの条約及びこの法律を適用する。
2
前条の規定は、本邦においてその製造するコンテナーにつき、
前項の設計型式による承認を受けようとする者について準用する。
第15条
【コンテナー条約の非締約国への便益の提供】
コンテナー条約の締約国以外の国(その国におけるコンテナーの通関上の取扱いその他の事情を勘案して政令で定める国を除く。)から輸入されるコンテナーは、締約国から輸入されるものとみなして、
同条約及びこの法律を適用する。
第16条
【政令への委任】
前各条に規定するもののほか、コンテナー条約及び国際道路運送条約並びにこの法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
第17条
【罰則】
第4条の規定に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。
第18条
次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
①
第6条第1項の規定による帳簿の記載を怠り、若しくは偽り、若しくは帳簿を隠した者又は
同条第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
②
第7条の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
③
第12条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は
同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第19条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産について、前二条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
附則
この法律は、コンテナー条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、その日と国際道路運送条約が日本国について効力を生ずる日とが異なるときは、同条約の実施に係る部分については、日から施行する。
附則
昭和63年12月30日
第1条
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行し、平成元年四月一日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。
2
前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成17年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第17条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新関税法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成24年3月31日
第3条
(罰則に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。次項において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2
新関税法第百十七条第二項の規定は、この法律の施行の際既にその公訴の時効が完成している罪については、適用しない。
第4条
(政令への委任)
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第6条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新関税法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。