財務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則
平成24年3月31日 改正
第2条
【定義】
この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第4条
【電磁的記録による保存】
1
2
民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成できる措置を講じなければならない。
第7条
【作成において氏名等を明らかにする措置】
別表第二に掲げる規定に基づく作成において記載すべき事項とされた記名押印に代わるものであって、法第4条第3項に規定する主務省令で定めるものは、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項の電子署名をいう。)とする。
第11条
【電磁的記録による交付等】
1
民間事業者等が、法第6条第1項の規定に基づき、別表第四の中欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうち次のいずれかに掲げるもの
ロ
民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第6条第1項に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
⊟
参照条文
別表第一
【第三条・第四条関係】
法令 | 規定 | |
一 | 削除 | 削除 |
二 | 財務大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する省令 | 第十一条 |
三 | 税理士法 | 第四十一条第二項 |
四 | 第四十八条の十六において準用する第四十一条第二項 | |
五 | 第四十八条の二十一第一項において準用する会社法第六百十五条第二項及び第六百十七条第四項 | |
五の二 | 第四十八条の二十一第二項において準用する会社法第六百五十八条第二項並びに第六百七十二条第一項、第二項及び第四項 | |
六 | 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 | 第二十八条第一項 |
七 | 第二十八条第二項 | |
八 | 第三十九条の二第五項において準用する第二十八条第二項 | |
九 | 第四十条第二項 | |
一〇 | 第四十一条 | |
一一 | 第五十八条第一項において準用する会社法第五百八条第一項及び第三項 | |
一一の二 | 第五十八条第二項において準用する第二十八条第一項及び第二項、第四十条第二項並びに第四十一条 | |
一三 | 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 | 第七条第六項において準用する関税法第七十七条の四 |
一四 | 第十六条第十一項 | |
一五 | 関税定率法 | 第十九条の二第五項において準用する関税法第三十四条の二及び第六十一条の三 |
一六 | 関税定率法施行令 | 第十二条第一項 |
一七 | 第二十五条の四 | |
一八 | 第四十九条において準用する第十二条第一項 | |
一九 | 第五十三条第三項 | |
二〇 | 第五十三条第四項において準用する第十二条第一項 | |
二一 | 第五十三条の四第二項において準用する第五十三条第三項及び同条第四項において準用する第十二条第一項 | |
二二 | 第五十四条の六 | |
二三 | 第五十九条 | |
二四 | 関税法 | 第三十四条の二 |
二五 | 第六十一条の三 | |
二六 | 第六十二条の七において準用する第六十一条の三 | |
二七 | 第七十七条の四 | |
二八 | 通関業法 | 第二十二条第一項 |
二九 | コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律 | 第六条第一項 |
三〇 | コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令 | 第十八条第二項 |
三一 | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令 | 第十条 |
三二 | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令 | 第六条 |
三三 | 関税暫定措置法施行令 | 第九条 |
三四 | 第三十三条第四項において準用する第九条 | |
三五 | 第三十三条第五項 | |
三六 | 第三十三条第七項 | |
三七 | 第三十三条第九項 | |
三八 | 第三十三条第十項 | |
三九 | 第三十三条第十二項 | |
四〇 | 第三十三条第十四項 | |
四一 | たばこ耕作組合法 | 第二十七条第一項 |
四二 | 第二十七条第二項 | |
四三 | 第二十八条第一項 | |
四四 | 第三十七条第六項において準用する第二十七条第一項及び第二項並びに第二十八条第一項 | |
四五 | 第五十四条第一項において準用する第二十七条第一項及び第二項並びに第二十八条第一項 | |
四六 | 塩事業法 | 第十条 |
四七 | 第十七条において準用する第十条 | |
四八 | 第二十条において準用する第十条 | |
四九 | 外国為替及び外国貿易法 | 第五十五条の三第五項後段 |
五〇 | 外国為替令 | 第十一条の二第七項 |
別表第二
【第五条—第七条関係】
法令 | 規定 | |
一 | 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 | 第十六条第一項 |
二 | 第十八条第十一項 | |
三 | 第二十六条第四項 | |
四 | 第二十九条第一項 | |
五 | 第三十八条の三 | |
六 | 第三十九条の二第五項において準用する第三十八条の三 | |
七 | 第五十六条第一項 | |
八 | 第五十六条第六項において準用する第十八条第十一項 | |
九 | 第五十八条第一項において準用する会社法第四百九十二条第一項及び第五百七条第一項 | |
一〇 | 第五十八条第二項において準用する第二十六条第四項、第二十九条第一項及び第三十八条の三 | |
一一 | 第八十三条において準用する第十六条第一項、第十八条第十一項、第二十六条第四項、第二十九条第一項(第二号及び第三号を除く。)、第三十八条の三、第五十六条第一項、同条第六項において準用する第十八条第十一項、第五十八条第一項において準用する会社法第四百九十二条第一項及び第五百七条第一項並びに第五十八条第二項において準用する第二十六条第四項、第二十九条第一項(第二号及び第三号を除く。)及び第三十八条の三 | |
一二 | 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 | 第七条第六項において準用する関税法第七十七条の四 |
一三 | 第十六条第十一項 | |
一四 | 関税定率法 | 第十九条の二第五項において準用する関税法第三十四条の二及び第六十一条の三 |
一五 | 関税定率法施行令 | 第十二条第一項 |
一六 | 第二十五条の四 | |
一七 | 第四十九条において準用する第十二条第一項 | |
一八 | 第五十三条第三項 | |
一九 | 第五十三条第四項において準用する第十二条第一項 | |
二〇 | 第五十三条の四第二項において準用する第五十三条第三項及び同条第四項において準用する第十二条第一項 | |
二一 | 第五十四条の二第一項 | |
二二 | 第五十四条の二第三項 | |
二三 | 第五十九条 | |
二四 | 関税法 | 第三十四条の二 |
二五 | 第六十一条の三 | |
二六 | 第六十二条の七において準用する第六十一条の三 | |
二七 | 第七十七条の四 | |
二八 | 通関業法 | 第二十二条第一項 |
二九 | コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律 | 第六条第一項 |
三〇 | コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令 | 第十八条第二項 |
三一 | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令 | 第十条 |
三二 | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令 | 第六条 |
三三 | 関税暫定措置法施行令 | 第九条 |
三四 | 第三十三条第四項において準用する第九条 | |
三五 | 第三十三条第五項 | |
三六 | 第三十三条第七項 | |
三七 | 第三十三条第九項 | |
三八 | 第三十三条第十項 | |
三九 | 第三十三条第十二項 | |
四〇 | 第三十三条第十四項 | |
四一 | たばこ耕作組合法 | 第十五条 |
四二 | 第十六条 | |
四三 | 第二十七条第三項 | |
四四 | 第三十五条の三 | |
四五 | 第三十七条第六項において準用する第三十五条の三 | |
四六 | 第五十四条第一項において準用する第二十七条第三項 | |
四七 | 塩事業法 | 第十条 |
四八 | 第十七条において準用する第十条 | |
四九 | 第二十条において準用する第十条 | |
五〇 | 外国為替及び外国貿易法 | 第五十五条の三第五項後段 |
五一 | 外国為替令 | 第十一条の二第七項 |
別表第三
【第八条・第九条関係】
法令 | 規定 | |
一 | 税理士法 | 第四十八条の二十一第一項において準用する会社法第六百十八条第一項第一号 |
二 | 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 | 第二十八条第三項 |
三 | 第四十条第三項 | |
四 | 第四十一条 | |
五 | 第五十八条第二項において準用する第二十八条第三項、第四十条第三項及び第四十一条 | |
六 | 第八十三条において準用する第二十八条第三項、第四十条第三項、第四十一条並びに第五十八条第二項において準用する第二十八条第三項、第四十条第三項及び第四十一条 | |
七 | たばこ耕作組合法 | 第二十七条第四項 |
八 | 第二十八条第三項 | |
九 | 第三十七条第六項において準用する第二十七条第四項及び第二十八条第三項 | |
十 | 第五十四条第一項において準用する第二十七条第四項及び第二十八条第三項 |