一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
		平成20年7月16日 改正
		
	 
    第1章
  公益法人に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令及び中間法人法施行令の廃止
       第1条
                  次に掲げる政令は、廃止する。
①
公益法人に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令
        第3条
  【銃砲刀剣類所持等取締法施行令の一部改正】
         第4条
  【道路交通法施行令及び沖縄振興特別措置法施行令の一部改正】
         第6条
  【沖縄振興開発金融公庫法施行令の一部改正】
         第7条
  【協同組合による金融事業に関する法律施行令及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令の一部改正】
         第9条
  【風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部改正】
         第10条
  【協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令の一部改正】
         第12条
  【構造改革特別区域法施行令の一部改正に伴う経過措置】
         第13条
  【武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の一部改正】
         第14条
  【保険業法施行令の一部を改正する政令の一部改正】
         第17条
  【地方公務員等共済組合法施行令の一部改正】
         第18条
  【行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令の一部改正】
           第19条
  【行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置】
         第20条
  【公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の一部改正】
         第24条
  【独立行政法人等登記令の一部改正に伴う経過措置】
            1
    施行日前に独立行政法人等がその従たる事務所の所在地でした代理人の選任の登記は、その登記をした日に、独立行政法人等がその主たる事務所の所在地でしたものとみなす。
                 2
    登記官は、この政令の施行の際現に従たる事務所の所在地における代理人の登記が存するときは、職権で、当該登記を主たる事務所の所在地における登記簿に移さなければならない。
                 3
    前二項に定めるもののほか、
前条の規定による
独立行政法人等登記令の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
        第26条
  【組合等登記令の一部改正に伴う経過措置】
            1
    施行日前に組合等がその従たる事務所の所在地でした代理人の選任の登記は、その登記をした日に、組合等がその主たる事務所の所在地でしたものとみなす。
                 2
    登記官は、この政令の施行の際現に従たる事務所の所在地における代理人の登記が存するときは、職権で、当該登記を主たる事務所の所在地における登記簿に移さなければならない。
                 3
    前二項に定めるもののほか、
前条の規定による
組合等登記令の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
        第31条
  【日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令の一部改正】
         第35条
  【独立行政法人日本原子力研究開発機構法施行令の一部改正】
         第40条
  【母子及び寡婦福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置】
                施行日前に母子福祉団体の理事が寄附行為に違反した場合における当該理事を解職すべき旨の勧告については、なお従前の例による。
            第42条
  【中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行令の一部改正】
         第44条
  【独立行政法人福祉医療機構法施行令の一部改正】
         第47条
  【農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令等の一部改正】
         第50条
  【農業近代化資金融通法施行令の一部改正】
         第52条
  【漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令の一部改正】
         第53条
  【肉用子牛生産安定等特別措置法施行令の一部改正】
         第54条
  【特定農産加工業経営改善臨時措置法施行令及び食品流通構造改善促進法施行令の一部改正】
         第55条
  【主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令の一部改正】
           第56条
  【主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置】
         第57条
  【林業労働力の確保の促進に関する法律施行令の一部改正】
         第58条
  【食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令の一部改正】
         第61条
  【中小企業等協同組合法施行令の一部改正】
         第62条
  【小売商業調整特別措置法施行令等の一部改正】
         第63条
  【商工会法第六十条の規定により都道府県が処理する事務に関する政令の一部改正】
         第64条
  【資源の有効な利用の促進に関する法律施行令の一部改正】
         第65条
  【エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法施行令及び中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行令の一部改正】
         第66条
  【中心市街地の活性化に関する法律施行令の一部改正】
         第67条
  【独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令の一部改正】
         第71条
  【都市開発資金の貸付けに関する法律施行令の一部改正】
         第72条
  【日本勤労者住宅協会法施行令の一部改正】
         第74条
  【大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令の一部改正】
         第75条
  【密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の一部改正】
         第76条
  【外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律施行令の一部改正】
         第77条
  【廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改正】
         第78条
  【容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令の一部改正】
     
	
	
附則
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成19年5月25日
(施行期日)
この政令は、構造改革特別区域法の一部を改正する法律附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日(平成十九年五月二十八日)から施行する。
附則
平成19年8月3日
第64条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年7月16日
この政令は、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律の施行の日(平成二十年七月二十三日)から施行する。