商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
平成18年6月14日 改正
第15条
【私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
2
この法律の施行の際現に新独占禁止法第10条第2項に規定する株式所有会社が同項に規定する株式発行会社の株式を所有している場合(当該株式発行会社の総株主の議決権に占める当該株式所有会社の所有している株式に係る議決権の割合が同項に規定する政令で定める数値を超えている場合に限る。)における当該株式所有会社についての同項の規定の適用については、同項中「取得し、又は所有する場合(」とあるのは「所有している場合(商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行前に同法による改正前のこの法律第10条第2項の規定により当該株式に関する報告書を提出している場合を除き、」と、「当該取得し、又は所有する」とあるのは「当該所有している」と、「その超えることとなつた日」とあるのは「商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日」とする。
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参照条文
第17条
【農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置】
農業協同組合又は農業協同組合連合会は、農業協同組合法第10条第6項第9号の事業を行う場合には、商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る旧商法第341条ノ十六第1項の払込みの取扱いについては、この法律の施行後においても、銀行とみなす。
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参照条文
第25条
【水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置】
漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会は、水産業協同組合法第11条第3項第6号、第87条第4項第6号、第93条第2項第6号又は第97条第3項第6号の事業を行う場合には、商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る旧商法第341条ノ十六第1項の払込みの取扱いについては、この法律の施行後においても、銀行とみなす。
第27条
【中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置】
信用協同組合又は協同組合連合会は、中小企業等協同組合法第9条の8第2項第13号又は第9条の9第5項第1号の事業(同法第9条の8第2項第13号に掲げる事業に限る。)を行う場合には、商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る旧商法第341条ノ十六第1項の払込みの取扱いについては、この法律の施行後においても、銀行とみなす。
第44条
【信用金庫法の一部改正に伴う経過措置】
信用金庫又は信用金庫連合会は、信用金庫法第53条第3項第8号又は第54条第4項第8号の業務を行う場合には、商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る旧商法第341条ノ十六第1項の払込みの取扱いについては、この法律の施行後においても、銀行とみなす。
第47条
【会社更生法の一部改正に伴う経過措置】
会社更生法第223条の規定により転換社債又は新株引受権付社債の発行に関する事項を定めた更生計画についてこの法律の施行前に認可の決定があった場合においては、当該更生計画に基づき発行する転換社債又は新株引受権付社債に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第54条
【労働金庫法の一部改正に伴う経過措置】
労働金庫又は労働金庫連合会は、労働金庫法第58条第2項第14号又は第58条の2第1項第12号の業務を行う場合には、商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る旧商法第341条ノ十六第1項の払込みの取扱いについては、この法律の施行後においても、銀行とみなす。
第62条
【小売商業調整特別措置法の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正前の小売商業調整特別措置法(以下この条において「旧法」という。)第1条の2第3項第2号に規定する大企業者で前条の規定による改正後の小売商業調整特別措置法第1条の2第3項第2号に規定する大企業者でないものに係る旧法第14条の2第1項又は第16条の2第1項の規定による申出であってこの法律の施行前にされたものに関する調査、通知、勧告、公表、勧告に係る措置を執るべき旨の命令又は報告については、なお従前の例による。
第68条
【中小企業投資育成株式会社法の一部改正に伴う経過措置】
この法律の施行の際に商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前の中小企業投資育成株式会社法第5条に規定する中小企業投資育成株式会社の事業の範囲及び同法第6条に規定する事業に関する規程に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
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参照条文
第70条
【商業登記法の一部改正に伴う経過措置】
商法等の一部を改正する法律附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権並びに同法附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債及び新株引受権付社債についての登記に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第73条
【所得税法の一部改正に伴う経過措置】
1
この法律の施行の日前にされた商法等の一部を改正する法律附則第6条第1項に規定する決議に基づき付与する新株の引受権又は同法附則第7条第1項前段又は同項後段に規定する決議に基づき発行する新株引受権付社債(旧商法第341条ノ八第2項第5号に掲げる事項の定めがあるものに限る。)に係る前条の規定による改正後の所得税法(以下この条において「新所得税法」という。)の規定の適用については、新所得税法第224条の3第2項第1号に規定する新株予約権には、当該新株の引受権又は当該新株引受権付社債に付された新株の引受権を含むものとする。
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参照条文
第76条
【登録免許税法の一部改正に伴う経過措置】
この法律の施行の日前にされた商法等の一部を改正する法律附則第6条第1項に規定する決議に基づき付与する新株の引受権の行使により発行すべき株式の登記又は同日前にされた同法附則第7条第1項前段若しくは同項後段に規定する決議に基づき発行する転換社債若しくは新株引受権付社債の登記(第二回以後の払込みによる変更の登記を含む。)に係る登録免許税については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第80条
【預金保険法の一部改正に伴う経過措置】
商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債であって預金保険法第2条第6項に規定する劣後特約付社債に該当するものの転換により発行された株式及びこれについて分割又は併合された株式については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第84条
【中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正前の中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第2条第2項第2号に規定する大企業者で前条の規定による改正後の中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第2条第2項第2号に規定する大企業者でないものに係る旧法第5条第1項又は第6条第1項の規定による申出であってこの法律の施行前にされたものに関する調査、通知、勧告、公表、指導、勧告に係る措置を執るべき旨の命令又は報告については、なお従前の例による。
第100条
【中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前の中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第12条の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第11条
【証券取引法の一部改正に伴う経過措置】
2
前項に規定する場合における同項に規定する鑑定評価を記載し、又は記録した資料については、新法第101条の9第4項において準用する新商法第173条ノ二第1項及び新法第101条の14第2項の規定は、適用しない。
第20条
【投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
1
会日より八週間前の日がこの法律の施行の日前である投資主総会に関する前条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律(以下この項において「新法」という。)第94条第1項において準用する新商法第232条ノ二第1項及び第2項(これらの規定を新法第163条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「八週間」とあるのは、「六週間」とする。
2
この法律の施行前に次に掲げる請求をした投資主又は投資法人債権者(前条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第139条の3に規定する投資法人債権者をいう。)が行う投資主総会又は投資法人債権者集会の招集に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
3
この法律の施行前に最低純資産額(旧法第67条第6項に規定する最低純資産額をいう。以下この項において同じ。)を減少させることを内容とする規約の変更の決議をした場合における公告及び債権者に対する催告並びに当該決議に係る最低純資産額の減少による変更の登記の申請書に添付すべき資料に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第47条
【金融先物取引法の一部改正に伴う経過措置】
1
この法律の施行前に前条の規定による改正前の金融先物取引法第34条の12第3項において準用する旧商法第173条第3項に規定する弁護士又は弁護士法人の証明及び不動産鑑定士の鑑定評価を受けた場合における当該弁護士又は弁護士法人及び当該不動産鑑定士については、前条の規定による改正後の金融先物取引法(以下この条において「新法」という。)第34条の12第3項において準用する新商法第173条第3項の規定は、適用しない。
2
前項に規定する場合における同項に規定する鑑定評価を記載し、又は記録した資料については、新法第34条の12第4項において準用する新商法第173条ノ二第1項及び新法第34条の17第2項の規定は、適用しない。
第53条
【保険業法の一部改正に伴う経過措置】
1
この法律の施行前に前条の規定による改正前の保険業法(以下この条において「旧法」という。)第26条第4項において準用する旧商法第181条第2項において準用する旧商法第173条第3項、旧法第41条若しくは第49条において準用する旧商法第246条第3項において準用する旧商法第173条第3項又は旧法第92条の2第4項において準用する旧商法第173条第3項に規定する弁護士又は弁護士法人の証明及び不動産鑑定士の鑑定評価を受けた場合における当該弁護士又は弁護士法人及び当該不動産鑑定士については、次に掲げる規定は、適用しない。
4
会日より八週間前の日がこの法律の施行の日前である社員総会又は総代会(新法第42条第1項に規定する総代会をいう。)に関する次に掲げる規定の適用については、これらの規定中「八週間」とあるのは、「六週間」とする。
5
この法律の施行前に次に掲げる請求をした社員、総代又は社債権者が行う社員総会、総代会(旧法第42条第1項に規定する総代会をいう。)又は社債権者集会の招集に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
6
この法律の施行前に旧法第173条第1項において準用する旧商法第408条第1項の承認の決議をした場合における公告及び債権者に対する催告並びに当該決議に係る合併による変更の登記及び設立の登記の申請書に添付すべき資料に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第60条
【資産の流動化に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
1
この法律の施行前に前条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第22条第2項若しくは第61条第3項において準用する旧商法第173条第3項又は旧法第116条第3項において準用する商法改正法による改正前の有限会社法第52条ノ三第2項において準用する旧商法第280条ノ八第2項において準用する旧商法第173条第3項に規定する弁護士又は弁護士法人の証明及び不動産鑑定士の鑑定評価を受けた場合における当該弁護士又は弁護士法人及び当該不動産鑑定士については、次に掲げる規定は、適用しない。
4
この法律の施行前に次に掲げる請求をした特定社員若しくは優先出資社員、特定社債権者又は受益証券の権利者が行う社員総会、特定社債権者集会又は権利者集会の招集に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
5
会日より八週間前の日がこの法律の施行の日前である社員総会に関する新法第56条第1項及び第2項(これらの規定を新法第130条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「八週間」とあるのは、「六週間」とする。
6
この法律の施行前に特定資本の減少の決議又は旧法第118条の8第1項の優先資本の減少の決議をした場合における公告及び債権者に対する催告並びに当該特定資本の減少による変更の登記及び当該優先資本の減少による変更の登記の申請書に添付すべき資料に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
7
この法律の施行の際現に旧法第118条の9第1項各号に掲げる事項について旧法第2条第4項に規定する資産流動化計画に定めがある場合における当該定めに係る優先資本の減少に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第72条
【民事再生法の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正前の民事再生法第161条の規定により資本減少に関する事項を定めた再生計画についてこの法律の施行前に認可の決定があった場合における当該再生計画に基づき行われる資本減少に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
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参照条文
第74条
【中間法人法の一部改正に伴う経過措置】
2
前項に規定する場合における同項に規定する鑑定評価を記載した書面については、新法第37条第3項において準用する新商法第181条第3項及び第184条第2項の規定並びに新法第151条第3項において準用する第33条の規定による改正後の商業登記法第80条及び第82条の規定は、適用しない。
第82条
【特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
1
この法律の施行前に次に掲げる請求をした特定社員若しくは優先出資社員又は特定社債権者が行う社員総会又は特定社債権者集会の招集に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
①
前条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(以下この項及び第3項において「旧法」という。)第54条第3項(旧法第130条第1項において準用する場合を含む。)において準用する旧商法第237条第3項の請求
2
会日より八週間前の日がこの法律の施行の日前である社員総会に関する前条の規定による改正後の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(以下この条において「新法」という。)第56条第1項及び第2項(これらの規定を新法第130条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「八週間」とあるのは、「六週間」とする。
3
この法律の施行前に旧法第116条第3項において準用する商法改正法による改正前の有限会社法第52条ノ三第2項において準用する旧商法第280条ノ八第2項において準用する旧商法第173条第3項に規定する弁護士又は弁護士法人の証明及び不動産鑑定士の鑑定評価を受けた場合における当該弁護士又は弁護士法人及び当該不動産鑑定士については、新法第116条第3項において準用する新商法第173条第3項及び第246条第4項の規定は、適用しない。
第114条
【金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第117条第2項又は第160条の97第2項において準用する会社更生法第223条の規定により転換社債又は新株引受権付社債の発行に関する事項を定めた更生計画についてこの法律の施行前に認可の決定があった場合においては、当該更生計画に基づき発行する転換社債又は新株引受権付社債に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第119条
【新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置】
商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前の新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第13条第1項及び第2項の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第125条
【大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前の大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第8条の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第127条
【中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
1
中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律第2条第2項に規定する中小企業等投資事業有限責任組合がこの法律の施行後にする事業についての前条の規定による改正後の中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律(次項において「新法」という。)第3条第1項の規定の適用については、同項第2号中「政令で定めるもの」とあるのは、「政令で定めるもの並びに商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債及び新株引受権付社債」とする。
第132条
【金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債であって金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第2条第5項に規定する劣後特約付社債に該当するものの転換により発行された株式及びこれについて商法の規定により分割又は併合された株式については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第151条
【農林中央金庫法の一部改正に伴う経過措置】
農林中央金庫は、農林中央金庫法第54条第4項第11号の業務を営む場合には、商法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る旧商法第341条ノ十六第1項の払込みの取扱いについては、この法律の施行後においても、銀行とみなす。