財務諸表等の監査証明に関する内閣府令
平成25年10月28日 改正
第1条
【監査証明を受けなければならない財務計算に関する書類の範囲】
金融商品取引法(以下「法」という。)第193条の2第1項に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「財務諸表等規則」という。)第8条の17第1項第10号(中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「中間財務諸表等規則」という。)第5条の10において準用する場合を含む。)及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「連結財務諸表規則」という。)第15条の12第1項第11号(中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「中間連結財務諸表規則」という。)第17条の4において準用する場合を含む。)に掲げる事項の注記を除く。)とする。
①
法第5条第1項の規定により提出される届出書に含まれる財務諸表(財務諸表等規則第1条第1項に規定する財務諸表のうち同項に規定する指定法人(以下「指定法人」という。)が提出する財務諸表以外のものをいう。以下この条において同じ。)又は財務書類(財務諸表等規則第129条の規定により外国会社が提出する財務書類をいう。以下同じ。)のうち、特定有価証券(法第5条第1項に規定する特定有価証券をいう。以下この号において同じ。)以外の有価証券に係るものにあつては最近事業年度及びその直前事業年度、特定有価証券に係るものにあつては最近特定期間(法第24条第5項において準用する同条第1項に規定する特定期間をいう。以下この号において同じ。)及びその直前特定期間に係るもの(届出書に含まれる最近事業年度又は特定期間(以下この条において「事業年度等」という。)及びその直前事業年度等に係る財務諸表又は財務書類(以下この号において「書類」という。)のうち、従前において、法第5条第1項又は第24条第1項若しくは第3項(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出された届出書又は有価証券報告書に含まれた書類と同一の内容のものを除く。)
②
法第5条第1項の規定により提出される届出書に含まれる四半期財務諸表(四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「四半期財務諸表等規則」という。)第1条第1項に規定する四半期財務諸表のうち指定法人が提出する四半期財務諸表以外のものをいう。以下この条において同じ。)(届出書に含まれる四半期財務諸表のうち、従前において、法第5条第1項又は第24条の4の7第1項若しくは第2項(これらの規定を同条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出された届出書又は四半期報告書(企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「開示府令」という。)第17条の15第2項各号に掲げる事業を行う会社(以下「特定事業会社」という。)により提出された四半期報告書のうち当該事業年度の最初の四半期会計期間(四半期財務諸表等規則第3条第4号に規定する四半期会計期間をいう。以下同じ。)の翌四半期会計期間に係るもの(以下「第二・四半期報告書」という。)を除く。)に含まれた四半期財務諸表と同一の内容のものを除く。)
⑤
法第5条第1項の規定により提出される届出書に含まれる四半期連結財務諸表(四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「四半期連結財務諸表規則」という。)第1条第1項に規定する四半期連結財務諸表のうち、指定法人が提出する四半期連結財務諸表以外のものをいう。以下この条において同じ。)(届出書に含まれる四半期連結財務諸表のうち、従前において、法第5条第1項又は第24条の4の7第1項若しくは第2項の規定により提出された届出書又は四半期報告書(特定事業会社により提出された第二・四半期報告書を除く。)に含まれた四半期連結財務諸表と同一の内容のものを除く。)
⑨
法第24条の4の7第1項又は第2項の規定により提出される四半期報告書(特定事業会社により提出された第二・四半期報告書を除く。)に含まれる四半期財務諸表(四半期報告書に含まれる四半期財務諸表のうち、従前において、法第5条第1項の規定により提出された届出書に含まれた四半期財務諸表と同一の内容のものを除く。)
⑩
法第24条の4の7第1項又は第2項の規定により提出される四半期報告書(特定事業会社により提出された第二・四半期報告書に限る。)に含まれる中間財務諸表(四半期報告書に含まれる中間財務諸表のうち、従前において、法第5条第1項の規定により提出された届出書に含まれた中間財務諸表と同一の内容のものを除く。)
⑪
法第24条の4の7第1項又は第2項の規定により提出される四半期報告書(特定事業会社により提出された第二・四半期報告書を除く。)に含まれる四半期連結財務諸表(四半期報告書に含まれる四半期連結財務諸表のうち、従前において、法第5条第1項の規定により提出された届出書に含まれた四半期連結財務諸表と同一の内容のものを除く。)
⑫
法第24条の4の7第1項又は第2項の規定により提出される四半期報告書(特定事業会社により提出された第二・四半期報告書に限る。)に含まれる中間連結財務諸表(四半期報告書に含まれる中間連結財務諸表のうち、従前において、法第5条第1項の規定により提出された届出書に含まれた中間連結財務諸表と同一の内容のものを除く。)
⑬
法第24条の5第1項の規定により提出される半期報告書に含まれる中間財務諸表(半期報告書に含まれる中間財務諸表のうち、従前において、法第5条第1項の規定により提出された届出書に含まれた中間財務諸表と同一の内容のものを除く。)
⑭
法第24条の5第1項の規定により堤出される半期報告書に含まれる中間連結財務諸表(半期報告書に含まれる中間連結財務諸表のうち、従前において、法第5条第1項の規定により堤出された届出書に含まれた中間連結財務諸表と同一の内容のものを除く。)
⑯
法第27条において準用する法第5条第1項の規定により提出される届出書、法第27条において準用する法第24条第1項又は第3項(これらの規定を法第27条において準用する法第24条第5項において準用する場合を含む。)の規定により提出される有価証券報告書、法第27条において準用する法第24条の4の7第1項又は第2項(これらの規定を法第27条において準用する法第24条の4の7第3項において準用する場合を含む。)の規定により提出される四半期報告書及び法第27条において準用する法第24条の5第1項(法第27条において準用する法第24条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定により提出される半期報告書に含まれる第1号から第14号までに定める書類又はこれらに相当する書類
⑰
法第27条において準用する法第7条第1項(法第27条において準用する法第24条の2第1項、法第27条において準用する法第24条の4の7第4項及び法第27条において準用する法第24条の5第5項において準用する場合を含む。)、法第27条において準用する法第9条第1項(法第27条において準用する法第24条の2第1項、法第27条において準用する法第24条の4の7第4項及び法第27条において準用する法第24条の5第5項において準用する場合を含む。)又は法第27条において準用する法第10条第1項(法第27条において準用する法第24条の2第1項、法第27条において準用する法第24条の4の7第4項及び法第27条において準用する法第24条の5第5項において準用する場合を含む。)の規定により提出される訂正届出書又は訂正報告書において、前号の書類を訂正する書類
第1条の2
【監査証明に相当すると認められる証明】
法第193条の2第1項第1号に規定する内閣府令で定めるところにより監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合は、外国監査法人等(公認会計士法第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)から外国会社等財務書類(同法第34条の35第1項に規定する外国会社等財務書類をいう。)について同法第2条第1項の業務に相当すると認められる業務の提供を受けることにより、監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合とする。
第1条の3
【監査証明を受けることを要しない旨の承認】
第1条各号に規定する書類を提出する会社(指定法人を含む。以下同じ。)が法第193条の2第1項第3号に規定する承認を受けようとする場合には、当該書類に係る承認申請書を当該書類を提出すべき財務局長等(開示府令第20条(第3項を除く。)又は特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第30条の規定により当該書類を提出すべき財務局長又は福岡財務支局長をいう。第5条において同じ。)に提出しなければならない。
第2条
【公認会計士又は監査法人と被監査会社との特別の利害関係】
1
法第193条の2第4項に規定する公認会計士(公認会計士法第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)に係る内閣府令で定めるものは、次のいずれかに該当する場合における関係とする。ただし、第6号については、連結財務諸表等(連結財務諸表(開示府令第1条第21号に規定する連結財務諸表をいう。以下同じ。)、中間連結財務諸表(中間連結財務諸表規則第1条第1項に規定する中間連結財務諸表をいう。以下同じ。)及び四半期連結財務諸表(四半期連結財務諸表規則第1条第1項に規定する四半期連結財務諸表をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の法第193条の2第1項の監査証明(以下「監査証明」という。)に関する場合に限る。
④
監査証明を受けようとする会社(以下「被監査会社」という。)について行う監査に補助者として従事する者(以下「補助者」という。)が、公認会計士法第24条第1項第1号若しくは第2号若しくは第3項又は公認会計士法施行令第7条第1項第1号、第4号から第6号まで、第8号若しくは第9号に掲げる関係を有する場合
⑥
公認会計士、その配偶者又は補助者が、被監査会社の連結子会社(被監査会社が、内国会社(開示府令第1条第20号の3に規定する内国会社をいう。以下同じ。)である場合には、連結財務諸表規則第2条第4号、中間連結財務諸表規則第2条第3号及び四半期連結財務諸表規則第2条第7号に規定する連結子会社をいい、被監査会社が、外国会社(開示府令第1条第20号の4に規定する外国会社をいう。以下同じ。)である場合には、連結財務諸表規則第2条第4号、中間連結財務諸表規則第2条第3号及び四半期連結財務諸表規則第2条第7号に規定する連結子会社に相当する会社をいう。以下同じ。)又は持分法適用会社(被監査会社が、内国会社である場合には、連結財務諸表規則第2条第8号、中間連結財務諸表規則第2条第7号及び四半期連結財務諸表規則第2条第11号に規定する持分法が適用される非連結子会社(連結財務諸表規則第2条第6号、中間連結財務諸表規則第2条第5号及び四半期連結財務諸表規則第2条第9号に規定する非連結子会社をいう。以下同じ。)及び関連会社(連結財務諸表規則第2条第7号、中間連結財務諸表規則第2条第6号及び四半期連結財務諸表規則第2条第10号に規定する関連会社をいう。以下同じ。)をいい、被監査会社が、外国会社である場合には、連結財務諸表規則第2条第8号、中間連結財務諸表規則第2条第7号及び四半期連結財務諸表規則第2条第11号に規定する持分法が適用される非連結子会社及び関連会社に相当する会社をいう。以下同じ。)との間に、公認会計士法第24条第1項第1号若しくは第2号若しくは第3項又は公認会計士法施行令第7条第1項第1号若しくは第4号から第7号までに掲げる関係(補助者については同項第7号に掲げる関係を除く。)を有する場合
2
法第193条の2第4項に規定する監査法人に係る内閣府令で定めるものは、次のいずれかに該当する場合における関係とする。ただし、第6号から第9号までについては、連結財務諸表等の監査証明に関する場合に限る。
⑦
被監査会社についての監査証明に係る業務を執行する監査法人の社員、その配偶者又は補助者が、被監査会社の連結子会社又は持分法適用会社との間に、公認会計士法第24条第1項第1号若しくは第2号若しくは第3項又は公認会計士法施行令第7条第1項第1号若しくは第4号から第7号までに掲げる関係(補助者については同項第7号に掲げる関係を除く。)を有する場合
⑧
監査法人の社員のうちに、被監査会社の持分法適用会社の取締役、執行役、監査役若しくは使用人である者がある場合又は被監査会社の連結子会社若しくは持分法適用会社との間に、公認会計士法施行令第15条第5号に掲げる関係を有する者がある場合
⑨
監査法人の社員の半数以上の者が、本人又は配偶者につき、被監査会社との間の公認会計士法施行令第15条第7号に規定する関係又は被監査会社の連結子会社若しくは持分法適用会社との間の公認会計士法第24条第1項第1号若しくは第2号若しくは第3項又は公認会計士法施行令第7条第1項第1号若しくは第4号から第7号までに掲げる関係を有する場合
第3条
【監査証明の手続】
1
財務諸表(財務諸表等規則第1条第1項に規定する財務諸表をいう。以下同じ。)、財務書類又は連結財務諸表(以下「財務諸表等」という。)の監査証明は、財務諸表等の監査を実施した公認会計士又は監査法人が作成する監査報告書により、中間財務諸表(中間財務諸表等規則第1条第1項に規定する中間財務諸表をいう。以下同じ。)又は中間連結財務諸表(以下「中間財務諸表等」という。)の監査証明は、中間財務諸表等の監査(以下「中間監査」という。)を実施した公認会計士又は監査法人が作成する中間監査報告書により、四半期財務諸表(四半期財務諸表等規則第1条第1項に規定する四半期財務諸表をいう。以下同じ。)又は四半期連結財務諸表(以下「四半期財務諸表等」という。)の監査証明は、四半期財務諸表等の監査(以下「四半期レビュー」という。)を実施した公認会計士又は監査法人が作成する四半期レビュー報告書により行うものとする。
2
前項の監査報告書、中間監査報告書又は四半期レビュー報告書は、一般に公正妥当と認められる監査に関する基準及び慣行に従つて実施された監査、中間監査又は四半期レビューの結果に基いて作成されなければならない。
3
金融庁組織令第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された次に掲げる監査に関する基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる監査に関する基準に該当するものとする。ただし、第5号に掲げる基準は、次項の規定により適用される場合に限る。
4
前項第5号に掲げる基準は、監査証明を受けようとする者が次のいずれかに該当する者であるときに限り、適用されるものとする。
①
その発行する有価証券が法第24条第1項第1号又は第2号に該当することにより同項の規定により有価証券報告書を提出しなければならない会社(法第27条において準用する法第24条第1項の規定により有価証券報告書を提出しなければならない協同組織金融機関(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第2条第1項に規定する協同組織金融機関をいう。)を含む。)
②
その発行する有価証券が法第24条第1項第3号又は第4号に該当することにより同項の規定により有価証券報告書を提出しなければならない会社(最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が五億円未満又は最終事業年度に係る損益計算書による売上高(事業収益及び営業収益その他これに準ずるものを含む。以下この号において同じ。)の額若しくは直近三年間に終了した各事業年度に係る損益計算書による売上高の額の合計額を三で除して得た額のうちいずれか大きい方の額が十億円未満であり、かつ、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円未満である会社を除く。)
第4条
【監査報告書等の記載事項】
1
前条第1項の監査報告書、中間監査報告書又は四半期レビュー報告書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を簡潔明瞭に記載し、かつ、公認会計士又は監査法人の代表者が作成の年月日を付して自署し、かつ、自己の印を押さなければならない。この場合において、当該監査報告書、中間監査報告書又は四半期レビュー報告書が監査法人の作成するものであるときは、当該監査法人の代表者のほか、当該監査証明に係る業務を執行した社員(以下「業務執行社員」という。)が、自署し、かつ、自己の印を押さなければならない。ただし、指定証明(公認会計士法第34条の10の4第2項に規定する指定証明をいう。)又は特定証明(同法第34条の10の5第2項に規定する特定証明をいう。)であるときは、当該指定証明に係る指定社員(同法第34条の10の4第2項に規定する指定社員をいう。以下同じ。)又は当該特定証明に係る指定有限責任社員(同法第34条の10の5第2項に規定する指定有限責任社員をいう。以下同じ。)である業務執行社員が作成の年月日を付して自署し、かつ、自己の印を押さなければならない。
①
②
中間監査報告書 次に掲げる事項
ニ
中間監査の対象となつた中間財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる中間財務諸表等の作成基準に準拠して、当該中間財務諸表等に係る中間会計期間(中間連結財務諸表の場合には、中間連結会計期間(中間連結財務諸表規則第3条第2項に規定する中間連結会計期間をいう。)。以下同じ。)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているかどうかについての意見
③
四半期レビュー報告書 次に掲げる事項
ニ
四半期レビューの対象となつた四半期財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表等の作成基準に準拠して、当該四半期財務諸表等に係る四半期会計期間等(四半期会計期間及び四半期財務諸表等規則第3条第6号に規定する四半期累計期間をいう。以下同じ。)(四半期連結財務諸表の場合には、四半期連結会計期間等(四半期財務諸表等規則第3条第5号に規定する四半期連結会計期間及び同条第7号に規定する四半期連結累計期間をいう。)。以下同じ。)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかつたかどうかについての結論
5
第1項第1号ニに掲げる意見は、次の各号に掲げる意見の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。
①
無限定適正意見 監査の対象となつた財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該財務諸表等に係る事業年度の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨
9
第1項第2号ハに掲げる中間監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。
10
第1項第2号ニに掲げる意見は、次の各号に掲げる意見の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。
①
中間財務諸表等が有用な情報を表示している旨の意見 中間監査の対象となつた中間財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる中間財務諸表等の作成基準に準拠して、当該中間財務諸表等に係る中間会計期間の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示している旨
15
第1項第3号ニに掲げる結論は、次の各号に掲げる結論の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。
①
無限定の結論 四半期レビューの対象となつた四半期財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表等の作成基準に準拠して、当該四半期財務諸表等に係る四半期会計期間等の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかつた旨
16
第1項第3号ホに掲げる事項は、四半期財務諸表等規則第21条又は四半期連結財務諸表規則第27条の規定による注記に係る事項及び会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な後発事象等で、四半期レビューを実施した公認会計士又は監査法人が強調し、又は説明することが適当であると判断した事項について区分して記載するものとする。
⊟
参照条文
第5条
【監査概要書等の提出】
1
公認会計士又は監査法人は、法第193条の2第6項の規定により提出すべき報告又は資料の一部として、監査、中間監査又は四半期レビュー(以下「監査等」という。)の従事者、監査日数その他当該監査等に関する事項の概要を記載した概要書を、当該監査等の終了後当該監査等に係る第1条各号に規定する書類を提出すべき財務局長等に提出しなければならない。
第5条の2
【監査証明に関する書類の財務局長等の受理】
金融商品取引法施行令第39条第2項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、前条第1項に規定する監査概要書、中間監査概要書又は四半期レビュー概要書とする。
第7条
【法令違反等事実の通知】
監査証明を行うに当たり特定発行者(法第193条の2第1項に規定する特定発行者をいう。次条において同じ。)における法令違反等事実(法第193条の3第1項に規定する法令違反等事実をいう。)を発見した公認会計士又は監査法人は、当該事実の内容及び当該事実に係る法令違反の是正その他の適切な措置をとるべき旨を記載した書面により、当該特定発行者の監査役又は監事その他これらに準ずる者(法第193条の3第1項に規定する適切な措置をとることについて他に適切な者がある場合には、当該者)に対して通知しなければならない。
附則
2
第一条の規定は、次の各号に掲げる銀行、信託会社、保険会社及び公共工事の前払金保証事業に関する法律第二条第四項に規定する保証事業会社(この項及び次項において「銀行等」という。)の当該各号に掲げる財務諸表等については、当分の間、適用しない。
4
第一条の規定は、会社が、証券取引所の規則に定める有価証券の上場に関する特別の基準(有価証券の上場申請に係る監査報告書の提出について、特別の定めがあるものに限る。以下「上場特則基準」という。)により、当該証券取引所に発行株式を上場しようとする場合において、当該証券取引所の規則により発行株式の募集又は売出しを行うため、法第五条第一項の規定により提出する届出書に含まれる最近事業年度の直前事業年度に係る財務諸表及び最近連結会計年度の直前連結会計年度に係る連結財務諸表が平成八年一月一日前に開始する事業年度又は連結会計年度に係るものである場合には、当該財務諸表及び当該連結財務諸表については適用しないことができる。
5
第一条の規定は、会社が、上場特則基準により、証券取引所に発行株式を上場した場合において、法第二十四条第二項の規定により提出する有価証券報告書に含まれる最近事業年度の直前事業年度に係る財務諸表及び最近連結会計年度の直前連結会計年度に係る連結財務諸表が平成八年一月一日前に開始する事業年度又は連結会計年度に係るものである場合には、当該財務諸表及び当該連結財務諸表については適用しないことができる。
6
第一条の規定は、会社が、証券業協会の規則に定める有価証券の登録に関する特別の基準(以下「店頭特則基準」という。)により、当該証券業協会に発行株式を店頭売買有価証券(法第七十六条に規定する店頭売買有価証券をいう。以下同じ。)として登録しようとする場合において、当該証券業協会の規則により発行株式の募集又は売出しを行うため、法第五条第一項の規定により提出する届出書に含まれる最近事業年度の直前事業年度に係る財務諸表及び最近連結会計年度の直前連結会計年度に係る連結財務諸表が平成七年十月十一日前に開始する事業年度又は連結会計年度に係るものである場合には、当該財務諸表及び当該連結財務諸表については適用しないことができる。
7
第一条の規定は、会社が、店頭特則基準により、証券業協会に発行株式を店頭売買有価証券として登録した場合において、法第二十四条第二項の規定により提出する有価証券報告書に含まれる最近事業年度の直前事業年度に係る財務諸表及び最近連結会計年度の直前連結会計年度に係る連結財務諸表が平成七年十月十一日前に開始する事業年度又は連結会計年度に係るものである場合には、当該財務諸表及び当該連結財務諸表については適用しないことができる。
8
第一条の規定は、法第二条第一項第七号に掲げる証券投資信託の受益証券の発行者(次項において「証券投資信託の受益証券の発行者」という。)が、法第五条第一項の規定により提出する届出書に含まれる最近事業年度の直前事業年度に係る財務諸表(特定有価証券の内容等の開示に関する省令第四号様式第三部中「第2 委託会社の経理状況」に記載すべき貸借対照表、損益計算書及び利益金処分又は損失金処理に限る。)が平成九年四月一日前に開始する事業年度に係るものである場合には、当該財務諸表については適用しないことができる。
9
第一条の規定は、証券投資信託の受益証券の発行者が、法第二十四条第一項及び第二項の規定により提出する有価証券報告書に含まれる最近事業年度の直前事業年度に係る財務諸表(特定有価証券の内容等の開示に関する省令第七号様式中「第5 委託会社の経理状況」に記載すべき貸借対照表、損益計算書及び利益金処分又は損失金処理に限る。)が平成九年四月一日前に開始する事業年度に係るものである場合には、当該財務諸表については適用しないことができる。
10
第一条の規定は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第三条の規定の適用を受ける法第二条第一項第七号に掲げる証券投資信託の受益証券の発行者(次項において「証券投資信託の受益証券の発行者」という。)が、法第五条第一項の規定により提出する届出書に含まれる最近事業年度の直前事業年度に係る財務諸表(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第四号様式第二部中「第4 ファンドの経理状況」に記載すべき財務諸表に限る。)が平成十年十月一日前に開始する計算期間に係るものである場合には、当該財務諸表については適用しないことができる。
11
第一条の規定は、証券投資信託の受益証券の発行者が、法第二十四条第一項及び第二項の規定により提出する有価証券報告書に含まれる最近事業年度の直前事業年度に係る財務諸表(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第七号様式中「第4 ファンドの経理状況」に記載すべき財務諸表に限る。)が平成十年十月一日前に開始する計算期間に係るものである場合には、当該財務諸表については適用しないことができる。
12
第一条の規定は、金融商品取引法施行令第一条第二号に掲げる証券若しくは証書を発行し、若しくは発行しようとする学校法人等(私立学校法第三条に規定する学校法人又は同法第六十四条第四項に規定する法人をいう。以下この項において同じ。)又は金融商品取引法施行令第一条の三の四に規定する権利を有価証券として発行し、若しくは発行しようとする学校法人等が法第二十七条において準用する法第五条第一項の規定により提出する届出書(開示府令第二号様式又は第二号の五様式により作成するものに限る。)又は法第二十七条において準用する法第二十四条第一項若しくは第三項の規定により提出する有価証券報告書(開示府令第三号様式又は第三号の二様式により作成するものに限る。)に含まれる第一条第一号、第四号、第七号又は第八号に掲げる書類が、平成十九年九月三十日前に終了する事業年度又は連結会計年度に係るものである場合には、当該書類については適用しないことができる。
附則
平成11年3月30日
2
この省令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する省令(以下「新監査証明省令」という。)第四条第一項第一号ロ及び第三項の規定は、平成十一年四月一日以後開始する事業年度(新監査証明省令第四条第一項第一号ロに規定する事業年度をいう。以下同じ。)に係る財務諸表及び連結財務諸表(以下この項及び第四項において「財務諸表等」という。)の監査証明について適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表等の監査証明については、なお従前の例による。ただし、平成十一年四月一日前に開始する事業年度に係る財務諸表等のうち、平成十一年四月一日以後に提出される有価証券届出書及び有価証券報告書に記載されるものの監査証明については、当該財務諸表等が財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する省令による改正後の財務諸表等規則及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する省令による改正後の連結財務諸表規則により作成されるときは、新監査証明省令の規定を適用しなければならない。
3
新監査証明省令第一条第四号及び第八号の規定、第二条中中間連結財務諸表に係る部分の規定並びに第三条第一項並びに第四条第一項第二号及び第五項から第九項までの規定は、平成十二年四月一日以後開始する中間会計期間(新監査証明省令第四条第一項第二号ロに規定する中間会計期間をいう。以下同じ。)に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表(以下この項及び次項において「中間財務諸表等」という。)の監査証明について適用し、同日前に開始する中間会計期間に係る中間財務諸表等の監査証明については、なお従前の例による。ただし、平成十二年四月一日前に開始する中間会計期間に係る中間財務諸表等のうち、平成十一年四月一日以後に提出される有価証券届出書及び半期報告書に記載されるものの監査証明については、当該中間財務諸表等が中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する省令による改正後の中間財務諸表等規則及び中間連結財務諸表規則により作成されるときは、新監査証明省令の規定を適用しなければならない。
附則
平成15年12月25日
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第一条の規定による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(以下この項において「新監査証明府令」という。)は、この府令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後開始する事業年度及び連結会計年度に係る財務諸表及び連結財務諸表の監査証明並びに施行日以後開始する中間会計期間及び中間連結会計期間に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表の監査証明に適用し、施行日前に開始する事業年度及び連結会計年度に係る財務諸表及び連結財務諸表の監査証明並びに施行日前に開始する中間会計期間及び中間連結会計期間に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表の監査証明については、なお従前の例による。ただし、新監査証明府令第一号様式第一部2(1)のその他の業務に係る記載事項については、施行日前に開始する事業年度に係る報酬額の記載は要しないものとする。
附則
平成18年4月26日
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第一条の規定による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(以下「新監査証明府令」という。)は、平成十八年四月一日以後開始する事業年度等に係る財務諸表等の監査証明及び同日以後開始する中間会計期間等に係る中間財務諸表等の監査証明に適用し、同日前に開始する事業年度等及び中間会計期間等に係る財務諸表等及び中間財務諸表等の監査証明については、なお従前の例による。ただし、同日前に開始する事業年度等及び中間会計期間等に係る財務諸表等及び中間財務諸表等に係るもののうち施行日以後提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載されるものの監査証明については、当該財務諸表等及び中間財務諸表等が、新財務諸表等規則、新連結財務諸表規則、新中間財務諸表等規則及び新中間連結財務諸表規則により作成される場合には、新監査証明府令の規定を適用するものとする。
附則
平成21年12月11日
附則
平成25年5月24日
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この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第三条第三項及び第四項の規定は、平成二十六年三月三十一日以後終了する事業年度及び連結会計年度(以下「事業年度等」という。)に係る財務諸表及び連結財務諸表(以下「財務諸表等」という。)の監査証明並びに平成二十六年九月三十日以後終了する中間会計期間及び中間連結会計期間(以下「中間会計期間等」という。)に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表(以下「中間財務諸表等」という。)の監査証明について適用し、平成二十六年三月三十一日前に終了する事業年度等に係る財務諸表等及び平成二十六年九月三十日前に終了する中間会計期間等に係る中間財務諸表等の監査証明については、なお従前の例による。