民事保全規則
平成20年11月19日 改正
第2条
【法第四条第一項の最高裁判所規則で定める担保提供の方法】
民事保全法(以下「法」という。)第4条第1項の規定による担保は、担保を立てるべきことを命じた裁判所の許可を得て、これを命じられた者が銀行、保険会社、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、信用金庫又は労働金庫(以下この条において「銀行等」という。)との間において次に掲げる要件を満たす支払保証委託契約を締結する方法によって立てることができる。
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参照条文
第14条
【主張書面の提出の方法等】
1
保全命令の申立てについての手続において、口頭弁論の期日又は債務者を呼び出す審尋の期日が指定された後に主張書面の提出をするには、これと同時に、その写し一通(相手方の数が二以上であるときは、その数の通数)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、裁判所の定める期間内に提出すれば足りる。
2
保全命令の申立てについての手続において書証の申出をするには、これと同時に、口頭弁論の期日又は債務者を呼び出す審尋の期日が指定される前にあってはその写し一通を、これらの期日が指定された後にあってはその写し二通(相手方の数が二以上であるときは、その数に一を加えた通数)を提出しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3
口頭弁論の期日又は債務者を呼び出す審尋の期日が指定された後に前二項の写しが提出されたときは、裁判所書記官は、当該写し(前項の写しについては、そのうちの一通を除く。)を相手方に送付しなければならない。
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参照条文
第18条
【申立書の記載事項の特則】
2
民事執行規則第150条の2に規定する振替社債等(以下「振替社債等」という。)に関する仮差押命令の申立書には、振替機関等(社債、株式等の振替に関する法律第2条第5項に規定する振替機関等であって債務者が口座の開設を受けているものをいう。以下同じ。)の名称及び住所を記載しなければならない。
3
民事執行規則第150条の9に規定する電子記録債権(以下「電子記録債権」という。)に関する仮差押命令の申立書には、第三債務者(当該電子記録債権の債務者をいう。第42条の2において同じ。)の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所並びに当該電子記録債権の電子記録(電子記録債権法第2条第1項に規定する電子記録をいう。以下同じ。)をしている電子債権記録機関(同条第2項に規定する電子債権記録機関をいう。以下同じ。)の名称及び住所を記載しなければならない。
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参照条文
第19条
【申立ての趣旨の記載方法】
1
仮差押命令の申立ての趣旨の記載は、仮に差し押さえるべき物を特定してしなければならない。ただし、仮に差し押さえるべき物が民事執行法第122条第1項に規定する動産(以下「動産」という。)であるときは、その旨を記載すれば足りる。
2
次の各号に掲げる仮差押命令の申立書における仮に差し押さえるべき物の記載は、当該各号に定める事項を明らかにしてしなければならない。
②
民事執行規則第146条第1項に規定する電話加入権(以下「電話加入権」という。)に対する仮差押命令 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社において電話に関する現業事務を取り扱う事務所で当該電話加入権に係る契約に関する事務を取り扱うもの、電話番号、電話加入権を有する者の氏名又は名称及び電話の設置場所
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参照条文
第20条
【申立書の添付書面】
次の各号に掲げる仮差押命令の申立書には、当該各号に定める書面を添付しなければならない。
①
民事執行法第43条第1項に規定する不動産(以下「不動産」という。)に対する仮差押命令 次に掲げる書面
登記がされていない土地又は建物については,次に掲げる書面(1) 債務者の所有に属することを証する書面(2) 当該土地についての不動産登記令第2条第2号に規定する土地所在図及び同条第3号に規定する地積測量図(3) 当該建物についての不動産登記令第2条第5号に規定する建物図面及び同条第6号に規定する各階平面図並びに同令別表の三十二の項添付情報欄ハ又はニに掲げる情報を記載した書面
②
民事執行法第112条に規定する船舶(以下「船舶」という。)に対する仮差押命令 次に掲げる書面
登記がされていない日本船舶については、船舶登記令第13条第1項四号イからホまでに掲げる情報を記載した書面,同令別表一の七の項添付情報欄ロ及びハに掲げる情報を記載した書面及びその船舶が債務者の所有に属することを証する書面
日本船舶以外の船舶については、その船舶が民事執行法第112条に規定する船舶であることを証する書面及びその船舶が債務者の所有に属することを証する書面
⑥
民事執行規則第98条の2に規定する小型船舶(以下「小型船舶」という。)に対する仮差押命令 小型船舶の登録等に関する法律第14条に規定する原簿の謄本又は原簿のうち磁気ディスクをもって調製された部分に記録されている事項を証明した書面及び小型船舶の価額を証する書面
⑧
民事執行法第167条第1項に規定するその他の財産権(以下「その他の財産権」という。)で権利の移転について登記又は登録を要するものに対する仮差押命令 登記事項証明書又は登録原簿に記載されている事項を証明した書面
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参照条文
第25条
【主張書面の提出の方法等】
1
保全異議の申立てについての手続において主張書面の提出をするには、これと同時に、その写し一通(相手方の数が二以上であるときは、その数の通数)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、裁判所の定める期間内に提出すれば足りる。
2
保全異議の申立てについての手続において書証の申出をするには、これと同時に、その写し二通(相手方の数が二以上であるときは、その数に一を加えた通数)を提出しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
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参照条文
第26条
【主張書面等の直送】
債権者は、前条第3項の規定により保全異議の申立書の写しの送付を受けたときは、遅滞なく、保全命令の申立てについての手続において提出した主張書面及び書証について直送をしなければならない。ただし、これらの書面につき保全命令の申立てについての手続において直送又は送付がされているときは、この限りでない。
第32条
【強制管理の方法による不動産に対する仮差押えの執行】
1
民事執行規則第23条第1号、第2号及び第5号、同規則第23条の2(第4号を除く。)、同規則第63条、同規則第64条の2から第68条まで、同規則第71条並びに同規則第73条において準用する同規則第25条の規定は、強制管理の方法による不動産に対する仮差押えの執行について準用する。この場合において、同規則第71条第1項中「法第108条」とあるのは、「民事保全法第47条第4項」と読み替えるものとする。
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参照条文
第33条
【船舶国籍証書等の取上げを命ずる方法による船舶に対する仮差押えの執行】
前条第2項並びに民事執行規則第74条(各号を除く。)、同規則第75条、同規則第80条及び同規則第81条の規定は船舶国籍証書等(法第48条第1項に規定する船舶国籍証書等をいう。)の取上げを命ずる方法による船舶に対する仮差押えの執行について、同規則第13条第1項及び第2項の規定は執行官が法第48条第1項の規定による決定を執行した場合について、同規則第65条第2項及び第3項並びに同規則第66条の規定は法第48条第3項において準用する民事執行法第116条第1項の保管人について準用する。
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参照条文
第36条
【自動車に対する仮差押えの執行の申立書の記載事項】
自動車の取上げを命ずる方法による仮差押えの執行の申立書には、第31条において準用する民事執行規則第21条各号に掲げる事項のほか、自動車の所在する場所を記載しなければならない。
第37条
【仮差押えの執行がされた自動車の売却】
1
自動車の取上げを命ずる方法による仮差押えの執行がされた自動車について、著しい価額の減少を生ずるおそれがあるとき、又はその保管のために不相応な費用を要するときは、執行官は、仮差押債権者、債務者及び抵当権者に対し、その旨を通知しなければならない。
第38条
【自動車に対する仮差押えの執行についての不動産に対する仮差押えの執行等の規定の準用】
法第47条第3項及び法第48条第2項並びに民事執行法第46条第2項、同法第47条第1項、同法第48条第2項、同法第53条及び同法第54条の規定は仮差押えの登録をする方法による自動車に対する仮差押えの執行について、法第48条第2項、民事執行法第45条第3項、同法第47条第1項及び同法第53条、第32条第2項並びに民事執行規則第91条、同規則第96条の4及び同規則第97条において準用する同規則第109条の規定は自動車の取上げを命ずる方法による仮差押えの執行について、同規則第13条第1項及び第2項の規定は執行官が第35条の規定による決定を執行した場合について準用する。
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参照条文
第41条
【債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行】
1
仮差押えの執行がされた債権について差押命令又は差押処分の送達を受けた場合においては、法第50条第5項において準用する民事執行法第156条第3項の規定による届出は、差押命令を発した裁判所(差押処分の送達を受けた場合にあっては、当該差押処分をした裁判所書記官)に対してしなければならない。
2
民事執行規則第135条、同規則第136条第1項及び第3項並びに同規則第138条の規定は債権に対する仮差押えの執行について、同規則第147条の規定は電話加入権に対する仮差押えの執行について、同条第2項の規定はその他の財産権で権利の移転について登記又は登録を要するものに対する仮差押えの執行について準用する。この場合において、同規則第138条第3項中「差押命令、差押処分又は仮差押命令」とあるのは「仮差押命令」と、「差押命令を発した裁判所(差押処分が先に送達された場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)」とあるのは「仮差押命令を発した裁判所」と読み替えるものとする。
第42条
【振替社債等に関する仮差押えの執行】
2
法第50条第2項及び第3項、民事執行法第146条、同法第147条及び同法第149条、第41条第1項並びに民事執行規則第135条、同規則第136条第1項及び第3項、同規則第138条、同規則第147条第2項、同規則第150条の3(第1項を除く。)、同規則第150条の4並びに同規則第150条の6(第3項後段を除く。)の規定は、振替社債等に関する仮差押えの執行について準用する。この場合において、法第50条第2項中「前項」とあるのは「民事保全規則第42条第1項」と、同条第3項中「第三債務者」とあるのは「発行者」と、「金銭の支払を目的とする債権」とあるのは「民事執行規則第150条の5第1項に規定する振替債等又は同項第1号に掲げる振替新株予約権付社債についての社債」と、民事執行法第147条第1項中「差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は」とあるのは「裁判所書記官は」と、同条並びに民事執行規則第135条並びに同規則第136条第1項及び第3項中「第三債務者」とあるのは「振替機関等」と、第41条第1項中「法第50条第5項において準用する民事執行法第156条第3項」とあるのは「第42条第2項において準用する民事執行規則第150条の6第3項」と、同規則第135条中「法第147条第1項」とあるのは「民事保全規則第42条第2項において準用する民事執行法第147条第1項」と、同条第1項第2号中「弁済の意思」とあるのは「振替又は抹消の申請等」と、「弁済する」とあるのは「振替若しくは抹消を行う」と、「弁済しない」とあるのは「振替若しくは抹消を行わない」と、同項第4号中「仮差押え」とあるのは「仮差押え若しくは仮処分」と、「差押命令、差押処分又は仮差押命令」とあるのは「差押命令又は仮差押命令若しくは仮処分命令」と、同規則第138条第1項中「法第156条第3項」とあるのは「民事保全規則第42条第2項において準用する第150条の6第3項」と、同条第3項中「差押命令、差押処分又は仮差押命令」とあるのは「仮差押命令」と、「差押命令を発した裁判所(差押処分が先に送達された場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)」とあるのは「仮差押命令を発した裁判所」と、同規則第147条第2項中「前項」とあるのは「民事保全規則第42条第2項において準用する民事執行法第147条第1項」と読み替えるものとする。
第42条の2
【電子記録債権に関する仮差押えの執行】
1
電子記録債権に関する仮差押えの執行は、電子記録債権に関し、保全執行裁判所が第三債務者に対し債務者への弁済を禁止し、及び当該電子記録債権の電子記録をしている電子債権記録機関に対し電子記録を禁止する命令を発する方法により行う。
2
法第50条第2項及び第3項、民事執行法第146条、同法第147条、同法第149条、同法第150条、同法第153条並びに同法第164条第5項及び第6項、第41条第1項並びに民事執行規則第135条、同規則第136条第1項及び第3項、同規則第138条、同規則第147条第2項、同規則第150条の10(第1項を除く。)、同規則第150条の12(第3項後段を除く。)、同規則第150条の15第2項並びに同規則第150条の16の規定は、電子記録債権に関する仮差押えの執行について準用する。この場合において、法第50条第2項中「前項」とあるのは「民事保全規則第42条の2第1項」と、民事執行法第147条第1項中「差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は」とあるのは「裁判所書記官は」と、同条並びに民事執行規則第135条並びに同規則第136条第1項及び第3項中「第三債務者」とあるのは「第三債務者及び電子債権記録機関」と、同法第164条第5項中「第150条」とあるのは「民事保全規則第42条の2第2項において準用する第150条」と、第41条第1項中「法第50条第5項において準用する民事執行法第156条第3項」とあるのは「第42条の2第2項において準用する民事執行規則第150条の12第3項」と、同規則第135条中「法第147条第1項」とあるのは「民事保全規則第42条の2第2項において準用する民事執行法第147条第1項」と、同条第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(電子債権記録機関にあつては、第2号に掲げる事項を除く。)」と、同項第1号中「その種類及び額(金銭債権以外の債権にあつては、その内容)」とあるのは「その金額、支払期日及び記録番号(電子記録債権法第16条第1項第7号に規定する記録番号をいう。)その他当該電子記録債権を特定するために必要な事項」と、同項第4号中「仮差押え」とあるのは「仮差押え若しくは仮処分」と、「差押命令、差押処分又は仮差押命令」とあるのは「差押命令又は仮差押命令若しくは仮処分命令」と、同規則第138条第1項中「法第156条第3項」とあるのは「民事保全規則第42条の2第2項において準用する第150条の12第3項」と、同条第3項中「差押命令、差押処分又は仮差押命令」とあるのは「仮差押命令」と、「差押命令を発した裁判所(差押処分が先に送達された場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)」とあるのは「仮差押命令を発した裁判所」と、同規則第147条第2項中「前項」とあるのは「民事保全規則第42条の2第2項において準用する民事執行法第147条第1項」と、同規則第150条の15第2項中「前項において準用する法第153条第1項」とあるのは「民事保全規則第第42条の2第2項において準用する民事執行法第153条第1項」と読み替えるものとする。
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参照条文
第43条
【法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登記の嘱託の添付書面】
法第56条(他の法律において準用する場合を含む。)の規定による嘱託は、嘱託書に仮処分命令又はこれを変更し、若しくは取り消す決定の決定書又はこれに代わる調書の謄本を添付してしなければならない。)平一〇最裁規七・一部改正)
第44条
【占有移転禁止の仮処分命令の執行方法】
1
執行官は、占有移転禁止の仮処分命令の執行をするときは、はく離しにくい方法により公示書を掲示する方法その他相当の方法により、法第25条の2第1項第2号に規定する公示をしなければならない。この場合においては、民事執行規則第27条の3第2項の規定を準用する。
2
執行官は、占有移転禁止の仮処分命令の執行により引渡しを受けた係争物を債務者に保管させるときは、債務者に対し、当該係争物の処分及び前項の公示書の損壊に対する法律上の制裁その他の執行官が必要と認める事項を告げなければならない。
第44条の2
【債務者不特定の占有移転禁止の仮処分命令を執行した場合の届出】
執行官は、法第25条の2第1項の規定による占有移転禁止の仮処分命令を執行したときは、速やかに、同条第2項の規定によりその債務者となった者の氏名又は名称その他の当該者を特定するに足りる事項を、これを発した裁判所に届け出なければならない。
第48条
【処分禁止の登記等の抹消の嘱託の申立て】
1
法第53条第1項の仮処分(同条第2項の仮処分を除く。)により保全された登記請求権に係る登記がされた場合において、)不動産登記法第111条第3項の規定による処分禁止の登記の抹消がされないときは、債権者は、保全執行裁判所の裁判所書記官に対し、その処分禁止の登記の抹消の嘱託をするよう申し立てることができる。
附則
平成20年11月19日
第3条
(民事保全規則の一部改正に伴う経過措置)
1
この規則の施行前に発せられた第二条の規定による改正前の民事保全規則(以下「旧民事保全規則」という。)第十八条第二項に規定する預託株券等に関する仮差押命令又は仮処分命令の執行については、次項の規定を適用する場合を除き、なお従前の例による。
2
前項に規定する仮差押命令又は仮処分命令に係る預託株券に係る株式について、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律附則第七条第一項前段に規定する場合に該当する場合には、当該預託株券に関する仮差押命令又は仮処分命令を当該預託株券に係る株式に関する仮差押命令又は仮処分命令とみなして第二条の規定による改正後の民事保全規則(以下「新民事保全規則」という。)の規定を適用し、当該預託株券に関する仮差押命令又は仮処分命令について、この規則の施行前に仮差押え又は仮処分の執行がされていたときは、当該仮差押え又は仮処分の執行は、新民事保全規則第四十二条第一項の規定による仮差押えの執行又は新民事保全規則第四十五条の規定によりその例によることとされる同項の規定による仮処分の執行として効力を有するものとする。