信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令
平成21年4月1日 改正
第1条
【募集の認可申請書の添付書類】
協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(以下「令」という。)第1条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
②
協同組織金融機関の優先出資に関する法律(以下「法」という。)第6条第3項の規定により優先出資を引き受ける者の募集について優先出資者総会の承認を要する場合には、その議事録(法第40条第3項において準用する会社法第319条第1項の規定により優先出資者総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面)
③
定款の規定により優先出資を引き受ける者の募集について普通出資者総会(根拠法(法第2条第3項に規定する根拠法をいう。)の規定に基づき招集される信用金庫又は信用金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)の総会又は総代会をいう。以下同じ。)の決議を要する場合には、その議事録
第2条
【募集事項の通知等を要しない場合】
第3条
【優先出資の割当てを受ける権利の付与の認可申請書の添付書類】
令第2条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
②
法第32条第2号の規定により優先出資の割当てを受ける権利の付与について優先出資者総会の承認を要する場合には、その議事録(法第40条第3項において準用する会社法第319条第1項の規定により優先出資者総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面)
第5条
【申込みをしようとする者に対して通知すべき事項】
法第9条第1項第8号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
定款に定められた事項(法第9条第1項第1号から第7号まで及び前号に掲げる事項を除く。)であって、当該金庫に対して募集優先出資(法第6条第1項に規定する募集優先出資をいう。第7条第2項第2号において同じ。)の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項
第7条
【支払を求める訴えの提起の請求方法】
⊟
参照条文
第8条
【優先出資の消却の認可申請書の添付書類】
令第4条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
③
法第32条第2号の規定により優先出資の消却について優先出資者総会の承認を要する場合には、その議事録(法第40条第3項において準用する会社法第319条第1項の規定により優先出資者総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面)
第9条
【優先出資の分割の認可申請書の添付書類】
令第5条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
③
法第32条第2号の規定により優先出資の分割について優先出資者総会の承認を要する場合には、その議事録(法第40条第3項において準用する会社法第319条第1項の規定により優先出資者総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面)
第10条
【一口に満たない優先出資の端数を処理する場合における市場価格】
法第16条第7項において準用する会社法第234条第2項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって同項に規定する優先出資の価格とする方法とする。
②
前号に掲げる場合以外の場合法第16条第7項において準用する会社法第234条第2項の規定により売却する日(以下この号において「売却日」という。)における当該優先出資を取引する市場における最終の価格(当該売却日に売買取引がない場合又は当該売却日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
第11条
【優先出資者に対する剰余金の配当における控除額】
法第19条第1項第4号に規定する主務省令で定める額は、次に掲げる額とする。
①
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、成立の日。第3号において同じ。)における貸借対照表の資産の部に繰延資産として計上した額が、法第19条第1項第2号及び第3号に規定する額の合計額を超えるときは、その超過額
第12条
【優先出資者名簿記載事項の記載等の請求】
1
法第26条において準用する会社法第133条第2項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
優先出資取得者(法第26条において準用する会社法第133条第1項に規定する優先出資取得者をいう。以下同じ。)が優先出資者として優先出資者名簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該優先出資取得者の取得した優先出資に係る法第26条において準用する会社法第133条第1項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
⑤
優先出資取得者が優先出資証券喪失登録者(法第31条第2項において準用する会社法第224条第1項に規定する優先出資証券喪失登録者をいう。第15条において同じ。)である場合において、当該優先出資取得者が優先出資証券喪失登録日(法第31条第2項において準用する会社法第221条第4号に規定する優先出資証券喪失登録日をいう。)の翌日から起算して一年を経過した日以降に、請求をしたとき(優先出資証券喪失登録(法第31条第2項において準用する会社法第223条に規定する優先出資証券喪失登録をいう。以下同じ。)が当該日前に抹消された場合を除く。)。
⑥
優先出資取得者が法第16条第7項において準用する会社法第234条第2項の規定による売却に係る優先出資を取得した者である場合において、当該売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
2
前項の規定にかかわらず、金庫が優先出資証券発行協同組織金融機関(法第23条第3項に規定する優先出資証券発行協同組織金融機関をいう。)である場合には、法第26条において準用する会社法第133条第2項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
②
優先出資取得者が法第16条第7項において準用する会社法第234条第1項の規定による競売又は同条第2項の規定による売却に係る優先出資を取得した者である場合において、当該競売又は当該売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
第13条
【優先出資証券喪失登録請求】
2
優先出資証券喪失登録請求は、優先出資証券喪失登録請求をする者(次項において「優先出資証券喪失登録請求者」という。)の氏名又は名称及び住所並びに喪失した優先出資証券の番号を明らかにしてしなければならない。
3
優先出資証券喪失登録請求者が優先出資証券喪失登録請求をしようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める資料を金庫に提供しなければならない。
①
優先出資証券登録請求者が当該優先出資証券に係る優先出資の優先出資者又は登録優先出資質権者(法第27条第3項において準用する会社法第149条第1項に規定する登録優先出資質権者をいう。)として優先出資者名簿に記載又は記録がされている者である場合 優先出資証券の喪失の事実を証する資料
②
前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる資料
イ
優先出資証券喪失登録請求者が優先出資証券喪失登録請求に係る優先出資証券を、当該優先出資証券に係る優先出資につき法第25条第1項第3号の取得の日として優先出資者名簿に記載又は記録がされている日以後に所持していたことを証する資料
第14条
【優先出資証券を所持する者による抹消の申請】
法第31条第2項において準用する会社法第225条第1項の規定による申請は、優先出資証券を提示し、当該申請をする者の氏名又は名称及び住所を明らかにしてしなければならない。
第15条
【優先出資証券喪失登録者による抹消の申請】
法第31条第2項において準用する会社法第226条第1項の規定による申請は、当該申請をする優先出資証券喪失登録者の氏名又は名称及び住所並びに当該申請に係る優先出資証券喪失登録がされた優先出資証券の番号を明らかにしてしなければならない。
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参照条文
第18条
【議事録】
4
次の各号に掲げる場合には、優先出資者総会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
第19条
【優先出資者総会参考書類】
1
法第40条第1項において準用する会社法第301条第1項又は第302条第1項の規定により交付すべき優先出資者総会参考書類(法第40条第1項において準用する会社法第301条第1項に規定する優先出資者総会参考書類をいう。以下同じ。)には、議案及び提案の理由(議案が理事の提出に係るものに限り、総会において一定の事項を説明しなければならない議案の場合における当該説明すべき内容を含む。)を記載しなければならない。
3
優先出資者総会に出席しない優先出資者が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができることとする旨を定めた金庫が行った優先出資者総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第40条第1項において準用する会社法第301条第1項又は第302条第1項の規定による優先出資者総会参考書類の交付とする。
4
理事は、優先出資者総会参考書類に記載すべき事項について、招集通知(法第35条第4項の規定による通知をいう。以下同じ。)を発出した日から優先出資者総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を優先出資者に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
第20条
【優先出資者総会参考書類の記載の特則】
1
優先出資者総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、当該優先出資者総会に係る招集通知を発出する時から当該優先出資者総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により優先出資者が提供を受けることができる状態に置く措置(第26条第1項第1号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)を使用する方法によって行われるものに限る。)をとる場合には、当該事項は、当該事項を記載した優先出資者総会参考書類を優先出資者に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
第21条
【議決権行使書面】
1
法第40条第1項において準用する会社法第301条第1項の規定により記載すべき事項又は法第40条第1項において準用する会社法第302条第3項若しくは第4項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面(法第40条第1項において準用する会社法第301条第1項に規定する議決権行使書面をいう。以下この条において同じ。)に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
③
一の優先出資者が同一の議案につき法第40条第2項において準用する会社法第311条第1項又は第312条第1項の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該優先出資者の議決権の行使の取扱いに関する事項についての定めがあるときは、当該事項
2
書面による招集通知の発出に代えて電磁的方法により通知を発することについての承諾をした優先出資者の請求があった時に、当該優先出資者に対して、議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う法第40条第1項において準用する会社法第301条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。以下この条において同じ。)をすることとする旨の定めがある場合には、金庫は、当該承諾をした優先出資者の請求があった時に、当該優先出資者に対して議決権行使書面の交付をしなければならない。
第22条
【議決権の行使の期限等】
1
法第40条第2項において準用する会社法第311条第1項に規定する主務省令で定める時は、優先出資者総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時(当該事項についての定款の定めがある場合にあっては定款に定めた時)とする。
2
法第40条第2項において準用する会社法第312条第1項に規定する主務省令で定める時は、優先出資者総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時(当該事項についての定款の定めがある場合にあっては定款に定めた時)とする。
第23条
【報酬等の額の算定方法】
1
法第41条第4項に規定する主務省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
第25条
【出資の総額】
優先出資を発行している全国を地区とする信用金庫連合会(この条において「全国連合会」という。)の信用金庫法施行規則第57条第2号の規定の適用については、法による資本金の額をもって、全国連合会の出資の総額とする。
第27条
【電磁的記録】
法第22条第1項第3号に規定する主務省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
第31条
【電磁的記録の備置きに関する特則】
法第39条第3項に規定する主務省令で定めるものは、金庫の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて金庫の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。
第32条
【協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令に係る電磁的方法】
令第3条第1項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
第34条
【予備審査等】
1
金庫は、法の規定による認可を受けようとするときは、当該認可の申請をする際に金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出すべき書類に準じた書類を金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。
2
金庫は、法の規定による認可の申請をする際に申請書に添付すべき書類について、前項の規定による予備審査の際に提出した書類と内容に変更がない場合には、その旨を申請書に記載して、その添付を省略することができる。