公営企業金融公庫法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
平成21年3月31日 改正
第21条
【機構が承継する公庫の資産及び負債の差額に係る会計の整理】
法附則第9条第1項の規定により地方公共団体金融機構(以下「機構」という。)が公営企業金融公庫(以下「公庫」という。)の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、管理勘定(法附則第13条第3項に規定する管理勘定をいう。以下同じ。)に属する利益積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。
第23条
【金利変動準備金に積み立てるための繰入れ】
法附則第9条第10項の規定による繰入れは、平成二十一年度から平成二十九年度までの各年度において、前条に規定する金額を当該各年度の四月一日に、管理勘定から一般勘定(法附則第13条第4項に規定する一般勘定をいう。)に繰り入れることにより行うものとする。
第27条
【公庫債権金利変動準備金等の帰属する会計】
1
法附則第14条の規定により国に帰属させるものとする金額については、財政投融資特別会計の投資勘定に帰属するものとする。ただし、総務大臣及び財務大臣が必要があると認める場合には、一般会計に帰属させることができる。
第29条
【管理勘定における機構債券の発行の報告】
法附則第15条第4項の規定による地方公共団体金融機構債券(以下「機構債券」という。)の発行についての報告は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
第30条
【国外機構債券の滅失等の場合の代わり債券の発行】
2
前項の国外機構債券の発行は、国外機構債券を盗取され、滅失し、又は紛失した者からその再交付の請求があった場合において、当該盗取、滅失又は紛失に係る国外機構債券につき、機構が適当と認める者によるその番号の確認があり、かつ、その盗取され、滅失し、又は紛失した証拠の提出があったときに限り、することができる。この場合において、必要があるときは、機構は、当該盗取、滅失若しくは紛失に係る国外機構債券に対し償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該国外機構債券に附属する利札に対し利子の支払をしたときは機構及び保証人たる政府が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を機構に対し補てんすることとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。
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参照条文
第31条
【国外機構債券に係る政府の保証に関する事務の取扱い】
国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第2条第2項若しくは第3項又は法附則第16条第1項若しくは第3項の規定により政府が国外機構債券に係る債務の保証を行う場合における保証に関する認証その他の事務は、財務大臣が指定する本邦又は外国の銀行、信託会社又は金融商品取引業(金融商品取引法第2条第8項に規定する金融商品取引業をいう。)を行う者を財務大臣の代理人として取り扱わせることができる。
第32条
【公営企業債券に係る経過措置】
1
法附則第9条第1項の規定により機構が承継した公営企業債券(以下「旧公営企業債券」という。)については、第1条の規定による廃止前の公営企業金融公庫法施行令(以下「旧公庫法施行令」という。)第10条から第11条の2までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧公庫法施行令第10条第1項中「公庫は」とあるのは「地方公共団体金融機構は、公営企業債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、同条第2項第3号中「第5条第3項第1号」とあるのは「公営企業金融公庫法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第1条の規定による廃止前の公営企業金融公庫法施行令第5条第3項第1号」と、旧公庫法施行令第11条第2項中「公庫」とあるのは「地方公共団体金融機構」とする。