地方公共団体金融機構法
平成21年3月31日 改正
第1条
【目的】
第8条
【発起人】
1
機構を設立するには、都道府県知事、都道府県議会の議長、市長、市議会の議長、町村長及び町村議会の議長の全国的連合組織(地方自治法第263条の3第1項に規定する全国的連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。以下同じ。)がそれぞれ推薦する都道府県知事、都道府県議会の議長、市長、市議会の議長、町村長及び町村議会の議長六人以上が発起人となることを必要とする。
⊟
参照条文
第11条
【理事長となるべき者の指名等】
2
前項の規定により指名された機構の理事長となるべき者は、機構の設立の時において機構の理事長となるものとし、その任期は、機構の設立後最初に開催される代表者会議において理事長が任命されるまでの間とする。
第15条
【代表者会議の権限】
3
代表者会議は、役員又は職員の行為がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は定款に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、理事長に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを命ずることができる。
⊟
参照条文
第28条
【業務の範囲】
1
機構は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
①
地方債(地方財政法第5条の3第1項の規定による協議において同意を得、又は同法第5条の4第1項若しくは第3項から第5項まで若しくは地方公共団体の財政の健全化に関する法律第13条第1項に規定する許可を得た地方債に限る。以下この章において同じ。)のうち公営企業(主として事業の経費を当該事業の経営に伴う収入をもって充てる事業をいう。以下同じ。)に係る地方債以外のものの資金の貸付け又は証券発行の方法による当該地方債の応募
2
機構は、前項第1号及び第2号に掲げる業務を行う場合において、当該地方債について地方財政法第5条の3第1項の規定による協議において同意を得、又は同法第5条の4第1項若しくは第3項から第5項まで若しくは地方公共団体の財政の健全化に関する法律第13条第1項に規定する許可を得るまでの間において特別の必要があり、かつ、当該同意又は許可を得ることの見込みが確実であるときに限り、当該同意又は許可に係る地方債の額を限度として、資金の貸付けをすることができる。
第29条
【業務の遂行に関する基本的事項】
2
機構は、各地方公共団体における財政状況及び資金調達の能力並びに各地方公共団体の資金調達がその財政に与える影響を適切に勘案した資金の融通を行うことにより、第1条に規定する目的を十分に達成するよう努めなければならない。
第30条
【業務の重点化等】
1
公営企業に係る機構の業務のうち第28条第1項第2号ヘの政令で定める事業に係るものについては、機構の業務が地方公共団体による資本市場からの資金調達を効率的かつ効果的に補完するものであることにかんがみ、地方公共団体による資本市場からの長期かつ低利の資金の調達状況等を勘案し、機構の業務の重点化を図る観点から、段階的な縮減を図るものとする。
2
機構は、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第38条第2項の規定による財政融資資金の地方公共団体に対する貸付けの縮減に併せて、その地方債の資金の貸付け及び地方債の応募について段階的に適切な縮減を図るものとする。
第32条
【経営審議委員会】
6
理事長は、第15条第1項第2号から第4号までに掲げる事項について、代表者会議の議決を求めるときは、経営審議委員会が前項第1号から第3号までに掲げる事項について同項の規定により述べた意見を報告しなければならない。
7
経営審議委員会は、第5項に定めるもののほか、機構の業務について、理事長の諮問に応じ、又は自ら必要と認める事項について、理事長に対し建議を行うことができる。この場合において、経営審議委員会が当該建議のため必要と認めるときは、理事長に対し報告を求めることができる。
第36条
【財務諸表等】
1
機構は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他総務省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に総務大臣に提出しなければならない。
2
機構は、前項の規定により財務諸表を提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事及び会計監査人の意見を付さなければならない。
第38条
【金利変動準備金】
1
機構は、各事業年度において、地方公共団体金融機構債券及び長期借入金の借換え(次項において「債券等の借換え」という。)によって収益が生じたときは、その収益の額のうち、総務省令で定めるところにより計算した金額を金利変動準備金として積み立てなければならない。
⊟
参照条文
第40条
【地方公共団体金融機構債券の発行】
2
機構債券(当該機構債券に係る債権が第42条の規定に基づき信託された貸付債権により担保されているものを除く。)の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
4
機構は、機構債券の発行に関する事務の全部又は一部を本邦又は外国の銀行、信託会社又は金融商品取引業(金融商品取引法第2条第8項に規定する金融商品取引業をいう。次項において同じ。)を行う者に委託することができる。
⊟
参照条文
第42条
【機構債券の担保のための貸付債権の信託】
機構は、機構債券に係る債務(前条の規定により地方公共団体が保証するものを除く。)の担保に供するため、その貸付債権の一部を信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関(次条第1号において「信託会社等」という。)に信託することができる。
第46条
【地方公共団体健全化基金】
5
地方公共団体健全化基金の運用により生ずる収益(以下この条及び次条において「基金運用益」という。)は、総務省令で定めるところにより、地方債の利子の軽減に要する費用に充てなければならない。この場合において、当該基金運用益の額から地方債の利子の軽減に充てた金額を差し引いてなお剰余があるときは、これを地方公共団体健全化基金に組み入れなければならない。
6
地方公共団体健全化基金は、取り崩してはならない。ただし、基金運用益の額が地方債の利子の軽減に充てる金額に不足する場合において、前項の規定により組み入れられた額及びその不足する事業年度に納付された納付金の額の合計額を限度として当該不足額をうめるときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第47条
【地方公共団体健全化基金の管理に関する事項】
1
機構は、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、地方公共団体健全化基金に係る収入及び支出の見込み並びに基金運用益による地方債の利子の軽減の方針を記載した書類を作成し、第34条第2項の規定による予算等の届出に併せて総務大臣に提出しなければならない。
2
機構は、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、地方公共団体健全化基金に係る収入及び支出の実績並びに基金運用益による地方債の利子の軽減の状況を記載した書類を作成し、第36条第1項の規定による財務諸表の提出に併せて総務大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第50条
【報告及び検査】
1
総務大臣は、機構がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は定款に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、機構に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所に立ち入り、その業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
⊟
参照条文
第51条
【違法行為等の是正】
1
総務大臣は、機構又はその役員若しくは職員若しくは代表者会議の委員の行為がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は定款に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、機構に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを求めることができる。
⊟
参照条文
第52条
【解散】
1
機構が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、定款で定めるところにより、当該債務を完済するために要する費用の全額を地方公共団体(機構から第28条第1項第1号又は第2号に掲げる業務による資金の融通のいずれをも受けたことがない地方公共団体を除く。)が負担するものとする。
⊟
参照条文
附則
第1条
(施行期日)
第2条
(調整規定)
第6条
(公営企業健全化基金の取崩しの特例)
第7条
(業務の特例)
第8条
(地方公共団体健全化基金を廃止する場合の取扱い)
第9条
(公営企業金融公庫の解散等)
4
公庫は、機構が将来にわたり業務を円滑に遂行するために必要な財政基盤を確保するため、この法律の施行の日を含む事業年度以後の事業年度については、損益計算上利益金を生じたときは、公営企業金融公庫法第二十九条第一項の規定にかかわらず、これを積立金として整理しなければならない。
6
公庫の平成二十年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに損益計算書、貸借対照表及び財産目録の作成等については、附則第二十六条の規定による廃止前の公営企業金融公庫法第二十八条の規定による公庫の予算及び決算に関する法律第十八条第一項(監事の意見に係る部分に限る。)及び第十九条第一項(監事の意見に係る部分に限る。)に係る部分を除き、機構が従前の例により行うものとする。この場合において、附則第二十六条の規定による廃止前の公営企業金融公庫法第二十八条の規定による公庫の予算及び決算に関する法律の規定の適用については、同法第十七条中「毎事業年度の決算を翌年度の五月三十一日」とあるのは「平成二十年四月一日に始まる事業年度の決算を平成二十年十一月三十日」と、同法第二十条中「翌年度の十一月三十日」とあるのは「平成二十一年十一月三十日」とする。
8
第一項の規定により機構が公庫の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、公庫が積み立てた債券借換損失引当金の金額及び第四項の積立金の金額を合計した金額(次項において「債券借換損失引当金等の金額」という。)に相当する金額のうち政令で定める金額は、第三十八条第一項の金利変動準備金として整理するものとする。
9
第一項の規定により機構が公庫の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、公庫が積み立てた債券借換損失引当金等の金額に相当する金額から前項の政令で定める金額を控除した金額は、附則第十三条第五項の公庫債権金利変動準備金として整理するものとする。
10
機構は、平成二十一年度から平成二十九年度までの間、第三十八条第一項の金利変動準備金に積み立てるため、政令で定めるところにより、前項の規定により公庫債権金利変動準備金として整理された金額に相当する金額を限度として公庫債権金利変動準備金を取り崩し、その取り崩した額に相当する金額を附則第十三条第三項に規定する管理勘定から同条第四項に規定する一般勘定に繰り入れるものとする。
11
第一項の規定により機構が公庫の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、附則第二十六条の規定による廃止前の公営企業金融公庫法第二十八条の二第一項の公営企業健全化基金の金額に相当する金額(次項において「承継時基金額」という。)は、機構の公営企業健全化基金に充てるべきものとして地方財政法第三十二条の二の規定により地方公共団体から機構に対し納付されたものとする。
第10条
(承継される財産の価額)
第11条
(権利及び義務の承継に伴う経過措置)
第13条
(権利及び義務の承継に伴う業務の特例等)
1
機構は、第二十八条及び附則第七条に規定する業務のほか、附則第九条第一項の規定により機構が承継する公庫が貸し付けた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収の業務並びにこれに附帯する業務(以下「公庫債権管理業務」という。)を行うものとする。
4
機構は、第二十八条及び附則第七条に規定する業務並びに公庫債権管理業務を円滑に行うため特に必要があると認めるときは、総務大臣及び財務大臣の認可を受けて、公庫債権管理業務以外の業務に係る勘定(以下「一般勘定」という。)と管理勘定との間において資金を融通することができる。
第14条
(公庫債権金利変動準備金等の帰属)
第15条
(公庫債権管理計画)
第16条
(政府保証)
1
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第三条の規定にかかわらず、予算をもって定める金額の範囲内において、前条第二項第一号の基本方針に従って機構が発行する機構債券(附則第二十六条の規定による廃止前の公営企業金融公庫法第二十三条第一項若しくは第二項の規定により公庫が発行した公営企業債券又は機構が発行した機構債券で、その債務につき政府が保証したものの借換えのために発行する機構債券に限る。)に係る債務(外資受入法第二条第二項の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について、保証契約をすることができる。
第17条
(短期借入金)
第18条
(重要な財産の処分等の制限)
第19条
(財務大臣への届出等)
第20条
(公庫債権管理業務に係る報告及び検査等)
第22条
(残余財産の帰属)
第23条
(罰則)
第25条
(検討)
第27条
(公営企業金融公庫法の廃止に伴う経過措置)
1
前条の規定による廃止前の公営企業金融公庫法(以下この条及び次条において「旧公庫法」という。)第二十三条第一項又は第二項の規定により公庫が発行した公営企業債券(当該公営企業債券に係る債権が旧公庫法第二十六条の二の規定に基づき信託された貸付債権により担保されているものを除く。)は、第四十条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第一項の規定による機構債券とみなす。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)