独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令
平成22年12月22日 改正
第2条
【法第二条第二項第三号の歴史的な資料等の範囲】
法第2条第2項第3号の歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料は、公文書等の管理に関する法律施行令第6条に規定する方法により管理されているものとする。
第3条
【法第二条第二項第四号の区分の方法】
法第2条第2項第4号の別表第二の下欄に掲げる業務に係る文書、図画及び電磁的記録(以下この条において「文書等」という。)と同欄に掲げる業務以外の業務に係る文書等との区分の方法は、専ら同欄に掲げる業務に係る文書等が、同欄に掲げる業務以外の業務に係る文書等とは別の文書等ファイル(能率的な事務又は事業の処理及び文書等の適切な保存の目的を達成するためにまとめられた、相互に密接な関連を有する文書等の集合物をいう。)に保存されていることとする。
第5条
【法第九条第一項の政令で定める事項】
1
第10条
【更なる開示の申出】
2
前項の場合において、既に開示を受けた法人文書(その一部につき開示を受けた場合にあっては、当該部分)につきとられた開示の実施の方法と同一の方法を当該法人文書について求めることはできない。ただし、当該同一の方法を求めることにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
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参照条文
第12条
【情報提供の方法及び範囲】
2
法第22条第1項の政令で定める情報は、次に掲げるものとする。
⑤
法第22条第1項第3号に規定する法人の名称、その業務と当該独立行政法人等の業務の関係、当該独立行政法人等との重要な取引の概要並びにその役員であって当該独立行政法人等の役員を兼ねている者の氏名及び役職
第13条
【情報提供の対象となる法人の範囲】
法第22条第1項第3号の政令で定める法人は、独立行政法人等(当該独立行政法人等により財務及び営業又は事業の方針を決定する機関を支配されている法人で総務省令で定めるものを含む。)が他の法人の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の法人として総務省令で定めるものをいう。