• 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令
    • 第1条 [法第二条第二項第三号の政令で定める施設]
    • 第2条 [法第二条第二項第三号の歴史的な資料等の範囲]
    • 第3条 [法第二条第二項第四号の区分の方法]
    • 第4条 [開示請求書の記載事項]
    • 第5条 [法第九条第一項の政令で定める事項]
    • 第6条 [法第十四条第一項の政令で定める事項]
    • 第7条 [法第十四条第二項の政令で定める事項]
    • 第8条 [開示の実施の方法等の申出]
    • 第9条 [法第十五条第三項の政令で定める事項]
    • 第10条 [更なる開示の申出]
    • 第11条 [写しの送付の求め]
    • 第12条 [情報提供の方法及び範囲]
    • 第13条 [情報提供の対象となる法人の範囲]

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令

平成22年12月22日 改正
第1条
【法第二条第二項第三号の政令で定める施設】
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項第3号の政令で定める施設は、公文書等の管理に関する法律施行令第5条第1項各号に掲げる施設とする。
第2条
【法第二条第二項第三号の歴史的な資料等の範囲】
法第2条第2項第3号の歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料は、公文書等の管理に関する法律施行令第6条に規定する方法により管理されているものとする。
第3条
【法第二条第二項第四号の区分の方法】
法第2条第2項第4号別表第二の下欄に掲げる業務に係る文書、図画及び電磁的記録(以下この条において「文書等」という。)と同欄に掲げる業務以外の業務に係る文書等との区分の方法は、専ら同欄に掲げる業務に係る文書等が、同欄に掲げる業務以外の業務に係る文書等とは別の文書等ファイル(能率的な事務又は事業の処理及び文書等の適切な保存の目的を達成するためにまとめられた、相互に密接な関連を有する文書等の集合物をいう。)に保存されていることとする。
第4条
【開示請求書の記載事項】
開示請求書には、開示請求に係る法人文書について次に掲げる事項を記載することができる。
求める開示の実施の方法
事務所における開示(次号に規定する方法及び電子情報処理組織を使用して開示を実施する方法以外の方法による法人文書の開示をいう。以下この号、次条第1項第3号及び第2項第1号並びに第9条第1項第3号において同じ。)の実施を求める場合にあっては、当該事務所における開示の実施を希望する日
写しの送付の方法による法人文書の開示の実施を求める場合にあっては、その旨
前項第1号次条第1項第1号及び第2号第9条第1項第1号並びに第10条第2項において「開示の実施の方法」とは、文書又は図画については閲覧又は写しの交付の方法として独立行政法人等が定める方法をいい、電磁的記録については法第15条第1項の規定により独立行政法人等が定める方法をいう。
第1項第2号及び次条第1項第5号において「電子情報処理組織」とは、独立行政法人等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と開示を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
参照条文
第5条
【法第九条第一項の政令で定める事項】
法第9条第1項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
開示決定に係る法人文書について求めることができる開示の実施の方法
前号の開示の実施の方法ごとの開示の実施に係る手数料(以下「開示実施手数料」という。)の額(法第17条第3項の規定により開示実施手数料を減額し、又は免除すべき開示の実施の方法については、その旨を含む。)
事務所における開示を実施することができる日、時間及び場所並びに事務所における開示を希望する場合には法第15条第3項の規定による申出をする際に当該事務所における開示を実施することができる日のうちから事務所における開示の実施を希望する日を選択すべき旨
写しの送付の方法による法人文書の開示を実施する場合における準備に要する日数及び送付に要する費用
電子情報処理組織を使用して法人文書の開示を実施する場合における準備に要する日数その他当該開示の実施に必要な事項(独立行政法人等が電子情報処理組織を使用して法人文書の開示を実施することができる旨を定めている場合に限る。)
開示請求書に前条第1項各号に掲げる事項が記載されている場合における法第9条第1項の政令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
前条第1項第1号の方法による法人文書の開示を実施することができる場合(事務所における開示については、同項第2号の日に実施することができる場合に限る。) その旨並びに前項第1号及び第3号から第5号までに掲げる事項(同条第1項第1号の方法に係るものを除く。)並びに前項第2号に掲げる事項
前号に掲げる場合以外の場合 その旨及び前項各号に掲げる事項
参照条文
第6条
【法第十四条第一項の政令で定める事項】
法第14条第1項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
開示請求の年月日
開示請求に係る法人文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
第7条
【法第十四条第二項の政令で定める事項】
法第14条第2項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
開示請求の年月日
法第14条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
開示請求に係る法人文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
第8条
【開示の実施の方法等の申出】
法第15条第3項の規定による申出は、書面により行わなければならない。
第5条第2項第1号の場合に該当する旨の法第9条第1項に規定する通知があった場合(開示実施手数料が無料である場合に限る。)において、第4条第1項各号に掲げる事項を変更しないときは、法第15条第3項の規定による申出を改めて行うことを要しない。
第9条
【法第十五条第三項の政令で定める事項】
法第15条第3項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
求める開示の実施の方法(開示決定に係る法人文書の部分ごとに異なる開示の実施の方法を求める場合にあっては、その旨及び当該部分ごとの開示の実施の方法)
開示決定に係る法人文書の一部について開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分
事務所における開示の実施を求める場合にあっては、当該事務所における開示の実施を希望する日
写しの送付の方法による法人文書の開示の実施を求める場合にあっては、その旨
第5条第2項第1号の場合に該当する旨の法第9条第1項に規定する通知があった場合(開示実施手数料が無料である場合を除く。)における法第15条第3項の政令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、法人文書の開示を受ける旨とする。
参照条文
第10条
【更なる開示の申出】
法第15条第5項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。
法第9条第1項に規定する通知があった日
最初に開示を受けた日
前条第1項各号に掲げる事項
前項の場合において、既に開示を受けた法人文書(その一部につき開示を受けた場合にあっては、当該部分)につきとられた開示の実施の方法と同一の方法を当該法人文書について求めることはできない。ただし、当該同一の方法を求めることにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
参照条文
第11条
【写しの送付の求め】
法人文書の開示を受ける者は、開示実施手数料のほか、独立行政法人等の定めるところにより送付に要する費用を納付して、法人文書の写しの送付を求めることができる。
独立行政法人等は、前項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。
第12条
【情報提供の方法及び範囲】
法第22条第1項に規定する情報の提供は、事務所に備えて一般の閲覧に供する方法及びインターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。
法第22条第1項の政令で定める情報は、次に掲げるものとする。
独立行政法人等の組織に関する次に掲げる情報
当該独立行政法人等の目的、業務の概要及び国の施策との関係
当該独立行政法人等の組織の概要(当該独立行政法人等の役員の数、氏名、役職、任期及び経歴並びに職員の数を含む。)
当該独立行政法人等の役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準並びに職員に対する給与及び退職手当の支給の基準
独立行政法人等の業務に関する次に掲げる情報
当該独立行政法人等の事業報告書、業務報告書その他の業務に関する直近の報告書の内容
当該独立行政法人等の事業計画、年度計画その他の業務に関する直近の計画
当該独立行政法人等の契約の方法に関する定め
当該独立行政法人等が法令の規定により使用料、手数料その他の料金を徴収している場合におけるその額の算出方法
独立行政法人等が作成している貸借対照表、損益計算書その他の財務に関する直近の書類の内容
独立行政法人等の組織、業務及び財務についての評価及び監査に関する次に掲げる情報
独立行政法人通則法第32条第1項及び第34条第1項の規定(これらの規定を国立大学法人法第35条及び総合法律支援法第48条において準用する場合を含む。)に基づくそれぞれの直近の評価の結果
当該独立行政法人等に係る行政機関が行う政策の評価に関する法律第3条第1項並びに第12条第1項及び第2項の規定に基づくそれぞれの直近の政策評価の結果のうち当該独立行政法人等に関する部分
当該独立行政法人等に係る総務省設置法第4条第18号の規定に基づく直近の評価及び監視の結果のうち当該独立行政法人等に関する部分
監事又は監査役の直近の意見
公認会計士又は監査法人の直近の監査の結果
当該独立行政法人等に係る会計検査院の直近の検査報告のうち当該独立行政法人等に関する部分
法第22条第1項第3号に規定する法人の名称、その業務と当該独立行政法人等の業務の関係、当該独立行政法人等との重要な取引の概要並びにその役員であって当該独立行政法人等の役員を兼ねている者の氏名及び役職
第13条
【情報提供の対象となる法人の範囲】
法第22条第1項第3号の政令で定める法人は、独立行政法人等(当該独立行政法人等により財務及び営業又は事業の方針を決定する機関を支配されている法人で総務省令で定めるものを含む。)が他の法人の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の法人として総務省令で定めるものをいう。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十四年十月一日)から施行する。
附則
平成15年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成15年12月10日
この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
附則
平成17年12月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年2月24日
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月30日
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成22年12月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。

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