特定独立行政法人の労働関係に関する法律施行令
平成25年3月13日 改正
第1条
【審査委員会】
1
特定独立行政法人の労働関係に関する法律(以下「法」という。)第3条第2項(法第4条第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づき中央労働委員会(以下「委員会」という。)が設ける審査委員会に、委員長を置く。
第4条
【特定独立行政法人担当委員会議】
2
委員会が法第25条に規定する事務を処理する場合において、特定独立行政法人担当公益委員のうちに労働組合法第19条の9第4項の規定により会長を代理する委員がいないときは、委員会は、あらかじめ特定独立行政法人担当公益委員のうちから委員の選挙により、会長に故障がある場合に法第25条に規定する事務の処理に関して会長を代理する委員を定めておかなければならない。この場合において、同項の規定により会長を代理する委員は、同条に規定する事務の処理に関しては会長を代理しない。
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参照条文
第12条
【厚生労働大臣への報告】
委員会は、あつせん、調停若しくは仲裁を開始したとき、これらが終了したとき、法第32条において準用する労働関係調整法第26条第2項の申請があつたとき、又は同条第3項の規定により見解を示したときは、直ちに、厚生労働大臣に報告しなければならない。
第13条
【あつせん員及び調停委員の報酬】
法第26条第4項又は第29条第5項の規定によりあつせん員又は調停委員が受ける報酬の額は、職務を行つた日一日について、委員会の委員が特別職の職員の給与に関する法律第9条又は一般職の職員の給与に関する法律第22条第1項の規定に基づいて受ける手当の額のいずれをも超えない範囲内において厚生労働大臣が定める額とする。
第14条
【費用弁償】
1
法第26条第4項又は第29条第5項の規定によりあつせん員又は調停委員が弁償を受ける費用の種類及び金額は、一般職の職員の給与に関する法律第6条第1項第11号に規定する指定職俸給表の適用を受ける職員の職務並びに同項第1号イに規定する行政職俸給表(一)の八級以上の職務のうち厚生労働大臣が指定する職務にある者が、国家公務員等の旅費に関する法律の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同一とする。