第1条
【博物館に関する科目の単位】
1
博物館法(以下「法」という。)
第5条第1項第1号に規定する博物館に関する科目の単位は、次の表に掲げるものとする。
科目 | 単位数 |
生涯学習概論 | 二 |
博物館概論 | 二 |
博物館経営論 | 二 |
博物館資料論 | 二 |
博物館資料保存論 | 二 |
博物館展示論 | 二 |
博物館教育論 | 二 |
博物館情報・メディア論 | 二 |
博物館実習 | 三 |
2
博物館に関する科目の単位のうち、すでに大学において修得した科目の単位又は
第6条第3項に規定する試験科目について合格点を得ている科目は、これをもつて、
前項の規定により修得すべき科目の単位に替えることができる。
第2条
【博物館実習】
1
前条に掲げる博物館実習は、博物館(
法第2条第1項に規定する博物館をいう。以下同じ。)又は
法第29条の規定に基づき文部科学大臣若しくは都道府県の教育委員会の指定した博物館に相当する施設(大学においてこれに準ずると認めた施設を含む。)における実習により修得するものとする。
2
博物館実習には、大学における博物館実習に係る事前及び事後の指導を含むものとする。
第3条
【資格認定】
法第5条第1項第3号の規定により学芸員となる資格を有する者と同等以上の学力及び経験を有する者と認められる者は、この章に定める試験認定又は審査認定(以下「資格認定」という。)の合格者とする。
第4条
【資格認定の施行期日等】
1
資格認定は、毎年少なくとも各一回、文部科学大臣が行う。
2
資格認定の施行期日、場所及び出願の期限等は、あらかじめ、官報で公告する。ただし、特別の事情がある場合には、適宜な方法によつて公示するものとする。
第5条
【試験認定の受験資格】
次の各号のいずれかに該当する者は、試験認定を受けることができる。
②
大学に二年以上在学して六十二単位以上を修得した者で二年以上学芸員補の職(
法第5条第2項に規定する職を含む。以下同じ。)にあつた者
⑤
その他文部科学大臣が前各号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者
第6条
【試験認定の方法及び試験科目】
1
試験認定は、大学卒業の程度において、筆記の方法により行う。
2
試験認定は、二回以上にわたり、それぞれ一以上の試験科目について受けることができる。
3
試験科目は、次表に定めるとおりとする。
試験科目 | 試験認定の必要科目 |
必須科目 | 生涯学習概論 | 上記科目の全科目 |
博物館概論 |
博物館経営論 |
博物館資料論 |
博物館資料保存論 |
博物館展示論 |
博物館教育論 |
博物館情報・メディア論 |
選択科目 | 文化史 | 上記科目のうちから受験者の選択する二科目 |
美術史 |
考古学 |
民俗学 |
自然科学史 |
物理 |
化学 |
生物学 |
地学 |
第7条
【試験科目の免除】
大学において
前条に規定する試験科目に相当する科目の単位を修得した者又は文部科学大臣が別に定めるところにより
前条に規定する試験科目に相当する学修を修了した者に対しては、その願い出により、当該科目についての試験を免除する。
第9条
【審査認定の受験資格】
次の各号のいずれかに該当する者は、審査認定を受けることができる。
①
学位規則による修士若しくは博士の学位又は専門職学位を有する者であつて、二年以上学芸員補の職にあつた者
②
大学において博物館に関する科目(生涯学習概論を除く。)に関し二年以上教授、准教授、助教又は講師の職にあつた者であつて、二年以上学芸員補の職にあつた者
③
次のいずれかに該当する者であつて、都道府県の教育委員会の推薦する者
イ
学士の学位を有する者であつて、四年以上学芸員補の職にあつた者
ロ
大学に二年以上在学し、六十二単位以上を修得した者であつて、六年以上学芸員補の職にあつた者
④
その他文部科学大臣が前各号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者
第10条
【審査認定の方法】
審査認定は、
次条の規定により願い出た者について、博物館に関する学識及び業績を審査して行うものとする。
第11条
【受験の手続】
1
資格認定を受けようとする者は、受験願書(別記
第1号様式により作成したもの)に次に掲げる書類等を添えて、文部科学大臣に願い出なければならない。この場合において、
住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により
同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報の提供を受けて文部科学大臣が資格認定を受けようとする者の氏名、生年月日及び住所を確認することができるときは、
第3号に掲げる住民票の写しを添付することを要しない。
③
戸籍抄本又は住民票の写し(いずれも出願前六月以内に交付を受けたもの)
④
写真(出願前六月以内に撮影した無帽かつ正面上半身のもの)
2
前項に掲げる書類は、やむを得ない事由があると文部科学大臣が特に認めた場合においては、他の証明書をもつて代えることができる。
3
第7条の規定に基づき試験認定の試験科目の免除を願い出る者については、その免除を受ける資格を証明する書類を提出しなければならない。
4
審査認定を願い出る者については、
第1項各号に掲げるもののほか、次に掲げる資料又は書類を提出しなければならない。
②
第9条第3号により出願する者にあつては、博物館に関する著書、論文、報告等又は博物館に関する顕著な実績を証明する書類
③
第9条第4号により出願する者にあつては、前二号に準ずる資料又は書類
第12条
【試験認定合格者】
1
試験科目(試験科目の免除を受けた者については、その免除を受けた科目を除く。)の全部について合格点を得た者(試験科目の全部について試験の免除を受けた者を含む。以下「筆記試験合格者」という。)であつて、一年間学芸員補の職にあつた後に文部科学大臣が認定した者を試験認定合格者とする。
2
筆記試験合格者が試験認定合格者になるためには、試験認定合格申請書(別記
第3号様式によるもの)を文部科学大臣に提出しなければならない。
第13条
【審査認定合格者】
第10条の規定による審査に合格した者を審査認定合格者とする。
第14条
【合格証書の授与等】
1
試験認定合格者及び審査認定合格者に対しては、合格証書(別記
第4号様式によるもの)を授与する。
2
筆記試験合格者に対しては、筆記試験合格証書(別記
第5号様式によるもの)を授与する。
3
合格証書を有する者が、その氏名を変更し、又は合格証書を破損し、若しくは紛失した場合において、その事由をしるして願い出たときは、合格証書を書き換え又は再交付する。
第15条
【合格証明書の交付等】
1
試験認定合格者又は審査認定合格者が、その合格の証明を願い出たときは、合格証明書(別記
第6号様式によるもの)を交付する。
2
筆記試験合格者が、その合格の証明を申請したときは、筆記試験合格証明書(別記
第7号様式によるもの)を交付する。
3
一以上の試験科目について合格点を得た者(筆記試験合格者を除く。
次条及び
第17条において「筆記試験科目合格者」という。)がその科目合格の証明を願い出たときは、筆記試験科目合格証明書(別記
第8号様式によるもの)を交付する。
第16条
【手数料】
1
次表の上欄に掲げる者は、それぞれその下欄に掲げる額の手数料を納付しなければならない。
上欄 | 下欄 |
一 試験認定を願い出る者 | 一科目につき 千三百円 |
二 審査認定を願い出る者 | 三千八百円 |
三 試験認定の試験科目の全部について免除を願い出る者 | 八百円 |
四 合格証書の書換え又は再交付を願い出る者 | 七百円 |
五 合格証明書の交付を願い出る者 | 七百円 |
六 筆記試験合格証明書の交付を願い出る者 | 七百円 |
七 筆記試験科目合格証明書の交付を願い出る者 | 七百円 |
第17条
【不正の行為を行つた者等に対する処分】
1
虚偽若しくは不正の方法により資格認定を受け、又は資格認定を受けるにあたり不正の行為を行つた者に対しては、受験を停止し、既に受けた資格認定の成績を無効にするとともに、期間を定めてその後の資格認定を受けさせないことができる。
2
試験認定合格者、審査認定合格者、筆記試験合格者又は筆記試験科目合格者について
前項の事実があつたことが明らかになつたときは、その合格を無効にするとともに、既に授与し、又は交付した合格証書その他当該合格を証明する書類を取り上げ、かつ、期間を定めてその後の資格認定を受けさせないことができる。
3
前二項の処分をしたときは、処分を受けた者の氏名及び住所を官報に公告する。
第3章
博物館協議会の委員の任命の基準を条例で定めるに当たつて参酌すべき基準
第18条
法第22条の文部科学省令で定める基準は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から任命することとする。
第19条
【申請の手続】
法第29条の規定により博物館に相当する施設として文部科学大臣又は都道府県の教育委員会の指定を受けようとする場合は、博物館相当施設指定申請書(別記
第9号様式により作成したもの)に次に掲げる書類等を添えて、国立の施設にあつては当該施設の長が、独立行政法人(
独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。
第21条において同じ。)が設置する施設にあつては当該独立行政法人の長が文部科学大臣に、都道府県立の施設にあつては当該施設の長(大学に附属する施設にあつては当該大学の長)が、その他の施設にあつては当該施設を設置する者(大学に附属する施設にあつては当該大学の長)が当該施設の所在する都道府県の教育委員会に、それぞれ提出しなければならない。
②
直接当該施設の用に供する建物及び土地の面積を記載した書面及び図面
③
当該年度における事業計画書及び予算の収支の見積に関する書類
④
当該施設の長及び学芸員に相当する職員の氏名を記載した書類
第20条
【指定要件の審査】
1
文部科学大臣又は都道府県の教育委員会は、博物館に相当する施設として指定しようとするときは、申請に係る施設が、次の各号に掲げる要件を備えているかどうかを審査するものとする。
①
博物館の事業に類する事業を達成するために必要な資料を整備していること。
②
博物館の事業に類する事業を達成するために必要な専用の施設及び設備を有すること。
④
一般公衆の利用のために当該施設及び設備を公開すること。
2
前項に規定する指定の審査に当つては、必要に応じて当該施設の実地について審査するものとする。
第21条
文部科学大臣又は都道府県の教育委員会の指定する博物館に相当する施設(以下「博物館相当施設」という。)が
第20条第1項に規定する要件を欠くに至つたときは、直ちにその旨を、国立の施設にあつては当該施設の長が、独立行政法人が設置する施設にあつては当該独立行政法人の長が文部科学大臣に、都道府県立の施設にあつては当該施設の長(大学に附属する施設にあつては当該大学の長)が、その他の施設にあつては当該施設を設置する者(大学に附属する施設にあつては当該大学の長)が当該施設の所在する都道府県の教育委員会に、それぞれ報告しなければならない。
第23条
文部科学大臣又は都道府県の教育委員会は、その指定した博物館相当施設に対し、
第20条第1項に規定する要件に関し、必要な報告を求めることができる。
第24条
【指定の取消】
文部科学大臣又は都道府県の教育委員会は、その指定した博物館相当施設が
第20条第1項に規定する要件を欠くに至つたものと認めたとき、又は虚偽の申請に基いて指定した事実を発見したときは、当該指定を取り消すものとする。
第25条
【学士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められる者】
第26条
【短期大学士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められる者】
第5条第2号及び
第9条第3号ロに規定する大学に二年以上在学し、六十二単位以上を修得した者には、次に掲げる者を含むものとする。
①
旧大学令、旧高等学校令、旧専門学校令又は旧教員養成諸学校官制の規定による大学予科、高等学校高等科、専門学校又は教員養成諸学校を修了し、又は卒業した者
第27条
【修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められる者】
第28条
【博士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められる者】
第9条第1号に規定する博士の学位を有する者には、次に掲げる者を含むものとする。
②
外国において博士の学位に相当する学位を授与された者
第29条
【専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認められる者】
第9条第1号に規定する専門職学位を有する者には、外国において専門職学位に相当する学位を授与された者を含むものとする。
附則
2
試験認定を受ける者のうち、博物館法の一部を改正する法律附則第三項の規定により学芸員となる資格を有する者にあつては、第六条第二項の規定にかかわらず、選択科目の試験を免除する。
附則
平成5年4月23日
2
この省令による改正後の学位規則第十二条の規定にかかわらず、同条に規定する報告の様式については、平成六年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則
平成8年8月28日
2
この省令の施行の日前に、改正前の博物館法施行令規則(以下「旧規則」という。)第一条第一項に規定する科目の単位の全部を修得した者は、改正後の博物館法施行規則(以下「新規則」という。)第一条に規定する科目の単位の全部を修得したものとみなす。
3
この省令の施行の日前に、次の表の上欄に掲げる旧規則第一条第一項に規定する試験科目の単位を修得した者は、下欄に掲げる新規則第一条に規定する科目の単位を修得したものとみなす。社会教育概論 一単位生涯学習概論 一単位博物館学 四単位博物館概論 二単位博物館経営論 一単位博物館資料論 二単位博物館情報論 一単位視聴覚教育 一単位視聴覚教育メディア論 一単位教育原理 一単位教育学概論 一単位
4
この省令の施行の日前に、次の表の上欄に掲げる旧規則第六条第二項に規定する科目に合格した者は、下欄に掲げる新規則第六条第二項に規定する科目に合格したものとみなす。社会教育概論生涯学習概論視聴覚教育視聴覚教育メディア論教育原理教育学概論
附則
平成12年10月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成18年3月31日
第2条
(助教授の在職に関する経過措置)
この省令の規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
附則
平成20年6月11日
この省令は、社会教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年六月十一日)から施行する。
附則
平成21年4月30日
2
この省令の施行の日前に、改正前の博物館法施行規則(以下「旧規則」という。)第一条に規定する博物館に関する科目(以下「旧科目」という。)の単位の全部を修得した者は、改正後の博物館法施行規則(以下「新規則」という。)第一条に規定する博物館に関する科目(以下「新科目」という。)の単位の全部を修得したものとみなす。
3
この省令の施行の日前から引き続き大学に在学している者で、当該大学を卒業するまでに旧科目の単位の全部を修得した者は、新科目の単位の全部を修得したものとみなす。
4
この省令の施行の日前から引き続き大学に在学している者で、当該大学を卒業するまでに次の表中新科目の欄に掲げる科目の単位を修得した者は、当該科目に相当する旧科目の欄に掲げる科目の単位を修得したものとみなす。新科目単位数旧科目単位数生涯学習概論二生涯学習概論一博物館概論二博物館概論二博物館経営論二博物館経営論一博物館資料論二博物館資料論二博物館教育論二教育学概論一博物館情報・メディア論二博物館情報論一視聴覚教育メディア論一博物館実習三博物館実習三博物館概論博物館経営論博物館資料論博物館情報・メディア論二二二二博物館学視聴覚教育メディア論六一博物館経営論博物館資料論博物館情報・メディア論二二二博物館学各論視聴覚教育メディア論四一
5
この省令の施行の日前に、次の表中旧科目の欄に掲げる科目の単位を修得した者が、新たに学芸員となる資格を得ようとする場合には、既に修得した旧科目の単位は、当該科目に相当する新科目の単位とみなす。旧科目単位数新科目単位数生涯学習概論一生涯学習概論二博物館概論二博物館概論二博物館経営論一博物館経営論二博物館資料論二博物館資料論二博物館情報論一博物館情報・メディア論二視聴覚教育メディア論一博物館実習三博物館実習三博物館学六博物館概論二博物館経営論二博物館資料論二博物館学視聴覚教育メディア論六一博物館概論博物館経営論博物館資料論博物館情報・メディア論二二二二博物館学各論四博物館経営論博物館資料論二二博物館学各論視聴覚教育メディア論四一博物館経営論博物館資料論博物館情報・メディア論二二二
6
この省令の施行の日前に、旧規則第六条第二項に規定する試験科目(以下「旧試験科目」という。)の全部(試験科目の免除を受けた者については、その免除を受けた科目を除く。)に合格した者は、新規則第六条第三項に規定する試験科目(次項において「新試験科目」という。)の全部に合格したものとみなす。
7
この省令の施行の日前から引き続き大学に在学している者のうち次に掲げる要件のいずれかに該当する者は、その願い出により、新試験科目の全部に合格したものとみなす。
8
この省令の施行の日前から引き続き専修学校の専門課程(旧規則第七条第一項の講習等を提供していたものに限る。以下この項及び第十一項において同じ。)に在学している者のうち次に掲げる要件のいずれかに該当する者は、その願い出により、新試験科目の全部に合格したものとみなす。
9
この省令の施行の日前に、次の表中旧試験科目の欄に掲げる科目に合格した者は、当該試験科目に相当する新試験科目の欄に掲げる科目に合格したものとみなす。旧試験科目新試験科目生涯学習概論生涯学習概論博物館学博物館概論博物館経営論博物館資料論博物館学視聴覚教育メディア論博物館概論博物館経営論博物館資料論博物館情報・メディア論文化史文化史美術史美術史考古学考古学民俗学民俗学自然科学史自然科学史物理物理化学化学生物学生物学地学地学
10
この省令の施行の日から平成二十四年十二月三十一日までの間に行う新規則第二章に定める試験認定において、旧規則第五条第二号から第四号までのいずれかに該当する者が、新規則第十二条第一項の筆記試験合格者となった場合は、新規則第十二条第一項の規定にかかわらず、文部科学大臣の認定を受けるに当たり、筆記試験合格者となった後から一年間学芸員補の職にあることを要しない。
11
この省令の公布の日前から引き続き専修学校の専門課程に在籍している者が、当該専修学校の専門課程を卒業して新規則第十二条第一項の筆記試験合格者となった場合は、新規則第十二条第一項の規定にかかわらず、文部科学大臣の認定を受けるに当たり、筆記試験合格者となった後から一年間学芸員補の職にあることを要しない。
附則
平成24年6月29日
1
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の一部及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
2
この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間における改正後の博物館法施行規則第十一条第一項第三号の規定の適用については、同号中「住民票の写し」とあるのは、「住民票の写し(日本の国籍を有しない者にあっては、住民票の写し又は出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律第四条の規定による廃止前の外国人登録法に規定する登録原票の写し若しくは登録原票記載事項証明書)」とする。