厚生労働省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
平成18年4月28日 改正
第1条
【趣旨等】
1
行政機関等に対して行うこととされ、又は行政機関等が行うこととしている厚生労働省の所管する法令の規定に基づく手続等を、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)第3条から第6条までの規定に基づき、電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行う場合については、他の法令(告示を含む。)、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則及び規程に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
2
行政機関等に対して行うこととされ、又は行政機関等が行うこととしている厚生労働省の所管する法令(告示を含む。)の規定に基づく手続等(法第3条から第6条までの適用を受けるものを除く。)を、電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行う場合については、他の法令(告示を含む。)、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則及び規程に特別の定めのある場合を除くほか、法第3条から第6条までの規定及び第3条から第8条までの規定の例による。この場合において、当該手続等が他の法令(法律及び政令を除き、告示を含む。)の規定により電磁的記録のみを使用して行うこととしているものであるときは、法第3条及び第4条並びに第3条第1項及び第6条第3項中「書面等」とあるのは「電磁的記録」と、第3条第1項及び第6条第3項中「記載すべき」とあるのは「記録すべき」と読み替えるものとする。
第3条
【申請等の入力事項等】
2
前項の規定により申請等が行われる場合において、行政機関等は、当該申請等につき規定した法令の規定により添付すべきこととされる書面等又は電磁的記録に記載され、若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項を、あわせて入力させることができる。
3
前二項に規定する入力は、行政機関等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続できる機能及び接続した際に当該行政機関等から付与されるプログラムを正常に稼働させられる機能(当該行政機関等からプログラムが付与される場合に限る。)を備えた電子計算機を使用して行わなければならない。
4
行政機関等は、申請等を行う者が、第2項に規定する事項を入力する場合において、次の各号に掲げるときは、当該申請等について規定した法令(法律及び政令を除き、告示を含む。次項において同じ。)の規定にかかわらず、当該各号に掲げる事項の入力を要しないこととすることができる。
②
電気通信回線を使用して行政機関等に登記情報(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第2条第1項に規定する登記情報をいう。)の利用を依頼するとき 当該登記情報に係る登記事項証明書に記載された事項
7
第1項の規定により申請等を行った者が法令(法律及び政令を除き、告示を含む。)の規定により収入印紙をもって納付しなければならないとされている手数料を納付するときは、当該手数料を収入印紙をもって納付しなければならないとする規定にかかわらず、当該手数料を現金で納付することができる。
第4条
【電子署名等】
1
前条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行政機関等が電子署名を要することとしている申請等を行おうとする者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、次のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。
6
前二項の規定により識別番号及び暗証番号を通知された者は、第4項の規定により届け出た事項その他の行政機関等が指定する事項に変更があったとき、暗証番号を変更するとき又は識別番号及び暗証番号の使用を廃止するときは、遅滞なく、行政機関等が指定する方法により届け出なければならない。
第6条
【処分通知等の入力事項等】
1
行政機関等は、法第4条第1項の規定により、電子情報処理組織による申請等に対する諾否の応答として処分通知等を行う場合には、当該処分通知等を受けるべき者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求めるときを除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
3
前二項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行おうとする行政機関等は、当該処分通知等につき規定した法令の規定により書面等に記載すべきこととされる事項を法第4条第1項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機から入力し、当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。この場合において、当該行政機関等は、当該処分通知等が電子署名を要するものと認めるときは、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該情報と併せて当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
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参照条文
第7条
【縦覧等の方法】
行政機関等は、法第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合においては、当該事項をインターネットを利用する方法、行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。
第8条
【作成等の方法】
行政機関等は、法第6条第1項の規定により電磁的記録の作成等をする場合においては、当該書面等に記載すべき又は記載された事項を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。