• 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則

厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則

平成24年9月28日 改正
第1章
総則
第1条
【事務の所轄】
石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「法」という。)第35条第1項の規定により労災保険適用事業主(同項の労災保険適用事業主をいう。以下同じ。)から徴収する一般拠出金(以下「一般拠出金」という。)に関する事務(第3項の事務を除く。)並びに次項の規定による労働基準監督署長及び公共職業安定所長に対する指揮監督に関する事務は、第2条の3の規定により官署支出官(予算決算及び会計令第1条第2号に規定する官署支出官をいう。以下同じ。)が行う法第38条第1項の規定により準用する労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第19条第6項の規定による還付金の還付に関する事務を除き、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(事業場が二以上の都道府県労働局の管轄区域にまたがる場合には、その事業の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長。以下「所轄都道府県労働局長」という。)が行う。
前項の事務のうち次章の規定による事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、次の区分に従い、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(事業場が二以上の労働基準監督署の管轄区域にまたがる場合には、その事業の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長。以下「所轄労働基準監督署長」という。)又は事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長(事業場が二以上の公共職業安定所の管轄区域にまたがる場合には、その事業の主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長。以下「所轄公共職業安定所長」という。)が行う。
徴収法第39条第1項に定める事業以外の事業(以下「一元適用事業」という。)のうち労働保険事務組合(徴収法第33条第3項の労働保険事務組合をいう。以下同じ。)に一般拠出金の納付その他一般拠出金に関する事項(以下「一般拠出金事務」という。)の処理を委託しないもの及び徴収法第3条の労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に係る労働保険の保険関係(以下「労災保険の保険関係」という。)が成立している事業のうち徴収法第39条第1項に定める事業並びに労災保険の保険関係のみが成立している事業に係る事務 所轄労働基準監督署長
一元適用事業のうち労働保険事務組合に一般拠出金事務の処理を委託するものに係る事務 所轄公共職業安定所長
一般拠出金及びこれに係る徴収金の徴収に関する事務は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(事業場が二以上の都道府県労働局の管轄区域にまたがる場合には、その事業の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官。以下「所轄都道府県労働局歳入徴収官」という。)が行う。
法第65条第66条第70条第71条第73条及び第74条に規定する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限のうち労働基準監督署の管轄区域に係るものは、当該労働基準監督署長に委任する。ただし、都道府県労働局長が自らその権限を行うことを妨げない。
法第59条第1項に規定する特別遺族給付金(以下「特別遺族給付金」という。)に関する事務は、厚生労働省労働基準局長の指揮監督を受けて、所轄都道府県労働局長が行う。
前項の事務のうち特別遺族給付金の支給に関する事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、所轄労働基準監督署長が行う。
参照条文
第2条
【対象疾病】
法第2条第2項の厚生労働省令で定める疾病は、じん肺管理区分が管理四に相当すると認められる者に係る石綿肺(石綿による健康被害の救済に関する法律施行令(以下「令」という。)第1条第1号に規定する疾病を除く。)、じん肺管理区分が管理二若しくは管理三に相当すると認められる者に係る石綿肺と合併したじん肺法施行規則第1条第1号から第5号までに掲げる疾病又は良性石綿胸水とする。
第2章
一般拠出金の納付の手続等
第2条の2
【一般拠出金申告書】
法第38条第1項の規定により読み替えて準用する徴収法第19条第1項及び第2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
労働保険番号
労災保険適用事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
賃金総額(法第37条第1項の賃金総額をいう。)
一般拠出金率(法第37条第3項の規定により定められる一般拠出金率をいう。)
法第38条第1項の規定により読み替えて準用する徴収法第19条第1項及び第2項の申告書は、一般拠出金申告書(様式第1号)とする。
第2条の3
【一般拠出金の還付】
労災保険適用事業主が、法第38条第1項の規定により準用する徴収法第19条第4項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して十日以内に、既に納付した一般拠出金の額のうち、同項の規定による通知を受けた一般拠出金の額を超える額(以下「超過額」という。)の還付を請求したときは、官署支出官又は事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計資金前渡官吏(以下「所轄都道府県労働局資金前渡官吏」という。)は、その超過額を還付するものとする。
前項の規定による請求は、一般拠出金還付請求書(様式第2号)を官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏(第2条の5第2項第1号の1般拠出金に係る一般拠出金還付請求書にあっては、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長を経由して官署支出官又は所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局資金前渡官吏)に提出することによって行わなければならない。
参照条文
第2条の4
【一般拠出金の充当】
前条第2項の請求がない場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、前条第1項の超過額を未納の一般拠出金その他法第38条第1項において準用する徴収法の規定による徴収金又はその保険年度の労働保険料(徴収法第10条第2項の労働保険料をいう。以下この条において同じ。)若しくは未納の労働保険料その他徴収法の規定による徴収金に充当するものとする。
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、前項の規定により、未納の一般拠出金その他法第38条第1項の規定により準用する徴収法の規定による徴収金又はその保険年度の労働保険料若しくは未納の労働保険料その他徴収法の規定による徴収金に充当したときは、その旨を労災保険適用事業主に通知しなければならない。
第2条の5
【一般拠出金の申告及び納付】
一般拠出金申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
前項の規定による申告書の提出は、次の区分に従い、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。以下同じ。)、年金事務所(日本年金機構法第29条の年金事務所をいう。以下同じ。)又は労働基準監督署を経由して行うことができる。
一般拠出金申告書(法第38条第1項の規定により準用する徴収法第21条の2第1項の承認を受けて一般拠出金の納付を金融機関に委託して行う場合に提出するものを除く。次号及び第3号において同じ。)であって、第1条第2項第1号の事業(事業の期間が予定される事業(以下「有期事業」という。)以外の事業(労働保険事務組合に一般拠出金事務の処理が委託されているものを除く。)に限る。)についての一般拠出金に係るもの(厚生年金保険法による厚生年金保険又は健康保険法による健康保険の適用事業所(以下「社会保険適用事業所」という。)の事業主が法第38条第1項の規定により読み替えて準用する徴収法第19条第1項の規定により六月一日から四十日以内に提出するものに限る。) 日本銀行、年金事務所又は労働基準監督署
一般拠出金申告書であって、第1条第2項第1号の事業についての一般拠出金に係るもの(第1号に掲げるものを除く。) 日本銀行又は労働基準監督署
一般拠出金申告書であって、第1条第2項第2号の事業についての一般拠出金に係るもの 日本銀行
法第38条第1項の規定により準用する徴収法第21条の2第1項の承認を受けて一般拠出金の納付を金融機関に委託して行う場合に提出する一般拠出金申告書であって、第1条第2項第1号の事業についての一般拠出金に係るもの 労働基準監督署
一般拠出金その他法第38条第1項の規定により準用する徴収法の規定による徴収金は、次の区分に従い、日本銀行又は都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏(以下「都道府県労働局収入官吏」という。)若しくは労働基準監督署労働保険特別会計収入官吏(以下「労働基準監督署収入官吏」という。)に納付しなければならない。
第1条第2項第1号の事業についての一般拠出金及びこれに係る徴収金 日本銀行又は都道府県労働局収入官吏若しくは労働基準監督署収入官吏
第1条第2項第2号の事業についての一般拠出金及びこれに係る徴収金 日本銀行又は都道府県労働局収入官吏
一般拠出金その他法第38条第1項の規定により準用する徴収法の規定による徴収金の納付は、納入告知書に係るものを除き納付書によって行わなければならない。
法第38条第1項の規定により準用する徴収法第21条第3項において準用する徴収法第17条第2項及び法第38条第1項の規定により準用する徴収法第19条第4項の規定による通知は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が納入告知書によって行わなければならない。
参照条文
第2条の6
【労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の準用】
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「徴収則」という。)第38条の2から第38条の5までの規定は口座振替による一般拠出金の納付について、徴収則第61条の規定は一般拠出金その他法第38条第1項の規定により準用する徴収法の規定による徴収金に関する公示送達について、徴収則第62条第3項の規定は一般拠出金事務の処理の委託を受けることができる事業の行われる地域についての指示について、徴収則第72条の規定は法第38条第1項の規定により準用する徴収法又はこの章の規定による書類について、徴収則第73条及び第78条第2項の規定は労災保険適用事業主の代理人について、徴収則第74条の規定は法第38条第1項の規定により読み替えて準用する徴収法第42条の規定による命令について、徴収則第75条の規定は徴収法第38条第1項の規定により準用する徴収法第43条第2項の証票について、それぞれ準用する。この場合において、徴収則第38条の2中「事業主」とあるのは「労災保険適用事業主」と、「所轄都道府県労働局歳入徴収官」とあるのは「厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(以下「石綿則」という。)第1条第2項第1号の事業の労災保険適用事業主にあつては所轄労働基準監督署長を経由して、石綿則第1条第2項第2号の事業の労災保険適用事業主にあつては所轄公共職業安定所長を経由して、所轄都道府県労働局歳入徴収官」と、徴収則第38条の4中「法第15条第1項又は第2項の規定により納付すべき労働保険料及び法第18条の規定により延納する場合における法第15条第1項又は第2項の労働保険料並びに法第19条第3項の規定により納付すべき労働保険料」とあるのは「石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「石綿健康被害救済法」という。)第38条第1項の規定により読み替えて準用する法第19条第3項の規定により納付すべき一般拠出金」と、徴収則第38条の5中「第38条の3」とあるのは「石綿則第2条の6の規定により読み替えて準用する第38条の3」と、徴収則第72条中「事業主」とあるのは「労災保険適用事業主」と、「この省令」とあるのは「石綿則第2章」と、「三年間(第64条第3号の帳簿にあつては、四年間)」とあるのは「三年間」と、徴収則第73条第1項中「この省令」とあるのは「石綿則第2章」と、同条第2項中「様式第23号」とあるのは「石綿則様式第3号」と、徴収則第75条中「様式第24号」とあるのは「石綿則様式第4号」と、徴収則第78条第2項中「第4条第2項第5条第2項又は」とあるのは「石綿則第2条の6の規定により読み替えて準用する」と、それぞれ読み替えるものとする。
第2条の7
【帳簿の備付け】
法第38条第3項の規定により準用する徴収法第36条の規定により労働保険事務組合が備えておかなければならない帳簿は、次のとおりとする。
労働保険事務等処理委託事業主名簿(様式第5号
労働保険料等徴収及び納付簿(様式第6号
第2条の8
【委託等の届出】
労働保険事務組合は、一般拠出金事務の処理の委託があったときは、遅滞なく、労働保険事務等処理委託届(様式第7号)を、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長(労働保険事務組合であって、労災保険適用事業主から処理を委託される一般拠出金事務が労災保険の保険関係が成立している事業のうち徴収法第39条第1項に定める事業のみに係るものについては、その主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長)を経由して、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
前項の規定は、一般拠出金事務の処理の委託の解除について準用する。この場合において、同項中「労働保険事務等処理委託届(様式第7号)」とあるのは、「労働保険事務等処理委託解除届(様式第8号)」と読み替えるものとする。
参照条文
第2条の9
【管轄の特例】
労働保険事務組合にその処理を委託された一般拠出金事務については、当該労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び公共職業安定所長並びに都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(労働保険事務組合であって、労災保険適用事業主から処理を委託される一般拠出金事務が労災保険の保険関係が成立している事業のうち徴収法第39条第1項に定める事業のみに係るものについては、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長並びに都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官)を、それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄公共職業安定所長並びに所轄都道府県労働局歳入徴収官(労働保険事務組合であって、労災保険適用事業主から処理を委託される一般拠出金事務が労災保険の保険関係が成立している事業のうち徴収法第39条第1項に定める事業のみに係るものについては、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長並びに所轄都道府県労働局歳入徴収官)とする。
第2条の10
【電子情報処理組織による申告書等の提出】
この章の規定により、労災保険適用事業主が官署支出官、労働基準監督署長若しくは公共職業安定所長又は都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官若しくは都道府県労働局労働保険特別会計資金前渡官吏(以下この条において「労働基準監督署長等」という。)に対して行う申告書、請求書、申出に係る書面等の提出(以下この条において「申告書等の提出」という。)について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下「社会保険労務士等」という。)が、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「情報通信技術利用法」という。)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法第2条第1項第1号の2の規定に基づき当該申告書等の提出を労災保険適用事業主に代わって行う場合には、当該社会保険労務士等が当該労災保険適用事業主の職務を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録(情報通信技術利用法第2条第5号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を当該申告書等の提出と併せて送信することをもって、厚生労働省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第4条第1項の規定にかかわらず、電子署名を行い、同項各号に掲げる電子証明書を当該申告書等の提出と併せて送信することに代えることができる。
この章の規定により、労災保険適用事業主が労働基準監督署長等に対して行う申告書等の提出について、労働保険事務組合が、情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第38条第2項の規定に基づき労災保険適用事業主の委託を受けて処理する場合には、当該労働保険事務組合が当該労災保険適用事業主が行うべき一般拠出金事務の委託を受けていることにつき証明することができる電磁的記録を当該申告書等の提出と併せて送信することをもって、厚生労働省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第4条第1項の規定にかかわらず、電子署名を行い、同項各号に掲げる電子証明書を当該申告書等の提出と併せて送信することに代えることができる。
第2条の8の規定により、労働保険事務組合が、都道府県労働局長に対して行う届書の提出を情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う場合には、当該届書に係る労災保険適用事業主からの一般拠出金事務の処理の委託又はその解除があったことにつき証明することができる電磁的記録を当該届書の提出と併せて送信することをもって、厚生労働省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第4条第2項の規定にかかわらず、当該労災保険適用事業主の電子署名が行われた情報及び当該電子署名に係る同条第1項各号に掲げる電子証明書を当該届書の提出と併せて送信することに代えることができる。
第3章
特別遺族給付金の請求の手続等
第3条
【特別遺族年金を受ける遺族の障害の状態】
法第60条第1項第2号ニの厚生労働省令で定める障害の状態は、労働者災害補償保険法施行規則第15条に規定する障害の状態とする。
参照条文
第4条
【法第六十九条第二項及び令第十七条の規定により読み替えて適用する徴収法の特定疾病等】
法第69条第2項の規定により読み替えて適用する徴収法第12条第3項及び令第17条の規定により読み替えて適用する徴収法第20条第1項の厚生労働省令で定める疾病は、次の表の第二欄に掲げる疾病とし、法第69条第2項の規定により読み替えて適用する徴収法第12条第3項及び令第17条の規定により読み替えて適用する徴収法第20条第1項の厚生労働省令で定める事業の種類は、同表の第二欄に掲げる疾病に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる事業とし、法第69条第2項の規定により読み替えて適用する徴収法第12条第3項及び令第17条の規定により読み替えて適用する徴収法第20条第1項の厚生労働省令で定める者は、同表の第三欄に掲げる事業の種類に応じ、それぞれ同表の第四欄に定める者とする。
石綿による中皮腫又は気管支若しくは肺の悪性新生物港湾貨物取扱事業又は港湾荷役業第三欄に掲げる事業の種類に属する労災保険適用事業主を異にする二以上の事業場において石綿にさらされる業務に従事し、又は従事したことのある死亡労働者等であって、当該死亡労働者等について第二欄に掲げる疾病の発生の原因となった業務に従事した最後の事業場の事業主に日々又は二月以内の期間を定めて使用され、又は使用されたもの(二月を超えて使用されるに至ったものを除く。)
建設の事業第三欄に掲げる事業の種類に属する労災保険適用事業主を異にする二以上の事業場において石綿にさらされる業務に従事し、又は従事したことのある死亡労働者等であって、当該死亡労働者等について第二欄に掲げる疾病の発生の原因となった業務に従事した最後の事業場において当該業務に従事した期間(当該死亡労働者等が、当該最後の事業場に使用されるまでの間引き続いて当該最後の事業場の事業主の他の事業場に使用されていた場合にあっては、当該使用されていた期間のうち当該業務に従事した期間を通算した期間。次項の第四欄において「特定業務従事期間」という。)が第一欄に掲げる疾病のうち石綿による中皮腫については一年、石綿による気管支又は肺の悪性新生物については十年に満たないもの
じん肺管理区分が管理四に相当すると認められる者に係る石綿肺又はじん肺管理区分が管理二若しくは管理三に相当すると認められる者に係る石綿肺と合併したじん肺法施行規則第1条第1号から第5号までに掲げる疾病建設の事業第三欄に掲げる事業の種類に属する労災保険適用事業主を異にする二以上の事業場において石綿にさらされる業務に従事し、又は従事したことのある死亡労働者等であって、特定業務従事期間が三年に満たないもの
参照条文
第5条
【法第六十九条第二項及び令第十七条の規定により読み替えて適用する徴収法における特別遺族年金の額の算定】
法第69条第2項の規定により読み替えて適用する徴収法第12条第3項及び令第17条の規定により読み替えて適用する徴収法第20条第1項の厚生労働省令で定めるところにより算定する特別遺族年金(法第59条第2項の特別遺族年金をいう。以下同じ。)の額は、千二百万円とする。
参照条文
第6条
【特別遺族年金の請求】
特別遺族年金の支給を受けようとする者(次条第1項の規定に該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
死亡労働者等の氏名及び生年月日
請求人及び請求人以外の特別遺族年金を受けることができる遺族の氏名、生年月日、住所、死亡労働者等との関係及び第3条に規定する障害の状態の有無
事業の名称及び事業場の所在地
死亡の年月日
第3号の事業場において石綿にさらされる業務に従事した期間及びその内容
第3号の事業場以外の事業場における石綿にさらされる業務に係る従事歴がある場合にあっては、その従事した期間及びその内容
特別遺族年金の支給を受けることとなる場合において当該特別遺族年金の払渡しを受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号又は当該特別遺族年金の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行(郵政民営化法第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所若しくは郵便局(簡易郵便局法第2条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。以下同じ。)の名称
前項第5号に掲げる事項については、労災保険適用事業主の証明を受けなければならない。
第1項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。
死亡労働者等に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書又は検視調書に記載してある事項についての戸籍法第48条第2項の規定により発行される証明書(当該証明書を得ることができない正当な理由があるときはこれに代わる適当な書類)
請求人及び第1項第2号の遺族と死亡労働者等との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
請求人又は第1項第2号の遺族が死亡労働者等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類
請求人及び第1項第2号の遺族(死亡労働者等の死亡の当時胎児であった子を除く。)が死亡労働者等の収入によって生計を維持していたことを証明することができる書類
請求人及び第1項第2号の遺族のうち、第3条に規定する障害の状態にあることにより特別遺族年金を受けることができる遺族である者については、その者が死亡労働者等の死亡の時から引き続きその障害の状態にあることを証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料
第1項第2号の遺族のうち、請求人と生計を同じくしている者については、その事実を証明することができる書類
第7条
法第61条第1項後段又は法第64条第2項の規定により準用する労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)第16条の5第1項後段の規定により新たに特別遺族年金の受給権者となった者は、その先順位者が既に特別遺族年金の支給の決定を受けた後に特別遺族年金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
死亡労働者等の氏名及び生年月日
請求人の氏名、生年月日、住所及び死亡労働者等との関係
請求人と生計を同じくしている特別遺族年金を受けることができる遺族の氏名
特別遺族年金の支給を受けることとなる場合において当該特別遺族年金の払渡しを受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号又は当該特別遺族年金の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行の営業所若しくは郵便局の名称
前項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。
請求人及び前項第3号の遺族と死亡労働者等との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
請求人及び前項第3号の遺族のうち、第3条に規定する障害の状態にあることにより特別遺族年金を受けることができる遺族である者については、その者が死亡労働者等の死亡の時から引き続きその障害の状態にあることを証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料
前項第3号の遺族については、その者が請求人と生計を同じくしていることを証明することができる書類
参照条文
第8条
【請求等についての代表者】
特別遺族年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、これらの者は、そのうち一人を、特別遺族年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむをえない事情のため代表者を選任することができないときは、この限りでない。
前項の規定により代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。この場合においては、併せてその代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。
参照条文
第9条
【特別遺族一時金の請求】
法第59条第2項の特別遺族一時金(以下「特別遺族一時金」という。)の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
死亡労働者等の氏名及び生年月日
請求人の氏名、生年月日、住所及び死亡労働者等との関係
法第62条第1号の場合にあっては、次に掲げる事項
事業の名称及び事業場の所在地
死亡の年月日
イの事業場において石綿にさらされる業務に従事した期間及びその内容
イの事業場以外の事業場における石綿にさらされる業務に係る従事歴がある場合にあっては、その従事した期間及びその内容
前項第3号ハに掲げる事項については、労災保険適用事業主の証明を受けなければならない。
第1項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
請求人が死亡労働者等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類
請求人が死亡労働者等の収入によって生計を維持していた者であるときは、その事実を証明することができる書類
法第62条第1号の場合にあっては、次に掲げる書類
死亡労働者等に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書又は検視調書に記載してある事項についての戸籍法第48条第2項の規定により発行される証明書(当該証明書を得ることができない正当な理由があるときはこれに代わる適当な書類)
請求人と死亡労働者等との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
法第62条第2号の場合において、請求人が特別遺族年金を受けることができる遺族であったことがないときは、前号ロに掲げる書類
前条の規定は、特別遺族一時金の請求及び受領についての代表者の選任及び解任について準用する。
第10条
【特別遺族給付金に関する処分の通知等】
所轄労働基準監督署長は、特別遺族給付金の支給に関する処分を行ったときは、遅滞なく、文書で、その内容を請求人又は受給権者若しくは受給権者であった者(次項において「請求人等」という。)に通知しなければならない。
所轄労働基準監督署長は、特別遺族給付金の支給に関する処分を行ったときは、請求人等から提出された書類その他の資料のうち返還を要する書類その他の物件があるときは、遅滞なく、これを返還するものとする。
第11条
【特別遺族年金証書】
所轄労働基準監督署長は、特別遺族年金の支給の決定の通知をするときは、次に掲げる事項を記載した特別遺族年金証書(様式第9号)を当該受給権者に交付しなければならない。
特別遺族年金証書の番号
受給権者の氏名及び生年月日
支給の請求をした年月日
第12条
特別遺族年金証書を交付された受給権者は、当該特別遺族年金証書を亡失し若しくは著しく損傷し、又は受給権者の氏名に変更があったときは、特別遺族年金証書の再交付を所轄労働基準監督署長に請求することができる。
前項の請求をしようとする受給権者は、次に掲げる事項を記載した請求書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
特別遺族年金証書の番号
亡失、損傷又は氏名の変更の事由
特別遺族年金証書を損傷したことにより前項の請求書を提出するときはこれにその損傷した特別遺族年金証書を、受給権者の氏名に変更があったことにより前項の請求書を提出するときはこれに氏名の変更前に交付を受けた特別遺族年金証書及びその変更の事実を証明することができる戸籍の謄本又は抄本を添えなければならない。
特別遺族年金証書の再交付を受けた受給権者は、その後において亡失した特別遺族年金証書を発見したときは、遅滞なく、発見した特別遺族年金証書を所轄労働基準監督署長に返納しなければならない。
第13条
特別遺族年金証書を交付された受給権者又はその遺族は、特別遺族年金を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該特別遺族年金証書を所轄労働基準監督署長に返納しなければならない。
第14条
【特別遺族年金の受給権者の定期報告】
特別遺族年金の受給権者は、毎年、厚生労働大臣が指定する日(次項において「指定日」という。)までに、次に掲げる事項を記載した報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長があらかじめその必要がないと認めて通知したときは、この限りでない。
受給権者の氏名及び住所
その者と生計を同じくしている特別遺族年金を受けることができる遺族の氏名
受給権者及び前号の遺族のうち第3条に規定する障害の状態にあることにより特別遺族年金を受けることができる遺族である者のその障害の状態の有無
前項の報告書には、指定日前一月以内に作成された次に掲げる書類を添えなければならない。
受給権者及び前項第2号の遺族の戸籍の謄本又は抄本
前項第2号の遺族については、その者が受給権者と生計を同じくしていることを証明することができる書類
前項第3号の遺族については、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
第15条
【特別遺族年金の受給権者の届出】
特別遺族年金の受給権者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
受給権者の氏名及び住所に変更があった場合
法第61条第1項第2号に該当すること(法第60条第1項第3号ニに掲げる要件に該当する場合を除く。)により特別遺族年金を受ける権利が消滅した場合
特別遺族年金の受給権者と生計を同じくしている特別遺族年金を受けることができる遺族(法第60条第1項第3号ニに掲げる要件に該当する遺族を除く。)の数に増減を生じた場合
前項第1号に規定する場合に該当するときは、同項の届出は、特別遺族年金の受給権者の住所を管轄する労働基準監督署長を経由して行うことができる。
特別遺族年金の受給権者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
第1項又は前項の届出をする場合には、当該文書に、その事実を証明することができる書類その他の資料を添えなければならない。
所轄労働基準監督署長は、前項の規定により提出された書類その他の資料のうち返還を要する書類その他の物件があるときは、遅滞なく、これを返還するものとする。
参照条文
第16条
【特別遺族年金の払渡希望金融機関等の変更の届出】
特別遺族年金の受給権者は、その払渡しを受ける金融機関又は郵便局を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
特別遺族年金証書の番号
受給権者の氏名及び住所
新たに特別遺族年金の払渡しを受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号又は新たに特別遺族年金の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行の営業所若しくは郵便局の名称
前条第2項の規定は、前項の届出について準用する。
第17条
【労災保険適用事業主の助力等】
労災保険適用事業主は、特別遺族給付金の支給を受けるべき者から特別遺族給付金を受けるために必要な証明を求められたときは、速やかに証明をしなければならない。
参照条文
第18条
【労災保険適用事業主の意見申出】
労災保険適用事業主は、当該労災保険適用事業主の事業に係る特別遺族給付金の支給の請求について、所轄労働基準監督署長に意見を申し出ることができる。
前項の意見の申出は、次に掲げる事項を記載した書面を所轄労働基準監督署長に提出することにより行うものとする。
労働保険番号
労災保険適用事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
死亡労働者等の氏名及び生年月日
死亡労働者等の死亡の年月日
労災保険適用事業主の意見
第19条
【未支給の特別遺族給付金】
法第64条第1項の規定により読み替えて準用する労災保険法第11条第1項の規定により未支給の特別遺族給付金の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
死亡した受給権者の氏名及び死亡の年月日
請求人の氏名、住所及び死亡した受給権者(未支給の特別遺族給付金が特別遺族年金であるときは、死亡労働者等)との関係
未支給の特別遺族給付金の種類
前項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。
死亡労働者等に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書又は検視調書に記載してある事項についての戸籍法第48条第2項の規定により発行される証明書(当該証明書を得ることができない正当な理由があるときはこれに代わる適当な書類)
未支給の特別遺族給付金が特別遺族年金であるときは、次に掲げる書類その他の資料
請求人と死亡労働者等との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
請求人が第3条の障害の状態にあることにより特別遺族年金を受けることができる遺族であるときは、その者が死亡労働者等の死亡の時から引き続き当該障害の状態にあることを証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料
未支給の特別遺族給付金が特別遺族一時金であるときは、次に掲げる書類
請求人と死亡した受給権者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
請求人が死亡した受給権者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類
請求人が死亡した受給権者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類
請求人は、法第64条第1項の規定により読み替えて準用する労災保険法第11条第1項の規定による請求と併せて、当該請求人に係る特別遺族給付金の支給を請求する場合において、前二項の規定により提出すべき書類その他の資料の全部又は一部に相当する書類その他の資料を当該特別遺族給付金の支給を請求するために提出したときは、その限度において、前二項の規定により提出すべき書類その他の資料を提出しないことができる。
第20条
【過誤払による返還金債権への充当】
法第64条第2項の規定により読み替えて準用する労災保険法第12条の2の規定による特別遺族年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができる。
特別遺族年金の受給権者の死亡に係る特別遺族年金又は特別遺族一時金の受給権者が、当該特別遺族年金の受給権者の死亡に伴う当該特別遺族年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
特別遺族年金の受給権者が、同一の事由による同順位の特別遺族年金の受給権者の死亡に伴う当該特別遺族年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
第21条
【所在不明による支給停止の申請】
法第64条第2項の規定により準用する労災保険法第16条の5第1項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出することによって行わなければならない。
所在不明者の氏名、最後の住所及び所在不明となった年月日
申請人の氏名及び住所
申請人が所在不明者と同順位者であるときは、申請人の年金証書の番号
前項の申請書には、所在不明者の所在が一年以上明らかでないことを証明することができる書類を添えなければならない。
第22条
【所在不明による支給停止の解除の申請】
法第64条第2項の規定により準用する労災保険法第16条の5第2項の規定による申請は、申請書及び特別遺族年金証書を、所轄労働基準監督署長に提出することによって行わなければならない。
第23条
【事業主から受けた損害賠償についての届出等】
死亡労働者等の遺族が、当該死亡労働者等を使用していた労災保険適用事業主から民法その他の法律による損害賠償(以下この条において「損害賠償」という。)を受けることができる場合であって、特別遺族給付金の支給を受けるべきときに、同一の事由について、損害賠償を受けたときは、次に掲げる事項を記載した届書を、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
死亡労働者等の氏名及び生年月日
損害賠償を受けた者の氏名、住所及び死亡労働者等との関係
事業の名称及び事業場の所在地
損害賠償の受領額及びその受領状況
前各号に掲げるもののほか、法第65条の規定により行われる特別遺族給付金の支給停止又は減額の基礎となる事項
前項第3号から第5号までに掲げる事項については、死亡労働者等を使用していた労災保険適用事業主の証明を受けなければならない。
第17条の規定は、前項の規定による労災保険適用事業主の証明について準用する。
第24条
【費用の納付】
法第66条第1項の規定による徴収金は、日本銀行又は都道府県労働局若しくは労働基準監督署に納付しなければならない。
第25条
【公示送達の方法】
法第66条第4項の規定により準用する徴収法第30条の規定により国税徴収の例によることとされる徴収金に関する公示送達は、都道府県労働局長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨をその都道府県労働局の掲示場に掲示して行う。
第26条
【報告の請求等】
法第70条第73条第1項及び第74条第1項の規定による報告等の請求並びに法第71条の規定による命令は、所轄都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長が文書によって行うものとする。
第27条
【証明書の様式】
法第73条第4項及び第74条第2項の規定により準用された法第45条第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、それぞれ様式第10号及び様式第11号によるものとする。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、石綿による健康被害の救済に関する法律の施行の日(平成十八年三月二十七日)から施行する。
附則
平成19年3月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第2条
(委託等の届出等に関する特例)
この省令の施行の際現に労働保険事務組合(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第三十三条第三項の労働保険事務組合をいう。以下同じ。)が第二条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧徴収則」という。)第六十条第一項の規定による届出をしている場合であって、当該届出に係る労災保険適用事業主(石綿による健康被害の救済に関する法律第三十五条第一項の労災保険適用事業主をいう。以下同じ。)から当該労働保険事務組合に一般拠出金事務(第一条の規定による改正後の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(以下「新石綿則」という。)第一条第二項第一号の一般拠出金事務をいう。)の処理の委託があったときは、当該労働保険事務組合は、新石綿則第二条の八第一項の規定による届出をすることを要しない。
第3条
この省令の施行の際現に労災保険適用事業主が労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十一条第二項の規定による届出をしている場合であって、当該労災保険適用事業主が当該届出に係る代理人に新石綿則第二章の規定によって当該労災保険適用事業主が行わなければならない事項を当該代理人に行わせるときは、当該労災保険適用事業主は、新石綿則第二条の六の規定により準用する労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十一条第二項の規定による届出をすることを要しない。
第4条
(様式に関する経過措置)
旧徴収則第七十三条の規定による証票は、当分の間、第二条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)第七十三条の規定による証票とみなす。
第5条
この省令の施行の際現に提出されている旧徴収則様式第六号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、旧徴収則様式第七号による一括有期事業報告書、旧徴収則様式第八号による労働保険料還付請求書、旧徴収則様式第十七号による労働保険事務処理委託解除届、旧徴収則様式第十八号による労働保険事務処理委託事業主名簿、旧徴収則様式第十九号による労働保険料等徴収及び納付簿並びに旧徴収則様式第二十三号による代理人選任・解任届は、それぞれ、新徴収則様式第六号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、新徴収則様式第七号による一括有期事業報告書、新徴収則様式第八号による労働保険料還付請求書、新徴収則様式第十七号による労働保険事務等処理委託解除届、新徴収則様式第十八号による労働保険事務等処理委託事業主名簿、新徴収則様式第十九号による労働保険料等徴収及び納付簿並びに新徴収則様式第二十三号による代理人選任・解任届とみなす。
第6条
この省令の施行の際現に存する第一条の規定による改正前の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則及び旧徴収則に定める様式による用紙は、当分の間、必要な改定をした上、これを使用することができる。
附則
平成19年9月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
附則
平成20年3月31日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧徴収則」という。)様式第一号による保険関係成立届、労働保険事務等処理委託届及び任意加入申請書、旧徴収則様式第二号による名称、所在地等変更届、旧徴収則様式第四号による下請負人を事業主とする認可申請書、旧徴収則様式第五号の二による継続被一括事業名称・所在地変更届並びに旧徴収則様式第七号(甲)による一括有期事業報告書(建設の事業)並びにこの省令による改正前の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則様式第七号による労働保険事務等処理委託届は、それぞれ、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)様式第一号による保険関係成立届、労働保険事務等処理委託届及び任意加入申請書、新徴収則様式第二号による名称、所在地等変更届、新徴収則様式第四号による下請負人を事業主とする認可申請書、新徴収則様式第五号の二による継続被一括事業名称・所在地変更届並びに新徴収則様式第七号(甲)による一括有期事業報告書(建設の事業)並びにこの省令による改正後の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(以下「新石綿則」という。)様式第七号による労働保険事務等処理委託届とみなす。
新徴収則第四条第二項の規定による保険関係成立届、新徴収則第五条第二項の規定による名称、所在地等変更届、新徴収則第八条の規定による下請負人を事業主とする認可申請書、新徴収則第十条第四項の規定による継続被一括事業名称・所在地変更届、新徴収則第三十四条の規定による一括有期事業報告書(建設の事業)、新徴収則第六十条第一項の規定による労働保険事務等処理委託届、新徴収則附則第二条第一項の規定による任意加入申請書及び新石綿則第二条の八第一項の規定による労働保険事務等処理委託届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則
平成22年7月1日
この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。
附則
平成22年9月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。
附則
平成23年1月13日
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に提出されている第一条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧徴収則」という。)様式第六号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書並びに旧徴収則様式第十七号による労働保険事務等処理委託解除届並びに第二条の規定による改正前の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(以下「旧石綿則」という。)様式第一号による一般拠出金申告書及び旧石綿則様式第八号による労働保険事務等処理委託解除届は、それぞれ、第一条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)様式第六号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書並びに新徴収則様式第十七号による労働保険事務等処理委託解除届、第二条の規定による改正後の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(以下「新石綿則」という。)様式第一号による一般拠出金申告書及び新石綿則様式第八号による労働保険事務等処理委託解除届とみなす。
新徴収則第二十四条第三項の規定による概算保険料申告書、新徴収則第二十五条第三項の規定による増加概算保険料申告書、新徴収則第三十三条第二項の規定による確定保険料申告書及び新徴収則第六十四条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定による労働保険事務等処理委託解除届並びに新石綿則第二条の二第二項の規定による一般拠出金申告書及び新石綿則第二条の八第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定による労働保険事務等処理委託解除届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。
附則
平成23年1月31日
この省令は、平成二十三年二月一日から施行する。
附則
平成23年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年9月11日
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
この省令の施行の際現に提出されている第一条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧徴収則」という。)様式第一号による保険関係成立届、労働保険事務等処理委託届及び任意加入申請書、旧徴収則様式第四号による下請負人を事業主とする認可申請書、旧徴収則様式第六号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書並びに旧徴収則様式第八号による労働保険料還付請求書並びに第二条の規定による改正前の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(以下「旧石綿則」という。)様式第一号による一般拠出金申告書、旧石綿則様式第二号による一般拠出金還付請求書及び旧石綿則様式第七号による労働保険事務等処理委託届は、それぞれ、第一条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)様式第一号による保険関係成立届、労働保険事務等処理委託届及び任意加入申請書、新徴収則様式第四号による下請負人を事業主とする認可申請書、新徴収則様式第六号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書並びに新徴収則様式第八号による労働保険料還付請求書並びに第二条の規定による改正後の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(以下「新石綿則」という。)様式第一号による一般拠出金申告書、新石綿則様式第二号による一般拠出金還付請求書及び新石綿則様式第七号による労働保険事務等処理委託届とみなす。
新徴収則第四条第二項の保険関係成立届、新徴収則第八条の下請負人を事業主とする認可申請書、新徴収則第二十四条第三項の概算保険料申告書、新徴収則第二十五条第三項の増加概算保険料申告書、新徴収則第三十三条第二項の確定保険料申告書、新徴収則第三十六条第二項の労働保険料還付請求書、新徴収則第六十四条第一項の労働保険事務等処理委託届及び新徴収則附則第二条第一項の任意加入申請書並びに新石綿則第二条の二第二項の一般拠出金申告書、新石綿則第二条の三第二項の一般拠出金還付請求書及び新石綿則第二条の八第一項の労働保険事務等処理委託届は、当分の間、なお旧徴収則及び旧石綿則の相当様式によることができる。
附則
平成24年9月28日
この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。

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