厚生労働省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則
平成19年1月29日 制定
第1条
【児童福祉法施行規則の特例】
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(以下「法」という。)第11条第1項の道州制特別区域計画を作成した特定広域団体の区域においては、法第7条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公告の日(以下「公告の日」という。)以後は、児童福祉法施行規則第14条中「開設者(国を除く。以下同じ。)」とあるのは、「開設者」とする。
第2条
【生活保護法施行規則の特例】
1
法第12条第1項の道州制特別区域計画を作成した特定広域団体の区域においては、公告の日以後は、生活保護法施行規則第10条第1項中「医療機関(国の開設した医療機関を除く。以下この条において同じ。)」とあるのは、「医療機関」とする。
2
法第12条第2項の道州制特別区域計画を作成した特定広域団体の区域においては、公告の日以後は、生活保護法施行規則第10条の2第1項中「介護機関(国の開設した介護機関を除く。以下この条において同じ。)」とあるのは、「介護機関」とする。
第3条
【調理師法施行規則の特例】
法第14条第1項の道州制特別区域計画を作成した特定広域団体の区域においては、公告の日以後は、調理師法施行規則第5条中「厚生労働大臣」とあるのは「道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第2条第1項に規定する特定広域団体(以下単に「特定広域団体」という。)の知事」と、同令第8条、第10条及び第11条中「厚生労働大臣」とあるのは「特定広域団体の知事」とする。
第4条
【母子保健法施行規則の特例】
法第15条第1項の道州制特別区域計画を作成した特定広域団体の区域においては、公告の日以後は、母子保健法施行規則第12条中「開設者(国を除く。以下同じ。)」とあるのは、「開設者」とする。