母子保健法施行規則
平成25年3月30日 改正
第10条
【指定の申請】
1
法第20条第5項の規定による都道府県知事(地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)にあつては、市長とする。以下同じ。)の指定を受けようとする病院又は診療所の開設者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、その所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
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参照条文
第13条
【指定辞退の申出】
指定養育医療機関の開設者は、法第20条第7項において準用する児童福祉法第20条第7項の規定により指定を辞退しようとするときは、その旨を、その指定を受けた都道府県知事に申し出なければならない。
第14条
【診療報酬の請求及び支払】
1
都道府県知事が法第20条第7項において準用する児童福祉法第21条の3第1項の規定により医療費の審査を行うこととしている場合においては、指定養育医療機関は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の定めるところにより、当該指定養育医療機関が行つた医療に係る診療報酬を請求するものとする。
2
前項の場合において、市町村は、当該指定養育医療機関に対し、都道府県知事が当該指定養育医療機関の所在する都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に設けられた審査委員会、社会保険診療報酬支払基金法に定める特別審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会又は同法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織の意見を聴いて決定した額に基づいて、その診療報酬を支払うものとする。