生活保護法施行規則
平成24年3月13日 改正
第7条
【廃止等の報告】
市町村又は地方独立行政法人が、その設置した保護施設を法第40条第3項の規定により廃止し、又はその事業を縮小し、若しくは休止したときは、その旨を、速やかに、設置の届出を受理した都道府県知事に報告しなければならない。
第8条
【廃止等の通知】
1
都道府県が、その区域外に設置した保護施設を法第40条第3項の規定により廃止し、又はその事業を休止したときは、その保護施設の所在地の都道府県知事及び市町村長にその旨を、速やかに、通知しなければならない。
4
地方独立行政法人が、その設置した保護施設を法第40条第3項の規定により廃止し、又はその事業を休止したときは、その保護施設の所在地の都道府県知事及び市町村長にその旨を、速やかに、通知しなければならない。
第10条
【指定の申請】
1
法第49条(法第55条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により指定を受けようとする医療機関(国の開設した医療機関を除く。以下この条において同じ。)又は助産師若しくはあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に規定するあん摩マツサージ指圧師若しくは柔道整復師法に規定する柔道整復師(以下「施術者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書をその医療機関又は助産師若しくは施術者の所在地又は住所地(指定訪問看護事業者等(健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者又は介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第8条第4項に規定する訪問看護を行う者に限る。)若しくは同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第8条の2第4項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)にあつては、当該申請に係る訪問看護ステーション等(指定訪問看護事業者等が当該指定に係る訪問看護事業(以下「指定訪問看護事業」という。)又は当該指定に係る居宅サービス事業(以下「指定居宅サービス事業」という。)若しくは当該指定に係る介護予防サービス事業(以下「指定介護予防サービス事業」という。)を行う事業所をいう。以下同じ。)の所在地)を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第10条の2
1
法第54条の2第1項の規定により指定を受けようとする介護機関(国の開設した介護機関を除く。以下この条において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書をその介護機関の所在地(その事業として居宅介護を行う者(以下「居宅介護事業者」という。)にあつては当該申請に係る居宅介護事業(居宅介護を行う事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「居宅介護事業所」という。)の所在地、その事業として居宅介護支援計画を作成する者(以下「居宅介護支援事業者」という。)にあつては当該申請に係る居宅介護支援事業(居宅介護支援計画を作成する事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「居宅介護支援事業所」という。)の所在地、特定福祉用具販売事業者(法第34条の2第2項に規定する特定福祉用具販売事業者をいう。以下同じ。)にあつては、当該申請に係る特定福祉用具販売事業(介護保険法第8条第13項に規定する特定福祉用具販売を行う事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「特定福祉用具販売事業所」という。)の所在地、その事業として介護予防を行う者(以下「介護予防事業者」という。)にあつては当該申請に係る介護予防事業(介護予防を行う事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「介護予防事業所」という。)の所在地、地域包括支援センター(法第15条の2第6項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。)にあつては当該申請に係る介護予防支援事業(介護予防支援計画を作成する事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「介護予防支援事業所」という。)の所在地、特定介護予防福祉用具販売事業者(法第34条の2第2項に規定する特定介護予防福祉用具販売事業者をいう。以下同じ。)にあつては当該申請に係る特定介護予防福祉用具販売事業(介護保険法第8条の2第13項に規定する特定介護予防福祉用具販売を行う事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「特定介護予防福祉用具販売事業所」という。)の所在地)を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
②
居宅介護事業者、居宅介護支援事業者、特定福祉用具販売事業者、介護予防事業者、地域包括支援センター又は特定介護予防福祉用具販売事業者にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地、当該申請に係る事業を行う事業所の名称及び所在地並びに当該申請に係る事業所において行う事業の種類
③
介護保険法第41条第1項、第42条の2第1項、第46条第1項、第48条第1項第1号若しくは第3号、第53条第1項、第54条の2第1項若しくは第58条第1項の指定又は同法第94条第1項の許可を受けている場合は、その旨
第11条
【保護の実施機関の意見聴取】
法第49条又は第54条の2第1項の規定により都道府県知事が、医療機関、介護機関又は助産師若しくは施術者の指定をするに当たつては、その医療機関、介護機関又は助産機関若しくは施術者の所在地又は住所地(指定訪問看護事業者等にあつては第10条第1項の申請に係る訪問看護ステーション等の所在地又は居宅介護事業者、居宅介護支援事業者、特定福祉用具販売事業者、介護予防事業者、地域包括支援センター若しくは特定介護予防福祉用具販売事業者にあつては前条第1項の申請に係る居宅介護事業所、居宅介護支援事業所、特定福祉用具販売事業所、介護予防事業所、介護予防支援事業所若しくは特定介護予防福祉用具販売事業所の所在地)の保護の実施機関の意見を聴くことができる。
第12条
【指定の告示】
第14条
【変更等の届出】
3
指定医療機関、指定介護機関又は指定を受けた助産師若しくは施術者(以下「指定医療機関等」という。)は、医療法第24条、第28条若しくは第29条、健康保険法第95条、薬事法第72条第4項若しくは第75条第1項、医師法第7条第1項若しくは第2項、歯科医師法第7条第1項若しくは第2項、介護保険法第77条第1項、第78条の10第1項、第84条第1項、第92条第1項、第101条、第102条、第103条第3項、第104条第1項、第114条第1項、第115条の9第1項、第115条の19第1項、第115条の29第1項若しくは第115条の35第6項、保健師助産師看護師法第14条第1項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条第1項若しくは第11条第2項又は柔道整復師法第8条第1項若しくは第22条に規定する処分を受けたときは、その旨を記載した届書により、十日以内に、法第49条又は第54条の2第1項の指定をした地方厚生局長又は都道府県知事に届け出なければならない。
第17条
【診療報酬の請求及び支払】
1
都道府県知事が法第53条第1項(法第55条において準用する場合を含む。)の規定により医療費の審査を行うこととしている場合においては、指定医療機関(医療保護施設を含む。この条において以下同じ。)は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令又は訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の定めるところにより、当該指定医療機関が行つた医療に係る診療報酬を請求するものとする。
2
前項の場合において、都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、当該指定医療機関に対し、都道府県知事が当該指定医療機関の所在する都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に設けられた審査委員会又は社会保険診療報酬支払基金法に定める特別審査委員会の意見を聴いて決定した額に基づいて、その診療報酬を支払うものとする。
第18条
【介護の報酬の請求及び支払】
1
都道府県知事が法第54条の2第4項において準用する法第53条第1項の規定により介護の報酬の審査を行うこととしている場合においては、指定介護機関は、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令の定めるところにより、当該指定介護機関が行つた介護に係る介護の報酬を請求するものとする。
2
前項の場合において、都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、当該指定介護機関に対し、都道府県知事が介護保険法第179条に規定する介護給付費審査委員会の意見を聴いて決定した額に基づいて、その介護の報酬を支払うものとする。
第22条
【遺留金品の処分】
1
保護の実施機関が法第76条第1項の規定により、遺留の物品を売却する場合においては、これを競争入札に附さなければならない。但し、有価証券及び見積価格千円未満の物品については、この限りでない。競争入札に附しても落札者がなかつたときも、同様とする。
2
保護の実施機関が法第76条の規定による措置をとつた場合において、遺留の金品を保護費に充当して、なお残余を生じたときは、保護の実施機関は、これを保管し、すみやかに、相続財産管理人の選任を家庭裁判所に請求し、選任された相続財産管理人にこれを引き渡さなければならない。
第23条
【権限の委任】
第24条
【大都市の特例】
生活保護法施行令第10条の2第1項の規定により、地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)が生活保護に関する事務を処理する場合においては、第6条中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、第7条中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、第10条(第2項を除く。)から第12条まで及び第14条(第3項に限る。)から第18条までの規定中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と読み替えるものとする。
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参照条文
第25条
【中核市の特例】
生活保護法施行令第10条の2第2項の規定により、地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)が生活保護に関する事務を処理する場合においては、第6条中「都道府県知事」とあるのは「中核市の市長」と、第7条中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、「都道府県知事」とあるのは「中核市の市長」と、第10条(第2項を除く。)から第12条まで及び第14条(第3項に限る。)から第18条までの規定中「都道府県知事」とあるのは「中核市の市長」と読み替えるものとする。
第27条
【保護の実施機関が変更した場合の経過規定】
町村の福祉事務所の設置又は廃止により保護の実施機関に変更があつた場合においては、この省令の適用については、変更前の保護の実施機関がした保護に関する処分は、変更後の保護の実施機関がした保護に関する処分とみなす。但し、変更前に行われ、又は行われるべきであつた保護に関する費用の支弁及び負担については、変更がなかつたものとする。
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参照条文