厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則
平成25年3月29日 改正
第1条
【通知の対象者】
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(以下「法」という。)第1条第6項に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
①
法第1条第1項に規定する特例対象者(当該特例対象者が死亡している場合においては、当該特例対象者に係る厚生年金保険法第37条の規定による未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者又は当該特例対象者に係る同法第58条の規定による遺族厚生年金(これに相当する給付を含む。)の受給権者)
第3条
【法第二条第六項の申出】
第8条
【通知の対象者】
法第4条第2項及び第3項(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
①
法第4条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。次条第2号及び第11条第1項第2号において同じ。)に規定する特例対象加入員(当該特例対象加入者が死亡している場合においては、当該特例対象加入員に係る厚生年金保険法第136条において準用する同法第37条の規定による未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者又は当該特例対象加入員に係る厚生年金基金令第26条の規定による遺族給付金の受給権者)
第10条
【法第五条第九項第二号イの期限】
法第5条第9項第2号イ(同条第13項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める期限は、法第6条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による公表の日から十月が経過する日とする。
第15条
【法第八条第九項第二号イの期限】
法第8条第9項第2号イ(同条第13項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める期限は、法第9条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による公表の日から十月が経過する日とする。
第17条
【法第九条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者】
法第9条第1項第2号(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
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参照条文
第19条
【基金等への情報提供】
法第10条で定めるその他必要な情報は、次の各号に掲げるものとする。
②
次のイ及びロに掲げる解散した基金の対象設立事業主の区分に応じ、それぞれイ及びロに定める情報
イ
解散した基金の対象設立事業主(法人であるものに限る。) 当該解散した基金の対象設立事業主の電話番号その他の連絡先並びに当該解散した基金の対象設立事業主に係る特例対象解散基金加入員の氏名、住所、性別、生年月日、基礎年金番号及び法第1条第1項の規定に基づく確認等の内容
ロ
解散した基金の対象設立事業主(法人であるものを除く。) 当該解散した基金の対象設立事業主の住所、氏名、電話番号その他の連絡先並びに当該解散した基金の対象設立事業主に係る特例対象解散基金加入員の氏名、住所、性別、生年月日、基礎年金番号及び法第1条第1項の規定に基づく確認等の内容
第19条の5
【法第十六条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項】
法第16条第4項において準用する厚生年金保険法第100条の4第5項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
第19条の6
【法第十六条第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等】
第19条の11
【滞納処分等その他の処分の執行状況及びその結果の報告等】
法第17条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第2項の規定による滞納処分等その他の処分(法第17条第1項に規定する滞納処分等その他の処分をいう。以下同じ。)の執行の状況及びその結果に関する報告は、六月に一回、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
第19条の12
【財務大臣による通知に関する技術的読替え等】
1
法第17条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第3項の規定により同法第100条の4第5項の規定を準用する場合においては、同項中「厚生労働大臣は」とあるのは「財務大臣は」と、「第3項の規定により自ら行うこととした滞納処分等」とあるのは「厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第17条第1項の規定により委任された滞納処分等その他の処分」と、「機構」とあるのは「厚生労働大臣」と、「引き継いだ当該滞納処分等」とあるのは「委任を受けた当該滞納処分等その他の処分」と、「厚生労働大臣が」とあるのは「財務大臣が」と、「滞納処分等を」とあるのは「滞納処分等その他の処分を」と読み替えるものとする。
2
法第17条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第3項の規定において読み替えて準用する同法第100条の4第5項の規定による通知は、同法第100条の5第5項から第7項までの規定による委任が行われる場合には、当該委任を最後に受けた者が、当該委任を受けた後速やかに行うものとする。
第19条の13
【法第十七条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項】
法第17条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第3項において読み替えて準用する同法第100条の4第5項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
①
財務大臣(法第17条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第5項から第7項までの規定による委任が行われた場合にあっては、当該委任を受けた国税庁長官、国税局長又は税務署長)が滞納処分等その他の処分を行うこととなる旨
③
厚生労働大臣から委任を受けた後に当該滞納処分等その他の処分を担当する財務省(法第17条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第5項から第7項までの規定による委任が行われた場合にあっては、国税庁、国税局又は税務署)の部局の名称
第19条の14
【滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の引継ぎ等】
第19条の17
【地方厚生局長等への権限の委任】
第19条の24
【特例納付保険料等の日本銀行への送付】
機構は、法第22条第1項の規定により特例納付保険料等を収納したときは、送付書(様式第2号)を添え、これを現金収納の日又はその翌日(当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、一月二日、同月三日、十二月二十九日、同月三十日又は同月三十一日に当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。)において、日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。)に送付しなければならない。
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参照条文
第19条の30
【帳簿金庫の検査】
1
機構の理事長は、毎年三月三十一日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)又は収納職員が交替するとき、若しくはその廃止があったときは、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、当該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない。
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参照条文
第19条の31
【収納職員の交替等】
1
収納職員が交替するときは、前任の収納職員は、交替の日の前日をもって、その月分の特例納付保険料等収納簿の締切りをし、前条の規定による検査を受けた上、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない。
2
前任の収納職員は、様式第6号の現金現在高調書及びその引き継ぐべき帳簿、証拠その他の書類の目録各二通を作成し、後任の収納職員の立会いの上現物に対照し、受渡しをした後、現金現在高調書及び目録に年月日及び受渡しを終えた旨を記入し、両収納職員において記名して認印を押し、各一通を保存しなければならない。
第20条
【法附則第三条に規定する厚生労働省令で定める法令】
法附則第3条に規定する厚生労働省令で定める法令は、旧農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。)とする。
⊟
参照条文
第21条
【旧船員保険法等の規定の適用に関する読替え】
1
法附則第3条の規定により国民年金法等の一部を改正する法律第5条の規定による改正前の船員保険法の規定の適用に関し、法第1条第1項の意見に相当する意見を同項の意見とみなして法の規定を適用する場合においては、法第1条第1項中「厚生年金保険法第27条に規定する事業主」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第10条に規定する船舶所有者」と、「同法第84条第1項又は第2項」とあるのは「旧船員保険法第62条第1項」と、「同法第82条第2項」とあるのは「旧船員保険法第61条」と、「同法第27条」とあるのは「旧船員保険法第21条ノ二」と、「同法第31条第1項」とあるのは「旧船員保険法第19条ノ二」と、「同法の」とあるのは「厚生年金保険法の」と、「当該事業主」とあるのは「当該船舶所有者」と、同条第3項中「厚生年金保険法第75条ただし書」とあるのは「旧船員保険法第51条ノ二ただし書」と、「同法第27条」とあるのは「旧船員保険法第21条ノ二」と、「同法に」とあるのは「厚生年金保険法に」と、同条第5項中「厚生年金保険法第27条」とあるのは「旧船員保険法第21条ノ二」と、同条第6項及び第7項中「事業主」とあるのは「船舶所有者」と、法第2条第1項中「の事業主」とあるのは「の船舶所有者」と、「当該事業主」とあるのは「当該船舶所有者」と、同条第5項及び第9項中「厚生年金保険法第82条第2項」とあるのは「旧船員保険法第61条」と、同条第13項中「の事業主」とあるのは「の船舶所有者」と、「厚生年金保険法第27条」とあるのは「旧船員保険法第21条ノ二」と、「同法第84条第1項若しくは第2項」とあるのは「旧船員保険法第62条第1項」と、「同法第82条第2項」とあるのは「旧船員保険法第61条」と、「当該事業主」とあるのは「当該船舶所有者」と、法第3条中「厚生年金保険法第82条第2項」とあるのは「旧船員保険法第61条」と読み替えるものとする。
2
法附則第3条及び前条の規定により旧農林共済法の規定の適用に関し、法第1条第1項の意見に相当する意見を同項の意見とみなして法の規定を適用する場合においては、法の規定中「未納保険料」とあるのは「未納掛金」と、法第1条第1項中「厚生年金保険法第27条に規定する事業主」とあるのは「農林漁業団体」と、「同法第84条第1項又は第2項」とあるのは「旧農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。)第56条第2項」と、「により被保険者」とあるのは「により組合員」と、「保険料を控除」とあるのは「掛金を控除」と、「当該被保険者」とあるのは「当該組合員」と、「同法第82条第2項の保険料」とあるのは「同条第1項の掛金」と、「当該保険料」とあるのは「当該掛金」と、「同法第27条」とあるのは「旧農林共済法第16条第1項」と、「同法第31条第1項」とあるのは「同条第2項」と、「同法の」とあるのは「厚生年金保険法の」と、「当該事業主」とあるのは「当該農林漁業団体」と、同条第3項中「厚生年金保険法第75条ただし書」とあるのは「旧農林共済法第18条第5項ただし書」と、「同法第27条」とあるのは「旧農林共済法第16条第1項」と、「同法に」とあるのは「厚生年金保険法に」と、同条第5項中「厚生年金保険法第27条」とあるのは「旧農林共済法第16条第1項」と、同条第6項及び第7項中「事業主」とあるのは「農林漁業団体」と、法第2条第1項中「の事業主」とあるのは「の農林漁業団体」と、「当該事業主の」とあるのは「当該農林漁業団体の」と、「及び当該事業主であった個人を含む」とあるのは「を含む」と、同条第5項及び第9項中「厚生年金保険法第82条第2項の保険料」とあるのは「旧農林共済法第56条第1項の掛金」と、同条第13項中「の事業主」とあるのは「の農林漁業団体」と、「厚生年金保険法第27条」とあるのは「旧農林共済法第16条第1項」と、「同法第84条第1項若しくは第2項」とあるのは「旧農林共済法第56条第2項」と、「同法第82条第2項の保険料」とあるのは「旧農林共済法第56条第1項の掛金」と、「当該事業主」とあるのは「当該農林漁業団体」と、法第3条中「厚生年金保険法第82条第2項の保険料」とあるのは「旧農林共済法第56条第1項の掛金」と読み替えるものとする。
別表
【第二条関係】
昭和十五年度 | 二一・六三三 |
昭和十六年度 | 二〇・八六七 |
昭和十七年度 | 二〇・一二八 |
昭和十八年度 | 一九・四一三 |
昭和十九年度 | 一八・七二三 |
昭和二十年度 | 一八・〇五六 |
昭和二十一年度 | 一七・四一二 |
昭和二十二年度 | 一六・七八九 |
昭和二十三年度 | 一六・一八七 |
昭和二十四年度 | 一五・六〇六 |
昭和二十五年度 | 一五・〇四五 |
昭和二十六年度 | 一四・五〇二 |
昭和二十七年度 | 一三・九七八 |
昭和二十八年度 | 一三・四七一 |
昭和二十九年度 | 一二・九八二 |
昭和三十年度 | 一二・二五三 |
昭和三十一年度 | 一一・五六二 |
昭和三十二年度 | 一〇・九〇七 |
昭和三十三年度 | 一〇・二八七 |
昭和三十四年度 | 九・六九八 |
昭和三十五年度 | 九・一四〇 |
昭和三十六年度 | 八・六一二 |
昭和三十七年度 | 八・一一一 |
昭和三十八年度 | 七・六三六 |
昭和三十九年度 | 七・一八六 |
昭和四十年度 | 六・七五九 |
昭和四十一年度 | 六・三五四 |
昭和四十二年度 | 五・九七一 |
昭和四十三年度 | 五・六〇七 |
昭和四十四年度 | 五・二六三 |
昭和四十五年度 | 四・九三七 |
昭和四十六年度 | 四・六二七 |
昭和四十七年度 | 四・三三四 |
昭和四十八年度 | 四・〇五六 |
昭和四十九年度 | 三・七九二 |
昭和五十年度 | 三・五四二 |
昭和五十一年度 | 三・三〇五 |
昭和五十二年度 | 三・〇八一 |
昭和五十三年度 | 二・八六八 |
昭和五十四年度 | 二・六六七 |
昭和五十五年度 | 二・四七五 |
昭和五十六年度 | 二・二九四 |
昭和五十七年度 | 二・一二二 |
昭和五十八年度 | 一・九六〇 |
昭和五十九年度 | 一・八〇五 |
昭和六十年度 | 一・六五九 |
昭和六十一年度 | 一・五二一 |
昭和六十二年度 | 一・三八九 |
昭和六十三年度 | 一・二六五 |
平成元年度 | 一・一四七 |
平成二年度 | 一・〇三五 |
平成三年度 | 〇・九二九 |
平成四年度 | 〇・八二八 |
平成五年度 | 〇・七三三 |
平成六年度 | 〇・六四二 |
平成七年度 | 〇・五五七 |
平成八年度 | 〇・四七六 |
平成九年度 | 〇・三九九 |
平成十年度 | 〇・三二六 |
平成十一年度 | 〇・二七五 |
平成十二年度 | 〇・二二六 |
平成十三年度 | 〇・一七九 |
平成十四年度 | 〇・一三三 |
平成十五年度 | 〇・一一七 |
平成十六年度 | 〇・一〇一 |
平成十七年度 | 〇・〇八二 |
平成十八年度 | 〇・〇六四 |
平成十九年度 | 〇・〇四八 |
平成二十年度 | 〇・〇三三 |
平成二十一年度 | 〇・〇二一 |
平成二十二年度 | 〇・〇〇九 |