原子力災害対策特別措置法に基づき原子力事業者が作成すべき原子力事業者防災業務計画等に関する省令
平成25年9月12日 改正
第2条
【原子力事業者防災業務計画】
1
2
前項に掲げるもののほか、原子力事業者のうち実用発電用原子炉(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「規制法」という。)第43条の4第1項に規定する実用発電用原子炉をいう。)を設置する者は、法第7条第1項の原子力事業者防災業務計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
①
原子力事業所における緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策(以下「原子力事業所災害対策」という。)の実施を統括管理するための施設(以下「緊急時対策所」という。)並びに緊急時対策所における非常用通信機器及びテレビ会議システムの整備及び運用に関すること。
③
原子力事業所災害対策の重要な事項に係る意思決定を行い、かつ、緊急時対策所において行う原子力事業所災害対策の統括管理を支援するための施設(以下「原子力施設事態即応センター」という。)並びに原子力施設事態即応センターにおける非常用通信機器及びテレビ会議システムの整備及び運用に関すること。
3
原子力事業者が原子力事業所における原子力災害の発生又は拡大を防止するために必要な原子力防災組織の業務の一部を委託する場合においては、当該原子力事業所の原子力事業者防災業務計画に、前項各号に掲げる事項のほか、当該業務の受託者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)並びに委託する業務の範囲及び実施方法を定めなければならない。
4
原子力事業者防災業務計画は、当該原子力事業所に係る規制法第22条第1項、第37条第1項、第43条の20第1項、第50条第1項、第51条の18第1項又は第56条の3第1項の規定に基づく保安規定の認可の申請書を提出する日までに作成しなければならない。
⊟
参照条文
第4条
【原子力防災資機材】
1
法第11条第2項の原子力防災資機材は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる機能又は品名ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる数量以上とする。
一 放射線障害防護用器具 | イ 汚染防護服 | 原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する省令(以下「通報事象等省令」という。)第2条第1項第4号から第10号までの業務を行う原子力防災要員の数 |
ロ 呼吸用ボンベ(交換用のものを含む。)その他の機器と一体となって使用する防護マスク | 通報事象等省令第2条第1項第5号の業務を行う原子力防災要員の数 | |
ハ フィルター付き防護マスク | 通報事象等省令第2条第1項第4号から第10号までの業務を行う原子力防災要員の数 | |
二 非常用通信機器 | イ 通常の業務に使用しない電話回線 | 一回線 |
ロ ファクシミリ装置 | 一台 | |
ハ 特定事象が発生した場合における施設内の連絡を確保するために使用可能な携帯電話その他の使用場所を特定しない通信機器 | 通報事象等省令第2条第1項第4号から第10号までに掲げる業務ごとに一台 | |
三 計測器等 | イ 排気筒その他通常時に建屋の外部に放出する場所から放出される放射性物質を測定するための固定式測定器 | それぞれの放出場所に関して一台 |
ロ ガンマ線測定用可搬式測定器 | 四台 | |
ハ 中性子線測定用可搬式測定器 | 二台 | |
ニ 空間放射線積算線量計 | 四個 | |
ホ 表面の放射性物質の密度を測定することが可能な可搬式測定器 | 二台 | |
ヘ 可搬式ダスト測定関連機器 (1) サンプラ | 四台 | |
(2) 測定器 | 一台 | |
ト 可搬式の放射性ヨウ素測定関連機器 (1) サンプラ | 二台(ヘ(1)のサンプラを共用することができる場合にあっては、この数量によらないことができる。) | |
(2) 測定器 | 一台(ヘ(2)の測定器を共用することができる場合にあっては、この数量によらないことができる。) | |
チ 個人用外部被ばく線量測定器 | 原子力防災要員の数 | |
四 その他資機材 | イ ヨウ化カリウムの製剤 | 原子力防災要員の数に十を乗じて得た数 |
ロ 担架 | 一台 | |
ハ 除染用具 | 一式 | |
ニ 被ばく者の輸送のために使用可能な車両 | 一台 | |
ホ 屋外消火栓設備又は動力消防ポンプ設備 | 一式 |
2
前項に掲げるもののほか、大規模原子炉施設(通報事象等省令第7条第1号イに規定する大規模原子炉施設をいう。)又は再処理施設(通報事象等省令第7条第1号ハに規定する再処理施設をいう。)に係る原子力事業所にあっては、環境中の放射線量又は放射性物質の測定のための車両を一台以上備え付けるものとする。
3
第1項の規定にかかわらず、内閣総理大臣及び原子力規制委員会は、法第2条第3号の規定による指定を令第1条第4項第2号の規定により取り消された者(法第2条第3号ロに掲げる者のうち試験研究の用に供する原子炉(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第1条第1号若しくは第2号に該当するものを除く。)の設置の許可を受けた者並びに法第2条第3号ヘに掲げる者に限る。)が、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。以下同じ。)を運搬する場合において、原子力災害が発生する蓋然性が低いと認められるときは、当該者の申請に基づき、第1項の表の三の項ロ中「四台」とあるのは「二台」と、同項ハ中「二台」とあるのは「一台」と、同項ヘ中「四台」とあるのは「二台」と、同項ト中「二台」とあるのは「一台」と、同項チ中「原子力防災要員の数」とあるのは「原子力防災要員の数の半数(当該原子力防災要員の数が奇数である場合には、その二分の一の数に生じた端数を切り捨てた数)」とすることができる。
第7条
【フレキシブルディスクによる手続】
第2条第4項の届出書の提出については、当該届出書に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別記様式第六により作成したフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
第9条
【フレキシブルディスクの記録方式】
2
第7条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
第10条
【フレキシブルディスクにはり付ける書面】
第7条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。