• 国土交通省設置法第四条第二十八号の資産等を定める政令
    • 第1条 [法第四条第二十八号の政令で定める資産]
    • 第2条 [法第四条第百十三号の政令で定める公共的団体]
    • 第3条 [法第三十三条第二項第一号及び第三号の政令で定める公共事業費]

国土交通省設置法第四条第二十八号の資産等を定める政令

平成20年9月19日 改正
第1条
【法第四条第二十八号の政令で定める資産】
国土交通省設置法(以下「法」という。)第4条第28号の政令で定める資産は、株式会社日本政策投資銀行法施行令附則第5条に規定する承継資産とする。
第2条
【法第四条第百十三号の政令で定める公共的団体】
法第4条第113号の政令で定める公共的団体は、独立行政法人、高速道路株式会社法第1条に規定する会社又は国家公務員共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会とする。
第3条
【法第三十三条第二項第一号及び第三号の政令で定める公共事業費】
法第33条第2項第1号の政令で定める公共事業費は、林野庁の所掌に係る公共事業費とする。
法第33条第2項第3号の政令で定める公共事業費は、農林水産省(林野庁を除く。)の所掌に係る公共事業費のうち災害復旧事業に係るもの及び林野庁の所掌に係る公共事業費とする。
附則
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成15年3月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、政策金融機関に対する検査の権限の委任のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附則
平成15年6月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年7月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年8月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年8月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年12月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
附則
平成15年12月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年4月9日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
附則
平成16年5月26日
この政令は、機構の成立の時から施行する。
附則
平成17年6月1日
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。
附則
平成17年6月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
附則
平成19年2月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第三十四条(財務省組織令第十五条第十六号及び第十九条第九号の改正規定に限る。)、第三十五条(国土交通省組織令第十条第十一号の改正規定及び第百二十一条に一号を加える改正規定に限る。)、第三十六条及び第三十七条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成20年7月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

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