地方整備局組織規則
平成25年10月1日 改正
第1条
【地方整備局の管轄区域の特例】
2
国土交通大臣は、前項の規定にかかわらず、大規模災害からの復興に関する法律。以下「復興法」という。)第3章第3節及び東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律(以下「震災復旧代行法」という。)に基づく事務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、地方整備局に対して、その管轄区域の定めにかかわらず当該事務を行わせることができる。
第2条
【主任監査官、入札契約監査官及び監査官】
2
主任監査官は、命を受けて、地方整備局の事務の運営、官紀の保持及び不正行為の防止に関し、所要の監査(国土交通省設置法第31条第1項第2号に掲げる事務のうち同法第4条第15号(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものに限る。)、第57号、第58号及び第61号(港湾に係るものに限る。)、第101号から第103号まで並びに第128号(港湾に係るものに限る。)に掲げる事務並びに同法第31条第1項第6号に掲げる事務(第72条において「港湾空港関係事務」という。)に関することを除く。)を行い、並びに入札契約監査官及び監査官の行う事務を統括する。
第6条
【企画部の所掌事務】
企画部は、次に掲げる事務をつかさどる。
⑥
首都圏その他の各大都市圏及び東北地方その他の各地方のそれぞれの整備及び開発に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整に関する事務のうち、国土交通省の所掌に係る公共事業及びこれに関連する公共事業間の調整に関すること。
⑧
国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整に関する事務のうち、国土交通省の所掌に係る公共事業及びこれに関連する公共事業間の調整に関すること。
⑨
豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法第2条第1項に規定する豪雪地帯をいう。以下同じ。)の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整に関する事務のうち、国土交通省の所掌に係る公共事業及びこれに関連する公共事業間の調整に関すること。
⑳
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律に規定する整備計画並びに特定周辺整備地区及び施設整備方針のうち建設業者の使用に供するための再生処理を行う特定施設以外の特定施設に係るものに関すること。
22号
災害対策基本法の規定による防災業務計画の策定、大規模地震対策特別措置法の規定による地震防災強化計画の策定及び東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の規定による東南海・南海地震防災対策推進計画の策定に関する事務の総括に関すること。
第7条
【建政部の所掌事務】
建政部は、次に掲げる事務をつかさどる。
⑥
資源の有効な利用の促進に関する法律及び産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の施行に関する事務(産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律にあっては、企画部の所掌に属するものを除く。)その他建設業における資源の有効な利用の確保に関すること。
⑨
下請中小企業振興法に基づく特定下請連携事業計画、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に基づく経営革新計画及び異分野連携新事業分野開拓計画、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に基づく中小企業承継事業再生計画、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律に基づく地域産業資源活用事業計画、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に基づく農商工等連携事業計画並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく研究開発・成果利用事業計画に関すること。
第8条
【河川部の所掌事務】
1
河川部は、次に掲げる事務をつかさどる。
③
国土交通大臣が行う河川の利用、保全その他の管理に関する事務のうち、河川区域その他の区域の指定、水利使用の許可その他の規制、河川台帳の調製及び保管並びに河川法第91条第1項に規定する廃川敷地等の管理に関すること。
⑬
河川等、水資源の開発又は利用のための施設、砂防設備、地すべり防止施設、ぼた山崩壊防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、雪崩防止施設及び海岸に関する事業(以下「河川事業等」という。)のうち地方公共団体が行う事業以外のもの(以下「直轄河川事業等」という。)に関する工事の実施の全体計画及びその実施計画に関すること。
35号
地方公共団体その他国土交通省設置法第四条第二十八号の資産等を定める政令第2条に規定する公共的団体(以下「地方公共団体等」という。)からの委託に基づき、河川事業等(地方整備局が行うものに限る。)に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。
2
東北地方整備局、中部地方整備局及び近畿地方整備局の河川部は、前項各号に掲げる事務のほか、河川に係る国が設置する都市公園に関する工事の計画(建政部の所掌に属するものを除く。)及び工事の実施に関する事務をつかさどる。
第9条
【道路部の所掌事務】
1
2
道路部(東北地方整備局、中部地方整備局及び近畿地方整備局を除く。)は、前項各号に掲げる事務のほか、国が設置する都市公園に関する工事の計画(建政部の所掌に属するものを除く。)及び工事の実施に関する事務をつかさどる。
3
近畿地方整備局道路部は、第1項各号に掲げる事務のほか、国が設置する都市公園に関する工事の計画(建政部及び河川部の所掌に属するものを除く。)及び工事の実施(河川部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。
第11条
【営繕部の所掌事務】
営繕部は、次に掲げる事務(国家機関の建築物のうち特に重要なものに係るものを除く。)をつかさどる。
①
営繕工事(官公庁施設の整備(官公庁施設の建設等に関する法律第10条第1項各号に掲げるもの(他部の所掌に属するものを除く。)に限る。)及び委託に基づく建築物の営繕に関する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理をいう。以下同じ。)の企画及び立案に関すること。
第12条
【用地部の所掌事務】
用地部は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
土地収用法その他の法律の規定により、直轄事業の起業者又は施行者として行う土地又は土地に関する所有権以外の権利(以下「土地等」という。)の収用又は使用及びこれに伴う地上物件の移転又は引渡し(以下「移転等」という。)に関すること。
第21条
【契約管理官】
第33条
【技術検査官】
1
企画部に、各地方整備局を通じて技術検査官六十九人(うち三十七人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。ただし、一の地方整備局に置かれる技術検査官は十人以内とする。
⊟
参照条文
第34条
【災害査定官】
2
災害査定官は、国土交通省の所掌に係る公共土木施設(港湾、港湾に係る海岸、下水道及び公園を除く。)に係る公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第7条の規定に基づく災害復旧事業費の決定のための査定に当たる。
第35条
【防災対策官】
2
防災対策官は、災害対策基本法の規定による防災業務計画の策定、大規模地震対策特別措置法の規定による地震防災強化計画の策定及び東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の規定による東南海・南海地震防災対策推進計画の策定に関する事務の総括に関する事務を整理する。
第39条
【都市調整官】
2
都市調整官は、命を受けて、都市計画、土地区画整理事業、市街地再開発事業、都市公園、下水道その他の都市の整備、開発及び保全に関する事務(防災街区整備事業に関するもの及び住宅調整官が整理するものを除き、関東地方整備局にあっては公園調整官及び下水道調整官が整理するものを、中部地方整備局及び近畿地方整備局にあっては公園調整官が整理するものを除く。)、防災街区整備事業(都市計画において定められた防災都市施設(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第30条に規定する防災都市施設をいう。以下同じ。)の整備を伴うものに限る。)の助成及び監督に関する事務並びに第7条第19号、第20号、第21号から第24号まで及び第27号に掲げる事務で重要事項に関するものを整理する。
第41条
【住宅調整官】
2
住宅調整官は、命を受けて、宅地、住宅、建築及び市街地再開発事業(個人施行者、市街地再開発組合、防災街区計画整備組合及び地方住宅供給公社が施行するもの(都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものを除く。)に限る。)に関する事務(第7条第27号に掲げる事務を除く。)並びに防災街区整備事業に関する事務(都市調整官が整理するものを除く。)で重要事項に関するものを整理する。
第44条
【水政調整官】
2
水政調整官は、国土交通大臣が行う河川の利用、保全その他の管理に関する規制に係る調整並びに河川等、水資源の開発又は利用のための施設、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設及び海岸に係る争訟に関する連絡調整に関する事務を整理する。
⊟
参照条文
第52条
【地域道路調整官】
2
地域道路調整官は、命を受けて、次に掲げる事務(東北地方整備局、関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局、中国地方整備局及び九州地方整備局にあっては、第2号に掲げる事務のうち高度な技術を要するものに係るものを除く。)を整理する。
⊟
参照条文
第76条
【広域計画課の所掌事務】
⊟
参照条文
第77条
【防災課の所掌事務】
防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
自然災害又は爆発その他の人為による異常な災害により被害を受けた国土交通省の所掌に係る公共土木施設の応急復旧(別表第四において単に「公共土木施設の応急復旧」という。)及び国土交通省の所掌に係る公共土木施設に係る被害の予防のための土木工事の計画に関する調整に関すること。
③
災害対策基本法の規定による防災業務計画の策定、大規模地震対策特別措置法の規定による地震防災強化計画の策定及び東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の規定による東南海・南海地震防災対策推進計画の策定に関する事務の総括に関すること。
⊟
参照条文
第78条
【技術管理課の所掌事務】
技術管理課は、次に掲げる事務(関東地方整備局及び近畿地方整備局にあっては、第1号に掲げる事務のうち土木工事の建設残土その他の副産物の利用及び処理に係る調査及び連絡に関するもの、第5号に掲げる事務のうち公共工事に係る土木技術者の養成に関するもの並びに第6号から第8号までに掲げるものを除く。)をつかさどる。
⑧
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律に規定する整備計画並びに特定周辺整備地区及び施設整備方針のうち建設業者の使用に供するための再生処理を行う特定施設以外の特定施設に係るものに関すること。
第81条
【計画・建設産業課の所掌事務】
計画・建設産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
⑦
資源の有効な利用の促進に関する法律及び産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の施行に関する事務(産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律にあっては、企画部の所掌に属するものを除く。)その他建設業における資源の有効な利用の確保に関すること。
⑨
下請中小企業振興法に基づく特定下請連携事業計画、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に基づく経営革新計画及び異分野連携新事業分野開拓計画、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に基づく中小企業承継事業再生計画、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律に基づく地域産業資源活用事業計画、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に基づく農商工等連携事業計画並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく研究開発・成果利用事業計画に関すること。
第83条の2
【建設産業第一課の所掌事務】
建設産業第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
④
下請中小企業振興法に基づく特定下請連携事業計画、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に基づく経営革新計画及び異分野連携新事業分野開拓計画、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に基づく中小企業承継事業再生計画、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律に基づく地域産業資源活用事業計画、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に基づく農商工等連携事業計画並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく研究開発・成果利用事業計画に関する事務のうち、建設業者に係るものに関すること。
第83条の3
【建設産業第二課の所掌事務】
建設産業第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
④
下請中小企業振興法に基づく特定下請連携事業計画、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に基づく経営革新計画及び異分野連携新事業分野開拓計画、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に基づく中小企業承継事業再生計画、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律に基づく地域産業資源活用事業計画、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に基づく農商工等連携事業計画並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく研究開発・成果利用事業計画に関すること(建設産業第一課の所掌に属するものを除く。)。
第86条の2
【建築安全課の所掌事務】
建築安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
②
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の施行に関すること(関東地方整備局にあっては、建設産業第一課及び建設産業第二課の所掌に属するものを除き、近畿地方整備局にあっては、建設産業課の所掌に属するものを除く。)。
第88条
【水政課の所掌事務】
水政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
河川等の行政監督に関する事務のうち、都府県知事が一級河川について行う水利使用の許可及び工作物の新築、改築又は除却の許可並びにこれらの許可に係る河川法第75条の規定による処分並びに土地の掘削、盛土若しくは切土その他の土地の形状を変更する行為又は竹木の植栽若しくは伐採の許可に係る認可に関すること。
③
国土交通大臣が行う河川の利用、保全その他の管理に関する事務のうち、河川区域その他の区域の指定、水利使用の許可その他の規制、河川台帳の調製及び保管並びに河川法第91条第1項に規定する廃川敷地等の管理に関すること。
第89条
【河川計画課の所掌事務】
1
3
東北地方整備局、中部地方整備局及び近畿地方整備局の河川計画課は、第1項各号に掲げる事務のほか、河川に係る国が設置する都市公園に関する工事の計画(建政部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。
⊟
参照条文
第91条
【河川環境課の所掌事務】
第98条
【道路計画第一課の所掌事務】
3
関東地方整備局及び近畿地方整備局の道路計画第一課は、第1項に掲げる事務のほか、国が設置する都市公園に関する工事の計画(関東地方整備局にあっては建政部の所掌に属するものを、近畿地方整備局にあっては建政部及び河川部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。
第101条
【計画調整課の所掌事務】
計画調整課は、大規模な直轄国道等(高速自動車国道を除く。)に関する道路の整備及び保全(除雪を含む。)に関する計画に関する事務及び第97条第1項第5号に掲げる事務をつかさどる。
第102条
【道路工事課の所掌事務】
2
道路工事課(東北地方整備局及び中部地方整備局を除く。)は、前項各号に掲げる事務のほか、国が設置する都市公園に関する工事の実施(近畿地方整備局にあっては、河川部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。
第103条
【道路管理課の所掌事務】
第107条
【港湾管理課の所掌事務】
港湾管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
④
港湾(特定離島港湾施設(排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律第8条に規定する特定離島港湾施設をいう。以下同じ。)の存する港湾を除く。)及び航路の管理に関すること(保安の確保に関すること並びに港湾計画課及び港湾物流企画室(関東地方整備局にあっては、港湾計画課、港湾物流企画室及び首都圏臨海防災センター、近畿地方整備局にあっては、港湾計画課、港湾物流企画室及び近畿圏臨海防災センター)の所掌に属するものを除く。)。
第108条
【港湾計画課の所掌事務】
港湾計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
港湾(特定離島港湾施設の存する港湾を除く。)の整備、利用、保全及び管理並びに航路の整備及び保全に関する計画に関すること(災害(地盤変動及び鉱害を含む。以下第113条第5号、第114条第2号及び第148条の6第2項において同じ。)の防止に関するもの並びに海洋環境・技術課及び港湾物流企画室の所掌に属するものを除く。)。
⊟
参照条文
第109条
【港湾事業企画課の所掌事務】
⊟
参照条文
第110条
【港湾空港整備・補償課の所掌事務】
港湾空港整備・補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
港湾及び航路の整備及び保全に関する工事の工程管理、検査(工事の検査の執行に関することを除く。)及び指導に関すること(海洋環境・技術課(関東地方整備局にあっては、海洋環境・技術課、特定離島港湾計画課及び首都圏臨海防災センター、近畿地方整備局にあっては、海洋環境・技術課及び近畿圏臨海防災センター)の所掌に属するものを除く。)。
③
港湾空港部の所掌事務に関する工事の安全の管理及び指導に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課及び首都圏臨海防災センターの所掌に属するものを除き、近畿地方整備局にあっては、近畿圏臨海防災センターの所掌に属するものを除く。)。
④
土地収用法その他の法律の規定により、地方整備局長が起業者又は施行者として行う港湾空港部の所掌事務に関する土地等の収用又は使用及びこれに伴う地上物件の移転等に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。
第113条
【海洋環境・技術課の所掌事務】
海洋環境・技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。
②
港湾の環境の整備及び保全に関する工事の検査(工事の検査の執行に関することを除く。)に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課及び首都圏臨海防災センターの所掌に属するものを除き、近畿地方整備局にあっては、近畿圏臨海防災センターの所掌に属するものを除く。)。
第114条
【港湾空港防災・危機管理課の所掌事務】
第140条
【事務所の名称、位置、管轄区域及び所掌事務】
2
前項の規定にかかわらず、地方整備局長は、国土交通大臣の承認を得て、河川国道事務所等の分掌する事務で、一の河川国道事務所等をして当該河川国道事務所等の所掌事務に係る工事の施行上密接な関連のある工事で他の河川国道事務所等の所掌事務に係るものを行わせることができる。
3
第1項の規定にかかわらず、地方整備局長は、国土交通大臣の承認を得て、河川国道事務所等に対して、その管轄区域及び所掌事務の定めにかかわらず、復興法及び震災復旧代行法に基づく事務を分掌させることができる。
4
国土交通大臣は、第1項の規定にかかわらず、大規模な自然災害の発生により緊急に砂防工事その他の事務を行う必要があるときは、河川国道事務所等に対して、その管轄区域及び所掌事務の定めにかかわらず当該事務を行わせることができる。
第148条の3
【総括技術情報管理官】
2
総括技術情報管理官は、命を受けて、土木技術(企画部、建政部、河川部及び道路部の所掌に関するものに限る。次条において同じ。)に関する情報の収集及び管理に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどり、並びに技術情報管理官のつかさどる事務を統括する。
別表第一
【第一条関係】
事務 | 地方整備局 | 区域 |
一 河川、水流及び水面(港湾内の水面を除く。以下この表において同じ。)の整備、利用、保全その他の管理並びに水資源の開発又は利用のための施設の整備及び管理に関する事務であって、指定区間外の一級河川に係る次に掲げるもの イ 国土交通大臣が河川管理者として行う事務 ロ 河川法施行令第三十二条第三号に規定する事務 ハ 河川法第七十八条第一項に規定する事務 ニ 砂利採取法第三十三条の規定による報告の徴収及び同法第三十四条第三項の規定による立入り、物件の検査又は質問に関する事務 ホ 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律の施行に関する事務 ヘ 特定多目的ダム法第三十一条の規定による多目的ダムの操作規則の策定並びに同法第三十二条の規定による関係都府県知事等への通知及び一般に周知させるための必要な措置に関する事務 二 砂防に関する事務であって、次に掲げるもの イ 国土交通大臣が行う砂防設備に関する管理、工事の施行又は維持に関する事務(ロに掲げるものを除く。) ロ 砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。)に関する事務 三 地すべりによる災害の防止に関する事務であって、国土交通大臣が施行する地すべり防止工事に係るもの 四 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の規定による緊急調査の実施に関する事務 五 水防に関する事務であって、水防法第十条第二項、第十三条第一項、第十四条第一項、第三項及び第四項、第十六条第一項及び第二項、第二十七条第二項、第四十七条第一項並びに第四十八条に規定するもの 六 流域における治水及び水利に関する施策の調査及び調整その他当該施策の推進に関する事務 | 関東地方整備局 | 富士川水系に属する河川の流域のうち、静岡県内の区域(上欄第二号及び第四号に掲げるものを除く。) |
那須岳のうち、福島県内の区域(上欄第二号ロに掲げるものに限る。) | ||
北陸地方整備局 | 荒川水系(新潟県・山形県)に属する河川の流域のうち、山形県内の区域 | |
阿賀野川水系に属する河川の流域のうち、福島県内の区域(吾妻山及び安達太良山にあっては、上欄第二号及び第四号に掲げるものを除く。) | ||
信濃川水系に属する河川の流域のうち、長野県内の区域(浅間山にあっては、上欄第二号及び第四号に掲げるものを除く。) | ||
姫川水系に属する河川の流域のうち、長野県内の区域 | ||
神通川水系に属する河川の流域のうち、岐阜県内の区域 | ||
中部地方整備局 | 天竜川水系、矢作川水系及び木曽川水系に属する河川の流域のうち、長野県内の区域 | |
富士山のうち、山梨県内の区域(上欄第二号ロに掲げるものに限る。) | ||
近畿地方整備局 | 淀川水系及び新宮川水系に属する河川の流域のうち、三重県内の区域 | |
一 河川、水流及び水面の整備、利用、保全その他の管理並びに水資源の開発又は利用のための施設の整備及び管理に関する事務であって、指定区間内の一級河川に係る次に掲げるもの イ 河川法第十二条第一項の規定により河川の台帳を調製し、これを保管する事務 ロ 河川法施行令第二条第一項第三号に規定する水利使用(以下「特定水利使用」という。)に関する事務 ハ 河川法施行令第二条第一項第七号に規定する事務 ニ 河川法施行令第三十二条第三号に規定する事務 ホ 河川法第五十二条及び第五十三条第三項に規定する事務 ヘ 河川法施行令第四十五条第四号から第六号までに規定する処分に係る河川法第七十九条第一項に規定する事務 ト イからヘまでに係る河川法第七十八条第一項に規定する事務 チ 水防に関する事務であって、水防法第四十七条第一項及び第四十八条に規定するもの リ 流域における治水及び水利に関する施策の調査及び調整その他当該施策の推進に関する事務 二 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の規定による緊急調査の実施に関する事務 | 関東地方整備局 | 久慈川水系及び那珂川水系に属する河川の流域のうち、福島県内の区域 |
富士川水系に属する河川の流域のうち、静岡県内の区域(上欄第二号に掲げるものを除く。) | ||
北陸地方整備局 | 荒川水系(新潟県・山形県)に属する河川の流域のうち、山形県内の区域 | |
阿賀野川水系に属する河川の流域のうち、福島県内の区域 | ||
阿賀野川水系及び信濃川水系に属する河川の流域のうち、群馬県内の区域 | ||
信濃川水系、関川水系及び姫川水系に属する河川の流域のうち、長野県内の区域 | ||
神通川水系及び庄川水系に属する河川の流域のうち、岐阜県内の区域 | ||
中部地方整備局 | 天竜川水系、矢作川水系及び木曽川水系に属する河川の流域のうち、長野県内の区域 | |
木曽川水系に属する河川の流域のうち、滋賀県内の区域 | ||
雲出川水系に属する河川の流域のうち、奈良県内の区域 | ||
近畿地方整備局 | 淀川水系及び新宮川水系に属する河川の流域のうち、三重県内の区域 | |
九頭竜川水系に属する河川の流域のうち、岐阜県内の区域 | ||
一 河川、水流及び水面の整備、利用、保全その他の管理並びに水資源の開発又は利用のための施設の整備及び管理に関する事務であって、二級河川に係る次に掲げるもの イ 河川法第七十九条第二項の規定による河川整備基本方針の策定に係る同意に関する事務 ロ 河川法第七十九条第二項の規定による特定水利使用に関する処分に係る同意に関する事務 ハ ロに係る河川法第七十八条第一項に規定する事務 二 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の規定による緊急調査の実施に関する事務 | 東北地方整備局 | 鮫川水系に属する河川の流域のうち、茨城県内の区域 |
関東地方整備局 | 里根川水系に属する河川の流域のうち、福島県内の区域 | |
酒匂川水系に属する河川の流域のうち、静岡県内の区域 | ||
千歳川水系に属する河川の流域のうち、静岡県内の区域 | ||
北陸地方整備局 | 大聖寺川水系に属する河川の流域のうち、福井県内の区域 | |
道路の整備、利用、保全その他の管理(これに関連する環境対策及び交通安全対策を含む。)に関する事務であって、道路管理者である国土交通大臣の権限に係るもの | 東北地方整備局 | 一般国道六号のうち、北茨城市平潟町字経塚六百四十七番一から同市平潟町字経塚六四六番一までの区間 |
関東地方整備局 | 一般国道四号のうち、栃木県境から福島県西白河郡西郷村大字小田倉字ナメラフチ一番までの区間 | |
一般国道十七号のうち、新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国四百七十二番一から同町大字三国立岩橋東詰までの区間 | ||
北陸地方整備局 | 一般国道十八号のうち、長野県上水内郡信濃町大字野尻字赤川三千百八十五番九から同町大字野尻字赤川三千六百二十一番五までの区間 | |
一般国道四十一号のうち、飛騨市谷字落合無番地から同市谷字落合百三十二番一までの区間 | ||
中部地方整備局 | 一般国道四十一号のうち、富山市東猪谷字杉山割八番二から同市東猪谷字杉山割八番四までの区間 | |
一般国道五十二号のうち、静岡県境から山梨県南巨摩郡南部町大字万沢字境川官有無番地までの区間 | ||
近畿地方整備局 | 一般国道一号のうち、滋賀県境から亀山市関町坂下字鈴鹿山六百二十二番一までの区間 | |
一般国道九号のうち、鳥取県岩美郡岩美町大字蒲生字御祝谷から同町大字蒲生字煤掃口千九百十二番までの区間 | ||
一般国道二十五号のうち、奈良県境から伊賀市治田字奥の広千三百五十三番までの区間 | ||
一般国道四十二号のうち、和歌山県境から三重県南牟婁郡紀宝町成川字渡シノ八百十九番六までの区間 | ||
中国地方整備局 | 一般国道二号のうち、岡山県境から兵庫県赤穂郡上郡町梨ヶ原字西坂千百四十七番二十一までの区間 | |
一般国道二十九号のうち、鳥取県境から宍粟市波賀町戸倉字坂ノ谷百六十七番二までの区間 | ||
中国横断自動車道姫路鳥取線のうち、岡山県境から兵庫県佐用郡佐用町口長谷字申山二百十九番百五十五までの区間(上欄に掲げる事務のうち、高速自動車国道法第六条に規定する改築に関する事務を除く。) | ||
道路の整備、利用、保全その他の管理(これに関連する環境対策及び交通安全対策を含む。)に関する事務であって、次に掲げるもの 一 道路管理者である国土交通大臣の権限に係るものに関すること。 二 幹線道路の沿道の整備に関する法律第五条第一項の規定により同意すること。 | 中部地方整備局 | 一般国道十九号のうち、長野県木曽郡南木曽町田立三十二番一から塩尻市大字広丘高出字和手千五百四十三番二までの区間 |
一般国道百五十三号のうち、長野県下伊那郡根羽村五千五百十二番一から飯田市鼎東鼎百三十六番六までの区間 | ||
一般国道百五十八号のうち、大野市東市布弐〇字阪ノ谷一番一から同市東市布弐壱字鮭ヶ洞一番一までの区間 | ||
一般国道四百七十四号のうち、飯田市山本三千七百六十二番二から同市上村百三十八番十四まで及び同市南信濃八重河内千三十七番三から同市南信濃八重河内九百二番八までの区間 | ||
道路の整備、利用、保全その他の管理(これに関連する環境対策及び交通安全対策を含む。)に関する事務であって、道路法第二十七条第一項の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わって行う同法第十二条本文及び第十三条第三項に規定する工事並びに道路法施行令第四条及び第六条に規定する権限に係るもの | 北陸地方整備局 | 一般国道百四十八号のうち、長野県北安曇郡小谷村大字北小谷字穴平三千七百九十八番一から同村大字北小谷字つきだし千八百五十五番十三までの区間 |
一般国道二百五十二号のうち、福島県大沼郡金山町大字大塩字上中山三千二百八十番一から同町大字横田字浜子千三百八十四番一までの区間 | ||
一般国道二百八十九号のうち、福島県南会津郡只見町大字叶津字木ノ根山国有林山口事業区百二十六林班ロ二小班から同町大字叶津字木ノ根山国有林山口事業区百二十六林班イ小班までの区間 | ||
中部地方整備局 | 一般国道百五十三号のうち、長野県上伊那郡飯島町飯島から駒ヶ根市赤穂までの区間 | |
近畿地方整備局 | 一般国道四百十七号のうち、岐阜県揖斐郡揖斐川町塚奥山から同町塚までの区間 | |
港湾の整備、利用、保全及び管理に関する事務、航路の整備、保全及び管理に関する事務、国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に関する事務、港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関する事務、港湾内の運河に関する事務並びに港湾に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関する事務であって、次に掲げるもの 一 港湾法第二条第二項に規定する地方港湾に係る事務 二 港湾区域の定のない港湾で、港湾法第五十六条の規定により都道府県知事が水域を公告したものに係る事務 | 中国地方整備局 | 山口県のうち下関市(平成十七年二月十二日における旧豊浦郡菊川町、豊田町、豊浦町及び豊北町の区域に限る。) |
別表第三
【第一条関係】
地方整備局 | 海面 |
関東地方整備局 | 千葉県洲崎灯台から神奈川県剣崎灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面 |
北陸地方整備局 | 福井県正面崎東端から三四八度三一分四七、六〇,四〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から五七度〇三分四五、九二,五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三五度三一分一三、四〇,九〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三五四度〇二分四一、四二,八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一五度二〇分二四、九四,〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から八〇度二九分二八、一一六,九〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三六度三三分〇五、四一,五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から七五度一〇分〇一、六六,〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から山形県鼠ヶ関灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面 |
中部地方整備局 | 愛知県伊良湖岬灯台から三重県神島灯台から一八〇度二、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から同県菅島灯台まで引いた線、同地点から同県松ケ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面 |
近畿地方整備局 | 和歌山県瀬戸埼から徳島県蒲生田岬から一〇七度四九分七、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から兵庫県沼島最東端まで引いた線、同地点から真北へ同県淡路島まで引いた線、同島江井埼から二六一度三〇分三八、七五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から岡山県鹿久居島鵜ノ石鼻まで引いた線、同地点から同県真尾鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面 |
中国地方整備局 | 広島県阿伏兎観音から同県田島馬場埼まで引いた線、同島最西端から同県横島最東端まで引いた線、同島小脇ノ鼻から同県因島白滝鼻まで引いた線、同島奥山三角点から同県生口島俵石鼻まで引いた線、同島婿戻ノ鼻から愛媛県大三島多々羅埼まで引いた線、同島コー埼から同県柏島最東端まで引いた線、同島最西端から同県大下島ナブチ鼻まで引いた線、同地点から同県小大下島明神鼻まで引いた線、同島最西端から同県岡村島最東端まで引いた線、同島観音埼から広島県大崎下島蒲野鼻まで引いた線、同島大浜奥三角点から同県斎島最東端まで引いた線、同島最西端から愛媛県安居島最東端まで引いた線、同島最西端から同県中島歌埼まで引いた線、同島鳶ノ鼻から同県怒和島風切鼻まで引いた線、同島アカジワ埼から同県津和地島最東端まで引いた線、同島苅藻鼻から山口県諸島最北端まで引いた線、同島最南端から同県片島トックリ鼻まで引いた線、同地点から同県小水無瀬島最東端まで引いた線、同島最西端から愛媛県佐田岬灯台から〇度二七、九〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から山口県長島最西端まで引いた線、同島最東端から同県千葉埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面 |
四国地方整備局 | 徳島県蒲生田岬から一〇七度四九分七、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から兵庫県沼島最東端まで引いた線、同地点から真北へ同県淡路島まで引いた線、兵庫県淡路島江井埼から二六一度三〇分三八、七五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から岡山県鹿久居島鵜ノ石鼻まで引いた線、同地点から同県真尾鼻まで引いた線、愛媛県佐田岬灯台から〇度二七、九〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から山口県小水無瀬島最西端まで引いた線、同島最東端から同県片島トックリ鼻まで引いた線、同地点から同県諸島最南端まで引いた線、同島最北端から愛媛県津和地島苅藻鼻まで引いた線、同島最東端から同県怒和島アカジワ埼まで引いた線、同島風切鼻から同県中島鳶ノ鼻まで引いた線、同島歌埼から同県安居島最西端まで引いた線、同島最東端から広島県斎島最西端まで引いた線、同島最東端から同県大崎下島大浜奥三角点まで引いた線、同島蒲野鼻から愛媛県岡村島観音埼まで引いた線、同島最東端から同県小大下島最西端まで引いた線、同島明神鼻から同県大下島ナブチ鼻まで引いた線、同地点から同県柏島最西端まで引いた線、同島最東端から同県大三島コー埼まで引いた線、同島多々羅埼から広島県生口島婿戻ノ鼻まで引いた線、同島俵石鼻から同県因島奥山三角点まで引いた線、同島白滝鼻から同県横島小脇ノ鼻まで引いた線、同島最東端から同県田島最西端まで引いた線、同島馬場埼から同県阿伏兎観音まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面 |
九州地方整備局 | 山口県千葉埼から同県長島最東端まで引いた線、同島最西端から大分県堅来川口左岸突端まで引いた線、福岡県鐘ノ岬から山口県観音埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面 |
鹿児島県黒之浜港西防波堤灯台から一九三度二〇〇メートルの地点から同県長島最南端まで引いた線、同島大埼から熊本県築ノ島最東端まで引いた線、同地点から同県片島片島三角点まで引いた線、同地点から同県牛深大島灯台まで引いた線、同地点から同県天草下島魚貫埼まで引いた線、同県四季咲岬灯台から長崎県樺島最南端まで引いた線、同地点から同県野母埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面 |
別表第四
【第十一条、第百三十条及び第百四十条関係】
所属地方整備局 | 名称 | 位置 | 管轄区域 | 所掌事務 |
東北地方整備局 | 青森河川国道事務所 | 青森市 | 岩木川(津軽ダム工事事務所及び浅瀬石川ダム管理所の管轄区域を除く。)及び馬淵川 | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報、特別警戒水位及び水防警報 |
岩木山 | 砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。) | |||
青森県下北八戸沿岸、陸奥湾沿岸及び津軽沿岸 | 海岸(港湾に係るものを除く。以下この表において同じ。)の保全に関する調査 | |||
一般国道四号、七号、四十五号、第百一号及び百四号 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
一般国道百三号 | 改築工事 | |||
高瀬川河川事務所 | 八戸市 | 高瀬川 | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報 | |
青森県下北八戸沿岸 | 海岸の保全に関する調査 | |||
津軽ダム工事事務所 | 青森県中津軽郡西目屋村 | 岩木川津軽ダム | 建設工事 | |
岩木川津軽ダムに係る河川 | 管理 | |||
岩手河川国道事務所 | 盛岡市 | 北上川上流(岩手県境から上流)のうち、胆沢ダム工事事務所及び北上川ダム統合管理事務所の管轄区域を除く区間 | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報 | |
八幡平山系(岩手県内)及び栗駒山系(岩手県内) | 砂防工事 | |||
岩手県三陸北沿岸及び三陸南沿岸 | 海岸の保全に関する調査 | |||
一般国道四号及び四十六号 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
一般国道百六号及び二百八十三号 | 改築工事 | |||
東北横断自動車道釜石秋田線 | 新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
胆沢ダム工事事務所 | 岩手県奥州市 | 胆沢川胆沢ダム | 建設工事 | |
胆沢川胆沢ダムに係る河川(北上川ダム統合管理事務所の管轄区域を除く。) | 管理 | |||
三陸国道事務所 | 宮古市 | 一般国道四十五号及び二百八十三号 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |
一般国道百六号 | 改築工事 | |||
南三陸国道事務所 | 釜石市 | 一般国道四十五号及び二百八十三号 | 改築工事 | |
仙台河川国道事務所 | 仙台市 | 名取川(釜房ダム管理所の管轄区域を除く。)及び阿武隈川下流(宮城県境から下流)のうち、七ヶ宿ダム管理所の管轄区域を除く区間 | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報 | |
蔵王山 | 砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。) | |||
宮城県仙台湾沿岸 | 海岸保全施設(港湾に係るものを除く。以下この表において同じ。)に関する工事及び水防警報 | |||
一般国道四号、六号、四十五号、四十七号、四十八号及び百八号 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
北上川下流河川事務所 | 石巻市 | 北上川下流(鳴子ダム管理所の管轄区域を除く。)及び鳴瀬川(鳴瀬川総合開発調査事務所の管轄区域を除く。) | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報、特別警戒水位及び水防警報 | |
栗駒山系(宮城県内) | 砂防工事 | |||
鳴瀬川総合開発調査事務所 | 大崎市 | 田川ダム | 建設工事に関する調査 | |
田川ダムに係る河川 | 管理 | |||
秋田河川国道事務所 | 秋田市 | 雄物川下流(秋田市境から下流)及び子吉川(鳥海ダム調査事務所の管轄区域を除く。) | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報、特別警戒水位及び水防警報 | |
秋田県秋田沿岸 | 海岸の保全に関する調査 | |||
一般国道七号、十三号及び四十六号 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
日本海沿岸東北自動車道 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
湯沢河川国道事務所 | 湯沢市 | 雄物川上流(玉川ダム管理所の管轄区域を除く。) | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報、特別警戒水位及び水防警報 | |
八幡平山系(秋田県内) | 砂防工事 | |||
秋田焼山(八幡平山系を除く。) | 砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。) | |||
一般国道十三号 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
能代河川国道事務所 | 能代市 | 米代川 | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報 | |
一般国道七号 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
日本海沿岸東北自動車道 | 新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
鳥海ダム調査事務所 | 由利本荘市 | 子吉川鳥海ダム | 建設工事に関する調査 | |
子吉川鳥海ダムに係る河川 | 管理 | |||
山形河川国道事務所 | 山形市 | 最上川上流(左岸 村山市大字田沢字小野原九百七番の六十五地先右岸 同市土生田字高橋千五百十五番の二地先から上流)のうち、最上川ダム統合管理事務所の管轄区域を除く区間 | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報 | |
一般国道十三号、四十七号、四十八号、百十二号及び百十三号 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
東北中央自動車道相馬尾花沢線 | 新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
酒田河川国道事務所 | 酒田市 | 最上川下流(左岸 山形県最上郡戸沢村大字古口字土湯千五百三番三地先 右岸 同村大字古口字柏沢外八国有林百九十七林班く小班地先 から下流)及び赤川(月山ダム管理所の管轄区域を除く。) | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報 | |
山形県山形沿岸 | 海岸の保全に関する調査 | |||
一般国道七号、四十七号及び百十二号 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
日本海沿岸東北自動車道 | 新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
新庄河川事務所 | 新庄市 | 最上川中流 | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報、特別警戒水位及び水防警報 | |
最上川流域(蔵王山を除く。)及び赤川流域 | 砂防工事 | |||
蔵王山(最上川流域に限る。) | 砂防工事(砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。)を除く。) | |||
鳥海山 | 砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。) | |||
最上川流域及び赤川流域 | 地すべり防止工事 | |||
福島河川国道事務所 | 福島市 | 阿武隈川上流(三春ダム管理所及び摺上川ダム管理所の管轄区域を除く。) | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報 | |
阿武隈川流域 | 砂防工事 | |||
吾妻山(阿武隈川流域を除く。)及び安達太良山(阿武隈川流域を除く。) | 砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。) | |||
福島県仙台湾沿岸及び福島沿岸 | 海岸の保全に関する調査 | |||
一般国道四号及び十三号 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
一般国道百十五号 | 改築工事 | |||
東北中央自動車道相馬尾花沢線 | 新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
郡山国道事務所 | 郡山市 | 一般国道四号及び四十九号 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |
一般国道百二十一号 | 改築工事 | |||
磐城国道事務所 | いわき市 | 一般国道六号及び四十九号 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |
一般国道百十五号 | 改築工事 | |||
北上川ダム統合管理事務所 | 盛岡市 | 北上川上流ダム群(北上川四十四田ダム、雫石川御所ダム、猿ヶ石川田瀬ダム、和賀川湯田ダム及び胆沢川石淵ダム) | 操作その他の管理の調整 | |
北上川四十四田ダム、雫石川御所ダム、猿ヶ石川田瀬ダム、和賀川湯田ダム及び胆沢川石淵ダム | 維持及び管理 | |||
北上川四十四田ダム、雫石川御所ダム、猿ヶ石川田瀬ダム、和賀川湯田ダム及び胆沢川石淵ダムに係る河川 | 管理 | |||
最上川ダム統合管理事務所 | 山形県西村山郡西川町 | 最上川上流ダム群(置賜白川白川ダム、置賜野川長井ダム及び寒河江川寒河江ダム) | 操作その他の管理の調整 | |
置賜白川白川ダム、置賜野川長井ダム及び寒河江川寒河江ダム | 維持及び管理 | |||
置賜白川白川ダム、置賜野川長井ダム及び寒河江川寒河江ダムに係る河川 | 管理 | |||
浅瀬石川ダム管理所 | 黒石市 | 浅瀬石川浅瀬石川ダム | 維持及び管理 | |
浅瀬石川浅瀬石川ダムに係る河川 | 管理 | |||
鳴子ダム管理所 | 大崎市 | 江合川鳴子ダム | 維持及び管理 | |
江合川鳴子ダムに係る河川 | 管理 | |||
釜房ダム管理所 | 宮城県柴田郡川崎町 | 碁石川釜房ダム | 維持及び管理 | |
碁石川釜房ダムに係る河川 | 管理 | |||
七ヶ宿ダム管理所 | 宮城県刈田郡七ヶ宿町 | 白石川七ヶ宿ダム | 維持及び管理 | |
白石川七ヶ宿ダムに係る河川 | 管理 | |||
玉川ダム管理所 | 仙北市 | 玉川玉川ダム | 維持及び管理 | |
玉川玉川ダムに係る河川 | 管理 | |||
玉川玉川ダムに係る水質管理施設 | 維持及び管理 | |||
月山ダム管理所 | 鶴岡市 | 梵字川月山ダム | 維持及び管理 | |
梵字川月山ダムに係る河川 | 管理 | |||
三春ダム管理所 | 福島県田村郡三春町 | 大滝根川三春ダム | 維持及び管理 | |
大滝根川三春ダムに係る河川 | 管理 | |||
摺上川ダム管理所 | 福島市 | 摺上川摺上川ダム | 維持及び管理 | |
摺上川摺上川ダムに係る河川 | 管理 | |||
東北技術事務所 | 多賀城市 | 東北地方整備局の管轄区域 | 一 土木工事の施工技術の改善に関する調査及び試験施工 | |
二 建設機械類(企画部、建政部、河川部及び道路部の所掌に関するものに限る。以下この表において同じ。)の改良に関する調査及び試験並びに試作及び修理 | ||||
三 土木工事用材料及び水質等の調査及び試験(企画部、建政部、河川部及び道路部の所掌に関するものに限る。以下この表において同じ。) | ||||
四 土木技術(企画部、建政部、河川部及び道路部の所掌に関するものに限る。以下この表において同じ。)に関する情報の収集及び管理 | ||||
五 建設機械(企画部、建政部、河川部及び道路部の所掌に関するものに限る。以下この表において同じ。)に関する職員の研修及びその他の職員の研修(研修計画の企画及び立案を除く。) | ||||
六 公共土木施設の応急復旧に係る建設機械及び資機材の運用に関する調整 | ||||
国営みちのく杜の湖畔公園事務所 | 宮城県柴田郡川崎町 | 国営みちのく杜の湖畔公園 | 整備及び維持その他の管理 | |
盛岡営繕事務所 | 盛岡市 | 岩手県、青森県及び秋田県 | 営繕工事(特に重要なものに係るものを除く。以下この表において同じ。)及び実地指導(国家機関の建築物のうち特に重要なものに係るものを除く。以下この表において同じ。) | |
関東地方整備局 | 常陸河川国道事務所 | 水戸市 | 久慈川及び那珂川 | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報、特別警戒水位及び水防警報 |
茨城県茨城沿岸 | 海岸の保全に関する調査 | |||
一般国道六号、五十号及び五十一号 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
下館河川事務所 | 筑西市 | 小貝川(龍ケ崎市大字川原代字関九十番地先の東日本旅客鉄道常磐線鉄橋から上流)及び鬼怒川(守谷市板戸井千九百二十一番の二地先の滝下橋から上流。鬼怒川ダム統合管理事務所の管轄区域を除く。) | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報 | |
霞ヶ浦河川事務所 | 潮来市 | 常陸利根川(外浪逆浦を含む。)、鰐川、北浦、横利根川及び霞ヶ浦 | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報、特別警戒水位及び水防警報 | |
霞ヶ浦導水工事事務所 | 土浦市 | 霞ヶ浦導水路 | 建設工事その他の管理 | |
常総国道事務所 | 土浦市 | 一般国道四百六十八号 | 新設工事 | |
一般国道六号 | 改築工事 | |||
東関東自動車道水戸線 | 新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
渡良瀬川河川事務所 | 足利市 | 渡良瀬川(栃木市藤岡町字山合五千八百八十三番地先の東武鉄道鉄橋から上流) | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報、特別警戒水位及び水防警報 | |
渡良瀬川流域 | 砂防工事 | |||
日光砂防事務所 | 日光市 | 鬼怒川流域 | 砂防工事 | |
那須岳 | 砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。) | |||
宇都宮国道事務所 | 宇都宮市 | 一般国道四号及び五十号 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |
高崎河川国道事務所 | 高崎市 | 利根川上流(左岸 取手市大字取手字中間台乙の三百二十七番地先 右岸 我孫子市北新田十五番地先 から上流)のうち、群馬県佐波郡玉村町大字上福島字上町九百七十四番の一地先の福島橋上流端から上流の区間(八ッ場ダム工事事務所及び品木ダム水質管理所の管轄区域を除く。) | 改良工事、維持修繕その他の管理(利根川ダム統合管理事務所の所掌に属するものを除く。) | |
烏川 | 改良工事、維持修繕その他の管理(利根川ダム統合管理事務所の所掌に属するものを除く。)、洪水予報及び水防警報 | |||
一般国道十七号、十八号及び五十号 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
利根川水系砂防事務所 | 渋川市 | 利根川流域(鬼怒川、渡良瀬川流域及び浅間山を除く。) | 砂防工事及び地すべり防止工事 | |
浅間山 | 砂防工事 | |||
草津白根山(利根川流域を除く。) | 砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。) | |||
八ッ場ダム工事事務所 | 群馬県吾妻郡長野原町 | 吾妻川八ッ場ダム | 建設工事 | |
吾妻川八ッ場ダムに係る河川 | 管理 | |||
利根川上流河川事務所 | 久喜市 | 利根川上流のうち、下館河川事務所、渡良瀬川河川事務所、高崎河川国道事務所、八ッ場ダム工事事務所、江戸川河川事務所、鬼怒川ダム統合管理事務所及び品木ダム水質管理所の管轄区域を除く区間 | 改良工事、維持修繕その他の管理(利根川ダム統合管理事務所の所掌に属するものを除く。)、洪水予報及び水防警報 | |
荒川上流河川事務所 | 川越市 | 荒川上流(戸田市大字下笹目四千三百三十五番地先の笹目橋から上流)のうち、二瀬ダム管理所の管轄区域を除く区間 | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報 | |
荒川上流ダム群(荒川二瀬ダム、中津川滝沢ダム及び浦山川浦山ダム) | 操作その他の管理の調整 | |||
荒川二瀬ダム | 改良工事に関する調査 | |||
大宮国道事務所 | さいたま市 | 一般国道四号、十六号及び十七号 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |
一般国道四百六十八号 | 新設工事 | |||
北首都国道事務所 | 草加市 | 一般国道四号及び十六号 | 改築工事 | |
一般国道二百九十八号 | 新設及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
一般国道四百六十八号 | 新設工事 | |||
江戸川河川事務所 | 野田市 | 北千葉導水路(流山市大字駒木字駒木橋上百五十九番一から同市野々下字後田六百三十二番の六の八木南橋までの区間)、利根運河、江戸川、坂川、中川及び綾瀬川(荒川下流河川事務所の管轄区域を除く。) | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報、特別警戒水位及び水防警報 | |
首都圏外郭放水路 | 改良工事、維持修繕その他の管理 | |||
利根川下流河川事務所 | 香取市 | 利根川下流(下館河川事務所及び霞ヶ浦河川事務所の管轄区域を除く。) | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報 | |
北千葉導水路(江戸川河川事務所の管轄区域を除く。) | 改良工事、維持修繕その他の管理 | |||
千葉県千葉東沿岸 | 海岸の保全に関する調査 | |||
首都国道事務所 | 松戸市 | 一般国道六号、十四号及び十六号 | 改築工事 | |
一般国道二百九十八号 | 新設及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
一般国道三百五十七号 | 新設工事 | |||
千葉国道事務所 | 千葉市 | 一般国道六号、十四号、十六号、五十一号、百二十六号、百二十七号及び四百九号 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |
一般国道三百五十七号 | 新設及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
一般国道四百六十四号 | 改築工事 | |||
一般国道四百六十八号 | 新設工事 | |||
荒川下流河川事務所 | 東京都北区 | 荒川下流 | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報 | |
綾瀬川(左岸 東京都葛飾区堀切四丁目六百三十二番三地先 右岸 同区小菅一丁目六百八十一番一地先の綾瀬川排水機場上流取付護岸 から 左岸 葛飾区堀切一丁目五十八番二十九地先 右岸 同区堀切一丁目地内の堀切菖蒲水門下流取付護岸 までの区間) | 改良工事、維持修繕その他の管理 | |||
千葉県東京湾沿岸及び東京都東京湾沿岸 | 海岸の保全に関する調査 | |||
東京国道事務所 | 東京都千代田区 | 一般国道一号、四号、六号、十四号、十五号、十七号、二十号、二百四十六号及び二百五十四号 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |
一般国道三百五十七号 | 修繕工事、維持その他の管理 | |||
一般国道二百七十一号及び四百六十六号 | 道路台帳の調製及び保管その他の管理 | |||
相武国道事務所 | 八王子市 | 一般国道十六号及び二十号 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |
一般国道四百六十八号 | 新設工事 | |||
東京外かく環状道路調査事務所 | 東京都世田谷区 | 関越自動車道新潟線及び中央自動車道富士吉田線 | 新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |
首都圏内の環状道路(関越自動車道新潟線及び中央自動車道富士吉田線を除く。) | 道路に関する調査(他の河川国道事務所等の所掌に属するものを除く。) | |||
京浜河川事務所 | 横浜市 | 多摩川、鶴見川及び相模川(相模川水系広域ダム管理事務所の管轄区域を除く。) | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報、特別警戒水位及び水防警報 | |
伊豆大島及び三宅島 | 砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。) | |||
東京都伊豆小笠原諸島沿岸(東京都小笠原村沖ノ鳥島の海岸を除く。) | 海岸保全施設に関する工事 | |||
東京都小笠原村沖ノ鳥島の海岸 | 海岸保全区域の管理 | |||
神奈川県東京湾沿岸及び相模灘沿岸 | 海岸の保全に関する調査 | |||
横浜国道事務所 | 横浜市 | 一般国道一号、十五号、十六号及び二百四十六号 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |
一般国道三百五十七号 | 新設及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
一般国道四百六十八号 | 新設工事 | |||
一般国道四百九号 | 修繕工事、維持その他の管理 | |||
一般国道二百七十一号及び四百六十六号 | 道路台帳の調製及び保管その他の管理 | |||
川崎国道事務所 | 川崎市 | 一般国道十五号、十六号、二百四十六号及び四百九号 | 改築工事 | |
一般国道三百五十七号 | 新設工事 | |||
甲府河川国道事務所 | 甲府市 | 富士川 | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報、特別警戒水位及び水防警報 | |
一般国道二十号、五十二号、百三十八号及び百三十九号 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
中部横断自動車道 | 新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
富士川砂防事務所 | 甲府市 | 釜無川及び早川流域 | 砂防工事 | |
長野国道事務所 | 長野市 | 一般国道十八号、十九号、二十号及び百四十一号 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |
一般国道百五十八号 | 改築工事 | |||
中部横断自動車道 | 新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
鬼怒川ダム統合管理事務所 | 宇都宮市 | 鬼怒川上流ダム群(鬼怒川川俣ダム及び川治ダム、男鹿川五十里ダム並びに湯西川湯西川ダム) | 操作その他の管理の調整 | |
鬼怒川川俣ダム及び川治ダム、男鹿川五十里ダム並びに湯西川湯西川ダム | 維持及び管理 | |||
鬼怒川川俣ダム及び川治ダム、男鹿川五十里ダム並びに湯西川湯西川ダムに係る河川 | 管理 | |||
利根川ダム統合管理事務所 | 前橋市 | 利根川上流ダム群(利根川矢木沢ダム及び藤原ダム、楢俣川奈良俣ダム、赤谷川相俣ダム、片品川薗原ダム、神流川下久保ダム並びに渡良瀬川草木ダム) | 操作その他の管理の調整 | |
利根川藤原ダム、赤谷川相俣ダム及び片品川薗原ダム | 維持及び管理 | |||
利根川藤原ダム、赤谷川相俣ダム及び片品川薗原ダムに係る河川 | 管理 | |||
利根川上流のうち、群馬県伊勢崎市境平塚四百十四番七地先の上武大橋から上流の区間(八ッ場ダム工事事務所及び品木ダム水質管理所の管轄区域を除く。) | 水理調査 | |||
利根川上流のうち、群馬県伊勢崎市八斗島町北孫山八百二十二番二百十一地先の板東大橋から上流の区間 | 総合開発事業の調査 | |||
相模川水系広域ダム管理事務所 | 相模原市 | 相模川上流ダム郡(相模川相模ダム及び城山ダム並びに中津川宮ヶ瀬ダム) | 操作その他の管理の調整、水理調査及び総合開発事業の調査 | |
中津川宮ヶ瀬ダム | 維持及び管理 | |||
中津川宮ヶ瀬ダムに係る河川 | 管理 | |||
品木ダム水質管理所 | 群馬県吾妻郡草津町 | 湯川品木ダムその他の水質管理施設 | 維持及び管理 | |
湯川品木ダムに係る河川 | 管理 | |||
二瀬ダム管理所 | 秩父市 | 荒川二瀬ダム | 維持及び管理 | |
荒川二瀬ダムに係る河川 | 管理 | |||
関東技術事務所 | 松戸市 | 関東地方整備局の管轄区域 | 一 土木工事の施工技術の改善に関する調査及び試験施工 | |
二 建設機械類の改良に関する調査及び試験並びに試作及び修理 | ||||
三 土木工事用材料及び水質等の調査及び試験 | ||||
四 土木技術に関する情報の収集及び管理 | ||||
五 建設機械に関する職員の研修及びその他の職員の研修(研修計画の企画及び立案を除く。) | ||||
六 公共土木施設の応急復旧に係る建設機械及び資機材の運用に関する調整 | ||||
国営常陸海浜公園事務所 | ひたちなか市 | 国営常陸海浜公園 | 整備及び維持その他の管理 | |
国営昭和記念公園事務所 | 立川市 | 国営昭和記念公園及び国営東京臨海広域防災公園 | 整備及び維持その他の管理 | |
国営武蔵丘陵森林公園 | 維持その他の管理 | |||
皇居外苑及び新宿御苑 | 整備 | |||
国営アルプスあづみの公園事務所 | 安曇野市 | 国営アルプスあづみの公園 | 整備及び維持その他の管理 | |
宇都宮営繕事務所 | 宇都宮市 | 栃木県及び茨城県(つくば市を除く。) | 営繕工事及び実地指導 | |
東京第一営繕事務所 | 東京都新宿区 | 埼玉県及び東京都(練馬区、新宿区、渋谷区、板橋区、北区、豊島区、文京区、千代田区及び港区) | 営繕工事及び実地指導 | |
東京第二営繕事務所 | 東京都墨田区 | 千葉県及び東京都(荒川区、台東区、足立区、葛飾区、墨田区、江東区、江戸川区及び中央区) | 営繕工事及び実地指導 | |
甲武営繕事務所 | 立川市 | 山梨県及び東京都(中野区、杉並区、世田谷区、品川区、大田区及び目黒区並びに特別区の存する区域以外の地域) | 営繕工事及び実地指導 | |
横浜営繕事務所 | 横浜市 | 神奈川県 | 営繕工事及び実地指導 | |
長野営繕事務所 | 長野市 | 長野県及び群馬県 | 営繕工事及び実地指導 | |
北陸地方整備局 | 高田河川国道事務所 | 上越市 | 関川及び姫川 | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報 |
新潟県新潟北沿岸及び富山湾沿岸 | 海岸の保全に関する調査 | |||
一般国道八号及び十八号 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
一般国道百四十八号及び二百五十三号 | 改築工事 | |||
羽越河川国道事務所 | 村上市 | 荒川 | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報 | |
一般国道七号 | 改築工事及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
一般国道百十三号 | 改築工事 | |||
日本海沿岸東北自動車道 | 新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
信濃川河川事務所 | 長岡市 | 信濃川中流(新潟県境から下流のうち、信濃川下流河川事務所及び三国川ダム管理所の管轄区域を除く区間) | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報 | |
信濃川下流河川事務所 | 新潟市 | 信濃川下流(左岸 燕市大川津字辰新野手川欠跡千六十二番の六地先 右岸 長岡市中条新田字丸山千五百四十六番の二地先から下流 | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報 | |
新潟県新潟北沿岸及び富山湾沿岸 | 海岸保全施設に関する工事及び水防警報 | |||
阿賀野川河川事務所 | 新潟市 | 阿賀野川下流(新潟県境から下流) | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報、特別警戒水位及び水防警報 | |
阿賀野川流域(吾妻山、安達太良山及び磐梯山を除く。) | 砂防工事及び地すべり防止工事 | |||
吾妻山(阿賀野川流域に限る。)、安達太良山(阿賀野川流域に限る。)及び磐梯山 | 砂防工事(砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。)を除く。)及び地すべり防止工事 | |||
湯沢砂防事務所 | 新潟県南魚沼郡湯沢町 | 魚野川、破間川、中津川及び清津川流域 | 砂防工事 | |
魚野川流域 | 地すべり防止工事 | |||
長岡国道事務所 | 長岡市 | 一般国道八号、十七号及び百十六号 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |
一般国道二百五十二号 | 災害復旧工事 | |||
一般国道二百五十三号、二百八十九号及び四百四号 | 改築工事 | |||
新潟国道事務所 | 新潟市 | 一般国道七号、八号、四十九号、百十三号及び百十六号 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |
日本海沿岸東北自動車道 | 新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
富山河川国道事務所 | 富山市 | 常願寺川、神通川、庄川(利賀ダム工事事務所の管轄区域を除く。)及び小矢部川 | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報、特別警戒水位及び水防警報 | |
一般国道八号、四十一号、百五十六号及び百六十号 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
一般国道三百五十九号 | 改築工事 | |||
一般国道四百七十号 | 新設及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
黒部河川事務所 | 黒部市 | 黒部川 | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報 | |
黒部川流域 | 砂防工事 | |||
富山県富山湾沿岸 | 海岸保全施設に関する工事及び水防警報 | |||
立山砂防事務所 | 富山県中新川郡立山町 | 常願寺川流域 | 砂防工事 | |
利賀ダム工事事務所 | 砺波市 | 利賀川利賀ダム | 建設工事 | |
利賀川利賀ダムに係る河川 | 管理 | |||
金沢河川国道事務所 | 金沢市 | 手取川及び梯川 | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報 | |
手取川流域 | 砂防工事及び地すべり防止工事 | |||
石川県加越沿岸 | 海岸保全施設に関する工事及び水防警報 | |||
石川県能登半島沿岸 | 海岸の保全に関する調査 | |||
一般国道八号、百五十七号、百五十九号及び百六十号 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
一般国道四百七十号 | 新設及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
飯豊山系砂防事務所 | 山形県西置賜郡小国町 | 飯豊山系(阿賀野川流域を除く。) | 砂防工事 | |
阿賀川河川事務所 | 会津若松市 | 阿賀野川上流 | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報、特別警戒水位及び水防警報 | |
磐梯山 | 砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。) | |||
千曲川河川事務所 | 長野市 | 信濃川上流(大町ダム管理所の管轄区域を除く。) | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報、特別警戒水位及び水防警報 | |
松本砂防事務所 | 松本市 | 犀川、姫川及び高瀬川流域 | 砂防工事 | |
新潟焼山(姫川流域を除く。) | 砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。) | |||
神通川水系砂防事務所 | 飛騨市 | 神通川流域 | 砂防工事 | |
三国川ダム管理所 | 南魚沼市 | 三国川三国川ダム | 維持及び管理 | |
三国川三国川ダムに係る河川 | 管理 | |||
大町ダム管理所 | 大町市 | 高瀬川大町ダム | 維持及び管理 | |
高瀬川大町ダムに係る河川 | 管理 | |||
北陸技術事務所 | 新潟市 | 北陸地方整備局の管轄区域 | 一 土木工事の施工技術の改善に関する調査及び試験施工 | |
二 建設機械類の改良に関する調査及び試験並びに試作及び修理 | ||||
三 土木工事用材料及び水質等の調査及び試験 | ||||
四 土木技術に関する情報の収集及び管理 | ||||
五 建設機械に関する職員の研修及びその他の職員の研修(研修計画の企画及び立案を除く。) | ||||
六 公共土木施設の応急復旧に係る建設機械及び資機材の運用に関する調整 | ||||
国営越後丘陵公園事務所 | 長岡市 | 国営越後丘陵公園 | 整備及び維持その他の管理 | |
金沢営繕事務所 | 金沢市 | 石川県及び富山県 | 営繕工事及び実地指導 | |
中部地方整備局 | 多治見砂防国道事務所 | 多治見市 | 木曽川及び庄内川流域 | 砂防工事 |
一般国道十九号及び二十一号 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
一般国道四百七十五号 | 改築工事 | |||
木曽川上流河川事務所 | 岐阜市 | 木曽川上流(左岸 稲沢市祖父江町地先 右岸 羽島市桑原町中小藪字川並九百六十九番地先 から上流)のうち、新丸山ダム工事事務所及び丸山ダム管理所の管轄区域を除く区間、揖斐川上流(岐阜県養老郡養老町地先から上流)及び長良川上流(左岸 羽島市桑原町中小薮字川並九百六十六番地先 右岸 岐阜県安八郡輪之内町地先 から上流) | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報、特別警戒水位及び水防警報 | |
木曽川上流ダム群(木曽川味噌川ダム及び丸山ダム、阿木川阿木川ダム並びに馬瀬川岩屋ダム) | 操作その他の管理の調整 | |||
国営木曽三川公園(木曽川上流及び長良川上流に係る区域) | 整備及び維持その他の管理 | |||
越美山系砂防事務所 | 岐阜県揖斐郡揖斐川町 | 揖斐川流域 | 砂防工事 | |
新丸山ダム工事事務所 | 岐阜県加茂郡八百津町 | 木曽川新丸山ダム | 建設工事 | |
木曽川新丸山ダムに係る河川 | 管理(丸山ダム管理所の所掌に属するものを除く。) | |||
岐阜国道事務所 | 岐阜市 | 一般国道二十一号、二十二号、四十一号、百五十六号、百五十八号及び二百五十八号 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |
一般国道四百七十五号 | 新設及び改築工事 | |||
高山国道事務所 | 高山市 | 一般国道四十一号及び百五十八号 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |
沼津河川国道事務所 | 沼津市 | 狩野川 | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報、特別警戒水位及び水防警報 | |
狩野川流域 | 砂防工事 | |||
静岡県伊豆半島沿岸及び駿河湾沿岸 | 海岸保全施設に関する工事及び水防警報 | |||
一般国道一号、百三十八号、二百四十六号及び四百十四号 | 改築工事 | |||
浜松河川国道事務所 | 浜松市 | 菊川及び天竜川下流(静岡県境から下流) | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報、特別警戒水位及び水防警報 | |
静岡県遠州灘沿岸 | 海岸の保全に関する調査 | |||
一般国道一号 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
一般国道四百七十四号 | 新設及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
静岡河川事務所 | 静岡市 | 安倍川及び大井川(長島ダム管理所の管轄区域を除く。) | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報、特別警戒水位及び水防警報 | |
安倍川流域 | 砂防工事 | |||
静岡県伊豆半島沿岸及び駿河湾沿岸 | 海岸保全施設に関する工事及び水防警報 | |||
富士砂防事務所 | 富士宮市 | 富士山 | 砂防工事 | |
薩捶山 | 地すべり防止工事 | |||
静岡国道事務所 | 静岡市 | 一般国道一号、五十二号、百三十八号、百三十九号及び二百四十六号 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |
庄内川河川事務所 | 名古屋市 | 庄内川 | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報、特別警戒水位及び水防警報 | |
豊橋河川事務所 | 豊橋市 | 豊川(設楽ダム工事事務所の管轄区域を除く。)及び矢作川(矢作ダム管理所の管轄区域を除く。) | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報 | |
愛知県遠州灘沿岸及び三河湾・伊勢湾沿岸 | 海岸の保全に関する調査 | |||
設楽ダム工事事務所 | 新城市 | 豊川設楽ダム | 建設工事 | |
豊川設楽ダムに係る河川 | 管理 | |||
名古屋国道事務所 | 名古屋市 | 一般国道一号、十九号、二十二号、二十三号、四十一号、百五十三号、百五十五号及び三百二号 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |
愛知国道事務所 | 名古屋市 | 一般国道一号、十九号、二十二号、四十一号、百五十五号及び四百七十五号 | 改築工事 | |
一般国道三百二号 | 改築工事 | |||
近畿自動車道伊勢線 | 新設及び改築工事 | |||
名四国道事務所 | 名古屋市 | 一般国道一号、二十三号、百五十三号、百五十五号、三百二号及び四百七十五号 | 改築工事 | |
三重河川国道事務所 | 津市 | 鈴鹿川、雲出川、櫛田川(蓮ダム管理所の管轄区域を除く。)及び宮川 | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報、特別警戒水位及び水防警報 | |
三重県三河湾・伊勢湾沿岸 | 海岸保全施設に関する工事及び水防警報 | |||
一般国道一号、二十三号、二十五号及び二百五十八号 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
木曽川下流河川事務所 | 桑名市 | 木曽川下流、揖斐川下流及び長良川下流 | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報 | |
愛知県三河湾・伊勢湾沿岸並びに三重県三河湾・伊勢湾沿岸及び熊野灘沿岸 | 海岸の保全に関する調査 | |||
国営木曽三川公園(木曽川上流河川事務所の管轄区域を除く。) | 整備及び維持その他の管理 | |||
紀勢国道事務所 | 松阪市 | 一般国道四十二号 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |
一般国道二十三号及び二百六十号 | 改築工事 | |||
近畿自動車道尾鷲多気線 | 新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
北勢国道事務所 | 四日市市 | 一般国道二十五号 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |
一般国道一号及び二百五十八号 | 改築工事 | |||
齡ハ国道四百七十五号 | 新設工事 | |||
天竜川上流河川事務所 | 駒ヶ根市 | 天竜川上流(三峰川総合開発工事事務所及び天竜川ダム統合管理事務所の管轄区域を除く。) | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報、特別警戒水位及び水防警報 | |
天竜川上流流域 | 砂防工事及び地すべり防止工事 | |||
三峰川総合開発工事事務所 | 伊那市 | 三峰川戸草ダム | 建設工事 | |
三峰川戸草ダムに係る河川 | 管理 | |||
三峰川美和ダム | 改良工事 | |||
飯田国道事務所 | 飯田市 | 一般国道十九号及び百五十三号 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |
一般国道四百七十四号 | 新設及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
天竜川ダム統合管理事務所 | 長野県上伊那郡中川村 | 天竜川上流ダム群(三峰川美和ダム及び小渋川小渋ダム) | 操作その他の管理の調整 | |
三峰川美和ダム及び小渋川小渋ダム | 維持及び管理 | |||
三峰川美和ダム及び小渋川小渋ダムに係る河川 | 管理 | |||
丸山ダム管理所 | 岐阜県加茂郡八百津町 | 木曽川丸山ダム | 維持及び管理 | |
木曽川丸山ダムに係る河川 | 管理 | |||
長島ダム管理所 | 静岡県榛原郡川根本町 | 大井川長島ダム | 維持及び管理 | |
大井川長島ダムに係る河川 | 管理 | |||
矢作ダム管理所 | 豊田市 | 矢作川矢作ダム | 維持及び管理 | |
矢作川矢作ダムに係る河川 | 管理 | |||
蓮ダム管理所 | 松阪市 | 櫛田川蓮ダム | 維持及び管理 | |
櫛田川蓮ダムに係る河川 | 管理 | |||
中部技術事務所 | 名古屋市 | 中部地方整備局の管轄区域 | 一 土木工事の施工技術の改善に関する調査及び試験施工 | |
二 建設機械類の改良に関する調査及び試験並びに試作及び修理 | ||||
三 土木工事用材料及び水質等の調査及び試験 | ||||
四 土木技術に関する情報の収集及び管理 | ||||
五 建設機械に関する職員の研修及びその他の職員の研修(研修計画の企画及び立案を除く。) | ||||
六 公共土木施設の応急復旧に係る建設機械及び資機材の運用に関する調整 | ||||
静岡営繕事務所 | 静岡市 | 静岡県 | 営繕工事及び実地指導 | |
近畿地方整備局 | 福井河川国道事務所 | 福井市 | 九頭竜川(足羽川ダム工事事務所及び九頭竜川ダム統合管理事務所の管轄区域を除く。)及び北川 | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報 |
真名川流域 | 砂防工事 | |||
福井県加越沿岸及び若狭湾沿岸 | 海岸の保全に関する調査 | |||
一般国道八号、二十七号、百五十八号及び百六十一号 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
一般国道四百十七号 | 改築工事 | |||
足羽川ダム工事事務所 | 福井市 | 部子川足羽川ダム | 建設工事 | |
部子川足羽川ダムに係る河川 | 管理 | |||
琵琶湖河川事務所 | 大津市 | 淀川上流(滋賀県境から上流)のうち、大戸川ダム工事事務所の管轄区域を除く区間 | 改良工事、維持修繕その他の管理(淀川ダム統合管理事務所の所掌に属するものを除く。)、洪水予報、特別警戒水位及び水防警報 | |
淀川天ヶ瀬ダム | 改良工事 | |||
大戸川及び淀川(琵琶湖及びその流入河川を除く。)流域 | 砂防工事 | |||
琵琶湖総合開発に係る区域 | 調査 | |||
大戸川ダム工事事務所 | 大津市 | 大戸川大戸川ダム | 建設工事 | |
大戸川大戸川ダムに係る河川 | 管理 | |||
滋賀国道事務所 | 大津市 | 一般国道一号、八号、二十一号及び百六十一号 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |
一般国道三百七号 | 改築工事 | |||
福知山河川国道事務所 | 福知山市 | 由良川 | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報 | |
京都府丹後沿岸 | 海岸の保全に関する調査 | |||
一般国道九号及び二十七号 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
一般国道四百七十八号 | 新設工事 | |||
京都国道事務所 | 京都市 | 一般国道一号、九号、二十四号、百六十三号及び百七十一号 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |
一般国道四百七十八号 | 新設及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
淀川河川事務所 | 枚方市 | 淀川下流(猪名川河川事務所の管轄区域を除く。)及び木津川下流(京都府相楽郡笠置町大字笠置小字小浜の府道笠置橋側道橋から下流) | 改良工事、維持修繕その他の管理(琵琶湖河川事務所及び淀川ダム統合管理事務所の所掌に属するものを除く。)及び水防警報 | |
大阪府大阪湾沿岸 | 海岸の保全に関する調査 | |||
淀川河川公園 | 整備及び維持その他の管理 | |||
猪名川河川事務所 | 池田市 | 猪名川 | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報 | |
大和川河川事務所 | 藤井寺市 | 大和川 | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報、特別警戒水位及び水防警報 | |
大和川流域 | 地すべり防止工事 | |||
大阪国道事務所 | 大阪市 | 一般国道一号、二号、二十五号、二十六号、四十三号、百六十三号、百六十五号、百七十一号、百七十六号及び四百八十一号 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |
浪速国道事務所 | 枚方市 | 一般国道一号、二十六号及び百六十三号 | 改築工事 | |
姫路河川国道事務所 | 姫路市 | 加古川及び揖保川 | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報、特別警戒水位及び水防警報 | |
兵庫県大阪湾沿岸、播磨沿岸及び淡路沿岸 | 海岸保全施設に関する工事及び水防警報 | |||
一般国道二号及び二十九号 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
中国横断自動車道姫路鳥取線 | 改築工事 | |||
豊岡河川国道事務所 | 豊岡市 | 円山川 | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報、特別警戒水位及び水防警報 | |
兵庫県但馬沿岸 | 海岸の保全に関する調査 | |||
一般国道九号 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
一般国道四百八十三号 | 新設及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
六甲砂防事務所 | 神戸市 | 六甲山系 | 砂防工事 | |
兵庫国道事務所 | 神戸市 | 一般国道二号、二十八号、四十三号、百七十一号、百七十五号及び百七十六号 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |
紀伊山地砂防事務所 | 五條市 | 紀伊山系 | 砂防工事 | |
奈良国道事務所 | 奈良市 | 一般国道二十四号、二十五号、百六十三号及び百六十五号 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |
一般国道百六十八号 | 改築工事 | |||
和歌山河川国道事務所 | 和歌山市 | 紀の川(紀の川ダム統合管理事務所の管轄区域を除く。) | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報、特別警戒水位及び水防警報 | |
和歌山県熊野灘沿岸及び紀州灘沿岸 | 海岸の保全に関する調査 | |||
一般国道二十四号、二十六号及び四十二号 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
一般国道四百八十号 | 改築工事 | |||
紀南河川国道事務所 | 田辺市 | 熊野川(紀の川ダム統合管理事務所の管轄区域を除く。) | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報、特別警戒水位及び水防警報 | |
一般国道四十二号 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
一般国道百六十九号 | 改築工事 | |||
近畿自動車道松原那智勝浦線 | 新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
木津川上流河川事務所 | 名張市 | 木津川上流 | 改良工事、維持修繕その他の管理(淀川ダム総合管理事務所の所掌に属するものを除く。)及び水防警報 | |
木津川流域 | 砂防工事 | |||
九頭竜川ダム統合管理事務所 | 大野市 | 九頭竜川上流ダム群(九頭竜川九頭竜ダム及び真名川真名川ダム) | 操作その他の管理の調整、水理調査及び総合開発事業の調査 | |
九頭竜川九頭竜ダム及び真名川真名川ダム | 維持及び管理 | |||
九頭竜川九頭竜ダム及び真名川真名川ダムに係る河川 | 管理 | |||
淀川ダム統合管理事務所 | 枚方市 | 淀川ダム群(淀川天ヶ瀬ダム、名張川比奈知ダム及び高山ダム、青蓮寺川青蓮寺ダム、宇陀川室生ダム、布目川布目ダム並びに桂川日吉ダム)及び瀬田川洗堰 | 操作その他の管理の調整及び水理調査 | |
淀川天ヶ瀬ダム | 維持及び管理 | |||
淀川天ヶ瀬ダムに係る河川 | 管理 | |||
淀川下流(猪名川河川事務所の管轄区域を除く。)及び木津川 | 洪水予報 | |||
淀川(猪名川河川事務所の管轄区域を除く。)及び木津川 | 総合開発事業の調査 | |||
紀の川ダム統合管理事務所 | 五條市 | 紀の川・熊野川ダム群(紀の川大滝ダム及び熊野川猿谷ダム) | 操作その他の管理の調整 | |
紀の川大滝ダム及び熊野川猿谷ダムに係る河川 | 管理 | |||
紀の川大滝ダム及び熊野川猿谷ダムに係る河川 | 管理 | |||
近畿技術事務所 | 枚方市 | 近畿地方整備局の管轄区域 | 一 土木工事の施工技術の改善に関する調査及び試験施工 | |
二 建設機械類の改良に関する調査及び試験並びに試作及び修理 | ||||
三 土木工事用材料及び水質等の調査及び試験 | ||||
四 土木技術に関する情報の収集及び管理 | ||||
五 建設機械に関する職員の研修及びその他の職員の研修(研修計画の企画及び立案を除く。) | ||||
六 公共土木施設の応急復旧に係る建設機械及び資機材の運用に関する調整 | ||||
国営明石海峡公園事務所 | 神戸市 | 国営明石海峡公園 | 整備及び維持その他の管理 | |
国営飛鳥歴史公園事務所 | 奈良県高市郡明日香村 | 国営飛鳥・平城宮跡歴史公園 | 整備及び維持その他の管理 | |
京都営繕事務所 | 京都市 | 京都府、福井県、滋賀県、奈良県及び大阪府(高槻市、枚方市、茨木市、交野市及び三島郡) | 営繕工事及び実地指導 | |
中国地方整備局 | 鳥取河川国道事務所 | 鳥取市 | 千代川 | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報、特別警戒水位及び水防警報 |
一般国道九号、二十九号、五十三号及び三百七十三号 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
中国横断自動車道姫路鳥取線 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
倉吉河川国道事務所 | 倉吉市 | 天神川 | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報、特別警戒水位及び水防警報 | |
天神川流域 | 砂防工事 | |||
一般国道九号 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
中国横断自動車道岡山米子線 | 新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
日野川河川事務所 | 米子市 | 日野川 | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報 | |
日野川流域 | 砂防工事 | |||
鳥取県鳥取沿岸 | 海岸保全施設に関する工事及び水防警報 | |||
浜田河川国道事務所 | 浜田市 | 江の川下流(島根県境から下流)及び高津川 | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報、特別警戒水位及び水防警報 | |
一般国道九号及び百九十一号 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
出雲河川事務所 | 出雲市 | 斐伊川 | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報、特別警戒水位及び水防警報 | |
島根県島根沿岸及び隠岐沿岸 | 海岸の保全に関する調査 | |||
松江国道事務所 | 松江市 | 一般国道九号及び五十四号 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |
中国横断自動車道尾道松江線 | 改築工事 | |||
岡山河川事務所 | 岡山市 | 吉井川(苫田ダム管理所の管轄区域を除く。)、旭川及び高梁川 | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報 | |
岡山県岡山沿岸 | 海岸の保全に関する調査 | |||
岡山国道事務所 | 岡山市 | 一般国道二号、三十号、五十三号、百八十号及び三百七十三号 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |
中国横断自動車道姫路鳥取線 | 改築工事 | |||
福山河川国道事務所 | 福山市 | 芦田川(八田原ダム管理所の管轄区域を除く。) | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報 | |
一般国道二号及び三百十七号 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
中国横断自動車道尾道松江線 | 新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
三次河川国道事務所 | 三次市 | 江の川上流(土師ダム管理所の管轄区域を除く。) | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報 | |
一般国道五十四号 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
一般国道百八十三号 | 改築工事 | |||
中国横断自動車道尾道松江線 | 新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
国営備北丘陵公園 | 整備及び維持その他の管理 | |||
太田川河川事務所 | 広島市 | 太田川(温井ダム管理所の管轄区域を除く。)及び小瀬川(弥栄ダム管理所の管轄区域を除く。) | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報、特別警戒水位及び水防警報 | |
広島県広島沿岸 | 海岸の保全に関する調査 | |||
広島西部山系 | 砂防工事 | |||
広島国道事務所 | 広島市 | 一般国道二号、三十一号、五十四号、百八十五号及び三百七十五号 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |
山口河川国道事務所 | 防府市 | 佐波川 | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報 | |
防府山系 | 砂防工事 | |||
山口県山口北沿岸及び山口南沿岸 | 海岸の保全に関する調査 | |||
一般国道二号、九号、百八十八号、百九十号及び百九十一号 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
苫田ダム管理所 | 岡山県苫田郡鏡野町 | 吉井川苫田ダム | 維持及び管理 | |
吉井川苫田ダムに係る河川 | 管理 | |||
土師ダム管理所 | 安芸高田市 | 江の川土師ダム | 維持及び管理 | |
江の川土師ダムに係る河川 | 管理 | |||
弥栄ダム管理所 | 大竹市 | 小瀬川弥栄ダム | 維持及び管理 | |
小瀬川弥栄ダムに係る河川 | 管理 | |||
八田原ダム管理所 | 広島県世羅郡世羅町 | 芦田川八田原ダム | 維持及び管理 | |
芦田川八田原ダムに係る河川 | 管理 | |||
温井ダム管理所 | 広島県山県郡安芸太田町 | 温井ダム | 維持及び管理 | |
滝山川温井ダムに係る河川 | 管理 | |||
中国技術事務所 | 広島市 | 中国地方整備局の管轄区域 | 一 土木工事の施工技術の改善に関する調査及び試験施工 | |
二 建設機械類の改良に関する調査及び試験並びに試作及び修理 | ||||
三 土木工事用材料及び水質等の調査及び試験 | ||||
四 土木技術に関する情報の収集及び管理 | ||||
五 建設機械に関する職員の研修及びその他の職員の研修(研修計画の企画及び立案を除く。) | ||||
六 公共土木施設の応急復旧に係る建設機械及び資機材の運用に関する調整 | ||||
岡山営繕事務所 | 岡山市 | 岡山県及び鳥取県 | 営繕工事及び実地指導 | |
四国地方整備局 | 徳島河川国道事務所 | 徳島市 | 吉野川(吉野川ダム統合管理事務所の管轄区域を除く。) | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報、特別警戒水位及び水防警報 |
徳島県讃岐阿波沿岸、紀伊水道西沿岸及び海部灘沿岸 | ||||
一般国道十一号、二十八号、三十二号、五十五号及び百九十二号 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
四国横断自動車道阿南四万十線 | 新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
那賀川河川事務所 | 阿南市 | 那賀川 | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報、特別警戒水位及び水防警報 | |
四国山地砂防事務所 | 三好市 | 吉野川、重信川及び奈半利川流域 | 砂防工事 | |
吉野川流域 | 地すべり防止工事 | |||
香川河川国道事務所 | 高松市 | 土器川 | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報 | |
香川県讃岐阿波沿岸及び燧灘沿岸 | 海岸の保全に関する調査 | |||
一般国道十一号、三十号、三十二号及び三百十九号 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
国営讃岐まんのう公園 | 整備及び維持その他の管理 | |||
松山河川国道事務所 | 松山市 | 重信川 | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報、特別警戒水位及び水防警報 | |
愛媛県豊後水道東沿岸、伊予灘沿岸及び燧灘沿岸 | 海岸の保全に関する調査 | |||
一般国道十一号、三十三号、五十六号、百九十二号、百九十六号及び三百十七号 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
大洲河川国道事務所 | 大洲市 | 肱川(山鳥坂ダム工事事務所及び野村ダム管理所の管轄区域を除く。) | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報、特別警戒水位及び水防警報 | |
一般国道五十六号 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
四国横断自動車道愛南大洲線 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
山鳥坂ダム工事事務所 | 大洲市 | 河辺川山鳥坂ダム | 建設工事 | |
肱川鹿野川ダム | 改良工事 | |||
肱川鹿野川ダム及び河辺川山鳥坂ダムに係る河川 | 管理 | |||
高知河川国道事務所 | 高知市 | 物部川及び仁淀川(大渡ダム管理所の管轄区域を除く。) | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報 | |
高知県海部灘沿岸、土佐湾沿岸及び豊後水道東沿岸 | 海岸保全施設に関する工事及び水防警報 | |||
一般国道五十六号 | 改築工事 | |||
中村河川国道事務所 | 四万十市 | 渡川(中筋川総合開発工事事務所の管轄区域を除く。) | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報、特別警戒水位及び水防警報 | |
一般国道五十六号 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
四国横断自動車道阿南四万十線 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
中筋川総合開発工事事務所 | 宿毛市 | 横瀬川横瀬川ダム | 建設工事 | |
中筋川中筋川ダム | 維持及び管理 | |||
中筋川中筋川ダム及び横瀬川横瀬川ダムに係る河川 | 管理 | |||
土佐国道事務所 | 高知市 | 一般国道三十二号、三十三号、五十五号及び五十六号 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |
四国横断自動車道阿南四万十線 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
吉野川ダム統合管理事務所 | 三好市 | 銅山川 | 改良工事、維持修繕その他の管理 | |
吉野川上流ダム群(吉野川早明浦ダム及び池田ダム並びに銅山川富郷ダム、柳瀬ダム及び新宮ダム) | 操作その他の管理の調整、水理調査及び総合開発事業の調査 | |||
吉野川早明浦ダム及び池田ダムに係る河川 | 管理 | |||
野村ダム管理所 | 西予市 | 肱川野村ダム | 維持及び管理 | |
肱川野村ダムに係る河川 | 管理 | |||
大渡ダム管理所 | 高知県吾川郡仁淀川町 | 仁淀川大渡ダム | 維持及び管理 | |
仁淀川大渡ダムに係る河川 | 管理 | |||
四国技術事務所 | 高松市 | 四国地方整備局の管轄区域 | 一 土木工事の施工技術の改善に関する調査及び試験施工 | |
二 建設機械類の改良に関する調査及び試験並びに試作及び修理 | ||||
三 土木工事用材料及び水質等の調査及び試験 | ||||
四 土木技術に関する情報の収集及び管理 | ||||
五 建設機械に関する職員の研修及びその他の職員の研修(研修計画の企画及び立案を除く。) | ||||
六 公共土木施設の応急復旧に係る建設機械及び資機材の運用に関する調整 | ||||
九州地方整備局 | 筑後川河川事務所 | 久留米市 | 筑後川、矢部川及び嘉瀬川 | 改良工事、維持修繕その他の管理(筑後川ダム統合管理事務所の所掌に属するものを除く。)、洪水予報、特別警戒水位及び水防警報 |
矢部川流域 | 砂防工事 | |||
福岡県有明海沿岸及び佐賀県有明海沿岸 | 海岸の保全に関する調査 | |||
遠賀川河川事務所 | 直方市 | 遠賀川 | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報、特別警戒水位及び水防警報 | |
福岡国道事務所 | 福岡市 | 一般国道三号、二百一号、二百二号、二百八号、二百九号及び二百十号 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |
一般国道三百二十二号 | 改築工事 | |||
一般国道四百九十七号 | 新設工事 | |||
北九州国道事務所 | 北九州市 | 一般国道二号、三号、十号、二百号及び二百一号 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |
一般国道三百二十二号 | 改築工事 | |||
武雄河川事務所 | 武雄市 | 松浦川及び六角川 | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報、特別警戒水位及び水防警報 | |
佐賀県有明海沿岸 | 海岸の保全に関する調査 | |||
佐賀国道事務所 | 佐賀市 | 一般国道三号、三十四号、三十五号、二百二号、二百三号及び二百八号 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |
一般国道四百九十七号 | 新設及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
長崎河川国道事務所 | 長崎市 | 本明川 | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報、特別警戒水位及び水防警報 | |
長崎県有明海沿岸及び西彼杵沿岸 | 海岸の保全に関する調査 | |||
一般国道三十四号、三十五号、五十七号及び二百五号 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
一般国道四百九十七号 | 新設及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
雲仙復興事務所 | 島原市 | 雲仙岳 | 砂防工事 | |
熊本河川国道事務所 | 熊本市 | 白川(立野ダム工事事務所の管轄区域を除く。)及び緑川(緑川ダム管理所の管轄区域を除く。) | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報 | |
阿蘇山 | 砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。) | |||
熊本県有明海沿岸 | 海岸の保全に関する調査 | |||
一般国道三号、五十七号及び二百八号 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
九州横断自動車道延岡線 | 新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
八代河川国道事務所 | 八代市 | 球磨川(川辺川ダム砂防事務所の管轄区域を除く。) | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報 | |
熊本県八代海沿岸及び有明海沿岸 | 海岸の保全に関する調査 | |||
一般国道三号 | 改築工事 | |||
菊池川河川事務所 | 山鹿市 | 菊池川 | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報、特別警戒水位及び水防警報 | |
川辺川ダム砂防事務所 | 熊本県球磨郡相良村 | 川辺川川辺川ダム | 建設工事 | |
川辺川川辺川ダムに係る河川 | 管理 | |||
川辺川流域 | 砂防工事 | |||
立野ダム工事事務所 | 熊本市 | 白川立野ダム | 建設工事 | |
白川立野ダムに係る河川 | 管理 | |||
大分河川国道事務所 | 大分市 | 大分川(大分川ダム工事事務所の管轄区域を除く。)及び大野川 | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報、特別警戒水位及び水防警報 | |
九重山及び鶴見岳 | 砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。) | |||
一般国道十号及び二百十号 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
一般国道五十七号及び二百十二号 | 改築工事 | |||
佐伯河川国道事務所 | 佐伯市 | 番匠川 | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報、特別警戒水位及び水防警報 | |
一般国道十号及び五十七号 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
東九州自動車道 | 新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
山国川河川事務所 | 中津市 | 山国川 | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報及び水防警報 | |
大分川ダム工事事務所 | 大分市 | 七瀬川大分川ダム | 建設工事 | |
七瀬川大分川ダムに係る河川 | 管理 | |||
宮崎河川国道事務所 | 宮崎市 | 小丸川及び大淀川 | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報、特別警戒水位及び水防警報 | |
大淀川流域 | 砂防工事 | |||
霧島山(大淀川流域を除く。) | 砂防工事に関する調査(火山噴火対策に資するものに限る。) | |||
宮崎県日向灘沿岸 | 海岸保全施設に関する工事及び水防警報 | |||
一般国道十号及び二百二十号 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
一般国道二百二十二号 | 改築工事 | |||
東九州自動車道 | 新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
延岡河川国道事務所所 | 延岡市 | 五ヶ瀬川 | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報、特別警戒水位及び水防警報 | |
一般国道十号 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
一般国道二百十八号 | 改築工事 | |||
東九州自動車道 | 新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
大隅河川国道事務所 | 鹿児島県肝属郡肝付町 | 肝属川 | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報、特別警戒水位及び水防警報 | |
桜島 | 砂防工事 | |||
一般国道二百二十号及び二百二十四号 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
東九州自動車道 | 新設、改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |||
川内川河川事務所 | 薩摩川内市 | 川内川(鶴田ダム管理所の管轄区域を除く。) | 改良工事、維持修繕その他の管理、洪水予報、特別警戒水位及び水防警報 | |
川内川鶴田ダム | 改良工事 | |||
鹿児島県鹿児島湾沿岸及び薩摩沿岸 | 海岸の保全に関する調査 | |||
鹿児島国道事務所 | 鹿児島市 | 一般国道三号、十号、五十八号、二百二十号、二百二十五号及び二百二十六号 | 改築及び修繕工事、維持その他の管理 | |
筑後川ダム統合管理事務所 | 久留米市 | 筑後川上流ダム群(筑後川松原ダム、津江川下筌ダム、赤石川大山ダム及び佐田川寺内ダム)、筑後大堰及び佐賀導水路 | 操作その他の管理の調整 | |
筑後川松原ダム及び津江川下筌ダム | 維持及び管理 | |||
筑後川松原ダム及び津江川下筌ダムに係る河川 | 管理 | |||
緑川ダム管理所 | 熊本県下益城郡美里町 | 緑川緑川ダム | 維持及び管理 | |
緑川緑川ダムに係る河川 | 管理 | |||
鶴田ダム管理所 | 鹿児島県薩摩郡さつま町 | 川内川鶴田ダム | 維持及び管理 | |
川内川鶴田ダムに係る河川 | 管理 | |||
九州技術事務所 | 久留米市 | 九州地方整備局の管轄区域 | 一 土木工事の施工技術の改善に関する調査及び試験施工 | |
二 建設機械類の改良に関する調査及び試験並びに試作及び修理 | ||||
三 土木工事用材料及び水質等の調査及び試験 | ||||
四 土木技術に関する情報の収集及び管理 | ||||
五 建設機械に関する職員の研修及びその他の職員の研修(研修計画の企画及び立案を除く。) | ||||
六 公共土木施設の応急復旧に係る建設機械及び資機材の運用に関する調整 | ||||
国営海の中道海浜公園事務所 | 福岡市 | 海の中道海浜公園及び国営吉野ヶ里歴史公園 | 整備及び維持その他の管理 | |
福岡県玄界灘沿岸及び豊前豊後沿岸 | 海岸の保全に関する調査 | |||
熊本営繕事務所 | 熊本市 | 熊本県及び大分県 | 営繕工事及び実地指導 | |
鹿児島営繕事務所 | 鹿児島市 | 鹿児島県及び宮崎県 | 営繕工事及び実地指導 |
別表第五
【第百四十条関係】
所属地方整備局 | 名称 | 位置 | 管轄区域 |
東北地方整備局 | 青森港湾事務所 | 青森市 | 青森県(八戸港湾・空港整備事務所の管轄区域を除く。) |
八戸港湾・空港整備事務所 | 八戸市 | 青森県のうち八戸市、十和田市、三沢市、上北郡及び三戸郡 | |
釜石港湾事務所 | 釜石市 | 岩手県 | |
塩釜港湾・空港整備事務所 | 多賀城市 | 宮城県 | |
秋田港湾事務所 | 秋田市 | 秋田県 | |
酒田港湾事務所 | 酒田市 | 山形県 | |
小名浜港湾事務所 | いわき市 | 福島県 | |
関東地方整備局 | 鹿島港湾・空港整備事務所 | 鹿嶋市 | 茨城県 栃木県 群馬県 |
千葉港湾事務所 | 千葉市 | 千葉県 | |
東京港湾事務所 | 東京等 | 埼玉県 東京都(東京国際空港を除く。) | |
東京空港整備事務所 | 東京都 | 東京国際空港 | |
京浜港湾事務所 | 横浜市 | 神奈川県 山梨県 | |
北陸地方整備局 | 新潟港湾・空港整備事務所 | 新潟市 | 新潟県 長野県 |
伏木富山港湾事務所 | 富山市 | 富山県 | |
金沢港湾・空港整備事務所 | 金沢市 | 石川県 | |
敦賀港湾事務所 | 敦賀市 | 福井県 | |
中部地方整備局 | 清水港湾事務所 | 静岡市 | 静岡県 |
名古屋港湾事務所 | 名古屋市 | 岐阜県 愛知県(三河港湾事務所の管轄区域を除く。) | |
三河港湾事務所 | 豊橋市 | 愛知県のうち豊橋市、岡崎市、半田市、豊川市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、新城市、知立市、高浜市、田原市、みよし市、知多郡、額田郡及び北設楽郡 | |
四日市港湾事務所 | 四日市市 | 三重県 | |
近畿地方整備局 | 舞鶴港湾事務所 | 舞鶴市 | 滋賀県 京都府 兵庫県のうち豊岡市及び美方郡 |
大阪港湾・空港整備事務所 | 大阪市 | 大阪府 奈良県 | |
神戸港湾事務所 | 神戸市 | 兵庫県(舞鶴港湾事務所の管轄区域を除く。) | |
和歌山港湾事務所 | 和歌山市 | 和歌山県 | |
中国地方整備局 | 境港湾・空港整備事務所 | 境港市 | 鳥取県 島根県 |
宇野港湾事務所 | 玉野市 | 岡山県 | |
広島港湾・空港整備事務所 | 広島市 | 広島県 | |
宇部港湾・空港整備事務所 | 宇部市 | 山口県(下関港湾事務所の管轄区域を除く。) | |
四国地方整備局 | 小松島港湾・空港整備事務所 | 小松島市 | 徳島県 |
高松港湾・空港整備事務所 | 高松市 | 香川県 | |
松山港湾・空港整備事務所 | 松山市 | 愛媛県 | |
高知港湾・空港整備事務所 | 高知市 | 高知県 | |
九州地方整備局 | 下関港湾事務所 | 下関市 | 山口県のうち下関市(平成十七年二月十二日における旧豊浦郡菊川町、豊田町、豊浦町及び豊北町の区域を除く。) |
北九州港湾・空港整備事務所 | 北九州市 | 福岡県(博多港湾・空港整備事務所及び苅田港湾事務所の管轄区域を除く。) | |
博多港湾・空港整備事務所 | 福岡市 | 福岡県のうち福岡市、大牟田市、久留米市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、小郡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、福津市、うきは市、朝倉市、みやま市、糸島市、筑紫郡、糟屋郡、朝倉郡、三井郡、三瀦郡及び八女郡 | |
苅田港湾事務所 | 福岡県京都郡苅田町 | 福岡県のうち行橋市、豊前市、京都郡及び築上郡 | |
唐津港湾事務所 | 唐津市 | 佐賀県 | |
長崎港湾・空港整備事務所 | 長崎市 | 長崎県 | |
熊本港湾・空港整備事務所 | 熊本市 | 熊本県 | |
別府港湾・空港整備事務所 | 別府市 | 大分県 | |
宮崎港湾・空港整備事務所 | 宮崎市 | 宮崎県 | |
鹿児島港湾・空港整備事務所 | 鹿児島市 | 鹿児島県(志布志港湾事務所の管轄区域を除く。) | |
志布志港湾事務所 | 鹿児島県志布志市 | 鹿児島県のうち鹿屋市、垂水市、曽於市、志布志市、曽於郡及び肝属郡 |
別表第七
【第百四十条関係】
所属地方整備局 | 名称 | 管轄区域 |
関東地方整備局 | 千葉港湾事務所 | 千葉県洲崎灯台から神奈川県剣崎灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面 |
北陸地方整備局 | 新潟港湾・空港整備事務所 | 福井県正面崎東端から三四八度三一分四七、六〇,四〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から五七度〇三分四五、九二,五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三五度三一分一三、四〇,九〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三五四度〇二分四一、四二,八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一五度二〇分二四、九四,〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から八〇度二九分二八、一一六,九〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三六度三三分〇五、四一,五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から七五度一〇分〇一、六六,〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から山形県鼠ヶ関灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面 |
中部地方整備局 | 名古屋港湾事務所 | 愛知県伊良湖岬灯台から三重県神島灯台から一八〇度二、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から同県菅島灯台まで引いた線、同地点から同県松ケ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面 |
近畿地方整備局 | 神戸港湾事務所 | 大阪府観音埼から兵庫県淡路島佐野川口左岸突端まで引いた線、同島江井埼から二六一度三〇分三八、七五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から岡山県鹿久居島鵜ノ石鼻まで引いた線、同地点から同県真尾鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面 |
和歌山港湾事務所 | 兵庫県淡路島佐野川口左岸突端から大阪府観音埼まで引いた線、和歌山県瀬戸埼から徳島県蒲生田岬から一〇七度四九分七、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から兵庫県沼島最東端まで引いた線、同地点から真北へ同県淡路島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面 | |
中国地方整備局 | 広島港湾・空港整備事務所 | 広島県阿伏兎観音から同県田島馬場埼まで引いた線、同島最西端から同県横島最東端まで引いた線、同島小脇ノ鼻から同県因島白滝鼻まで引いた線、同島奥山三角点から同県生口島俵石鼻まで引いた線、同島婿戻ノ鼻から愛媛県大三島多々羅埼まで引いた線、同島コー埼から同県柏島最東端まで引いた線、同島最西端から同県大下島ナブチ鼻まで引いた線、同地点から同県小大下島明神鼻まで引いた線、同島最西端から同県岡村島最東端まで引いた線、同島観音埼から広島県大崎下島蒲野鼻まで引いた線、同島大浜奥三角点から同県斎島最東端まで引いた線、同島最西端から愛媛県安居島最東端まで引いた線、同島最西端から同県中島歌埼まで引いた線、同島鳶ノ鼻から同県怒和島風切鼻まで引いた線、同島アカジワ埼から同県津和地島最東端まで引いた線、同島苅藻鼻から山口県諸島最北端まで引いた線、同島最南端から同県片島トックリ鼻まで引いた線、同地点から同県小水無瀬島最東端まで引いた線、同島最西端から愛媛県佐田岬灯台から〇度二七、九〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から山口県長島最西端まで引いた線、同島最東端から同県千葉埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面 |
四国地方整備局 | 小松島港湾・空港整備事務所 | 兵庫県淡路島江井埼から二六一度三〇分三八、七五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から香川県と徳島県の境界海岸まで引いた線、徳島県蒲生田岬から一〇七度四九分七、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から兵庫県沼島最東端まで引いた線、同地点から真北へ同県淡路島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面 |
高松港湾・空港整備事務所 | 岡山県真尾鼻から同県鹿久居島鵜ノ石鼻まで引いた線、同地点から香川県と徳島県の境界海岸まで引いた線、愛媛県と香川県の境界海岸から愛媛県魚島最南端まで引いた線、同島最西端から広島県因島白滝鼻まで引いた線、同地点から同県横島小脇ノ鼻まで引いた線、同島最東端から同県田島最西端まで引いた線、同島馬場埼から同県阿伏兎観音まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面 | |
松山港湾・空港整備事務所 | 広島県因島白滝鼻から愛媛県魚島最西端まで引いた線、同島最南端から愛媛県と香川県の境界海岸まで引いた線、愛媛県佐田岬灯台から〇度二七、九〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から山口県小水無瀬島最西端まで引いた線、同島最東端から同県片島トックリ鼻まで引いた線、同地点から同県諸島最南端まで引いた線、同島最北端から愛媛県津和地島苅藻鼻まで引いた線、同島最東端から同県怒和島アカジワ埼まで引いた線、同島風切鼻から同県中島鳶ノ鼻まで引いた線、同島歌埼から同県安居島最西端まで引いた線、同島最東端から広島県斎島最西端まで引いた線、同島最東端から同県大崎下島大浜奥三角点まで引いた線、同島蒲野鼻から愛媛県岡村島観音埼まで引いた線、同島最東端から同県小大下島最西端まで引いた線、同島明神鼻から同県大下島ナブチ鼻まで引いた線、同地点から同県柏島最西端まで引いた線、同島最東端から同県大三島コー埼まで引いた線、同島多々羅埼から広島県生口島婿戻ノ鼻まで引いた線、同島俵石鼻から同県因島奥山三角点まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面 | |
九州地方整備局 | 熊本港湾・空港整備事務所 | 鹿児島県黒之浜港西防波堤灯台から一九三度二〇〇メートルの地点から同県長島最南端まで引いた線、同島大埼から熊本県築ノ島最東端まで引いた線、同地点から同県片島片島三角点まで引いた線、同地点から同県牛深大島灯台まで引いた線、同地点から同県天草下島魚貫埼まで引いた線、同県四季咲岬灯台から長崎県樺島最南端まで引いた線、同地点から同県野母埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面 |
別表第九
【第百四十条関係】
所属地方整備局 | 名称 | 位置 | 管轄区域 |
東北地方整備局 | 仙台港湾空港技術調査事務所 | 仙台市 | 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
関東地方整備局 | 横浜港湾空港技術調査事務所 | 横浜市 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 |
北陸地方整備局 | 新潟港湾空港技術調査事務所 | 新潟市 | 新潟県 富山県 石川県 福井県 長野県 |
中部地方整備局 | 名古屋港湾空港技術調査事務所 | 名古屋市 | 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 |
近畿地方整備局 | 神戸港湾空港技術調査事務所 | 神戸市 | 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
中国地方整備局 | 広島港湾空港技術調査事務所 | 広島市 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県(下関市(平成十七年二月十二日における旧豊浦郡菊川町、豊田町、豊浦町及び豊北町の区域を除く。)を除く。) |
四国地方整備局 | 高松港湾空港技術調査事務所 | 高松市 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
九州地方整備局 | 下関港湾空港技術調査事務所 | 下関市 | 山口県のうち下関市(平成十七年二月十二日における旧豊浦郡菊川町、豊田町、豊浦町及び豊北町の区域を除く。) 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
附則
第2条の2
(総務部の所掌事務の特例)
第3条
(企画部の所掌事務の特例)
企画部は、第六条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)をつかさどる。期限事務平成二十七年三月三十一日振興山村(山村振興法第七条第一項に規定する振興山村をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整に関する事務のうち、国土交通省の所掌に係る公共事業及びこれに関連する公共事業間の調整に関すること。半島振興対策実施地域(半島振興法第二条第一項に規定する半島振興対策実施地域をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整に関する事務のうち、国土交通省の所掌に係る公共事業及びこれに関連する公共事業間の調整に関すること。平成二十九年三月三十一日特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法第二条第一項に規定する特殊土壌地帯をいう。以下同じ。)の災害の防除及び振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整に関する事務のうち、国土交通省の所掌に係る公共事業及びこれに関連する公共事業間の調整に関すること。平成三十五年三月三十一日離島振興対策実施地域(離島振興法第二条第一項に規定する離島振興対策実施地域をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整に関する事務のうち、国土交通省の所掌に係る公共事業及びこれに関連する公共事業間の調整に関すること。
第4条
(建政部の所掌事務の特例)
1
建政部は、第七条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)をつかさどる。期限事務平成二十七年三月三十一日振興山村の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関する事務(企画部の所掌に属するものを除く。)半島振興対策実施地域の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関する事務(企画部の所掌に属するものを除く。)平成二十九年三月三十一日特殊土壌地帯の災害の防除及び振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関する事務(企画部の所掌に属するものを除く。)平成三十五年三月三十一日離島振興対策実施地域の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関する事務(企画部の所掌に属するものを除く。)
第5条
(用地部の所掌事務の特例)
第6条
(事業調整官の職務の特例)
第7条
(都市調整官の職務の特例)
第9条
(広域計画課の所掌事務の特例)
第10条
(計画・建設産業課の所掌事務の特例)
第11条
(計画管理課の所掌事務の特例)
第12条
(建設産業課の所掌事務の特例)
第13条
(建設産業第二課の所掌事務の特例)
第14条
(用地企画課の所掌事務の特例)
第16条
(建設専門官の設置期間の特例)
第17条
(用地官の設置期間の特例)