国有財産特別措置法施行令
平成25年1月18日 改正
第1条
【無償貸付】
1
各省各庁の長(
国有財産特別措置法(以下「法」という。)
第5条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、
法第2条第2項の規定により普通財産を無償で貸し付ける場合には、
同項各号に規定する施設の種類、当該施設に係る事業の規模等を勘案して財務大臣が定める数量に関する基準に従つて当該貸付けを行うものとする。
2
各省各庁の長は、
法第2条第2項第6号の規定により普通財産を無償で貸し付ける場合には、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に掲げる期間の範囲内において当該貸付けを行うものとする。
②
次条第7項第2号又は
第3号に掲げる区域にある義務教育等諸学校施設
国有財産法及び
国有財産特別措置法の一部を改正する法律(以下「昭和四十八年改正法」という。)の施行の日(同日後において
同項第2号の規定に該当することとなる市町村の区域にある義務教育等諸学校施設にあつては、その該当することとなつた日)から平成三十三年三月三十一日(同日以前において
同項第2号の規定に該当しないこととなる市町村の区域にある義務教育等諸学校施設にあつては、その該当しないこととなつた日の前日)までの間
第2条
2
法第2条第2項第2号に規定する政令で定める施設は、
児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設のうち、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設とする。
3
法第2条第2項第3号に規定する政令で定める障害者支援施設は、次に掲げる用のうち一又は二以上の用に主として供するもの(
第3号に掲げる用に供する場合には、
同号に掲げる用に併せて
第1号又は
第2号に掲げる用に供するものに限る。)とする。
5
法第2条第2項第4号ロに規定する政令で定めるものは、次に掲げるサービスとする。
①
介護保険法の規定による通所介護若しくは短期入所生活介護に係る特例居宅介護サービス費の支給に係る者に対する居宅サービス、認知症対応型通所介護に係る特例地域密着型介護サービス費の支給に係る者に対する地域密着型サービス、介護予防通所介護若しくは介護予防短期入所生活介護に係る特例介護予防サービス費の支給に係る者に対する介護予防サービス又は介護予防認知症対応型通所介護に係る特例地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者に対する地域密着型介護予防サービス
②
生活保護法の規定による通所介護、短期入所生活介護若しくは認知症対応型通所介護に係る介護扶助に係る者に対する居宅介護又は介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護若しくは介護予防認知症対応型通所介護に係る介護扶助に係る者に対する介護予防
6
法第2条第2項第4号ハに規定する政令で定めるものは、
生活保護法の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護又は介護福祉施設サービスに係る介護扶助に係る者に対する施設介護とする。
8
前項第1号の場合において、当該告示をされた地方公共団体が都道府県であるときは、当該都道府県が設置する義務教育等諸学校施設について
法第2条第2項第6号の規定を適用する場合に限り、当該都道府県を激甚災害を受けた地方公共団体とする。
第3条
【減額譲渡等をすることができる施設】
1
法第3条第1項第1号ルに規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
①
公害の状況を把握し、又は公害の防止のための規制の措置を適正に実施するために必要な監視又は測定に関する施設
3
法第3条第1項第1号ワに規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
①
排水ポンプ、俵、丸太その他の水防に必要な器具又は資材を保管するための施設
②
消防自動車、動力消防ポンプその他の消防の用に供する機械器具を保管するための施設
③
消防の用に供する望楼及び警鐘台その他の防災上必要な監視又は通信に関する施設
第6条
【居住用施設の譲与等の申請手続】
各省各庁の長は、
法第6条の2第1項の規定により
同項各号に掲げる建物を譲与し、又はその敷地を譲渡しようとするときは、その譲与又は譲渡を受けようとする地方公共団体から、次に掲げる事項を記載した計画書及び必要な図面並びに当該建物の居住者(当該建物が
同項第1号に掲げる建物のうち当該譲与若しくは譲渡を受けようとする地方公共団体以外の地方公共団体又は
社会福祉法人に対して貸し付けられているものである場合には、その地方公共団体又は
社会福祉法人及び当該建物の居住者)の当該建物の取壊しについての承諾書を添付した申請書を提出させなければならない。
②
建設しようとする
法第6条の2第1項の住宅施設又は公共の用に供する施設の位置、規模(住宅施設については、戸数を含む。)及び構造
③
当該建物の取壊し及び当該住宅施設又は公共の用に供する施設の建設に係る工事の施行の方法並びにその着手予定日及び完了予定日
⑤
当該建物の居住者を当該住宅施設に収容する計画又は他の住宅施設の提供等他の場所へ移転させるための計画
第7条
【条件付の売払い又は貸付けの申請手続】
各省各庁の長は、
法第7条第1項の規定により普通財産の売払い又は貸付けの契約をしようとするときは、その売払い又は貸付けを受けようとする者から、次に掲げる事項を記載した事業計画書及び事業計画図を添附した申請書を提出させなければならない。
⑥
事業が成功した場合において公共の用に供しようとする部分があるときは、その位置及び面積
第8条
【成功予定期限及び事業着手期限の指定】
1
各省各庁の長は、
法第7条第1項の規定による契約をしようとするときは、当該契約の日から十年以内において事業の成功に要する期間を定め、当該契約の日から二年以内において事業に着手すべき期間を定めなければならない。
2
各省各庁の長は、天災その他やむを得ない事由により必要があると認めるときは、
前項の規定により定めた事業の成功に要する期間又は事業に着手すべき期間を、当該期間の二分の一に相当する期間内において、延長することができる。
第9条
【特定普通財産】
法第10条の2に規定する政令で定める財産は、次に掲げる財産(財務大臣が定める規模を超えるものを除く。)とする。
①
法令の規定により国有となつた財産で、当該財産が国有となつた日前から引き続き賃借権その他の不動産を使用する権利の目的となつているもの
②
旧陸軍省、海軍省及び軍需省の所管に属していた普通財産(以下「旧軍用財産」という。)である建物及びその敷地(旧軍用財産であつた建物の敷地を含む。)
③
地方公共団体又は旧住宅営団が引揚者、戦災者等の居住の用に供するため建設した建物で財務大臣が定めるものの敷地
④
沖縄県の区域内に所在する財産で、昭和四十七年五月十五日前から引き続き賃借権その他の不動産を使用する権利の目的となつているもの
⑤
その他前各号に掲げる財産に類する特別の事情があると認められる財産として財務大臣が定めるもの
第10条
【特定普通財産の譲受けについて特別の事情を有する者】
法第10条の2に規定する政令で定める者は、特定普通財産(
同条に規定する特定普通財産をいう。以下同じ。)である土地の上に存する国以外の者の所有する建物の賃借人とする。
第11条
【買受けの勧奨】
各省各庁の長は、
法第10条の2の規定により特定普通財産を当該財産の権利者等(
同条に規定する権利者等をいう。)に対し、買い受けるよう勧奨するときは、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。
③
売払価額及びその価額により当該財産を買い受けることができる期限
④
買受けの勧奨に応じて当該財産の買受けの申込みを行うことができる期限
附則
昭和35年10月20日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の国有財産特別措置法施行令第一条の規定は、昭和三十五年七月三十一日から適用する。
附則
昭和44年9月26日
この政令は、法の施行の日(昭和四十四年九月二十七日)から施行する。
附則
昭和48年7月27日
2
改正後の第一条の二第二項第一号の規定は、激甚災害を受けた地方公共団体として昭和四十八年三月二十日以後告示された地方公共団体の区域について適用する。
3
激甚災害を受けた地方公共団体として昭和四十八年三月二十日に告示された地方公共団体の区域又は義務教育諸学校施設費国庫負担法附則第三項の規定により同年中において文部大臣が指定した地域にある義務教育等諸学校施設については、改正後の第一条第二項第一号中「次条第二項第一号の告示があり、又は同項第二号の指定に係る告示があつた日の属する年度の末日の翌日から五年間」とあるのは、「次条第二項第一号に掲げる区域にある義務教育等諸学校施設にあつては昭和四十八年改正法の施行の日から、同項第二号に掲げる地域にある義務教育等諸学校施設にあつては同号の指定に係る告示があつた日から、それぞれ昭和五十三年三月三十一日までの間」とする。
4
改正前の第十四条各号に掲げる事業で改正後の同条各号に掲げる事業に該当しないものを営む者との間における昭和四十八年改正法による改正前の法第十一条第一項ただし書の規定による延納の特約については、当該事業は、昭和四十八年改正法による改正後の法第十一条第一項第一号に規定する政令で定める事業に該当するものとする。
附則
昭和55年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和五十五年四月一日)から施行する。
附則
平成12年3月31日
2
改正前の第一条の二第三項第三号に掲げる区域で改正後の同条第六項第三号に掲げる区域に該当しない区域については、平成十七年三月三十一日までの間に限り、国有財産特別措置法第二条第二項第五号に規定する政令で定める地域に該当するものとする。
附則
平成12年10月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第五条、第十一条及び第十二条並びに次条から附則第四条まで及び附則第六条の規定は、平成十二年十二月一日から施行する。
附則
平成18年4月28日
第2条
(国有財産の効率的な活用を推進するための国有財産法等の一部を改正する法律附則第三条に規定する政令で定める事業)
国有財産の効率的な活用を推進するための国有財産法等の一部を改正する法律附則第三条に規定する政令で定める事業は、平成十四年度に係る特定国有財産整備計画に基づき実施されている国有財産の取得及び処分に関する事業(当該事業の実施に要する費用の財源として一般会計から特定国有財産整備特別会計に繰入金をすることが当該計画において予定されているものに限る。)とする。
附則
平成18年9月26日
この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。