国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令
平成25年3月29日 改正
第4条
【調整対象需要額の算定方法】
1
調整対象需要額は、次に掲げる額の合計額とする。
①
イに掲げる額からロ及びハに掲げる額を控除して得た額
イ
前年度の十二月十一日から当該年度の十二月十日までの間の請求に係る療養の給付に要した費用の額であつて当該年度の十二月末日現在において審査決定しているものの額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、同期間の請求に係る入院時食事療養費の支給(国民健康保険法施行規則(以下「規則」という。)第26条の5(規則第27条の14の4第6項において準用する場合を含む。)の規定によるものを除く。)に要した費用の額であつて当該年度の十二月末日現在において審査決定しているものの額、同期間の請求に係る入院時生活療養費の支給(規則第27条の14の4第6項において準用する規則第26条の5の規定によるものを除く。)に要した費用の額であつて当該年度の十二月末日現在において審査決定しているものの額、同期間の請求に係る保険外併用療養費の支給(規則第26条の7第2項において準用する規則第26条の5(規則第27条の14の4第6項において準用する場合を含む。)の規定によるものを除く。)に要した費用の額であつて当該年度の十二月末日現在において審査決定しているものの額、同期間の請求に係る訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額であつて当該年度の十二月末日現在において審査決定しているものの額から当該審査決定しているものの額を当該療養を受けた者につき国民健康保険法(以下「法」という。)第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額、前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間における入院時食事療養費の支給(規則第26条の5(規則第27条の14の4第6項において準用する場合を含む。)の規定によるものに限る。)に要した費用の額、同期間における入院時生活療養費の支給(規則第27条の14の4第6項において準用する規則第26条の5の規定によるものに限る。)に要した費用の額、同期間における保険外併用療養費の支給(規則第26条の7第2項において準用する規則第26条の5(規則第27条の14の4第6項において準用する場合を含む。)の規定によるものに限る。)に要した費用の額、同期間における療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下同じ。)から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額と当該食事療養及び生活療養に係る療養費並びに特別療養費の支給に要した費用の額との合算額、同期間における移送費の支給に要した費用の額、同期間における高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額並びに同期間において高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による前期高齢者納付金の納付に要した費用の額の合算額(同期間において高齢者医療確保法の規定による前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)
ロ
イに掲げる額から当該年度の法第72条の3第1項の規定による繰入金(国民健康保険法施行令(以下「施行令」という。)第29条の7第1項に規定する基礎賦課額(地方税法第703条の4第2項に規定する基礎課税額を含む。)に係る額に限る。以下この号において「基礎賦課額に係る繰入金」という。)の二分の一に相当する額を控除した額の百分の四十一に相当する額
②
イに掲げる額からロ及びハに掲げる額を控除して得た額
ロ
イに掲げる額から当該年度の法第72条の3第1項の規定による繰入金(施行令第29条の7第1項に規定する後期高齢者支援金等賦課額(地方税法第703条の4第2項に規定する後期高齢者支援金等課税額を含む。以下同じ。)に係る額に限る。以下この号において「後期高齢者支援金等賦課額に係る繰入金」という。)の二分の一に相当する額を控除した額の百分の四十一に相当する額
③
イに掲げる額からロ及びハに掲げる額を控除して得た額
ロ
イに掲げる額から当該年度の法第72条の3第1項の規定による繰入金(施行令第29条の7第1項に規定する介護納付金賦課額(地方税法第703条の4第2項に規定する介護納付金課税額を含む。以下同じ。)に係る額に限る。以下この号において「介護納付金賦課額に係る繰入金」という。)の二分の一に相当する額を控除した額の百分の四十一に相当する額
2
法第43条第1項の規定により一部負担金の割合を減じている市町村及び都道府県又は市町村が被保険者の全部又は一部についてその一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている市町村(以下「一部負担金の割合軽減等市町村」という。)に係る前項に規定する療養の給付に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
①
条例に基づき年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部について一部負担金の割合を軽減する措置(当該被保険者が当該軽減された割合による一部負担金を保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に支払うことをもつて足りることとされている措置に限る。)であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる被保険者及び次号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の当該市町村の被保険者の数に占める割合が百分の一を超えるものについて、それぞれこの号における措置の対象となる被保険者の療養の給付に要した費用の額(施行令第29条の2第8項の規定による保険者の認定を受けた者が受けた健康保険法施行令第41条第9項に規定する厚生労働大臣の定める疾病(第5項において「特定疾病」という。)に係る療養の給付に要した費用の額を除く。次号において同じ。)に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額
②
国の負担金又は補助金の交付を受けないで、都道府県又は市町村が年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部についてその一部負担金に相当する額の全部又は一部を、当該被保険者に代わり、保険医療機関等に支払うこととしている措置であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる被保険者及び前号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の当該市町村の被保険者の数に占める割合が百分の一を超えるものについて、それぞれこの号における措置の対象となる被保険者の療養の給付に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額
3
一部負担金の割合軽減等市町村に係る第1項に規定する当該給付に係る一部負担金に相当する額は、前項の規定により算定した額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額とする。
6
一部負担金の割合軽減等市町村に係る第1項に規定する保険外併用療養費の支給に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
①
条例に基づき年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部について一部負担金の割合を軽減する措置(当該被保険者が当該軽減された割合による一部負担金を保険医療機関等に支払うことをもつて足りることとされている措置に限る。)であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる被保険者及び次号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の当該市町村の被保険者の数に占める割合が百分の一を超えるものについて、それぞれこの号における措置の対象となる被保険者の保険外併用療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。以下この項及び次項において同じ。)につき算定した費用の額(施行令第29条の2第8項の規定による保険者の認定を受けた者が受けた特定疾病に係る保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額を除く。次号において同じ。)から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額
②
国の負担金又は補助金の交付を受けないで、都道府県又は市町村が年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部についてその一部負担金に相当する額の全部又は一部を、当該被保険者に代わり、保険医療機関等に支払うこととしている措置であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる被保険者及び前号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の当該市町村の被保険者の数に占める割合が百分の一を超えるものについて、それぞれこの号における措置の対象となる被保険者の保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額
③
保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額から、前二号に規定する保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額の合算額を控除した額
7
一部負担金の割合軽減等市町村に係る第1項に規定する高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
⑤
療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。以下この項において同じ。)につき算定した費用の額(療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額が当該療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額を超える場合の当該療養につき算定した費用の額を除く。)に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額
⑥
第2項第1号の規定により算定した費用の額、前項第1号の規定により算定した費用の額並びに療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額が当該療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額を超える場合の当該療養につき算定した費用の額の合算額に、当該年度においてすべての被保険者について一部負担金の割合の軽減又は一部負担金の全部若しくは一部の負担の措置が講ぜられていないすべての市町村(以下この号において「すべての標準市町村」という。)の高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額の見込額をすべての標準市町村の療養の給付に要した費用の額並びに保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額の見込額で除して得た率(その率に小数点以下第三位未満の端数があるときは、この端数を四捨五入するものとする。)を乗じて得た額
第5条
【調整対象収入額の算定方法】
1
調整対象収入額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
①
イ及びロに掲げる額の合算額
ロ
当該市町村の賦課期日(法第76条の2に規定する賦課期日をいう。以下この条において同じ。)における被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(施行令第29条の7第2項第4号に規定する基礎控除後の総所得金額等をいう。以下同じ。)の合計額に、次の式により算定した率(小数点以下第六位未満は四捨五入するものとし、〇・〇九七三一二を超える場合は〇・〇九七三一二とする。以下「基礎賦課基準応能割率」という。)を乗じて得た額0.000000745×(調整対象需要額から第4条第1項第2号及び第3号に掲げる額を控除して得た額)÷(当該市町村の平均被保険者数)+0.008140
③
イ及びロに掲げる額の合算額
イ
一万二千七百六十七円六銭に当該市町村の前年度の一月から当該年度の十二月までの各月末における国民健康保険の被保険者のうち介護保険法第9条第2号に規定する被保険者(以下「介護納付金賦課被保険者」という。)の数の合計数を十二で除した数を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。)
2
当該市町村の基礎賦課基準応益割額に賦課期日にその世帯に属する被保険者の数を乗じて得た額とこの項の規定による控除をする前の当該世帯に属する被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額に当該市町村の基礎賦課基準応能割率を乗じて得た額との合計額が五十一万円を超える世帯があるときは、前項第1号ロにおける基礎控除後の総所得金額等の計算上、当該世帯ごとに次の式により算定した額の合計額を、控除するものとする。(当該世帯に属する被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額)—〔{(510,000円—当該市町村の基礎賦課基準応益割額)×(賦課期日に当該世帯に属する被保険者の数)}÷当該市町村の基礎賦課基準応能割率〕
3
一万三百五十九円二十四銭に賦課期日にその世帯に属する被保険者の数を乗じて得た額とこの項の規定による控除をする前の当該世帯に属する被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額に〇・〇二一六一三六三三一八〇を乗じて得た額との合計額が十四万円を超える世帯があるときは、第1項第2号ロにおける基礎控除後の総所得金額等の計算上、当該世帯ごとに次の式により算定した額の合計額を、控除するものとする。(当該世帯に属する被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額)—140,000円—10,359円24銭×(賦課期日に当該世帯に属する被保険者の数)÷0.021613633180
4
一万二千七百六十七円六銭に賦課期日にその世帯に属する介護納付金賦課被保険者の数を乗じて得た額とこの項の規定による控除をする前の当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額に〇・〇一八一二六二四七九八〇を乗じて得た額との合計額が十二万円を超える世帯があるときは、第1項第3号ロにおける基礎控除後の総所得金額等の計算上、当該世帯ごとに次の式により算定した額の合計額を、控除するものとする。(当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額)—(120,000円—12,767円6銭×(賦課期日に当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者の数)÷0.018126247980
第6条
【特別調整交付金の額】
国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第4条第3項に掲げる事由に基づき交付する特別調整交付金の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
①
前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間に災害等により減免の措置を採つた被保険者に係る保険料(国民健康保険税を含む。以下同じ。)の額の合計額が、調整対象需要額の百分の三に相当する額以上である場合 当該被保険者に係る保険料の減免額の十分の八以内の額
②
施行令第29条の7の2第2項又は地方税法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下この号において「特例対象被保険者等」という。)の保険料を施行令第29条の7の2第1項の規定により読み替えられた施行令第29条の7第5項又は同法第703条の5の2第1項の規定により読み替えられた同法第703条の5に定める基準に従い減額する場合次に掲げる額の合算額
イ
当該市町村において当該年度の前年度に納付すべきものとして賦課期日に賦課された被保険者に係る保険料(介護納付金の納付に要する費用に充てるための保険料を除く。)の総額を同年度の賦課期日における被保険者の総数で除して得た額に同年度における特例対象被保険者等の属する世帯(賦課期日において、施行令第29条の7の2第1項の規定により読み替えられた施行令第29条の7第5項又は地方税法第703条の5の2第1項の規定により読み替えられた同法第703条の5に定める基準に従い保険料を減額された世帯に限る。)に属する被保険者(以下この号において「特例対象者」という。)の総数を乗じて得た額と、当該市町村において同年度に納付すべきものとして賦課期日に賦課された被保険者に係る介護納付金の納付に要する費用に充てるための保険料の総額を同年度の賦課期日における介護納付金賦課被保険者の総数で除して得た額に同年度における特例対象者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。)の総数を乗じて得た額の合計額から、同年度の法第72条の3第1項の規定による繰入金に相当する額のうち特例対象者に係る額及び同年度に納付すべきものとして賦課された特例対象者に係る保険料の総額を控除した額に十二分の三を乗じて得た額
ロ
当該市町村において当該年度に納付すべきものとして賦課期日に賦課された被保険者に係る保険料(介護納付金の納付に要する費用に充てるための保険料を除く。)の総額を同年度の賦課期日における被保険者の総数で除して得た額に同年度における特例対象者の総数を乗じて得た額と、当該市町村において同年度に納付すべきものとして賦課期日に賦課された被保険者に係る介護納付金の納付に要する費用に充てるための保険料の総額を同年度の賦課期日における介護納付金賦課被保険者の総数で除して得た額に同年度における特例対象者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。)の総数を乗じて得た額の合計額から、同年度の法第72条の3第1項の規定による繰入金に相当する額のうち特例対象者に係る額及び同年度に納付すべきものとして賦課された特例対象者に係る保険料の総額を控除した額に十二分の九を乗じて得た額
③
前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間に、世帯主及びその世帯に属する被保険者(以下この号において「世帯主等」という。)の収入の額の合計額が当該世帯主等について生活保護法の規定の適用があるものとして同法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助について同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により測定した当該世帯主等の需要の額の合計額(以下この号において「基準額」という。)以下であり、かつ、当該世帯主等の預貯金の額の合計額が基準額の三月分に相当する額以下である世帯の入院療養を受ける被保険者に対する一部負担金の減免額がある場合 当該入院療養に係る一部負担金の減免額(施行令第29条の2第1項第2号に規定する特定給付対象療養を受ける被保険者に係る一部負担金の減免額については、当該被保険者がなお負担すべき額について行つた減免額に限る。)並びに当該減免により加算された保険外併用療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の額の合算額の二分の一以内の額
④
前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間における災害等による療養の給付に係る一部負担金の減免額(前号に規定する入院療養を受ける被保険者に係る額を除く。以下この号において同じ。)並びに当該減免により加算された保険外併用療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の額(前号に規定する入院療養を受ける被保険者に係る額を除く。以下この号において同じ。)の合算額が、その額並びに同期間に行われた療養の給付に係る一部負担金の額(前号に規定する入院療養を受ける被保険者に係る額を除く。)、同期間に行われた保険外併用療養費又は特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)からこれらの療養に要した費用につき保険外併用療養費又は特別療養費として支給される額に相当する額を控除した額(同号に規定する入院療養を受ける被保険者に係る額を除く。)及び同期間に行われた訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額からその療養に要した費用につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(同号に規定する入院療養を受ける被保険者に係る額を除く。)の合算額の百分の三に相当する額以上である場合当該療養の給付に係る一部負担金の減免額(施行令第29条の2第1項第2号に規定する特定給付対象療養を受ける被保険者に係る一部負担金の減免額については、当該被保険者がなお負担すべき額について行つた減免額に限る。)並びに当該減免により加算された保険外併用療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の額の合算額の十分の八以内の額
⑥
第4条第1項の額のうち、地域的に発生する特殊疾病に係る額(法第55条第1項又は国民健康保険法施行法第5条第3項の規定による療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給(以下「特別療養給付」という。)に係る額であつて、当該疾病に係るものを除く。)の占める割合が百分の五を超える場合第4条第1項の額に当該超える割合を乗じて得た額の十分の五以内の額
⑦
第4条第1項の額のうち、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律にいう被爆者に係る額(特別療養給付に係る額であつて、当該被爆者に係るものを除く。以下同じ。)の占める割合が百分の三を超える場合当該被爆者に係る額の十分の八以内の額
⑧
第4条第1項の額のうち、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則附則第2条の規定により第二種健康診断受診者証の交付を受けた者であつて、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令別表第一若しくは別表第三に掲げる区域(長崎県の区域内に限る。)又は別表第四に掲げる区域(原子爆弾が投下された際の爆心地から十二キロメートルの区域内に限る。)に居住するもの(以下「対象被爆者」という。)に係る額(特別療養給付に係る額であつて、対象被爆者に係るものを除く。以下同じ。)の占める割合が百分の三を超える場合 対象被爆者に係る額の十分の五以内の額
⑪
次のイ又はロに該当する直営診療施設(療養の給付を取り扱うため、市町村が設置する診療所をいう。以下「施設」という。)がある場合
イ
過疎地域自立促進特別措置法第2条第1項に規定する過疎地域、離島振興法第2条第1項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地域、奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島、豪雪地帯対策特別措置法第2条第1項の規定により豪雪地帯として指定された地域、山村振興法第7条第1項の規定により振興山村として指定された地域、小笠原諸島振興開発特別措置法第2条第1項に規定する小笠原群島若しくは沖縄振興開発特別措置法第2条第2項に規定する離島(以下「特定地域」という。)内に所在する施設であつて、当該施設から通常の交通機関を利用して三十分以内に到達することができる区域(以下「三十分区域」という。)内に他の医療機関がないもの又は特定地域以外の地域内に所在する施設であつて、三十分区域内に他の医療機関がなく、かつ、当該施設を中心としておおむね半径四キロメートルの区域(以下「四キロ区域」という。)内に他の医療機関がないもの
ロ
イに該当しない施設であつて、四キロ区域内に他の医療機関のないものイに該当する施設がある場合にあつては、別表第一の二に掲げる額(その額が前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間における別表第二の上欄に掲げる歳出予算科目に係る支出金の合計額から同期間における同表の下欄に掲げる歳入予算科目に係る収入金の合計額を控除した額を超える場合は、当該控除した額)の三分の二以内の額ロに該当する施設がある場合にあつては、別表第三に掲げる額(その額が前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間における別表第二の上欄に掲げる歳出予算科目に係る支出金の合計額から同期間における同表の下欄に掲げる歳入予算科目に係る収入金の合計額を控除した額を超える場合は、当該控除した額)の十分の五以内の額
⊟
参照条文
第7条
【調整交付金の額の算定等に関する特例】
1
保険料収納割合が次の各号に掲げる市町村の区分に従い当該各号に掲げる割合に満たない市町村の普通調整交付金の額は、第3条の規定により算定した額から、その額に別表第四に定める率(当該市町村の当該年度の前年度以前分の保険料についての調査決定済額のうち、当該年度の一月三十一日現在において収納された額の占める割合又は当該年度の前々年度以前分の保険料についての調査決定済額のうち、前年度において収納された額の占める割合が、百分の二十以上である場合にあつては、同表に定める率から二を控除した率)を乗じて得た額を控除して得た額とする。ただし、保険料収納割合が、当該各号に掲げる割合に満たないことが、災害その他特別の事情によるものであるときは、この限りでない。
2
前項の保険料収納割合は、当該年度の一月三十一日現在における当該年度分の保険料についての調査決定済額で、当該年度の四月一日から一月三十一日までの保険料の納期に納付すべきものとして賦課されている額のうち、当該年度の一月三十一日現在において収納された額の占める割合とする。ただし、この割合が前年度分の保険料についての調査決定済額のうち前年度において収納された額の占める割合(以下「前年度収納割合」という。)に満たない場合は、前年度収納割合とする。
3
当該市町村の属する都道府県において、当該都道府県が定める広域化等支援方針において法第68条の2第2項第4号に掲げる事項として保険料の納付状況の改善に関して必要な措置を定めていると厚生労働大臣が認める場合には、当該市町村については、前二項の規定は、適用しない。
別表第一
【第4条関係】
対象被保険者に係る一部負担金に相当する額による区分 | 費用の額の3/10に相当する額 | 費用の額の2.5/10に相当する額 | 費用の額の2/10に相当する額 | 費用の額の1.5/10に相当する額 | 費用の額の1/10に相当する額 | 費用の額の0.5/10に相当する額 | 0 |
当該対象被保険者が法第42条第1項第1号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率 | 1.0000 | 0.9931 | 0.9794 | 0.9441 | 0.9153 | 0.8790 | 0.8427 |
当該対象被保険者が法第42条第1項第2号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率 | — | — | 1.0000 | 0.9641 | 0.9349 | 0.8980 | 0.8611 |
当該対象被保険者が法第42条第1項第3号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率 | — | — | 1.0000 | 0.9779 | 0.9480 | 0.9180 | 0.8804 |
当該対象被保険者が法第42条第1項第4号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率 | 1.0000 | 0.9930 | 0.9717 | 0.9501 | 0.9209 | 0.8915 | 0.8548 |
(注) 1 「対象被保険者」とは、第4条第2項に規定する措置の対象となる一般被保険者をいう。
2 「費用の額」とは、対象被保険者に係る療養の給付に要する費用の額、入院時食事療養費の支給に要する費用の額、入院時生活療養費の支給に要する費用の額、保険外併用療養給付費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額、食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要する費用の額又は生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要する費用の額をいう。
3 対象被保険者に係る一部負担金に相当する額については「費用の額の3/10に相当する額」とは、「費用の額の2.5/10を超え、3/10以下に相当する額」を、「費用の額の2.5/10に相当する額」とは、「費用の額の2/10を超え、2.5/10以下に相当する額」を、「費用の額の2/10に相当する額」とは、「費用の額の1.5/10を超え、2/10以下に相当する額」を、「費用の額の1.5/10に相当する額」とは、「費用の額の1/10を超え、1.5/10以下に相当する額」を、「費用の額の1/10に相当する額」とは、「費用の額の0.5/10を超え、1/10以下に相当する額」を、「費用の額の0.5/10に相当する額」とは、「費用の額の0.5/10以下に相当する額(ただし0の場合を除く。)」をいう。
別表第三
【第六条関係】
被保険者数 | 施設の種別 | 一施設当たり額(単位千円) | |||
出張診療施設及び年間診療実日数二五〇日未満の常設診療施設 | 年間診療実日数二五〇日以上の常設診療施設 | 巡回診療車 | |||
無床診療施設及び年間入院件数一一件以下の有床診療施設 | 年間入院件数一二件以上の有床診療施設 | ||||
五〇〇人以下 | 五,〇四三 | 一二,六一四 | 一三,七三四 | 五,六五二 | |
五〇一人以上七五〇人以下 | 四,四九〇 | 一一,二五二 | 一二,五二七 | ||
七五一人以上一、〇〇〇人以下 | 三、九四六 | 九,八八八 | 一一,三二〇 | ||
一、〇〇一人以上一、二五〇人以下 | 三,四〇〇 | 八,五二一 | 一〇,一一一 | ||
一、二五一人以上一、五〇〇人以下 | 二,八五七 | 七,一六〇 | 八,九〇五 | ||
一、五〇一人以上一、七五〇人以下 | 二,三一三 | 五,七九五 | 七,六九六 | ||
一、七五一人以上二、〇〇〇人以下 | 二,〇〇五 | 五,〇二五 | 六,四〇四 | ||
二、〇〇一人以上二、二五〇人以下 | 一,六九九 | 四,二五八 | 五,一一一 | ||
二、二五一人以上二、五〇〇人以下 | 一,三九二 | 三,四八七 | 三,八一八 | ||
二、五〇一人以上 | 一,〇八六 | 二,七二〇 | 二,八七五 |
(注) 出張診療施設、年間診療実日数二五〇日未満の常設診療施設及び巡回診療車の一施設当たり額は、この表の額に年間診療実日数÷100を乗じて得た額とすること。
別表第四
【第七条関係】
一般被保険者に係る保険料収納割合(%) | 減額率(%) | |||
一般被保険者数1万人未満である市町村 | 一般被保険者数1万人以上5万人未満である市町村 | 一般被保険者数5万人以上10万人未満である市町村 | 一般被保険者数10万人以上である市町村 | |
90以上92未満 | 89以上91未満 | 88以上90未満 | 87以上89未満 | 5 |
87以上90未満 | 86以上89未満 | 85以上88未満 | 84以上87未満 | 7 |
84以上87未満 | 83以上86未満 | 82以上85未満 | 81以上84未満 | 9 |
81以上84未満 | 80以上83未満 | 79以上82未満 | 78以上81未満 | 11 |
78以上81未満 | 77以上80未満 | 76以上79未満 | 76以上78未満 | 13 |
75以上78未満 | 75以上77未満 | 75以上76未満 | 75以上76未満 | 15 |
75未満 | 75未満 | 75未満 | 75未満 | 20 |
附則
第2条
(退職被保険者等所属市町村の調整交付金の特例)
法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等所属市町村(次条において「退職被保険者等所属市町村」という。)について、第四条から第七条までの規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第四条第一項第一号療養の一般被保険者(法附則第六条の規定による退職被保険者又は退職被保険者の被扶養者以外の被保険者をいう。以下同じ。)に係る療養の同期間の請求に係る同期間の請求に係る一般被保険者に係るにおけるにおける一般被保険者に係る合算額(合算額から法附則第七条第一項第二号に規定する調整対象基準額に同号に規定する退職被保険者等所属割合(次号において「退職被保険者等所属割合」という。)を乗じて得た額を控除した額(第七十二条の三第一項附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三第一項第四条第一項第二号の納付に要した費用の額(以下この号において「後期高齢者支援金」という。)の納付に要した費用の額から後期高齢者支援金の額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額を控除した額第七十二条の三第一項附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三第一項第四条第一項第三号第七十二条の三第一項附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三第一項繰入金に相当する額繰入金及び当該年度に納付すべき法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等(以下「退職被保険者等」という。)に係る保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。以下この号において同じ。)の賦課額のうち介護納付金賦課額として賦課された額を施行令第二十九条の七第五項又は地方税法第七百三条の五に定める基準(施行令第二十九条の七の二第二項又は同法第七百三条の五の二第二項に規定する特例対象被保険者等の保険料を減額する場合においては、施行令第二十九条の七の二第一項の規定により読み替えられた施行令第二十九条の七第五項又は同法第七百三条の五の二第一項の規定により読み替えられた同法第七百三条の五に定める基準とする。)に従い減額するものとした場合に減額することとなる額に相当する額の合算額第四条第二項規定する療養規定する一般被保険者に係る療養となる被保険者となる一般被保険者の被保険者の一般被保険者(施行令(一般被保険者のうち施行令三 療養三 一般被保険者に係る療養第四条第四項規定する入院時食事療養費規定する一般被保険者に係る入院時食事療養費被保険者一般被保険者三 入院時食事療養費三 一般被保険者に係る入院時食事療養費第四条第五項規定する入院時生活療養費規定する一般被保険者に係る入院時生活療養費被保険者一般被保険者三 入院時生活療養費三 一般被保険者に係る入院時生活療養費第四条第六項規定する保険外併用療養費規定する一般被保険者に係る保険外併用療養費となる被保険者となる一般被保険者の被保険者の一般被保険者(施行令(一般被保険者のうち施行令三 保険外併用療養費三 一般被保険者に係る保険外併用療養費六 保険外併用療養費六 一般被保険者に係る保険外併用療養費第四条第七項被保険者一般被保険者第五条第一項における被保険者における一般被保険者平均被保険者数平均一般被保険者数平均被保険者数平均一般被保険者数第五条第三項及び第四項額の合計額額の合計額から、当該合計額に当該世帯に属する退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額等を当該世帯に属する被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等で除して得た率(小数点以下第四位未満は四捨五入するものとする。)を乗じて得た額を控除した額第六条第一号被保険者一般被保険者調整対象需要額調整対象需要額から、前年度の一月から当該年度の十二月までの各月末における介護納付金賦課被保険者のうち退職被保険者等の数の合計数を介護納付金賦課被保険者の数の合計数で除した数に、第四条第一項第三号に掲げる額を乗じて得た額を控除した額第六条第二号被保険者に一般被保険者ににおける被保険者における一般被保険者被保険者(一般被保険者(特例対象者一般特例対象者介護納付金賦課被保険者の介護納付金賦課被保険者(一般被保険者に限る。)の第六条第三号被保険者一般被保険者当該被保険者当該一般被保険者第六条第四号被保険者に係る額一般被保険者及び退職被保険者等に係る額被保険者に係る一部負担金一般被保険者に係る一部負担金当該被保険者当該一般被保険者第七条第一項保険料収納割合一般被保険者に係る保険料収納割合保険料に一般被保険者に係る保険料に被保険者一般被保険者第七条第二項保険料に一般被保険者に係る保険料に
第3条
(病床転換支援金等を納付する市町村の調整交付金の特例)
第4条
(平成二十二年度から平成二十六年度までの各年度における調整対象需要額の算定方法の特例)
平成二十二年度から平成二十六年度までの各年度において、第四条の規定を適用する場合においては、この規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第四条第一項第一号イ額並びに額、国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(以下この条において「算定政令」という。)附則第十九条第一項第一号に掲げる額(法附則第二十六条第三項の規定により都道府県が特別の方法を定めた場合にあつては、算定政令附則第二十条の二第一号イ又は第二号イ及びロに掲げる額の合算額)並びに第四条第一項第一号ロ掲げる額掲げる額(算定政令附則第十九条第一項第一号に掲げる額(法附則第二十六条第三項の規定により都道府県が特別の方法を定めた場合にあつては、算定政令附則第二十条の二第一号イ又は第二号イ及びロに掲げる額の合算額)を除く。)当該年度の法第七十二条の三第一項当該年度の法第七十二条の三第一項及び法附則第二十四条第一項第四条第一項第一号ハ相当する額相当する額及び算定政令附則第十六条の二第一項に規定する保険財政共同安定化事業基準拠出対象額の二分の一に相当する額(法附則第二十六条第三項の規定により都道府県が特別の方法を定めた場合にあつては、算定政令附則第十六条の二第一項に規定する保険財政共同安定化事業基準拠出対象額に算定政令第二十条の二第三号に規定する基準割合を乗じて得た額)及び算定政令附則第十八条に規定する標準高額医療費共同事業拠出金の額の二分の一に相当する額第四条第一項第二号ロ及び第三号ロ第七十二条の三第一項第七十二条の三第一項及び法附則第二十四条第一項
第4条の2
(平成二十年度から平成二十四年度までの各年度における別表第一に定める率の特例)
第5条
(平成十九年度から平成二十四年度までの各年度における特別調整交付金の額の算定の額に関する特例に係る調整対象需要額の算定方法の特例)
第6条
(平成二十四年度における基礎賦課基準応益割額、基礎賦課基準応能割額及び介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の算定の特例)
平成二十四年度における調整対象収入額については、第五条第二項中「当該市町村の基礎賦課基準応益割額」とあるのは「第一項第一号イ中「四万九千三百二十九円三十九銭」とあるのは「四万九千七百七十二円七十六銭」と、「0.4120」とあるのは「0.4086」と、「15円46銭」とあるのは「865円79銭」と読み替えて同号イの規定を適用して算定した当該市町村の基礎賦課基準応益割額」と、「当該市町村の基礎賦課基準応能割率」とあるのは「第一項第一号ロ中「〇・〇九七三一二」とあるのは「〇・〇九九九〇三」と、「0.000000745」とあるのは「0.000000772」と、「0.008140」とあるのは「0.007499」と読み替えて同号ロの規定を適用して算定した当該市町村の基礎賦課基準応能割率」とし、同条第三項中「一万三百五十九円二十四銭」とあるのは「一万三百六十円九十銭」と、「〇・〇二一六一三六三三一八〇」とあるのは「〇・〇二一四八二五九六八七七」と、「10,359円24銭」とあるのは「10,360円90銭」と、「0.021613633180」とあるのは「0.021482596877」とし、同条第四項中「一万二千七百六十七円六銭」とあるのは「一万二千八百七十六円十九銭」と、「〇・〇一八一二六二四七九八〇」とあるのは「〇・〇一八一八二六七〇七〇一」と、「12,767円6銭」とあるのは「12,876円19銭」と、「0.018126247980」とあるのは「0.018182670701」とする。
第6条の2
(平成二十一年度における調整交付金の額の算定等に関する特例)
1
平成二十一年度における第七条第一項に規定する率については、同項の規定にかかわらず、平成十九年度分の保険料についての調査決定済額のうち同年度において収納された額の占める割合について、国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令による改正前の第七条第一項及び別表第四の規定を適用するとしたならばこれらの規定により算定される率とすることができる。
2
市町村(法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等所属市町村(以下この条において「退職被保険者等所属市町村」という。)を除く。)について、前項の規定により算定される率を用いる場合における第七条第一項の規定の適用については、同項中「保険料収納割合」とあるのは「平成十九年度分の保険料についての調査決定済額のうち同年度において収納された額の占める割合」と、「別表第四に定める率(当該市町村の当該年度の前年度以前分の保険料についての調査決定済額のうち、当該年度の一月三十一日現在において収納された額の占める割合又は当該年度の前々年度以前分の保険料についての調査決定済額のうち、前年度において収納された額の占める割合が、百分の二十以上である場合にあつては、同表に定める率から二を控除した率)」とあるのは「附則第六条の二第一項の規定により算定される率」と、同項各号中「被保険者」とあるのは「平成十九年における被保険者」と、同項第一号中「百分の九十二」とあるのは「百分の九十三」と、同項第二号中「百分の九十一」とあるのは「百分の九十二」と、同項第三号中「百分の九十」とあるのは「百分の九十一」と、同項第四号中「百分の八十九」とあるのは「百分の九十」とする。
4
退職被保険者等所属市町村について、前項の規定により読み替えられた第一項の規定により算定される率を用いる場合における附則第二条の規定により読み替えられた第七条第一項の規定の適用については、同項中「一般被保険者に係る保険料収納割合」とあるのは「平成十九年度分の一般被保険者に係る保険料についての調査決定済額のうち同年度において収納された額の占める割合」と、「別表第四に定める率(当該市町村の当該年度の前年度以前分の一般被保険者に係る保険料についての調査決定済額のうち、当該年度の一月三十一日現在において収納された額の占める割合又は当該年度の前々年度以前分の一般被保険者に係る保険料についての調査決定済額のうち、前年度において収納された額の占める割合が、百分の二十以上である場合にあつては、同表に定める率から二を控除した率)」とあるのは「附則第六条の二第三項の規定により読み替えられた同条第一項の規定により算定される率」と、同項各号中「一般被保険者」とあるのは「平成十九年における一般被保険者」と、同項第一号中「百分の九十二」とあるのは「百分の九十三」と、同項第二号中「百分の九十一」とあるのは「百分の九十二」と、同項第三号中「百分の九十」とあるのは「百分の九十一」と、同項第四号中「百分の八十九」とあるのは「百分の九十」とする。
第7条の2
(平成二十二年度から平成二十六年度までの各年度における特別調整交付金の算定に関する特例)
附則
昭和49年3月28日
2
昭和五十八年十二月三十一日において、世帯主であるすべての被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)について一部負担金の割合を減じている市町村に対して交付する昭和五十八年度分の調整交付金の算定に当たつては、第四条第一項中「ものの額」とあるのは「ものの額のうち、世帯主であるすべての被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。以下「世帯主である被保険者」という。)に係る額に国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令(以下「省令第七号」という。)附則別表に定める調整率を乗じて得た額と世帯主である被保険者以外の被保険者に係る額との合計額」と、「とする。)に相当する額」とあるのは「とする。)に相当する額のうち、世帯主である被保険者に係る額に省令第七号附則別表に定める調整率を乗じて得た額と世帯主である被保険者以外の被保険者に係る額との合計額」とする。
3
昭和五十八年十二月三十一日において次の各号のいずれかに該当する市町村に対して交付する昭和五十八年度分の調整交付金の算定に当たつては、第四条第一項中「ものの額」とあるのは「ものの額(国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令(以下「省令第七号」という。)附則第二項の規定に該当する市町村については、同項の規定を適用して計算して得た額とする。)に省令第七号附則別表に定める調整率を乗じて得た額」と、「とする。)に相当する額」とあるのは「とする。)に相当する額(省令第七号附則第二項の規定に該当する市町村については、同項の規定を適用して計算して得た額とする。)に省令第七号附則別表に定める調整率を乗じて得た額」とする。
4
平成元年度分の調整交付金の算定に当たつては、第五条第一項第二号及び第四項中「控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額」とあるのは「控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額から、地方税法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額(その金額が、租税特別措置法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の特別控除額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項若しくは第三十八条第一項若しくは第二項又は第三十三条第四項、第三十六条の二第三項若しくは第三十七条第五項(同法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により計算される当該特別控除額)以下の場合に限る。)及び地方税法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額(その金額が、租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項又は第三十八条第一項若しくは第二項の規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額以下の場合に限る。)の合計額を控除した額」とする。
附則
昭和60年3月30日
1
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十九年度における調整交付金から適用する。ただし、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「新省令」という。)附則第十三項の規定は昭和五十九年度に係る調整交付金について適用する。
2
昭和五十九年度における調整対象需要額は、新省令第四条第一項及び附則第十七項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額に新省令第四条第一項第三号に掲げる額を加えた額から新省令附則第十七項の規定による附則第十四項第二号に掲げる額から同項第一号に掲げる額を控除した額に三分の二を乗じて得た額を控除した額とする。
3
国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令附則第二項及び第三項の規定は、昭和五十九年十二月三十一日において、世帯主であるすべての被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)について一部負担金の割合を減じている市町村及び同日において同令附則第三項各号のいずれかに該当する市町村に係る前項第一号の額の算定について準用する。この場合において、同令附則第二項中「昭和五十八年十二月三十一日」とあるのは「昭和五十九年十二月三十一日」と、「市町村に対して交付する昭和五十八年度分の調整交付金の算定」とあるのは「市町村についての国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令(昭和六十年厚生省令第十五関する省令の一部を改正する省令(以下「省令第十五号」という。)附則第二項第一号に掲げる額の算定」と、「第四条第一項」とあるのは「同号」と、同令附則第三項中「昭和五十八年十二月三十一日」とあるのは「昭和五十九年十二月三十一日」と、「市町村に対して交付する昭和五十八年度分の調整交付金の算定」とあるのは「市町村についての省令第十五号附則第二項第一号に掲げる額の算定」と、「第四条第一項」とあるのは「同号」と、「国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令」とあるのは「省令第十五号附則第三項において準用する国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令」と、「省令第七号附則第二項」とあるのは「省令第十五号附則第三項において準用する省令第七号附則第二項」と、附則別表中「昭和58年」とあるのは「昭和59年」と読み替えるものとする。
4
新省令第四条第二項から第四項までの規定は、同条第二項に規定する一部負担金の割合軽減等市町村に係る附則第二項第三号に掲げる額の算定について準用する。この場合において同条第二項中「四月一日」とあるのは「十二月三十一日」と、「四月二日」とあるのは「一月一日」と読み替えるものとする。
5
昭和五十九年度における調整対象収入額の算定に当たつては、第五条第一項第一号中「前年度の一月から当該年度の十二月までの各月末におくる一般被保険者数の合計数を十二で除して得た数(以下「平均一般被保険者数」という。)」とあるのは「昭和五十九年一月から同年十二月までの各月末における被保険者数の合計数を十二で除して得た数から同年十二月三十一日における法第七十二条の二第一項に規定する退職被保険者等(以下「退職被保険者等」という。)の数の二分の一に相当する数を控除した数(以下「昭和五十九年度における平均被保険者数」という。)」と、「第五条の二各号に掲げる額の合計額」とあるのは「国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令(以下「省令第十五号」という。)附則第六項各号に掲げる額の合計額」と、「平均一般被保険者数」とあるのは「昭和年度における平均被保険者数」と、同項第二号中「「一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等」という。)」とあるのは「「一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等」という。)と保険料賦課期日における被保険者であつて昭和五十九年十二月三十一日において退職被保険者等である者に係る総所得金額等の合計額から地方税法第三百十四条の二第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額から、地方税法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額(その金額が、租税特別措置法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の特別控除額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項若しくは第三十八条第一項若しくは第二項又は第三十三条第四項、第三十六条の二第三項若しくは第三十七条第五項(同法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により計算される当該特別控除額)以下の場合に限る。)及び地方税法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額(その金額が、租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項又は第三十八条第一項若しくは第二項の規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額以下の場合に限る。)の合計額を控除した額の二分の一に相当する額との合計額」と、「平均一般被保険者数」とあるのは「昭和年度における平均被保険者数」と、同条第四項中「とする。)を乗じて得た額」とあるのは「とする。)を乗じて得た額の二分の一に相当する額」とする。
附則
昭和61年3月31日
1
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十年度における調整交付金から適用する。ただし、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「新省令」という。)附則第十四項の規定は昭和六十年度に係る調整交付金について適用する。
2
昭和六十年度における調整対象需要額については、第四条第一項第二号中「の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「老人保健医療費拠出金額」という。)」とあるのは「第五十五条の規定による概算医療費拠出金(以下「概算医療費拠出金」という。)の額(昭和五十七年度に係る概算医療費拠出金の額が同年度に係る同法第五十六条の規定による確定医療費拠出金(以下「確定医療費拠出金」という。)の額を超えるときは、その超える額に十二分の四を乗じて得た額(以下「昭和五十七年度概算超過分」という。)を、昭和五十八年度に係る概算医療費拠出金の額が同年度に係る確定医療費拠出金の額を超えるときは、その超える額に十二分の八を乗じて得た額(以下「昭和五十八年度概算超過分」という。)をそれぞれ控除して得た額とし、昭和五十七年度に係る概算医療費拠出金の額が同年度に係る確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額に十二分の四を乗じて得た額(以下「昭和五十七年度確定超過分」という。)を、昭和五十八年度に係る概算医療費拠出金の額が同年度に係る確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額に十二分の八を乗じて得た額(以下「昭和五十八年度確定超過分」という。)をそれぞれ加算して得た額とする。)」と、「老人保健医療費拠出金額」とあるのは「概算医療費拠出金の額」と、「相当する額」とあるのは「相当する額(昭和五十七年度に係る概算医療費拠出金の額が同年度に係る確定医療費拠出金の額を超えるときは、昭和五十七年度概算超過分に七分の十を乗じて得た額の百分の四十に相当する額を、昭和五十八年度に係る概算医療費拠出金の額が同年度に係る確定医療費拠出金の額を超えるときは、昭和五十八年度概算超過分に七分の十を乗じて得た額の百分の四十に相当する額をそれぞれ控除して得た額とし、昭和五十七年度に係る概算医療費拠出金の額が同年度に係る確定医療費拠出金の額に満たないときは、昭和五十七年度確定超過分に七分の十を乗じて得た額の百分の四十に相当する額を、昭和五十八年度に係る概算医療費拠出金の額が同年度に係る確定医療費拠出金の額に満たないときは、昭和五十八年度確定超過分に七分の十を乗じて得た額の百分の四十に相当する額をそれぞれ加算して得た額とする。)」と、附則第十八項及び第十九項中「第四条第一項」とあるのは「国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令附則第二項の規定により読み替えられた第四条第一項」とする。
附則
昭和62年3月31日
1
この省令は、交付の日から施行し、昭和六十一年度における調整交付金から適用する。ただし、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令附則第十五項の令附則第十五項の規定は昭和六十一年度に係る調整交付金について適用する。
2
昭和六十一年度における調整対象需要額については、第四条第一項第二号中「において老人保健法の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「老人保健医療費拠出金額」という。)」とあるのは「における老人保健法等の一部を改正する法律(以下「老健法改正法」という。)附則第三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた老健法改正法第一条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老人保健法」という。)第五十五条の規定による概算医療費拠出金(以下「旧概算医療費拠出金」という。)の額と老健法改正法附則第四条の規定による概算医療費拠出金の額との合計額(昭和五十八年度に係る旧概算医療費拠出金の額が同年度に係る旧老人保健法第五十六条の規定による確定医療費拠出金(以下「旧確定医療費拠出金」という。)の額を超えるときは、その超える額に十二分の四を乗じて得た額を、昭和五十九年度に係る旧概算医療費拠出金の額が同年度に係る旧確定医療費拠出金の額を超えるときは、その超える額に十二分の八を乗じて得た額をそれぞれ控除して得た額とし、昭和五十八年度に係る旧概算医療費拠出金の額が同年度に係る旧確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額に十二分の四を乗じて得た額を、昭和五十九年度に係る旧概算医療費拠出金の額が同年度に係る旧確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額に十二分の八を乗じて得た額をそれぞれ加算して得た額とする。)」と、「老人保健医療費拠出金額に」とあるのは「旧概算医療費拠出金の額と老健法改正法附則第四条の規定による概算医療費拠出金の額との合計額(昭和五十九年度に係る旧概算医療費拠出金の額が同年度に係る旧確定医療費拠出金の額を超えるときは、その超える額に十二分の一を乗じて得た額を控除して得た額とし、同年度に係る旧概算医療費拠出金の額が同年度に係る旧確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額に十二分の一を乗じて得た額を加算して得た額とする。)に」と、「相当する額」とあるのは「相当する額(昭和五十八年度に係る旧概算医療費拠出金の額が同年度に係る旧確定医療費拠出金の額を超えるときは、その超える額に十二分の四を乗じて得た額に七分の十を乗じて得た額の百分の四十に相当する額を、昭和五十九年度に係る旧概算医療費拠出金の額が同年度に係る旧確定医療費拠出金の額を超えるときは、その超える額に十二分の七を乗じて得た額に七分の十を乗じて得た額の百分の四十に相当する額をそれぞれ控除して得た額とし、昭和五十八年度に係る旧概算医療費拠出金の額が同年度に係る旧確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額に十二分の四を乗じて得た額に七分の十を乗じて得た額の百分の四十に相当する額を、昭和五十九年度に係る旧概算医療費拠出金の額が同年度に係る旧確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額に十二分の七を乗じて得た額に七分の十を乗じて得た額の百分の四十に相当する額をそれぞれ加算して得た額とする。)」とする。
附則
昭和63年3月31日
1
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十二年度における調整交付金から適用する。ただし、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令附則第十六項の規定は昭和六十二年度に係る調整交付金について適用する。
2
昭和六十二年度における調整対象需要額については、第四条第一項第二号中「において老人保健法の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「老人保健医療費拠出金額」という。)」とあるのは「における老人保健法等の一部を改正する法律(以下「老健法改正法」という。)附則第四条の規定による概算医療費拠出金の額と老健法改正法附則第六条、第九条第一項及び第十条の規定により算定される概算医療費拠出金の額との合計額(老健法改正法附則第三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた老健法改正法第一条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老人保健法」という。)第五十五条の規定による昭和五十九年度の概算医療費拠出金の額(以下「昭和五十九年度概算医療費拠出金の額」という。)が旧老人保健法第五十六条の規定による同年度の確定医療費拠出金の額(以下「昭和五十九年度確定医療費拠出金の額」という。)を超えるときは、その超える額に十二分の四を乗じて得た額とその超える額に係る老人保健法第五十四条第二項の規定による調整金額(以下「調整金額」という。)との合計額を、旧老人保健法第五十五条の規定による昭和六十年度の概算医療費拠出金の額(以下「昭和六十年度概算医療費拠出金の額」という。)が旧老人保健法第五十六条の規定による同年度の確定医療費拠出金の額(以下「昭和六十年度確定医療費拠出金の額」という。)を超えるときは、その超える額とその超える額に係る調整金額との合計額の十二分の八をそれぞれ控除して得た額とし、昭和五十九年度概算医療費拠出金の額が昭和五十九年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額に十二分の四を乗じて得た額とその満たない額に係る調整金額との合計額を、昭和六十年度概算医療費拠出金の額が昭和六十年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額に十二分の八を乗じて得た額をそれぞれ加算して得た額とする。)」と、「老人保健医療費拠出金額に」とあるのは「老健法改正法附則第四条の規定による概算医療費拠出金の額と老健法改正法附則第六条、第九条第一項及び第十条の規定により算定される概算医療費拠出金の額との合計額(昭和五十九年度概算医療費拠出金の額が昭和五十九年度確定医療費拠出金の額を超えるときは、その超える額に十二分の四を乗じて得た額とその超える額に係る調整金額に十二分の五を乗じて得た額との合計額を、昭和六十年度概算医療費拠出金の額が昭和六十年度確定医療費拠出金の額を超えるときは、その超える額とその超える額に係る調整金額との合計額に十二分の八を乗じて得た額をそれぞれ控除して得た額とし、昭和五十九年度概算医療費拠出金の額が昭和五十九年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額に十二分の四を乗じて得た額とその満たない額に係る調整金額に十二分の五を乗じて得た額を、昭和六十年度概算医療費拠出金の額が昭和六十年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額に十二分の八を乗じて得た額をそれぞれ加算して得た額とする。)に」と、「相当する額」とあるのは「相当する額(昭和五十九年度概算医療費拠出金の額が昭和五十九年度確定医療費拠出金の額を超えるときは、その超える額に係る調整金額に十二分の七を乗じて得た額に七分の十を乗じて得た額の百分の四十に相当する額を控除して得た額とし、昭和五十九年度概算医療費拠出金の額が昭和五十九年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額に係る調整金額に十二分の七を乗じて得た額に七分の十を乗じて得た額の百分の四十に相当する額を加算して得た額とする。)」とする。
附則
1
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十三年度における調整交付金から適用する。ただし、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令附則第十八項の規定は昭和六十三年度に係る調整交付金について適用する。
2
昭和六十三年度における調整対象需要額については、第四条第一項第一号中「百分の四十」とあるのは「百分の四十及び昭和六十三年度における法附則第十一項の規定による繰入金」と、同項第二号中「において老人保健法の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額(」とあるのは「における老人保健法等の一部を改正する法律(以下「老健法改正法」という。)附則第六条、第九条第一項及び第十条の規定により算定される昭和六十二年度の概算医療費拠出金の額に十二分の四を乗じて得た額(老健法改正法附則第三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた老健法改正法第一条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老人保健法」という。)第五十五条の規定による昭和六十年度の概算医療費拠出金の額(以下「昭和六十年度概算医療費拠出金の額」という。)が旧老人保健法第五十六条の規定による同年度の確定医療費拠出金の額(以下「昭和六十年度確定医療費拠出金の額」という。)を超えるときは、その超える額とその超える額に係る老人保健法第五十四条第二項の規定による調整金額(以下「調整金額」という。)との合計額に十二分の四を乗じて得た額を、老健法改正法附則第四条の規定による昭和六十一年度の概算医療費拠出金の額(以下「昭和六十一年度概算医療費拠出金の額」という。)が老健法改正法附則第五条の規定による同年度の確定医療費拠出金の額(以下「昭和六十一年度確定医療費拠出金の額」という。)を超えるときは、その超える額とその超える額に係る調整金額との合計額に十二分の八を乗じて得た額をそれぞれ控除して得た額とし、昭和六十年度概算医療費拠出金の額が昭和六十年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額に十二分の四を乗じて得た額を、昭和六十一年度概算医療費拠出金の額が昭和六十一年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額に十二分の八を乗じて得た額をそれぞれ加算して得た額とする。」と、「老人保健医療費拠出金額」とあるのは「昭和六十二年度の額」と、「控除した額」とあるのは「控除した額と、老健法改正法附則第六条の規定による昭和六十三年度の概算医療費拠出金の額に十二分の八を乗じて得た額(以下「昭和六十三年度の額」という。)から昭和六十三年度の額と昭和六十三年度の額に七分の十を乗じて得た額に平均医療給付率を乗じて得た額から昭和六十三年度の額を控除して得た額に十分の四を乗じて得た額との合算額の百分の四十に相当する額を控除した額との合算額」とする。
3
昭和六十三年度における調整対象収入額については、第五条第四項中「当該市町村の基準応益割額」とあるのは「第一項第一号中「一万八千二百四十七円三十九銭」とあるのは「二万二千百四十七円十六銭」と、「0.1888」とあるのは「0.2309」と、「760円55銭」とあるのは「760円97銭」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応益割額」と、「当該市町村の基準応能割率」とあるのは「第一項第二号中「〇・一四七八二七」とあるのは「〇・一四〇九七七」と、「0.000001513」とあるのは「0.000001439」と、「0.007691」とあるのは「0.007695」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応能割率」とする。
附則
平成2年3月31日
1
この省令は、公布の日から施行し、平成元年度における調整交付金から適用する。ただし、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令附則第二十項の規定は平成元年度に係る調整交付金について適用する。
2
平成元年度における調整対象需要額については、第四条第一項第一号中「当該合算額の百分の四十に相当する額」とあるのは「、当該合算額から平成元年度における法附則第十一項の規定による繰入金に相当する額を控除した額の百分の四十に相当する額及び当該繰入金に相当する額」と、同項第二号中「において老人保健法の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「老人保健医療費拠出金額」という。)」とあるのは「における老人保健法等の一部を改正する法律(以下「老健法改正法」という。)附則第六条の規定による昭和六十三年度の概算医療費拠出金の額(以下「昭和六十三年度概算医療費拠出金の額」という。)に十二分の四を乗じて得た額(同法附則第四条の規定による昭和六十一年度の概算医療費拠出金の額(以下「昭和六十一年度概算医療費拠出金の額」という。)が同法附則第五条の規定による同年度の確定医療費拠出金の額(以下「昭和六十一年度確定医療費拠出金の額」という。)を超えるときは、当該超える額と当該超える額に係る老人保健法第五十四条第二項の規定による調整金額(以下「調整金額」という。)との合計額に十二分の四を乗じて得た額を控除して得た額とし、昭和六十一年度概算医療費拠出金の額が昭和六十一年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、当該満たない額と当該満たない額に係る調整金額との合計額に十二分の四を乗じて得た額を加算して得た額とする。)と、老健法改正法附則第六条の規定による平成元年度の概算医療費拠出金の額(以下「平成元年度概算医療費拠出金の額」という。)に十二分の八を乗じて得た額(同法附則第六条、第九条第一項及び第十条の規定により算定される昭和六十二年度の概算医療費拠出金の額(以下「昭和六十二年度概算医療費拠出金の額」という。)が同法附則第七条、第九条第二項において準用する同条第一項及び第十条の規定により算定される同年度の確定医療費拠出金の額(以下「昭和六十二年度確定医療費拠出金の額」という。)を超えるときは、当該超える額と当該超える額に係る調整金額との合計額に十二分の八を乗じて得た額を控除して得た額とし、昭和六十二年度概算医療費拠出金の額が昭和六十二年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、当該満たない額と当該満たない額に係る調整金額との合計額に十二分の八を乗じて得た額を加算して得た額とする。)との合算額」と、「当該期間における老人保険医療費拠出金額に七分の十を乗じて得た額に、」とあるのは、「、昭和六十三年度概算医療費拠出金の額に十二分の四を乗じて得た額と平成元年度概算医療費拠出金の額に十二分の八を乗じて得た額との合算額(以下「概算分」という。)と概算分に七分の十を乗じて得た額に」と、「の百分の四十に相当する額」とあるのは「から概算分を控除した額に十分の四を乗じて得た額との合算額(昭和六十一年度概算医療費拠出金の額が昭和六十一年度確定医療費拠出金の額を超えるときは、当該超える額と当該超える額に係る調整金額との合計額に七分の十を乗じて得た額に平均医療給付率を乗じて得た額に十二分の四を乗じて得た額を、昭和六十二年度概算医療費拠出金の額が昭和六十二年度確定医療費拠出金を超えるときは、当該超える額と当該超える額に係る調整金額との合計額に七分の十を乗じて得た額に平均医療給付率を乗じて得た額に十二分の八を乗じて得た額を、それぞれ控除して得た額とし、昭和六十一年度概算医療費拠出金の額が昭和六十一年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、当該満たない額と当該満たない額に係る調整金額との合計額に七分の十を乗じて得た額に平均医療給付率を乗じて得た額に十二分の四を乗じて得た額を、昭和六十二年度概算医療費拠出金の額が昭和六十二年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、当該満たない額と当該満たない額に係る調整金額に七分の十を乗じて得た額に平均医療給付率を乗じて得た額に十二分の八を乗じて得た額を、それぞれ加算して得た額とする。)の百分の四十に相当する額」とする。
附則
平成3年3月30日
2
平成二年度における調整対象需要額については、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「新調交省令」という。)第四条第一項第二号中「前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において老人保健法の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「老人保健医療費拠出金額」という。)」とあるのは「老人保健法第五十四条並びに老人保健法等の一部を改正する法律(以下「老健法改正法」という。)附則第六条、第七条、第九条及び第十条の規定により算定した平成元年度の老人保健法の規定による医療費拠出金(以下「老人保健医療費拠出金」という。)の額に十二分の四を乗じて得た額と、老人保健法第五十四条及び第五十五条並びに老健法改正法附則第六条及び第七条の規定により算定した平成二年度の老人保健医療費拠出金の額に十二分の八を乗じて得た額との合算額」と、「当該期間における老人保健医療費拠出金額」とあるのは「国民健康保険法施行令及び国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(以下「政令第百六十三号」という。)による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「改正前の算定政令」という。)附則第十一項において準用する附則第十項の規定により読み替えられた改正前の算定政令第二条第一項第二号に掲げる額に十二分の四を乗じて得た額と政令第百六十三号附則第二条第一項により読み替えられた国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二条第一項第二号に掲げる額に十二分の八を乗じて得た額との合算額」とする。
4
平成二年度における調整対象収入額については、新調交省令第五条第四項中「当該市町村の基準応益割額」とあるのは「第一項第一号中「三万九百三十五円二十六銭」とあるのは「三万一千五百八十五円三十七銭」と、「0.2806」とあるのは「0.2846」と、「775円25銭」とあるのは「995円42銭」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応益割額」と、「当該市町村の基準応能割率」とあるのは「第一項第二号中「〇・一二五二二四」とあるのは「〇・一二六一三七」と、「0.000001106」とあるのは「0.000001107」と、「0.006347」とあるのは「0.007152」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応能割率」とする。
附則
平成4年3月30日
2
平成三年度における調整対象需要額については、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「新調交省令」という。)第四条第一項第二号中「前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において老人保健法の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「老人保健医療費拠出金額」という。)」とあるのは「老人保健法等の一部を改正する法律による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)第五十四条及び第五十五条並びに老人保健法等の一部を改正する法律(以下「法律第百六号」という。)附則第六条及び第七条の規定により算定した平成二年度の老人保健法の規定による医療費拠出金(以下「老人保健医療費拠出金」という。)の額に十二分の四を乗じて得た額と、老人保健法第五十四条並びに旧老健法第五十五条並びに法律第百六号附則第六条及び第七条の規定により算定することとした場合の平成三年度の老人保健医療費拠出金の額に十二分の八を乗じて得た額との合算額」と、「当該期間における老人保健医療費拠出金額」とあるのは、「国民健康保険法施行令及び国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(以下「政令第百六十三号」という。)附則第二条第一項により読み替えられた国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二条第一項第二号に掲げる額に十二分の四を乗じて得た額と政令第百六十三号附則第三条第一項において準用された政令第百六十三号附則第二条第一項により読み替えられた国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二条第一項第二号に掲げる額に十二分の八を乗じて得た額との合算額」とする。
3
平成三年度における調整対象収入額については、新調交省令第五条第四項中「当該市町村の基準応益割額」とあるのは「第一項第一号中「三万二千二百四十四円二十二銭」とあるのは「三万二千四百五十四円四十七銭」と、「0.2825」とあるのは「0.2842」と、「830円78銭」とあるのは「852円00銭」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応益割額」と、「当該市町村の基準応能割率」とあるのは「第一項第二号中「〇・一一七六一五」とあるのは「〇・一二三八七〇」と、「0.000001003」とあるのは「0.000001057」と、「0.006083」とあるのは「0.006334」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応能割率」とする。
附則
平成5年3月30日
2
平成四年度における調整対象需要額については、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「新調交省令」という。)第四条第一項第二号中「前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において老人保健法の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「老人保健医療費拠出金額」という。)」とあるのは「老人保健法等の一部を改正する法律(以下「法律第八十九号」という。)附則第九条第一項第一号に規定する旧老健法の規定に基づき算定された平成三年度の概算医療費拠出金の額に十二分の二を乗じて得た額と同項第二号及び第三号の規定によりそれぞれ算定された額とを合計した額(老人保健法等の一部を改正する法律附則第六条の規定により算定された平成元年度の概算医療費拠出金の額(以下「平成元年度概算医療費拠出金の額」という。)が同法附則第七条の規定により算定された同年度の確定医療費拠出金の額(以下「平成元年度確定医療費拠出金の額」という。)を超えるときは、当該合計した額からその超える額とその超える額に係る老人保健法第五十四条第二項により算定された調整金額(以下「調整金額」という。)との合計額に十二分の四を乗じて得た額を控除して得た額とし、平成元年度概算医療費拠出金の額が平成元年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、当該合計した額にその満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額に十二分の四を乗じて得た額を加算して得た額とする。)と、老人保健法第五十四条及び第五十五条並びに法律第八十九号による改正前の老人保健法第五十五条及び第五十六条の規定により算定された平成四年度の老人保健法の規定による医療費拠出金の額に十二分の八を乗じて得た額との合算額」と、「当該期間における老人保健医療費拠出金額」とあるのは「国民健康保険法施行令及び国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令附則第三条第一項において読み替えて準用された同令附則第二条第一項により読み替えられた国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第二条第一項第二号に掲げる額に十二分の四を乗じて得た額と国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令による改正後の算定政令附則第十項の規定により読み替えられた同令第二条第一項第二号に掲げる額に十二分の八を乗じて得た額との合算額」とする。
3
平成四年度における調整対象収入額については、新調交省令第五条第四項中「当該市町村の基準応益割額」とあるのは「第一項第一号中「三万四千九百八円三十一銭」とあるのは「三万五千四百十六円二十二銭」と、「0.2827」とあるのは「0.2916」と、「863円88銭」とあるのは「300円」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応益割額」と、「当該市町村の基準応能割率」とあるのは「第一項第二号中「〇・一二五一八二」とあるのは「〇・一三八八〇九」と、「0.000000989」とあるのは「0.000001102」と、「0.006081」とあるのは「0.0061」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応能割率」とする。
附則
平成6年3月30日
2
平成五年度における調整対象需要額については、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「新調交省令」という。)第四条第一項第二号中「前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において老人保健法の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「老人保健医療費拠出金額」という。)」とあるのは「老人保健法第五十四条及び第五十五条並びに老人保健法等の一部を改正する法律(以下「法律第八十九号」という。)による改正前の老人保健法第五十五条及び第五十六条の規定により算定された平成四年度の老人保健法の規定による医療費拠出金の額に十二分の四を乗じて得た額と、老人保健法第五十四条及び第五十五条並びに法律第八十九号附則第九条及び第十条の規定により算定された平成五年度の老人保健法の規定による医療費拠出金の額に十二分の八を乗じて得た額との合算額」と、「当該期間における老人保健医療費拠出金額」とあるのは「国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第二条第一項第二号に掲げる額に十二分の四を乗じて得た額と国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令による改正後の算定政令附則第十項の規定により読み替えられた同令第二条第一項第二号に掲げる額に十二分の八を乗じて得た額との合算額」とする。
3
平成五年度における調整対象収入額については、新調交省令第五条第四項中「当該市町村の基準応益割額」とあるのは「第一項第一号中「三万八千八百三十五円三十六銭」とあるのは「三万九千百八十一円四十二銭」と、「0.2977」とあるのは「0.2999」と、「900円94銭」とあるのは「966円66銭」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応益割額」と、「当該市町村の基準応能割率」とあるのは「第一項第二号中「〇・一二四〇八三」とあるのは「〇・一四二二九八」と、「0.000000924」とあるのは「0.000001069」と、「0.006342」とあるのは「0.006081」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応能割率」とする。
附則
平成7年3月31日
2
平成六年度における調整対象需要額については、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「新調交省令」という。)第四条第一項第二号中「前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において老人保健法の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「老人保健医療費拠出金額」という。)」とあるのは「老人保健法第五十四条及び第五十五条並びに老人保健法等の一部を改正する法律附則第九条及び第十条の規定により算定された平成五年度の老人保健法の規定による医療費拠出金の額に十二分の四を乗じて得た額と老人保健法第五十四条、第五十五条及び第五十六条の規定により算定された平成六年度の老人保健法の規定による医療費拠出金の額に十二分の八を乗じて得た額との合算額(以下この項において「平成六年度調整交付金対象老人保健医療費拠出金額」という。)」と、「当該期間における老人保健医療費拠出金額」とあるのは「平成六年度調整交付金対象老人保健医療費拠出金額」とする。
3
平成六年度における調整対象収入額については、新調交省令第五条第四項中「当該市町村の基準応益割額」とあるのは「第一項第一号中「四万四百七十五円十七銭」とあるのは「四万千六百八円九十八銭」と、「0.3038」とあるのは「0.3125」と、「880円61銭」とあるのは「880円54銭」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応益割額」と、「当該市町村の基準応能割率」とあるのは「第一項第二号中「〇・一二一三八三」とあるのは「〇・一二二八一一」と、「0.000000880」とあるのは「0.000000891」と、「0.006692」とあるのは「0.006686」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応能割率」とする。
附則
平成8年3月27日
1
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第五条第一項及び第四項の規定は平成七年度分の調整交付金から適用し、改正後の附則第十三項から第十六項までの規定及び次項から第五項までの規定は平成七年度に係る調整交付金について適用する。
2
平成七年度における調整対象需要額については、改正後の第四条第一項第二号中「前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において老人保健法の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「老人保健医療費拠出金額」という。)」とあるのは「老人保健法第五十四条並びに国民健康保険法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の老人保健法第五十五条及び第五十六条の規定により算定された平成六年度の同法の規定による医療費拠出金の額に十二分の四を乗じて得た額と老人保健法第五十四条並びに国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第八条並びに同法第三条の規定による改正前の老人保健法第五十五条及び第五十六条の規定により算定された平成七年度の老人保健法の規定による医療費拠出金の額に十二分の八を乗じて得た額との合算額(以下この項において「平成七年度調整交付金対象老人保健医療費拠出金額」という。)」と、「当該期間における老人保健医療費拠出金額」とあるのは「平成七年度調整交付金対象老人保健医療費拠出金額」とする。
3
平成七年度における調整対象収入額については、改正後の第五条第四項中「当該市町村の基準応益割額」とあるのは「第一項第一号中「四万千三百九十九円五十四銭」とあるのは「四万千八百二十六円八十四銭」と、「0.3103」とあるのは「0.3136」と、「862円57銭」とあるのは「858円76銭」と読み替えて同号の規定を適用して算定した当該市町村の基準応益割額」と、「当該市町村の基準応能割率」とあるのは「第一項第二号中「〇・一一七七二七」とあるのは「〇・一二三三四八」と、「0.000000845」とあるのは「0.000000888」と、「0.007338」とあるのは「0.007341」と読み替えて同号の規定を適用して算定した当該市町村の基準応能割率」とする。
附則
平成9年3月26日
1
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第五条第一項の規定は平成八年度分の調整交付金から適用し、改正後の附則第十三項から第十六項までの規定及び次項から第五項までの規定は平成八年度に係る調整交付金について適用する。
2
平成八年度における調整対象需要額については、改正後の第四条第一項第二号中「前年度一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において老人保健法の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「老人保健医療費拠出金額」という。)」とあるのは「老人保健法第五十四条並びに国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第八条並びに同法第三条の規定による改正前の老人保健法第五十五条及び第五十六条の規定により算定された平成七年度の同法の規定による医療費拠出金の額に十二分の四を乗じて得た額と老人保健法第五十四条並びに国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第八条並びに同法第三条の規定による改正前の老人保健法第五十五条及び第五十六条の規定により算定された平成八年度の老人保健法の規定による医療費拠出金の額に十二分の八を乗じて得た額との合算額(以下この項において「平成八年度調整交付金対象老人保健医療費拠出金額」という。)」と、「当該期間における老人保健医療費拠出金額」とあるのは「平成八年度調整交付金対象老人保健医療費拠出金額」とする。
3
平成八年度における調整対象収入額については、改正後の第五条第四項中「当該市町村の基準応益割額」とあるのは「第一項第一号中「四万六千六百五十三円六銭」とあるのは「四万八千百九十八円五十七銭」と、「0.3216」とあるのは「0.3321」と、「849円18銭」とあるのは「899円23銭」と読み替えて同号の規定を適用して算定した当該市町村の基準応益割額」と、「当該市町村の基準応能割率」とあるのは「第一項第二号中「〇・一二四九七五」とあるのは「〇・一三四六二二」と、「0.000000825」とあるのは「0.000000894」と、「0.007474」とあるのは「0.007924」と読み替えて同号の規定を適用して算定した当該市町村の基準応能割率」とする。
附則
平成12年3月29日
附則
平成15年2月27日
第2条
(国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1
第一条による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「新調交省令」という。)の規定は、平成十四年度分の調整交付金から適用する。ただし、同年度の九月三十日以前の期間に係る新調交省令第四条第一項第一号イ、第三項、第五項並びに第六項第五号及び第六号並びに別表第一の規定による費用の算定並びに同年度における調整対象収入額の算定については、なお従前の例による。
2
平成十四年度における新調交省令第四条第一項第二号の規定による費用の額の算定については、同号中「当該期間における国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二条第一項第二号に規定する退職被保険者等に係る負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは、「前年度の一月一日から当該年度の九月三十日までの間における健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令附則第二十項に規定する退職被保険者等に係る老人保健医療費拠出金相当額の二分の一に相当する額、当該年度の十月一日から十一月三十日までの間における国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二条第一項第二号に規定する退職被保険者等に係る負担調整前老人保健医療費拠出金相当額の二分の一に相当する額及び当該年度の十二月一日から同月三十一日までの間における同号に規定する退職被保険者等に係る負担調整前老人保健医療費拠出金相当額の合算額」とする。
附則
平成20年3月31日
第11条
(国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1
第六条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「新調交省令」という。)の規定は、平成二十年度分の調整交付金から適用する。ただし、平成二十年三月三十一日以前の期間に係る新調交省令第四条第一項並びに第六条第五号及び第六号の規定による費用の算定については、なお従前の例による。
2
市町村(特別区を含み、国民健康保険法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等所属市町村(以下「退職被保険者等所属市町村」という。)を除く。)について、新調交省令附則第三条の規定により読み替えられた新調交省令第四条の規定を適用する場合においては、同条第一項第一号中「前期高齢者納付金」とあるのは「前期高齢者納付金及び健康保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法の規定による医療費拠出金」とする。
3
平成二十年度において、退職被保険者等所属市町村について、新調交省令附則第三条の規定により読み替えられた、新調交省令附則第二条の規定により読み替えられた新調交省令第四条の規定を適用する場合においては、同条第一項第一号中「前期高齢者納付金」とあるのは「前期高齢者納付金及び健康保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法の規定による医療費拠出金」と、「調整対象基準額」とあるのは「調整対象基準額及び健康保険法施行令等の一部を改正する政令附則第九条第一項の規定により読み替えられた法附則第七条第一項第二号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とする。
4
平成二十一年度において、退職被保険者等所属市町村について、前項に規定する新調交省令の規定を適用する場合においては、同項の規定を準用する。この場合において、同項中「附則第九条第一項」とあるのは、「附則第九条第二項において読み替えて準用する同条第一項」と読み替えるものとする。