国税収納金整理資金事務取扱規則
平成25年11月1日 改正
第2条
【定義】
この省令において「特定地方税」、「過誤納金の還付金等」、「償還金」、「特別会計」、「国税等」、「国税収納命令官」、「分任国税収納命令官」、「支払命令」若しくは「国税資金支払命令官」又は「国税収納命令官代理」、「分任国税収納命令官代理」若しくは「国税資金支払命令官代理」とは、国税収納金整理資金に関する法律(以下「法」という。)第2条、第6条第2項、第8条第1項、第2項若しくは第4項、第10条第1項若しくは第11条第1項に規定する特定地方税、過誤納金の還付金等、償還金、特別会計、国税等、国税収納命令官、分任国税収納命令官、支払命令若しくは国税資金支払命令官又は国税収納金整理資金に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第4条の5第2項に規定する国税収納命令官代理、分任国税収納命令官代理若しくは国税資金支払命令官代理をいう。
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参照条文
第4条
【国税収納命令官等の指定官職】
国税収納命令官、国税収納命令官代理、分任国税収納命令官、分任国税収納命令官代理、国税資金支払命令官及び国税資金支払命令官代理は、別に定めるもののほか、次の表のとおりとする。
国税収納命令官 | 財務省大臣官房会計課長 | 税関長 | 国税庁長官 | 国税局長 | 税務署長 |
国税収納命令官代理 | 財務省大臣官房長 | 税関業務部収納課長(長崎税関及び函館税関にあつては、管理課長) | 国税庁次長 | 国税局総務部長 | 税務署副署長(二人以上の副署長を置く税務署にあつては、筆頭副署長とする。以下この表において同じ。) |
分任国税収納命令官 | 税関支署長 税関出張所長 税関支署出張所長 | ||||
分任国税収納命令官代理 | 税関支署次長(二人以上の次長を置く税関支署にあつては、総務担当次長とする。) 税関出張所次長(二人以上の次長を置く税関出張所にあつては、総務担当次長とする。)税関支署出張所統括監視官 | ||||
国税資金支払命令官 | 財務省大臣官房会計課長 | 税関長 | 国税庁長官 | 国税局長 | 税務署長 |
国税資金支払命令官代理 | 財務省大臣官房長 | 税関総務部長 | 国税庁次長 | 国税局総務部長 | 税務署副署長 |
第5条
【国税収納官吏等】
第7条
【国税収納命令官代理及び国税資金支払命令官代理等が代理する場合】
1
2
国税収納命令官、分任国税収納命令官、国税資金支払命令官、国税収納官吏又は分任国税収納官吏及び国税収納命令官代理、分任国税収納命令官代理、国税資金支払命令官代理、国税収納官吏代理又は分任国税収納官吏代理は、国税収納命令官代理、分任国税収納命令官代理、国税資金支払命令官代理、国税収納官吏代理又は分任国税収納官吏代理が前項の規定により国税収納命令官、分任国税収納命令官、国税資金支払命令官、国税収納官吏又は分任国税収納官吏の事務をそれぞれ代理するときは、代理開始及び終止の年月日並びに国税収納命令官代理、分任国税収納命令官代理、国税資金支払命令官代理、国税収納官吏代理又は分任国税収納官吏代理が取り扱つた国税等の徴収、支払命令又は現金の出納保管に関する事務の範囲を関係の帳簿において明らかにしておかなければならない。
3
前項の規定は、国税収納命令官代理、分任国税収納命令官代理、国税資金支払命令官代理、国税収納官吏代理又は分任国税収納官吏代理が国税収納命令官、分任国税収納命令官、国税資金支払命令官、国税収納官吏又は分任国税収納官吏の事務を代理している間に当該国税収納命令官代理、分任国税収納命令官代理、国税資金支払命令官代理、国税収納官吏代理又は分任国税収納官吏代理に異動があつたときについて準用する。
第7条の2
【毎年度における受入れ及び支払の期限】
2
国税資金支払命令官(国税資金支払命令官代理を含む。)が毎会計年度に所属する資金の支払金について支払命令をするのは、当該年度の三月三十一日までとする。ただし、地方税法第72条の103第3項の規定による払込金について支払命令をするのは、翌年度の五月三十一日までとする。
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参照条文
第8条
【調査決定】
2
国税収納命令官等は、課税標準の申告により納付されるべき国税及び特定地方税については、申告書の提出があつたとき(申告書の提出があつたとみなされるときを含む。)又は当該国税及び特定地方税につき更正若しくは決定があつたときに、当該国税及び特定地方税に係る附帯税については、その税額が確定したときに、所得税法の規定により納付されるべき予定納税額に係る国税、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第16条第1項の規定により納付されるべき予定納税額に係る国税又は関税法第77条の2第1項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第7条第4項若しくは同条第5項の規定により郵便事業株式会社にその納付を委託された国税及び特定地方税については、納税義務が発生したときに、前項の規定に準じて調査及び徴収の決定をしなければならない。
第9条
【分納金額の調査決定】
国税収納命令官等は、国税等について、法令の規定により二以上の納期に分割して納付させるとき又は法令の規定に基く処分に因り納付期限を延長し分割して納付させるときは、当該法令又は処分に基き、納期又は納付期限の到来するごとに当該納期又は納付期限に係る金額について調査決定をしなければならない。
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参照条文
第11条
【調査決定の変更等】
1
国税収納命令官等は、調査決定をした後において、当該調査決定をした金額(以下「徴収決定済額」という。)について、法令の規定により又は調査決定の誤びゆう等特別の事由により変更又は取消をしなければならないときは、直ちにその変更又は取消の事由に基く増加額又は減少額に相当する金額について調査決定をしなければならない。
第12条
【納入の告知】
国税収納命令官等は、第8条第1項の規定により調査決定をしたとき(第9条の場合及び前条第1項の規定により増加額に相当する金額について調査決定をする場合において、第8条第1項の規定による調査決定をしたときを含む。)は、直ちに納税者等の住所及び氏名、受入科目、納付すべき金額、納付期限及び納付場所その他納付に関し必要な事項を明らかにした国税通則法施行規則別紙第2号書式若しくは別紙第2号の2書式の納税告知書(国税徴収法施行規則第3条第3項において国税通則法施行規則別紙第2号書式又は同令別紙第2号の2書式に所要の調整を加えたものによることとされている納入告知書を含む。)、関税法施行規則別紙第1号書式の納税告知書、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則別紙第1号書式の納税告知書又は第2号書式の納入告知書を作成して納税者等(納税管理人があるときは、当該納税管理人)に送付しなければならない。ただし、口頭による納入の告知により納付させる場合は、この限りでない。
第13条
【口頭による納入の告知の場合の通知】
国税収納命令官等は、施行令第5条第1項において準用する予算決算及び会計令第29条但書の規定により口頭をもつてする納入の告知により納税者等をして国税収納官吏又は国税出納員に国税等を即納させる場合には、納付すべき金額その他納付に関し必要な事項を当該国税収納官吏又は国税出納員に通知しなければならない。
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参照条文
第16条
【調査決定が超過した場合の納付書の送付等】
2
国税収納命令官等は、第11条第2項の規定により徴収決定外誤納として調査決定をしたときは、当該徴収決定外誤納に係る還付に関し必要な事項を国税資金支払命令官(国税資金支払命令官代理を含む。)に通知するものとする。
第20条
【納付場所】
2
国税収納命令官等は、前項の規定により日本銀行を納付場所とする場合において、特に必要があると認めるときは、特定の日本銀行を納付場所とすることができる。この場合において、国税収納命令官等は、納税告知書、納入告知書又は納付書の表面余白に「要特定店納付」の印をおさなければならない。
第23条
【徴収決定済額の登記等】
第24条
【収納済額の登記】
1
国税収納命令官等は、国税収納官吏又は日本銀行から、その収納した国税等について、領収済報告書、領収済通知書(国税通則法第34条の5第1項の規定による納付受託者(同法第34条の4第1項に規定する納付受託者をいう。次項において同じ。)の納付に係る領収済通知書を除く。)、振替済通知書又は国税収納金整理資金組入済通知書の送付を受けたときは、直ちに当該領収済報告書、領収済通知書、振替済通知書又は国税収納金整理資金組入済通知書の枚数及び金額を、これらに添付されている集計表により確認した上、当該領収済報告書、領収済通知書、振替済通知書又は国税収納金整理資金組入済通知書により収納年月日、収納済額その他必要な事項を資金徴収簿に登記しなければならない。ただし、当該領収済通知書が国税収納官吏から払い込まれた国税等に係るものであるときは、この限りでない。
2
国税収納命令官等(税関の国税収納命令官等を除く。)は、日本銀行から、その収納した国税等について国税通則法第34条の5第1項の規定による納付受託者の納付に係る領収済通知書の送付を受けたときは、当該領収済通知書に係る同条第2項の規定により国税庁長官が納付受託者から通知を受ける国税通則法施行規則第8条各号に掲げる事項により、収納年月日、収納済額その他必要な事項を資金徴収簿に登記しなければならない。
4
国税収納命令官等は、前三項の規定により、収納済額の登記をした後において、国税収納官吏又は日本銀行から、証券をもってする歳入納付に関する法律施行細則第5条第1項の規定により収納済額の取消しの報告があつたときは、当該報告に係る国税等の収納済額の取消しの登記をしなければならない。
第26条
【不納欠損の整理及び登記】
第28条
【誤びゆうの訂正の登記等】
1
国税収納命令官等は、調査決定をした後において、当該調査決定をした国税等の受入科目に誤びゆうがあることを発見したときは、当該国税等の受入金の所属する年度の最終月分の国税収納金整理資金徴収済額報告書を提出するときまでに資金徴収簿に訂正の登記をしなければならない。
2
国税収納命令官等は、第47条の規定により所属年度の誤びゆうの訂正又は口座更正の請求をした場合において、国税収納官吏又は日本銀行から誤びゆう訂正済み又は更正済みの報告を受けたときは、直ちに資金徴収簿(当該報告が分任国税収納命令官(分任国税収納命令官代理を含む。以下同じ。)からの訂正の請求に係るものであるときは、合計徴収簿)に訂正の登記をし、訂正の事由を当該受入金に係る領収済報告書、領収済通知書、振替済通知書又は国税収納金整理資金組入済通知書に付記するとともに、当該報告が分任国税収納命令官からの訂正の請求に係るものであるときは、訂正済みの旨を当該分任国税収納命令官に通知しなければならない。
第31条
【国税収納金整理資金受入金月計突合表の調査等】
1
国税収納命令官等は、日本銀行本店から統轄店別受入額を記載した書類を添えて国税収納金整理資金受入金月計突合表(以下「資金受入金月計突合表」という。)の送付を受けたときは、これを調査し、適正であると認めたときは、当該突合表に記名押印しなければならない。この場合において、収納済額と資金受入金月計突合表の収納額とに差額があるときは、その旨及び事由を付記するものとする。
2
国税収納命令官等は、前項の規定により送付を受けた資金受入金月計突合表に誤りがあることを発見したときは、当該突合表の送付を受けた月の第十二営業日(「営業日」とは、日本銀行の休日でない日をいう。以下同じ。)までにその旨を日本銀行本店に通知しなければならない。
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参照条文
第32条
【国税収納金整理資金徴収済額報告書等の作成及び送付】
1
国税収納命令官等は、毎月、合計徴収簿(財務省及び国税庁の国税収納命令官等にあつては、資金徴収簿)により第9号書式の国税収納金整理資金徴収済額報告書(以下「資金徴収済額報告書」という。)を作成し、これに当該月分の資金受入金月計突合表の写し、差額仕訳書その他の参照書類を添え、その翌月十五日までに、財務大臣に送付しなければならない。
2
国税収納命令官等(税関の国税収納命令官等に限る。)は、毎月、収納管理簿により第9号の2書式の特定地方税収納済額明細書(以下「収納済額明細書」という。)を作成し、資金徴収済額報告書に添付しなければならない。
第35条
【徴収決定済額等の異動がない場合の報告】
国税収納命令官等は、各月において、当該月までの徴収決定済額、収納済額、不納欠損額及び現金払込高のそれぞれの累計額が、前月までの当該額のそれぞれの累計額に比して増減がないときは、その旨を翌月十五日までに財務大臣に報告しなければならない。
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参照条文
第38条
【翌年度以降への繰越し】
1
国税収納命令官等は、毎会計年度所属の国税等の金額で、その収入をその所属する会計年度の受入金とすることができる期限(以下「整理期限」という。)までに調査決定をし、かつ、当該整理期限までに収納済みとならなかつたもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、当該期限を経過した日において翌年度の徴収決定済額に繰り越すものとする。
2
国税収納命令官等は、前項の規定により繰越しをした徴収決定済額で、翌年度末までに収納済みとならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、翌年度末において翌翌年度の徴収決定済額に繰り越し、翌翌年度末までになお収納済みとならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)については、その後順次繰り越すものとする。
第41条
【資金徴収額計算書の送付】
1
国税収納命令官等は、施行令第26条第1項の規定により国税収納金整理資金徴収額計算書(以下「資金徴収額計算書」という。)を送付する場合には、証拠書類の外、資金受入金月計突合表の写を作製してこれに添付しなければならない。
2
前項の資金徴収額計算書は、税関の国税収納命令官等の作製に係るものにあつては税関長が、国税庁の国税収納命令官等の作製に係るものにあつては、国税庁長官が、国税局及び税務署の国税収納命令官等の作製に係るものにあつては国税局長が、それぞれ直ちにこれを会計検査院に送付しなければならない。
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参照条文
第42条
【分任国税収納命令官の事務取扱についての準用】
第8条から第13条まで、第15条から第24条まで、第26条、第27条、第28条第1項及び第3項から第5項まで、第29条、第32条第2項、第34条第3項及び第4項、第38条から第40条まで、第46条、第50条、第51条第1項、第3項及び第4項並びに第53条の規定は、分任国税収納命令官の事務取扱について準用する。この場合において、第32条第2項中「第9号の2書式の」とあるのは「第9号の2書式に準じて」と、「資金徴収済額報告書に添付」とあるのは「第44条第1項に規定する徴収額集計表に添付し、その所属の国税収納命令官等を経由して、財務大臣に送付」と、第34条第4項中「財務大臣」とあるのは「その所属の国税収納命令官等」と、第40条中「第12号書式の」とあるのは「第12号書式に準じて」と、「資金徴収済額報告書」とあるのは「第44条第1項に規定する徴収額集計表」とそれぞれ読み替えるものとする。
第43条
【受入金の訂正】
1
分任国税収納命令官は、国税収納官吏又は日本銀行が国税等として受入金を収納した後において、当該受入金の所属年度に誤びゆうがあることを発見したとき、又は当該受入金が、その所属の国税収納命令官等以外の国税収納命令官等の所掌に属する国税等の受入金又は歳入徴収官(歳入徴収官代理を含む。以下本章中同じ。)の所掌に属する歳入金であることを発見したときは、直ちにその所属の国税収納命令官等に対し、その訂正を請求しなければならない。ただし、受入金の所属年度の誤びゆうについては、その受入金が日本銀行に収納され、又は払い込まれた月ごとに、当該訂正すべき誤びゆうに係る金額を取りまとめ、その合計額をもつてその訂正を請求することができる。
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参照条文
第44条
【徴収額集計表の作成及び送付等】
1
分任国税収納命令官は、毎月、資金徴収簿により第13号書式の国税収納金整理資金徴収額集計表(以下「徴収額集計表」という。)を作成し、これに調査決定をし、又は不納欠損として整理した金額に係る証拠書類、国税収納官吏又は日本銀行から送付された領収済報告書、領収済通知書、振替済通知書又は国税収納金整理資金組入済通知書その他関係書類を添え、その翌月五日までに、国税収納命令官等に送付しなければならない。
第47条
【誤びゆうの訂正等の請求】
2
国税収納命令官等は、国税収納官吏又は日本銀行が国税等として収納した受入金が、他の国税収納命令官等の所掌に属する国税等の受入金若しくは歳入徴収官の所掌に属する歳入金であることを発見したとき又は分任国税収納命令官から当該誤びゆうについて訂正の請求があつたときは、当該他の国税収納命令官等又は歳入徴収官と連署して、第14号書式の国税等口座更正請求書を作製し、翌年度の六月三十日までにこれを当該受入金を取り扱つた日本銀行に送付して口座更正の請求をしなければならない。
第50条
【徴収事務の引継】
国税収納命令官等は、国税等について調査決定をした後、納税者等の納税地の変更、滞納処分の引継等の事由に因り当該調査決定に係る国税等が他の国税収納命令官等に納付されるべきこととなり又は納付された場合には、当該他の国税収納命令官等に当該調査決定に係る国税等の徴収に関する事務を引き継がなければならない。
⊟
参照条文
第51条
【国税収納命令官の交替等の手続】
1
国税収納命令官が交替するときは、前任の国税収納命令官(国税収納命令官代理がその事務を代理しているときは、国税収納命令官代理。以下本項において同じ。)は、交替の日の前日をもつて合計徴収簿(財務省及び国税庁の国税収納命令官にあつては、資金徴収簿)の締切りをし、引継ぎの年月日を記入し、後任の国税収納命令官とともに記名して認印を押し、関係帳簿書類を後任の国税収納命令官に引き継ぐものとする。
3
国税収納命令官が廃止されるときは、廃止される国税収納命令官(国税収納命令官代理がその事務を代理しているときは、国税収納命令官代理。以下本条において同じ。)は、廃止される日の前日をもつて合計徴収簿(財務省及び国税庁の国税収納命令官にあつては、資金徴収簿)の締切りをし、引継ぎの年月日を記入し、引継ぎを受ける国税収納命令官とともに記名して認印を押し、関係帳簿書類を当該国税収納命令官に引き継ぐものとする。
第53条
【領収済等の証明請求】
国税収納命令官等は、国税等の受入金に係る領収済報告書、領収済通知書、振替済通知書又は国税収納金整理資金組入済通知書を亡失し又は著しく汚損した場合には、第16号書式の国税収納金整理資金受入金領収済証明請求書を作製して、国税収納官吏又は日本銀行に送付し、その領収済の証明の請求をしなければならない。
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参照条文
第55条
【現金の保管】
国税収納官吏がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。ただし、特別の事由があるときは、自己の責任をもつてこれを確実な銀行に預け入れ(郵便貯金銀行(郵政民営化法第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)に預け入れる場合にあつては、郵政民営化法施行令第2条第1項第1号に規定する預金に限る。)、又は資産信用のある者にその保管を託し、その他適当な方法によりこれを保管することができる。
第58条
【資金現金出納簿】
国税収納官吏は、国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令別表第16号書式による国税収納金整理資金現金出納簿(以下「資金現金出納簿」という。)を備え、その取扱に係る資金に属する現金の出納を記入しなければならない。
第60条
【納税告知書等による収納】
1
国税収納官吏は、納税者等から納税告知書、納入告知書又は納付書を添え、現金の納付を受けたときは、これを収納し、第18号書式の領収証書を納税者等に交付し、その都度領収済報告書を国税収納命令官等又は分任国税収納命令官に送付しなければならない。
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参照条文
第62条
【現金の払込み】
1
日本銀行所在地に在勤する国税収納官吏は、その在勤地において現金を領収したときは、第19号書式の国税収納金整理資金現金払込書(以下「資金現金払込書」という。)を添え、現金領収の日又はその翌日において日本銀行に払い込まなければならない。ただし、領収した現金で日本銀行に払い込む金額のうち五万円までは、現金領収の日から起算して五日以内に払込みをすることができる。この場合において、現金領収の日から起算して五日以内に払込みをする金額の総額は、五万円を限度とする。
2
国税収納官吏は、その在勤地外において現金を領収したときは、前項の規定に準じ、払込みをしなければならない。ただし、特別の事由があるときは、現金領収の日から起算して五日以内に払込みをすることができる。
3
国税収納官吏は、法令の規定により現金に代え証券を受領した場合において、その受領した証券につき支払を受けた現金を日本銀行に払い込むときは、第54条及び前各項の規定による払込みの期限の翌日から起算して五日以内に払込みをすることができる。
4
第1項から第3項までの規定による払込期限が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日又は一月二日、同月三日若しくは十二月三十一日に当たるときは、これらの日の翌日をもつてその期限とみなす。
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参照条文
第63条
【現金払込報告】
1
国税収納官吏は、毎月、資金現金出納簿により第20号書式の国税収納金整理資金現金払込仕訳書(以下「資金現金払込仕訳書」という。)を作製し、翌月五日までにこれを国税収納命令官等に送付しなければならない。
2
分任国税収納官吏(分任国税収納官吏代理を含む。以下この項において同じ。)の作製した資金現金払込仕訳書は、国税収納官吏においてこれを取りまとめ、国税収納命令官等に送付するものとする。ただし、国税収納命令官等において必要があると認めるときは、分任国税収納官吏をして直接これを送付させることができる。
⊟
参照条文
第64条
【国税収納官吏の交替等の手続】
1
国税収納官吏が交替するときは、前任の国税収納官吏(国税収納官吏代理がその事務を代理しているときは、国税収納官吏代理。以下本項及び次項において同じ。)は、交替の日の前日をもつて資金現金出納簿の締切をし、予算決算及び会計令第116条第1項本文の規定による検査を受けた上、引継の年月日を記入し、後任の国税収納官吏とともに記名して認印をおさなければならない。
2
前項の場合において、前任の国税収納官吏は、出納官吏事務規程第15号書式の現金現在高調書及びその引き継ぐべき帳簿、証拠その他の書類の目録各二通を作成し、後任の国税収納官吏の立会の上現物と対照し、受渡をした後、現金現在高調書及び目録に年月日及び受渡を終つた旨を記入し、後任の国税収納官吏とともに記名して認印をおし、それぞれ一通を保存しなければならない。
第70条
【取引店への取引関係通知書の送付等】
1
国税資金支払命令官若しくは国税資金支払命令官代理が新設されたとき又は国税資金支払命令官若しくは国税資金支払命令官代理の異動があつたときは、当該新設された国税資金支払命令官若しくは国税資金支払命令官代理又は後任の国税資金支払命令官若しくは国税資金支払命令官代理は、直ちに第21号書式の取引関係通知書を作成し、これをその取引店に送付しなければならない。
2
国税資金支払命令官及び国税資金支払命令官代理の取引店の変更があつたときは、当該国税資金支払命令官(国税資金支払命令官代理がその事務を代理しているときは、国税資金支払命令官代理)は、直ちに取引関係通知書を作成し、これを変更前及び変更後の取引店にそれぞれ送付しなければならない。
3
各省各庁の長(財政法第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。次条第1項及び第2項において同じ。)は、国税資金支払命令官が廃止される場合において当該国税資金支払命令官の残務を処理させる必要があるときは、当該残務を引き継ぐべき国税資金支払命令官を定め、その旨を廃止される国税資金支払命令官(国税資金支払命令官代理がその事務を代理しているときは、国税資金支払命令官代理とする。以下この項において同じ。)及び引継ぎを受ける国税資金支払命令官に通知しなければならない。
4
国税資金支払命令官又は国税資金支払命令官代理が廃止されるときは、前項の引継ぎを受ける国税資金支払命令官(引継ぎを受ける国税資金支払命令官が定められないときは、廃止される国税資金支払命令官)又は廃止される国税資金支払命令官代理は、直ちに取引関係通知書を作成し、これを廃止される国税資金支払命令官又は国税資金支払命令官代理の取引店に送付しなければならない。
第70条の2
1
各省各庁の長は、国税資金支払命令官代理を置く場合においては、あらかじめ、国税資金支払命令官代理が国税資金支払命令官にいかなる事故(官職の指定により国税資金支払命令官が設置されている場合においては、その欠けた場合を含む。)があるときに代理を行うべきかを定めておくものとする。ただし、時宜により、代理させる都度定めることを妨げない。
3
国税資金支払命令官及び国税資金支払命令官代理は、国税資金支払命令官代理が前項の規定により国税資金支払命令官の事務を代理するときは、代理開始及び終止の年月日並びに国税資金支払命令官代理が取り扱つた支払命令に関する事務の範囲を関係の帳簿において明らかにしておかなければならない。
⊟
参照条文
第72条
【支払の決定】
3
国税資金支払命令官等は、前二項の規定により支払の決定をしようとするときは、支払の決定の内容を示す書類(以下「支払決議書」という。)又は支払決議書の情報を電子情報処理組織(国税資金支払命令官等が資金からする過誤納金の還付金等の支払に関する事務を処理するため、財務省に設置される電子計算機と国税資金支払命令官等の所在する官署に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)に記録する方法によつて、その支払の決定をしようとする旨を明らかにしなければならない。
4
財務大臣が小切手の振出し及び支払指図書の交付又は送信(書面等の情報を電子情報処理組織を使用して電気通信回線を通じて転送することをいう。以下同じ。)の事務のために指定する国税資金支払命令官等(以下「センター国税資金支払命令官等」という。)が支払の決定に基づいて小切手の振出し又は支払指図書の交付若しくは送信を行う場合には、国税資金支払命令官等(センター国税資金支払命令官等を除く。以下この条において同じ。)は、支払の決定をした旨をセンター国税資金支払命令官等に通知しなければならない。
第73条
【小切手の記載事項等】
1
国税資金支払命令官等は、その振り出す小切手に支払金額、支払店名及び受取人の氏名とともに、その小切手の持参人が支払を受けられること、振出の年月日、振出地及び支払地を記載する外、年度及び番号を附記し、且つ、当該小切手の表面余白に「国税収納金整理資金」の印をおさなければならない。但し、受取人の氏名の記載は、第2項に規定する場合を除く外、これを省略することができる。
3
前項に規定するもののほか、国税資金支払命令官等は、小切手の振出に関する事務の処理上必要があると認める場合において、金融機関と取引関係のある者を受取人として振り出す小切手には、線引きをすることができる。
第76条
【隔地送金等の手続】
1
国税資金支払命令官等(センター国税資金支払命令官等を除く。以下この節において同じ。)は、隔地の債権者(次項に規定する振込みの請求をした債権者を除く。)に支払をしようとするとき又は債権者(次項に規定する振込みの請求をした債権者を除く。)に郵便貯金銀行の営業所及び郵便局(簡易郵便局法第2条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。以下同じ。)から支払をしようとするときは、日本銀行を受取人とする小切手を振り出し、国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令(以下「省令」という。)第2号書式の国庫金送金請求書又は第24号書式の国庫金送金請求書を添え、これをその取引店に交付しなければならない。
第77条
【支払場所】
前条第1項の場合において、国税資金支払命令官等は、日本銀行が指定した銀行(日本銀行を含む。以下同じ。)その他の金融機関の店舗又は郵便局で債権者のため最も便利と認めるものを支払場所としなければならない。
第79条
【支払場所の変更手続】
第80条
【外国送金の手続】
1
国税資金支払命令官等は、外国にいる債権者に対し邦貨を基礎とする金額の支払をしようとするときは、日本銀行を受取人とする小切手を振り出し、第28号書式の外国送金請求書を添え、これをその取引店に交付し、直ちにその旨を債権者に通知しなければならない。
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参照条文
第81条
【国庫金振替書の発行】
国税資金支払命令官等は、官署支出官(支出官代理(官署支出官の事務を代理する職員に限る。)を含む。)、歳入徴収官(歳入徴収官代理、分任歳入徴収官及び分任歳入徴収官代理を含む。)又は日本銀行に預託金を有する出納官吏から納入告知書又は納付書(日本銀行を納付場所とするものに限る。)の交付を受け、これに基づいて資金から歳出の金額に返納し、歳入に納付するため支払をし、又は預託金に払い込もうとするときには、会計法第49条の規定により国庫内の移換のための国庫金振替書を発し、これを日本銀行に交付しなければならない。
第83条
【国庫金振替書の記載事項】
国税資金支払命令官等は、前条第1項の規定により発する国庫金振替書には、払出科目として国税収納金整理資金と記載する外、年度及び番号を附記し、且つ、その表面余白に「国税収納金整理資金」の印をおさなければならない。
第84条
国税資金支払命令官等は、第81条の規定により発する国庫金振替書には、振替先としてセンター支出官名、歳入の取扱庁名又は出納官吏名を、その受入科目として、歳出に返納する場合には、歳出年度、所管、会計名、部局等及び項を記載するとともに、返納金戻入れの旨を付記し、歳入に納付する場合には、歳入年度、主管(特別会計にあつては所管)及び会計名を記載し、預託金に払込む場合には、預託金を記載するとともに、その出納官吏の預託金を取り扱う日本銀行名を付記しなければならない。
第87条
【支払決定済額の登記】
3
国税資金支払命令官等(税関の国税資金支払命令官等に限る。)は、特定地方税に係る過誤納金の還付金等について第1項の規定による登記をするときは、その都度支払決定済額を支払管理簿に登記しなければならない。
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参照条文
第88条
【支払命令済額の登記】
国税資金支払命令官等は、小切手を振り出し、若しくは国庫金振替書を交付し、又は支払指図書を交付若しくは送信し、受取人若しくは取引店から領収証書若しくは振替済書の交付又は支払済書の交付若しくは送信を受けたときは、直ちに支払決議書又は電子情報処理組織に支払命令済の旨を記載又は記録するとともに、支払命令済の年月日、支払命令済額、小切手、国庫金振替書又は支払指図書の番号その他必要な事項を資金支払簿に登記しなければならない。
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参照条文
第91条
【科目の訂正の登記等】
1
国税資金支払命令官等は、支払の決定をした後において、当該支払の決定をした支払金に係る支払科目に誤びゆうがあることを発見したときは、当該年度の最終月分の国税収納金整理資金支払命令済額報告書を提出するときまでに、資金支払簿に訂正の登記をしなければならない。
2
国税資金支払命令官等(税関の国税資金支払命令官等に限る。)は、特定地方税に係る過誤納金の還付金等について前項の規定により資金支払簿に訂正の登記をするときは、その都度支払管理簿においても訂正の登記をしなければならない。
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参照条文
第91条の2
【支払決定済額の減額の処理】
2
国税資金支払命令官等は、支払の決定をした年度の最終月分の国税収納金整理資金支払命令済額報告書を提出した後において前項に規定する処理を行つたときは、その事由、支払の決定をした年度、支払科目、減少額、充当した国税又は滞納処分費に係る受入科目その他必要な事項を翌月十五日までに財務大臣に報告しなければならない。
3
国税資金支払命令官等(税関の国税資金支払命令官等に限る。)は、特定地方税に係る過誤納金の還付金等について第1項の規定により資金支払簿に訂正の登記をするときは、その都度支払管理簿においても訂正の登記をしなければならない。
第93条
【支払未済額の登記】
国税資金支払命令官等は、支払命令済に係る支払金で小切手の振出日付又は施行令第14条に規定する交付の日から一年を経過してもまだ支払済とならなかつたものについては、当該金額に係る債務の発生の年月日、債務金額、債権者の住所及び氏名、処理のてん末その他必要な事項を、適宜の帳簿に登記し、整理しておかなければならない。
第94条
【資金支払金月計突合表等の調査等】
1
国税資金支払命令官等は、日本銀行から国税収納金整理資金支払金月計突合表(以下「資金支払金月計突合表」という。)又は国税資金支払未済繰越金月計突合表(以下「資金支払未済繰越金月計突合表」という。)の送付を受けたときは、これを調査し、適正であると認めたときは、当該突合表に記名押印しなければならない。ただし、相違のある点については、その事由を付記するものとする。
2
国税資金支払命令官等は、前項の規定により送付を受けた資金支払金月計突合表又は資金支払未済繰越金月計突合表に誤りがあることを発見したときは、当該突合表の送付を受けた月の第十二営業日までにその旨を日本銀行に通知しなければならない。
第95条
【資金支払命令済額報告書等の作成及び送付】
1
国税資金支払命令官等は、毎月、資金支払簿により第31号書式の国税収納金整理資金支払命令済額報告書(以下「資金支払命令済額報告書」という。)を作成し、これに参照書類を添え、その翌月十五日までに財務大臣に送付しなければならない。
2
国税資金支払命令官等(税関の国税資金支払命令官等に限る。)は、毎月、支払管理簿により第31号の2書式の特定地方税支払決定済額明細書(以下「支払決定済額明細書」という。)を作成し、資金支払命令済額報告書に添付しなければならない。
⊟
参照条文
第97条
【小切手支払未済額の報告】
国税資金支払命令官等は、その振り出した小切手で振出日付から一年を経過してもまだ支払を終らないものがあるときは、毎月におけるその支払を終らない金額をとりまとめて、その翌月十五日までに、財務大臣に報告しなければならない。
⊟
参照条文
第98条
【支払決定済支払不要額の報告】
1
国税資金支払命令官等は、支払決定済みの過誤納金の還付金等又は償還金が時効の完成その他の事由によりその支払を要しなくなつたときは、毎月におけるその支払を要しなくなつた金額を取りまとめて、その翌月十五日までに、財務大臣に報告しなければならない。
⊟
参照条文
第100条
【小切手、国庫金振替書及び支払指図書の記載事項の訂正】
国税資金支払命令官等は、その振り出した小切手に記載された年度、その発した国庫金振替書に記載された年度又はその交付若しくは送信した支払指図書に記載された年度、受入科目及び振替先に誤りがあることを発見したときは、翌年度五月三十一日までにその取引店にその訂正を請求することができる。
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参照条文
第104条
【国庫金送金通知書の支払停止及び再発行等】
国税資金支払命令官等は、第78条第1項の規定により受取人に送付した国庫金送金通知書が、受取人の受領前に亡失し、支払未済であることを確めたときは、その取引店をしてその支払の停止の手続をさせ、更に国庫金送金通知書を作製し、表面余白に「再発行」の印をおし、これを受取人に送付し、その旨をその取引店に通知しなければならない。
第105条
1
国税資金支払命令官等は、第78条第1項の規定により受取人に送付した国庫金送金通知書が、受取人の受領前に亡失し、すでに支払済であることを確めたときは、事情を詳細に記載した書面を財務大臣に送付しなければならない。
⊟
参照条文
第106条
1
受取人は、国税資金支払命令官等から送付された国庫金送金通知書を亡失したときは、直ちに支払場所である銀行その他の金融機関に支払停止を請求し、且つ、支払未済のときは、その銀行その他の金融機関を経由して国税資金支払命令官等に届け出なければならない。
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参照条文
第134条
【支払計画等の示達】
2
財務大臣又は国税庁長官若しくは国税局長は、前項の規定により示達した支払計画の取消しの示達をしようとするときは、当該支払計画の示達の年月日、示達番号及び取消しの事由を明らかにした文書を国税資金支払命令官等に送付して、当該支払計画の取消しの示達をするものとする。
⊟
参照条文
第135条
【支払計画等の示達済みの通知】
国税庁長官又は国税局長は、前条第1項の規定により示達した国税資金支払命令官等ごとの毎月末日における支払計画の示達額の累計額を翌月十五日までに財務大臣に通知しなければならない。
第136条
【資金受払表等】
2
大臣官房会計課長は、日本銀行本店から統轄店別受入額を記載した書類を添えて資金受入金月計突合表の送付を受けたとき、又は日本銀行から資金支払金月計突合表の送付を受けたときは、これを調査し、適正であると認めたときは、当該突合表に記名押印しなければならない。ただし、相違のある点については、その事由を付記するものとする。
3
大臣官房会計課長は、前項の規定により送付を受けた資金受入金月計突合表又は資金支払金月計突合表に誤りがあることを発見したときは、当該突合表の送付を受けた月の第十二営業日までにその旨を、資金受入金月計突合表に係るものについては日本銀行本店に、又は資金支払金月計突合表に係るものについては日本銀行に、通知しなければならない。
⊟
参照条文
第137条
【資金受払総計簿及び資金受払計算表】
4
大臣官房会計課長は、毎月、国税収納金整理資金受払総計簿により第40号書式の国税収納金整理資金受払計算表を作成して、その翌月中に財務大臣に提出しなければならない。ただし、翌年度の五月から七月までの各月における毎会計年度に所属する資金の受入れ及び支払に係るものにあつては、翌年度の七月二十二日までに財務大臣に提出するものとする。
第139条
【資金の勘定別整理】
1
大臣官房会計課長は、前条に規定する帳簿においては、毎年度に所属する資金の受入れ及び支払を、次に掲げる勘定の区分に従い、整理するものとする。(一) 国税資金勘定一 受入れイ 国税、特定地方税及び滞納処分費の受入金ロ 過誤納金の還付金等(以下「還付金」という。)の返納金(施行令第21条第1号に該当するものを除く。)二 支払イ 毎会計年度において支払の決定をした還付金の額の還付資金勘定への振替額ロ施行令第22条第1項及び第2項の規定による一般会計及び特別会計(交付税及び譲与税配付金特別会計にあつては同会計の交付税及び譲与税配付金勘定。以下第144条までにおいて同じ。)の歳入への組入金(二) 還付資金勘定一 受入れイ 毎会計年度において支払の決定をした還付金の額の国税資金勘定からの振替額ロ 還付金の返納金(施行令第21条第1号に該当するものに限る。)及び償還金の返納金ハ 国税資金支払命令官等が還付金及び償還金の支払のために振り出した小切手で振出日付から一年を経過してもまだ支払を終わらないものに係る金額二 支払イ 国税資金支払命令官等が、還付金及び償還金の支払のために振り出した小切手及び発した国庫金振替書の金額(第143条の2及び第143条の3の規定により還付金及び償還金の金額について振替払込みをした金額を含む。)ロ施行令第23条の規定による一般会計及び特別会計の歳入への組入金
第142条
【歳入への組入れ】
施行令第22条第2項の規定により、一般会計又は特別会計の歳入に概算額で組み入れるべき金額は、一般会計に係るものにあつては当該組入れをする月の前前月の末日まで、特別会計に係るものにあつては当該組入れをする月の前月の末日までに受け入れた国税資金勘定の受入済額(特定地方税を除く。以下「受入済額」という。)からそれぞれ当該末日までに国税資金支払命令官等が支払の決定をした還付金の額(特定地方税に係る還付金を除く。以下「還付金額」という。)と当該組入れをする時までに既に組入済みとなつている額(以下「組入済額」という。)との合算額を控除した金額を基準とするものとする。ただし、財務大臣は、同項ただし書の規定により定められた時期に組入れをする場合その他特に必要があると認める場合には、その組み入れるべき金額について別段の定めをすることができる。
第143条
【小切手支払未済額の受入れの整理】
大臣官房会計課長は、毎月、第97条の規定による報告及び日本銀行からの国税資金支払未済繰越金資金組入報告書の送付を受けたときは、当該報告書の枚数及び金額を、これに添付されている集計表により確認した上、当該報告及び報告書に基づいて、国税資金支払命令官等が振り出した小切手で振出日付から一年を経過してもまだ支払を終わらないものに係る金額を、還付資金勘定の受入金として整理するものとする。
第143条の2
【前年度以前の支払決定済額の減額に伴う処理】
大臣官房会計課長は、国税資金支払命令官等からこれらの職員が支払の決定をした年度の最終月分の国税収納金整理資金支払命令済額報告書を提出した後において支払決定済額の減額の整理をした金額について第91条の2第2項の規定により報告を受けたときは、これらの報告に基づき、当該減額の整理をした金額に相当する金額を財務大臣の指定する国税収納命令官等の所掌に属する次の各号に定める受入金に振替払込みをするものとする。
第143条の3
大臣官房会計課長は、国税資金支払命令官等から、これらの職員が支払の決定をした特定地方税に係る還付金及び償還金で時効の完成その他の事由により支払を要しなくなつたものについて、その支払決定済額の減額の整理をした金額について第98条の規定により報告を受けたときは、この報告に基づき、当該減額の整理をした金額に相当する金額を、財務大臣の指定する国税収納命令官等の所掌に属する特定地方税の返納金の受入れとして振替払込みをするものとする。
附則
3
昭和四十七年度及び昭和四十八年度においては、第百四十二条の三に規定する割合は、同条の規定にかかわらず、石炭及び石油対策特別会計法附則第十三項第一号及び第二号に掲げる金額の同法第四条の関税収入の額に対する割合とする。
4
第七条の二第二項、第二十二条第三項、第二十四条第三項、第二十八条第四項、第三十二条第二項、第三十四条第三項、第四十三条第三項、第八十五条の二第二項、第八十七条第三項、第九十一条第二項、第九十一条の二、第九十五条第三項、第九十六条第三項、第九十八条第二項、第百十二条の二第二項、第百十四条第三項、第百十八条の二、第百二十一条第二項及び第百四十三条の二の規定は、当分の間、第七条の二第二項中「第七十二条の百三第三項」とあるのは「第七十二条の百三第三項及び附則第九条の六第三項」と、第二十二条第三項、第二十四条第三項、第二十八条第四項、第三十二条第二項及び第三十四条第三項中「税関の国税収納命令官等に限る」とあるのは「財務省の国税収納命令官等を除く」と、第四十三条第三項中「税関の分任国税収納命令官に限る」とあるのは「財務省の分任国税収納命令官を除く」と、第八十五条の二第二項、第八十七条第三項及び第九十一条第二項中「税関の国税資金支払命令官等に限る」とあるのは「財務省の国税資金支払命令官等を除く」と、第九十一条の二第一項中「又は滞納処分費への充当」とあるのは「、特定地方税又は滞納処分費への充当」と、同条第二項中「充当した国税」とあるのは「充当した国税、特定地方税」と、同条第三項、第九十五条第三項、第九十六条第三項及び第九十八条第二項中「税関の国税資金支払命令官等に限る」とあるのは「財務省の国税資金支払命令官等を除く」と、第百十二条の二第二項及び第百十四条第三項中「税関の国税資金支払委託官等に限る」とあるのは「財務省の国税資金支払委託官等を除く」と、第百十八条の二中「又は滞納処分費への充当」とあるのは「、特定地方税又は滞納処分費への充当」と、第百二十一条第二項中「税関の国税資金支払委託官等に限る」とあるのは「財務省の国税資金支払委託官等を除く」と、第百四十三条の二第一号中「未納の国税」とあるのは「未納の国税、特定地方税」と、「充当した国税」とあるのは「充当した国税、特定地方税」とする。
附則
昭和32年7月11日
2
改正後の国税収納金整理資金事務取扱規則(以下「新規則」という。)第七十三条第一項、第七十五条の二、第八十三条、第九十四条、第九十九条、第百四十二条第二項(とん税及び特別とん税に係る部分に限る。)及び第百四十三条の規定は、昭和三十二年四月一日から、新規則第百四十一条の二及び第百四十二条第二項の規定は、昭和三十二年四月七日から、新規則第百四十二条第一項の規定は、昭和三十二年五月二日からそれぞれ適用し、新規則第七条の二、第二十八条第二項、第四十三条第一項、第四十七条、第六十七条、第百条、第百三十六条第一項、第百三十七条、第百三十九条及び第百四十四条の規定は、昭和三十一年度分以後の国税収納金整理資金(以下「資金」という。)の受入金並びに資金からする支払金及び歳入への組入金について適用する。
附則
平成15年3月31日
第5条
(国税収納金整理資金事務取扱規則の一部改正に伴う経過措置)
1
この省令の施行前に第十四条の規定による改正前の国税収納金整理資金事務取扱規則の規定によりされた支払委託に基づき、郵政官署において過誤納金の還付金等及び償還金の支払いをした金額の決済のため、財務大臣の指定する国税資金支払命令官等(特定国税資金支払命令官等)が資金から支払いをしようとするときは、小切手を振り出し、これを日本郵政公社に交付しなければならない。